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大出委員 よくしてきたものを、これまた別
ワクで上げよ、こういうようなことを強制しようというわけですね、この
法律は。そこで、私もわからぬわけじゃないんで、たとえば
学校の
先生方は師範
学校をほとんどお出になっておる、
小中学校の方は。そうすると、師範
学校をお出になった方が、いま
国家公務員の平均でいけばおおむね四十歳です。三十九歳を越しちゃった。この平均年齢前後のところ、四十歳前後のところを見た場合、みじめな四十歳ということで、
学校の先生がそこに集中的においでになる。教頭へ抜けていくとか、校長に抜けていくとかいうことは、数に限りある中からわずか一握りの人しかいない。そうすると、どうしても五等級なら五等級に集中的に集まっちゃう。ところが、
一般公務員のほうをながめた場合に、おおむね四十歳前後までまいりますと、四等級に入っていっている人もかなりいるというような
意味で、そういういまの俸給体系のあり方から見て、これは
人事院いつもいろいろな理屈をくっつけますけれ
ども、ほんとうなら、もっとまん中の
職員分布の非常に高いところをもっと手直しをしていかなければならぬという持論を持っている。生活がかかっている。子供がふえていく、
学校に行くのですから。ところが、そこにこの金をくっつければ
予算額の規模が大きくなるというので、中だるみというものが長年続く、平たく言えば。これは間違いです。これはさいふの口を握っている
大蔵省が最もよくないと私は思っている。そこのところはまことによくないので、そこで、その辺の矛盾を片づけようという
考え方ならば、これはわからぬことはないですよ。われわれはここで教職特別手当に触れたくはないけれ
ども、何とかそこのところを
考えようというならば、これは話はわかる。そのかわり
公務員の
皆さんの中で、教職をやればほかのほうの
公務員の
方々もそうしなければならぬという理屈が出てくる、あたりまえのことだ。そういう上げ方なら話はわかる。
わかるのだが、さてここで承りたいのは、まず一点はいまの点なんです。つまりそういう
考え方なのかという点が
一つ。そうじゃない、これはうしろのほうを見ますと「計画的に」云々と、こうなっているんですね。附則なんかにこう書いてある。附則の2のところに「国は、第三条に定める
教育職員の
給与の
優遇措置について、計画的にその実現に努めるものとする」。「計画的に」とある。それならばこれは何の計画だ。その
あとに「
人事院は、
国会及び
内閣に対し、
国家公務員である第三条の
教育職員について、遅くとも
昭和四十九年一月一日から同条に定める
優遇措置の計画的実現のための
給与の
改善が行なわれるように必要な
勧告をしなければならない」。これまた「しなければならない」と出ている。計画的にやらなければならぬことを義務づける。
仄聞するところ、
新聞の書くところによると、三年くらいの計画でやっていこうという。そうすると、本年はよしんば一〇%の
教職員に
勧告が出た場合に、いまの
予算措置でやれるかもしれない。だがしかし、来年はどうするんだということになる。再来年はどうするんだということになる。
一般公務員に比べて本年まず初年度計画で一〇%上げる、来年も一〇%上げる、あるいは再来年において五%上げる、なら二五%になる。そうすると、そういう
措置をほんとうに本気で
予算関係も含めておとりになる気があるか、つまり「計画的に」というのは
一体何だということになる。しかもこれは主語は「国」なんです。「国は」という
法律を通してしまえば、文部省も、
人事院も国ですよ。
大蔵省も国ですから、「国は、計画的に」、じゃ何の計画なんだ。
そうすると、本年度は、さっき申し上げた第一の質問の悲しき四十歳、ミゼラブルな四十歳、そこのところをミゼラブルだからというので調整をする、そういう趣旨の手直しはできるかもしれぬ。それがならして一〇%ぐらいになるかもしれない。もっともいまだって一・何%ずつ
勧告のたびに
教職員についてやってきている。それを
総裁は、
官民比較の面では優遇され過ぎていると言っているのですが、その何年分かをここで一緒にやろうということになるとすると、そこまでの責任をあらかじめお
考えの上で「計画的に」と言っておられるのか。
人事院は
基本的に了承するというんだけれ
ども、「計画的に」という、何の計画か知りませんが、そういう計画に乗って、かつ了承するとおっしゃるのかどうか。そうなれば、
一般公務員との間の
給与の懸隔は二五%からになっていく、これは明確なんです。そこまでいまからお認めになるんだとすれば、ちょっとことしの
人事院の
勧告をめぐって、ただではおけない、
人事院制度をやめてもらわなければいかぬ、そう思うが、いかがですか。