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大出委員 つまり合同
委員会のこの中身は、先般ここで、全部でありませんが、私は明らかにした。
外務省の方もおいでになったが、
皆さん反論なかった。いまあなたも明確に否定をしていない。ちゃんと「首都
防衛」というものが一本入っている。「首都
防衛」が前に出て「及び災害時の活動」が入っている。「首都
防衛」という中には治安出動も含まれている。基本的に隊法に明確なんだから、これははずせませんよ。そこのところをはっきりしてください。
そこで
江崎さんに伺いたいのは、実はこの住民基本台帳法に基づく例の登録問題がございました。
立川市長阿部さん、
那覇市長平良さん、革新市長会の飛鳥田さん、三者がお
見えになりましていろいろ相談をいたしました。ところが問題が
あとにたくさん残ります。なぜかといいますと、
那覇の場合でも、家を建てたいといって、三件、家の確認申請が
那覇市に出ているが、一件しか許可していない。それは市がごねればできませんよ、治外法権なんだから。そうでしょう。あなた方が革新市長会の質問に答弁された答弁書からすると、つまり
日本の主権が区域、施設を提供することを
認めたんだというわけです
認めた、だから一主権は存在をする、ただしかし、そこで地位協定で
調整をしたんだと、こういう。その中に書いてある。だけれ
ども、現実にしからば及ぶかというと、及ばないことは間違いないのです。管理権は向こうにあるんだから。諸外国の
基地だってそうだと書いてある。そうでしょう。そうすると、いけないものを許可できない。新しい
法律条項を持ってくれば、これは幾らでもまた同じ問題が起こる。そこで、じゃ消防車は火事になった場合に持っていけないのか、狂犬が飛び込んだら行けないのか。そうでしょう。何も人の家のとびらをあけて中に
入り込むことを自治体は言っているんじゃない。おのおの
法律に
認められている範囲内で、いかがでございますかということを自治体のほうは言っているのです。強行手段をもって中に入ろうなんということを言ってはいない。
そこで問題は、一番の基本は、まず自治権は憲法で保障されているわけです。明治憲法じゃない。だから安保条約の第三条だって自国の憲法に従うことを前提にして締結をされている。そうすると、
日本国憲法は自治権を
認めているんだから、その自治権というものを尊重する限りは、自治権と治外法権になっている
基地との
関係というものはどうなのかということは、いずれにせよ明らかにしていかなければならぬ筋合いです。そうでないから問題が起こる。したがって私は、国内法優先だなんということを前にも強調したんだ。そうすると
日本政府の側は、憲法に保障された自治権を尊重しようというならば、
法律関係いろいろございます。ございますが、最大限の努力をして自治権が通り抜けていくように努力をするのはあたりまえでしょう。横浜の市長や
那覇の市長や
立川の市長が対米折衝するんじゃないんだから、二国間の条約、協定なんだから、そうならば最大限の努力をするのはあたりまえでしょう。それを突き詰めていけば、憲法が
認めている自治権なんだから、
自衛隊だって憲法のワクの中でつくられている。本音はともかく、たてまえはそうなんだから。そうだとすると、その限りでは、市議会が、あるいは県議会が反対だといってきめたことについては、まず国は
認めるべきですよ。でなければ自治権の存在はなくなってしまう。とこの問題なんですね、まず焦点は。だから、自治省の立場からも、そこのところをはっきりさせておかないと……。
三市長の私
どもに対する言い分は、将来
自衛隊を派遣する、じゃその市議会がそれを
認めるのか、
認めないという結論が出たら、自治権を尊重する立場で答えてもらいたい。そこまでのことをやはり国は詰めるべきではないか、
アメリカの側とも。たとえば
米軍の場合も一緒です。そこまでいかないと、自治権の存在はないんじゃないか。特に
自衛隊というのは総理が責任者なんですから、自治権の
関係はそう
考えるべきじゃないかということなんですね。この基本が割り切れれば、それは登録だって
認めたっていいんだというわけですよ。国がそこまでの努力をする。いまここで、市議会が
認めなかったら派遣できませんというところまで、いきなりはきまらないでしょう。きまらないが、
日本国の新しい憲法のもとにおける自治権というものを尊重するんなら、二国間の条約なんだから、地位協定なんだから、そういう
意味では自治権が尊重される、その前提で最大限の努力を国がする、これが正しい、こういうことになるということなんですね。この基本についてははっきりしておいていただきたい。そうでないと次々に住民登録拒否式の
トラブルが起こってしまう。いまここで
皆さんが、向こう向けと言って、それじゃ
認めましょうと言っても、それでおさまらないということなんですね。そこのところをどうお
考えになっているかという点だけは、ひとつはっきりしておいていただきたい。