○佐藤(觀)
委員 そういうことになってきますと、閣議了解というのは一体どれだけの法的な権限を持っているのか。たとえば、そこまで言われるのでしたら、この中央審議会にこの
土地二百十ヘクタールをかけて、これはいま言われている恩賜林保護組合に
払い下げまかりならぬ、そういう結論が出た場合は閣議了解はほごになる、こういうことになるのですか。──ちょっと事務局、法制局を入れてください。
私は、これは非常に大事なことだと思うのです。この
国有財産法で言うところの
国有財産の処分のしかた、ここは
土地に限って言えば、処分のしかたの問題とたびたび武藤
委員から補足的に御
質問がありましたように、そのしかたと閣議了解というのは一体どちらが優先するのか、これは非常に大きな問題だと思うのですよ。私は純粋に
考えて、
国有財産法で中央審議会、地方審議会があるのですから、そこに諮問をして、そして了解がとられた場合には、その場合にはそれを何らかの形で執行する、これはいいでしょう。しかし、その前に、何にも審議にかけない前に、あくまでこれは了解であるということで
払い下げを約束する、しかも、その
あとに、
あとから
あとから、山梨県知事と二階堂進官房長官との覚え書きもあるわけだ。
そのことはずっと延長したもので、ずっとさかのぼれば昭和四十五年七月四日の防衛
施設庁の長官と恩賜県有
財産保護組合とに結ばれた中に、これは確かに
大臣が言われるように、
払い下げに協力をするということばがあって、そのうらはらに自衛隊使用違憲訴訟について取り下げをするという項目の取り扱いになっているわけでありますけれ
ども、そこまで事はさかのぼるわけでありますが、武藤
委員が御
指摘になったように、
国有財産法できめられている
財産の処分のしかた──そこで私は聞いたのですよ、一番最初に。
国有財産の
払い下げの正しい順序、手続、これはどうですかとお伺いをしたわけだ。そこで聞いたわけですよね。そうしたら皆さん方は、申請のあるものあるいはないものについても
原則的には審議会にかけてどういうふうにするのだということをきめるのだと言われる。ですから、そうなると、その審議会にはかる前に閣議了解という形で、この林業整備事業を実施するため国有地約二百十ヘクタールの
払い下げを行なう、こういうことがはたして
国有財産法のたてまえからきめられるのかどうなのか。また、過去にそういうことをやってきたことが実際にあるのかどうなのか。
それともう
一つ、それではついでにお伺いしたいのですけれ
ども、この場合には、中央審議会にはおたくのほうからどういう諮問の形になっているのですか。つまり、
払い下げをするということを前提にして、値段と相手と契約条件、これだけを審議してくださいという諮問ですか。それとも、こういう二百十ヘクタールが返ってきました、この処分についていかがしたらよろしゅうございますか。しかも、簡単に言えば、富士保全法という
法律が今国会に出ているわけですね。今国会まだ成立しておりませんけれ
ども、あるわけですが、これとの関連もあるわけだ。諮問のしかたは、これはどうなっているのですか、どういう文章で諮問になっているのですか。