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高橋(俊)
政府委員 一般指定は、御承知のとおり、不当に低い対価とか不当に高い対価ということで、業界も何ら特殊
指定しておりません。ですから、おっしゃるとおりに、その
メーカーがダンピング
行為を行なって自分の競争相手を困らせるということが行なわれますれば、今回の特殊
指定ではなくて
一般指定の解釈によって禁じられることになります。規制されます。ですけれ
ども、今回の
措置も
一般指定と同じじゃないかという点については、私はそうではないので、これはさしあたり
メーカーや卸に対してじゃなくて、
小売り段階の
業者のみを対象にしよう。と申しますのは、卸の段階を含めて特殊
指定によってすべての段階を規制の対象にすることもそれは不可能じゃありませんし、そういうことも考えられるのでありますが、特に必要と思われましたのは、
小売り段階における規制が必要である。そして
一般指定のところでは、御指摘のように、不当に低い対価ということが使われており、法律上の文言も実はあまり変わってない。今度の特殊
指定におきましては、その点におきまして実はそれでは不十分なので、
小売り業者に対して何が不当に低い
廉売なのか、つまり不当であるということの境目はどこにあるのかというのを示すのが目的であり、かつ、それだけではございません、その不当な
廉売に該当しない、たとえば
値段を仕入れ
価格の半値で売っても、極端な
廉売でありましても正当とみなされる場合がある。正当といいますか、防衛的といいますか、緊急避難的なものがある。そういうものを、事項を並べまして、さらにその上に解釈上、これは運用上の問題でありますが、正当な
理由のあるものは
不当廉売にはならないということを申しております。これらの点は
一般指定に比べればはるかに具体的であり、かつ、その
業者に対して現実に即した運用ができるようになっておりますので、ばく然とした不当……(
板川委員「質問したことだけでいいです。」と呼ぶ)そういう点を考慮したものでございます。