○板川
委員 まずはよけいじゃないですか。大臣産業優先か人命優先かといえば、これはもう人命優先の政策をとらなくちゃこれからの産業
官庁としての資格はないのじゃないですか。だから、たとえば三条の二項で事業者の秘密は記載してはならないというけれ
ども、
公害に関する
事項に関してはこの適用はあり得ない、こういうふうに明確に言ったほうがいいのじゃないですか。それはわれわれも、たとえばノーハウというような、複雑な機械を操作したりあるいは完成するために必要な技術的な知識だとか、そういう
意味のことまですべてこれを
公表しろということを要求するものではありません。しかし、事
公害に関する
事項を事業者の秘密として記載してはならないというふうに解釈する必要はないのじゃないですか。ひとつ明確に、
公害に関する
事項は事業者の秘密に属さないと——大臣は独禁法にもあるといまおっしゃいましたが、確かに独禁法は三十九条、四十三条によってこの事業者の秘密を守ろうとします。その
趣旨は、正確な資料がほしいから、発表しないから正確に正直に報告してほしい、こう言っております。そのために秘密に属することは
公表しない、こういうことに独禁法ではなっているわけであります。しかし、独禁法の解釈としては、事業者がこれは秘密だといっても公正取引
委員会の
判断に基づいてこれが秘密だと見ない、こういうことが独禁法の解釈上あり、公取としてはそういう解釈をするとされておるのです。だから、事業者がこれは秘密にしてくれということを
通産省がこれは秘密だから記載しないということは
公害に関する限りあってはならない、こう私は思うのですが、いかがですか。