○林(義)
委員 公有水面埋立法の考え方、わかりましたが、これは、いまこの段階で
法律が出てないのですから、私は議論する気はありません。
ただ、大体考え方はわかりましたけれども、
埋め立てというのは、先ほど来申しましたように、非常に影響するところが大きい。この影響については十分な配慮をやはりしていかなければならない。そこで、いま住民の
意見を聞くとかいろいろな話がありました。どういうふうな形にするのがよろしいかというのは別途議論いたしたいと思いますが、
一つだけお願いしておきたいのは、環境アセスメントということがぜひできるような体制をひとつつくってもらいたいということが
一つであります。
それから、これは
埋め立てのほうの考え方でありますが、先ほど来申しましたように、
赤潮の
被害、最初に申しました
赤潮の
被害というのは四十六年から
発生しておる。四十六年から四十八年、ことしの三月に、さっきの
お話では
調査が出る。出てもまだそれでは足りないこともあるかもしれないという話でした。ところが、
漁業をやっておるほうからすれば、生業であります、この生業をやっている人は、そんなゆうちょうな結論を待って、二年も三年も待ってやるほどの余裕はないと思うのであります。そういった結論が出るまでには、生業をやっぱり救ってやるということをどうしても考えていかなければならない。生業を救ってやらないから、
政府は何もしてくれないではないか、
埋め立てだけをやって済んでいるではないかという話になると私は思うのです。したがって、これは当
委員会で私はやらなければならない問題ではないかと思いますけれども、生業
被害に対する対策というものにいろんな手を使ってやってやる。
原因がわからないのですから、どこから金を持ってくるかというのはなかなかわからないかもしれないけれども、一時立てかえ払いでもいいから、払ってやって、
あとでいろいろ
原因を究明してやって、そしてこの
被害額を
——それは新日鉄の流した汚水かもしれない、あるいは
北九州市と下関市が海洋投棄をしておる汚水の屎尿の処理の問題であるかもしれない。そういったときに、そういったところについて法によって規制をするとともに、何か資金をプールしてつくっておいて、
被害が出たならば、
被害に対してまず払ってやる。そうすれば、
被害を受けたほうは一応安心する。もちろん、
被害を全額払う必要はないかもしれません。八割とかあるいは七割ぐらいのものは払ってやる。そういった基金を私はつくらなければいけないのじゃないかと思います。
無過失損害賠償責任でいろいろいま健康
被害の問題が議論され、自民党の中でもこの国会へ出すということになっています。しかしながら、私はぜひ、いま申し上げた問題をこの次には早急にやらなければならないと思います。
赤潮の
被害というのは、ことしはおそらく昨年にも増したような
状況で出てくることは、私は当然に予想されるところだと思うのです。そういった点について、そういった形でものごとを進めていかなければならないのじゃないかと思います。
そういった点におきまして、
公有水面埋立法、これは
建設省だけでけっこうでございますから、
公有水面埋立法について、そういった環境アセスメントの考え方を一もう
一つ私はこまかく申し上げますが、先ほど三十二条、
地方長官の監督権のところに、「
公害ヲ
除却シ又
ハ軽減スル為
必要ナルトキ」には、
地方長官は
免許の
制限をすることができると書いてあります。これだけでは足りないのであります。なぜ足りないか。これは、
公害を除却し、または何をするために必要であるということをはっきり立証しなければこれができない。そうではなくて、その立証責任というものを、すべて
埋め立てをする人に対して、
埋め立てをする人に義務として持たせるというような体制をつくるべきであろう、私はこう思うのであります。この点が
一つ。この点は
建設省に
お尋ねします。
最後に、いまの
漁業救済制度の問題でありますが、これは
環境庁のほうからお答えをいただきたいと思います。