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岡部政府委員 ただいまの
三条の三の第六項によって、その
変更を求めることができるという
条文の具体的な
内容と申しますか、どういう場合にどういうふうになるのかという点について、これは非常に、部分的には抽象的な問題がございますので、的確に、具体的にそれぞれについてということは、私は、なかなかお答えしにくい点をあらかじめ御了解いただきたいと存じますが、まず、いわゆる
基本方針における「
港湾の
開発、
利用及び
保全の
方向に関する
事項」というものにこの
計画が反しておるのではないかというような
考え方、これはどういう
考え方かと申しますと、いわゆる基本的な
全国的なものとして、こういう
基本方針というものを
考えております。したがって、
全国のすべての
港湾管理者が、言うなれば、ひとしくこういうものに配慮しなければならないというような
基本的事項がここの項目としてあがってくるかと思っております。たとえば、いわゆる
港湾機能が非常に多様化してくる、そういうものに対する対応というものは、
港湾計画上十分
考えなければいけませんよ、あるいは環境問題を
十分注意をしなければいかぬ、あるいは安全問題という問題を
十分注意をしなければならないという問題、あるいは
地域住民の意識の尊重というもの、こういうような非常に一般的な抽象的な言い方になりますが、そういう
問題点、あるいは
港湾としての問題としては、広域的な
管理というものを促進しなければいかぬのじゃないかとか、あるいは
港湾の
施設、経営の
考え方をどういうふうに持っていったらいいかというような
問題点もあろうかと思います。
そういうような
管理にせよ、あるいは
開発にせよ等々いろいろの問題がございますが、そういうものに反するかどうかという点でございますから、これは
現実の
全国的な
一つの基本的な問題に対して、非常に反する
計画が出てくるということは、
実態的には、私はあまりないのじゃないかという
感じがいたします。そうすると、第二項の第二号の「
港湾の
配置、
機能及び
能力に関する基本的な
事項」、ここの問題と
個々の
計画というものがどういうふうに相反する点が出てくるかという問題であるかと存じます。
そこで、第二項の第二号の「
港湾の
配置、
機能及び
能力に関する基本的な
事項」というところで、どういうふうに私
ども考えておるかと申しますと、これはこの前も申しましたように、
港湾を
機能別に大きく分けてみる必要があるのではなかろうか。たとえば
商港でありますとか、あるいは
工業港でありますとか、あるいは
レクリエーション港湾でありますとか、そういうようなものに分類して
考えてみる。そこで
全国ベースで、
商港であるならば、
商業港湾のいわゆる
貿易量といいますか、
港湾取り扱い貨物量なり、そういうものの長期の
一つの
見通しがある。これはどういうふうな分類をするべきかまでは存じませんが、
全国一本ではあまり意味がない。これをせいぜい
全国を十
ブロックであるとか、あるいは十五
ブロックであるとか、そういう
ブロック別にブレークダウンをしたような
感じのところまでは、私
どもは
一つの
見通しというものを
考えなければいかぬのじゃないかという
考え方を持っております。そこでそういう中で、
港湾整備の基本的な
方向について
必要最小限度の
方向を示そうということで、極端なことを申しますれば、
東京湾であるとか、
大阪湾であるとか、そういう
過密地域の湾内にこれ以上
工業、いわゆる
重化学工業の
用地というものを造成したりということは避けるべきではなかろうか。これが
一つの
工業港の
——今後の
東京湾地区であったり、あるいは
大阪湾地区であったりするところに対する
一つの
方向であるかと思います。そういうような
方向に対して、
東京港であったり、あるいは神戸港であったり、そういうような
個々の港が
計画をお
つくりになるというときにいやそんなことを言ったって、おれのところはこういう
工業用地を造成するのだ、ここにこういう工場を持ってくるのだというような
一つの
考え方について、それは
東京湾の
一つのこれからの
開発の
方向として、あるいは
工業港の
配置の問題として、これは望ましくない、したがって、そういう点については、もう少し
考え直していただいたほうがいいのじゃないでしょうかということを要請することができるというのが、この具体的な
内容ではないかと私は思っておるわけでございます。これは
一つの例だけでまことに恐縮でございますが、大体そういうような
考え方で、各
港湾管理者の自由を束縛して、こういうふうに国の思うとおりにやらせようということは、私
どもは決して
考えているわけではないということをあえてつけ加えさせていただきます。