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1972-10-28 第70回国会 参議院 議院運営委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十七年十月二十八日(土曜日) 午後一時四十五分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
栗原
祐幸
君 理 事
植木
光教
君
桧垣徳太郎
君 宮崎
正雄
君 瀬谷 英行君 山崎 昇君 峯山
昭範
君 田渕 哲也君
須藤
五郎
君 委 員
岩動
道行君 上田 稔君
久次米健太郎
君
柴立
芳文君 嶋崎 均君 棚辺 四郎君 玉置 猛夫君 鍋島 直紹君 橋本 繁蔵君
柳田桃太郎
君
—————
議 長 河野 謙三君 副 議 長 森 八三一君
—————
政府委員
内閣官房
副
長官
山下
元利
君
科学技術政務次
官
藤波
孝生
君
法務政務次官
古屋
亨君
厚生政務次官
増岡
博之
君
郵政政務次官
木村武千代
君
労働政務次官
塩谷
一夫
君
事務局側
事 務 総 長
岸田
實君 事 務 次 長
植木
正張君 議 事 部 長 鈴木 源三君 委 員 部 長 若江 幾造君 記 録 部 長 西村 健一君 警 務 部 長 江上七
夫介
君 庶 務 部 長
上野山正輝
君 管 理 部 長 前川 清君 渉 外 部 長
武田
實君
法制局側
法 制 局 長 今枝 常男君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
国立国会図書館長任命
の件 ○
原子力委員会委員
の
任命承認
に関する件 ○
科学技術会議議員
の
任命同意
に関する件 ○
公正取引委員会委員長
及び同
委員
の
任命承認
に 関する件 ○
国家公安委員会委員
の
任命承認
に関する件 ○
首都圏整備委員会委員
の
任命承認
に関する件 ○
中央更生保護審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
公安審査委員会委員長
及び同
委員
の
任命承認
に 関する件 ○
社会保険審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
運輸審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
電波監理審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
日本電信電話公社経営委員会委員
の
任命承認
に 関する件 ○
労働保険審査会委員
の
任命同意
及び
任命承認
に 関する件
—————————————
栗原祐幸
1
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
議院運営委員会
を
開会
いたします。
国立国会図書館長任命
の件を
議題
といたします。
事務総長
の
報告
を求めます。
岸田實
2
○
事務総長
(
岸田實
君)
国立国会図書館長
の
任命
につきましては
国立国会図書館法
第四条により、両
議院
の
議長
が、両
議院
の
議院運営委員会
と協議の後、
国会
の
承認
を得て
任命
することになっております。 現在、
国立国会図書館長
は、久保田前
館長
が去る七月二十三日に逝去せられましたため空席となっておりますが、
議長
におかれましては、去る二十五日の本
委員会
の
理事会
における各会派の御意向をも御勘案の上、
後任館長
として
宮坂完孝
君を推すこととし、
衆議院議長
と協議されました結果、
同君
を
任命
することについて両
議長
の御
意見
が一致されました。
衆議院
におきましては、昨
日本会議
において
同君
の
任命
を
承認
する旨の
決定
がございましたので、この際、あわせて御
報告
申し上げます。
須藤五郎
3
○
須藤五郎
君 この問題について、わが党の
見解
を述べさせていただきたいと思います。 この
任命
のしかたですが、三十六年、
衆参両院
議運の
申し合わせ
で、今後は
衆議院
、参
議院
の
事務総長
を
交代
で
国立国会図書館長
に
任命
するというようなことが申し合わされたというようなことを、私は最近になって伺ったわけですが、
国立国会図書館長
といえば、やはり
図書館長
としては
日本最高
の地位だと思うし、これは国際的にも非常に重要な
立場
にある方です。それを
衆参両院
の
事務総長
を
交代
で充てるというような
任命
の
しかた自体
に私
たち
は
賛成
できないんです。そういう
やり方
には
反対
をいたしてまいりたいと思っております。
国立国会図書館
の
館長
というものは、文化的にすぐれた、
人格
的にすぐれた、また行政的にもすぐれて、そうして
図書館
の
運営
に豊富な
経験
を持っていらっしゃる方、そういう方を充てるのが当然だと思っております。また国際的にもいろいろな関係のある問題ですから、国際的な
立場
に立っても
館長
として尊敬のできる人、こういう人を充てていただきたいというのが私
たち
の念願でございます。 でありますから、たまたまその
事務総長
の中にそういう
適任者
があるならば、それは私は何も
反対
するものではありませんが、そういうことを議運の
申し合わせ
で、機械的に
衆参両院
の
事務総長
を
交代
で充てるという、そういう
やり方自体
に私
たち
は
反対
をしております。 今回、
宮坂
君がそういう
任命
を受けようとしております。
宮坂
君個人に対して私はいま
賛成
、
反対
の意思は述べません。そういうことは私はいたしません。しかし、
原則論
として、私は今後
議長
が推薦なさるならば、そういう
立場
に立って有能の士を推薦していただきたいと、こういうふうに私は考えております。この点は
議長
に強く私は御了承願いたいと思う点です。 そういう見地に立ちまして、私
たち
の党でも、いろいろの
見解
がありました、この問題につきまして。特に
衆議院
からもいろいろな
意見
が出ましたが、まあ
両院議員総会
を開きまして、この問題をどうするかということについて、昨日
決定
が出ました。それは、今回はそういう
立場
に立って
棄権
をする、こういうことです。しかし、もしも将来に、今日と同じような、
衆参両院事務総長持ち回り
というような形で人選がなされるならば、そのときには私
たち
は
反対
をしなければならぬ、こういう
申し合わせ
を昨日
両院議員総会
でいたしました。 このことを申し述べて、
議長
にも今後の御検討に資していただきたい。そうして今回は
棄権
ということに
決定
したいきさつを私は御
説明
申しました。
栗原祐幸
4
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 他に御
発言
もなければ、
本件
につきましては、ただいま
報告
のとおり、
国立国会図書館
の
館長
に
宮坂完孝
君を
任命
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗原祐幸
5
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
栗原祐幸
6
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 次に、
原子力委員会委員
、
科学技術会議議員
、
公正取引委員会委員長
及び同
委員
、
国家公安委員会委員
、
首都圏整備委員会委員
、
中央更生保護審査会委員
、
公安審査委員会委員長
及び同
委員
、
社会保障審査会委員
、
運輸審議会委員
、
電波監理審議会委員
、
日本電信電話公社経営委員会委員
及び
労働保険審査会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
政府委員
の
説明
を求めます。
科学技術政務次官藤波孝生
君。
藤波孝生
7
○
政府委員
(
藤波孝生
君)
原子力委員会委員有澤廣巳
及び
山田太三郎
の
両君
は九月十二日
任期満了
となり、また、同
委員北川一榮
君が同日辞任いたしましたが、翌九月十三日付で
山田
君を再任し、また、
有澤
君の
後任
として
田島英三
君を、
北川
君の
後任
として
井上五郎
君を、それぞれ
任命
いたしましたので、
原子力委員会設置法
第八条第三項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため
本件
を提出いたしました。 三君の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
原子力
の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、
原子力行政
の民主的な
運営
をはかるため設置された
原子力委員会委員
として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
—————————————
続きまして、
科学技術会議議員杉野目晴貞
君は、四月十四日死去し、また、
土光敏夫
、
篠原登
及び
加藤辨三郎
の三君は、十月二十九日
任期満了
となりますが、
杉野目
君の
後任
として
藤井隆
君を、
土光
、
篠原
、
加藤
の三君の
後任
として
芦原義重
、
黒川眞武
及び
吉田富三
の三君を、それぞれ
任命
いたしたく、
科学技術会議設置法
第七条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。 四君の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、いずれも
科学技術
に関してすぐれた
識見
を有しますので、
科学技術会議議員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されるようお願いいたします。
栗原祐幸
8
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
内閣官房
副
長官山下元利
君。
山下元利
9
○
政府委員
(
山下元利
君)
公正取引委員会委員長谷村裕
君は、本年八月二十日
任期満了
となり、また、同
委員有賀美智子
君は、去る十月九日定年により退官いたしましたが、八月二十四日付で
谷村
君の
後任
として
高橋俊英
君を、また、十月二十四日付で
有賀
君の
後任
として
瀧川正久
君を、それぞれ
任命
いたしましたので、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
第三十条第四項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
両君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、いずれも
法律
または経済に関する
学識経験
を有する者でありますので、
公正取引委員会委員長
または
委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
—————————————
国家公安委員会委員名川保男
君は、去る九月二日
任期満了
となりましたが、
同君
の
後任
として
松本正雄
君を九月十二日付で
任命
いたしましたので、
警察法
第七条第三項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
同君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
国家公安委員会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
—————————————
首都圏整備委員会委員師岡健四郎
君は、去る十月十三日辞任いたしましたが、その
後任
として
本多丕道君
を同日付で
任命
いたしましたので、
首都圏整備法
第八条第三項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
同君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
首都圏整備委員会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
—————————————
次に、
運輸審議会委員木内曾益君
は、来たる十一月三日
任期満了
となりますので、その
後任
として
津田實
君を
任命
いたしたく、
運輸省設置法
第九条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
同君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
同君
は、広い
経験
と高い
識見
を有する者でありますので、
運輸審議会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されるようお願いいたします。
栗原祐幸
10
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
法務政務次官古屋亨
君。
古屋亨
11
○
政府委員
(
古屋亨
君)
中央更生保護審査会委員三宅富士郎
及び
赤塚孝
の
両君
は、十一月三日
任期満了
となりますが、
三宅
君を再任し、また、
赤塚
君の
後任
として
吉田次郎
君を
任命
いたしたいので、
犯罪者予防更生法
第五条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
両君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
両君
は、
中央更生保護審査会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されるようお願いいたします。
—————————————
公安審査委員会委員長大山菊治
及び同
委員大野勝巳
、
櫻田武
、
谷野せつ
の四君は、十月十七日
任期満了
となりましたが、翌十月十八日付をもって
大山
君の
後任
に同
委員大場茂行
君を、
大場
君の
後任
に
我妻源二郎
君を、それぞれ
任命
し、また、
大野
、
櫻田
、
谷野
の三君については、それぞれ再任いたしましたので、
公安審査委員会設置法
第五条第三項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。 五君の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
公安審査委員会委員長
または
委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
承認
されますようお願いいたします。
栗原祐幸
12
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
厚生政務次官増岡博之
君。
増岡博之
13
○
政府委員
(
増岡博之
君)
社会保険審査会委員軽部弥生
一君は十一月三日に、同
委員畠中順一
君は十一月九日に、それぞれ
任期満了
となりますが、
軽部
君の
後任
として
小西宏
君を
任命
し、また、
畠中
君を再任いたしたいので、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
両君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
両君
は、
人格
高潔であって、
社会保障
に関する
識見
を有し、かつ、
社会保険
に関する
学識経験
を有する者でありますので、
社会保険審査会
の
委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されますようお願いいたします。
栗原祐幸
14
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
郵政政務次官木村武千代
君。
木村武千代
15
○
政府委員
(
木村武千代
君)
電波監理審議会委員古賀逸策
及び八
藤東禧
の
両君
は、六月二十六日
任期満了
となりましたが、八月十五日付をもって、八
藤東禧君
を再任し、
古賀逸策
君の
後任
として
阪本捷房
君を
任命
いたしましたので、
電波法
第九十九条の三第二項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
両君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い
経験
と
知識
を有する者でありますので、
電波監理審議会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されるようお願いいたします。
—————————————
次に、
日本電信電話公社経営委員会委員武田満作
及び
土井正治
の
両君
は、九月三十日
任期満了
となりましたが、十月十三日付をもって
両君
を再任いたしましたので、
日本電信電話公社法
第十二条第二項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
両君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、広い
経験
と豊富な
知識
を有する者でありますので、
日本電信電話公社経営委員会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
栗原祐幸
16
○
委員長
(
栗原祐幸
君)
労働政務次官塩谷一夫
君。
塩谷一夫
17
○
政府委員
(
塩谷一夫
君)
労働保険審査会委員
の
任命
につき両
議院
の
事後
の
承認
を求める件。
労働保険審査会委員山口武雄
君は、八月三十一日
任期満了
となりましたが、その
後任
として
伊集院
兼和君を九月一日付で
任命
いたしましたので、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第三項の
規定
により、両
議院
の
事後
の
承認
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
同君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
同君
は
人格
が高潔であって、労働問題に関する
識見
を有し、かつ、
労働保険
に関し、豊富な
学識経験
を有する者でありますので、同
審査会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
承認
されるようお願いいたします。
—————————————
次に、
労働保険審査会委員
の
任命
につき両
議院
の
同意
を求める件。
労働保険審査会委員石館文雄
君は十一月三日
任期満了
となりますが、その
後任
として
柳澤三男
君を
任命
いたしたいので、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため、
本件
を提出いたしました。
同君
の
経歴
につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
同君
は
人格
が高潔であって、労働問題に関する
識見
を有し、かつ、
労働保険
に関し、豊富な
学識経験
を有する者でありますので、同
審査会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
同意
されるようお願いいたします。
栗原祐幸
18
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 別に御
発言
もなければ、ただいま
説明
の
人事案件
につき順次採決を行ないます。 まず、
科学技術会議議員
に
芦原義重
君、
黒川眞武
君及び
藤井隆
君を、
社会保険審査会委員
に
畠中順一
君を、
運輸審議会委員
に
津田實
君を、それぞれ
任命
するにつき
同意
を与え、
原子力委員会委員
に
井上五郎
君を、
公正取引委員会委員長
に
高橋俊英
君を、同
委員会委員
に
瀧川正久
君を、
国家公安委員会委員
に
松本正雄
君を、
首都圏整備委員会委員
に
本多丕道君
を、
公安審査委員会委員長
に
大場茂行
君を、同
委員会委員
に
我妻源二郎
君、
大野勝巳
君、
櫻田武
君及び
谷野せつ
君を、
電波監理審議会委員
に
阪本捷房
君及び八
藤東禧君
を、
日本電信電話公社経営委員会委員
に
武田満作
君及び
土井正治
君を、それぞれ
任命
したことにつき
同意
または
承認
を与えることに
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
栗原祐幸
19
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 多数と認めます。よって、いずれも
同意
または
承認
を与えることに
決定
いたしました。 次に、
原子力委員会委員
に
田島英三
君を、
労働保険審査会委員
に
伊集院
兼和君を、それぞれ
任命
したことにつき
承認
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗原祐幸
20
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次に、
科学技術会議議員
に
吉田富三
君を、
中央更生保護審査会委員
に
三宅富士郎
君及び
吉田次郎
君を、
社会保険審査会委員
に
小西宏
君を、
労働保険審査会委員
に
柳澤三男
君を、それぞれ
任命
するにつき
同意
を与え、
原子力委員会委員
に
山田太三郎
君を
任命
したことにつき
承認
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗原祐幸
21
○
委員長
(
栗原祐幸
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 暫時
休憩
いたします。 午後二時五分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕