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山崎昇君 行(一)と行(二)の
関係は、私はあらためてまた議論します、きょうとても時間がありませんから。あなた方の
都合のいい
答弁では私は納得しませんよ。あらためてこれは後日やります。しかし、いずれにしてもやっぱり技能職のほうは何といっても差別待遇されていることだけは事実です。これはあらためてまたやります。
次に、私の持ち時間ありませんから急いで並べていきますが、諸手当について聞いておきたい。
まず、第一は、今度の
勧告で期末手当は
一体どういうふうになりますか。これは現行どおりにする
考え方なのか、あるいは、ある程度やっていこうという
考え方なのか。
それから二番目は、去年の
委員会でもずいぶん議論になりましたが、扶養手当と児童手当の調整をことしはある程度
考えますということになっておったんだが、いまの
段階でどういう
方向をとろうとするのか、これを聞いておきたい。あわせて、将来、この児童手当法が昭和四十九年の四月になりますと全面施行になりますが、その際に扶養手当と児童手当の調整を本格的に何かしなければいかぬのではないかと思うが、その
見解があれば聞いておきたい。
それから、住宅手当についても、できましてからもう二年経過するわけでありますが、かなりこれは不満が述べられております。いまの実情に合わないのではないか。それから、
政府のとっておる持ち家
制度を本人が一生懸命やればこういう手当がもらえない、そこに
政府の
方針と実際に支給する手当とのギャップが出てくる。そういう
意味では、借金をして自分の家を建てた者についても当然これは
考えてしかるべきではないかという声がたいへん多いわけなんですが、額の問題とそういう支給対象の問題について住宅手当をどういうふうにお
考えになるのか聞いておきたい。
それから、その次に通勤手当ですが、これも過密の
地方と過疎の
地方でだいぶ様子が違うと私は思っております。過密の場合はいつでも申し上げておりますが、最近は片道通勤九十分だの百二十分だのというところに家を持っている者が多くなっている。したがって、自宅から駅まで出るバスだとか、あるいは駅からおりて勤務地まで行くバスだとか、そういうものについて当たらぬものですから、性格として、通勤手当を実費弁償にきちっとするならしてもらいたい。そして全通勤区間についてこれは支給してもらいたい、こういう要望が強いんですが、これは主として過密地帯にあると思う。過疎地帯の場合は、大体、大衆公共交通機関というのが最近なくなってきた。特にバスの運行時間がなくなったり、あるいは縮まったり、回数が少なくなったりするものですから、いなかへ行けば行くほど自家用車で行動しなければならぬ。ほとんど役所の用務なんかも自分の車で行かなければとても任務遂行ができないというところまできておる。こういう過疎地帯の通勤手当というものは別な
意味でまた重要ではないだろうか、そういう
意味で私は分けて聞いているんですが、この通勤手当についてどうされるか。
それから、この八月一日から六大都市のバスあるいは電車料金が上がりました。それから地下鉄も上がりました。国鉄運賃はなるほど上がっておりませんが、これらにどう対処するのか。やがて国鉄運賃等が国会で議論になった場合に、一々この通勤手当だけ法を変えるわけにはいかぬでしょう。そうすると、そういう場合に
一体、
行政庁としてはどういう暫定的な措置をとるのか、そういうことについてもあわせて聞いておきたいと思う。
それから、その次に聞いていきますが、特殊勤務手当、これは最近パーセントで出ているもの、一回幾ら、それから一時間幾ら、一日幾らといろいろあります。しかし、これもずっと押えられっぱなしですから、かなりこの基準については私は直さなければならぬのではないかと思っているんですが、
見解があれば聞いておきたい。とりわけ、この中でも危険手当と称されるものについては、とてももう時代おくれになっているんじゃないか。先般、
公務員災害補償法のときにも、警視庁のピストルに弾丸詰めをやっているんですが、あれが一日八十円だと。とてもこういうもので危険手当なんて言えるしろものではないのではないだろうか。この特殊勤務手当全般について
一体、
人事院はどういう
検討をなされておるのか、今度の
勧告、
報告でどういう形のものが出てくるのか、できればひとつ聞いておきたい。
それから、その次に聞いておきたいのは宿日直手当でありますが、これもずいぶん問題があります。たとえば学校の場合は、土曜日の午後は学寮手当みたいになっている。ところが、これと同じような
行政機関で教育機関が一ぱいあります。たとえば自治体にいきますと練習農場とか農業講習所とか、学校に類するものがたくさんあります。しかし、片方は宿日直手当でやっており、片方は学寮手当でやっておりますから、学寮手当の場合は一日千八百円くらいになっておる、片方は土曜日でも七百五十円にしかならない。言うなれば半分以下になっておる。そういう
意味でこういう教育機関に類似する
行政機関等については当然、教育機関と同じような規模でやっていいのではないか。各都道府県調べてみますと、半分ぐらいは学寮手当のような方法をとっているようであります。したがって、
人事院としてはこういう点についても御
検討願っておると思うんですが、
見解を聞いておきたいと思う。
それから
退職手当は先ほど
総務長官にちょっとお聞きしました。
人事院でも
調査を依頼されてやったわけでありますが、あなたの
所管ではありませんけれ
ども、
公務員の老後の生活保障の問題と関連するわけですから、この
退職手当の増額、あるいは、きょう大蔵を呼んでおりませんが、所得税
問題等も含めまして
人事院としても老後の生活保障の問題をどうされようとするのか、もちろんこれだけではありません、年金問題と関連しますが、
退職手当についてあなたの
見解を聞いておきたい。
それから寒冷地手当についていつ
勧告を出すのか。そこで寒冷地手当について二、三聞きたいのですが、昭和四十三年の
法改正のときに、いまの一率と定額
制度、率と定額と二本立てになったことは御存じのとおりです。あのときは、当時の
北海道の大体の平均が五等級の十六号で六万五千九百円だった。それに扶養手当千百円足して六万七千円ですか、これを基礎にして百分の四十をかけて二万六千八百円でしたか、定額制をとっておる。その後ずっと
給与改定があります、あるいは定期昇給があります。あるいは扶養家族がふえておる。しかし定額ですからふえませんね。これらをずっと計算していきますと、ベースの改定だけで大体百分の四十五という率の半分くらいはもう減額されているのではなかろうか。これは
勧告されたときに私はあらためて数字で
お尋ねいたしますが、ざっといま計算しても、当時の六万七千円くらいの基準というのは、現在に引き直せば九万六千円くらいにしなければつり合いがとれないのではなかろうか、言うなれば
法改正前の百分の八十五という支給率は現実には百分の六十五くらいまでに下がっているのではないか、これは
北海道あるいは寒冷地帯に住む者にとりましてはたいへんな私は減額だと思う。そうして、この
委員会でもたびたびこの定額については実情に合うように直しなさいという附帯決議をつけて、あなた方も直しますということになっておったのが三年も四年も放置されておる。こういう
意味で、この寒冷地手当を
一体あなた方はどうされようとするのか、いつごろ
勧告されようとするのか聞いておきたいと思う。
ちなみに、これは先般も申し上げましたが、調整手当と比較するとたいへんな差が出てきておる、たとえば、いまのような率が低下したと
考えれば。調整手当六%の人は年間これは七二%になりますが、月に分割して払うために目立ちません。これは率で出ますから、ふえた分は全部出ていきますね。上級職だって同じことになる。ところが、いま申し上げた寒冷地手当は足切りになってしまう。また八%のところは年間九六%になる。こういうことを
考えてみるときに寒冷地手当はかなり低下をしてきておる。そういう
意味で、ことしは
勧告せざるを得ないという総裁の
態度のようでありますが、いつごろ、大体どういう
方向で
勧告するのか。そのほか薪炭加給あるいは石炭加給の問題もありますが、
北海道の実情をもう少し調べて私はやってもらいたいと思うが、それをお聞きしておきたいと思うんです。
それから、ちょっと落としましたが、指定職俸給表の者については御存じのとおり、ほとんどの諸手当が入って指定職俸給表というのが成り立っています。ところが、ここで問題になりますのは、扶養家族手当をもらっている者で、一定の収入のある奥さん方については扶養手当が出ないことになっている、言うならば制限規定があります。しかし、この規定は、指定職俸給表に盛られている扶養家族手当がどの程度のものかわかりませんが、これとの間に私は均衡を失するのではないかと思うんです。そういう
意味で言うならば、この制限規定は削除すべきじゃないかと思うんですが、あわせて
見解を聞いておきたいと思います。
ずいぶんいろいろ聞きましたが、一括してひとつ
お答え願いたい。