○
大出委員 時間がございませんから羅列をいたしまして、御答弁いただきまして終わりたいと思うのでありますが、一番申し上げたい大きな数字のポイントは、いま私が提起した問題であります。記者の皆さん、なかなかセンスのいい方々がたくさんおいでになるわけでありますけれ
ども、つまり
給与というのは、今日の
給与制度がとられるようになってからの長い経過、変遷をおのおのチェックしてきた人でないとなかなかほんとうのところがつかめないというものであります。そういう意味でいま一点取り上げてみたわけでありまして、そこらひとつ、ぜひおわかりいただけるように
総裁からも御
努力いただきたい、こう思っているわけであります。
いま
初任給の話が出ましたが、十八歳の
高校卒男子をとりましても、私の主張からすれば、今回はだいぶ
人事院に
初任給についても御苦労いただいた、こういうふうに評価いたしております。が、
民間で十八歳、
高校卒男子が三万六千八百円、これが
昭和四十六年七月であります。ところで
公務員は三万五千三百円。そこで、
民間が、今春闘その他含めまして、一七%上昇しているということになっている。
公務員が一六・八ということになるということになりますから、ここらのところでもまだ少し追いかけないと、いま
総裁がおっしゃっている、かね、太鼓でさがさなければなかなかなり手がないという現状も、全部ではありませんけれ
ども出てくる。こういう点が、まず申し上げたい次の点であります。
それから、今回のこの
勧告をめぐりまして、公労協にどうも
人事院は合わせているんじゃないか、そういう、特徴があるという言い方が出ておりますが、真にそうならば、これは膨大な金をかけた詳細な
調査は要らないことになる。どうもそっちに引っぱられるという傾向については、
総裁は向こうに首を振っておりますが、私は少し逆のほうに首を振っておいたほうがいいように思うのでありますが、その辺のところが
一つ。あなた方のおっしゃるいつもの理屈は、やってみて結果的にそうなったのであって、ならないようであれば、それはおかしいんだということになる。私もそう思ってやってきたわけでありまして、より精密であり、より正確であった。それだけに、より精密、正確であったものの中に、精密ではあってもどうもこれは不合理であるというような点があった場合には、これは直していただかなければならぬわけでありますが、その意味で
官民比較という問題が実は出てくるわけであります。直採用者などをお調べになったというところにも実はそういう面があったはずでありまして、
民間のこの方々、先般申し上げたつもりでおりますけれ
ども、平均年齢でいきまして三十二、三歳なんですね。ここに数字がございますが、三十二歳から三十三歳のところでございます。ところで
公務員のほうは、今回三十九・二歳ぐらいのはずでありまして、男子でいけば四十歳弱ぐらいになっているのじゃないかと私は思う。そうしますと、勤続年数もこれあり、そういう点等からいたしますと、もう少し
官民比較の面をお考え置きをいただくと、私が冒頭に申し上げた数字に信憑性が出てくる、こう私は思っているのでありますが、今回は、この直採用者その他をお調べになった結果として、どのくらいそこに開きがあったかという点ですね。私がすでに、二%ぐらいありゃせぬかということを言いましたが、これらはひとつあとでお答えをいただきたいと思います。
それから次に一時金の問題でございますけれ
ども、例の傾斜配分。これもおそらく
人事院規則の
改正ということがあるからだろうと思うのでありますが、今回の
勧告には、私が
指摘いたしましたが、出てきておりません。私が、四月と書いていただければ
感謝申し上げますと言ったら、いや
感謝されぬだろうとおっしゃるから、
総裁が
感謝されぬとおっしゃるについては、傾斜配分などがあるからだろうと、こう私がたたみかけたことがございます。だから、腹の中に消えているわけじゃないはずでありまして、そうなりますと、
期末、勤勉等についての指定職の甲乙なり、一
等級、二
等級あたりについて、二〇%、一〇%をやがて二五%、二〇%、一〇%ぐらいに変えていこうという考え方があるのじゃないか。ただ今回の
勧告からは抜いている。しかし
人事院規則というものの制定権は皆さんにある。こういう関係が残る、だからそこらのところを一体どういうふうにお考えになっているかということ、これをあわせて聞いておきたい。
それからもう
一つ。まあそれが、四十八年の一月以降にやろうという、風のたよりであったにしても。今回の
引き上げについて、実は指定職の方々等は、二万から三万ぐらいひょっとすると上がることになりはせぬかという気がする。いまの傾斜配分等というのがそういう意味では——どうもその他の方々の場合は、
民間も含めまして今年の傾向でございますが、率は一・〇六から一・〇八ぐらいまで落ち込んでいるのだけれ
ども、額的には、昨年プラス、国鉄でいえば三百十二円ということになっている。こういう傾向を持っている。私はここらをとらえて、三百十二円なら三百十二円というものをどの階層にも当てはまるようにということになると、一〇・六七では少ないのではないか。八千八百九十円ですからね。だから、もう〇、〇五ぐらいくっつけて、一〇・六七をもうちょっと上げていただいて、あと七二くらいまで持っていってくれ、こう言ったら、今度一〇・六七が一〇・六八ぐらいになったので、ちっとは聞いてくれたのかという気がするのでありますけれ
どもね。私は、六七が最低ですよ、七二くらいまで持っていってくれるとうまく配分できるのですがねと言ったら、そうしたら六七を六八に皆さんされたので、文句も言えぬわいという気がする。全くゼロならおこりますけれ
ども。最近はそんな気がしておりますが、まあそれはいいわけでございますが、しかし私は、ここで問題になっているのは、そういう意味ではまん中が残っている。
期末は
官民比較でゼロだとおっしゃるのですが、全くゼロかというと、全くゼロではないようでありまして、風のたよりをあまり言っちゃぐあいが悪いのでありますけれ
ども、どうもこの
期末手当も全くゼロではない。四・八二ぐらいになっているのだとすれば、四・八が
現行でございますから〇・〇二というのが本年の
官民の
期末手当格差として残るはずであります。つまり〇・〇二は切ることになる。私はそういうことになりはせぬかと思って、〇・〇五というものをくっつけたって悪くないのだから、ちっとは前に切ったのを思い起こして、こういう時期に少し前向きにしてくれたらどうだと言っておいたのですけれ
ども、これは残念ながら実現しませんでした。しませんでしたが、そこらと対比すると、傾斜配分というものは
勧告には出ていないが、どうも先々やろうというお考えだとすると問題点です。単なる先憂後楽でがまんしろというわけにいかない。したがいまして、そこらをあわせて承っておきたいのであります。
それから、さっき申し上げましたが、〇・〇五プラスして七二ぐらいにしてくれという意味のことを言ったんですが、一〇・六八で終わった。私は六七という最低を押えて言ったんですが……。そこで、そうするとやはり配分の面で、正式には
給与法が出てきませんとものを言いたくないのでありますが、
公務員給与の特徴として
職員分布がちょうちん式にまん中に集中しておりますから、どうしてもそこにしわが寄る。だから、あえて傾斜配分を
期末、勤勉等について、指定職あるいは一
等級、二
等級等におやりになるならば、ここらで、まん中でたるんでいく
諸君について、もう少しお考えになる気はないか。たとえば、まん中でいまの標準職務表の矛盾の
改善。何が矛盾かということを言っていると時間がなくなりますから、矛盾の
改善、ここらをお考え願えないかという点。あるいは昇給昇格の基準、ここらを少しいじれないか。そういう点で、上のほうばかり上がっちゃってという、そういう
一般的な
気持ちを、何とかひとつまん中のほうで御
努力をなさって変えていくという
気持ちがあっていいんじゃないかという気が私はする。この点も皆さんのお考えがあれば承っておきたいのであります。
そこで次に、先ほど
官民格差のとり方等について、抜本的な
格差算定の方式の
改善という点に触れて直採用の問題だけ申し上げましたが、他にも高齢者その他の関係だとかいろいろなことがあります。将来の問題としてはそこらを一ぺん考えておく必要があるのではないかと思っておりますが、さっき触れましたのでこまかくは申しません。
それから付帯
意見がついておりますが、付帯
意見の中で、まず
一つは
調整額の
適正化の問題。一単位四%が、皆さんのいままでの御答弁によりますと二・九五ぐらいに下がってきている。これは尾崎さんの
お話であります。だから今年は四%でなくて三%ぐらいにしたいのだという気がおありのようであります。やはり私はここで必要なことは——ねらいは
職種間の
格差三%に落とすという尾崎さんの尾崎流だろうと私は思う。思うけれ
ども、これは尾崎さん、特に申し上げておきたいのですが、関係各労組にすると
一つの既得権になっている。たいへん困るところも出てまいります。またそのしりを私のところに持ち込まれても困る。だから皆さんのほうでこの考えをお通しになる
気持ちならば、おわかりになっているはずなんだから、十分そこのところの話を詰めていただいてやっていただかぬと、はね返りはこっちへくるのですから、そこらはひとつ十分お気をつけいただきたい、この点申し上げておきたいのであります。
次に付帯
意見の二番目でございますが、時間短縮の
問題等が出てきております。つまり時間短縮と週休制。これは
総裁、どういうおつもりか知りませんけれ
ども、
総裁らしくない。片っ方で四月と言っちゃったから、こっちは少し引っ込んでおけという気かもしらぬけれ
ども、これは待ちの姿勢になっていますね。もう少し天下の形勢を待とうというぐあいの、まあ今年
調査は見るべき
格差がないのだ、しかし時代の趨勢はございますのでいう。時代の趨勢をお認めになるならば、そうあまりのんびり待っちゃ困る。いにしえに明治六年の太政官布告なんかで年末年始の休暇をきめた先例だってある。これはやはり官の
制度というものが今日でも主導型なんですよ。だとするとあまり待たれちゃ困る。
退職金なんかも、私はあとで
本名さんに言いにいきますけれ
ども、あまり待ってもらっちゃ困る。それから今日、
勤務時間についていろいろいわれますけれ
ども、これだって大正十一年の閣令六号が
基礎ですよ。そうなると、そこらのところをお考えになると、せっかくつけた付帯
意見ならば、お待ち申し上げますという
意見はないでしょう。それなら書かないほうがいい。せっかく
調査しちゃったからというのかもしらぬけれ
ども。そうではなくて、労働省だって前向きで、一生懸命に中小企業にものを言っているでしょう、短縮しなさい、休暇をふやしなさいといって。港湾労働だっていまそういう趨勢で、ILOは六月に内陸運輸部会で
論議しているのですよ。国際的趨勢だってある。だから、そういう点をお考えいただいて、あまり待ちの姿勢ではなくて積極姿勢をとっていただけぬかという気が私はいたします。
最後に、組合休暇の
勤勉手当カット問題、つまり短期専従休暇の
勤勉手当の是正。前に申し上げましたから中身は言いませんが、しかし、そっちのほうは少し前に向こうじゃないかという。どうもほかのほうに、職務専念義務その他とからんで、医者が健康管理のために云々というようなのも、中には
職種としてありますから、そういう方方のほうは少しなんという気が、尾崎さんの頭の中にちょっぴりあるように風のたよりで聞くのですけれ
ども、これは数の問題もありましてね、そう言ったって。片っ方の少ないほうをそうしますかと言ったって、片っ方のほうで少しよけいなんということになると、どうも、
ふところ勘定からいけば尾崎さんのほうはまことにうまいかもしらぬけれ
ども、困る面も出てまいります。ここらも少し気をつけてやっていただけぬかという気が私はするので、触れておきたいと思ったわけであります。
大体、以上申し上げまして、気がつきました皆さんの反論、御所見をひとついただいて、その上で、あとは
給与法が出てきましたときにもう少しこまかく申し上げよう、こう思います。
以上でございます。