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小笠原貞子君 たいへん初めのほうはかっこいい御答弁だったのですけれども、だんだん本質的なことに関しては全然だめなんですね。で、この前三月二十三日の社労
委員会で大橋
委員が
質問されたとき労政
局長は、協約の解約は次の前進のためのステップであると、こういうようにお答えになった。つまり、
労働者との協約で
労働者がよりよくなるために、そういう意味で解約ということなら許せるんだけれども、まさに一方的にこういうのを押しつけて、
労働者の、特に婦人の権利というものを押えつけているというのを、これはいろいろ学説もございまして
最後には裁判に持っていかなければなんていうんだったら、
労働省何をやるんですか、ほんとうに。初めいいかっこうだからみんな喜んでいたと思うんですよね。ここへ来て、
あと裁判だと言われたら、まことに私は残念なんですね。この辺について、やはり
労働省が初めにおっしゃいましたように、
労働者を守るという
立場に立って、そうして特に女子の場合には母性を保護するという――私
たちは、自分の子供は自分の子供であるけれども、同時に、それは次代の
国民なんだ、その
国民を生み育てるという母性に対して特にこういうふうな配慮しなければならぬと法に書かれているのに、こういうふうなことが起きて、それはしようがない、裁判に行ってくれと言うんじゃ、あんまりにも責任がなさ過ぎると思うんです。その点についてもう一度御答弁をいただきたいと思いますが、時間がありませんから
質問を先に続けますから、そういうものをどう
考えるかということをひとつはっきりさせてください。
それから、
大臣、お聞きになっていらっして、こういう問題が具体的になぜ起こるのか、これは決して慶応病院だけではございませんで、病院の多くにありますし、地の産業の婦人
労働者の場合にたくさんございます。その理由は二つ
考えられると思うんです。それは
労働基準法の婦人の権利に書かれている部分、生休とか産休の規定があいまいだから、最低だからということでそこまで落とせるということ。それから、
労働組合法第十五条で、九十日前に通知すれば一方的に協約の解約ができるし、
労働基準法第九十条の就業規則の作成、変更の手続が不明確だというところにあると思うんです。いま慶応を言いましたけれども、今度は、最近たいへんな問題が起きてきているのが、
先ほども言いました民放の日本テレビなんです。この日本テレビでも私伺っていろいろ調査してみたら、たいへんひどいことが起こっております。それは
労働協約の全く解約、女子に関していえば、生理休暇無給、それだけではなくて、つわり、流産休暇は廃止、通院休暇廃止ということが出ているんですね。つまり婦人に対して保護しなければならないということで法にもうたわれ、そして実際にはいままでかちとってきていたこういう生理休暇とか流産休暇、通院休暇というものが無給か廃止というような、まさに婦人
労働者に対して全面的な攻撃がかけられてきております。こういうことが九十日前に通告すれば一方的にできるというところに私は問題があるんじゃないか。そういうことから
考えて、
労働基準法第九十条、そこを「就業規則の変更については、
労働者の過半数の同意を要する」というふうに改正をして、そして
労使対等の
立場に立って
労働協約というものを
考えるというふうにしなければならないと思うんですが、その点をお伺いしたいと思います。