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1972-03-15 第68回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年三月十五日(水曜日)    午前十時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第七号   昭和四十七年三月十五日    午前十時開議  第一 国家公務員等任命に関する件  第二 所得税法の一部を改正する法律案法人   税法の一部を改正する法律案及び租税特別措   置法の一部を改正する法律案趣旨説明)  第三 国務大臣の報告に関する件(昭和四十七   年度地方財政計画について)  第四 地方税法の一部を改正する法律案及び昭   和四十七年度分の地方交付税特例等に関す   る法律案趣旨説明)  第五 農業協同組合合併助成法の一部を改正す   る法律案衆議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、特別委員会目的及び名称変更の件  一、議員派遣の件  一、首都圏整備審議会委員選挙  以下 議事日程のとおり      ——————————
  2. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより会議を開きます。  この際、おはかりいたします。  浅井亨君から病気のため十七日間、山田徹一君から病気のため二十二日間、黒柳明君から海外旅行のため十一日間、栗林卓司君、藤井垣男君からいずれも海外旅行のため来たる二十九日から十日間、それぞれ請暇申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  4. 河野謙三

    議長河野謙三君) おはかりいたします。  さきに設置いたしました公害対策特別委員会につきましては、この際、その目的公害及び環境保全に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するためとし、その名称公害対策及び環境保全特別委員会と改めたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  6. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、おはかりいたします。  来たる四月三日から九日まで、カメルーンのヤウンデにおいて開催される列国議会同盟本年度春季会議に、本院から、河口陽一君、菅野儀作君、佐野芳雄君を派遣いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  8. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、欠員中の首都圏整備審議会委員一名の選挙を行ないます。
  9. 藤田正明

    藤田正明君 この際、選挙を省略いたしまして、議長に一任をいたしたいと存じます。
  10. 山崎昇

    山崎昇君 私は、ただいまの藤田君の動議賛成をいたします。
  11. 河野謙三

    議長河野謙三君) 藤田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、首都圏整備審議会委員安井謙君を指名いたします。      ——————————
  13. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第一 国家公務員等任命に関する件  内閣から、人事官佐藤達夫君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。      ——————————
  15. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第二 所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案趣旨説明)  三案について、提出者趣旨説明を求めます。水田大蔵大臣。    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  16. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  政府は、昨年十二月税制調査会から提出された昭和四十七年度税制改正に関する答申に基づき検討を重ねた結果、昭和四十七年度税制改正におきましては、最近における国民負担状況にかんがみまして、さき年内減税における所租税一般減税に加え、老人扶養控除創設寡婦控除適用範囲拡大配偶者及び心身障害者に対する相続税軽減などを行ない、法人税付加税率適用期限を延長するほか、当面の経済社会情勢推移に即応するよう、住宅対策公害対策中小企業対策等のための諸施策の拡充をはかり、輸出振興税制を大幅に整理縮減し、また、空港施設等整備充実に資するため航空機燃料税創設することといたしております。  初めに、所得税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  所得税負担軽減につきましては、さき臨時国会におきまして千六百五十億円の年内減税を実施したところでありますが、これは昭和四十七年度においては二千五百三十億円の減税となります。今回は、これに引き続き、老人寡婦対策に資するため、年齢七十歳以上の老人扶養親族について十六万円の老人扶養控除を設け、また、扶養親族のない未亡人についても、年間の所得が百五十万以下であれば寡婦控除適用を認めるほか、工業所有権使用料源泉徴収対象に含める等の所要改正を行なうことといたしております。     —————————————  次に、法人税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  法人税法の一部を改正する法律案におきましては、中小法人税負担軽減とその内部留保充実に資するため、同族会社留保所得課税についての控除額引き上げることとしております。     —————————————  最後に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  租税特別措置法の一部を改正する法律案におきましては、財政健全性を保ちつつ、国民福祉向上国際経済との調和をはかることに配意し、各般にわたり所要措置を講ずることといたしております。  以下、その大要を申し上げます。  まず、当面の経済財政事情及びわが国の法人税負担実情等にかんがみ、法人税付加税率適用期限を二年間延長することといたしております。  第二に、国民生活充実をはかるため、最近における住宅対策緊要性にかんがみ、新規の持ち家取得について住宅取得控除制度創設することといたしております。  第三に、中小企業体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度創設し、また、中小企業合理化機械特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度創設することといたしております。  第四に、最近の国際経済情勢にかんがみ、いわゆる輸出振興税制については、その期限の到来を待たずに大幅な整理、合理化を行なうことといたし、輸出割り増し償却制度廃止及び技術等海外取引所得特別控除対象範囲の縮小を行なっております。  第五に、先般の通貨調整措置に伴って巨額為替損失をこうむることとなる法人に対し、為替損失相当額税務計算早期に繰り上げて損金に算入することを認める措置を講じております。  第六に、環境保全の見地から、公害防止対策について従来から特に意を用いてきておりますが、今回、現行公害防止施設特別償却制度に加え、さらに公害防止準備金制度創設いたしております。  以上のほか、期限の到来する特別措置につきましては、それぞれ実情に応じ一部の改正を行ない、あるいは適用期限を延長する等、所要措置を講ずることといたしております。  以上、所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案趣旨につきまして御説明申し上げた次第であります。(拍手
  17. 河野謙三

    議長河野謙三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。戸田菊雄君。    〔戸田菊雄登壇拍手
  18. 戸田菊雄

    戸田菊雄君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました所得法人租税特別措置の三法案の一部を改正する法律案に対し、佐藤総理並びに関係大臣質問を行なうものであります。  初めに、基本的問題について若干の質問をいたしたいと存じます。  私は、今日ほど国民から税金に対し多くの不満が出されているときはないと存じます。ことに税の不公平に対する国民の感情は、うっぷんやる方なしというのが率直なところでありましょう。私は、税負担実質的公平とは、一つは、累進課税原則を貫くこと、一つは、不労所得重課勤労所得軽課を貫くこと、一つは、最低生活費には課税しないという最低生活費免税原則を貫くことによって、税負担実質的公平が達成できるものと信じます。現状は、これらのことが、憲法第九条同様大きく空洞化されつつあることは、為政者として反省すべきであると考えます。  また、六〇年代の日本経済は、いわゆる民間設備投資型の高度経済成長を遂げましたが、これをささえるために、資本蓄積企業体質強化のための税制日本経済内部にしっかり組み込まれ、結果は公害環境破壊社会資本の立ちおくれ、社会資本の貧弱さはこうした租税構造そのものが生み出したものであります。総理は、施政方針演説で、発想転機を強調されましたが、税制に対し、総理の言う発想転機とは具体的にどのようなものなのか、その構想をお示しいただきたいと存じます。  四十七年度予算は、財政主導型、福祉優先のかけ声で編成されたはずでありますが、内容は全く景気対策に終始し、既成路線の踏襲にすぎません。歳入構造、すなわち税制改革も同様で、何らの改革も見られません。そればかりか、四十六年度補正予算における一千六百五十億円の減税も、その半分は中高所得層にのみ恩典を与える税率調整に充てられ、低所得者層減税は削られてしまっております。四十七年度はついに所得税減税は見送られてしまったわけであります。所得税住民税との諸控除の格差は拡大し、低所得者層税負担が重くなる逆進的な傾向を強くしているのであります。  最も悪法といわれる租税特別措置は、輸出振興税制の一部廃止と銀行の貸し倒れ引き当て金繰り入れ率是正等縮減は行ないましたが、新たに通貨調整に伴う措置等を設け、逆に租税特別措置温存拡大にやっきとなっているのであります。まさに、政府、財界が一体となって進めようとしている長期税制の戦略は、一貫して資本の論理である大資本・大企業優遇勤労大衆重課税制と言わざるを得ません。政府は、今後の長期税制具体的構想を持ち合わせていると思いますが、その内容総理から明確にしていただきたいと思うのであります。  以下、具体的に質問をいたしてまいりたいと存じます。  第一は、四十六年度補正減税の不合理性についてであります。政府は、四十七年度所得税一般減税は行なわないが、昨年の臨時国会年内減税を行ない、その効果は四十七年度二千五百三十億円程度になると説明しておりますが、昨年の追加減税の不合理な点は、すでに衆参両院審議段階を通じまして明らかにしたところであります。すなわち、当時納税人員総数は二千六百十四万六千人、うち二百万円以下が二千二百五十七万九千人、総数の九六%を占め、二百万円をこえる中高所得者はわずかの四%であります。ところが、減税総額一千六百五十億円のうち、中高所得者——二百万円をこえる者——四%に対し、減税所要額は実に七〇%も使われているのであります。中身を見ますると、夫婦子供二人の四人の給与所得者の場合、減税額年収百五十万円で五千百円、三百万円で二万八千二百五十八円なのに対し、年収一千万円では二十二万八千円をこす税額になるのであります。軽減率年収五、六百万円台クラスが高く、減税の主眼であります景気対策とは逆の上厚下薄税制改正となっているのであります。このことは不況克服のための民間需要の喚起とは相反するものであり、同じ間違いを二度繰り返していることになるではないかと思うのでありますが、大蔵大臣の御見解を承りたいと思います。  第二は、税制調査会答申案内容についてであります。最近の税調の姿は、ともすると政府並びに大蔵当局の下請化し、合理性隠れみの的存在にすぎず、かつ、国権の最高機関であります国会審議権すら拘束しかねない事態を憂慮するものであります。関係各位善処を要望する次第であります。  税制調査会は、所得税について、年度中の推移を見てできるだけ早い機会負担軽減を行なうべきである、というのが税制調査会答申でありまして、再び年度内減税を期待するようであるが、考え方がおかしいと言わざるを得ません。不況克服のため民間消費を振興するという必要は、円の予想外大幅切り上げがきまった本予算編成局面ではますます大きくなっており、五千七百三十二億円の大部分が所得税自然増収である場合、これを当該納税者に還元することをやらなければ、所得税負担実質年度並みにとどめるのに必要な物価調整減税すらやらないということになり、実質的には増税ではないかと思うのでありますが、大蔵大臣の御見解を承りたいと思います。  第三は、租税特別措置法改正についてであります。現在の税制の中で過去何回となく税負担の不公平の元凶と指摘をされ、その改善を強く叫ばれ続けてきているのでありますが、いまだに何らの改善が行なわれていないのが本法であります。租税特別措置は、御存じのように、租税理論そのものによるもの——法人擬制説近代会計理論導入によるもの——未来費用引き当て・利潤の費用化経済政策的目的によるものの三つから構成されていることは言うまでもありませんが、その実態は、徹底して大資本、大企業への優遇措置なのであります。典型的なものは利子所得配当所得分離課税でありましょう。税調長期答申が言うように、その本質は、資本蓄積のために、租税政策——租税立法という手段によって隠れた国庫補助資金あるいは無利子国庫融資独占資本中心に与える措置なのであります。ばく大な国庫金企業の自由にされ、財政支出国民が何らの干渉すらできないでいるのが現状の姿なのであります。  私はこの機会一つの提案をいたします。現行法抜本的改廃合理化の実施まで国庫補助金として扱い、その使い道と金額の妥当性について国会での審議を経るよう措置してはいかがかと存じますが、大蔵大臣の御見解を承ります。  政府は口を開けば財源難と言われますが、歳出歳入面効率化公平化にどれだけ努力したでありましょうか。歳出体質改善は、四十三年の財政硬直化キャンペーン以後も特に成果があがっているとは思われません。歳入面でも、前述した不合理な租税特別措置既得権化や、各種所得負担の不公平など、多くの懸案が残されたままであります。  今回の改正で、特に所得税減税ゼロとの対照において目立ちますのは、個別産業向け特別減税乱設であります。その代表的なものは、造船業プラント産業等を目当てとした巨額為替差損損金計上に関する特別措置であります。これは輸銀融資返済六年から十年間猶予といった金融上の優遇措置と合わせ、手厚い大企業保護政策を一貫して貫き、強化されたということであります。為替差損は救済するが、差益はそのままとするのが佐藤内閣方針でありますが、まさに不当と言わなければなりません。たとえば鉄鋼業は今回の円切り上げで六百億円の差益が出るといわれておりますが、何らの措置をいたしておりません。そのほか、税調答申以後、いつの間にか、政府税制改正には個別的産業保護をねらいとした特別措置が設定されました。鉄鋼電子計算機、航空、海運、自動車等々、名ざしで特別減税措置拡大されておるのであります。これらの産業はいずれも保護を必要とする幼稚産業ではなく、巨大産業なのであります。法人税付加税率の存続や輸出振興税の一部廃止に伴い逆に特別措置拡大されましたことは、税制景気政策的運営の視点が欠如しているだけではなく、それ以上に必要な税制公平化機能を無視し、大企業優遇租税特別措置法の改悪以外の何ものでもないと考えますが、大蔵大臣いかがお考えでしょうか、御答弁を願います。  また、所得税一般減税見送りの代替としての住民税及び事業税減税所得税手直し減税——老人寡婦障害者対象——持ち家取得減税、そして中小企業減税等々、一応の評価の対象になり得ても、これらの措置国民福祉向上のための措置として評価することはきわめて問題だと思いますが、大蔵大臣の御見解いかがでございますか。  また、前にも申し上げましたように、最近数年の特別措置改廃で、政府基本方針は、減収額において同額を廃止と引きかえに新しい措置を認めるといった方法をとっているのでありますが、これでは既得権化が形を変えていつまでも残されるという結果にたるのであります。今回も、租税特別措置による減収額を見る限り、四十七年度は四十六年度より三百三十億円も多い四千七百三十億円もの減収が行なわれることになっておるのであります。大蔵大臣の言う租税の公平が確保されていると言えるでありましょうか。  また、財源難と言いますが、こういった不合理な特別措置改廃合理化適正化により、相当額財源確保ができると思うのでありまするけれども、大蔵大臣いかがお考えでございましょう。  第四に、付加価値税導入についてであります。昨年の補正予算審議の際水田大蔵大臣は、国債大量発行は来年度——四十七年度限りとし、四十八年からは国債依存度を思い切って減らす方針をきめました。そのかわり、財源不足を補うために懸案となっておりました付加価値税を四十八年から実施したいとして、十一月に開かれる税制調査会にはかることを言明いたしました。また、税制調査会は、付加価値税創設検討答申いたしましたが、その後の経過はどうなっておりますか、大蔵大臣の御見解をお伺いいたします。  また、付加価値税の促進されます契機は、四十六、四十七両年度における大量の赤字公債政策、四十六年度一兆二千二百億円、四十七年度一兆九千五百億円であります。公債御存じのように税金の前取りであり、国民にとってはあと払い増税約束手形なのであります。四十七年度予算において四十一年度発行の六千三百億円の赤字公債の償還を盛り込まなければなりません。また、元利払い費は四千五百五十三億円、四十八年度には、これに前述の六千三百億円と、四十六、四十七両年度発行されました公債利払い費約二千億円が新たに追加されます。四十八年度予算がかりに四十七年度同様に伸びたといたしましても、二兆円の増加となります。減税しなくてもおおよそ三兆円近い財政支出膨張見込みと予想されるのでありますが、これは政府財政危機を一そう困難なものとし、何らかの財源確保をはからなければならない状況だと考えますが、その財源を何に求めますか。付加価値税導入増税によるのか、また公債か、あるいはその他の方法か、大蔵大臣の具体的な方策をお示し願いたいと存じます。また、大臣は、付加価値税はすでに税率指定業種を除きまして法案作成が終了したと言われております。その中身はほんとうなのかどうか、明らかにしていただきたいと思います。  最後に、農地宅地並み課税についてお伺いをいたします。本問題についてわが党の方針は明確でありますが、現在都市やその近郊の農地に対する固定資産税宅地並み引き上げる問題については、目下全国農協中央会全国農業会議所あるいは関係地域農民の激しい抵抗運動に直面しております。また、これを実施するために必要な市町村の条例改正が難航いたしておるのである。このような情勢になったのは、税金が急騰し、とうてい農業が続けていかれなくなるという生活上の心配はもちろん、政府にだまされたという点にあるかと存じます。昭和四十三年四月の国会で、新都市計画法審議された際に、当時の保利建設大臣は、何度も宅地並み課税はいたしませんと約束をし、松島自治省税務局長も、市街化区域になったからすべてその中にある農地宅地として評価することは私どもは決して考えておりませんと約束してあることは、議事録で明確でございます。にもかかわらず今回の一連の事態が発生をしたということは、早期にこれらの経過を踏まえて何らかの善処対策をとるべきであると思いまするが、大蔵、自治両大臣いかがお考えでございますか、お知らせを願いたいと思います。  以上、私は大綱八点にわたって質問をし、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  19. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 戸田君にお答えをいたします。  まず、今回の税制改正は、御指摘とは表現は違いますが、大体御趣旨に沿っているものではないか、私はさように考えます。  私が施政方針国民福祉重視財政政策を強調いたしましたが、その趣旨に十分沿うものと考えております。具体的に申し上げますと、まず、さき年内所得税減税に引き続き、個人住民税減税により、一般的な個人課税負担軽減を行なって国民生活充実をはかっておりますほか、老人扶養控除創設寡婦控除適用範囲拡大配偶者障害者相続税軽減、さらには住宅取得控除創設公害防止準備金創設など、国民福祉向上のための各種措置を講じることとしております。  他方、企業課税につきましては、法人税付加税率適用期限の延長、金融保険業貸し倒れ引き当て金繰り入れ率の引き下げ、輸出振興税制大幅縮減によりまして、税負担の維持、強化をはかり、その税収を国民福祉充実のための歳出減税財源に充てることとしているのであります。これらの点が、税負担の公平、さらにまた軽減というようなことでいろいろくふうされている御指摘のとおりの趣旨でございます。  次に、今後の税制あり方につきましては、今後の経済成長の姿や財政あり方と密接な関連がありますので、生活中心福祉重視のたてまえを貫くことはもちろんでありますが、来年度中に予定されている新経済計画の策定に並行して、税制調査会にもおはかりしながら適切な構想を立ててまいりたいと思います。  以上私からお答えいたします。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  20. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) まず最初のお尋ねは、年内減税が低所得者層に及ばない、不況克服の役には立っていないというようなことでございましたが、先般の年内減税は、課税最低限引き上げと合わせて、税率の緩和も行なっておるものでございますし、さらに、今回、住民税課税最低限引き上げということを中心にして一千億円近い地方税減税を行なっておりますので、低所得者層にこれが、この減税が及ばないで、したがって、不況対策にならぬというようなことはないと考えます。そこで、中小所得者層についての税率の不均衡があるというお話でございましたが、これはその前に行なった昭和四十六年度の当初の減税政策と二つ合わせて見ていただかないとわからないことでございまして、昭和四十六年度の当初減税で非常に不均衡になっておったところを、そのあと昭和四十七年度減税として予定されておった年内減税でこれを訂正して、むしろ均衡をはかったということでございますので、この二つを合わせてみた最後の姿を見ますというと、各層間の均衡が非常にとれておるという姿になっておると思います。  その次は、物価減税のほうのお話でございましたが、これはすでに申しましたように、ここでも一ぺんお答えしたと思いますが、課税最低限引き上げ率は大体七・七%ということになっておりますので、来年度政府が予想しております物価上昇率五・五%を上回っておるものでございますので、実質増税である、物価を全然考慮しない減税であるということは言えないだろうと思います。同時に、二千五百三十億円という減税の幅は、いままでの自然増収に対する比率から見て、決してこの年内減税は狭い幅ではないということでございますので、この点においても減税が特に少なかったということは言えないと思いますが、しかし、税制調査会の御意見もございますので、今後の財政の事情、歳入の事情を見まして、次における減税についての検討は十分いまからいたしておきたいと考えております。  それから、租税特別措置法についてのお話でございましたが、これはもろお説のとおり、絶えずこの慢性化と既得権化は見直さなければなりませんが、本年においても見直しを十分にやりまして、輸出税制の整理、あるいは損失積み立て金の整理というようなものを大幅に今度はやって整理しております。そのかわり、円の切り上げというようなものを中心にして新たに起こったいろいろな経済変化に対応するための、この中小企業をはじめとする特別措置が幾つかこれは採用されることになりましたが、これはやむを得ないことと思います。特別措置の必要というものがむしろそこにあるのでございますから、内容の入れかえが大幅に行なわれたということでございまして、金額としては若干ふえたということでございますが、内容が変わってふえたのでございますから、これはやむを得ないことと思っております。で、そのときに、特にこの為替差損についての優遇措置が問題になったようでございましたが、これは税を免除するということではございませんで、税務計算上損失を繰り上げて認めるということでございまして、税はあとからこれを払うということで、結局払うことでございますので、減税措置をとったということではございませんので、特別に大企業に優遇という措置をとったわけではございません。むしろ、中小企業に対する為替差損についての措置のほうが、これは繰り戻し金をさかのぼって認めるというような措置で、そのほうが強化されておるというのが実情でございます。  それから、付加価値税についての御質問でございましたが、私は昭和四十八年から実施するということを言った覚えはないような気がいたします。と申しますのは、私は、付加価値税を一昨年外国へ勉強に行っておりますし、どうしてもこれは少なくても三、四年の準備がかかる、その準備をしなければとても実施することはむずかしいと、特に日本においては西欧式の付加価値税をそのまま実施することは困難で、日本式で、やりよい、そうむずかしくない税を考える必要があると、それにはよほど時間をかけた研究が必要だということを私はふだんから言っておりますので、来年これを実施するというようなことを言った覚えはないような気がいたします。しかし、これは長期税制としては検討すべき問題であると思いますので、ただいま税制調査会においても、政府自身においても、これは勉強中でございまして、近くまた欧州から専門家を呼んで本格的な勉強をさらに私どもは続けたいと思っております。  それと関連して来年度財政の問題が御質問でございましたが、まだ来年度についてのはっきりした考えはいまできておりません。と申しますのは、今年度の施策がよくて来年度景気が回復するというような事態になりますというと、自然増はふえてまいりますし、したがって、それによって国債はできるだけ依存率を下げたいというようなことも考えておりますし、必ずしも来年すぐに税の増徴というところへつながらなくても、いろいろ財政政策としてはやり得る問題がございますので、今日、来年どうするかということはまだはっきりした方針を持っておらないところでございます。  そのほか農地固定資産税の問題につきましては、これは自治大臣からお答えしてもらうことにいたします。(拍手、「答弁漏れがあるぞ」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣渡海元三郎君登壇拍手
  21. 渡海元三郎

    国務大臣(渡海元三郎君) 市街化区域内の農地の課税につきましては、従来市街化区域内で都市施設の整備された地域内について、附近土地との税の均衡をはかるという方針検討されてまいりましたことは、ただいま戸田議員の御指摘のとおりでございます。昨年の法改正にあたりましても、この趣旨のもとに、市街化の進展に応じて農地を区分し、しかも、段階的に税負担の増加を認めるという方向で法改正がなされたのでありまして、改正にあたりましてはまた地方公共団体の意見等も十分取り入れて行なったと聞いております。しかしながら、現在農地所有者あるいは農業関係団体から反対意見のあることも、私もよく承知いたしております。昭和四十七年度より実施するという方針のもとに、これらの反対意見につきましても、必要とする適正な措置を講ずるよう慎重に実施に移してまいりたい。かように考えております。(拍手
  22. 河野謙三

    議長河野謙三君) 大蔵大臣から答弁の補足があります。水田大蔵大臣。    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  23. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 租税特別措置は政策目的のために設けられている制度でございますので、したがって、これは予算の支出に切りかえたらどうかということでございましたが、性質によってはそういうものもあるかもしれませんし、これはやはり租税特別措置検討は当然今後いたさなければなりませんので、そのときに検討すべき問題であろうと考えます。     —————————————
  24. 河野謙三

    議長河野謙三君) 鈴木一弘君。    〔鈴木一弘君登壇拍手
  25. 鈴木一弘

    ○鈴木一弘君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております租税法案について質問を行なうものであります。  昨年末の円切り上げは、戦後一貫してとられてきた輸出優先経済が種々の国際的摩擦を引き起こしたのが主要な原因であります。ここに至って、わが国経済は大転換を迫られるに至りました。その転換の方向は、従来の民間設備投資主導型の輸出至上主義経済から財政主導型の福祉優先経済へと向けられるべきであります。これは国民の偽らざる声であり、すでに大多数の国民の同意にまで達しているのであります。したがって、経済政策の一環である租税政策も、福祉最優先の立場から立案されるべきであります。  政府昭和四十七年度予算編成にあたり、社会福祉向上と景気回復を二つの柱としたと説明しておりますが、実体はいかがでありましょうか。所得税減税は見送られ、受益者負担の名のもとに公共料金は軒並み引き上げられる空気にあり、さらに第四次防衛計画の先取りが強行され、一方で地価対策の全くない公共投資が計上されているのであります。福祉向上は、佐藤内閣成立以来言い古されてきたことばでありますが、これでは福祉優先どころか、従来のままの国民無視の政策路線と言わざるを得ません。来年度においては、予算上からも税制上からも期待される役割りは、福祉政策推進のための財源調達、不況克服政策としての税制の運営、スタグフレーションによる所得の再配分の悪化をどう是正するかなどであります。ところが、今回の税制改正では、財源難を理由に、財源調達の機能に重点が置かれ、その結果、他の面における配慮が全く無視されることとなったのであります。その観点から質問を展開いたします。  まず、所得税についてお伺いいたします。  政府は、昨年の臨時国会年内減税を行なった結果、その効果が来年度二千五百三十億円程度になろう、こういう理由から、明年度所得税一般減税を見送っております。すでに昨年の国会での審議で明らかになったように、その中身を見ると、先ほど戸田議員も指摘したように、軽減率年収三百万円以下には低く、年収五、六百万円台クラスが高くなっているのであります。すなわち、納税者六%程度の者に対し、減税所要財源の五〇%が使われているのであります。景気対策から見れば、下に厚い減税でなければならないはずであるのに、これでは、減税の主眼である景気対策とは逆行する税制改正となっていると言わざるを得ません。したがって、その不合理な税制をそのまま引き延ばすことは不合理に不合理を重ねることになり、ただ来年度二千五百三十億円の減税効果がある、それだけを説明するのでは納得はできないのであります。この点について、景気政策、所得再配分の点から、一体どのように考えるのか、総理並びに関係大臣の答弁を求めるものであります。  税制調査会答申では、年度内の推移を見てできるだけ早い機会負担軽減を行なうべきである、このように再び年度内減税を期待するように述べておりますが、考え方がおかしいと言わざるを得ません。不況克服のために民間消費を振興しなければならないということは、円の予想外大幅切り上げがきまった昭和四十七年度予算編成のときにすでに明らかになっていたではありませんか。それを、推移を見て年内減税をするという答申答申ならば、それを唯々諾々と実行しようという政府政府であります。明年度は、四十六年度当初予算に対し租税自然増収五千七百三十二億円が見込まれておりますが、その大部分が所得税自然増収であれば、これを当該の納税者に還元するのが当然であります。それを行なわないということは、大衆への圧迫となることは言うまでもなく、全く実質増税ということになるのではないか。この点、総理大蔵大臣はどう考えているのか、お伺いしたいのであります。  また、所得減税が景気に即効性があるのでありますから、ここで思い切って、夫婦子供二人の四人世帯で百三十万円までの課税最低限引き上げをするべきであると思うが、どう考えているか御答弁をいただきたいと思います。  次に、租税特別措置について質問いたします。政府は口を開けば、財源難と言われるのでありますが、歳入の中における不合理な租税特別措置の整理や各種所得間の負担公平化などの多くの問題を残したままで、どうして財源難と言えるのでありましょうか。最近数年の特別措置改廃は、一方で廃止をして、一方でそれ以上の措置をつくって、ますます拡大されてきているではありませんか。その結果は、来年度は本年度より三百三十億円も多い四千七百三十億円もの特別措置がとられているのであります。これではきびしい所得税に悩まされている国民は納得ができないのであります。  また、一年間に一兆円をはるかにこしているといわれている交際費に対する課税の引き上げについては、全国民が心から望んでいるところであります。周知のとおり、米国においては、取引先への贈与で一人年間二十五ドル——七千七百円までが無税で、それ以上の分には課税されるというきびしい交際費課税をしております。西ドイツにおいても百マルク——約九千五百円、イギリスにおいてはさらに一ポンド——約八百円までという、わが国の交際費課税に比べて比較にならぬほどきびしいのであります。このような西欧先進国型の交際費課税にするのが早急に必要であると思うのでありますが、これをも今回の改正では見送っておいて、どこに財源難があるのか、われわれは理解に苦しむものであります。総理並びに大蔵大臣の明快な御答弁をお願いしたいのであります。また、交際費課税強化を行なうようにするのかどうか、また、するとすれば一体いつから行なうのか、あわせて御答弁をお願いしたいと思います。  次に、一般消費税の導入についてお伺いしたいと思います。政府は、新たな財源として一般消費税の導入考え、その具体的検討を事務当局に指示されているとの報道がありますが、どのような構想のもとに指示をなされているのか、一般消費税たる付加価値税は逆進性は高く、また、消費物資へのはね返りは必至であります。まさに福祉優先政府考え方と矛盾するのではないかと思うのでありますが、答弁を求めるものであります。むしろ、一般消費税としての付加価値税でなく、法人税にかわる企業税としての付加価値税考えるべきであると思いますがどうか、その点もあわせて御答弁を願いたいと思います。  最後に、社会保障税創設の意思がないかどうかお伺いいたします。政府は、福祉向上をうたいながら、社会保障の施設や内容向上のための財源計画は、私の再度に及ぶ質問書の答弁にも明らかになっておりますように、全く持っておられないのであります。産業基盤整備のための道路、空港などには財源を確保しながら、福祉の中心である社会保障については一般財源にたよっております。諸外国の例に見るように、目的税としての社会保障税を創設するなり、あるいはまた関税なり、所得法人税なりの一定比率を社会保障税として引き当てていく考えはないかどうか。福祉向上を叫ぶなら、当然その財源措置考えるべきであると思うのでありますが、総理大臣並びに厚生大臣の所見をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  26. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 鈴木君にお答えいたします。  まず、さき年内減税は、昭和四十七年度に行なうはずの所得税減税財政面からの景気浮揚策の一環として特に早めて行なうこととしたものでありますが、消費需要の盛んな年末に減税の効果があらわれることとなっているので、それなりの景気浮揚の効果があったものと私は考えております。また、年内減税による所得税減税は、課税最低限引き上げ税率の緩和とあわせて行なっておりますが、これにより、わが国の所得税課税最低限はアメリカに次いで高いものとなり、さらに、税負担の水準も中堅所得階層までは、イギリス、ドイツよりも低くなっていることを御認識いただきたいと思います。  次に、租税特別措置は、各種の政策目的を達成するために租税の機能を利用しようとするもので、経済政策の一環として重要な役割りを果たすものでありますが、ともすれば、既得権化、慢性化しやすいという問題もあるので、政府といたしましては、常に経済社会の進展に即応するようその流動的改廃につとめているところであります。来年度税制改正におきましても、輸出振興税制を大幅に整理縮減するとともに、住宅対策公害対策中小企業対策等の観点からの措置を講じているところであり、今後とも弾力的にその改廃を行なっていく考えであります。  次に、付加価値税の問題について御意見を述べられましたが、この問題は、今後におけるわが国国税体系のあり方にも関連する大きな検討課題の一つであるとともに、物価への影響等の経済効果、執行上の問題点など研究を要する点も少なくないので、広い角度から慎重な検討を行なっているところであります。先ほど戸田君に対する大蔵大臣の答弁で御了承願いたいと思います。  最後に鈴木君から、所得税等の一定比率を社会保障税として社会保障の財源に還元してはどうかとの御意見がありました。国民福祉向上の観点から、社会保障関係諸施策については、今後より一そうの充実が期待されますが、財政体質の弾力性保持という観点から見て、所得税法人税等の一定比率相当額を社会保障関係費に充当するというようなことは適当ではありません。私は、今後の社会保障関係諸施策の充実のため必要な財源を調達するに際しては、現在のわが国の租税負担率及び社会保険料負担が西欧諸国に比べ低いことにかんがみ、国民所得の水準上昇と負担能力の増大に応じ、国民負担あり方自体を再検討することが必要であると考えております。  以上、私からお答えいたしました。その他の点については、大蔵大臣からお答えさせることにいたします。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  27. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) お答えいたします。  もう総理からほとんどお答えになったようでございますので、漏れている問題だけ申しますと、まず、ことしの自然増が五千数百億円、これはやはり所得税として還元すべきではないか減税として国民に還元すべきじゃないかというお話でございましたが、この五千数百億円の自然増というものは、もし四十七年度減税として予定しておったこの年内減税をしなかった場合には、八千億円以上の自然増ということになります。したがって、これを二千五百億円還元する、減税するということにして自然増が五千数百億になったということでございますので、さっき申しましたように、自然増に対する減税の幅は例年とほとんど同じであって、例年よりもむしろ強化しているということが言えるのじゃないかというふうに考えます。もしこれが四十七年度分の減税でないということでしたら、前年度減税が平年度化した効果を翌年の減税だというならおかしいじゃないかという御議論でございますというと、昭和四十六年度の当初減税の分も、この平年度化した効果の中で見なければなりませんが、そうしますというと、これは四十七年度は四千八百億円くらいの減税効果が四十七年度に出ているということになりますので、その前のほうは前年度減税あとのほうは四十七年度分の減税というふうに区別して、いろいろここで御説明した次第でございます。  その次は、交際費の問題でございますが、これは御承知のように、四十六年度——年度税制改正のときに否認割合を六〇%から七〇%にこれは引き上げたばかりでございまして、そうしてこの税制期限が四十八年の三月三十一日に来ると、こういうことになっておりますので、したがって、今年度実施した改正の効果がどういうふうにあらわれてくるか、支出状態にどうくるかを、ことしは交際費の使い方について相当徹底的に私どもは調査したいと思います。その実績を見た上で、この控除額の引き下げをやるか、あるいは、さっきアメリカの例をとられましたが、もうこれは交際費として認めないというような種目をはっきりつくるというようなことをしますか、さらに否認割合を多くするかというようなものは今年度中に検討して、やはり昭和四十八年度税制改革のときに何らかの結論を出したいというふうに考えております。    〔国務大臣木村俊夫君登壇拍手
  28. 木村俊夫

    国務大臣(木村俊夫君) もうほとんど総理並びに大蔵大臣からお答えがございました。ただ一点だけ、昨年の年内減税景気対策、資源再配分の上からどう考えるかという御質問に対してお答えいたします。  昨年の所得税減税の繰り上げ実施は、その時期が、消費活動がきわめて旺盛な年末に集中しておりました。かなりの景気浮揚効果を発揮したものと考えております。  次に、この減税においては、基礎控除引き上げ税率改正をほぼ同程度の規模で行なうことによりまして、低所得層及び中堅所得層の負担軽減をはかっておりますが、この改正は、同時に、税制の基本的方向を踏まえて、均衡のとれた税負担、税体系を保ち得るよう配意しながら行なわれたものであり、適正なものであると考えております。(拍手)    〔国務大臣斎藤昇君登壇拍手
  29. 斎藤昇

    国務大臣(斎藤昇君) 社会保障の費用に充当するために目的税を創設をしたらどうかという御意見でございますが、総理もお答えになりましたように、今日の日本の現状から考えまして、必ずしもそういった目的税が適当であるかどうか、疑問のように考えられるわけでございます。よほど利害得失を考えませんと、社会保障に充てるというその保障の内容も非常に広うございまするし、社会保障のうちのどういう項目に充てるか、また、その財源を、いまおっしゃいますような所得税の一部に課徴をするかどうかというような点もよほど慎重に考究する必要があろうと、かように考えます。諸外国におきましても目的税を創設している国もございますが、まあ、これらの国の実情もさらに検討いたし、また鈴木議員のお考えも十分伺わしていただきまして、将来検討の資にさしていただきたいと、かように考えます。     —————————————
  30. 河野謙三

    議長河野謙三君) 栗林卓司君。    〔栗林卓司登壇拍手
  31. 栗林卓司

    栗林卓司君 私は、民社党を代表して、所得税法法人税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について、    〔議長退席、副議長着席〕 佐藤総理並びに関係各大臣の御見解をお伺いいたします。  総理は、所信表明において、福祉の優先を主張されました。しかし、これに対し大蔵大臣は、先般の本会議において、「福祉政策は一度始めたらあと戻りすることはできない。したがって、将来のことも考えながら慎重に対処したい」という趣旨の答弁をされました。なるほど、よく言えば慎重な対処かもしれませんが、実態は、老齢福祉年金の微々たる増額に見るごとく、福祉政策に対する及び腰の取り組みと言わざるを得ません。もっとも、大蔵大臣の胸中を去来したものが、将来の財源難への不安であったろうことは想像にかたくありません。しかし、そうであればあるほど、政府として取り組むべき重要課題の一つは、行政費用をいかに効果的に使うか、そして冗費を削減していくかの問題でなければなりません。この点について、佐藤内閣はこれまでどのように努力され、具体的な実績をあげてこられたのか。また、四十七年度予算編成にあたってどのような努力が織り込まれているのか。  防衛庁の管理一つ思うにまかせず、行政監理委員会の人事をきめかねて、これをたなざらしにしている佐藤内閣現状考えますと、お伺いするのもむなしい気持ちがいたします。しかし、事は、国民が切ない思いで納めている税金の使い方の問題であります。佐藤総理の明確な御答弁をお願いいたします。  また総理は、発言を撤回されたとはいえ、八千億円をこえる防衛予算について「たいした額ではない」と言われました。これに比べれば、所得減税の年内繰り上げ実施千六百五十億円は、目にもとまらない額と言えましょう。にもかかわらず、これを口実にして四十七年度に対する新しい所得税減税をなぜ見送られたのか。いま世間では、不況下の物価高のもとで春の賃金交渉が迫りつつあります。労使が自主的に決定すべき問題とはいえ、勤労者の可処分所得中身いかに高めていくかという点では、減税の問題であり、物価対策の問題であります。しかも、不況脱出の光明が依然として判然としない今日、所得減税を見送ったことがはたして正しい政治のあり方と言えるのかどうか。総理並びに労働大臣の御見解を伺います。  次に、総理に二点お尋ねいたします。  租税特別措置は、あくまで臨時的なものであり、既得権益化を厳に戒めなければならないことは、いまさら申し上げるまでもありません。では、生産第一から福祉優先への発想転換を唱える総理として、租税特別措置法全体の見直しを各大臣に指示をされたのか。また、今回の改正案によって、租税特別措置法が全体として総理の意を満たしたものになったのかどうか、お伺いをいたします。  第二点は、今後高福祉政策を進めるとして、その財源をどこに求めていくかの問題であります。すなわち、今後、法人税及び固定資産税について増徴の方向で考えいかれるのか、また、所得税及び住民税についてどのように考えいかれるのか。今後の政策の基本にかかわる問題だと思いますので、あえて総理の御見解をお伺いいたします。  次に、大蔵大臣にお尋ねをいたします。いわゆる利子・配当の分離課税の特例をなぜ温存されたのか。元来、産業資金の調達を目的とした制度であり、昨今の金融緩和の実情民間設備投資の今後の見通し、さらに、主として高額所得者に恩恵が及ぶ制度の実態から見て、今日なお温存する理由はないと思いますが、大臣の御見解を伺います。  次に、法人税に関して二点お尋ねをいたします。  今回、法人税付加税率を二年延長されました。しかし、なぜ基本税率そのものを変更して長期的解決をはかられなかったのか。また、現行法では、法人の利益のうち、配当に回した分については税の軽減が認められています。自己資本充実を主たるねらいとした制度だと思いますが、これまでの実績に見る限り、残念ながらその効果はほとんどあらわれておりません。すなわち、廃止すべきだと思いますが、御意見を伺います。  次は、保険診療報酬に対する特例の問題であります。問題点の所在は、いまさら申し上げるまでもありません。税負担の不公平を排除し、医師に対する国民の信頼を確保するためにも、保険医みずからが撤回を申し出るべき筋合いの問題と私には思えてなりません。厚生大臣の御所見をお伺いいたします。  次に、勤労者の住宅対策という面から今回創設された住宅取得控除制度について、労働大臣の御見解を伺います。すなわち、今回の制度が予想している住宅の価格は二百万円を想定していると思われます。しかし、働いてやっと家が持てた勤労者の年齢、家族構成を考えた場合、また、今日の建築費高騰のもとで、一体何坪に何人が暮らせる住宅を想定されているのか。また、今回の法律は、四十七年以降二年間に新築される住宅に限っております。しかし、勤労者の住宅対策として、わずか二年を区切った特例措置に何ほどの意味がありましょう。しかも、今日、土地と住宅は、働く者の切実な願いにもかかわらず、幾ら働いても手の届かぬ存在になりつつあるのではないでしょうか。思いつき的に税の軽減をはかるよりも、減税相当額を投じて勤労者の住宅建設に懸命の努力を払うことが本来の筋道ではありますまいか。労働大臣の御意見を伺います。  最後に、通産大臣にお尋ねをいたします。時間の制約上、個条書きで御所見を承りたいと思います。  まず第一点、ガット及びOECDへの加盟を契機として、国際競争力の強化並びに輸出の増強を目ざす数々の租税特別措置が実施されてまいりました。しかし、いまや、そのすべてを廃止、もしくは廃止の方向で対策を講ずべきではないでしょうか。一例をあげれば、海外市場開拓準備金の問題があります。政府は今回も従来の特別措置を踏襲されました。しかし今日、海外市場の安定的確保のためにまず政府としてなすべきことは、産業企業の経済計算と結びついた助成措置の継続ではなく、政府ベースの経済協力の積極的拡大ではありますまいか財源に限りがある以上、従来の海外市場開拓準備金に対する措置廃止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  第二点、公害対策に関する特別措置が提案されております。しかし、元来公害対策費用は、国民一般が負担する税によって補助しなければならないのか、それとも、製品の価格を通じて利用者が負担するのが本来の姿なのだろうか。  第三点、数々の特別償却が今日もなお温存をされております。しかし、それが必要不可欠なものであると言われるのなら、なぜ減価償却率そのものを変更されようとしないのか。租税特別措置をいたずらに乱用することは、他産業、他分野への配慮を欠いた政策のひずみを拡大することになると考えるがゆえにお尋ねをいたします。  最後に、交際費及び広告宣伝費の問題について、通産大臣並びに大蔵大臣にお伺いをいたします。  昨年、この両者を合わせて二兆円近い金額が消費されたといわれております。かりにこの数字をうのみにしていえば、一億の日本人一人当たり二万円であり、夫婦子供三人の家庭を想定すれば、一年間で十万円の負担という計算になります。このような高額な負担を、国民は製品コストの当然の一部として甘受しなければならないのでしょうか。この点について御所見をお伺いして私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  32. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 栗林君にお答えをいたします。  まず、行政費用の削減、効率化につきましてのお尋ねでございますが、政府は、行政需要の変化に即応した、簡素にして能率的な行政を実現し、国民負担軽減に資するため、かねてより行政改革を重要施策の一つとして取り上げ、行政運営の全般にわたってその改善、簡素化につとめるとともに、財政資金の効率的使用につとめてきたところであります。私からはその詳細の御説明はいたしませんが、四十七年度におきましても、行政機構の簡素化、補助金等の合理化等につき一段とその推進をはかることといたしております。御了承願います。  次に、栗林君から、来年度において所得税一般減税を見送ったとしておしかりがありましたが、かねてから申し上げておりますように、昨年の年内減税は、財政面からの景気浮揚策をはかるため、四十七年度に行なうはずの減税を特に早めて行なうこととしたものであります。この点につきましては十分に御理解をいただきたいと思います。  次に、租税特別措置についてのいろいろの御意見でありますが、この問題は、政策目的合理性や政策手段としての有効性の判定を厳格に行ない、既得権化や慢性化を排除すべきことは言うまでもないところであります。政府といたしましては、租税特別措置各種の政策目的を達成するために租税の機能を利用しようとするものであることを考慮し、真に緊急に必要とされるものについて重点的に措置することとし、随時弾力的な改廃に努力しているところであります。今後もこの方針を貫いていきたいと考えております。  通貨調整後のわが国におきましては、従来の産業体質の強化と輸出の振興に重点を置いた政策から国民福祉充実を目ざした政策運営への転換が要請されております。今回の税制改正がこのような観点から、住宅取得控除創設公害対策の拡充など、国民福祉向上につながる施策を重点的に講ずるとともに、他面、輸出振興税制の大幅な整理縮減をはかるなど、租税特別措置についてかなり大幅な整備合理化を行なおうとするものであることを御理解いただきたいと思います。  最後に、今後の税制についてでありますが、今後高福祉社会の実現をはかっていく過程におきましては、昨年夏の税制調査会長期答申も認めているように、ある程度国民負担は高まっていかざるを得ないと思われます。また、この答申は、累進構造をとる所得税については、負担の累増を避けるために、従来程度の減税を続けていく必要があり、一方、法人税については、少なくともその負担水準を維持していく必要があるとしております。地方税をも含め、今後の財政需要に即応して税制あり方をどのように考えるかにつきましては、この長期答申趣旨に沿い、具体的な財政経済事情に対処して適切に配慮してまいりたいと、かように考えております。  私から以上お答えいたしまして、その他の点については所管大臣からお答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣塚原俊郎君登壇拍手
  33. 塚原俊郎

    国務大臣(塚原俊郎君) 私に対する質問は、いわゆる春闘と勤労者の住宅問題、この二つだと思いまするが、ことしの春闘につきましては、非常にきびしい経済情勢のもとにありながらも、やはり労働組合側は大幅な賃上げの要求をいたしておりまするし、一方、これを受けて立つ経営者側も意外に強い態度でこれに臨んでおるのが現状ではないかと思うのであります。  私たちといたしましては、もちろん、このきびしい日本の置かれている立場を、両者が——経営者も組合側もよくこれを認識されて、その話し合いの上で円満解決を望んでおるわけであります。景気浮揚、さらに税制対策等を含めまして、勤労者の福祉というものが向上される環境づくりにわれわれは精一ぱいの努力をいたす考えでおりますが、賃金問題については、あくまでも両者の話し合いで自主的に解決されることを心から望んでおります。しかし、闘争が長期化し、ストライキの多発も予想されることはわれわれ憂慮にたえないところでありまするが、その間にあっても適切な処置をとりまして、国民に不安をかけないような処置をとっていきたい、このように考えております。  次に、勤労者の住宅問題でありまするが、現在の勤労者生活を見ると、住宅の問題では確かに立ちおくれており、また、勤労者の持ち家取得の希望はきわめて強い状況にありまするけれども、勤労者の生活の安定と福祉の向上をはかるためには、勤労者の持ち家取得の促進についての施策の拡充をはかることが必要であることは、これは言うまでもありません。今回の住宅取得控除制度は十分でないとのいま御批判がございました。しかし、勤労者の住宅取得の促進については、今度の措置は確かに一歩前進であろうと私は考えております。勤労者の持ち家取得の促進については、減税措置のみならず、金融財政措置をもあわせて総合的に実施すべきものであり、今後とも関係各省と十分協議してその推進をはかってまいる考えであります。当面住宅の建設を促進することの緊急の必要性にかんがみまして、そのための措置一つとして今回の住宅取得控除制度考えられたものであるので、二年たちましたあとの時点においてなおこの制度が有効であるか、また必要であるか、こういう状態を勘案いたしまして、その措置の延長については二年ではいま少ないのではないかという御指摘がございましたけれども、関係省と十分協議してまいりたい、このように考えております。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  34. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 利子配当所得の課税特例を温存しておる理由ということでございましたが、これは昨年の税制改正におきまして、十八年間続いてきました源泉分離課税廃止して、総合課税を原則としながら新たに源泉分離選択課税制度を導入した。そして漸進的に、税率で申しますと、本年と明年度は二〇%、四十八年度から五十年には二五%というような形で漸進的な措置を講ずるということを昨年の税制改正できめたところでございます。また、配当課税の特例制度につきましても、利子所得の特例制度に見合って、源泉分離選択課税の税率昭和四十八年から五十年まで二五%に引き上げる、配当控除制度については、従来の控除率一五%を一〇%に引き下げるということにしまして、経過措置として、本年と明年は一二・五%とする措置を講じたばかりでございますので、いまの段階では、この実施状況を見守って次の対策を立てるのが適当ではないかということで、本年はこの問題には触れなかったという次第でございます。  それから、法人税付加税率適用期限を今度延期したわけでございます。なぜ本法の改正によらなかったかということでございますが、これを本法に繰り入れるかどうかということはむろん非常に検討した問題でございましたが、わが国経済が国際的にも国内的にも非常に流動的な段階でございますので、しばらく事態推移を見てから、法人税率の水準を上げる、これは問題でございますから、しばらく推移を見てからその水準をきめていいと、それまで一時これは単純な延長にしておこうというふうにきまった次第でございます。  それから厚生大臣に対しての御質問でございましたが、保険診療報酬の所得計算の特例に関する問題これは私関係がございますので、私からもお答え申し上げますが、これは長い間の懸案で、いろんな御批判があり、税制調査会からもしばしば意見が出されておりましたが、政府でついにこれを採用していなかったということがございますので、税制調査会のほうにも非常に不満がございまして、昨年暮れ私が税制調査会に呼ばれまして、「診療報酬とも関係する問題で二十年間この制度がとられた理由はわかる、一挙に政府がなかなかやれない理由はわかるが、いつまでもこれを放置すべき問題ではないので、ひとつ税制調査会において実行しいい現実的、具体的な案を税制調査会自身がつくりたいと思うが、どうか。もしいい案ができたという場合には、これを政府は今度は実施することを約束するかどうか」というお話がございましたが、私も、長い間の懸案でございますし、税制調査会自身が、一挙にやることがむずかしいとすれば、やりいい具体的な、現実的な案を二月から委員会を開いて、これに取り組んで結論を出すということでございましたので、「これが答申されたら政府は必ず実行いたします」という約束を、実は私は税制調査会にしてあるという事情にございますので、今度税制調査会答申が出ましたら、これは政府としてはそれを尊重して実施したいと考えております。  その次、交際費、広告費の問題でございましたが、交際費は先ほどお答えしましたとおりでございます。  広告宣伝費のほうは、本来一般消費者に対して商品やサービスの内容を具体的に周知させるというものでございますので、これは非常に意味のあるものではございますが、社会的に批判があるとすれば、誇大広告とかあるいは過剰広告というようなもの、それが一般消費者の負担になっていく問題というようなところに問題があろうと思いますが、広告で何が過剰であり、何が誇大であるかというものを、もし税で取り上げるとすれば、この判定者は税務署ということになりますが、この問題を税務署に判定させることがいいかいか技術的に非常にむずかしい問題が出ておりまして、まだこの点についての最後の結論が出ないということでございますが、引き続きこれは検討を続けてまいるつもりでございます。(拍手)    〔国務大臣斎藤昇君登壇拍手
  35. 斎藤昇

    国務大臣(斎藤昇君) 保険診療報酬の租税特別措置についての御意見でございますが、大蔵大臣もお答えになりましたように、ただいま税制調査会で真剣にひとつこの問題を検討しようということになっているわけでございます。したがって、その検討の結果、いままで行なわれておった租税特別措置の必要性がなくなったかどうか、また、必要経費をどう見るのが適当かという答えが出てまいりますれば、これを中心として大蔵当局において考えをきめられると、かように考えます。妥当な結論であれば保険医もそれに反対はないであろうと。正当な妥当な結論を出してもらいたい。ただ、あれはあまり控除が高過ぎるじゃないかという一般論だけでは困りますよ、ということは私は大蔵当局にも申しておりますが、結論が正当なものであれば、保険医もそれに従うにやぶさかでないであろうと、私はかように考えます。(拍手)    〔国務大臣田中角榮君登壇拍手
  36. 田中角榮

    国務大臣(田中角榮君) 簡単に五点にわたり御答弁を申し上げます。  一つは、輸出振興税制廃止に関してでございますが、昭和四十七年度から輸出競争力の強化目的とした割り増し償却制度はこれを廃止することにいたしたわけでございます。最近の国際情勢は、アメリカをはじめ保護貿易主義が台頭しつつございますし、中小企業製品の発展途上国からの追い上げ等、きびしい環境がございます。輸出製品の高級化、市場の転換等の必要もございますので、海外市場開拓準備金につきましては、通貨調整後の輸出に与える影響や国際経済社会の情勢推移等を見まして慎重に決定をいたしたいと考えておるわけでございます。  なお、二点目の海外市場開拓準備金そのものと対外援助の関係について申し上げますと、政府ベースの対外援助は、発展途上国の経済開発の促進に協力するものでございまして、これからいよいよ拡大を必要とするものでございます。市場開拓準備金は、激しく変動する海外市場環境に輸出企業が適応していけるようにするものでございまして、海外援助の拡大で代置できるものではないわけでございます。ただし、わが国の経済力の充実、国際収支の状況等もございますので、政府ベースの援助は質量とも拡大をしてまいるつもりでございます。  第三点は、公害対策費はだれが負担するのか、税によるべきかいなか、利用者負担かというような問題に対してのご質問でございますが、公害対策基本法第三条にもございますとおり、事業活動に伴う公害対策費は、原則として企業負担すると考えておるのでございます。しかし、企業公害対策を促進し、環境保全をはかってまいることは、対策基本法第二十四条の規定にもございますとおり、政府金融税制等について措置を講ずべきはもちろんでございます。  なお、本年二月のOECD第四回環境委員会で合意されました環境政策中、汚染者の負担原則政府の役割りを否定するものではないと理解をしておるわけでございます。まあ環境保全の問題については、政府企業者ともども協力をし合いながら、よき環境の保全につとめるということだと思うわけでございます。  第四点は、税制特別措置についての廃止の可否でございますが、税は公平の原則に立たなければならぬことは言うをまちません。しかし、わが国経済と産業が国際情勢の激動に対処し、また、新技術の開発等をしなければならない現状にかんがみ、政策推進にまたなければならないことが多々あることも、また御承知のとおりでございます。国益を守るために、これらの政策を行なうためには、財政金融税制等の活用をもってするわけでございますが、財政にはおのずから限度もございます。これから財政中心から税へ移らなければならないという時代の動きにも徴しまして、特別税制の可否論はございますけれども、真にやむを得ざるものに対しては、税制措置をもって当たることもまたやむを得ないことを御理解いただきたいと思います。  広告費につきましては、先ほども御答弁がございましたが、新商品、新技術の情報提供でもございますので、意義あることであると断ぜざるを得ません。また、広告宣伝を行なうということによりまして、大量販売や大量生産が実現をいたしまして、ひいてはコストの引き下げにもつながるわけでございますので、これらの費用は一般的コストの一部と見るのが妥当であることは論をまたないところでございます。  交際費もまた企業経営上必要な経費でございますが、しかし、これは奢侈的に流れるということは許されないのでございます。宣伝広告費、特に交際費につきましては、過大とならぬよう税率その他で調整をせられておるのが現状でございますが、通産当局から見ますと、これが一般コストに加えられることによりまして消費者価格に転嫁をされてはならないということでございまして、これらの点に対しては十分留意をしてまいるつもりでございます。(拍手)     —————————————
  37. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 渡辺武君。    〔渡辺武君登壇拍手
  38. 渡辺武

    ○渡辺武君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となった租税関係三法案について、総理並びに関係大臣質問いたします。  今日、国民円切り上げに伴う不況の深刻化、ひどい物価高に加えて、生活費に食い込む重い税金によって、がまんのならないほど苦しんでいることは総理もよもや御存じないことではありますまい。ところが政府は、来年度老人寡婦などに対するわずかな減税を行なうだけで、所得税一般減税を見送り、事実上の大増税を行なおうとしております。このことは、政府の資料によっても、来年度所得税の増収が五千九百三十二億円であり、納税人口は二百七十二万人も増加して三千三百四十二万人にも及び、ますます大衆課税の性格を強くしていることを見ても明らかであります。政府は、昨年の補正予算の際減税をしたので、来年度は必要はないなどと宣伝しております。しかし、いま述べた大増税実情は、政府の論拠が不当なものであることを明白に示しているではありませんか。  わが党は、不況と物価高に苦しむ国民を救済するために、今回のような部分的な措置ではなく、免税点の大幅引き上げ中心とした大衆減税を行なうべきであり、当面、所得税住民税、個人事業税の免税点を四人家族百五十万円にまで引き上げ住民税の均等割りを廃止して、一兆円以上の大衆減税を断行すべきだと思うが、そのおつもりがあるか、総理並びに大蔵、自治両大臣見解を伺います。  また、今回の円切り上げと不況が中小企業に最も深刻な打撃を与えていることは、議論の余地のないところであります。ところが政府は、同族会社や個人事業者のうちの青色申告者にわずかな減税措置を行なうだけで、窮状にある中小企業を見殺し同然にしようとしております。本来、中小企業に対する課税は、個人事業主の所得が事業の費用として認められていないなど、大法人と比べて著しく不公平であります。政府は、課税の公平化のためにも、また、窮状にある中小企業の緊急な救済のためにも、青色・白色申告者の別なく、個人事業主報酬制度創設して、その所得を事業の費用として認めるべきであり、同族会社の留保所得に対する特別課税を廃止し、また中小法人法人税率を引き下げるべきだと思うが、総理並びに大蔵大臣の御見解を伺います。  次に、いま農民が強く反対している農地に対する宅地並み課税についてであります。この税制は、大企業、不動産会社などの土地買い占め、土地投機をおもな原因とする地価の値上がりの責任を農民になすりつけ、農民を土地からいびり出すことを目的としたものであり、地価の抑制に役立つものではありません。このような悪税は廃止し、市街化区域の農民でも農業を続ける意思のある者には、生鮮食料品価格安定のためにむしろ援助すべきだと思うが、総理並びに自治大臣の御意見を承りたい。  また、政府は、何らかの形の付加価値税制の導入検討中であると言われております。付加価値税は、すでに西欧諸国での実例が示しているように、商品の価格に織り込まれるもので、大企業には何の負担もかからない反面、国民には、物価の全般的な値上がりによって大打撃を与えるものであり、特に、所得税も納めていない低所得者や、商品価格に織り込む力のない零細企業に最大の打撃を与える悪税であります。しかも、政府がこのような税制の採用を企図しているのは、四次防によって急増する軍事費や、ニクソン・ドクトリンに基づくアメリカに肩がわりした海外援助の急増、さらには、高速道路など大企業本位の公共投資の財源をまかなうためであることは明らかであります。政府はこのような税制の採用はやめるべきであると思うがどうか。むしろ物価安定のために、砂糖、マッチ、家庭用電気製品などの生活必需品に対する物品税を大幅に引き下げ、入場税も撤廃すべきだと思うが、総理並びに大蔵大臣の御見解を伺います。  ところで、政府は、以上のように国民に対してはますます重税を負わせながら、少数の大企業に対しては租税特別措置その他による特別の減税、免税措置を一そう広げようとしております。今日、円切り上げの原因の一つとなった政府の輸出第一主義に対し、内外からきびしい非難があがっている際に、政府は、海外市場開拓準備金、海外投資損失準備金などの輸出優遇税制を依然として残しております。また、同じく非難の的となっている銀行の貸し倒れ引き当て金制度、大企業の退職給与引き当て制度、さらには、四十六年度一兆円をこえる交際費や、八千億円にものぼる広告費に対する非課税措置などにもほとんど手をつけようとしておりません。逆に今回、船舶、航空機、電算機などの特定産業の大企業や、原子力開発など軍事的性格を持った試験研究費などに対する特別の減税措置を強めようとしているのであります。政府は、九・六・四などと称して、国民各層の間に税負担の不公平があるかのように宣伝しておりますが、このような大企業に対する年間二兆円にものぼる特権的な税の減免こそ最大の不公平ではありませんか。政府は、課税公平の原則に基づき、以上のような租税特別措置その他による特権的な減免制度廃止し、大企業に正当に課税すべきだと思うが、総理並びに大蔵大臣見解を伺いたい。  特に政府は、昨年八月の為替投機による約二千億円にものぼる為替差益を吸収する特別な措置さえとらず、逆に、造船会社その他の為替差損に対しては、長期の繰り延べ措置や輸出入銀行の特別融資などでほとんど救済するなど、大企業奉仕の政策を露骨にとっております。政府は、大幅な円切り上げの原因ともなった為替投機の利潤を全額吸収する特別措置をとり、また、大企業為替差損に対する特別な優遇はやめるべきだと思うが、あわせて御見解を伺います。  最後に、総理に伺います。政府は最近、「日本の税負担率、すなわち国民所得に占める税の割合は欧米諸国に比べて低い」「高福祉のためには高負担が必要だ」などとしきりに宣伝しております。しかし、これは政府国民に強要している物価上昇による収奪の激しさを無視した暴論と言わなければなりません。この十年間、消費者物価の上昇率は、アメリカや西ドイツが三一%であるのに比べ、日本は実に七七%という激しさであり、この点を考慮すれば、日本国民こそ主要国最大の高負担を背負わされていることは明らかであります。現に国民は、今回、国鉄運賃引き上げで千七百八十八億円、郵便料金の値上げで八百六十一億円、医療費値上げと政府管掌健康保険料の値上げで千十四億円、すなわち、この三種類の公共料金引き上げだけでも三千六百六十三億円もの負担を背負わされようとしているではありませんか。  この反面、日本の社会福祉の水準が欧米諸国より十年もおくれていることは、経済企画庁自身が指摘しているところであります。総理、これがあなたの政治の結果であります。総理は、所信表明演説の中で、発想の転換なるものを強調しましたが、このみじめな現状をどう見ておられるのか。第四次防などの軍事費や、アメリカに肩がわりしたアジア諸国への進出費、大企業本位の公共事業費などを大幅に削り、さらに、大企業に対して正当に課税し、その財源をもって国民に対する大幅減税と高福祉を実行することこそ、真の発想の転換であると思うが、これを実行する意思がおありかどうか、御見解を伺って私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  39. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 渡辺君にお答えをいたします。  かねてから御説明しておりますので、詳細は省きますが、さき年内減税は、財政面からの景気浮揚をはかるために、四十七年度に行なうはずの減税を特に早めて行なうこととしたものであることを渡辺君にも御理解いただきたいと思います。来年度におきましては、この年内減税に加えて、個人住民税課税最低限引き上げ中心に、地方税において約一千億円の減税を行なうこととしており、国民負担はかなり軽減されることになっているのであります。しかし、共産党の一兆円減税、これはずいぶん大きな額でございますから、それには及びません。  次に、中小企業に対し大幅な減税を断行せよとの御意見でありますが、中小企業に対する減税税制措置につきましては、三百万円以下の所得に対する一般的な減税率の適用のほか、従来から中小企業体質強化と近代化に資する各般の措置を講じているところであります。四十七年度税制改正におきましても、当面の景気の沈滞と通貨調整措置によって中小企業が直接、間接に大きな影響を受けることを考慮し、御指摘になりましたように、青色申告控除制度創設同族会社の留保金課税の緩和、中小企業の取得する新規機械についての特別償却制度創設等の措置を講ずることとしております。  次に、市街地における農地課税あるいは付加価値税等についてもお触れになりましたが、これらはそれぞれの大臣からお答えすることにいたしまして、私からは一般的な問題としてのお尋ねにお答えしたいと思います。  御指摘のように、わが国の場合、物価の上昇率が諸外国に比べ高いことは事実であります。実質所得の上昇率も諸外国よりはるかに高いのであります。このことは、租税負担する能力が強まっていることを示していると考えられます。また、社会福祉水準が先進諸国に比べ低いことは確かに問題でありますが、これを向上させるためにも、税収その他の財源の増加をはからなければなりません。今後、社会福祉の充実に応じて税負担率の上昇が必要となる場合には、所得の増加に見合って無理なく税収の増加をはかっていくべきものと、かように考えております。  最後に、今回の税制改正及び四十七年度予算、これは私が施政方針国民福祉重視財政政策を強調いたしましたが、その趣旨に十分沿うものと私は考えております。この点を申し上げておきます。  税制面での発想の転換がないと、かように御批判でございますが、私は十分転換を考えた、かように了承しております。どうぞよろしくお願いします。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  40. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 所得税及び中小企業課税の問題は総理からお答えがございましたので、そのほかの御質問に対してお答えいたします。  まず、付加価値税導入するようなことをするなら、物価安定のために生活必需品に対する物品税を廃止すべきだと思うがどうかということでございましたが、物価対策のために、かりに特定の物品に対する物品税を廃止したとしましても、物価引き上げの基調が強いときにはなかなか末端価格にこれが反映するということはむずかしいというのが過去における実例でございます。かりに個別物品の価格の引き下げがある程度実現をしたとしましても、一回限りの効果を持つにとどまりますので、国庫収入に大きい影響を与えるわりに物価引き下げの効果が期待できるかということになりますというと、これはなかなか考えものでございまして、物品税の引き下げを物価対策という面から行なうことについての効果というものを、私どもはあまり高くこれは評価していないのでございます。したがって、物価安定のための特定物品に対する課税、これを廃止する方法よりも、別の物価対策のほうがはるかに効果があるんではないかというようなことで、今回は、この物品税問題は一切税制改正対象から省いたという次第でございます。  また、入場税を全廃すべきだと思うがどうかということでございましたが、これは映画、演劇、音楽等を催す場所への入場者に対して、その消費支出に示された担税力に着目して課税されるという性質のものでございまして、同じようなものが実はたくさんあって、通行税しかり、地方税の中の娯楽施設の利用税しかり、料理飲食税の消費税しかり、というようなものがたくさんいまございますので、入場税だけを廃止するということが、それらとの均衡の問題で非常に問題になりましたので、これらは、結局、個別消費税体系全体の今後のあり方と関連して私は解決したい問題であると思います。そうなりますというと、その際、やはり一般的な消費税としての付加価値税というようなものも当然検討さるべき問題であると思いますので、こういう問題とからんで最後に解決されるべき問題であろう、非常に大きい問題であると考えて、長期的な観点から、いまこの改正問題に取り組んでおる次第でございます。  それから、特別措置について、差益金について税金、特別課税をかけたらいいではないかということでございました。特に、昨年の為替投機におけることを御指摘になりましたが、昨年の八月に多額の輸出前受け金の流入があったことは、これは事実でございますが、これは輸出代金を早期に回収することによって損を回避したということでございまして、積極的に為替投機によってもうけたというような性質の問題ではなかったのでございますので、これに特別課税をかけるという性質のものではございませんし、また、輸入による為替差益というものも、値下がりの利益というものもございますが、これは一時、輸入業者にその利益は帰属するとしましても、いずれはこれは最後に末端に還元されるべきものでございますので、どこがこの税を払うかというようなことについて、この為替差益についての特別課税というようなものは、実際的に技術的に困難であるというのが、ただいまのところの結論でございます。  そのほかは総理からすでにお答え済みでございますので、これを省略いたします。(拍手)    〔国務大臣渡海元三郎君登壇拍手
  41. 渡海元三郎

    国務大臣(渡海元三郎君) 大幅減税の御要望につきましては総理からお答えがありましたので、省略させていただきます。  市街化農地の問題につきましては、さき戸田議員にお答えさせていただきましたとおり、市街化区域内の農地と附近土地との固定資産税の大幅な不均衡の是正をはかるために、昨年税制改正されたものでございまして、市街化の進展に応じて段階的にその是正をはからんとするものであります。ことに、市街化農地内の九〇%を占めますC農地につきましては、線引きの見直しが行なわれます五年後から実施しようとするものでありまして、そのときになりましてもなお段階的に逐次増加をはからんとするもの、さらには、その当時になりましてなお営農を続けることが適当と認められ、しかも、その土地を調整区域に編入がえをすることが適当でないと思われる土地に対しましては、条例によりまして引き続き農業を営む土地として農業並み税金を課する、このような措置も設けられておりますので、十分な配慮がなされたものと存じますので、御了承を賜わりたいと存じます。(拍手
  42. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  43. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第三 国務大臣の報告に関する件(昭和四十七年度地方財政計画について)  日程第四 地方税法の一部を改正する法律案及び昭和四十七年度分の地方交付税特例等に関する法律案趣旨説明)  以上両件を一括して議題といたします。  まず、自治大臣の報告及び趣旨説明を求めます。渡海自治大臣。    〔国務大臣渡海元三郎君登壇拍手
  44. 渡海元三郎

    国務大臣(渡海元三郎君) 昭和四十七年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び昭和四十七年度分の地方交付税特例等に関する法律案趣旨について御説明申し上げます。  昭和四十七年度の地方財政につきましては、景気の停滞による地方財源の伸び悩み、地方税負担軽減についての強い要請、社会資本の整備、社会福祉の充実等のための財政需要の増大等きびしい財政環境下において国と同一の基調により、従来にも増して、財源の重点的配分と経費の支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行なう必要があります。  昭和四十七年度の地方財政計画は、このような考え方を基本とし、次の方針に基づいて策定することといたしました。  第一は、地方税負担現状にかんがみ、個人の住民税及び事業税などについてその軽減合理化をはかることであります。  第二は、地方財源の伸びの鈍化、地方税の大幅減税財政需要の状況等を考慮して、地方財源の確保をはかるため、(一)昭和四十七年度に限り、国の一般会計から臨時地方特例交付金一千五十億円を交付税特別会計へ繰り入れ、(二)交付税特別会計において、資金運用部資金から千六百億円を借り入れ、(三)公共投資の拡大に伴う地方負担の増加に対処するとともに、地域の特性に応じて生活関連社会資本の整備をはかるため、前年度に比し、四千九百八億円の地方債を増額する措置を講ずることであります。  また、沖繩の地方団体にかかる地方交付税財源に資するため、臨時沖繩特別交付金三百六十五億円を国の一般会計から交付税特別会計に繰り入れることとしております。  第三は、地域経済社会の変動に対処し、住みよい環境づくりを促進するため、引き続き人口急増地域における公共施設の整備をはじめ過疎地域における総合的な過疎対策、公害対策、交通安全対策等を推進するほか、老人医療特別措置制度の確立等社会福祉の充実、広域市町村圏の振興をはかることなどであります。  第四は、都市公園、治山、治水等各種長期計画の策定及び改定にも即応しつつ、地域の特性に応じて、地方財政の長期的見地から社会資本の計画的な整備を推進することであります。  第五は、地方公営企業の経営の基盤を強化してその健全化をはかることであります。  第六は、財政運営の効率化を推進するとともに、財政秩序を確立することであります。  以上の方針のもとに、昭和四十七年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、十一兆七千四百九十八億円となり、前年度に対し、二兆三百二十六億円、二〇・九%の増加となっております。     —————————————  次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨内容の概略を御説明いたします。  明年度地方税制の改正にあたりましては、地方税負担現状にかんがみ、地方財政実情を勘案しつつ、個人の住民税及び事業税減税中心として、負担軽減合理化をはかることといたしております。  以下、その概要について御説明申し上げます。  まず、個人の住民税につきましては、住民負担軽減をはかるため、課税最低限引き上げを行なうこととし、基礎控除配偶者控除及び扶養控除の額をそれぞれ一万円引き上げることといたしました。  次に、個人の事業税につきましては、個人事業者の負担軽減をはかるため、事業主控除額を六十万円に引き上げることといたしました。  また、電気ガス税につきましては、電気にかかる免税点を八百円に、ガスにかかる免税点を千六百円にそれぞれ引き上げることといたしました。  このほか、不動産取得税、固定資産税等の非課税範囲を拡大する等所要改正を行なうことといたしております。  以上の改正によりまして、昭和四十七年度においては、合計一千五十三億円(平年度一千百三十一億円)の減税を行なうことになりますが、一方、国の租税特別措置改正に伴い百四十二億円の増収が見込まれております。  次に、昭和四十七年度分の地方交付税特例等に関する法律案趣旨について御説明申し上げます。  昭和四十七年度分の地方交付税の総額につきましては、さき昭和四十七年度の地方財政計画の概要で御説明申し上げましたとおり、現行の法定額に臨時地方特例交付金一千五十億円、臨時沖繩特別交付金三百六十五億円並びに交付税及び譲与税配付金特別会計における借り入れ金一千六百億円を加算する特例規定を設けることといたしました結果、総額二兆四千九百三十九億円で、前年度に対し、四千四百七十五億円、二一・九%の増加となり、おおむね前年度程度の増加率を確保することとなったのであります。  また、昭和四十七年度の普通交付税の算定にあたっては、地方財政計画の策定方針に即応して長期的見地から社会資本の計画的な整備を促進するとともに、最近の地域社会の著しい変化に対処する生活環境施設の整備及び社会福祉の充実をはかるため、地方交付税の単位費用及び算定方法改正を行なうほか、地方債を大幅に増額することに伴い、投資的経費の一部を地方債に振りかえることといたしております。  さらに、沖繩の復帰に伴い、沖繩に対して交付すべき地方交付税の一部に充てるため、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度においても臨時沖繩特別交付金の制度を設けることとし、また、沖繩県及び沖繩県内の市町村に対して交付する普通交付税の算定上必要な経過措置を設けることとしております。  以上が昭和四十七年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び昭和四十七年度分の地方交付税特例等に関する法律案趣旨であります。(拍手
  45. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) ただいまの報告及び趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。和田静夫君。    〔和田静夫君登壇拍手
  46. 和田静夫

    ○和田静夫君 私は、日本社会党を代表して、昭和四十七年度地方財政計画並びに地方税法改正案について、若干質問をいたします。  いわゆるドルショック、円切り上げ問題を契機にして、産業重点から福祉重点へ、輸出貿易中心の資源配分から公共部門中心のそれへという政策転換は、いまや世論と化しておりますし、政府もまたその必要性を強調してきたところであります。しかるに、この政策転換のかなめである地方自治体の財政状態は一向に変わっていないばかりか、不況のあおりを食いまして、きびしい財源不足におちいっているのであります。  私は、政府がいま述べた政策転換をほんとうになそうとするのであったならば、従来からの積み上げ数値の上にまた数値を積み上げるというやり方で済むものではなく、地方自主財源の増強という方向でのかなり抜本的な税財政制度の改定、財源再配分の措置が必要であったと思うのであります。この点について、まず総理の御所見をお聞きをいたしたいと思います。同時に、ごみ戦争、打ち続く公害を前に、総理の地方財政についてのビジョンを伺いたいと思います。  次に、超過負担の問題であります。昭和四十七年度地方財政計画においては、投資的経費のうち、国庫補助金を伴わない一般事業費、特別事業費、いわゆる単独事業費についても相当の額を算入したとされております。一般事業費の伸びは二〇・二%、特別事業費のそれは二四・五%でありますから、財政事情悪化のもとでなるほどと言ってあげたいところでありますが、そこに明確な数値の虚構性があるのであります。現在、地方議会は御存じのとおり、来年度予算審議に入っておりますが、その内容を一部伝えられるところによって見ますと、国庫補助、負担金の増大に伴い、地方予算の面において公共事業費が増大をし、また、単独事業費の確保についても相当努力しているあとがうかがわれるにもかかわらず、国がみずから国と地方との間における財政秩序を踏みにじっている結果、膨大な超過負担をかかえて単独事業費が有効に本来の目的に沿って使用され得ない。すなわち、単独事業費が補助事業に食われてしまうという状況であります。もちろん、このような傾向は今日始まったことではありませんが、来年度は国の補助事業が国債財源としていること、事業量が膨大なことなどの事情により特に顕著になっているのであります。しかも、土地価格に対する政策不在、資材費の値上がりなどを考え合わせますと、超過負担の圧迫はますます増大していくものと思われます。昨年末、全国知事会議は、地方超過負担の解消のための補助金改善に関する要望書を提出をしました。その中で、なお、二千億円をこえる超過負担があると指摘をしております。中でも、警察行政費補助金にかかわるもの、公立文教施設整備費補助金にかかわるもの、これがたいへん大きいのでありますが、この問題について国家公安委員長、文部大臣の所見を伺うと同時に、超過負担解消についての大蔵、自治両大臣考え方を明確にしていただきたいと思います。  次に、地方債増額に伴う問題であります。昭和四十七年度政府の地方財政対策におきましては、起債のワクは四千九百億円も増額されており、地方債計画の規模は一兆七千億円という大型計画となっております。この増額分四千九百億円のうち三千五百億円は財源不足対策分であります。すなわち、本来なら地方交付税をもって付与される財源を削って、地方債に切りかえた分がこの中に含まれているのであります。地方交付税算定における単位費用の据え置き、事業費補正の削減などにより、二千五、六百億円もの金が地方債に切りかえられているということであります。少なくともこの分については、将来国の予算措置すべきである。現に昭和四十一年度の特別事業債に対しては、後年、償還交付金制度が設けられているのでありますから、この点について大蔵大臣の明確な前向きの答弁を期待をいたしたいと思います。  また、増額された起債は、都道府県、大都市を重点に配分されることとなっております。東京都及び大府県、大都市は、税収等が著しく落ち込んでいるにもかかわらず、一般財源の補てんは皆無にひとしく、都市的投資需要の多くは起債にたよらざるを得ない状況なのであります。これらの地方団体の歳入構成において一般財源割合が低下をし、地方債比率が高まるということは、一体何を意味するでありましょうか。起債許可権が自治省にある以上、それは地方自治体に対する国の行財政的干渉を深めるということであります。このことは、一昨年、職員ベ・ア問題で起こった美濃部都知事に対する自治大臣の干渉に見るまでもなく、ひとしく自治体関係者が不満としているところであります。言うまでもなく、地方自治法二百五十条は、「当分の間」の措置として起債許可制度を規定しているのであり、「当分の間」がいまや二十数年になろうとしているとき、自治大臣は、直ちにこの条文を削除し、地方自治の本旨にのっとった制度を確立すべきであると私は思いますが、いかがですか。  いま、きびしい住民的監視の中で、自治体が無原則なことをやるような状態には置かれていません。しかも、金融市場においては資金がだぶついています。こうした中で、地方自治体に、自由に借金する権利さえ与えられていないということは、たいへんおかしな話でありますが、総理のこの点についての率直な御意見を承りたいのであります。  次に、地方税法改正案に関連してお尋ねいたします。昭和四十六年七月税制調査会の「長期税制あり方についての答申」は、「法人税負担水準を見ると、昭和三十年代に比べ引き下げられており、また、欧米諸国のそれに比べて必ずしも高いとは言えない実情にある。今後、わが国の経済が相応の成長を続けるとした場合、法人税については、税体系上少なくとも従来と同じ役割りを期待すべきものと考える」と述べ、法人税の増強を示唆しております。資源配分を、公共投資、特に社会福祉に重点的に行なうという政策転換の要請の中で、いまこそ法人税を増強し、その分を住民税法人税割りに回すべきだと考えます。わが党は、道府県民税法人割りの標準税率百分の五・八を百分の八に、市町村民税法人税割りの税率百分の九・一を百分の一五に引き上げるべきだという考え方を持っておりますが、この点について自治大臣はどのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただきたいと思います。  総理、冒頭述べましたように、あなたがほんとうに産業中心から福祉中心、という政策転換を行なおうというのであるならば、なぜ法人税を増強し、それを住民税に回すという具体的措置をおとりにならないのか。そうでもしない限り、産業投資需要に若干でも抵抗することはできません。円の再切り上げという事態になるであろうということを、私は、ここではっきりと警告をしておきます。それとも、円の再切り上げは絶対にないと総理は断言をされますか。明確な答弁を求めます。  次に、事業税。今回、二以上の都道府県にまたがって、事務所または事業所を設けて事業を行なっている電気供給業にかかる事業税、その道府県間の案分方法を改定して、発電所所在府県に税配分を厚くし、公害対策費に充てさせようとしているようでありますが、このことによって、東京都を中心とした大都市財源が減るのであります。税制調査会の「長期税制あり方についての答申」も「地方税源とくに都市税源の充実」をうたっているところでもあり、こうした措置をとる以上、何らかの都市税源充実の方途が示されるべきだと思いますが、自治大臣、お答えをいただきます。電気ガス税については、池田総理以来、佐藤総理も、この場で、私のかつての質問について、悪税であることを認めつつ、しかし、いまだに廃止に至っていないことはまことに遺憾であります。それならばせめて、製品単価三%以上のものに対する特例措置ぐらいは廃止すべきではありませんか。電気ガス税を地方財源確保の面から廃止できないのであるならば、それならばいっそ観点を変えて、大口電気使用者は特約料金で一般家庭より安くなっている不公平を取り除いて、そこから浮いた分を地方財源に回すか、一般家庭の負担軽減措置に回すか、その点について重ねて自治大臣の御所見を承ります。  最後に、自治大臣質問いたします。  私は議員生活を始めて三年間、地方財政計画額と実際の決算額との一兆円をこえる開きを地方財政計画の存在理由にまで突き詰めて何回か問題にしてきたつもりであります。これに答えて自治省は確かに若干の改善措置をとったようであります。しかし自治省が、この問題をまさに官僚的に、計画策定技術上の問題に解消しているために、根本にかかわることが直されておらないのであります。計画額と決算額の開きは相変わらず一兆円をこえたまま、一向に縮まる気配がないのであります。ここに、この問題の根本にかかわることの一つとして、職員定員の扱いをあげることができます。すなわち、地方財政計画は、職員定員について、国の政策に準じ、きわめて形式的に三年間五%減の定員削減を計画に織り込んでいることであります。しかるに、自治体の仕事は現実に御存じのとおりにふえていっており、したがって、職員数もふえていっている。公務員数の増大は、行政改革の荒療治が断行されない限り避けられないというのが先進諸国の例ではありませんか。行政改革には何ら佐藤内閣は手がつけられないくせに、観念的に、形式的に五%削減などと言っている。これが佐藤内閣であります。それをまたまた形式的に地方財政計画に織り込んでいるのでありますから、計画と実態とが遊離するのがあたりまえでありましょう。最近二、三年ごとに行なわれる規模是正と称する数値の置きかえ措置がなかったならば、一体どういうことになるでありましょうか。地方財政計画などなくなっているのではないでしょうか。すなわち、計画上、清掃関係職員や公害関係職員の数について若干の増加を見込んでも、地方で毎年一万人に近い削減をきわめて機械的に行なっている。したがって、給与関係経費を中心に、計画と実態は非常な規模で離れることになります。そうすると計画そのものの存在理由が問われるというので、規模是正というつじつま合わせをやる。こうしてやっと命脈を保っているのが地方財政計画ではないでしょうか。三年間定員五%削減の五%という数値にどういう理論的根拠があると言われるのでしょうか。どういう科学的実態調査が介在していると言われるのでしょうか。そして、これを機械的に織り込んでできた地方財政計画上の数値を、どうして誇らしげに理論数値などと呼ぶことができるでしょうか。気どった言い方はこの際やめるべきであります。  私がここで問題にしたいのは、地方財政計画の策定技術上の形式性や、官僚的に気どった言い方ではもちろんありません。私が真に問題にしているのは、こうしたやり方でつくる地方財政計画によって地方自治にワク組みを与えようとする自治省の官僚的意図であります。政治的意図であります。自治大臣、こうしたやり方を改めるつもりはありませんか。特に、佐藤内閣になって初めて専門的な知識をお持ちになっている自治大臣の登場でありますから、あなたがこのことをやらなかったならばできないのだと私は思うのであります。  私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  47. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 和田君にお答えをいたします。  地方財政の運営につきましては、長期的な見地から、それぞれの地域の実情に応じて、生活関連社会資本の整備や社会福祉の充実など、住民福祉の向上を計画的に進めていくことが大切であります。ごみ戦争その他、公害等についてお述べになりましたとおり、最も大事なことだと思います。昭和四十七年度の地方財政計画は、このような観点に立って、経済の動向、国及び地方の財政事情、地方財政における後年度財政負担などを十分考慮しながら、所要財源措置を織り込んで策定しておるものであります。  なお、地方自治体の自主財源の増減につきましては、地方税及び地方財政制度の基本的なあり方との関連におきまして、今後とも地方制度調査会や税制調査会などの御意見を伺い、十分検討してまいりたいと考えております。  ところで、最も経済に関係のある通貨の調整、これが重大なる影響を及ぼす、こういう意味から、円の再切り上げがあるのではないか、こういうお尋ねがございました。この点について明確に答えろというようなお話ですが、私は、ただいま国際通貨が調整されたばかりでございます。ずいぶん先走った御議論であると、頭の早い和田君だから、さすがに先を心配していらっしゃると、かようには思いましたが、政府といたしましては、この際は、かような点について全然考えはございません。これは御心配なしに、ただいまの状態でひとつ御検討願いたいと思っております。  また、地方債の計画等につきましても、これはいろいろ、自治省の許可、こういうようなことで政府が関与するのではないか、地方自治に介入するのではないか、こういうような御心配でございますが、それらの点は私どもも十分注意してまいりたいと、かように思いますが、ただ、国全体として、国の財源は適当にあんばいしていかなければならぬ、かように思いますので、その他の点で、いわゆる自治体の自治に介入するということでなしに、十分連絡を緊密にすべきだ、かように私思います。その点だけ私からお答えしておきます。    〔国務大臣渡海元三郎君登壇拍手
  48. 渡海元三郎

    国務大臣(渡海元三郎君) 和田議員にお答えいたします。  御激励を賜わりまして、まことにありがとうございます。  地方自治体の超過負担の問題でございますが、いま和田議員御指摘のとおり、この問題は常々地方自治体で問題になっておるところでございまして、政府におきましても、さきに四十二年、四十三年にその実情を調査し、四十三年から四十六年に至る間、計画的にその解消をはかってきたところでございますが、その後における物価の上昇、あるいは事業量の増大等によりまして、なお今日多大の超過負担があるものと見込まれております。このため、本年度予算を策定いたしますときに、大蔵大臣とも協議いたしまして、特に超過負担を生ずると思われる事項につきまして、詳細に各省協力のもとに調査を行ないまして、その結果を待って、これに対する解消を計画的に実施すべく検討いたすことといたしておりますので、御了承を賜わりたいと存じます。  第二に、起債の問題でございますが、地方債を許可制にいたしておりますのは、各公共団体、あるいは国、あるいは民間団体の資金需要の調整をはかること、また、後年度における負担を過重にしないために適正限度を設けること、また、各地方団体ごとに資金配分が公平に行なわれるように許可制度といたしておるものでございます。現在の地方財政現状にかんがみまして、まだ、これら許可制度にいたしておりますところの必要がなくなったとは考えられませんので、直ちにこれを廃止することは困難であると存じます。しかしながら、個々の地方団体に対する起債の許可に対しましては、ワク外債等の運用によりまして、地方自治を阻害するようなことのないよう十分の配慮を行ないたい。こういうことは、いま総理のお述べになったとおりでございます。  次に、法人に対する地方税増徴の件でございますが、法人に対する課税につきましては、国が六五%、府県が二八%、市町村が七%、このように、市町村が、非常に伸張性を有する法人税課税というものに対して少ない比率になっております。近時膨大な財政需要を持っております市町村の財源充実するためにも、この法人課税の増徴につきましては考えいかなければならないと思っております。昨年八月の地方制度調査会の答申におきましても、このことについて述べられておるところでございまして、国と地方の税源の配分、また法人税あり方等とも関連いたしまして、今後とも御趣旨に沿うよう努力いたしたいと存じております。  次に、事業税の電気供給者に対する問題でございますが、これは、電気供給者の事業の活動をより適正にとらえるために、府県間の配分基準の調整を行なったものでございますので、御了承を賜わりたいと存じます。  なお、都市財源充実につきましては、今後ともに御趣旨のように努力してまいりたいと考えております。  次に、電気ガス税でございますが、電気ガス税は、消費者の所得ということに着眼いたしまして今日これを課税しておるものでございまして、市町村税の中でも、住民税固定資産税に次ぐ大きな財源となっておるものでございまして、直ちにこれを廃止することはいかがかと存じております。  大口電気需要者に対する非課税、減免等を整理せよということでございましたが、これは、電気ガス税が消費税であるという性格から、その生産するものが基礎資材であり、しかも、生産コストの中に占める電気料金というものが非常に高いときに、国民生活国民経済に及ぼす悪影響のないように減免措置を実施しておるものでございます。その非課税基準につきましては、毎年、この基準に合わないものは取りやめるという方法でこれを整理いたしておりますが、今後ともにその方針で進んでまいりたい、かように考えております。  最後に、地方財政計画と決算が一兆円もそごしておる、御指摘のとおりでございまして、計画額は標準団体に対する計画であり、決算は、その自治体が持つところの地方自治によるものでございまして、必ずしも一致するものではございません。このことは和田議員もお認めになっておるところでございます。また、地方財政計画は年度当初につくられ、補正予算等が行なわれた場合、これを訂正することはいたしておりません関係で、相当額の開きがございますが、実情に合うよう、できるだけ計画額と決算額が合うように今後ともつとめてまいりたいと思います。  いま、この問題に関しまして、定数管理、人員の関係の御質問がございましたが、地方自治体におきましては職員即事業であるという面が多々ございまして、国の定数の数と地方の定数の数と、そのパーセントが合致するというふうな形式的なことは考えてはならないと思っております。したがって、必要とするものは増員を今回におきましても認めておるところでございます。しかしながら、行政効率をあげる、行政コストを下げる、これは国民の強い要望でありまして、地方団体におきましても、簡素合理化で行政能力をあげることは常に心がけねばならないことであろうと考えております。このために、各地方団体におきましても、定数管理の問題を重点的に取り上げて実施していただきたい、こういう意味で御要望を申し上げておる次第でございます。規模是正等も行なっておりますが、今後とも地方自治体の定数が実情に合うよう措置いたしますことにつとめたい、かように考えておる次第でございますので、御了承を賜わりたいと存じます。(拍手)    〔国務大臣中村寅太君登壇拍手
  49. 中村寅太

    国務大臣(中村寅太君) 和田議員にお答えいたします。  御指摘になりました都道府県の超過負担を解消することにつきましては、常に意を用いておるところでございます。毎年度予算要求の重点としても取り上げて努力を続けてまいっております。幸い近年におきましては、交通安全施設整備費をはじめ行政費の補助につきましても年々増額を見ており、施設費の補助金についても単価の引き上げ等の是正措置がとられてきておりますので、都道府県の超過負担は相当軽減されるものと考えております。  なお、今後とも補助金の単価等につきましては、できる限り実情に即するように努力をしてまいりたいと存じておる次第でございます。(拍手)    〔国務大臣高見三郎君登壇拍手
  50. 高見三郎

    国務大臣(高見三郎君) 和田先生にお答えを申し上げますが、都道府県知事会が出しました超過負担分は、公立文教施設で大体五百六十億程度になっております。これはいまに始まった問題でないことは御承知のとおりで、昭和四十三年から三年間の計画でこれの解消に努力してまいりましたが、問題の一番大きな要点は何であるかと申しますと、大体私は二つあると思うのであります。一つは基準単価の問題、一つは基準面積の問題、この二つが一番大きな問題であろうと思うのであります。  そこで、基準単価の問題につきましては、文部省の基本的な標準設計を前提としておりますことは間違いありませんが、近時の建築の進歩によりまして、このままではいけないというところで、今年度昭和四十七年度におきましては七%の増額をいたしました。いたしましたが、なおかつ七%の増額では、これが超過負担の解消に大きく役立つとは考えておりません。なお、したがって、これは引き続いてやらなければならない問題であると存じておるのであります。同時に、基準面積につきましては、学校別にこの増大をはかっていこうという考えのもとに、今年度、四十七年度におきましては、特に特殊教育の諸学校について基準面積を増大するようにはかっておるのであります。ただ問題は、私は、都道府県知事会の御調査をそのまま受け入れるというわけにもまいりません。問題は大蔵省、自治省で、今年度昭和四十七年度に正確な調査を御計画になっておるようであります。したがいまして、この調査に基づきまして、一ぺんにはできませんが、年を追うて格差解消のために努力をいたしたいと、かように考えておるということを御了承いただきたいと思います。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  51. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 地方財政の問題についての御質問にお答えいたします。  衆議院でも申し上げましたが、ことしは地方財政においていわゆる八千億円の歳入欠陥ありとまでいわれておって、地方財政問題が非常に心配されておった年でございますので、私は、この問題を先に解決しないと国の予算編成に取りかかれないということを心配いたしまして、今年度は一番先に地方財政問題と取り組んだつもりでございます。そのために、最後は一千億円以上に及ぶ国の一般会計の負担、そのほかのいろんな対策をすることによって、住民税減税も可能となり、また地方行政水準も落とさずに済む、無事に切り抜けができたということは非常によかったことと思っております。和田さんから自治大臣大蔵大臣、この点はあのむずかしい問題をよくやったとほめられるかと思って参りましたら、だいぶいまおこられましたが、要するに、国がやはり負担すべきものは負担する、助成すべきものは助成する。同時に、地方財政自身において解決すべきものは解決するという筋を立てた財政対策が必要であり、国と地方は今後といえどもそういう歩調を同じくして、協同して財政運営に当たるべきものだと考えております。そういう意味から申しますというと、今年度増額をはかった地方債は、言うまでもなく建設事業の地方負担に充てるものでございますので、いままでの地方債と特に性質が変わったものではございません。したがいまして、国においては将来の国税収入をもって国債の償還を行なうという方針をとる以上、地方におきましても地方税収によって今後の元利を償還するというたてまえを当然とるべきものでございまして、この点について国として特別の措置を講ずることにはただいまいたしておりません。しかしながら、地方債に対して充当する政府資金の増額というようなことには特別に今度は留意いたしましたし、また地方債を具体的に配分する場合にも、地方交付税の配分との関係をも十分考え、また財政をしんしゃくして配分するよう配慮しておりますので、今度の措置が地方団体の後年度において非常に財政負担を特に過重にしたというようなことには私はならないのじゃないか考えております。したがって、今後、いまお尋ねのこの地方債のふえた部分に対して国が負担するとかいうようなことは、これはいたしませんが、そのほかの問題において、国が地方に対して援助すべきものは、筋の立ったものなら援助するという方向で地方財政に貢献したいと考えておる次第でございます。(拍手
  52. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 上林繁次郎君。    〔上林繁次郎君登壇拍手
  53. 上林繁次郎

    ○上林繁次郎君 私は公明党を代表して、ただいま趣旨説明のありました昭和四十七年度地方財政計画及び地方税法の一部を改正する法律案について、総理並びに関係各大臣質問を行なうものであります。  かつて総理は、七〇年代は内政の年と言われましたが、はや二年にして内政充実の根本である地方財政は重大なピンチに立たされているのであります。地方財政は昨年後半から景気後退の影響を受けて、税収の伸びが鈍化し、このままでは四十七年度財源不足額は一兆円に達するといわれておりましたが、一般会計からの臨時特例交付金の繰り入れ、資金運用部資金からの借り入れ金、地方債の増発等により約八千億円の財源確保がされ、一応そのていさいを保つことができたのでありますが、昨年後半以降のわが国の経済不況は、去る昭和四十一年当時の不況とは、その内容において大きな隔たりがあり、その実態はきわめて深刻であります。また、一面では行き過ぎた高度経済成長のひずみを是正するための福祉行政の強化が要求され、その財政需要はますます増大することが予想されるのであります。このような実情の中で、借金中心財政対策で地方財政の健全な発展と基礎強化がはたしてはかれるかどうか、はなはだ疑問であります。  地方財政の問題解決のかぎは、豊富な一般財源の確保とともに、財政の独立性の強化が必要であります。このような観点から、私は、健全な地方財政の確立のために、まず、地方交付税率の引き上げ、国税の地方への移管等によって、地方団体の一般財源強化をはかり、また、地方交付税制度における特別会計直入方式を確立すべきものと考えるのでありますが、この点について、総理の明確なる答弁を願うものであります。  質問の第二は、地方債の増発について、大蔵、自治大臣に伺います。  四十七年度の地方財政計画によると、地方債は前年に比べて二倍の伸び率を示しております。また、計画外のいわゆるワク外債の発行も、税収停滞の影響を受け、一段と増発されることも予想されるのであって、三千三百余の地方公共団体には、それぞれ財政力において大きな格差があり、中には、起債の償還能力も低く、地方債の大幅増加がたちまち財政圧迫の要因となる自治体も少なくありません。したがって、このような政府の地方債の増発計画は、必ず将来において、行政需要の削減あるいは行政サービスの低下をもたらし、結局は、超過課税の実施などの増税措置により償還する以外になく、これが住民の負担をますます増大させる原因ともなり、これでは、かえって福祉への逆行という以外ありません。かつて三十年代の初めには、地方債の累増によって地方財政を極度に悪化させ、赤字再建団体を数多く出したといういきさつがありましたが、これらの苦い経験を踏まえた上で、私は地方債に対する政府考え方をただしてみたいと思います。  その第一点は、一般会計債の増発については、おのずから適当規模があり、歯どめが必要であると思われるが、この点についてどのように考えておられるか。  第二点は、今回の地方債の増発は、国の景気浮揚策にこたえるためのものであり、当然、増発分の償還については、国の責任において措置すべきものと考えるが、この点どうか。  第三点は、財政力の弱い地方公共団体に対しては、良質な資金を供給するため、低下しつつある財政投融資資金計画上の政府資金における地方債の割合を改善する考えはないかどうか。大蔵並びに自治大臣にお尋ねいたします。  質問の第三は、地方財政における超過負担の解消についてであります。各方面においてこれが地方財政運営上重大な影響があるとして、国会においてもたびたび論議されてきたのでありますが、その結果、昭和四十三年度予算編成の際に、地方財政対策の最終段階において、当時の水田蔵相と赤澤自治相との間に、四十六年度を目途として超過負担解消についての覚え書きが取りかわされたのでありますが、この事実は、政府が超過負担いかに地方財政を圧迫してきたかを認めたものであり、したがって、今後政府は地方行財政の健全な運営を期するために十分な措置をとらなければなりません。特に、四十七年度地方財政計画は景気浮揚のための大型のもので、そのため、これを受けて立つ地方自治体の超過負担分はますます増大することは必然であります。それにもかかわらず、地方財政計画の中には、これに対する予算措置は何一つとして講じられていないのであります。政府はこれで四十七年度拡大された公共事業の推進がはかられると考えておるのかどうか。なお水田蔵相は、地方団体が超過負担をするだけの自主財源を備えていると考えておられるのかどうか。この点を正確にとらえて適切な措置を講じなければ、景気浮揚策のための公共事業の推進が挫折して、景気浮揚策の効果は半減あるいは失敗するおそれがあると思うが、この点を総理はどうとらえておられるのか、その所見を伺いたいと思います。  質問の第四は、農地宅地並み課税について伺います。  昨年可決された地方税法改正は、まさに農家の締め出し政策であり、このため市町村は大きな混乱を生じております。そのあらわれとして、現在、各地方公共団体においては条例をめぐって、可決、否決、やり直し、見送りというように全く意見が対立し、法のもとに統一された結論を見出すことができないのが実情であります。このような混乱を生ぜしめた最大の原因は、政府の法律施行にあたっての情勢判断の誤り、甘さからであります。自治大臣は、このような憂うべき事態に対し、今後どのように指導し対処していくのか。  また、このような朝令暮改的な政治のあり方は、国民の政治に対する不信感をますます助長させるものであり、その責任は重大であります。総理は、このような地方自治体の混乱をどのように感じておられるか、明快にお答えをいただきたいと思います。  質問最後は、土地の先行取得についてであります。  公共事業の実施にあたり、その隘路になっているものは用地取得であります。公共用地の確保にあたっては、地価対策を含む適切な行政、立法上の措置等が必要であるにもかかわらず、それに対する十分な対策が行なわれておらず、これが現在の地価の高騰を招き、ひいては公共用地の取得をますます困難にしております。  このような見地から私は大蔵大臣にお伺いしたいのでありますが、その一点は、政府は、地方公共団体に公共用地の先行取得を奨励しておりますが、実情は、地価の暴騰により、貧弱な地方財政では先行取得は不可能であります。したがって、政府の土地先行取得に対する考え方は矛盾であり、実情にそぐわないものであると考えるのでありますが、いかがでしょうか。  第二点は、土地先行取得の目的をもって、政府は今国会に公有地の拡大の推進に関する法律案を提出しようとしておりますが、これは地方自治体において推進できなかった公共用地の先行取得を目的としたものであり、この法律の施行によって土地開発公社が設立された場合、公共用地の先行取得が容易に可能になると考えておられるか、この点について自治大臣のお考えを伺いたいと思います。  質問の第三点は、租税特別措置について、収用等の場合の譲渡所得に対する特別控除額の引き上げ及び適用範囲拡大をはかる考えがあるかどうか、以上をお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  54. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) 上林君にお答えをいたします。  上林君から、地方交付税率を引き上げてはどうか、また、国税を地方に移したらどうか、こういうような御意見がありましたが、交付税率につきましては、地方財政の安定性の見地からみだりに変更すべきでないとの考えのもとに、昭和四十一年度以来その税率を維持して今日に至ったものであります。政府といたしましては、さしあたってその改訂は考えておりません。  なお、四十一年度に交付税率が国税三税の三二%に定められて以来、その後の経済成長に伴って毎年二〇%以上の伸びを示し、地方財政体質改善に寄与してきていることを申し上げておきます。  また、明年度の地方財政対策といたしましては、現在の景気停滞はいわば一時的なものと考えられるので、交付税率引き上げによらず、当面の対策として特例交付金等によって措置することとしたものであります。  さらに今後の問題として、交付税率あり方など地方税及び地方財政制度の基本的な問題につきましては、今後、地方制度調査会、税制調査会などの御意見も伺い、十分に検討してまいりたいと考えております。  次に上林君から、国と地方の税源の再配分を行ない、地方公共団体の自主財源充実したらどうか、この御意見がありましたが、現在のように地域間の経済力に格差があり課税対象の偏在が見られる一方、地方の行政にそれぞれの財政力のいかんにかかわらず一定の水準の確保が強く要請されていることから見ると、その行政に必要な財源のすべてを地方税のみによって措置することは困難であります。国・地方を通ずる財源配分の問題は、国税・地方税を通ずる適正な租税負担あり方、国・地方における適切な財源調達の方法、国・地方間、地方団体相互間の行政事務の配分のあり方などと関連しており、これらを総合的に勘案して今後慎重に検討すべき問題であります。  次に、市街化区域内の農地の課税問題につきましては、政府は予定どおり四十七年度から実施することとしております。詳細は自治大臣からお聞き取りをいただきたいと思います。  その他の問題につきましては、それぞれの所管大臣からお答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣渡海元三郎君登壇拍手
  55. 渡海元三郎

    国務大臣(渡海元三郎君) お答えいたします。  交付税を、特別会計へ国税収納金整理資金から直接繰り入れるようにしてはどうかという御意見でございました。交付税が地方の固有の財源であるということを明確にし、また交付税が国の予算を硬直化さしているんだといったような錯覚した議論、無用の交付税に関するところの論争をなくするためにも、私たちも直接交付税特別会計へ繰り入れることをかねがね主張しているところでございまして、今後とも国庫当局とよく連絡いたしまして、その方向に実現いたしますよう努力いたしたいと考えております。  地方債の発行を無制限にしてはならない、こういうこと、ごもっともでございまして、十分注意せなければならないと思っております。このためにも地方債計画におきましては、将来の地方財政におけるところの後年度負担というものを過酷にならぬように、過重にならぬように考えながら策定させていただいたような次第でございます。特に個々の地方団体に対する許可にあたりましては、その地方団体の財政力、財政規模、これらを勘案いたしまして、後年度において過重な負担とならぬようきめこまかく措置してまいりたい、かように考えておるような次第でございます。国の責任ではないかということではございましたが、御承知のとおり、一般地方財源対策といたしまして、国のほうからも地方交付税年度限りの特例交付金として一千億円あまり、また借り入れ金として千六百億、沖繩に対して三百六十五億というふうな措置も講じていただき、地方交付税は例年度の伸びどおり二〇%以上の伸長率を示しております。一方、公共投資が必要とするものが多大になってまいりましたが、地方税の伸びが少ないものでございます。また、地方公共事業そのものは、本来自治体が行なわねばならぬ社会資本充実ということでもございますし、これらの事業は後年度に対する住民の利益にもなることでございますので、地方債を積極的に活用さしていただいたという次第でございますので、御了承賜わりたいと思います。  なお、将来のことも考え、そのためには政府資金を充実せなければならないことはこれは当然でございまして、今回の地方債計画におきましても、政府資金九千六百億と、昨年度に比べまして三千億余り増額いたしております。地方債計画の中の政府資金の伸びは四八%でございまして、財政投融資の中における政府資金の伸び三三・二%と比べますと、大幅に地方債計画の中で政府資金が伸びておることになりますので、この点もあわせ御了承を賜わりたいと存じておる次第でございます。  次に、超過負担の件でございますが、ただいまも和田議員に答えさしていただいたとおりでございまして、計画的に解消を行なってまいりましたが、近時、価格の上昇あるいは事業量の増大等によりまして、なお多額の超過負担のあることは事実でございますので、関係各省庁と協議の上、実情を調査いたしまして、その結果に基づき適切なる処置をいたしたいと考えておりますので、御了承賜わりたいと存じます。  市街化農地の問題でございますが、これの法制化は先ほど来答弁さしていただいたとおりでございまして、実情に即した措置をきめこまかくやってまいりたいと考えておりますが、御指摘のとおり、各種農業団体からの反対意見もあり、また、地方議会におきましても八五%は条例を制定いたしておりますが、その他の町村において、いま上林議員御指摘のような状態にあることは事実でございます。これらの反対意見、問題点を整理しながら、四十七年度から予定方針どおり実施いたしますが、これらの問題点に対して実情に合った措置ができまするよう適切なる実施をしていくために慎重なる態度で臨みたいと、かように考えております。  次に、土地の先行取得の件でございますが、地方財政が苦しいために公有土地の先行取得もできないのではないかという御意見でございましたが、土地の先行取得は重要なことでございますので、今年も、従来から積み立てております土地開発基金の運用、また先行取得債あるいは水田買い上げ債の活用等によりまして土地取得をぜひとも充実していきたい。このために公有地拡大の推進に対する法案も提出いたしておりますが、これらの運用によりまして、ぜひとも推進をはかってまいりたいと考えております。  土地開発公社の件でございますが、この法律案によりまして、従来ありました地方的な土地開発公社を公法人に切りかえることによりまして、民間資金の導入あるいは助成措置も講じまして、その活動を活発化することによりまして、ぜひとも推進に当たりたい、かように考えておる次第でございます。  なお、この点に関し、租税特別措置法におきまして、従来ありました学校に対する千二百万円の控除と同様に、今回は対象ワクを広げまして、幼稚園、保育所、あるいは廃棄物の処理施設等につきましても、その対象拡大するような法案を提出していただいておりますので、御了承賜わりたいと存じます。(拍手)    〔国務大臣水田三喜男登壇拍手
  56. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 超過負担の問題について四十七年度は何も手当てがなされていない、こういうことで多額の公共事業が推進できると考えておるかという御質問でございましたが、これは間違いでございまして、四十七年度予算におきましては、現行の補助単価あるいは対象事業の範囲というようなものにつきまして、その後の情勢の変動を見まして、実情に即するように、補助金等所要改正をいたして、是正措置を講じております。たとえば公民館におきますれば一四・九%アップ、あるいは屋内プールが五〇%、国民の体育館は二倍以上、小中学の施設が一四%、中学校の設備が一校三三%とか、こういうふうにずっと補助単価も是正いたしまして、総額、事業費において三百八十二億、国費で百六十五億という超過負担の解消ということを、すでに本年度予算においてもやっておりますと同時に、先ほどお話がありましたように、今年度自治省との調査によってこの問題の解決をはかるという措置も講ずるつもりでございますので、今年度予算に何も出ていないというお話は間違いであるということだけお答えいたします。
  57. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  58. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第五 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長高橋雄之助君。    〔高橋雄之助君登壇拍手
  59. 高橋雄之助

    ○高橋雄之助君 ただいま議題となりました衆議院農林水産委員長提出の農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。  本法律案は、農業協同組合の合併の促進をはかる必要性がなお存続しておる実情にかんがみ、農業協同組合合併助成法に定める合併経営計画の都道府県知事に対する認定請求を昭和五十年三月三十一日まで行なうことができるように期限を延長するとともに、計画認定を受けた農業協同組合に対しては、従前の例により法人税及び登録免許税等の特例措置が実施できるようするものであります。  委員会におきましては、提案の趣旨説明を聴取した後、農協合併の進捗状況、大型農協の問題と米の生産調整等による農協経営への影響等について質疑が行なわれ、討論もなく採決の結果、本法律案は原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  60. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  61. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十一分散会