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1972-05-18 第68回国会 参議院 文教委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年五月十八日(木曜日) 午前十時十四分開会
—————————————
委員
の
異動
五月八日
辞任
補欠選任
鈴木美枝子
君
佐野
芳雄
君 五月九日
辞任
補欠選任
佐野
芳雄
君
鈴木美枝子
君 五月十日
辞任
補欠選任
高橋文五郎
君
中村
登美
君 五月十一日
辞任
補欠選任
加藤
進君
野坂
参三君 五月十三日
辞任
補欠選任
野坂
参三君
加藤
進君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
大松
博文
君 理 事 楠 正俊君
宮之原貞光
君 安永 英雄君 委 員 金井 元彦君 志村 愛子君
内藤誉三郎
君
中村
登美
君 永野 鎮雄君 濱田 幸雄君 二木 謙吾君 宮崎 正雄君 秋山 長造君 片岡 勝治君
鈴木美枝子
君 矢追 秀彦君
加藤
進君 発 議 者
鈴木美枝子
君 発 議 者
宮之原貞光
君
国務大臣
文 部 大 臣
高見
三郎
君
政府委員
文部政務次官
渡辺
栄一君
文部大臣官房長
井内慶次郎
君
文部省管理局長
安嶋 彌君
事務局側
常任委員会専門
員
渡辺
猛君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
及び
公立養護
学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(内閣提出、
衆議院送付
) ○
へき地教育振興法
の一部を
改正
する
法律案
(宮 之
原貞光
君外四名
発議
) ○
女子教育職員
の
出産
に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(鈴
木美枝子
君外一名
発議
)
—————————————
大松博文
1
○
委員長
(
大松博文
君) ただいまから
文教委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る五月十日、
高橋文五郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中村登美
君が選任されました。
—————————————
大松博文
2
○
委員長
(
大松博文
君)
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から本
法律案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
高見文部大臣
。
高見三郎
3
○
国務大臣
(
高見三郎
君) このたび
政府
から提出いたしました
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
現行
の
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
は
昭和
三十三年に、
公立養護学校整備特別措置法
は
昭和
三十一年に制定され、それぞれ、
公立
の
義務教育
諸
学校
の
施設整備
に対する国の
負担制度
及び
公立
の
養護学校
の
施設整備
を含む国の
負担制度
について定めているものであります。以来、一部の
改正
はありましたが、
政府
は、これらの
制度
のもとに鋭意
学校施設
の
整備
に努めてまいったのであります。 しかしながら、最近における
過密過疎状況
の
進展等社会情勢
の変化と、
特殊教育
の拡充の
必要性
及び
制度
の運用の経験にかんがみ、
現行制度
にはなお改善すべき点があると考えられますので、今回、所要の
改正
を行ない、もって
公立学校施設
の一そうの
整備充実
をはかろうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について御説明いたします。 まず、
義務教育
諸
学校施設費国庫負担法
の一部
改正
の
内容
でありますが、第一は、
義務教育施設
の
整備
を一そう促進するため、
公立
の
小学校
における
校舎
の
新築
または
増築
に要する
経費
についての国の
負担割合
を、
現行
の三分の一から、
中学校
の場合と同様二分の一に引き上げることといたした点であります。 第二は、集団的な住宅の
建設等
による
児童
または
生徒
の増加に対処するため、
公立
の
小学校
及び
中学校
の
校舎
の
新築
または
増築
に要する
経費
について
国庫負担
を行なら場合のいわゆる
前向き整備
の年限を三年に延長するとともに、新たに
屋内運動場
の
新築
または
増築
についても同様の
前向き整備
の
措置
を講ずることといたした点であります。 第三は、
過疎地域等
における
公立
の
小学校
及び
中学校
の
統合
の円滑な遂行をはかるため、
統合
に伴って必要となる
校舎
または
屋内運動場
の
新築
または
増築
に要する
経費
について、従来は、
統合
後の
学校
について
国庫負担
の
対象
としていたのを、
統合予定
の
学校
についても
国庫負担
の
対象
とすることができることといたした点であります。 第四は、
公立
の
盲学校
及び
聾学校
の
小学部
及び
中学部
の
校舎
または
屋内運動場
の
工事費
の
算定方法
を改善するため、
児童
及び
生徒
一人
当たり
を
基準
とする
方法
から、
小学校
及び
中学校
と同様に
学級数
を
基準
とする
方法
に改めることといたした点であります。 次に、
公立養護学校整備特別措置法
の一部
改正
の
内容
でありますが、その第一は、
公立養護学校
の
小学部
及び
中学部
の
校舎
または
屋内運動場
の
工事費
の
算定方法
を、
盲学校
及び
聾学校
の
改正
の場合と同様に、
児童
及び
生徒
一人
当たり
を
基準
とする
方法
から、
学級数
を
基準
とする
方法
に改めることといたした点であります。 第二は、
養護学校
の
設置
を促進するため、都道府県が
設置
する
養護学校
で政令で定めるものの
小学部
及び
中学部
の建物の建築に要する
経費
について、国の
負担割合
を二分の一から三分の二に引き上げることといたした点であります。 最後に、この
法律
の
施行期日
を、
昭和
四十七年四月一日からとし、
昭和
四十六年度以前の
予算
にかかる
国庫負担金
については、なお
従前
の例によることとし、また、今回の
改正
に伴い必要となる
関連法律
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。 なお、この
法律
の
施行期日
につきましては、
衆議院
において修正が行なわれておりますことを便宜私から申し添えます。
大松博文
4
○
委員長
(
大松博文
君) 本
法律案
に対する
質疑
は、後日行ないたいと存じます。
—————————————
大松博文
5
○
委員長
(
大松博文
君) 次に、
へき地教育振興法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
から本
法律案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
宮之原貞光
君。
宮之原貞光
6
○
宮之原貞光
君 ただいま
議題
となりました
へき地教育振興法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
と
内容
の概略を御説明申し上げます。
わが国
には、
山間地
、離島その他の
地域
にあって、
交通条件
及び自然的、経済的、文化的諸
条件
に恵まれない、いわゆる
僻地
が散在しております。 この
僻地
に、
昭和
四十六年五月の
調査
によりますと、五千四百五十七校の
小学校
及び千八百十八校の
中学校
があり、
全国
の
公立小・中学校
のうち、
僻地小学校
は二二・四%、
僻地中学校
は一七・八%の
割合
を占め、その
児童生徒数
は、
小学校
四十万七千
余人
、
中学校
二十万四千
余人
であります。これらの
僻地学校
には、
小学校
三万八百六十八人、
中学校
一万六千四百二人の
教員
が勤務しているのであります。 ところで、
僻地学校
は一般的にいって
小規模学校
が多いこと、
学校
の
施設
、
設備
が貧弱であること、要
保護
、準要
保護
の
児童生徒
が多いこと、
保健衛生
の
状況
が悪いこと、
教員
の配置に困難が伴うこと等、その
教育条件
はきわめて劣悪であります。 このような
教育条件
のもとにある
僻地学校
に対しては、
教育
の
機会均等
の理念に基づき、
平地学校
以上のきめこまかい行財政上の配慮が必要であります。 以上のような
理由
から
昭和
二十九年の第十九回
国会
において
へき地教育振興法
が制定され、さらに、第二十八回
国会
、第三十四回
国会
及び第六十四回
国会
には同法の一部
改正
が行なわれ、
僻地教育
の
改善充実
は着々と進められてまいりました。 しかしながら、
僻地
の一部は
交通機関
の発達により
交通条件等
に多少の緩和が見られますものの、なお全体的に見ればその
生活文化水準
は他に比べて一そう格差を生じつつあるのが
現状
であります。 また、ここに、最近における
わが国
の
経済社会
の急速な発展は、人口、産業の急激な
都市集中
をもたらし、
地域社会
の基盤に大きな変動を起こしております。これがため、
僻地
にも大きな影響を与え、随所に
過疎現象
が生じている
現状
であります。 なお、また、
都市
における
労働力
の不足、賃金の上昇に伴い、従来は一家の主人だけの季節的な
出稼ぎ
であったのが、夫婦で
出稼ぎ
をし、老人と子供だけを残してほとんど帰郷せず送金だけを行なうという傾向も非常に多くなってまいりました。 ついては、これらの
現状
にあわせて、
僻地教育
の
振興策
に特別の考慮を払い、この
教育
を徹底させる必要があると信ずるものであり、ここに本
改正案
を提出した次第であります。 次に、
改正案
の
内容
のおもな点について申し上げます。 まず、第一点は、
市町村
の任務として、
学校給食
に関する
規定
及び
バス
、
ボート
についての
規定
並びに
寄宿舎
の
設置
に関する
規定
を設けたことであります。
学校教育
の一環としての
給食
を特に必要とする
僻地学校
における
給食
の
実施状況
は、
高度僻地
の
特別対策
として。ハン、
ミルク給食
を行なった結果、その
実施率
は
相当
に上昇いたしましたが、
完全給食
については、
全国平均
で
小学校
では
学校数
八四・九%、
児童数
九三・七%であるのに比し、
僻地学校
においては
学校数
で六三・五%、
児童数
で六九%と、いまだに低い率である
現状
にあります。申すまでもなく、
僻地
における
給食
の
普及率
の低いことは、
市町村財政
の貧弱と
地域住民
の貧困がおもな原因であります。それゆえに、
僻地学校
における
学校給食
の
実施
については、大幅な
国庫補助
により無償の
完全給食
をはかろうとするものであります。なお、その
実施
にあたっては、
年次計画
をもって逐次
整備
を
実施
すべきものと考えております。 また、
僻地
における
通学条件
を改善するための一つとして、
バス
、
ボート
の
整備
が必要であることは御承知のとおりでありますが、その
運営費
も
年間相当額
にのぼり、
財政力
の貧弱な
市町村
にとっては過重な
負担
となっておりますので、これを
国庫補助
の
対象
とするようにいたしております。なお、また、
寄宿舎
の
設置
に関する
規定
を定めております。 第二点は、
僻地学校
においては無医村が多く、
児童生徒
の
健康管理
のためには特に
養護教諭
の
設置
が必要でありますので、これを置くようにすることに定めました。 また、両親の
不在世帯
の多いことなど、
僻地教育
の
困難性
にかんがみまして、
児童生徒
に対してもっぱら
生活指導
に従事する
教諭
の
設置
を定めました。 なお、また、
寄宿舎
にはもっぱら
児童生徒
の
寄宿舎
における
教育
に従事する
教諭
または助
教諭
を置くものといたしております。 なお、この
寄宿舎
における食事を給するために要する
経費
の十分の八を
国庫補助
とすることといたしております。 第三点は、
僻地学校
の
級別指定
の
基準
を定める場合に、
僻地条件
の
程度
とともに
市町村
の
財政状況
をも考慮することといたしたことであります。
僻地学校
の
級別指定
の
基準
には、
僻地条件
の
程度
によって
級別指定
が行なわれることは当然のことでありますが、なお、
当該市町村
の
財政力
が貧弱であることが
学校
の
施設
、
設備
その他の面においておくれを招き、ひいては
学校教育
に大きな困難をもたらしていることを考慮して、これを特に
級別指定
の要素とするように
措置
したものであります。 また、
僻地
に勤務する
教職員
の
僻地手当
の支給については、
僻地手当
の
基準
を一級から五級までとし、さらに、
僻地性
の高い五級については
保健医療
その他の
衛生
に関する環境の
程度
に応じて一種から三種までに分け、給料及び
扶養手当
の月額の
合計額
に対し
最低
一〇%から最高三六%の
僻地手当
を支給することといたしました。なお、
僻地学校
に準ずる
学校
の
手当
を百分の五と改めております。また、それぞれの
級地別
についての
最低保障額
を設けております。これにより
教職員
の
待遇改善
、人事の
異動
を円滑にし、有能な
教職員
を配置したいと考えております。 第四点は、
市町村
が行なう
事務
に要する
経費
のうち、国の
補助率
を
現行
の二分の一から十分の八に引き上げております。
僻地
の
市町村
は
財政力
が貧弱であり、
昭和
四十四年度の
調査
によれば、
僻地
を持っている一千五百九
市町村
中、その
財政力指数
二〇%
未満
が三百八十六
団体
、二〇%以上四〇%
未満
が七百六十
団体
であって、実に七五%以上の
市町村
の
財政力指数
が四〇%以下となっている
現状
であり、これがため積極的に
僻地教育振興
のための諸施策を促進させるには、国の二分の一の
補助
をもってしては実効をあげ得ない
現状
でありますので、
補助率
を大幅に引き上げて
僻地
における
教育
の
充実向上
をはかりたいと考えております。 なお、附則におきまして、
施行期日
を
昭和
四十八年四月一日とし、
僻地手当
に準ずる
手当
及び
僻地手当
並びに
最低保障額
に関する
規定
は
昭和
四十七年十月一日から
適用
することといたしております。 また、
昭和
四十七年度以前の
予算
にかかる
国庫補助金
については、
従前
の例によることといたしております。 以上がこの法案の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
大松博文
7
○
委員長
(
大松博文
君) 本
法律案
に対する
質疑
は、後日に譲りたいと存じます。
—————————————
大松博文
8
○
委員長
(
大松博文
君) 次いで、
女子教育職員
の
出産
に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
から本
法律案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
鈴木美枝子
君。
鈴木美枝子
9
○
鈴木美枝子
君 ただいま
議題
となりました
女子教育職員
の
出産
に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。 去る第四十六回
国会
における
本法
の一部
改正
によって、
女子
の
実習助手
が法の
適用対象
に加えられ、国立及び
公立
の
小学校
、
中学校
、
高等学校
、
盲学校
、
聾学校
、
養護学校
及び
幼稚園
に勤務する
女子教育職員
のすべてがこの
法律
の
適用
を受けるに至りました。その結果、いまや、
学校教育
の現場に勤務する
教職員
のうち、
ひとり事務職員
のみが
本法
の
適用
の
ワク外
に置かれることになりました。
事務職員
は、その名称の示すとおり、
学校
の
事務
を担当しておりますが、その
事務
の
内容
は、文書の起案・整理、
職員給与
、共済、物品・教材の
購入等
をはじめとして、
統計作成事務
、
学校給食事務
、
施設
、
設備
の
管理事務
などきわめて多方面にわたり、
先生方
の
教育活動
と相まって
学校運営
を有機的・一体的に進めるために重要な
役割り
を果たしております。 したがいまして、たとえば、
女子
の
事務職員
が一人のみという
学校
で、
本人
が
出産
のための
休暇
に入った場合、その
仕事
はすべて
教育職員
に肩がわりされることになります。ところが、
教育職員
は、元来そのような
事務
に不なれなため、病院あるいは自宅で休んでいる
事務職員
のまくら元へ
仕事
のことでいろいろと聞きに行くこととなり、
本人
は事実上安心して産休を完全にとれない状態であります。また、他面では、
学校事務
を
教育職員
が分担させられることにより、
教育面
では手不足を生じ、その正常な
実施
が阻害されている事態も見のがしてはならない重要な問題であると思います。 ところで、
事務職員
の
男女別割合
を見ますと、
女子事務職員
の占める
割合
は、
幼稚園
で六〇%、
小学校
で七五%、
中学校
で六二%、
高等学校
で四〇%、
特殊教育
諸
学校
で七〇%という高率であり、国
公立
のこれらの
学校
に勤務する
女子事務職員
の総数は約二万六千名であります。これら多数の
女子事務職員
は、さきに申しましたように、その
出産
に際して、
代替職員
の
臨時任用制度
がないために、その大半が
労働基準法
で保障された産前六週間の
休暇
がとれない
状況
であります。 このような不合理な実情を改め、かつ、母体及び生児の
保護
と
教育
の正常な
実施
を
確保
するために、県はそれぞれ独自な形で
代替事務職員
を置くことを認めざるを得なくなってきているというのが今日の実態であります。最近私どもの
調査
したところによれば、
代替職員
の
予算措置
を行なっている県は約二十県に及んでおりますが、これは当然すみやかに
制度
として
全国
に及ぼすべきであると考え、ここに本
改正案
を提出した次第であります。 次に、
改正
の
内容
としては、第一に、法第二条第二項に新たに
事務職員
を加えております。これによって、
女子
の
事務職員
の
出産
の場合も
補助職員
の
任用
が可能になります。 第二に、法の題名及び本則中の
女子教育職員
を
女子教職員
に改め、
補助教育職員
を
補助教職員
に改めております。これは、
従前
、
本法
の
適用対象
とされていた者が、
教育
に直接的に携わる
教育職員
に限られていたのに対して、今回、
事務職員
を加えるために、その字句を
教育職員
と
事務職員
の総称である
教職員
に改めるものであります。 なお、この
法律
は、
実施
のための
準備期間
の
必要性
を考慮して、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することといたしてあります。 何とぞ、十分御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますよう御願い申し上げます。
大松博文
10
○
委員長
(
大松博文
君) 本
法律案
に対する
質疑
は後日に行なうこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十七分散会
—————
・
—————