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塩出啓典君 どうも私は、五級局がいままで幾らだったのが何ぼになるというように、そういうように一番もとになる
資料を言ってもらえばいいわけなんです。それが合計して上がったり下がったり、それはこっちで計算すればわかるわけですからね。それはもう、きょうは園遊会の日ですからあまり長く言ってもあれですがね。
それで、ひとつこれは
郵政大臣にも、ちょっとお伺いしたいと思うのですが、今回のいろいろこの
法律の中身を見ますと、「公衆通信回線使用契約の申込みの場合の
債券の引受け」とか、あるいは「データ通信設備使用契約の申込み等の場合の
債券の引受け」、そういうような、いろいろいわゆる
電話に加入する場合には、
加入債券があるように、データ通信設備の使用契約をする場合には、債権を買わなければいけません。そういう
債券の額については、
郵政大臣が政令できめるものもあれば、あるいは
郵政大臣の認可できまるものもあるわけですね、これを見ますと。
そこで、
一つは、そういう
債券の額を幾らにするかということは、
電話の場合と、またデータ通信の場合とは、いろいろ違うと思うのですけれども、そういう基準になる
考え方は、どういう観点に立ってその金額をきめるのか、これは
電電公社のほうでもいいと思うのですけれどもね。というのは、やはりデータ通信と一般
加入電話というのは、先般も
総裁が言われたように、これは独立採算制というたてまえであれば、やはりその
債券の額においても、一般
電話に加入する人の
債券の金額、あるいはまた、データ通信設備使用契約を結ぶ人のやはり
債券の金額というものも、それぞれ
バランスのとれた妥当なものでなければならないと思うのですけれども、そういう点で、そういう
債券の額をきめる根本の
考え方はどういう思想に基づいてきめているのかという点が一点ですね。
それからもう一点、これは、
郵政大臣に
要望したいのでございますが、非常にこういう新しい法案が出る場合に、やはり金額等は政令で定めるとか、あるいはまた
郵政大臣の認可によって定める、そういうような内容があるわけでございますが、やはりこの法案を審議するときには、そういう政令なり、新しくきめる、
郵政大臣の認可によってきまる
債券の金額は何ぼになるんだと、そういうようなやはり具体的な
数字を
——もうしかしこの
法律が通れば実施も早いわけですからね。それぞれ郵政省なり
公社なり考えていると思うのですが、そういう
一つの、もしこの法案が通ればこういう線でいきたい、そういう
一つの原案みたいな、そういうのをやはり
資料として出していただくならば、まあわれわれとしても、非常に抽象的な論議じゃなくて、審議がすみやかに促進できるのではないか。これは、私は今後の問題として
要望したいと思うのですけれどもね。