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1972-06-02 第68回国会 衆議院 本会議 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年六月二日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十九号   昭和四十七年六月二日    午後二時開議  第一 国家公務員災害補償法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第二 在外公館名称及び位置並び在外公館   に勤務する外務公務員給与に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  第三 農林省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第四 郵政省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第五 たばこ耕作組合法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第六 国際電気通信衛星機構インテルサット)   に関する協定締結について承認を求めるの   件  第七 原子力平和的利用における協力のため   の日本国政府オーストラリア連邦政府との   間の協定締結について承認を求めるの件  第八 原子力平和的利用に関する協力のため   の日本国政府フランス共和国政府との間の   協定締結について承認を求めるの件  第九 有線テレビジョン放送法案(第六十五回   国会内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣   提出参議院回付)  日程第一 国家公務員災害補償法の一部を改正   する法律案内閣提出)  日程第二 在外公館名称及び位置並び在外   公館に勤務する外務公務員給与に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 農林省設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第四 郵政省設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出)  許可認可等整理に関する法律案内閣提出)  日程第五 たばこ耕作組合法の一部を改正する  法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組   合等からの年金の額の改定に関する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等   共済組合法規定する共済組合が支給する年   金の額の改定に関する法律及び公共企業体職   員等共済組合法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第六 国際電気通信衛星機構(インテル   サット)に関する協定締結について承認を   求めるの件  日程第七 原子力平和的利用における協力の   ための日本国政府オーストラリア連邦政府   との間の協定締結について承認を求めるの   件  日程第八 原子力平和的利用に関する協力の   ための日本国政府フランス共和国政府との   間の協定締結について承認を求めるの件  日程第九 有線テレビジョン放送法案(第六十   五回国会内閣提出)  風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  理科教育振興法の一部を改正する法律案文教   委員長提出)  身体障害者福祉法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  新都市基盤整備法案内閣提出)    午後二時四分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内   閣提出参議院回付
  3. 船田中

    議長船田中君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出日本開発銀行法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日本開発銀行法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  5. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意の諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  6. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————  日程第一 国家公務員災害補償法の一部を改   正する法律案内閣提出)  日程第二 在外公館名称及び位置並びに在   外公館に勤務する外務公務員給与に関す   る法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 農林省設置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第四 郵政省設置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出)  許可認可等整理に関する法律案内閣提  出)
  7. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第一ないし第四とともに、内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案、及び許可認可等整理に関する法律案の両案を追加して、六案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第一、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案日程第二、在外公館名称及び位置並び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案日程第三、農林省設置法の一部を改正する法律案日程第四、郵政省設置法の一部を改正する法律案恩給法等の一部を改正する法律案許可認可等整理に関する法律案、右六案を一括して議題といたします。
  10. 船田中

  11. 伊能繁次郎

    伊能繁次郎君 ただいま議題となりました六法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして申し上げますと、本案は、本年三月十六日付人事院意見の申し出に基づき、警察官等が、高度の危険が予測される状況下公務上の災害を受けた場合における障宮補償または遺族補償について、現行の補償金額に、その五割以内の金額を加えた額とすることに改めようとするものでありまして、昭和四十七年一月一日以降に発生した事故に起因するものについて適用することといたしております。  本案は、四月一日本委員会付託、五月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月三十日質疑終了討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党民社党党共同提案にかかる附帯決議全会一致をもって付されました。  その内容は、次のとおりであります。   政府は、次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。  一 一般公務員が、特に危険をおかして業務を遂行しなければならない場合の補償についても検討を加えること。  一 民間における企業補償の実態にかんがみ、公務員に対しても公務による死亡見舞金等の支給について検討を行なうこと。  一 公務災害による遺族補償並び退職後の生活保障の実情にかんがみ、国家公務員退職手当改善に特段の配慮を講ずること。右決議する。  次に、在外公館名称及び位置並び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、  在ブータン大使館など十一の大使館新設等を行ない、それらの在勤手当の額を定め、あわせて既設の公館についても在勤基本手当額等改定を行なうこと。  在勤手当額表示を従来のドル表示から円表示に改めること。等をその内容とするものであります。  本案は、二月八日本委員会付託、五月九日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月三十一日質疑終了いたしましたところ、加藤委員より、原案中「昭和四十七年四月一日」としている施行期日を「公布の日」に改める等の修正案提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  次に、農林省設置法の一部を改正する法律案は、農林本省の部局の一部を再編成して、構造改善局農蚕園芸局及び食品流通局を新設するなど、その内部組織整備し、これに即して、野菜試験場設置等試験研究機関整備拡充をはかるほか、地方農政局及び食糧庁の食糧事務所組織所掌事務等につき所要整備を行なうとともに、林野庁内部組織整備を行なうこと等であります。  本案は、二月八日本委員会付託、五月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、六月一日質疑終了いたしましたところ、加藤委員より、林野庁所掌事務整備に伴い、沖繩開発庁設置法関係条文整理することを内容とする修正案提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案は、東京都に地方郵政局を一局増置しようとするものであります。  本案は、二月三日本委員会付託、五月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、六月一日質疑終了討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、恩給法等の一部を改正する法律案は、経済事情の変動に伴う恩給増額改定並び傷病者戦没者遺族及び老齢者に対する処遇改善等措置昭和四十七年十月一日から実施するほか、沖繩本土復帰に伴う琉球政府職員に対する処遇改善等を行なおうとするものであります。  本案は、二月二十一日本委員会付託、五月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、本二日質疑終了討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党民社党党共同提案にかかる附帯決議全会一致をもって付されました。その内容は、次のとおりであります。  政府は、次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。  一 恩給法第二条ノ二の規定について、その制   定の趣旨にかんがみ、国家公務員給与にス   ライドするようその制度化を図ること。  一 旧軍人に対する一時恩給に関しては、引き   続く実在職年が三年以上七年未満の兵に対し   ても、前向きの検討を加えること。   右決議する。  次に、許可認可等整理に関する法律案は、行政簡素化及び合理化をはかるため、合計二十、関係法律十六の許可認可等整理を行なおうとするものであります。  本案は、二月十日本委員会付託、五月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、本二日質疑終了いたしましたところ、加藤委員より、昭和四十七年六月一日から施行することとしている改正規定公布の日から施行することに改める旨の修正案提出せられ、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  12. 船田中

    議長船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第一、第二及び第四並び恩給法等の一部を改正する法律案、及び許可認可等整理に関する法律案の五案を一括して採決いたします。  五案中、日程第一及び第四並び恩給法等の一部を改正する法律案の三案の委員長報告はいずれも可決、他の一案の委員長報告はいずれも修正であります。五案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、五案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第五 たばこ耕作組合法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済   組合等からの年金の額の改定に関する法律   等の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員   等共済組合法規定する共済組合が支給す   る年金の額の改定に関する法律及び公共企   業体職員等共済組合法の一部を改正する法   律案内閣提出
  15. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第五とともに、内閣提出昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案を追加して、三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  16. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第五、たばこ耕作組合法の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
  18. 船田中

  19. 齋藤邦吉

    齋藤邦吉君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、たばこ耕作組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  たばこ耕作組合法は、昭和三十三年に制定、施行されたものでありますが、以来すでに十余年を経過し、最近におけるたばこ耕作及びたばこ耕作組合をめぐる諸情勢は、法制定当時に比べて著しく変化してきております。すなわち、たばこ産地流動化により、都市近郊産地を中心として耕作組合の規模の縮小が見られるほか、組合員数の全般的な減少傾向や農家の兼業化が増大している等の事情により、耕作組合運営上種々の支障が生じてきておるのであります。  この法律案は、このような諸情勢の推移にかんがみ、たばこ耕作組合について、その地区の拡大の道を開くこととするほか、同連合会及び中央会における議決権及び選挙権制度整備並び地区組合における代議員会設置条件緩和等を行ない、同組合運営円滑化をはかろうとするものであります。  本案につきましては、審査の結果、去る五月三十日質疑終了し、翌三十一日採決を行ないましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案には、政府並び日本専売公社に対し、たばこ耕作組合民主的運営に遺憾のないよう望む旨の附帯決議を付することに決しました。  次に、共済年金額改定関係の二法律案について申し上げます。  この二つの法律案は、別途今国会提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員共済組合及び公共企業体共済組合既裁定年金について、昭和四十六年十月に実施した年金額改定の基礎となった俸給を一〇・一%増額すること等により、本年十月分以後、年金額を増額することとするほか、恩給制度改正にならい、外国政府等に勤務していた期間組合員期間通算条件緩和、日本赤十字社の救護員期間組合員期間への通算制限廃止、長期在職した者に係る退職年金等最低保障額引き上げ等、それぞれ所要改正措置を講じようとするものであります。  両案につきましては、審査の結果、本日質疑終了し、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対しましては、年金額調整規定趣旨にかんがみ、既裁定年金実質的価値保全のための具体的な対策を進めるとと、沖繩県における共済組合短期給付掛け金率については、特例措置を設けるよう検討すること等、五項目にわたり、全会一致附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 船田中

    議長船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第五につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  21. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年以後における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 国際電気通信衛星機構インテルサット)に関する協定締結について承認を求めるの件  日程第七 原子力平和的利用における協力のための日本国政府オーストラリア連邦政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第八 原子力平和的利用に関する協力のための日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件
  23. 船田中

    議長船田中君) 日程第六、国際電気通信衛星機構インテルサット)に関する協定締結について承認を求めるの件、日程第七、原子力の、平和的利用における協力のための日本国政府オーストラリア連邦政府との間の協定締結について承認を求めるの件、日程第八、原子力平和的利用に関する協力のための日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。      ————◇—————
  24. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  風俗営業等取締法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  26. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出風俗営業等取締法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  27. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  風俗営業等取締法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  29. 船田中

  30. 大野市郎

    大野市郎君 ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、モーテル営業が営まれることによって地域清浄風俗環境が害されることのないよう、都道府県条例で定める地域におけるモーテル営業を禁止し、これに違反する者に対しては都道府県公安委員会当該営業廃止を命ずることができるようにしようとするものであります。  そのおもな内容を申し上げますと、  第一は、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって総理府令で定めるものを設け、その施設異性同伴の客の休憩、宿泊に利用させる営業モーテル営業とし、モーテル営業が営まれることにより清浄風俗環境が害されることを防止する必要がある地域として都道府県条例で定める地域においては、これを営むことができないこととしております。  第二は、現にモーテル営業施設のある場所が、モーテル営業禁止地域として都道府県条例で規制されることとなったときは、その規制されることとなった日から一年間は、その施設を用いて営むモーテル営業については、禁止規定を適用しないこととしております。  第三は、都道府県公安委員会は、モーテル営業禁止地域においてモーテル営業を営んでいる者に対しては、その営業廃止を命ずることができることとしております。  以上の措置に伴い、所要の罰則を設けることとするほか、関係規定整備をいたしております。  本案は、四月十四日本委員会付託され、同月十八日中村国務大臣から提案理由説明を聴取いたしました。  本日、質疑終了し、討論の通告もなく、直ちに採決を行ないましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  理科教育振興法の一部を改正する法律案(文   教委員長提出
  33. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、文教委員長提出理科教育振興法の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  34. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  理科教育振興法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  36. 船田中

    議長船田中君) 委員長趣旨弁明を許しま  す。文教委員長丹羽兵助君。   〔丹羽兵助登壇
  37. 丹羽兵助

    丹羽兵助君 ただいま議題となりました理科教育振興法の一部を改正する法律案趣旨弁明を申し上げます。  本法律案は、衆議院文教委員会提出にかかるものであります。  本法律案は、わが国における最近の科学技術の驚異的な進歩に即応するため、本法により、小学校中学校及び高等学校等における算数及び数学に関する教育振興をはかり、もって、社会に貢献し得る有為な国民の育成に資しようとするものであります。  その内容の第一は、理科教育の定義に、新たに、算数及び数学に関する教育を加え、当該教育本法対象とすることであります。  第二は、公立または私立の小学校中学校及び高等学校等における算数及び数学に関する教育のための設備本法による国の補助対象にすること、ただし、公立義務教育語学校における当該教育のための設備本法による国の補助対象となるものは、義務教育費国庫負担法等により国がその経費を負担する教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとすることであります。  第三は、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用することであります。  本法律案の起草にあたっては、各党の意見を十分に尊重しつつ慎重に検討した結果、成案を得ましたので、ここに全会一致をもって文教委員会提案として本法律案提出した次第であります。  何とぞすみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————  身体障害者福祉法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  40. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出身体障害者福祉法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  41. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  身体障害者福祉法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  43. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。社会労働委員長森山欽司君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔森山欽司君登壇
  44. 森山欽司

    ○森山欽司君 ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、身体障害者対策を強化するため、身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定整備しようとするもので、そのおもな内容は、  第一に、じん臓の機能に障害のある者を身体障害者の範囲に加え、人工じん臓による人工透析医療を更生医療の給付の対象とすることができるようにすること。  第二に、身体障害者であって常時の介護を必要とするものを収容し、治療及び養護を行なう施設として身体障害者療護施設を設けること。等であります。  本案は、去る三月二十一日本委員会付託となり、本日の委員会において質疑終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  45. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  新都市基盤整備法案内閣提出
  47. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、新都市基盤整備法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  48. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  新都市基盤整備法案議題といたします。
  50. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。建設委員長亀山孝一君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔亀山孝一君登壇
  51. 亀山孝一

    ○亀山孝一君 ただいま議題となりました新都市基盤整備法案につきまして、委員会における、審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、人口集中の著しい大都市の基盤整備に関して新たな制度を創設し、もって、大都市の宅地需給等の緩和と大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的としたもので、おもな内容は次のとおりであります。  第一に、新都市基盤整備事業の施行区域は、人口五万人以上が居住できる規模のものとし、都市計画としてその区域及び同区域内の根幹公共施設、開発誘導地区等を定めるものとすること。  第二に、施行者は、根幹公共施設等に必要な土地を、区域内の各筆の土地から一定の割合を定めて、協議または収用手続により取得することができるものとすること。  第三に、施行者は、取得した土地及び民有地について、土地区整理に準じた方法で土地整理を実施するものとすること。  第四に、施行者は、処分計画に従って根幹公共施設等の土地を処分するものとすること。等であります。  本案は、去る四月十八日本委員会付託され、以来、連合審査を行なう等、慎重に審議を進めてきたのでありますが、本日質疑終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しまして、大規模宅地開発の関連公共施設等の建設における地方自治体の負担の軽減等、五項目よりなる附帯決議が付せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  52. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  54. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時四十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 福田 赳夫君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         文 部 大 臣 高見 三郎君         厚 生 大 臣 斎藤  昇君         農 林 大 臣 赤城 宗徳君         運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君         郵 政 大 臣 廣瀬 正雄君         建 設 大 臣 西村 英一君         国 務 大 臣 中村 寅太君         国 務 大 臣 山中 貞則君