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1972-05-18 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年五月十八日(木曜日) 午前十一時十七分
開議
出席委員
委員長
藤田
義光君
理事
仮谷 忠男君
理事
熊谷 義雄君
理事
松野 幸泰君
理事
三ツ林弥太郎
君
理事
渡辺美智雄
君
理事
千葉
七郎
君
理事
斎藤 実君
理事
合沢 栄君
阿部
文男
君 江藤 隆美君 鹿野 彦吉君 小山
長規
君
佐々木秀世
君 坂村
吉正
君 中垣 國男君
中村
拓道
君 野原 正勝君
羽田
孜君
橋口
隆君 森下
元晴
君
山崎平八郎
君
渡辺
肇君
角屋堅次郎
君 田中
恒利
君 中澤 茂一君
芳賀
貢君
長谷部七郎
君 美濃 政市君
瀬野栄次郎
君 小宮 武喜君
津川
武一
君
出席国務大臣
農 林 大 臣
赤城
宗徳
君
出席政府委員
農林省農政局長
内村 良英君
農林省農林経済
局長
小暮
光美君
委員外
の
出席者
農林水産委員会
調査室長
尾崎 毅君
—————————————
委員
の異動 五月十七日
辞任
補欠選任
津川
武一
君
寺前
巖君 同日
辞任
補欠選任
寺前
巖君
津川
武一
君 同月十八日
辞任
補欠選任
小沢
辰男
君
中村
拓道
君
澁谷
直藏君
阿部
文男
君
白浜
仁吉
君
羽田
孜君 別川
悠紀夫君
橋口
隆君
松沢
俊昭
君
芳賀
貢君
中野
明君
近江巳記夫
君 同日
辞任
補欠選任
阿部
文男
君
澁谷
直藏君
中村
拓道
君
小沢
辰男
君
羽田
孜君
白浜
仁吉
君
橋口
隆君 別川
悠紀夫君
芳賀
貢君
松沢
俊昭
君
近江巳記夫
君
中野
明君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第五九号)
農業災害補償法及び農業共済基金法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第九六号)(
参議院送付
) ————◇—————
藤田義光
1
○
藤田委員長
これより
会議
を開きます。
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、審査を進めます。
本案
に対する
質疑
は、昨十七日、終了いたしております。 この際、
本案
に対し、
角屋堅次郎
君外二名から
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の三
党共同提案
にかかる
修正案
、及び
津川武一
君
提出
の
修正案
がそれぞれ
提出
されております。
藤田義光
2
○
藤田委員長
この際、両
修正案
について
提出者
より順次
趣旨
の
説明
を求めます。
角屋堅次郎
君。
角屋堅次郎
3
○
角屋委員
ただいま
議題
となりました
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
三
党共同
にかかわる
修正案
について、
提案者
を代表し、
趣旨説明
をいたすものであります。
修正案
については、お配りしてありますので、
案文
の
朗読
は省略させていただきます。 次に、
修正
の
理由
と
内容
につき、その概要を申し上げます。 第一は、
任意継続組合員制度
の存続を必要と認め、これを廃止せんとする第一条中、第十七条第一項の
改正規定
を削ることといたしたのであります。 第二は、
遺族年金
の
受給期間
の短縮をはかるため、
現行
の「十年以上」を二年以上」に、また「十年
未満
」を「一年
未満
」に、それぞれ
規定
を改め、
遺族年金
の
内容
を改善することといたしたのであります。 第三は、
掛け金
の
負担区分
について、
現行
の
折半負担方式
を改めることとし、すなわち、
組合員
においてその百分の四十を、
使用者
たる
農林漁業団体等
においてその百分の六十を
負担
することに改定するものであります。 第四は、
国庫補助率
の引き上げについては、本
委員会
におけるたびたびの
附帯決議等
の
趣旨
に基づき、第六十二条第一項第一号の
改正規定
中「百分の十八」を「百分の二十」に改め、同条第二項の
財源調整
のための
補助
については、
給付
に要する
費用
の「百分の四に相当する額」を
補助
することに改めるものであります。 第五は、以上の
修正
に伴う
条文等
の
整理
のため、附則において
所要
の
改正
を行なうことといたしたのであります。 以上が本
修正案
の主要な
内容
であります。 何とぞ
委員各位
におかれましては、
本案
の
趣旨
に御
賛同
の上、
全会一致
をもって御可決あらんことをお願いいたします。
藤田義光
4
○
藤田委員長
次は、
津川武一
君。
津川武一
5
○
津川委員
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
日本共産党
の
修正案
の
趣旨説明
を行ないます。
年金
は、働く
人たち
の切実な要求と長い戦いによって手にしたものであり、これの後退は許さるべくもありません。しかし、今回は、
農村関係労働者
の置かれている
特殊事情
からでき上がっていた
任意継続
という
制度
が、
新規採用者
から奪い取られます。また、
公的年金
は国と地方の
負担
ですべきものでありますが、今回は国の
負担
が足りなく、
受給者
に犠牲をしいることが大きくなっております。 そこで、文書でお
手元
にお配りいたしましたように、この二点での
修正
を
提案
いたしました。何とぞ皆さんの御
賛成
をお願いいたします。
藤田義光
6
○
藤田委員長
これにて両
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、私の
手元
で起草いたしました
本案
に対する
修正案
を
提出
いたします。
藤田義光
7
○
藤田委員長
修正案
は、お
手元
に配付してあるとおりでございます。 その
案文
の
朗読
は省略して、以下
修正
の
趣旨
を簡単に申し上げます。 まず
修正
の第一点は、本法の
施行期日
のうち、
給付
に要する
費用
に対する国の
補助率
にかかるものについては、
昭和
四十七年四月一日となっておりますが、この
期日
はすでに経過しておりますので、これを公布の日から施行することに改めるとともに、
昭和
四十七年度予算にかかる国の
補助金
については、これを四月一日に遡及して適用することにしております。
修正
の第二点は、
社団法人全国農業共済協会
、
社団法人中央畜産会
及び
社団法人中央酪農会議
の
職員
の
年金
について、本
共済組合加入
前の
厚生年金
被
保険者期間
のうち、
当該法人
の
職員
であった
期間
に限定し、その
期間
をも
組合員期間
とみなし、これを通算する
特別措置
を設けることとしております。 すなわち、各
法人
の本
共済組合適用日
の前日において
厚生年金保険
の被
保険者
であった者で
適用日
に
組合員
となった者が、
昭和
四十七年十月一日まで引き続き
組合員
であり、各
法人
がこれに該当する者の二分の一以上の同意を得て
昭和
四十七年十月三十一日までに本
共済組合
に
申し出
をし、かつ
組合員期間
とみなされる
期間
のうち
昭和
三十四年一月から各
法人
の
適用日
の属する月の前月までの
期間
について、その者が
組合員
であったものとみなした場合に納付すべきであった
掛け金
の額から、その者についての
厚生年金保険料
の額を控除した額に、これに対する
利子相当額
を加算した額を
納付金
として本
共済組合
に納付した場合に限って、
特別措置
として通算を認めることとしております。 なお、この場合の
納付金
については、
法人
及び
組合員
の
折半負担
とし、
納付金
については、
所得税法等
の
特例措置
として
社会保険料
とみなし、これを控除することとしております。 また、本
修正
と関連し、
厚生保険特別会計
の
積み立て金
のうち、
組合員期間
に合算されることとなった
職員
の
厚生年金保険
の被
保険者
であった
期間
にかかるものについては、
昭和
四十七年十月一日から二年以内に同
特別会計
から本
共済組合
に交付するものとしたほか、
組合員
となった日以後に
厚生年金保険
の第四種被
保険者
であった
期間
を持つ者については、
厚生年金保険
の被
保険者
でなかったものとみなし、第四種被
保険者
として納付した
保険料
の額に、これに対する
利子相当額
を加算して得た額の
合計額
に相当する
金額
を
厚生保険特別会計
からその者に還付するものとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行なうこととしております。 以上が
修正案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ全員の御
賛同
を賜わりますようお願い申し上げます。 この際、各
修正案
について、それぞれ
国会法
第五十七条の三により、
内閣
の意見があればお述べいただきたいと思います。
赤城宗徳
8
○
赤城国務大臣
ただいまの
委員長提案
の
修正案
につきましては、
政府
としては、
施行期日
に関する
部分
を除き、必ずしも適当ではないと考えております。 また、
角屋堅次郎委員外
二名
提案
の
修正案
及び
津川武一委員提案
の
修正案
につきましては、
政府
としては
賛成
しがたいところであります。
—————————————
藤田義光
9
○
藤田委員長
各
修正案
に対して別段御発言もないようでありますので、
原案
並びに
修正案
を一括して
討論
に入りたいと思いますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、これより
採決
に入ります。 念のため
採決
の順序を申し上げます。
津川武一
君
提案
の
修正案
は
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
にも含まれておりますので、まずこの
共通部分
について
採決
をし、次に、
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
中、
共通部分
を除く
部分
について
採決
し、次に、
委員長提出
の
修正案
を
採決
し、しかる後に
修正部分
を除く
原案
を
採決
することといたします。
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
と
津川武一
君
提出
の
修正案
の
共通部分
は、第一条中第十七条第一項の
改正規定
を削る点及び第一条のうち、第六十二条第一項の
改正規定
中、百分の十八を百分の二十に改める点であります。 それでは順次
採決
いたします。 まず、
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
と
津川武一
君
提出
の
修正案
の
共通部分
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田義光
10
○
藤田委員長
起立少数
。よって、この
共通部分
は否決されました。 ただいま
共通部分
を
採決
した結果、
津川武一
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
共通部分
を除く
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田義光
11
○
藤田委員長
起立少数
。よって、
共通部分
を除く
角屋堅次郎
君外二名
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
委員長提出
の
修正案
について
採決
いたします。
委員長提出
の
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田義光
12
○
藤田委員長
起立総員
。よって、
委員長提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田義光
13
○
藤田委員長
起立総員
。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
藤田義光
14
○
藤田委員長
この際、
本案
に対し
附帯決議
を付 したいと存じます。
案文
を
朗読
いたします。
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
わが国社会保障制度
の前進を図るため、
公的年金制度
の
改善充実
に一層努めるとともに、
農林漁業団体職員共済組合
については、
制度自体
がもつ
特殊性
を十分考慮し、健全な
運営
がはかられるよう
左記事項
について十分な検討を加え、その実現を期すべきである。 記 一
年金財政
の
健全性
を確立するための対策として、
給付
に要する
費用
に対する国の
補助率
をさらに引き上げること。 二 本
制度
が多額の
整理資源
をかかえている現状にかんがみこれに対する
財政援助
の方途を検討すること。 三
既裁定年金
の改定については、
年金
の
実質的価値
を維持するため、
経済変動
に応じた
スライド方式
を確立すること。 四
遺族年金
の
受給資格期間
の要件を引き下げること。 五
農林漁業団体職員
の給与が他の職域のそれに比し低水準にある実情から、これを是正するため適切な指導を行なうこと。 右決議する。 以上でありますが、本
附帯決議案
を
本案
に付するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田義光
15
○
藤田委員長
起立総員
。よって、
本案
に
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
について
政府
の所信を求めます。
赤城農林大臣
。
赤城宗徳
16
○
赤城国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を尊重し、誠意をもって努力をいたします。(拍手)
—————————————
藤田義光
17
○
藤田委員長
なお、ただいま議決いたしました
本案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田義光
18
○
藤田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕 ————◇—————
藤田義光
19
○
藤田委員長
農業災害補償法及び農業共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
赤城農林大臣
。
赤城宗徳
20
○
赤城国務大臣
農業災害補償法及び農業共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
農業災害補償制度
につきましては、
制度創設
以来、
農業経営
の安定のため多大の寄与をしてまいったことは御承知のとおりでありますが、近年における
果樹農業
の著しい進展と
農業生産
に占めるその地位の
重要性
にかんがみ、その健全な発展と
経営
の安定をはかるため、
果樹農業
についても本
制度
の
対象
とすることが強く要請されるに至っております。
政府
におきましては、このような
事情
にかんがみ、
昭和
四十三年度以降
果樹保険臨時措置法
に基づいて
果樹共済
の
制度化
のための
試験
を行なっているところでありますが、その
試験期間
が
昭和
四十七年度をもって終了いたしますので、その実績を踏まえて、
昭和
四十八年度から恒久的な
果樹共済制度
を創設することとし、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
果樹共済
の
種類
及び
実施体制
でございます。
果樹共済
につきましては、
果樹
の永年
性作物
としての特性にかんがみ、年々の
果実
の
収穫
を
対象
とする
収穫共済
と
樹体そのもの
を
対象
とする
樹体共済
の二
種類
といたしております。また、この
事業
の
実施
は、
農作物共済等
の場合と同様に、
農業共済組合
または
市町村
の
共済事業
、
農業共済組合連合会
の
保険事業
及び
政府
の再
保険事業
により行なうことといたしております。 第二に、
対象果樹
につきましては、
温州ミカン
、ナツミカン、リンゴ、ブドウ、ナシ、モモその他政令で指定する
果樹
といたしております。 第三に、
果樹共済
の
内容
でございますが、
収穫共済
につきましては、
風水害等
の
災害
によって生じた
果実
の
減収等
が三割をこえた場合に、
樹体共済
につきましては、これらの
災害
による
樹体
の
枯死
、
流失等
によって生じた
損害
が一割をこえた場合に、それぞれ、その
減収
または
損害
の
程度
に応じて、
共済金
を支払うことといたしております。 第四に、
果樹共済
の
加入方式
でございます。
果樹共済
への
加入
は、
農業者
の
任意
といたしておりますが、
事業
の安定的な
運営
ができるよう、
農業共済組合等
がその旨の議決をした場合には、
関係農業者
がこれに
加入
する義務を負うこととする盾も開いております。 第五に、
共済掛け金
の
国庫負担
でございますが、
農家負担
の軽減をはかるため、
共済掛け金
の二分の一を
国庫
が
負担
することといたしております。 第六に、
農業共済基金
の
業務範囲
の拡大でございまして、
基金
は、
果樹共済
の
共済金等
の
支払い
の
円滑化
に資するため、必要な資金の
融通等
ができることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
藤田義光
21
○
藤田委員長
以上で
趣旨説明
は終わりました。 次に、
本案
の
補足説明
を聴取いたします。小
肯農林経済局長
。
小暮光美
22
○
小暮政府委員
農業災害補償法及び農業共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提出
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由
において申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。 まず第一に、
果樹共済
の
実施体制
でございます。
果樹保険臨時措置法
による
試験実施
におきましては、
農業共済組合連合会
の
保険
、
政府
の再
保険
による二
段階制
により
運営
いたしておりましたが、今回の
果樹共済
におきましては、
事業
の円滑な
実施
をはかるため、
農業共済組合
または
市町村
が
共済
の元受けをし、これを
農業共済組合連合会
が
保険
し、
政府
が再
保険
する三
段階制
で
運営
することといたしております。 なお、
果樹共済事業
またはその
保険事業
は、各
地域
の
果樹農業
の実態に応じて選択
実施
することができることといたしております。 第二に、
果樹共済
の
種類
は、
収穫共済
と
樹体共済
の二
種類
といたしておりますが、これらの
内容
は、まず
収穫共済
につきましては、
果樹
の
種類
またはその
品種等
による
区分ごと
に、
風水害等
の自
船災害
、火災、病虫害及び
鳥獣害
による
果実
の
減収
よたは
品質
の
低下
によって
農業者
のこうむった
損害
が三割をこえた場合に、
共済金額
にその
損害
の
程度
に応じて定められる
支払い割合
を乗じて得た
金額
の
共済金
を支払うことといたしております。なお、
品質
の
低下
による
損害
につきましては、
果実
の
品質
の
程度
を適正に把握できる
地域
として
主務大臣
が指定する
地域
に限って
共済金
の
支払い対象
にすることができることといたしております。次に、
樹体共済
につきましては、
果樹
の
種類
またはその生育の
程度
による
区分ごと
に、これらの
火害
による
樹体
の
枯死
、
流失等
によって
農業者
のこうむった
損害
が一割をこえた場合に、
損害額
に
共済金額
の
共済価額
に対する
割合
を乗じて得た
金額
の
共済金
を支払うことといたしております。 なお、
共済金額
につきましては、
収穫共済
では
基準収穫金額
の七割を、
樹体共済
では
共済価額
の八割をこえない
範囲
内で、
農業者
が選択することといたしております。 第三に、
果樹共済
の
共済関係
につきましては、
農業者
が、
果樹
の
種類ごと
に、その
共済事業
の
対象
となっている
果樹
のすべてについて申し込みをし、
組合等
がこれを承諾することによって成立する仕組みといたしております。 第四に、本
制度
における
責任
の分担につきまし、は、
組合等
がその
共済責任
のうち一〇%を
歩合
で保有し、残りの九〇%を
超過損害歩合
再
保険方式
により
農業共済組合連合会
と
政府
が分担することといたしております。なお、この場合の
超過損害歩合
再
保険方式
は、
農業共済組合連合会
の
保険責任
のうち
異常責任部分
に対応する
部分
の九五%を
政府
が再
保険
することを
内容
といたしております。 第五に、
共済掛け金率
につきましては、
農林大臣
が過去の
被害率
を基礎として定める
基準共済掛け金率
を下らない
範囲
内で
組合等
が
定款等
で定めることといたしております。 第六に、
果樹共済
についての
政府
の再
保険事業
の経理は
農業共済
再
保険特別会計
において行なうものとし、同
特別会計
に
果樹勘定
を設ける等
農業共済
再
保険特別会計法
につきまして
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 最後に、本
制度
の
実施
時期でございますが、現在行なっております
果樹保険臨時措置法
による
試験実施
の
期間
が
昭和
四十七年度限りとなっていること等を考慮して、
昭和
四十八年度からといたしております。 以上をもちまして
農業災害補償法及び農業共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
藤田義光
23
○
藤田委員長
以上で
補足説明
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることにいたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会