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1972-05-18 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年五月十八日(木曜日)     午前十一時十七分開議  出席委員    委員長 藤田 義光君    理事 仮谷 忠男君 理事 熊谷 義雄君   理事 松野 幸泰君 理事 三ツ林弥太郎君    理事 渡辺美智雄君 理事 千葉 七郎君    理事 斎藤  実君 理事 合沢  栄君       阿部 文男君    江藤 隆美君       鹿野 彦吉君    小山 長規君       佐々木秀世君    坂村 吉正君       中垣 國男君    中村 拓道君       野原 正勝君    羽田  孜君       橋口  隆君    森下 元晴君       山崎平八郎君    渡辺  肇君       角屋堅次郎君    田中 恒利君       中澤 茂一君    芳賀  貢君       長谷部七郎君    美濃 政市君       瀬野栄次郎君    小宮 武喜君       津川 武一君  出席国務大臣         農 林 大 臣 赤城 宗徳君  出席政府委員         農林省農政局長 内村 良英君         農林省農林経済         局長      小暮 光美君  委員外出席者         農林水産委員会         調査室長    尾崎  毅君     ————————————— 委員の異動 五月十七日  辞任         補欠選任   津川 武一君     寺前  巖君 同日  辞任         補欠選任   寺前  巖君     津川 武一君 同月十八日  辞任         補欠選任   小沢 辰男君     中村 拓道君   澁谷 直藏君     阿部 文男君   白浜 仁吉君     羽田  孜君   別川悠紀夫君     橋口  隆君   松沢 俊昭君     芳賀  貢君   中野  明君     近江巳記夫君 同日  辞任         補欠選任   阿部 文男君     澁谷 直藏君   中村 拓道君     小沢 辰男君   羽田  孜君     白浜 仁吉君   橋口  隆君     別川悠紀夫君   芳賀  貢君     松沢 俊昭君   近江巳記夫君     中野  明君     ————————————— 本日の会議に付した案件  農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正す  る法律案内閣提出第五九号)  農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改  正する法律案内閣提出第九六号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 藤田義光

    藤田委員長 これより会議を開きます。  農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。  本案に対する質疑は、昨十七日、終了いたしております。  この際、本案に対し、角屋堅次郎君外二名から日本社会党公明党及び民社党の三党共同提案にかかる修正案、及び津川武一提出修正案がそれぞれ提出されております。
  3. 藤田義光

    藤田委員長 この際、両修正案について提出者より順次趣旨説明を求めます。角屋堅次郎君。
  4. 角屋堅次郎

    角屋委員 ただいま議題となりました農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対し、日本社会党公明党及び民社党党共同にかかわる修正案について、提案者を代表し、趣旨説明をいたすものであります。  修正案については、お配りしてありますので、案文朗読は省略させていただきます。  次に、修正理由内容につき、その概要を申し上げます。  第一は、任意継続組合員制度の存続を必要と認め、これを廃止せんとする第一条中、第十七条第一項の改正規定を削ることといたしたのであります。  第二は、遺族年金受給期間の短縮をはかるため、現行の「十年以上」を二年以上」に、また「十年未満」を「一年未満」に、それぞれ規定を改め、遺族年金内容を改善することといたしたのであります。  第三は、掛け金負担区分について、現行折半負担方式を改めることとし、すなわち、組合員においてその百分の四十を、使用者たる農林漁業団体等においてその百分の六十を負担することに改定するものであります。  第四は、国庫補助率の引き上げについては、本委員会におけるたびたびの附帯決議等趣旨に基づき、第六十二条第一項第一号の改正規定中「百分の十八」を「百分の二十」に改め、同条第二項の財源調整のための補助については、給付に要する費用の「百分の四に相当する額」を補助することに改めるものであります。  第五は、以上の修正に伴う条文等整理のため、附則において所要改正を行なうことといたしたのであります。  以上が本修正案の主要な内容であります。  何とぞ委員各位におかれましては、本案趣旨に御賛同の上、全会一致をもって御可決あらんことをお願いいたします。
  5. 藤田義光

    藤田委員長 次は、津川武一君。
  6. 津川武一

    津川委員 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する日本共産党修正案趣旨説明を行ないます。  年金は、働く人たちの切実な要求と長い戦いによって手にしたものであり、これの後退は許さるべくもありません。しかし、今回は、農村関係労働者の置かれている特殊事情からでき上がっていた任意継続という制度が、新規採用者から奪い取られます。また、公的年金は国と地方の負担ですべきものでありますが、今回は国の負担が足りなく、受給者に犠牲をしいることが大きくなっております。  そこで、文書でお手元にお配りいたしましたように、この二点での修正提案いたしました。何とぞ皆さんの御賛成をお願いいたします。
  7. 藤田義光

    藤田委員長 これにて両修正案趣旨説明は終わりました。  この際、私の手元で起草いたしました本案に対する修正案提出いたします。
  8. 藤田義光

    藤田委員長 修正案は、お手元に配付してあるとおりでございます。  その案文朗読は省略して、以下修正趣旨を簡単に申し上げます。  まず修正の第一点は、本法の施行期日のうち、給付に要する費用に対する国の補助率にかかるものについては、昭和四十七年四月一日となっておりますが、この期日はすでに経過しておりますので、これを公布の日から施行することに改めるとともに、昭和四十七年度予算にかかる国の補助金については、これを四月一日に遡及して適用することにしております。  修正の第二点は、社団法人全国農業共済協会社団法人中央畜産会及び社団法人中央酪農会議職員年金について、本共済組合加入前の厚生年金保険者期間のうち、当該法人職員であった期間に限定し、その期間をも組合員期間とみなし、これを通算する特別措置を設けることとしております。  すなわち、各法人の本共済組合適用日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で適用日組合員となった者が、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であり、各法人がこれに該当する者の二分の一以上の同意を得て昭和四十七年十月三十一日までに本共済組合申し出をし、かつ組合員期間とみなされる期間のうち昭和三十四年一月から各法人適用日の属する月の前月までの期間について、その者が組合員であったものとみなした場合に納付すべきであった掛け金の額から、その者についての厚生年金保険料の額を控除した額に、これに対する利子相当額を加算した額を納付金として本共済組合に納付した場合に限って、特別措置として通算を認めることとしております。  なお、この場合の納付金については、法人及び組合員折半負担とし、納付金については、所得税法等特例措置として社会保険料とみなし、これを控除することとしております。  また、本修正と関連し、厚生保険特別会計積み立て金のうち、組合員期間に合算されることとなった職員厚生年金保険の被保険者であった期間にかかるものについては、昭和四十七年十月一日から二年以内に同特別会計から本共済組合に交付するものとしたほか、組合員となった日以後に厚生年金保険の第四種被保険者であった期間を持つ者については、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなし、第四種被保険者として納付した保険料の額に、これに対する利子相当額を加算して得た額の合計額に相当する金額厚生保険特別会計からその者に還付するものとしております。  その他所要規定整備を行なうこととしております。  以上が修正案趣旨及び内容であります。  何とぞ全員の御賛同を賜わりますようお願い申し上げます。  この際、各修正案について、それぞれ国会法第五十七条の三により、内閣の意見があればお述べいただきたいと思います。
  9. 赤城宗徳

    赤城国務大臣 ただいまの委員長提案修正案につきましては、政府としては、施行期日に関する部分を除き、必ずしも適当ではないと考えております。  また、角屋堅次郎委員外二名提案修正案及び津川武一委員提案修正案につきましては、政府としては賛成しがたいところであります。     —————————————
  10. 藤田義光

    藤田委員長 各修正案に対して別段御発言もないようでありますので、原案並びに修正案を一括して討論に入りたいと思いますが、別に討論申し出もありませんので、これより採決に入ります。  念のため採決の順序を申し上げます。  津川武一提案修正案角屋堅次郎君外二名提出修正案にも含まれておりますので、まずこの共通部分について採決をし、次に、角屋堅次郎君外二名提出修正案中、共通部分を除く部分について採決し、次に、委員長提出修正案採決し、しかる後に修正部分を除く原案採決することといたします。  角屋堅次郎君外二名提出修正案津川武一提出修正案共通部分は、第一条中第十七条第一項の改正規定を削る点及び第一条のうち、第六十二条第一項の改正規定中、百分の十八を百分の二十に改める点であります。  それでは順次採決いたします。  まず、角屋堅次郎君外二名提出修正案津川武一提出修正案共通部分について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 藤田義光

    藤田委員長 起立少数。よって、この共通部分は否決されました。  ただいま共通部分採決した結果、津川武一提出修正案は否決されました。  次に、共通部分を除く角屋堅次郎君外二名提出修正案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 藤田義光

    藤田委員長 起立少数。よって、共通部分を除く角屋堅次郎君外二名提出修正案は否決されました。  次に、委員長提出修正案について採決いたします。  委員長提出修正案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  13. 藤田義光

    藤田委員長 起立総員。よって、委員長提出修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 藤田義光

    藤田委員長 起立総員。よって、本案修正議決すべきものと決しました。     —————————————
  15. 藤田義光

    藤田委員長 この際、本案に対し附帯決議を付  したいと存じます。  案文朗読いたします。    農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、わが国社会保障制度の前進を図るため、公的年金制度改善充実に一層努めるとともに、農林漁業団体職員共済組合については、制度自体がもつ特殊性を十分考慮し、健全な運営がはかられるよう左記事項について十分な検討を加え、その実現を期すべきである。      記  一 年金財政健全性を確立するための対策として、給付に要する費用に対する国の補助率をさらに引き上げること。  二 本制度が多額の整理資源をかかえている現状にかんがみこれに対する財政援助の方途を検討すること。  三 既裁定年金の改定については、年金実質的価値を維持するため、経済変動に応じたスライド方式を確立すること。  四 遺族年金受給資格期間の要件を引き下げること。  五 農林漁業団体職員の給与が他の職域のそれに比し低水準にある実情から、これを是正するため適切な指導を行なうこと。   右決議する。 以上でありますが、本附帯決議案本案に付するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 藤田義光

    藤田委員長 起立総員。よって、本案附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議について政府の所信を求めます。赤城農林大臣
  17. 赤城宗徳

    赤城国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、誠意をもって努力をいたします。(拍手)     —————————————
  18. 藤田義光

    藤田委員長 なお、ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 藤田義光

    藤田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  20. 藤田義光

  21. 赤城宗徳

    赤城国務大臣 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  農業災害補償制度につきましては、制度創設以来、農業経営の安定のため多大の寄与をしてまいったことは御承知のとおりでありますが、近年における果樹農業の著しい進展と農業生産に占めるその地位の重要性にかんがみ、その健全な発展と経営の安定をはかるため、果樹農業についても本制度対象とすることが強く要請されるに至っております。  政府におきましては、このような事情にかんがみ、昭和四十三年度以降果樹保険臨時措置法に基づいて果樹共済制度化のための試験を行なっているところでありますが、その試験期間昭和四十七年度をもって終了いたしますので、その実績を踏まえて、昭和四十八年度から恒久的な果樹共済制度を創設することとし、この法律案提出いたした次第であります。  次に法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、果樹共済種類及び実施体制でございます。果樹共済につきましては、果樹の永年性作物としての特性にかんがみ、年々の果実収穫対象とする収穫共済樹体そのもの対象とする樹体共済の二種類といたしております。また、この事業実施は、農作物共済等の場合と同様に、農業共済組合または市町村共済事業農業共済組合連合会保険事業及び政府の再保険事業により行なうことといたしております。  第二に、対象果樹につきましては、温州ミカン、ナツミカン、リンゴ、ブドウ、ナシ、モモその他政令で指定する果樹といたしております。  第三に、果樹共済内容でございますが、収穫共済につきましては、風水害等災害によって生じた果実減収等が三割をこえた場合に、樹体共済につきましては、これらの災害による樹体枯死流失等によって生じた損害が一割をこえた場合に、それぞれ、その減収または損害程度に応じて、共済金を支払うことといたしております。  第四に、果樹共済加入方式でございます。果樹共済への加入は、農業者任意といたしておりますが、事業の安定的な運営ができるよう、農業共済組合等がその旨の議決をした場合には、関係農業者がこれに加入する義務を負うこととする盾も開いております。  第五に、共済掛け金国庫負担でございますが、農家負担の軽減をはかるため、共済掛け金の二分の一を国庫負担することといたしております。  第六に、農業共済基金業務範囲の拡大でございまして、基金は、果樹共済共済金等支払い円滑化に資するため、必要な資金の融通等ができることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  22. 藤田義光

    藤田委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  次に、本案補足説明を聴取いたします。小肯農林経済局長
  23. 小暮光美

    小暮政府委員 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、提出理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。  まず第一に、果樹共済実施体制でございます。果樹保険臨時措置法による試験実施におきましては、農業共済組合連合会保険政府の再保険による二段階制により運営いたしておりましたが、今回の果樹共済におきましては、事業の円滑な実施をはかるため、農業共済組合または市町村共済の元受けをし、これを農業共済組合連合会保険し、政府が再保険する三段階制運営することといたしております。  なお、果樹共済事業またはその保険事業は、各地域果樹農業の実態に応じて選択実施することができることといたしております。  第二に、果樹共済種類は、収穫共済樹体共済の二種類といたしておりますが、これらの内容は、まず収穫共済につきましては、果樹種類またはその品種等による区分ごとに、風水害等の自船災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実減収よたは品質低下によって農業者のこうむった損害が三割をこえた場合に、共済金額にその損害程度に応じて定められる支払い割合を乗じて得た金額共済金を支払うことといたしております。なお、品質低下による損害につきましては、果実品質程度を適正に把握できる地域として主務大臣が指定する地域に限って共済金支払い対象にすることができることといたしております。次に、樹体共済につきましては、果樹種類またはその生育の程度による区分ごとに、これらの火害による樹体枯死流失等によって農業者のこうむった損害が一割をこえた場合に、損害額共済金額共済価額に対する割合を乗じて得た金額共済金を支払うことといたしております。  なお、共済金額につきましては、収穫共済では基準収穫金額の七割を、樹体共済では共済価額の八割をこえない範囲内で、農業者が選択することといたしております。  第三に、果樹共済共済関係につきましては、農業者が、果樹種類ごとに、その共済事業対象となっている果樹のすべてについて申し込みをし、組合等がこれを承諾することによって成立する仕組みといたしております。  第四に、本制度における責任の分担につきまし、は、組合等がその共済責任のうち一〇%を歩合で保有し、残りの九〇%を超過損害歩合保険方式により農業共済組合連合会政府が分担することといたしております。なお、この場合の超過損害歩合保険方式は、農業共済組合連合会保険責任のうち異常責任部分に対応する部分の九五%を政府が再保険することを内容といたしております。  第五に、共済掛け金率につきましては、農林大臣が過去の被害率を基礎として定める基準共済掛け金率を下らない範囲内で組合等定款等で定めることといたしております。  第六に、果樹共済についての政府の再保険事業の経理は農業共済保険特別会計において行なうものとし、同特別会計果樹勘定を設ける等農業共済保険特別会計法につきまして所要規定整備を行なうことといたしております。  最後に、本制度実施時期でございますが、現在行なっております果樹保険臨時措置法による試験実施期間昭和四十七年度限りとなっていること等を考慮して、昭和四十八年度からといたしております。  以上をもちまして農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案提案理由補足説明を終わります。
  24. 藤田義光

    藤田委員長 以上で補足説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。    午前十一時四十一分散会