○門司
委員 私は、そういうことはたびたび
議論しておりますので、そんなことを聞いているわけじゃない。いわゆるここで言う「車両の雑踏する場所」というのは
一体どこかと聞いているのですこれは、さっきから私が申し上げている私権の及ぶ範囲においてのことはわかりますよ。これくらいのことは
法律に書かなくたって、
現実に常識上やっておりますよ。ところが、これを書いてしまうと、結局ここに出てくる
一つの問題は、これらの問題は個人としてはやれないんだ、これは
ガードマンの仕事だということがここにどうしても生まれてくる。頼まなくたって、そんなことはけっこう常識上やっておる。
自分の仕事をやっておって、人に危害を加えることを黙って見ている諸君はだれもおりはせぬ。だから、私は、
法律は書き過ぎていると言っているのです。ここまで書いたらいろいろな問題が出てくる、さっきから申すように、私権と公権との混同が必ず出てくる。お葬式をする場合においても、道路を一時、五分か十分の間でもやはり遮断をしなければならぬ。車の往復というものをとめることはあり得ることである。しかし、現在ではそういうことがかりにあるといたしましても、一応道路の行政の担当者であり、交通規制の担当者である警察との間に了解を得ているはずである。その
手続だけは必要なんだ。公権と私権と混同しちゃいかぬというのはここにある。こういう公権力が及ぶときには、やはり、公権力を持っている人との間に
連絡、了解がなければならぬ、かってにやるということはいかがかと
考える。これはもう少し警察
当局も
考えておいてもらいたいのですよ。お祭りで非常に雑踏するが、お祭りを禁止するわけにはいかない。お祭りとはそういうものである。それで、町内会の役員が出ていって交通整理をすることはあたりまえだ。同時に、こういう場合は必ず警察に
連絡をして、ある
意味において警察の補助
機関というような、厳密にはそういうことになるかもしれませんが、そういうことで雑踏する場所の交通整理をやるということは常識上当然のことである。この場合、これを警備会社に限ってと
規定してしまいますと、ここに公権と私権の混同が必ず出てくると思う。こうした場合に、もし事故が起こった場合の責任は
一体だれが負うのか。道路上の事故であれば警察もほうっておくわけにはいかぬでしょう。調べないわけにはいかぬでしょう。私はその点を憂えておるのであって、
法律というものは一応こしらえてしまいますと、国家権力の発動でありますから、理屈をこねたって始まらない。さっきから申し上げておるように、私権と公権との限界がどこにあるかということは、解釈上は非常にむずかしい。ことに、こういう
法律になってまいりますと、どこからどこまでが公権であって、どこからどこまでが私権であるかということはむずかしい。しかし、線を引こうとすれば、前段にあるようなことに、あるいは作業場なら作業場というような文字が一号に入れられるならば、作業場の中における問題ということでまた
考えられる。しかし、別にしてこういう書き方をされると、いまのような
答弁では、私
ども、さようでございますかと一言うわけにはなかなかまいらぬのである。同時に、その下に書いてある「通行に危険のある場所における負傷等」の「通行に危険のある場所」というようなものについての責任は、これは警察が負うべきです。警察の手が足りないで、そうして
一つの何かの現象、ということばは少し当たりませんが、お葬式とかあるいはお祭りというような現象が
一つここにある。その現象について、こういう交通整理をしなければならない実態が生まれてくる。その場合の交通の整理といっても、あくまでも警察の責任であることは間違いない。しかし、だからといって、警察官の手のないときに、そんなものを一々めんどうを見ておるわけにはいかぬということに具体的にはなろうと思います。しかし、さっき申し上げたように、実際問題としては、いずれの場合でも取り締まりの責任のある警察との間に
連絡をとって、了解を得て、そうして私権と公権とのかね合いといいますか、それらの問題は明らかにしていくということが必要じゃないかということである。これを私権にゆだねてしまいますと、明らかに公権を度外視した私権の行使が行なわれるであろうということは当然である。しかもこの場合に、さっき
山口委員からもお話がありましたが、例の護身用具を持ってもよろしいというような
規定が出てきておる。この点は
一体どういうふうにお
考えになっておるのか。これはきのうも皆さん方と会って、かなり長い間この
内容については
議論をいたしましたが、またここで
議論をしておるのですが、どう
考えても書き過ぎだと私は
考える。ここまで書いたのでは公権力と私権との混同を免れないということであって、どう
考えても、警備法というもの
自身についての拡大解釈にならざるを得なくなってくるのではないかということである。警備業はあくまでも私権の行使であることは間違いない。公権の行使ではないはずだ。そういうことを、一応この場合に
考えておかなければならぬ。
それからもう
一つの問題は、
先ほど山口君から指摘されました十条の問題。これはむろん二項を受けた一項であって、
法律のていさいとしてはこういう書き方が当然だと思う、
法律を書こうとすればこういうことになろうと思う。しかし、問題は、
先ほどから
議論されておりますように、護身用具というものの定義、これは非常にむずかしいのであります。しかも、日本の場合は、
法律で定められた凶器というようなものについて、持ってはいけないということが
法律できめられておる。そのほかのものならば、だれが何を持って歩いたからといっても別にふしぎはないのであります。一般人も持っているのである。一般人にも持てるものを、なぜ特定の人たちにこういう
規定を設けるかということである。ほっておいたってこれはいいのですよ。いま、警備会社の諸君だって同じことだと思うのですよ。そんなよけいなことをしてくれなくったって、危険な場所に行くときに護身用具を持っていくのが何が悪いんだ。そのときにピストルを持っていったり、カービン銃を持っていたら悪いかもしれない。あるいは刃渡り何センチという刃物を持っていたら、それは悪いかもしれません。しかし、この
法律で一応
規定されているもの、裏から言えば
規定をされていることになろうと思いますが、そういうものを持って歩くことが何が悪いのかということは
警備業者の当然な観へ、心だと私は思う。だから、実際はこのままほっておいてもいいんじゃないですか。特に
規定しなくても、護身用具を持って歩くということは当然であります。さっき申し上げました事件のごときは、片っ方はまるっきりの素手であって、そうしてむろん護身用具など持っているはずもない。この場合は護身用具など持っていたわけじゃないのだけれ
ども、現場にあったスパナであるとか鉄パイプでなぐるということになりますと、それは
一体何だということになる。
一体、この場合の護身用具というのは何を
意味するのか、何であるかということである。
一体予定されている護身用具というものはどういうものですか。