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1972-03-27 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年三月二十七日(月曜日)     午後一時十八分開議  出席委員    委員長 大野 市郎君    理事 上村千一郎君 理事 大石 八治君    理事 塩川正十郎君 理事 中村 弘海君    理事 豊  永光君 理事 山口 鶴男君    理事 小濱 新次君 理事 門司  亮君       小渕 恵三君    岡崎 英城君       國場 幸昌君    西銘 順治君       羽田  孜君    湊  徹郎君       山崎平八郎君    桑名 義治君       和田 一郎君    林  百郎君  出席国務大臣         自 治 大 臣 渡海元三郎君         国 務 大 臣         (国家公安委員         会委員長)   中村 寅太君  出席政府委員         運輸省航空局監         理部長     住田 正二君         自治政務次官  小山 省二君        自治省税務局長 佐々木喜久治君  委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ————————————— 委員の異動 三月二十四日  辞任         補欠選任   桑名 義治君     中野  明君 同日  辞任         補欠選任   中野  明君     桑名 義治君 同月二十五日  辞任         補欠選任   桑名 義治君     鈴切 康雄君 同日  辞任         補欠選任   鈴切 康雄君     桑名 義治君 同月二十七日  辞任         補欠選任   中島 茂喜君     湊  徹郎君  橋本登美三郎君     小渕 恵三君   宮澤 喜一君     羽田  孜君   村田敬次郎君     西銘 順治君   綿貫 民輔君     山崎平八郎君 同日  辞任         補欠選任   小渕 恵三君    橋本登美三郎君   西銘 順治君     村田敬次郎君   羽田  孜君     宮澤 喜一君   湊  徹郎君     中島 茂喜君   山崎平八郎君     綿貫 民輔君     ————————————— 三月二十四日  警察法の一部を改正する法律案内閣提出第七  五号)(参議院送付)  地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案  (内閣提出第七六号)(参議院送付) 同月二十三日  地方財政確立に関する請願小川平二紹介)  (第一八七〇号)  ドライブイン等において酒数の販売を禁止する  法律の制定に関する請願小山省二紹介)(  第一八七一号)  同(大野市郎紹介)(第一九二六号)  同(横路孝弘紹介)(第一九六一号)  市街化区域内農地宅地並み課税反対に関する  請願藤田高敏紹介)(第一八七二号)  同(藤田高敏紹介)(第一八九五号)  同外一件(田中伊三次君紹介)(第一九二七  号)  同(寺前巖紹介)(第一九二八号)  同(藤田高敏紹介)(第一九二九号)  同(柳田秀一紹介)(第一九三〇号)  同(寺前巖紹介)(第一九六二号)  同(柳田秀一紹介)(第一九六三号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  警察法の一部を改正する法律案内閣提出第七  五号)(参議院送付)  地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案  (内閣提出第七六号)(参議院送付)  航空機燃料譲与税法案内閣提出第二七号)      ————◇—————
  2. 大野市郎

    大野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出にかかる警察法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。中村国務大臣
  3. 中村寅太

    中村国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  この法律案は、札幌市が来たる四月一日に新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市となることに伴い、道公安委員会委員の数を五人とするとともに、所要規定整備することをその内容としております。  以下、その概要を御説明いたします。  第一は、北海道が新たに指定市としての札幌市を包括することとなることに伴い、道公安委員会委員の数につきまして、指定市を包括している府県公安委員会が五人の委員で構成されることとされておりますので、北海道につきましても現行の三人を二人増加し、五人とすることとしたことであります。  この場合、増加する道公安委員会の二人の委員の任命につきましては、指定市を包括している府県公安委員会の場合と同様、指定市である札幌市の市長が市議会の同意を得て推薦する者について、道知事が任命することとなります。  第二は、他の指定市の場合と同様、札幌市の区域内における道警察本部事務を分掌させるため、札幌市の区域市警察部を置くこととしたことであります。  その他以上の改正に伴い、所要の条文上の整理等をすることとしております。  なお、この法律は、札幌市が指定市となる日、すなわち四月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
  4. 大野市郎

    大野委員長 以上で、提案理由説明は終わりました。      ————◇—————
  5. 大野市郎

    大野委員長 内閣提出にかかる地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。渡海自治大臣
  6. 渡海元三郎

    渡海国務大臣 ただいま議題となりました地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、札幌市、川崎市及び福岡市の三市が、昭和四十七年四月一日から指定部市として指定されることとなりましたが、これに伴いまして、自治省関係地方行政連絡会議法及び新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、必要な規定整備を行なうものであります。  以上が地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案提案理由及びその上要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  7. 大野市郎

    大野委員長 以上で、本案に対する提案理由説明は終わりました。      ————◇—————
  8. 大野市郎

    大野委員長 内閣提出にかかる航空機燃料譲与税法案議題とし、質疑を行ないます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。門司亮君。
  9. 門司亮

    門司委員 いままで聞いてみますと、かなり質問がしてあるようですから、きょうはできるだけ簡単に申し上げておきたいと思います。  最初に聞いておきたいのは、こういう譲与税法というやつがたくさんあるんですね。この税法性格というのはどういうことなんですか。目的税なのか。あるいは、地域を限ったものにこれはなろうかと思いますが、そういう意味では、地域的には、一つ目的税のような形で出てくる譲与税というものの性格は一体どう取り扱っているかということが、この種の法案審議する場合に、いままであまり審議されていないのです。そこで、裁量自治省にまかせるというようなことで、この法案の中にも、「自治大臣指定するもの」というようなことがあるが、及ぼす影響範囲というのは自治大臣がきめるようになっております。だから、国から地方に譲与されて、地方がこういう形で分配をしていくということは、地方税法だけから見れば一つ目的税のように見える。国から見れば、譲与されるから譲与税だということになる。この辺の解釈はどういうふうにつけていますか。
  10. 渡海元三郎

    渡海国務大臣 法律的な厳格な解釈、これは事務当局から後刻説明させますが、国の場合、つくられましたこの税そのものも一応目的税的な使用をされるものでございますし、地方も、この方針にのっとって、与えられました譲与税目的税的に使用する。こういう方針で臨みたいと思っております。
  11. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 この法律案規定しておりますように、この譲与税目的税として設定するということにいたしております。航空機燃料、そしてその税負担について負担するものが特定されておるという点、それからまた、航空機とその事業との関係におきまして、非常に密接な受益関係がある。これは他の税よりもさらにその受益関係が厚い。こういう趣旨から、この譲与税目的税として設定したいということでございます。この点は地方道路税の場合と同様であるというふうに考えます。
  12. 門司亮

    門司委員 私はなぜそういうことを聞くかといいますと、税の種目というのは、ただ譲与税だけではわからないのでのあって、さっきから言っているように、目的税なら目的税としての取り扱いをしなければなりませんし、交付税なら交付税としての取り扱いをしなければならない。配賦税なら配賦税。こういうようないろいろな形をとっております。むしろこれは、目的税というよりも、配賦税的な性格のほうが正しいのではないかと思うのです。そうすれば、自治大臣裁量によってある程度広げていくというか、認定された地域にこれが配分できるのではないか。目的税ということになりますと、問題はやはり自治体自身の持っておる一つ性格から来る自主性がなければならない。これは、自治体が持っておる自主性自治体が直接仕事をしようというのではなくして、一つ影響があるから、それに対して国が配分するという形のものであって、交付税で取り上げたものを配分するという形のものであって、私は、むしろ、目的税でなくて、配賦税的な性格解釈しておいたほうがよろしいのではないかというふうに感ずるのです。いまの答弁はちょっと何か趣旨が違うようなことなんですが、自主的に自治体が何かやらなければならぬというときに、それに対する特別の税金配賦するというならわかりますが、そうではないのであって、これは、ほかからくる第三者的な影響によって自治体影響を受けるであろう、それを補おうということで、国のほうが主体なんです。これは国の賠償というようなことを言えば言い過ぎるかもしれませんが、実際は一つのそういう性格を持っているので、これはむしろ、目的税よりも配賦税的な性格。これは交付税というわけにはいかぬかと思いますが、そういう形のほうが解釈としてはやりいいのじゃないか。この法律を読んでみますと、大臣裁量にまかされる面がかなり書いてありますが、そういうことにならないんですかね。これはやはり目的税のほうが正しいという見方ですか。
  13. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 ただいまのお考え方も非常によくわかるわけでございます。私どもが目的税と言います場合には、普通税との対比において目的税という表現を使っておるわけでございます。そういう意味で、今回の譲与税目的税としての性格を持たしたということでございます。ただ、現実空港関係施策につきましては、いまは大体国が主体となって実施をいたしておりますけれども、現実に、空港所在市町村におきましては、国がいろいろな施策を講ずるもののほかに、地元市町村としていろいろな対策を講じなければならない。そうした面についての財源付与ということを考えなければならないということでございまして、そういう意味では、確かに、先生の御指摘になりますように、地元に対して交付する財源、あるいは配賦する財源という性格を持つものであろうというふうに考えております。現在、こうした意味での、いわば配賦税的なものの制度がございませんので、そういう趣旨で、いま、目的税普通税に分けた場合の目的税というお答えをしただけでございます。
  14. 門司亮

    門司委員 そうしませんと、性格からくる税の配分関係が、どうしてもむずかしい算定基礎になりはしないかということが考えられる。しかし、これ以上、何でもかんでも配賦税に直せという考え方を私は要求するわけではない。そのことは別にここに書いてあるわけではございません。ただ、法律考え方あるいは法律性格論から言うと、目的税とわれわれが従来まで言っているのは、何か、地方自治体一つ事業なり何なりをやっている場合における、それに見合うものを一つ税法できめてあげるということで、自主性がなければならない。いわゆる自立性を持っているということ。この場合はそういうことでなくて、ほかからの影響によってそれを補う、償うということだけしかしていない。しかも、それは、国が基本的にはやるべきものであるが、しかし、地方自治体にこういう形で仕事をさしているということ。そこで問題になって出てきますのは、こういう税法をきめなければ国は配分ができないかということです。非常にややこしいと思っているのです。国が地方地方財源をあてがって、そうして、その財源範囲内で地方処置をされるということになると、地方自治体はもう少したくさん被害があるんだということをどんなに言っても、税の範囲というものはきめられてしまっている。これはやはりもう少し範囲を広げて、一たん自治省のほうの財源に入れて、そうしてそれから自治省の認定によって配分するというような形でなくて、国みずからが責任の保証を負うべきではないか。そうすれば、国が譲与税を取っているのですから、その譲与税に基づいて、地方自治体実態に即して国が税金配分するというほうが正しいのではないか。といいますのは、この十何分の二ですかに限られてしまう。これだけのワクを出られない。たとえば、被害がもっと大きいんだ、もう少し自分のところにはお金がなければ設備ができないんだというような場合でも、範囲がこれだけしかきめられていないんだからこれで、ということになる。これが目的税であるならば、そういうことでなくて、事業主体についてこれだけお金が要るんだからこれだけよこせということが言えるはずであります。しかし、これが目的税だということに解釈するなら、要するに、どこかにそういう法律の穴がなければいけないと思う。必要なら要求することができる処置をやはりとるべきではないか。どうも、この十何分の二かで、平年度幾らですか、しか、地方お金がこない。このワクの中だけで操作されようとしている。そして、地方自治体実態に沿わないという形が出てきはしないかということです。こういうことを考えますと、地方に限られた財源を与えて国で操作させるという国の行き方については、私はどうかと思う。やはり、国が直接責任を負って、地方自治体の要求にこたえるという態度のほうが正しいんじゃないか。この辺はどうお考えになりますか。
  15. 渡海元三郎

    渡海国務大臣 空港所在市町村並びに空港周辺市町村、これらに対する国の責任として果たさなければならぬ仕事、これに対しての市町村の国に対する要望、これは従来からも行なえていたところでございますし、当然、今後も、国の責任として、自治体からも、財源その他が必要とあれば要望し、要求することができ得る。かように私は考えます。  ただ、今回、航空燃料法律によりまして、補完すると申しますか、国に対して要望があれば、従来行なっております以上の、空港所作市町村並びにその周辺に対しての目的財源としての財源を与えることによりまして、より以上のそれらの措置を全うせしめるという意味に解していただければよいんじゃないか。ただ、この税の性格で、目的税でございましたなれば、それ自身事業がなければならぬという門司委員の御発言、私もごもっともであろうと思います。一部、これは、被害に対するところの一般的な財源として与えたほうが、運用面において配賦税的なもののほうがよいのじゃないかという御見解、私も当然のことであろうと思いますので、一応、いまの税体系では、普通税と分けましての目的税という姿の中に入れましても、趣旨といたしましては、そういった区分で、できるだけ運用面処置させていただいたらいかがか。かように考えたような次第でございます。  なお、この税ができたから、いままでありましたような措置を全部この税のワク外でまかなわなければならないといったものではないと私は考えます。むしろ、いままでありました措置等に対する補完の意味でこの税を御理解願ってよいのでないか。かように考えています。
  16. 門司亮

    門司委員 大臣、忙しければいいですが、もう一つは、数字のことを少し聞きます。  例の基地交付金との関係ですが、この場合の算定基礎になるのはどういう形で——一種、二種、三種というような三つ種類があるはずでありますが、この場合にも、この三つ種類基本にして配賦が行なわれるのか。あるいは、発着といいますか、要するにそういう回数によってしようとするのか。どちらに基本のウエートが置かれておるのか。その辺をちょっと教えておいていただきたい。
  17. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 この譲与税配分にあたりましては、一種、二種、三種区分によって配分を変えるのではございませんで、一つは、航空機発着回数といいましょうか、これを着陸料収入額表現をいたしまして配分基準に使いたいということでございます。  それからもう一つは、騒音の特に著しい地域における騒音対策等の費用を含めまして、航空機騒音の特に著しい地区所在数をまた一方の配分基準に使いたい。こういうことでございます。
  18. 門司亮

    門司委員 そうすると、いまのお話だと、一種、二種、三種というようなものが基準ではないんだということだと思いますが、大体どのくらいになりますか。これは、航空基地といいますと、沖繩まで含めますと、全部で五十九か六十になるはずでありますが、一地区に一回平均してどのくらい配分になりますか。
  19. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 町村数は、騒音地区まで含めますと、おそらく七十ないし八十市町村くらいになるかと思いますが、この騒音関係所在数計算がまだ現在作業中でございまして、計算ができておりませんので、どのくらいになるかという点はまだ未確定でございますけれども、非常に大ざっぱな概算の段階では、四十七年度におきまして、大阪が大体四億前後。それから、東京あるいは板付が一億ちょっとくらいの数字になるのではなかろうか。まだその程度のところでございまして、具体的なそうした騒音関係の計数がまとまってまいりませんと、試算は十分できない状況でございます。
  20. 門司亮

    門司委員 それはできなければしようがないんだが、問題は、この配賦される基準ですね。いまの飛行場の数は、沖繩まで入れると、大まかに言って大体六十になる。それから、発着のいままでの数字。それからさらに、いまの答弁のように、付近に家がどのくらいあるかということになるが、基準は大体どの辺に置かれておるか。法律に「騒音」ということを書いてありますが、私は、必ずしも騒音だけじゃないと思いますけれども、騒音についての基準はどの辺まで見込んでおりますか。
  21. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 この騒音の準備をどうするかという問題は、現在、運輸省と環境庁との間で話を詰めておりますけれども、基準の名称がちょっとわかりにくいものですから、一番使われておることばで言いますと、大体七十五ホン以上の地域について、そして、その騒音の高さによりまして若干の補正を用いまして、騒音が非常に高い地域については、その世帯数についても補正をしながら、その配分基準算定を行ないたい。こういうつもりでおります。
  22. 門司亮

    門司委員 私は、これは、最初から非常にむずかしい配分になろうかと思ってそういうことを聞いたのでありますが、たとえば基地交付金という一つ制度があります。これは、ある程度基地に関するいろいろな被害その他というようなものを見て一応出しておるわけであります。  それからもう一つは、法律にははっきり書いてありませんが、調整金制度というようなことを——これは施設庁のほうになりますか、そのような形で補いをつけていっている。それは、法律で定めた実態に即しない問題等もあるから、どうしてもこういう問題がついてまいりますので、それを基地交付金だけでまかない切れないので、多少の調整金制度というものをとって何とかごまかしている。と言うと諸君におこられるかもしれないが、とにかく、つじつまを合わせるような形だけはとられている。ところが、この場合は、さっきからのお話のように、これが目的税であるとするならば、たとえば騒音だけに対しても何らかのはっきりしたものがなければ、市町村は非常にやりにくい。どこからどれまでめんどうを見ていいのかわからない。しかも、お金のほうには制限があって、それ以上もらえないということになりますと、市町村でこれを使う場合に、かなりめんどうな問題になりはしないかと考えられるのです。いままでなかったものが新たにこれだけ加えられるのであるから、町村の苦情はそれだけなくなるといえばなくなるということで、行政上の取り扱いとしては、いままでよりやりよくなることは事実だと思うけれども、しかし、人間というのは、いままでよりよくなったからといって、承知をしてくれればいいけれども、だんだん欲が出てきて、隣がこうならこっちもこうだということで、かなりめんどうなことが出てきやしないかと思う。したがって、基準はできるだけ運輸省とも話し合ってもらって、そうして早くきめてもらって、多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、一応の行政上の混乱をしないような措置をとることがこの際必要ではないかと思う。しかし、いま聞いてみますと、まだはっきりしていないと言うのですが、これは、運輸省はどの辺まで考えられているのですか。
  23. 住田正二

    住田政府委員 こまかい基準につきましては、自治省のほうと御相談申し上げるわけでございますけれども、騒音につきましては、先ほど御答弁がございましたように、大体七十五WECPNLという騒音単位がございますが、その地域対象計算をするという方針をとっております。現在いろいろ検討中でございますので、最終的にどのくらいの世帯が入るかということは、いまの段階では申し上げにくいのですが、大体七十五WECPNLという地域対象にしたいと考えております。
  24. 門司亮

    門司委員 もう一つだけ聞いておきたいと思いますが、そのことは、ただ騒音だけを対象にしているのか。その他の、危険手当と言うと少し言い過ぎるかもしれませんが、やはり、飛行場自身については、ある意味においては、人が集まるからということだけで歓迎する地域もあるかもしれない。しかし、地方自治体は、飛行場ができた場合に、それに通ずる道路であるとか、あるいはその他の施設というようなものについて、かなり金がかかるわけであります。こういうものまでもこの中に含まれているのかどうなのかということです。
  25. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 第二条で配分基準規定いたしておりますが、着陸料収入で三分の一を配分し、騒音基準によりまして三分の二を配分するということにいたしておりますのは、昭和四十二年から昭和四十六年までの関係市町村におきます空港対策関係経費実態を調査してみますと、大体騒音対策に三分の二程度、それからその他の道路清掃あるいは消防といったような開運事業について三分の一程度が使用されているというのが実情でございましたので、一応現在の財政実態等から判断をいたしまして、大体三分の一と三分の二というような標準で配分をいたしますと、いまの財政上の実情に適合するのではないだろうか。こういうことで配分基準をきめたわけでございます。そういう意味におきまして、この譲与税は当然に周辺対策——道路でありますとか、清掃、下水あるいは消防といったような事業費を見込んで配分をしたい。こういうことでございます。
  26. 門司亮

    門司委員 それから、もう一つこれに関連して聞いておきたいと思いますが、いま、基地の問題で、基地については一応基地交付金というような形で出しておりますが、自衛隊と一緒に使われておる飛行場がかなりあるわけですが、これらの問題の色分けはどういうことになっておりますか。これは全部この基地交付金の中に含まれておるということであって、そういう基地交付金関係自衛隊と混合しているものについては、この燃料の税金とは別の一つ考え方でもよろしいと私は思うのですけれども、ことに、飛行場についての割合はどうなっておりますか。この基地交付金の大体の趣旨というものは、アメリカさんの基地に対する交付金であって、最近そこに自衛隊が同居している向きがたくさんあるのですが、そういうものの基地交付金の割合はどうなっておりますか。
  27. 小山省二

    小山政府委員 先正御承知のとおり、基地交付金は、基地の固定資産と見返りになる金額を交付金として交付しておるわけでございまして、基地に対する騒音その他の施設は、例の周辺整備法の中から、そういう騒音対策その他で支出しておりますので、おそらく、交付金は、騒音その他というものより、むしろそういう固定資産に見合う金額を支出しておるというような状況ではないかと思っております。
  28. 門司亮

    門司委員 私の言い方が少し簡単過ぎたかもしれませんが、御承知のように、基地交付金がそういう形で一応出されておる。ところが、アメリカの場合は、実際は固定資産税がどれだけあるかわからぬのですね。これは施設庁に聞いたってわからぬですよ。調査ができないのですから、わかるわけがない。大体このぐらいだろうということで、一応の見当をつけておる。これは沖繩などは一番大きな問題であろうかと思いますが、そういう形のものの中に自衛隊が入っていって仕事をしている。自衛隊の使っている分は大体調査ができると思うのです。ところが、この米軍の資産については、そう簡単にわかるものではない。ことしの予算を見てみますと、沖繩については、米ドル資産に対するものとして、三十一億か何か出されておるようなことになっておるかと思いますが、それから、調整金については約三億くらいで、両方で三十三億か三十一億だったと思いますが、国内の場合は、この基地交付金は非常に少ない形をとっておると思うのです。したがって、この調整金制度がほかにありますので、ある程度の調整はとりつつあるが、基地に対する飛行機についてのこういう税金をかけて地域社会の整備をしていこうとするなら、いまの基地に対する問題も、日本の自衛隊が事実上中に入って使っているのでありますから、もう少し正確な調査ができないかということです。その関連はどうなりますか。
  29. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 この燃料税は、民間航空機についてだけ課税をされるということになっておりますので、この燃料譲与税のほうは民間航空機が使用する。いわゆる、公共用の飛行場についてだけ配分をするという方式を考えておるわけでございます。  ただ、自衛隊が管理をする空港で、民間航空機と共用をしております飛行場につきましては、民間機の共用する部分として、若干の譲与税配分をされるということになるわけでございます。  また、米軍の基地並びに自衛隊基地につきましては、これは先生御承知のとおり、現在の基地交付金あるいは調整交付金というものの配分対象になるわけでございますが、米軍の施設について、はたして正確な資料が得られておるかどうかという点は確かに問題がございますけれども、少なくとも、私どもが施設庁におきまして調査いたしましたものを配分基準にしながら、同時に、先ほど御指摘のとおり、基地関係につきましては、単に固定資産というものだけではなしに、住民税なり、電気ガス税なりとの財政関係も調整をしながら配分をしておるということになっておるわけでございます。
  30. 門司亮

    門司委員 最後にもう一つだけ聞いておきたいと思いますことは、この税法がきめられて、そうして先ほどからもいろいろ理事会等でも議論になったのでありますが、物価にはね返ってくる危険性がありはしないかということです。これは大蔵委員会でやるべきであって、この委員会で聞くのはどうかと思うのですが、いままで、運輸省、大蔵省その他との関係の中で、何かそういう話が出ましたか。
  31. 住田正二

    住田政府委員 今回の燃料税がどの程度航空会社の経営に影響があるかという点を申し上げますと、四十五年度の営業収入ベースで申し上げますと、五千二百円。四十七年度は、経過措置として、五千二百円になっておりますが、五千二百円の場合に三・七%。それから、四十八年度は一万四百円になるわけでございますが、この場合には七・四%。それから、四十九年度以降本則に戻るわけでありますが、戻って一万三千円になりますが、その場合には九・四%という影響があるというふうになっております。現在航空会社から平均二三%の運賃値上げの申請が運輸省に提出されております。現在、私どもといたしましては、会社の経営であるとか、あるいは将来の航空事業の伸びであるとか、そういうものを検討いたしております。したがいまして、この段階で値上げを認めるかどうか、値上げをする場合には何%になるかということは申し上げられないわけでありますけれども、この燃料税とともに昨年——いま実施いたしております第二次空港五カ年計画、総額五千六百億でございますが、その中の財源一つといたしまして、昨年から航行援助施設利用料というものを取っております。燃料税のほうが大体七百五億。それから航行援助施設利用料のほうが六百四十億程度の負担ではないかと思いますけれども、そういう新たな負担を航空会社に課すことになりましたので、その影響も、両方合わせますと十数%ということになるわけでございますので、ほとんどが航空会社の経営の中で吸収できるかどうかという点になりますと、最近の経営状態から言ってかなりむずかしいのではないかということで、したがいまして、ある程度の値上げはやむを得ないというような感じでおるわけでございます。
  32. 門司亮

    門司委員 大体それで数字的にはわかりましたが、そういうことを考えていきますと、どうも、税金が結局料金でカバーされてしまうようなことになりはしないかというふうなきらいがありますが、吸収ができないということになりますと、それをいま運輸省を責めても私はしかたがないと思います。そういうことがこの種の税金をきめます場合には往々出てくるわけでありまして、ことに、日本の場合は、燃料関係から来る税金はたくさんありまして、この場合は飛行機にかける税金でありますが、これも同じ油であることには間違いがないのであって、燃料関係にかける税金が幾つかあって、ちっとも整理を——整理をするということばはどうかと思いますが、やはり、何とかこういうものからくる値上げの口実にならないような形でこういうものができないものかということ。それをいま自治省を責めたってこれもしようのないことで、これ以上私は聞きませんが、そうすると、結論的には、譲与税の、といいまするか、航空機燃料に対する課税は、事業の収益の中には、大体全部は吸収されない。したがって、多少の値上がりの要因になるということだけは確認をしておいてもよろしゅうございますか。
  33. 住田正二

    住田政府委員 きょうの段階で確実に値上げするというようなことを、私どものほうから申し上げるのは非常にむずかしいのですが、先ほど申上げましたように、五カ年計画で、いわゆる業者負担という形で財源手当をいたしております額が千三百億をこえる大きな額になっておりますので、現在の航空会社の経営の中で吸収するということは非常にむずかしいんじゃないかという感じを持っておるわけでございます。
  34. 門司亮

    門司委員 最後に、これも自治省に聞いておきますが、いままで、これらの基地のある所在市町村で、騒音の装置その他に大体どのくらいの費用を使っておりますか。これがわからないと、自治省計算の中に、このくらいでよろしいかどうかということにも問題があろうかと思いますが、地方自治体はこれでいままでどのくらいの経費を使っておったかということが、もし数字的にわかるならば、ひとつ出してもらいたいと思います。
  35. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 昭和四十二年度から昭和四十六年度までの市町村の実績を調査いたしますと、空港関連の事業費が、総額が七十七億五千百万円。そのうち、騒音関係に使いました金が五十一億百万円というふうになっております。そのほか、道路清掃等の関係で約十二億円。消防関係で二億円。それから、空港自体の整備、維持関係で約十二億円という数字になっております。
  36. 門司亮

    門司委員 そうすると四十二年から四十六年までですから、四年間ですか。この五十何億というのを四年間で割ると十何億かになるわけですね。そうすると、この予算書に出ておる年間二十二億ですか、で、大体カバーされる。こういうことになるのですか。数字的には、四年間で、全部合わせて大体七十七億ということになりますと、二十二億にはならないから、幾らか財政上のゆとりがあるように見えるのでありますが、そういうように考えておいていいんですか。
  37. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 ただいまのは、四十二年から四十六年でございますから、五年間でございます。それで、一年平均が約十五億五千万円という数字でございます。これは地方負担ベースでの計算でございます。ただ、これは、いままで十分な財源もなしに行なわれておりました周辺対策事業につきまして、この程度でございます。実は、市町村が四十七年以降予定しております経費は相当大きい数字になると思います。平年度で、譲与税二十二億程度数字では、まだ財源的には十分じゃない。もう少しまた考えていかなければならぬ面が出てくるであろうということは考えております。
  38. 門司亮

    門司委員 私も、それは非常に心配するのです。いままで平均十五億ぐらい使っておっても、市の費用で学校の騒音措置をとるというようなことは、実際はまだほとんどなされていないのですね。法律でこういうお金ができてやれるということになりますと、かなりの事業がふえてくると思うのですね。その場合の自治省の指導というものはよほど完全にやってもらわぬと、航空運賃の値上げまでも一応考えられるようなことで、無理な税金をここにつぎ込んでも、市町村にとっては、逆に、このことのためにトラブルを起こすような危険性がないかということを私どもは心配する。実際から言えば、航空機燃料に対しまする税金を国が取っておりますることは自体についてもいろいろ問題もありますけれども、これに文句をつけることも一つ考え方だと思いますが、それよりも、当面の問題として、一体この程度譲与税でよろしいかどうかということが非常に大きな問題だと私は考えているのです。これでたえ得るかどうかということです。いままではこれで押えていますよ。やらなければならぬものだけやっていますからね。ですけれども、今度は、このことのために、目的税という見方のためにお金が来るということになりますと、さっき言いましたように、地方自治体は、自分たちの仕事というものとこれを見合っていきますからね。これだけの仕事をするんだからこれだけの税金をもらいたいという形が必ず出てくる。それだから、最初に、目的税がどうなのかということを聞いてみたのですが、これが目的税だというふうに解釈をして、そして、地方自治体がそれをそのまま受け取ると、私は、事業量がかなりふえてくると思う。そうすると、これだけの配分ではとてもどうにもならぬと思う。おそらく、この配分の倍ぐらいの配分があっても——倍だとして、平均で四十四億になりますか。それぐらいあっても、まごまごしているし、当面の問題としては足りないようなことになりはしないかということが考えられる。その辺は、私、御答弁を要求しようとは思いませんけれども、非常にむずかしいことだとは思いますが、この税金ができたあと、各自治体との間にトラブルが起こらぬようにひとつぜひ指導をして、円満に——税金お金はやったんだが、そのことのためにかえって地方でごたごたが起こったというようなことのないように、ひとつ気をつけてもらいたいと思うのです。
  39. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 この燃料譲与税の創設によりまして、いままで国がやっておりました騒音対策事業市町村責任に移すというようなものではございません。あくまでも、こうした公害対策関係の経費は原因者負担というのがたてまえでございます。そのたてまえはあくまでも堅持しながら、ただ、現実の問題として、学校などの騒音対策にいたします場合には、若干の改良工事といったようなものが、付帯的な事業として同時に行なわれる場合が多いわけであります。そうした単独部分の事業費について、この譲与税を充当するというのをたてまえにいたしております。したがいまして、騒音、あるいは供用をしております基地飛行場につきまして配分いたします譲与税は、あくまでも、これは単独関係の経費に充当していくということにいたしているわけでございます。
  40. 門司亮

    門司委員 終わります。
  41. 大野市郎

    大野委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。  この際、暫時休憩いたします。    午後二時二分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕