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1972-03-16 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年三月十六日(木曜日)     午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 大野 市郎君    理事 上村千一郎君 理事 大石 八治君    理事 塩川正十郎君 理事 中村 弘海君    理事 豊  永光君 理事 山口 鶴男君    理事 小濱 新次君 理事 門司  亮君       高鳥  修君    中島 茂喜君       中山 正暉君    永山 忠則君      橋本登美三郎君    宮澤 喜一君       村田敬次郎君    綿貫 民輔君       山本弥之助君    桑名 義治君       和田 一郎君    林  百郎君  出席国務大臣         自 治 大 臣 渡海元三郎君  出席政府委員         大蔵大臣官房審         議官      中橋敬次郎君         大蔵省主計局次         長       長岡  實君         自治政務次官  小山 省二君        自治省税務局長 佐々木喜久治君  委員外出席者         議     員 山本弥之助君         大蔵省主計局主         計官      渡部 周治君         厚生省保険局国         民健康保険課長 吉村  仁君         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ————————————— 三月十四日  道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出  第七八号) 同月十六日  地方税法の一部を改正する法律案華山親義君  外五名提出衆法第七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  二六号)  地方税法の一部を改正する法律案華山親義君  外五名提出衆法第七号)      ————◇—————
  2. 大野市郎

    大野委員長 これより会議を開きます。  華山親義君外五名提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案議題とし、提出者から提案理由説明を聴取いたします。山本弥之助君。     —————————————
  3. 山本弥之助

    ○山本(弥)議員 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、提案者を代表して、その提案理由と内容の大要を御説明申し上げます。  地方税源、とりわけ市町村税源充実強化ということは、シャウプ税制以来の課題でありますが、残念ながら、今日においては、この問題の解決どころか、逆の方向にあると言っても過言ではありません。  すなわち、市町村税について見ますと、市町村歳入中に占める税収入割合は、昭和二十六年度の四六%から、四十五年度には三二・七%に低下している状況にあります。これは主として、市町村税制税収入の安定に重点が置かれたため、今日の都市化現象に伴う動態的な財政需要に対応し得ないという税体系の仕組みに基因するものであります。  日本社会党は、国、都道府県市町村を通ずる税制のあり方について根本的に再検討を加え、早急に結論を出すべきであると主張し続けてきているのでありますが、この際、憲法に保障する地方自治住民福祉を守る立場から、基礎的地方団体である市町村税源充実をはかるとともに、大衆負担軽減を行なうため、当面、社会経済の現状に照らし、特に緊急と認められる事項について所要の改正を行なうこととしたのであります。  以下、順を追って地方税制改正の概要について御説明申し上げます。  第一は、都道府県民税及び市町村民税についてであります。  その一は、個人についてでありまして、まず、住民税課税最低限につきましては、今回の政府案では、夫婦、子二人の標準世帯で約七万六千円引き上げられておりますが、所得税における保税最低限との差は依然として相当大きいのであります。かりに、住民税所得税とでは、その性格上の相違もあり、課税最低限については必ずしも一致すべきものでないという論があるにしても、できる限り両税の格差を縮減するよう、具体的な計画のもとにその引き上げをはかる必要があると思うのであります。  したがいまして、昭和四十七年度以降三年間にわたって、住民税課税最低限を引き上げるため、四十七年度において、基礎控除の額を二万円、配偶者控除扶養控除の額をそれぞれ三万円引き上げることとしております。なお、四十八年度及び四十九年度においてもそれぞれ二万円、三万円引き上げることを予定いたしておりまして、その結果、四十九年度における夫婦、子供三人の標準世帯課税最低限は約百十七万円となる見込みであります。  また、障害者控除老齢者控除寡婦控除及び勤労学生控除の額については、現行の九万円を十二万円に引き上げることといたしております。  このほか、障害者未成年者老年者及び寡婦についての非課税の範囲を、年所得四十万円まで拡大することといたしております。  さらに、中小事業者負担軽減合理化をはかるため、白色申告者専従者控除額現行の十五万円から三十五万円に引き上げることといたしました。  次に、現行道府県民税所得割り税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。  その二は、法人についてであります。  最近における企業の発展は、都市、特に大都市における公共施設充実に負う面が少なくないのみならず、公害その他の問題について、都市に多大の負担を及ぼしている実情にあるため、その負担をある程度企業に求めることは当然であると考えるのでありまして、住民税法人税割り標準税率を、道府県民税にあっては現行の五・六%を八%に、市町村民税にあっては現行の九・一%を一五%といたしております。  第二は、事業税についてであります。  事業税は、本来、二重課税的な性格をもつものであり、特に、零細な個人事業者については、その負担の過重に著しいものがあるのであります。したがいまして、将来、個人事業税は撤廃の方向検討を加える必要があるのでありますが、当面、所得税を納付するに至らない者に対する個人事業税の解消をはかるため、事業主控除現行三十六万円から七十万円に引き上げることといたしております。  また、中小事業者負担軽減合理化をはかるため、白色申告者専従者控除額現行の十五万円から三十五万円に引き上げることといたしました。  第三は、料理飲食等消費税についてであります。  都市あるいは観光地等における市町村行政負担は年々急増を示している反面、観光関係地財政収入は、市町村一に対し、府県二、国四という実情にかんがみ、その財源に充てるため、県と市町村において半々とすることを目途として、四十七年度には本税の十分の三を市町村に交付することといたしております。  第四は、都市計画税についてであります。  都市計画税課税容体土地及び家屋となっておりますが、都市計画事業に伴う受益の度合いは、償却資産についても土地及び家屋と同様でありますので、都市計画税課税客体償却資産を加えることといたしております。  なお、都市計画税賦課期日は一月一日となっておりますので、この改正規定昭和四十八年度分より適用することといたしております。  第五は、市街化区域内の農地固定資産税及び都市計画税についてであります。市街化区域内の農地については、その農地を所有する者が、三年以上営農を継続する旨の申請を行ない、市町村長農地として使用すると認められるときは、市街化区域外農地として減額することができることといたしております。  以上の改正により、昭和四十七年度においては、個人住民税におきましては差し引き千三百三十七億円、個人事業税におきましては三百四十億円の減税となりますが、一方、法人税割り改正に伴い、二千三百二十三億円の増収が見込まれますので差し引き六百四十六億円の増収となります。  以上が地方税法の一部を改正する法律案提案及びその大要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  4. 大野市郎

    大野委員長 次に、内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案及び華山親義君外五名提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、質疑を行ないます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。門司亮君。
  5. 門司亮

    門司委員 最初に、もう非常に聞き古されておって、それから問題になり過ぎるほど問題になっている問題ではありますが、一応税法改正の中で触れておかなければならないと思う問題で、みなし課税の問題がどうなるかわからぬということでいろいろ議論されておりますが、これについて、御答弁でも、資料でも、私はどちらでもよろしいと思うのだが、新都市計画法に基づくみなし課税ということに大体なろうかと思いますが、新都市計画法に基づく都市計画進捗状況がどういうことになっているのか。それがおわかりでしたら、これをひとつ出してもらいたい。
  6. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 私どもが聞いておりますところによりますと、建設省におきまして、当初、いわゆる線引きを予定いたしております市町村の数が七百九十市町村でございます。それが、今年の一月一日までに線引きが完了をしたという団体が七百二十八団体。その進行率が九三%というふうに聞いております。その七百二十八団体のうちで、全地域調整区域になりました市町村、それから、きわめて例外的ではございますけれども市街化区域内に課税対象となる農地のない市町村がございまして、今年度の地方税法規定による市街化区域農地に対する課税を行なうべき市町村が七百九というふうになっております。
  7. 門司亮

    門司委員 私はそんなことを聞いているのじゃないですよ。実質的な都市計画計画が立てられておる地域です。ただ区域を分けたというだけのことではなくて、私が聞いておりますのは、こういうみなし課税自身が、これはよくない税金であってやめなければならぬことは当然でありますが、税金をみなしてかけるということは税の原則からいってもおかしいのであります。実体のないところに税金をかけるという姿は、これはどこまでいってもよくないと思うのです。  それからもう一つは、担税能力との関係が当然出てくるわけですので、実体があるようにしていこうとするには、やはり新都市計画法によって、ただ線引きだけでなくて、そこの道路計画なりあるいは公有地計画というものができて、そして、要するに、地価というものの価格住民に納得のできる計画の上に立てられることが、この税法としての正しい新都市計画法であって、その新都市計画法に基づく都市計画がまだ十分にできておらない。私の聞いておるのは、大体都市計画申請をして、そして、それが許可を得ておるのが一体どれだけあるかということである。そのことを聞いておるのであって、線引きだけでなくて、具体的に都市計画が行なわれておる地方というのは、一体どれだけあるのか。
  8. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 都市計画事業の中にはいろいろ事業の種類があると思いますので、できるだけ早く建設省のほうと相談して、私ども資料を調製いたしまして、提出いたしたいと思います。
  9. 門司亮

    門司委員 資料が出てきませんと、結局、こういう問題は、法律ができておるからといって、実施をするのは困難だと私は思う。それは、住民に納得させるものが何にもない。実体のないところに税金をかけるという形が出てくるからである。ただ線だけ引いておけばそれでよろしいという筋合いのものではないのであって、やはり、その土地がどういう形で市街化してくるかということ、それによって土地価値が出てくるのであります。だから、いまの状態では、そういうものがまだ明確になっておらぬという段階で、建設省建設省としての仕事をやっておると思いますし、——自治省としての考え方で、いま私が申し上げましたような実際の都市計画が、たとえそれが認可を得なくても、プランができておるというようなところは一体どのくらいあるかということを明確にしてもらわないと、このみなし課税がいいか悪いかという議論になかなか入りにくい。私の考え方が一体間違っておるかどうか。それでも税金はかけられるのだ、とにかく、線を引いた以上は、その地域市街化になるにきまっておるのだから、税金はかけて差しつかえないのだという理論は、私にはどうしても生まれてこない。やはり、実質的にこれだけの利益があるからこれだけの地価なんだ、だからこれだけの税金を納めなさいと言うなら、これは話はわかる。しかし、そういう住民に納得させることのできない事務手続というか、実際の設計がまだできていないということになると、これは非常に大きな問題だと私は思うのです。その辺、自治省考え方を明らかにしておいていただきたいと思うのだが、私の考えていることが間違いなら間違いでよろしい。私は間違っていないと考えておる。そうしなければ住民に納得させるわけにはいかない。納得しないところに税金をかけていくということは、これはよくないことである。きょう大臣お出になりませんから、次官には少し無理かとは思いますけれども、閣議に出られない次官として、閣議決定した法律をこしらえて施行しているのに、少し無理かと思いますけれども、そういう考え方に私は立っておるのである。当局のお考えを一応聞かしていただきたいと思います。
  10. 小山省二

    小山政府委員 税法では専門家である門司先生に私から御説明を申し上げることもどうかと思うのでありますが、御承知のとおり、固定資産税は、元来、固定資産の有する価額に基づいて課税するという本質になっております。そういう関係から、その対象物が何に使用されるか、どういう利益を生み出すかというような問題によって評価を左右すべきものでないというふうに私ども考えております。したがって、従来、農地にありましては、農地法上の転用許可を要するというような、いろいろ制約等もございまして、評価額におきましてもきわめて低く定められ、税額も、昭和三十八年度以来据え置かれておるという実情にあることはもう先生よく御了承のことと思うのであります。したがいまして、今回市街化区域調整区域とに区分をいたし、市街化区域に設定をされましたところは、おおむね十年以内に市街化をはかる、市街化されるものであるという前提の上に立ちまして、これが農地として利用しておるか、あるいは宅地になるか、そういう問題と切り離して、周辺の宅地との課税均衡というような点もあわせ考えながら、昭和四十六年度の税制改正にあたりまして、その土地価額に応じて、段階的にその宅地並み課税をしていくというような税の累進増加を求めるような形をとっておるわけでございますが、農業の持ついろいろな特殊性等考慮いたしまして、急激な宅地並み課税はできるだけ避けなければならぬ。こういうような考え方の上に立ちまして、いまいろいろと具体的な問題について検討をしておるというような段階でございます。
  11. 門司亮

    門司委員 私が聞いておりますのは、農民といいますか、土地所有者に理解を与えることのためには、土地価額というのがこれだという一つ基礎がなければなかなか理解させられないのじゃないかということなんです。いわゆるこれと同じ土地建物にかけております税金で、財産税として考えられる相続税一つあります。それから、その次には、府県税である不動産の取得税があります。この場合は、いずれも価格がはっきりしておる。その価格に対して税金をかけておるから文句はない。が、しかし、農地の場合は、その価格というものが別にきまっておるわけではない。大体想像して、この辺はこのくらいだろうということである。だとすれば、その内訳の前提として行なうべきものは、裏づけとなるべきものは、やはり、都市計画というものがきちんとできておって、その土地価値というものがこれだけあるんだということが明示できるような姿が、私は望ましいと思う。それがなくて、ただ、ここは隣が住宅になって十万円するんだから、おまえのところも十万円だという行き方では、この税金のかけ方では、もともとこの税金はむちゃでないか。同時に、税金のかけ方について、いまの次官のお話によると、ちょっと私にも考え方の違うところがある。固定資産税は物にかけるのだからよろしいというのは、それはそうかもしれない。物件税であることは間違いがない。しかし、担税能力というのは、税金原則としてくっついてくるわけであります。担税能力というのはどこから出てくるかというと、そこからくる収益というものが中心にならなければならない。土地を貸している人は、そこから収益があがります。たとえ自分の土地であっても、価値がそれだけあれば、人から借りればそれだけの地代を払わなければならぬということで、収益見積もりが一応できます。ところが、農地収益見積もりをしようといったって、これはどうにもなりはせんですね。そうしますと、担税能力の面から見ても、いずれの面から見ても、この税金は非常に無理だということが言える。せめて、これの裏づけとして、都市計画というものがきちんとできており、そして、ここにはこれだけの道路があり、ここにはこういうものがあるという都市計画の青写真がきちんとできておって、おまえの土地はここだから、これだけの価値があるのだから、これだけの税金を納めなさいということなら、一応その面だけでも納得させることができる。ところが、いま聞いておりますと、具体的の都市計画ができておらないということでありますから、これ以上私は聞きません。  この税金に対する、いまの税法のかけ方というものが、そういう準備行為が、一年の間に十分にできていなかったのではないかということが考えられる。それから、国法としてかける税金であります。これは地方税ではありますけれども法律でありますので、まだ線引きのできておらない、いわゆる新都市計画法に基づく計画の立っていない府県が大体十一ぐらいあるということを私ども聞いておりますが、こういう問題はどう措置するつもりですか。
  12. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 全国的に見ますと、全部の府県が、その予定されております市町村についてすべて線引きの完了したものと、そのうちの一部の市町村がまだ線引きが終わっておらないという県があると思うのです。そういう意味で、まだ全部が完了していない県というのが、御指摘のように幾つかの県があるわけでございます。現在の税法規定は、線引きの終わった年の翌年から新しい市街化区域農地課税が始まるというような規定が設けられておるわけであります。したがいまして、ことしの一月一日現在で線引きが終わらないで、本年に入りましてから線引きの終わりました市町村につきましては、昭和四十八年度からこの規定が適用になる。こういうことになるわけでございます。したがいまして、その点につきましては、税制の面において、若干、不均衡という問題が出てまいりますけれども、現在の都市計画法のたてまえから言いますと、今後とも線引きを行なおうとする市町村は逐次追加をされてくるというようなことでございまして、初めから法律できまっております人口十万以上の市というのは、これは当然やらなければならないわけでございますけれども、それ以外の市町村におきましても、線引きを行なおうという場合には、建設省のほうとの相談の上できるわけでございますので、若干の面におきまして、そうした不均衡問題が出てまいりますけれども、やはり、この都市計画線引きは毎年逐次行なわれていく。こういうことになっておりますので、税法の上におきましても、その線引き状況に応じまして、逐次新しい課税方式が適用されるという措置をとっておるものでございます。
  13. 小山省二

    小山政府委員 先ほど先生から御指摘がございましたように、私も、今回の農地宅地並み課税にあたっては、準備行為が必ずしも十分であったとは申し上げられないのはたいへん残念でございますが、御指摘のとおりのような感じがいたすわけであります。しかしながら、今回の課税にあたって、その農地から生み出す所得というものを加味して課税をしなければならないかというような点については、若干先生と私ども考えを異にするわけでございますが 私どもは やはり、固定資産税の持つ、その本質からいって、その土地価額財産としての評価というものを基準にして、それによって順次課税をしていく。ただ、急激な変化を避けるという意味におきまして、いろいろと段階的に、あるいはA地域B地域と、それぞれ条件に応じて区分けをいたしておるわけでございますが、本質的には、あくまでも資産として、その資産価値課税をする。こういう原則でまいらなければならないものではなかろうかというふうに考えております。
  14. 門司亮

    門司委員 税法はそう書いてあります。土地建物に対する三つの、いま申し上げました異なるものがありますけれども、いずれも、年度の属する一月一日の「適正な時価」。「時価」ということばを使っております。この時価とは何ぞやという問題になろうかと思います。これは、しかし、法律の用語としては同じことが書いてあるのだから、同じことでよろしいと私は思う。しかし、三十八年以来、一体農地は何で据え置いたか。これは、一つは、物価の問題と同時に、農地については、それほどの、土地がいま売買されておる価格基準とした収益はないじゃないかということが一つの大きな原因であって、これを上げるわけにはいかぬということで据え置いたのであって、この面が法律違反といえば法律違反かもしれません。法律のほうは「適正な時価」と書いてあるのだから、なぜかけないか。かければかけられる。しかし、そういうようにして割り切る筋合いのものでなくて、やはり、何といっても、担税能力というものが一番大事であって、担税能力のないところに税金をかけることは過酷な政治であることに間違いないのである。だから、いま申し上げましたように、せめてこれをやわらげていき、納得させようとするなら、一応の区画整理というものがきちんとでき上がっておって、おまえさんの土地価格はこうなんだよと言える時期が来れば、私は、たいして問題じゃないと思う。しかし、いまのところ、実際そういうことが行なわれていないとすると、これはなかなか徴収が困難じゃないかということで聞いておるのでありまして、そういう押し問答をやっておっても、私は切りがないと思いますが、具体的に問題になってまいりますのは、市町村条例をきめたところときめてないところとある。ですから、法律ができておりますから、条例があろうとなかろうと、徴税しようと思えばできないことはないと考える。しかし、手続その他というものは、やはり条例にまたなければなりませんので、その辺は、条例があろうとなかろうと、税金をかければかけられるということになろうかと私は思う。しかし、何といっても、条例をきめて、手続であっても、一応の徴税のていさいというものは整えないわけにはいかないだろう。理屈だけで条例がなくても、税金は、法律があるのだから法律に基づいて取るんだというようなことであってはならないと思いますが、この条例ができているところとできていないところの割合はどのくらいありますか。
  15. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 一月一日現在で条例を制定すべき市町村というのは先ほど申しましたように、七百九市町村でございます。
  16. 門司亮

    門司委員 これは何%になるんですか。
  17. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 これは、線引きが終わりまして、課税対象市街化区域農地のあります市町村が七百九市町村、そのうち、税条例の制定が済みました市町村が六百八市町村、残りの百一市町村が、現在、それぞれの市町村の議会に提案中の段階でございます。約八五%ちょっとの団体条例措置を完了いたしております。
  18. 門司亮

    門司委員 そうだとすると、これは一律に課税はできないということになりますから、法律のたてまえは、先ほどからありますように、線引きの終わった翌年からかけることになる。そこはそれで、法律はよろしいと私は思う。不均衡にはならない。いわゆる法律上の不均衡はない。こういうたてまえをとっておりますから、八五%くらいになりますか、あとの一五%というのが、条例ができていないということになると、これはどういう手続をされるつもりですか。さっき言ったように、取れば取れる。条例があろうとなかろうと、強制すればあるいはやれるかもしれない。が、しかし、なかなかそうもいかぬですよ、地方の自治体は。やはり、一応条例を定めてやらないと、税法はこうなっているからというわけにはいかぬと私は思うのですが、これはどういう指導をされるつもりですか。
  19. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 法律条例との関係は、ただいま御指摘のとおり、この市街化区域農地に対する課税の特例といいますのは、いわば課税標準に関する規定がほとんどでございますから、確かに、条例規定がなくても、法律規定だけで動くということは事実でございますけれども、ただ、私ども、従来から、市町村並びに府県税条例におきましては、できるだけ法律の重複をいとわずに、最小限度納税者の理解を助ける規定をしておくことが適当であるという指導をいたしておりますので、これらの市町村につきましても、できるだけ早く税条例の制定を行なうようにという指導をいたしております。ただ、御承知のとおり、その地元における農業団体等のいろいろな反対等から、その条例改正が難航している市町村もございますし、また、否決をされた市町村もありますことは事実でございますが、現在開かれております市町村の議会で、できる限り条例制定の手続を終えるように、それぞれの団体に指導いたしております。  市町村によりましては、税条例提案をしながら、議会との了解のもとに、すでに課税台帳の縦覧事務は取り進めている市町村もございますので、おそらく、課税台帳の縦覧については、九五%くらいの市町村は台帳縦覧の手続は進めているというふうに考えておりますけれども税条例は、いまの議会でできる限り制定を済ませるように指導いたしております。
  20. 門司亮

    門司委員 条例の問題ですけれども条例が定められて、それから徴税をするということが好ましいことであり、また、そうでなければならないと私は思う。しかし、そうだといたしますと、この条例のできないところは、法律上からいえば、ことしから徴税しなければならぬことになっている。ところが、事実上の徴税はできないということになりますと、これを平たく考えてまいると、それだけ税収が減る。いわゆる自治省の見込みからそれだけ税収が減るという、こういう形が当然出てくるわけであります。そういうものに対する何か考慮がされておりますか。
  21. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 私ども、ただいま、税条例の制定を強く要請をいたしておる段階でございまして、やはり、三月末になりましてどういう状況になるかというものを調査いたしまして、それに対応する対策を考えていきたいというふうに思っております。
  22. 門司亮

    門司委員 そういうことで一応逃げられたと思いますが、実質の問題としては、税法のたてまえ、地方財政のたてまえ、あるいは交付税のたてまえから言ってまいりますと、ここに一つの問題がどうしても出てくるわけでありまして、いわゆる、国が定めた法律によって取るべきものをおまえのところは取ってないからという、報復手段を実際は自治省は必ずやると私は思うのです。そうなってまいりますと、地方の自治体の議会との関係住民の感情というようなものと異なった地方の行政が行なわれなきゃならぬような姿が出てくる。これは、地方の行政全体から見れば、あまり好ましい姿にはならないと私は思う。  それから、いま、三月を見なければまだわからぬというお話でございますが、四月一日からこれをかりに実施しようとすれば、もう大体わかっていなければならぬはずであって、だから、ここで、かりに、最悪の場合に議決ができなかったときに、しかし、それは、法律的には徴収すればできるのだからこれをやれというような指示をされるつもりか。あるいは、取らなければ取らないで、交付税の算定のときに、さっき言ったような、当然あるべきものがないのだから、それだけはひとつかげんするぞというような意思を、ここで発表してもらいたいということは少し無理かもしれない。無理かもしれないが、どうも私はそういうところが懸念される。そういうことがやはり市町村長の非常に大きな悩みの種になっていやしないか。市会の意見は尊重したい、あるいは住民の意思は十分聞き届けたいのだが、どうも、自治省の報復手段というものがこわいから、何か無理をしてでもこれを通さなければならぬという無理、この税法課税にあたって、地方の自治体にそういう無理があるということになると、結果はあまりよくないということが私には考えられるのだが、その辺はどうお考えになっていますか。
  23. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 先ほどお答え申し上げましたとおり、確かに、税法規定を直接に適用していくということは、私ども、必ずしも好ましい方式であるということは考えておりません。そういう意味におきまして、できる限り議会との納得ずくで税条例の制定を行なうということが好ましい方向であるということにいたしております。そういう意味におきましても、現在、税条例の否決されました団体につきましても、もう一度この内容については十分議会と話し合いをして、再提案手続等も進めて、税条例の制定を待って、直接手続に入るように、こういうことで指導いたしております。そういう方向で、法律規定と議会の意思とが非常にかけ隔たった状態にあるということは、税の施行上好ましい状態じゃないことは御指摘のとおりでございますから、できる限りそうしたことのないような指導もいたしてまいりたいと思っております。  ただ、現実の問題というものは、それぞれの地元において、農業団体あるいは農家との間においてやはりトラブルが起きているという点につきましては、その実際に応じた対応策も同時に考えてやらなければならない面があるんじゃなかろうか。そういう意味におきまして、私ども、そうした面の検討も現在取り進めているわけでございます。できる限り早い機会に、そういうことでの指導もあわせてとっていきたいというふうに思っております。
  24. 門司亮

    門司委員 そうなりますと、この税金を一律にかけるということは必ずしもいい方法ではない、無理があるということであって、やはり、法律の中にありますように、この線引きをして、その翌年からということになると、ここにはセクションが一つあるわけですね。そういうことを考えてまいりますと、この法律のたてまえ上当然規定されたあれには、人口は幾らでしたか。約十万ぐらいでしたか。一応指定いたしておりますので、その指定された地方の自治体が、大体頭が出そろったときに税金をかけるというようなこと。それからもう一つは、いま申し上げましたような都市計画がきちんときまって、土地価格というものが、大体どこから見てもそういう価格の算定ができるんだというようなこと。これはやはり、一つの目安になるんじゃないかと私は思う。これは非常にうらはらな問題でありまして、かりに、農地であるが、しかし、都市計画はすでにできている、だから、この土地価格は幾らだということが言える段階と、同じ農地であっても、そんなものはちっともできていないんで、価格は、その農地として以外にちょっと算定がしにくいんじゃないかというような段階が非常にあると思う。大体いまはそういうことだと思う。だから、さっきから申し上げておりますように、この税金は、少なくとも百歩われわれが譲って、施行されるとしても、大体線引きというようなあらましのことでなくて、中の具体的な都市計画が立てられて、土地価値というものがだれが見ても予測のできる価値ということ、ただ、その上に家が建っているか、ダイコンがはえているかという違いだけだというような認識で見られるような処置をとったときに、初めて税金をかけるなら、まだ私はそうむずかしい問題じゃないというように考えております。しかし、いまの場合は、これに課税をするということはなかなか——当初から、このみなし課税なんというのは、実態のないところに税金をかけるなんというのは、税法上非常に大きな疑義があって、私は、かけるべき筋合いのものじゃないと考えておる。もし、かけるとすれば、そういう処置が十分講じられて、そして、実体があるんだというたてまえの上で税金を取るほうがやはりよろしいのであって、いまの政府の行き方については、私は賛成するわけにまいりません。  このことだけ聞いておりますと長くなりますから、もう一つ……。  いま、第三者から見て、農地土地価格との間に解せないものが一つある。それは、市街地の周辺にある農地考えられるあき地が、はっきり言えば、雑草が一ぱいはえておって、そして、はたから見れば相当な大きな空域になっておるのだが、これは、農村の諸君が土地の値上がりを待っているのだ。耕作したって幾らにもならないから、遊ばしておいても、土地の値上がりで結局何とかなるんだというような、いわゆる投機的な気分で、純然たる農地ではないんだが、しかしそれを放置しておるんだ。だから、こういうものには税金をかければいいんだという理論も一面ないわけではございません。そういうことが事実だとすれば、——いいか悪いかは別にして、たんぼで遊休の農地がありますが、それはそれとして、それ以外のそういうものがたくさんある。何年たっても家も建たなければ、工場にもならない。そうして一ぱい雑草がはえておる。だから、さっき言いましたように、百姓が種をまいて、汗を流してとってみたところで、幾らも収入がないんだ。それよりも、遊ばしておいて、いつでも売れるような体制に置いておいて、土地の値上がりをかせいだほうがよろしいのだという考え方ではないかという世論もあるのは事実でありまして、私どもも、そういうことが端的には考えられる。しかし、これらの土地を、実際は、ある不動産屋であるとかあるいは大きな会社が、何かの都合で用地として一応買っておくというような形になっておると思う。しかし、第三者がこの農地を手に入れるには、農地法に基づく農地としての転換が認められているはずであります。その農地の転換が認められているはずでありますから、これは、農地の用途変更に即した使用がされておればそれでよろしいのでありますが、それがされないで何年も放置されているということは、その農地の転換に対する処置についても非常に大きな問題が残されるのであって、そういう土地を、大体どのくらいあるのか、お調べになったことはありますか。そうしてこれをどういうふうに処置をするつもりなのか。これはあなたのほうに聞いたってわからないかもしれない。あるいは農林大臣にも来てもらわなければわからないかもしれませんが、こういうことを大体調べられたことがありますか。
  25. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 ただいまの御指摘のような、農地法規定による転用許可を受けながら放置しておいて、いわば草ぼうぼうにしておるというような土地は、固定資産税課税にあたりましては、これは通常の場合、宅地または雑種地としての課税対象にいたしておるわけでございます。実は、こういう土地がどれだけあるかというような点につきまして、以前に空閑地税というような問題がいろいろ論議されました時期に、特定の市町村を選びまして、どういうようなあき地が残されているか等について調べたことがございますが、ただ、いま御指摘の例がございましたような、明らかにもうあき地になっておるというような土地以外に、空閑地というものは一体どういうものかというような論議がいろいろ詰め切れないために、実は、完全な調査ができなかったというようなこともございますが、いずれにしましても、ただいまのような土地につきましては、たとえ台帳上農地としての地目が設定されておりましても、課税上は宅地または雑種地として、農地以外の土地としての取り扱いをいたしておるわけでございます。ただ、これが全市町村とも確実にそういう調査を行なって課税しておるかどうかという点につきましては、市町村ごとに若干問題があるような感じがいたしております。特に、まだ農地法規定がそのまま適用になっております地域におきましては、耕作を放棄したと見られているような土地につきまして、まだ農地以外の土地としての取り扱いを十分できておらない。また、片方におきまして、農地法の適用がまだ残っておるというような関係もございまして、その辺のところでは、おそらく農地としての課税が行なわれているというふうに考えております。
  26. 門司亮

    門司委員 いまの御答弁ですけれども、あの宅地並み課税というようなものが生まれてきた一つの原因にはそういうことがあるわけなんだ、そういう世評があるんだということですね。これは事実なんでありますが、ところが、さっき言いましたように、明らかに、転用届けを出したときとは実態は違っておる。だから、雑種地あるいは宅地並み税金をかけてあるはずだということでは、これはやはり済まされない。これは済まされないというのは、いま申し上げましたように、農地法違反であるということが考えられて、その使用目的が全然違うのであって、したがって、これが宅地並みをかけられても、こういう諸君は、土地の値上がりを見ているんだから、税金宅地並みであろうと雑種地であろうと、そんなことは一向かまわないのであって、こういう市街化区域の中に問題の土地がかなりあると私は思う。だから、こういうものの処分を先にすることのほうが、こういう税金をかけることよりは必要じゃないか、そういう雑種地は取ってのけてしまうということが必要じゃないか、ということがあります。これはまあ、さっき言いましたように、農林関係が主でございましょうが、自治省としてもそういう問題をひとつぜひ考えてもらいたいということで、農地並み課税については、参議院のほうで、何か、これも言っていいか悪いかわかりませんが、多少修正でもしたらどうかというような御意見もあるようでございまするし、政府のいままでの答弁をずっと総合すると、政府が修正するというようなそういう意思はないというふうなことを言われておりますけれども、まあ、そういうことで、きょうは私は時間の関係もございますので、それ以上これだけを質問しているわけにはまいりませんから、いま申し上げましたような幾つかの問題をやはり総合的に考えられて、そうしてこれらの問題が大体解決した時限に、理解と了解のできる時限にこういう税金はかけないと、税の原則論からいきましても、どこから見ても、この税金は生まれそこないの税金であって、どうも奇形児みたいなものができておるから、今後の税の体系に非常に大きな災いをもたらすことがありはしないかと思うのです。そして、このみなし課税というものが通過するということになりますると、これは法律をこしらえれば何でもできるということでありますけれども、この法律は、まさしく男を女にしたり、女を男に見立てたということとたいして変わらぬのでありまして、法律の範囲を越えていると私は思う。法律をきめれば何でもできるのだ、ただ、男を女にすることはできないのだということばがイギリスにあるそうですけれども、これは男を女に見立てて税金をかけるという、こういうイギリスのことばを越えた一つの悪法だと考えます。みなし課税というのはそもそも間違いであるということであります。みなされてはかなわぬということ。そこから、今日の農家の諸君が、それなら百姓をする者については一体どうしてくれるのだという実質的な問題が出てくる。これは当然であります。政府が頭から、おまえさんの土地農地じゃないんだということを指定しても、農民は耕そうとする。いわゆる職業としての意欲のある者からこれを全部取り上げるということはほんとうに間違いです。これだけはほんとうに間違いだ。農民はそれが生業ですから、その生業を奪うものだ。しかも、それが税法によって奪ってくるのだということになりますと、税法は国家権力ですよ。これは一番強いものである。いまの日本の中で、一番国家権力の強いのは税法でありまして、昔は徴兵なんというものもございましたけれども、いまは税法である。こういうものが国民の職業を奪うというようなところまで発展性を持っておる。このみなし課税というものが一体よろしいかどうかということについては、私も、当初、この問題が出てきたときからそういうことで反対をいたしておりますが、政府はこれを押し切ってやっておりまするが、これはおそらく悪税中の悪税です。これにまさる悪税がどこにあるかということです。単に農地をみなすということだけではありませんで、農民の職業を奪うということである。これから農地によって生活しようとする、その生活の根源を奪うということである。私は、こういうことを考えてまいりますと、この税金はもう少し政府に配慮してもらいたいということを申し添えておきます。  それから具体的にこの税法改正の中でありますが、ゴルフ場の税金がここに書いてありますが、これは一体どういうことなんですか。「道府県における課税実情にかんがみ、定額税率によって課税するものといたしております。」と書いてありますが、ゴルフ場の娯楽施設利用税というのは、どういう形でこういうことになっているのですか。
  27. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 現在、娯楽施設利用税の税率につきましては、利用料金を課税標準として課するという方法と、それから定額によりまして課税する方法と、二つの方法がとられておるわけでございます。ゴルフ場につきましては、定額課税としましては、一人一日当たり六百円というのが標準税率になっております。ゴルフ場におきましては、御承知のとおり、そのゴルフ場の経営の方法によりまして、いわゆる会員制をとっておりますゴルフ場におきましては、会員の場合と、それから非会員の場合とにおきまして、利用料金に非常に大きな差があることは事実でございます。これは、会員が、いわば入会金等をあらかじめ支払いをして、それによって、その利用について、いわば低い利用料金で利用ができるという形になっておるわけでございます。そういう意味におきまして、利用料金に非常に大きな差がある。その場合に、利用料金とみなして、会員券として支払われた金額をどのように評価をして課税をすべきかという点が、ゴルフ場ごとに非常に問題のあるところでございます。  そういうことで、現在、各府県課税の実態を見ますと、利用料金を課税標準にして課税しております府県は一県もございません。すべての県が六百円の定額税率を標準にいたしまして、ゴルフ場ごとにその適用税率を定めておるというのが実態でございます。そういう意味におきまして、この課税実態から、ゴルフ場につきましては、定額課税というものを基準にして税率をきめていきたい。こういうことにいたしたわけでございます。
  28. 門司亮

    門司委員 私がここでゴルフ税をいきなり持ち出したのは、実は、みなし課税との関連性があるからであります。これはどういうことかといいますと、ゴルフ場というのは、いま、固定資産税としては、雑種地として大体かけられているのですね。ところが、このゴルフ場の資産というものは一体どういう価値があるかというと、この点は、市街化区域であるからこれを宅地とみなすということよりも、農村における土地の利用価値というのは、いま六百円の定額にすると言っておりますけれども、これは府県税なんですね。そして、一番大きな被害を受けるのは、実際は市町村なんですね。市町村の取る固定資産税というのは、大体いま、ゴルフ場だから雑種地としてかけておると私は思います。まさか農地としてかけるわけにはいかぬでしょうからね。税率は非常に低いのであります。こういうものは金持ちが遊ぶ、と言うとおこられるかもしれません。このごろはゴルフも大衆化していますから、必ずしも金持ちの遊びとは言い切れないと思いますが、しかし、いずれにしても、こういう娯楽に使われるものである。そして、それにはきわめて安い税金がかかっておる。そして、その内容を見てみれば、植えられておる芝なんというのは、明らかに一つ財産であります。ゴルフ場の財産であることは間違いないのである。施設であることには間違いないのであります。しかし、これには何らの考慮を払っておらない。一方、固定資産税の中の事業の用に供しております機械、機具というものは、これからやはり生産を生み出すということで、これにも税金がかけられている。はなはだしく理屈を言えば、農村の耕うん機であるとかいうようなものも、ある場合においては税金がかかる可能性を持っておる。ある一定の限度を越えればこれもかけられる可能性を持っておる。  こういうふうなことをずっと考えあわせますと、ここにゴルフ税というのが出てきますが、これを定額の六百円にするのだというような安易な考え方ではなくて、もう少し真剣に考える必要がありはしないか。この税金府県税でありますから、当該市町村には別に何も関係はない。そして、一番迷惑をするのは当該市町村である。そしてそこには、そういうことで、依然としてゴルフ場として、かなり価値のあるものが、安い税金で、固定資産税として納められておる。しかも、さっき言いましたように、施設自身からいえば大衆化されたとはいっても、全体の者の娯楽施設ということが言い得るかどうかということについてはまだ疑問がある。しかもこれは、きわめて大きな、いわゆる営利を対象とした一つ事業であることに間違いはない。こういうふうに考えてまいりますと、農村課税についての問題、それから市町村財政が非常に窮迫してきておる今日の状態で、ゴルフ場にかける税金というのは、私は、再考慮を必要とするということを考えておりますけれども、こういう点について自治省はどうお考えになっておりますか。
  29. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 ゴルフ場は、その土地につきましては、ただいま御指摘のとおり雑種地としての課税が行なわれておるわけであります。ただ、ゴルフ場の用地自身につきましては、単に用地の買収費のみならず、その造成費に相当多額の経費を必要とする土地になっております。そうした用地の評価にあたりましては、ゴルフ場としての用地造成費について相当な経費を見込みまして、ゴルフ場の用地の評価を行なって課税をしておるというような形になっております。  それからまた、このゴルフ場の所在地というものは、どちらかというと、ただいま御指摘のように、大都市の近郊の町村部のほうにそういう施設がありますために、そのゴルフ場を利用する者が、それぞれの市町村道路等について相当問題が出てきておる。こういう観点から、現在、娯楽施設利用税につきましては、所在市町村交付金という制度によりまして、地元のほうに娯楽施設利用税の一部を還元するという方式をとっているわけでございます。これも、最近の改正によりまして三分の一の交付率がきめられたところでございます。現在の段階におきましては、この娯楽施設利用税としての税率あるいは土地に対する課税というものにつきましては、まずまずの水準のところまでいっているのではないだろうかというような感じがいたしております。ただ、やはり土地につきましては、それぞれの市町村における他の土地との評価均衡上の問題も若干ございますので、やはり、そういう意味では十分な評価がなお行なわれていない面があるという点は、確かに御指摘のとおりでございます。できる限りそうした実態に合わせる評価に持っていくように指導してまいりたい。かように考えております。
  30. 門司亮

    門司委員 ごく要約してみますと、さっき申し上げましたように、ゴルフ場が雑種地であるということは、一応土地の形からいえば、そういうことが言えるはずであります。ただ、問題になりますのは、一方において、事業の用に供しておる機械機具も、ある一定の金額から税金をかける。いわゆる事業の用に供するものに税金をかけておるとすると、ゴルフ場の芝というのは、事業の用に供することは間違いないのです。あれは雑草とはみなされない。そうすれば、これを一つ固定資産税の対象とすることは、そうむずかしい問題じゃないと思うのです。そして、当該市町村がいろいろな意味で理屈を言えば、いろいろこの問題については問題がございました。農地がつぶされるから困る。しかし、そこで農地はつぶすが、キャディやなにかの人手が要るし、番人も要るし、芝の手入れもしなければならぬから、現金収入が入るのだから、そうやかましいことを言うなというような議論がいろいろあったことは私も承知しておりますけれども、それとは別に、やはり税の均衡を保っていこうとすれば、こういう問題についても、非常に窮迫している市町村税というものを補てんしていくには、理屈の通るところ、しかも担税能力のあるところへ税金をかけたからといって、そんなに困る諸君のやっている仕事じゃございません。担税能力は十分持っておると思う。そして、別段理屈も立たないわけじゃないということである。芝生というのはゴルフ場を建設する一つ基礎条件ですから、芝生がいいか悪いかということはゴルフ場にかなり大きな影響を持っているはずであります。だから、そういう意味でいま聞いたのであります。したがって、このゴルフ場の問題にこういう形でいくというのなら、みなし課税というようなものについてはもう少し具体的な問題を考える必要がありはしないか。いわゆる農村の土地についてのことを申し上げたのであります。  自治省だけをいま聞いておるのでありますが、私は、この際大蔵省にもお聞きしたいことがあるのだが、これは主税局に聞くよりも、むしろ主計局のほうに一応聞いておきたいことを先に申し上げておきたいと思います。  私がなぜ大蔵省に来ていただくかということは、税法全体を見て、国税、地方税を通じて税制改正の時期にもう来ていはしないかということが一つであります。よく税の再配分ということを言いますけれども、これは府県市町村との間に税の再配分を幾らやってみたところで、地方税がふえるわけでもありませんし、ただ何か妙な関係をもたらすだけでありまして、効果はないということであります。ところが、最近の税の形の上から来る伸び率というものを先に私は申し上げておきますが、国と地方との伸び率は一体どういう割合になっているか。ここ十年ぐらい、あるいは五年ぐらいでもよろしいかと思いますが、もしその伸び率が両方でおわかりになるならば、この際はっきりしていただきたいと思うのです。自治省のほうでは市町村税、県税と、両方別々に伸び率をひとつ示してもらいたいと思います。
  31. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 国税の税収の決算額につきましての対前年度伸び率を、ここ最近のものを申し上げます。  昭和四十年代におきましては、大体対前年度二割ぐらい伸びております。具体的に申し上げますと、昭和四十二年度におきましては、決算ベースで二〇・二%、四十三年度におきましては二〇.三%、四十四年度は二二・三%、四十五年度は二一・一%となっております。
  32. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 地方税の伸び率でございますが、昭和三十五年度から昭和四十五年度までの伸びを見ますと、府県税におきまして、指数としまして一四三六、したがいまして十四・三六倍、市町村税につきましては、指数が六九九、六・九九倍、約七倍でございます。府県税のほうの伸びと市町村税のほうの伸びを比べますと、市町村税のほうが約半分くらいの指数になっております。
  33. 門司亮

    門司委員 私は、この際大蔵省に留意をしてもらいたいのは、皆さんのほうで発表されたものだから、私の調べたのとそう大きな違いもないかと思いますが、私のところにある資料はもう少し開いておると思いますけれども、一応見ましても、国税が四十四年が二二・三%でありますので、かりにこれが一番大きいとして、そうしてその前が二〇%、四十五年が二一%でありますので、これを一応二一%と見て、府県税が一四%しか伸びておらない。市町村税はわずかに六%しか伸びておらない。六・九九でありますから、これを七%に見てもいいかもしれない。こうなってまいりますと、この市町村税というのは、一体国税の伸びの何%かということですね。この伸び率を考えて、税金の問題をひとつ大蔵省で考えてもらいたいと私は思うのです。しかも、こういう伸びが非常に悪い税金地方の自治体に押しつけられておる。しかし、地方の自治体の財政需要というのは非常に大きな速度で膨大化してきておる。このアンバランスが今日の地方の自治体の非常に大きな問題になってきて、ことに過密都市、あるいは過疎都市も同じことでありまするが、形こそ変わっているけれども、財政負担の増加は同じことでありますが、問題になっているのです。これに対して大蔵省はどう考えておりますか。一体こういう状態でよろしいとお考えになっているかどうかということである。
  34. 長岡實

    ○長岡政府委員 先生御承知のように、国税のうちでも伸び率の相当高く推移してまいりました所得税法人税及び酒税の三税の一定割合は、地方公共団体の一般財源として交付税化される。これは、国と地方の財政の仕組みを考えますときに、やはりそれだけの財源が地方に付与されていく一つの仕組みになっておるわけでございます。門司先生の御質問は、現在、独自の地方税源が、国の税源に比べて伸び率が低いんではないかということでございますけれども、私どものほうといたしましては、国と地方を通じての財政の健全性といいますか、安定性といいますか、そういうものを確保してまいりますためには、税源の配分の適正化を期することもさることながら、地方財政の仕組み全体として、現在の増高する大都市財政の需要にはたしてこたえ得るかどうかといったようなことを検討してまいらなければならないと思っております。財政制度審議会の建議もございまして、地方財政のあり方についても検討すべきであろうが、ただ、たまたま現在は、御承知のように、いわば異常な時期でございますので、恒久的な制度の改正と申しますか、検討というものを行なう時期としては必ずしも適当ではないというような表現になっております。また、私まだ勉強不十分ではございますけれども税制調査会の長期税制の答申の中でも、やはり、過密地域都市地方財政に税源付与をする必要があるといったような答申も含まれておるように承っております。  以上を総合いたしまして、たいへんむずかしい問題ではあろうかと思いますが、重要な問題として、今後、大蔵省としてももちろん十分にあり方については検討を続けなければならない。かように考えております。
  35. 門司亮

    門司委員 大蔵省に申し上げておきますが、交付税というようなものがあることは私も重々承知をいたしております。しかし、これは財政の調整を行なうというのが基本の問題であります。ところが、この交付税が普遍化してきておるということですね。この交付税を設定いたしました当時における地方財政というのは、これはいい悪いは別にして、財政の援助を受けなくてよろしいという不交付団体というものがかなりあったということです。ところが、最近は、不交付団体というのはきわめてわずかである。しかも、税財源を十分に持っていると思われる大府県、大都市が全部転落してきているというのが現状ですね。こういうことをずっと考えてきますと、もうこの辺で、そういう国の押し着せによって地方財政をまかなうんだというようなものの考え方はやめなければならぬ時期なんじゃないか。これが地方行政にどれだけ影響しているかということです。いま、地方の自治体は全部予算の編成をしておりますが、どれを見ても、大体骨格予算というような形でしか出てこられない。前年度交付税をこれだけもらった、政府の予算がこれだけだから、何%伸びているから、うちには何%よけいに来るだろうというような一応の予測はできます。予測はできますが、しかし、そういう形において予算編成をせざるを得ないという、きわめて独自性を持たない、依存性の強い予算編成をせざるを得ないということが行なわれてきた。しかも、地方の自治体は、御存じのように、昔とは全然違ってまいりました。どんな農村に行っても、いわゆる文化生活をする住民に対しては、環境整備は都市と同じようなものをどうしてもやらなければならない。そうして、水の利用量なんというのは別の問題でありますけれども、いま公営企業としてやっておりますけれども、こういう問題は非常に大きな速度で伸びてきておる。下水の問題も一体どうするかということも、一つの大きな社会問題化してきておる。したがって、こういう問題を、地方の自治体が自分の力で解決し得るというたてまえをとっていくということが憲法の趣旨だと私は考えておる。憲法の九十二条から九十五条までの間は、明らかに地方の自治体の独自性を認めているはずである。従来のいわゆる官治行政から住民自治を指向していることは間違いのないことであって、今日の市町村長がそのことのために行政を行なうわけでありますが、自分の持っているさいふがわからないで、国から幾らくれるかというようなことを当てにして行政を行なおうというようなことでは、独自の行政は行なえない。それが今日は非常にはなはだしいものになっておる。これをずっとさかのぼって、私はよく昔のことを言うといっておこられますが、たとえばシャウプ勧告時代は、市町村の税収が一番伸びておって、一番大きかったのですね。数字を申し上げても皆さんのほうが御存じだと思いますが、従来は、日本のほんとうの行政の民主化のためには、地方の自治体が民主化するということが一つの大きなポイントであるという観点から、財政問題については私どもそういう配慮をいたしておったのでございますが、最近はもうそういうことができなくなってきている。  だから、再度率直に聞いておきますが、検討しているというだけでなくて、大蔵省自身が、ややともすれば税制調査会で逃げられますけれども税制調査会なんということで逃げないで、ひとつ、大蔵省の主計局のほうも、そういう地方の実態を考えてもらう必要がありはしないか。そうしてそれは、大蔵省の主計局において、そういう形で地方の自治体の財政というものは充実しなければならないのだ、だから、国と地方との間の税制の税財源の配分を行なうべきだという観点に主計局は一応立つ必要がありはしないかということです。そうしてさらに、それが大蔵省の、例の主税局のほうの考え方とマッチしなければ、大蔵省自身が、どっちがどう考えたって、なかなかこれはうまくいきやしない。いろいろ財政の要求をするのは主税局ですからね。主税局のほうに、お金が足りないからこうしてくれ、ああしてくれと陳情する。しかし主税局のほうは、いままでの税制のあり方からいけば、いまお話しのように、国の交付税であるとか、あるいは国の支出金というようなことで何とかまかなっていけばいいじゃないかというような議論が出てくる。だから、きょうは本来なら大蔵大臣に来てもらって、その辺の詰めをよくしないと、もはや、地方の自治体は、非常に文化が進んでおる地方住民の要求にこたえられない段階にきておる。それには自主財源を持たなければ、ほんとうの仕事はできないのである。国から来る予算はおくれますから——ここで、私、次の委員会に出てこいという紙が来ておりますので、次の委員会に出かけていきますけれども地方の自治体というのは、自分のところでやりたい仕事がたくさんあるのだけれども、国のひもつきの仕事でやらなければならないというようなこと、財政が当てにならぬということ、これでは、いまの地方住民の急速に伸びておりまする文化生活を営むに足る地方の行政を行なうことは困難であります。ごみの問題をどうするか。いままで、農村でごみの問題なんか考えられなかった。いままで農村で下水の問題なんか考える必要はなかったかもしれない。しかし、今日では、どんな農村、どんな山の中に行っても、この問題を考えないわけにはいかない。これは一体どこに負担がかかってくるかといえば、全部やはり市町村の財政に非常に大きく結びついておる。だから、東京のごみ問題、ごみ戦争なんて言っておりますけれども、ごみ一つ考えてみましても、ある地域においては、毎日ごみを取りにくるところがある。ある地域は一週間に二度しか来ない、あるいは三度しか来ないということで、ごみの山が道の端にたくさんある。こういう問題を根本的に解決するには、私は、くどいようでありますが、国と地方との税源の配分をやはり考慮する必要がありはしないかと思う。それを単に税制調査会にまつということになれば、一体政府は何かということ、大蔵省は何かということですね。大蔵省の主税局というのは、税制調査会の下請機関で、大蔵省から出ていけばいい。税制調査会の意見というのは参考であって、それが出てきても、必ずしもこれに従わなければならないということはない。そういう規則はどこにもないのであって、政府自身の確固たる考えがあって、そうして政府が税制調査会にそういうことを諮問されるということが順序だと私は思う。そういう意味で、政府は税制調査会に諮問されたことがございますか。いま税制調査会に諮問されているのはどういうことですか。税の国と地方との配分関係を諮問されておりますか。
  36. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 地方財政の問題の中でも、税というものがやはり一番その中心をなしておりますから、私からお答えさせていただきます。  あわせまして、税制調査会のことが出ましたのでお答えいたしますが、総理から諮問があります事項は、御承知のように、最近の経済情勢に即応する租税政策ということで、国税、地方税を通ずるばくたる問題をいつも税制調査会に諮問しております。しかしながら、それにつきましては、税制調査会では、常に、国税及び地方税というものを納める納税者の立場から主として考えて論議をしてきておることは御案内のとおりでございます。もちろん、大蔵省あるいは主税局といたしまして、国税及び地方税の問題を自治省とともに考えていく場合に、常に税制調査会の審議を待ってばかりおるわけではございません。  そこで、先生もきょうはお忙しいようでございますので、簡単に私ども考えを申し上げさしていただきますと、御指摘のように、市町村の仕事というのは、だんだん均一化してまいっておることは確かに事実でございます。そういう均質になってきた市町村の仕事というものをどういうような財政でまかなっていったらいいのか。その中でも一番重要な税というものを、おっしゃいますように、市町村税の形だけで取って一体まかなえるのかどうかという問題がございます。  門司委員に申し上げて非常に失礼でございますけれども、あのシャウプのときに、個別の税目を府県市町村、国にそれぞれ割り当てましてやったときの大体の税収のうちで、国税は七二%ぐらいを占めておったわけでございます。しかし、その後、一つ一つの税目を、従来と違いまして、国なり各地方団体に割り当てていくということについて、どうもぐあいが悪いということが出てまいりまして、いろいろ調整が出てきて、同じような税を各団体で取り始めたことは御承知のとおりでございます。その後、いろいろ日本の経済も変わってまいりました。今日の、たとえば租税全体の中で国が一体どれくらいのウェートを占めておるかといいますと、六七%でございます。シャウプのときよりも約五ポイント、ウエートとして落ちておるということであります。ですから、必ずしも、現在国がうんと税金を取っておるということだけではないと思います。かたがた、それでは地方全体の中で、府県税市町村税とのウェートは一体どんなことになっておるのか。これも御案内のように、シャウプのときにはもちろん市町村税というのは非常に高いウェートでございました。その後、府県市町村の間でいろいろ税のやり取りがございましたし、その中の構成をいたしております税目の性質が格段と違ってきております。  まず第一に違ってきておりますのは、法人に対する課税というのが、府県に非常にウェートがかかってきた。その後日本の経済が非常に伸びてきましたから、法人税による税収というものが伸びてまいりましてから、その伸長が府県にまず出てまいりました。かたがた、市町村税から府県段階法人税というものを移した経緯もございますから、その影響が出ておることも確かでございます。それを補いますために、たばこ消費税というようなこともいろいろ検討をしてまいりました。  それからもう一つ市町村税の伸びが全体として悪いということは、これは、先ほどいろいろ御指摘もございました固定資産税の問題があると思います。あの当時の固定資産税のウェートと、今日の固定資産税市町村税の中に占めるウェートというのは非常に変わってきておるんだと思います。そういうようなことで、最近の経済情勢と、あの当時の税の配付というものとの間が違ってきておるではないかという問題があります。そこでまた、御指摘のように、仕事が均一化してまいりまして、同じような財政需要を各市町村が持たなければならないという問題がございます。  それから、税金を納めるほうにいたしましても、あのシャウプのときには、各市町村で税負担が変わってもいいんじゃないかというのが基本的な考え方であったのではないかと思いますけれども、これも、日本の狭い国土におきまして、隣近所と税負担が違ってきているのはどうもおかしいじゃないかという問題の反省もしいられたのでございます。  そういうことから言いますと、やはり負担もだんだん均一化していくような行政が必要ではないか。そういう場合に、それを均一化して、膨大化してくる市町村の行政に対応する財政をまかなう適当な市町村税というものを一体どこに見出したらいいのかという問題。それは私どもも非常に苦慮しておりますし、自治省考えております。税制調査会も考えておられますけれども、経済事情が格段と違っており、数多くの、しかも範囲の狭い市町村に均一的な収入をもたらし得る税目というのはなかなか見出しがたいわけでございます。そういうことになりますと、国税というものが地方財政に対する一つの大きな調整役を果たす役割りというものがやはりふえてきたのではないか。これは、先ほど主計局のほうからもお話し申し上げましたように、第一義的に取り扱う国と地方団体の窓口、それを使う窓口というのは考え直す。必ずしも第一義的に取る窓口の問題だけを税目という形で考えていかなくてもいいのではないか。そういう事態になってきておるのではないかということも考えております。  あまり長くなって恐縮でございますが、そういった問題をいろいろ考えてまいりますと、おっしゃいますように、主税局は何をしているのかというおしかりでございますけれども市町村の膨大化する財政に応ずる適当な税目というのは、なかなか市町村税として見出しがたい事情があるのではないかということをきょうは申し上げさしていただきたいと思います。
  37. 門司亮

    門司委員 いろいろお話を伺いましたが、シャウプの勧告のとき、私もシャウプと何度か会って議論をした一人でありまして、いろいろとシャウプとの間に取引をして、最後に、シャウプの最も悪税だった、いま大蔵省が考えておる、例の、物に税をかけようとするものの考え方。この税金等も、しいてこれを取れ、そしてこの税金地方税としてやれという、こういう形をシャウプは強く打ち出してきました。しかし、これは、日本政府としてはこれは受け入れるというわけにはまいりませんということで、法律は一応付加価値税の制定はいたしましたが、占領が解けると同時にこれをやめまして、一回も実施したことがない。シャウプの勧告の場合にはそういうものがあったということですね。一つの付加価値税というものをかけて、そして、景気に関係のある、いわゆる物に関係のある税金地方の自治体におろそうという一つ考え方があったということは事実であります。それを中心にして一応考えておったが、しかし、これは困るということで、日本政府としては一応この処置をとらなかった。私どもも最後まで反対をして、よけいなことですが、いま思い出すと、シャウプにおこられたこともありますし、マッカーサーにおこられたこともございますけれども、この当時の地方の自治体の様相というものは、御承知のように、税金を分ける場合には、市町村にはできるだけ固定した財源を与えることが市町村財政としては望ましいのだ、いわば仕事というものは密着した仕事をしなければならないから、それが望ましいのだ、景気、不景気によって変動のある税制というものはできるだけ市町村に割り当ててはいけないのだということが大体の骨子になって、固定資産税住民税に中心を置こうという、こういう形をとってきた。私は、当時の記憶をたどってみると大体そういうことであったかと思う。その配分は、県税のほうにいくと、県税のほうはややそれと違った事業税というものが一応考えられて、これは景気、不景気に変動を来たすものであるが、しかし、地域が広いのであって、必ずしも小さな区域でないから大体これでまかなえるんじゃないか、総合的にやれるんじゃないかという考え方。国は、やはり何といっても、国税として関係のあるものはすべて所得税に一応の中心を置くべきではないかという、いわゆる国の経済からくる影響下にあるものを大体国の収益にする必要がある。こういう三つの考え方に分けたと私は思うのです。ところが、その後の情勢が、景気は非常によくなってきておる。そして、法人税あるいは所得税、酒税、専売益金というようなものは、こちらのほうはずっと伸びてきておる。そして地方税のほうは、市町村税というのはほとんど伸びない。わけて、最近における固定資産税というようなものは、これを上げれば物価に影響が非常に出てくる。いわゆる農村の今日の状態で、土地の値段を上げるわけにはいかない。都会でも、これを上げれば家賃に響いてくる。地代に関係してくる。直ちに物価に関係してくる。すなわち生活を脅やかす一つの大きなことになるので、これはできるだけ押えようというので、三十八年、三十九年以来固定資産税が押えられているのが現状であります。これは何も農村のせいでもなければ、地方の自治体のせいでもないのでございます。国の、一つの国策としてこういうことが行なわれておる。だから、シャウプ勧告のときの状態といまの現状というものは、そういう意味では違うということを大蔵省も知っておいてもらいたいのですね。シャウプの勧告のときにはこういうものはなかったのであります。税金上こういう時代がこようなんということは、あの当時からあまり考えていなかったと私は思うのですね。  こういうふうなことをずっと考えてまいりますと、今日の税法の税の配分というのは、やや片寄り過ぎている。地方の自治体がこう平均化しておりまする形の中でもう少しやらなければならない仕事——自治省が試算をすると、下水の問題にしても、ばかばかしく大きな金がなければ五〇%をこえる普及率には達しないのじゃないか。水にいたしましても、普通、諸外国の例を見てまいりますと、大体一〇〇%とは言いませんが、九五%から九七%の間。このように水が配給できるような状態にするにはどうすればよろしいかということです。そうして、水源の汚濁というのは、はなはだしい汚濁が出てきておって、なかなか水が取りにくい。水源はだんだん遠くなる。こういう社会の進んでおりまする形の中に、依然として、昭和二十五年に改革をしたシャウプの勧告なんというものを基礎にしてものが考えられておるとすれば、これは非常に大きな誤りだと思う。だから、そういうものを踏まえて税制改正をするべき時期がもう来ていやしないか。  この間も端的に自治大臣に申し上げたのでありますが、いま地方住民に最も密接な関係を持っておる税金としては酒税がある。これは地方住民の消費に関係があるものであって、地方住民の毎日納めている税金です。たばこも同じことである。これは地方住民が毎日納めている金です。こういうものをどうして地方におろせないか。これは、徴税技術と配分技術によって完全に地方におろされると私は思う。それは、経済の大きな関係で国が集約して取る所得税だとか、法人税だとかいうものとは違う。決算を要しないのである。こういうものが現実にあるわけであって、そういうものがどうして地方におろせないかということです。私は、こういう税法改正をしようとするなら、やはりそういう形のものが必要ではないかということを——まあ、アメリカの例を言うこともいかがかと思いますけれども、御承知のように、たばこの税金はかけてはおりますが、これは市町村で違うのですね。隣のうちで買っているたばこは一セント高かったとか安かったとかいう実例が出てくるのですね。やはり、住民の直接の、その日の消費に関係するようなものは地元におろすという形が地方の行政としては最も望ましい形である。自分たちの納めた税金道路になり、学校になり、下水になる。そういう環境整備に使われるということ、そういうように税と行政とを結びつけて考えられる必要がある。日本の場合にはそれが非常に欠けておる。税金は何か上のほうで取ってしまって、どこへいくんだかわからない。こういう税体系全体をこの際考える必要が私はあると思うのですよ。  あれから二十四、五年たちます。あれが二十五年だとすれば二十二、三年たちますけれども、もうこの辺でこの税法改正をして、税の再配分をするべき時期であって、いま大蔵省からいろいろ説明はございましたけれども、それには、私ども、さようでございますかと言うわけにはまいらぬのでございまして、そういう意味で、この際ぜひひとつこれを考え直してもらいたい。そういたしませんと、地方の自治体のあり方というものは、そう簡単に片づく筋合いのものではない。  最後に私は一言だけ主税局に聞いておきますが、ことしの予算は景気浮揚だということで、地方も借金を去年の倍以上実はいたしております。借金の高は大体一一〇%になりますか、一〇九・八に相なっておりますから、倍以上になっております。国のほうも借金をしておる。そういうことでは一応つじつまは合わせておりますが、しかしながら、これは全部地方の借金だ。同時に、国からいろいろな仕事の面についてたくさんの補助金をつけるというようなことで、景気浮揚ということで地方財政が非常にふくらんでおるというこの現象はきわめて不健全であります。一体、大蔵省は、この状態を続けられるつもりなのか、どうなのか。これは地方の自治体にとっては非常に大事な問題なんです。ことしたくさん金があるからといって、間口を広げて仕事をしても、来年からある程度制約されてくるということになると、仕事をしかけたものが中途でやめなければならぬようなものが出てきはしないかという心配がある。そうすると、お金の使い方が非常にむだであって、政府の考えている、ただ景気浮揚だから公共事業をやるのだという考え方は根底から間違いであるということになる。こういう大蔵省のものの考え方、政府のものの考え方について、政府はどうお考えになりますか。  景気浮揚のために公共事業をやる。そのことのために地方の自治体がたくさんの借金をして仕事をしなければならぬということは、また、国の行政によって地方自治体に犠牲をしいることになろうかと私は思うのであります。だから、大蔵省は、いまの状態を、ずっと何年か、地方自治体が完全に環境整備ができるまで公共投資を続けられるつもりですか。ことし一年限りで、来年景気がよくなればもうやめようと言われるのですか。どっちなんですか。
  38. 長岡實

    ○長岡政府委員 公共事業を今後長期にわたって相当程度実施してまいらなければならないことは事実だと思います。先生御承知のように、諸外国に比べましても、まだまだ社会資本の整備という点では立ちおくれておりますので、相当長期にわたって、公共投資は相当の水準を維持していかなければならないと思います。  ただ、先生のおっしゃいましたように、ことしは若干異常な年でございまして、国の一般会計の財政規模が二一%をちょっと上回るときに、公共事業の伸びは二六%。これは、やはり、明らかに、景気対策を意識した大規模な公共投資をやっていくという姿勢でございまして、また、公共事業は、そのうちの相当部分が地方自治体によって実施されるということにもなっております関係で、地方自治体においても、やはり公共投資のウエートが非常に高まって、したがって、国と地方を通じていわば借金財政になっておることは事実でございます。  ただ、それじゃ来年度以降どうなるんだということはたいへんむずかしい御質問でございまして、私ごときがお答えをする問題ではないと思いますけれども、政府といたしましては、ともかくことしこれだけの思い切った措置をとれば、四十八年度以降は景気もまた回復してくれるであろうというような観点から、今回の、相当思い切った景気対策を含んだ予算の審議をお願いしているわけでございまして、これが来年度以降も全くことしと同じような状態が続くということではないのではなかろうかと思います。  ただ、問題は、来年度以降の景気がどうなるかという点であろうかと思いますけれども、その点はたいへんむずかしい問題でございますので、はっきりとお答え申し上げる自信は私どもにはございません。
  39. 門司亮

    門司委員 ただ、考えてもらいたいことは、大蔵省としてはそういう答弁しかできないと私は思いますけれども地方の自治体の側から考えますと、仕事をやりかけですね。幾つかの仕事をたくさん持っておりますから——仕事が少なければそういう心配は私どもあまりしませんけれども、あれもやりたい、これもしなければならぬという仕事がずっと並んでおるのです。それにみんな手をつけてしまいまして、そして来年からこういう処置がとられないということになると、これはどうしようもなくなって、そのむだができてくるということが非常に大きな影響があるということが一つ。  それからもう一つは、さっき申し上げましたように、景気がよくなれば、国のほうは税率がずっと伸びてきて、余裕が出てくると思います。しかし、地方の自治体は、景気に関係のある税率というのはきわめて少ないわけでありますから、やはり依然として貧乏は貧乏だ。こういう形が当然出てくる。これは国の景気浮揚のための、いわゆる一つの政策でありますから、政策のために地方の自治体が行政上の大きな犠牲をしいられるということだけはこの際ぜひ避けなければならない。国がその意思があるというのなら、税財源の配分自体をこの際考えて、そして、国のほうで税収がこれだけ伸びるが地方は伸びないというのなら、それを償うだけの財政措置を、借金でなくてやる必要がありはしないか。借金は地方の自治体の負担でありますから、決して住民負担が軽くなる筋合いのものじゃなく、だんだん重くなる筋合いのものである。こういうことを大蔵省も考えて——あなたにそんなことを聞いたって、さっきのお話のように、むずかしい話だと言われるかもしれませんが、ひとつ今後の課題として十分配慮をしておいていただきたいと思います。
  40. 大野市郎

    大野委員長 和田一郎君。
  41. 和田一郎

    ○和田(一)委員 最初に、今回の住民税課税最低限の問題でちょっと質問したいのですが、所得税の場合は昭和四十六年度になるようですけれども、前年度よりも引き上げの幅が一四%上がっているのですね。住民税の場合は一〇・五%の引き上げ幅であるというわけです。依然として所得税住民税との課税最低限の差があいたままで、四十六年度から四十七年度はさらにまたあくというような計算になりますけれども、この算定の基準はどういうふうにされましたか。
  42. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 所得税の場合には、御承知のとおり、昭和四十六年度は、年内におきまして追加減税が行なわれております。そういう関係から、課税最低限の引き上げ率は相当高くなったわけでございます。  住民税課税最低限の引き上げ額の計算でございますが、御承知のとおり、昭和四十七年度の地方財政の状況というものは、非常に窮迫した見通しが立てられておったわけでございます。そういう意味におきまして、減税財源というものを地方独自で生み出すということはきわめて困難な状況にあったわけでございますけれども、一面におきまして、住民税負担軽減ということも強く要請がなされておるということは事実でございます。そういう観点から、所得税との間において、課税最低限の額において、これ以上大きく開かないように、これまで、ここ数年とってまいりました課税最低限の幅をできるだけ小さくしたいというような観点からこの算定を行なったわけでございます。そういう意味におきまして、この比較の方法はいろいろございますけれども、当年度比較をいたしまして、昭和四十六年度の当初における課税最低限の開きというものを幾分かでも縮めるというような観点でこの課税最低限の引き上げを行なったということでございます。
  43. 和田一郎

    ○和田(一)委員 実は、いまの御答弁は、所得税の場合は、いわゆる不況に対する一つの対策である。こういうわけですね。そういう減税があったということですね。この問題が、去年の十月だったですか十一月だったですか忘れましたけれども、当委員会で議論されまして、私が渡海自治大臣に質問をしたんですけれども所得税の場合は、昭和四十六年の年度内減税をやる。そうして、不況に対する住民税地方税課税考え方はどうかということを質問したときに、やはり所得税の減税に見合って住民税も減るべきであろうという答弁があったのですが、私はよく覚えているんです。ところが、ここに出てきたのを見ますると、景気対策は全然関係ない。逆に、あまり税金を減らすと地方の財政がたいへんだからということで、所得税もぐっと上げ幅が少なくなっている。その自治大臣の答弁についての関連性はどうなっていますか。政務次官でけっこうです。答えてください。
  44. 小山省二

    小山政府委員 私、その当時の大臣の答弁がどういう答弁でありましたか、つまびらかに承知しませんが、御承知のとおり、所得税住民税とは、ある意味において性格を異にしておるのではなかろうかというふうに私は考えております。したがいまして、今回住民税の減税をいたしました趣旨は、いま局長からお答えを申し上げましたとおり、昨年来の所得減税に対する均衡というような点もございまして減税に踏み切ったというようなことになっておりますが、元来、住民税は、その地域社会の財政需要に、住民ができるだけ均等にその負担を行なうというような趣旨からこの税ができておる。そういう関連もございまして、所得税と常に歩調を一にしなければならぬという特別な理由もないように私ども考えております。しかしながら、一方、相当大幅な減税が行なわれたそういういきさつ等を十分住民税のほうでも受けてやはり考えなければならぬということで今回の減税ということになったということは、いまお答え申し上げたようでございますが、私は、この住民税性格というものを御理解いただけば、必ずしも所得税均衡を保たなければならぬというふうにはならないと理解しておるわけでございます。
  45. 和田一郎

    ○和田(一)委員 そうしますと、これは理屈になるかもわかりませんけれども、いまの政務次官の御答弁だと、必ずしもそのときの経済情勢には関係なしに、また、住民税の場合は、その性質が違うということですね。そうしますと、このフィスカルポリシーの関係はどうなっているかということになってくるわけですね。税金のほうは、とにかく景気対策には関係ないんだ。そして今度は、財政面では、これは国の大きな経済政策に肩入れをしているという立場になっておる。その関係はどうなるんでしょうか。取るほうはどんどん取る。そして、全体の景気対策に肩入れする。こういうふうなお考えですか。
  46. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 所得税におきましては、御承知のとおり景気対策という意味におきまして、本来、昭和四十七年度に予定しておりました所得税減税を、昭和四十六年度に繰り上げて実施をするという方針がとられました。そういう意味におきまして、四十七年の所得税ににおきましては、いわば昭和四十六年の追加減税分が平年度化したというような形で、この所得税改正が行なわれたわけでございます。確かに、この税制面におきましての景気対策ということになりますと、いわば税金を国民に、少し表現は悪いですけれども、返すことによって消費支出の拡大をはかる。こういう観点からの景気刺激効果が見込まれる。そういう観点で、所得税においては、追加減税という形で景気対策を行なったということが言えるだろうと私は思います。ただ、地方税の面におきまして、そこまで景気対策ということを意識し、そうした政策を行ない得る状態にあるかどうかということになりますと、実は、住民税の免税といった景気刺激対策まで考えながら減税を行なうという余地はとうてい考えられなかったところではないだろうかというふうに思うわけであります。しかしながら、住民税の減税を行なうにいたしましても、従前の所得税との間における課税最低限の開きというものがこれ以上開かないということで行なったわけでございます。  また、財政面における国の景気浮揚対策としての公共事業の拡大というものにつきまして、地方のほうでどうとらえていくかという点が問題でありますけれども、確かに、一面から見ますならば、景気の浮揚対策としてとられた公共事業を、地方がそのまま地方の公共事業として受け取っておるというふうな判断のしかたもあるかと思いますけれども地方のほうとしては、御承知のとおり、また、いろいろ御指摘になっておりますように、特に、生活関連公共施設というものが、その整備が非常に不十分だ。したがって、地方といたしましては、景気のいかんにかかわらず、そうした公共施設水準の引き上げにつとめなければならないという要請が常にあるわけでございます。そういうことから、国が景気浮揚として非常に膨大な公共事業を計上したということを、地方のほうとしては、いわば、地方としておくれておる住民の生活関連公共施設の整備という観点からとらえて、国の公共投資を地方のほうで受け入れていくというふうに考えるほうがいいのではないだろうか。こういうことを私ども考えておるわけでございます。
  47. 和田一郎

    ○和田(一)委員 この問題は、いま、門司先生からも、いろいろな税源の配分ということでお話もありましたし、議論が大きくなりますからこの辺でやめておきますけれども、しかし、考えてみれば、大都市財政というか、大都市財源といいますか、そのために、最近東京都では第二法人税というようなことも考えておる。ごらんになりましたか。日本経済新聞ですけれども、「都、大都市財政確立で提言へ」として、第二法人税の制定のことも出ているわけです。ちょっと読みますと、「東京都は大都市財政を確立するため、米、英、西独、仏の財政制度を調べたうえ、今秋までに都の華本的考えをまとめ、国に提言する。」というわけです。そして、「都市への企業集中が進むにつれ、東京の再開発が大きな問題になっているが、これに必要な財源に乏しくこのままでは都市開発が行き詰まってしまうおそれが強いためである。具体的には財政を地方自治体主導型に変えるほか、大都市財源として“第二法人税”の制定などを考えている。」というわけです。この点について、お考えはどうですか。
  48. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 確かに、東京都におきまして、昭和四十七年度の予算編成にあたり、財源不足について非常に困難を感じたということは、東京都の事務担当者等からも私ども聞いております。そういう関係で、財源を充足させるという観点から、何らかの新しい税制等についても検討しなければならないであろうし、そういう方向で財源獲得手段を検討したいということも聞いておったわけでありますが、具体的にどうするかという点につきましては、東京都のほうも、方向としてはまだきまっておらないように考えられておって、方向としてははっきりしたものをまだ考えていないというふうに聞いております。ただ、現実面におきまして、財源が不足である場合には、そうした新しい税制考えていくのか、あるいは、現在ある税制について、地方団体の権限として処理できるような方式で考えていくのかという点は、これはまた考え方の相違があるかと思いますけれども、私どもといたしましては、親しい税制考えていくというような観点よりは、むしろ、現在の税制において地方団体の権限として認められておりますところの、たとえば事業税等における標準税率の超過課税というものを東京都が行ないますならば、二割程度の税率引き上げによっても、東京都が昭和四十七年度の財政において不足をしておる財源の相当の部分というものがおそらく充足できたであろうというふうに考えられるわけでありまして、私どもが、ただいまの新聞ではございませんでしたけれども、ほかの新聞で見ました新しい税制というもので計算されるであろう税収入よりは、むしろ、現行税制を十分活用されて、そうした税源不足に対処されたほうが現実的ではなかろうかというような感じを受けたのでございます。
  49. 小山省二

    小山政府委員 御承知のとおり、最近、都市財源を強化せよというような強い御要請もございまして、私どもも、これが財源については鋭意検討をいたしておるというような実情でございます。したがいまして、まだその内容はつまびらかでございませんが、ひとつ十二分にそういう考え方も承りまして、将来の都市財源強化のためにまことに適切な案であるということが判明いたしますれば、今後の税制検討の上に私どももできるだけ考慮してまいりたいというふうに考えます。
  50. 和田一郎

    ○和田(一)委員 それで、いまも門司先生からるるお話がありましたので、重複するかもわかりませんが、いわゆる国と地方との事務の配分と、それから税源の配分という大きな問題が論議されておりましたけれども、自治体全体を考えても、都道府県市町村という考え方、それから大都市地方都市という考え方、いろいろありますね。そういう議論ばかりはよく私も聞くし、またいろいろな書いたものも読むわけですけれども、一向に進んでいないように思うのです。いまの政務次官の御答弁も、検討していきたいという御答弁で、いつ言ってもこれは検討なんですね。それは一つの答弁の型と言われればそうかもしれませんが、どうなんですか。時代も変わってまいりましたし、それから景気の動向も大きく変わってきましたし、この辺で具体的な準備に入られるというお考えはないのですか。
  51. 小山省二

    小山政府委員 御指摘のように、国と地方の財源配分につきましては、かねがね私どもでも検討をいたしておるわけでございますが、御承知のとおり、こうした大きな問題は、単に地方の立場からのみ決定できにくいというものでございます。したがいまして、今後、地方制度調査会であるとか、あるいは税制調査会等、専門家の間におきましても十分御検討願い、その答申を待って私どもも善処したいというふうに考えます。
  52. 和田一郎

    ○和田(一)委員 そうしますと、税制調査会であるとか、地方制度調査会に諮問されるということですか。
  53. 小山省二

    小山政府委員 まだ、私、その点については大臣と相談いたしておりませんが、いま御質疑の点もございましたので、この趣旨につきましては、さっそく大臣にもよくお伝えをいたしまして、できるだけそういう方向検討さしていただきたいと思います。
  54. 和田一郎

    ○和田(一)委員 これは大臣とひとつよく相談したいということですけれども、実際問題として、もうその時だと思うのです。ですから、大臣とひとつ御相談されて、次の委員会の開会日に報告していただけますか。その点、委員長、どうでしょうか。
  55. 小山省二

    小山政府委員 承知しました。
  56. 和田一郎

    ○和田(一)委員 それから、いろいろ質問がありましたけれども、例の宅地並み課税の問題で、実は、これは去年の通常国会で、この委員会を賛成多数ということで通ったわけです。そのとき私たちは、これは実際問題として、農業をやっていきたいという人たちの救済の面はあるのかということでるる議論いたしました。現実の問題として、たとえばC農地であるとか、B農地等は、非常に見方のむずかしいものがあるわけです。そういう面での不公平があるからということで、一応私たちは反対の立場をとりましたけれども、しかし、これは可決した。こういうわけです。そうして、総理大臣であるとか自治大臣は、やりますというお答えをしていらっしゃるのですが、最近の報道を見ますと、ずいぶんあやしくなってきたようなわけなんですけれども自治省としては、一体どういうおつもりなんですか。
  57. 小山省二

    小山政府委員 御指摘のように、農地宅地並み課税というような問題につきましては、昨年、税法改正によりまして、私どもは、その改正案の趣旨に基づきまして、それぞれの準備を進めてまいったわけでございます。御承知のように、最近になりまして、関係機関、特に農業団体等から強い反対の御意見等もいろいろあるやに承っておるわけであります。われわれは、これが一方的に農地宅地並み課税をするというような考え方でなく、十分関係者の理解を得ながら、こういう方向宅地との税の不均衡を是正するという考え方を貫きたいというふうに考えておる次第でございます。しかし、何と申しましても、農民の土地に対する愛着、また、農業の特質上、いろいろ問題があることもよく私ども理解できるわけでございます。したがいまして、いま、そうした関係団体の意見等もいろいろの点から承りまして、私どもでも、この内容について検討を加えておるというような段階でございます。
  58. 和田一郎

    ○和田(一)委員 そうしますと、自治大臣は、四十七年度からやるという答えがありましたけれども、それから後退したのですか。台湾問題のように。
  59. 小山省二

    小山政府委員 もう、法律が四十七年度から実施をするようになっておりますので、私どもとしては、その方向については変更はございません。ただし、その課税の内容について、できるだけ関係者のいろいろな考え方等も承りまして、摩擦をできるだけ最小限度にとどめてこの法案の実施に当たりたい。こういう考え方でございます。
  60. 和田一郎

    ○和田(一)委員 次に、ただいまも事業所税なんという話があったのですが、これを私は聞こうと思っておったのですけれども自治省の構想として、事務所・事業所税の構想があった。これは前に出されましたね。今回はそういったことは出ておりませんけれども、現在その考え方はどうなんですか。
  61. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 確かに、昨年の税制調査会におきましても、事務所・事業所税についてどういうふうに考えるべきかということについて、いろいろ御議論をお願いをいたしたわけでございます。この考え方を私どもがとりました趣旨は、特に、最近の都市において、事務所、事業所の増設に伴って、それに見合うところの都市財政需要というものが非常に大きくなってきておる。そしてまた、事務所、事業所の活動に伴って、いろいろな過密対策関係経費というものが非常に増高を続けておる。こういうような現状から見て、事務所、事業所について特別な税負担を求めるということは、財政需要の面からも当然考えられることであろうし、それからまた、そうした事務所、事業所が特に都市に立地をするということは、都市の持つ集積というものについて、そこからの利益を得たいという観点から事務所、事業所が都市に立地をしてくる。こういうことから見ますならば、そうした集積の利益を受ける面についても、事務所、事業所について特別の税負担を求めることも理論上可能であるという観点から事務所・事業所税の創設を考えたわけでございます。  ただ、若干問題がありましたのは、現在のような景気の情勢や経済情勢から見て、一時的に急激な税負担を求めていくということは非常に困難な面が出てくるのではないだろうかということで、この事務所・事業所税の内容としましては、いろいろな内容があるかと思いますけれども、一応、不動産取得税的な事務所・事業所税の創設を考えたわけでございますが、結果的には、その考え方について、単に都市財政収入を求める手段だけに限定をすべきか、あるいは集中の抑制、あるいは過密の抑制というような、もっと政策的な配慮も入れるべきかどうか、それに伴って課税地域課税団体というものの範囲がまた変わってくるであろうというようなことで、事務所・事業所税の性格あるいは目的についてまだ十分議論が煮詰められなかった。こういうことで、税制調査会としましては、税制を起こすということについて、長期答申にも書いてあることでもありますので、その方向としては肯定できるけれども、もう少し事務所・事業所税の内容を詰める必要がある、もっと詰めたところで早急に実施をする方向考えていこうということになって、いわば一年見送りになったということでございます。  さらに、この議論は税制調査会において引き続き詰めてまいりまして、できる限り早い時期に実現する方向措置いたしたい。かように考えております。
  62. 和田一郎

    ○和田(一)委員 私たちは、何も賛成、反対という立場じゃなくて聞いたわけでございますけれども、ひとつ慎重に検討していただきたいと思います。  次に、国民健康保険税のほうに移りたいと思うのですが、その前にひとつ伺っておきたいのですけれども地方税法という法律がありますね。これは自治省の所管である。それから国民健康保険法というのがあるわけですね。これは厚生省の関係の所管である。こういうふうに解釈しているのですけれども、それでよろしゅうございますか。
  63. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 さようでございます。
  64. 和田一郎

    ○和田(一)委員 その地方税法の中に国民健康保険税の項があるわけですが、そうすると、これは、自治省の所管という立場でいいのですか。
  65. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 国民健康保険税に関する部分は、自治省の所管でございます。これと同様に、都市計画税というものも、これは自治省の所管でありますけれども都市計画事業というものは建設省の所管ということでございます。
  66. 和田一郎

    ○和田(一)委員 そうしますと、国民健康保険税の値上がりであるとかという、税そのものの上がり下がり、または負担が過重であるかどうかというような問題、これも自治省の問題と考えていいのでしょうか。
  67. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 税負担の問題につきましては、その対策等につきまして、やはり自治省として所管をいたすわけでございますけれども、これは、御承知のとおり、目的税ということになっております。目的税につきまして、税負担がどうあるべきかということになりますと、やはりそれは国民健康保険事業自体に対する国の財政措置その他の問題が出てまいりますので、税制自体は自治省所管になりますけれども、そうした国民健康保険の事業全体の問題が当然に税負担に反映してくるわけでございますから、十分厚生省のほうとも打ち合わせをしながら、この税制については、その適正な運営をはかっていかなければならない。こういう面を持っておると思います。
  68. 和田一郎

    ○和田(一)委員 いま、各地方議会が花盛りで、あちらこちらでやっておりますけれども昭和四十七年の当初の議会で、相当あちらこちらで率の値上げが行なわれているわけで一。大体どの程度であるかわかりますか。
  69. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 これは、各市町村によって違うと思いますし、また、本年の二月から社会保険診療報酬の単価の引き上げ等が行なわれておりますので、おそらく、受診率の上昇と相まって相当な引き上けが行なわれるであろうというふうに私ども考えますけれども、その実態につきましては、まだつまびらかにいたしておりません。
  70. 和田一郎

    ○和田(一)委員 私も全部調べたわけじゃありませんけれども、マスコミ等の発表もだいぶありましたので、そういったことをちょっとまとめますと、相当な値上がりがあるのですね。一つの県の中でも、三分の二の市町村が上がるという。いまそのぐらいな深刻さなんです。これはもう発表してもいいと思うのですけれども、和歌山市なんかは、去年の提案が七八%だそうです。それは市長の諮問機関である委員会でよく練って、そして四九%に押えた。その分だけ今度は一般会計からの繰り入れがふえているというわけですね。これはすごいですね。四九%、五割の値上げですから。大体平均をとってみますと、二〇%ぐらいの値上げがずらっと並んでおるわけです。  そうしますと、昭和四十六年度と四十七年度の物価上昇率は、政府はどのくらい見ておるのですか。その辺と比較してどうでしょう。御感想をひとつ承りたい。
  71. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 物価の上昇率は、たしか五・三%ぐらいということを見込んでおりますけれども、ただ、御承知のとおり、二月から社会保険診療報酬の単価の引き上げか行なわれております。この上昇率が相当大きいわけでございます。その上昇率がやはり税負担に大きくはね返ってきておるというふうに考えられます。
  72. 和田一郎

    ○和田(一)委員 確かに、税負担が大きくはね上がっている。それに対して、今度はやはり国庫負担のほうも上がっているわけなんですけれどもね。それはそれとしまして、結局税の負担率が上がるということは、それだけ市民の生活への圧迫ということにつながっていくことはもう論をまたないわけなんです。あるところは、一人一年間九千円だ。五人家族とすると、一年間に四万五千円ですよ。そうしますと、去年の頭打ちが、国民健康保険税の場合は五万円だったでしょう。今回から八万円になりましたね。だから、普通の収入の皆さん方が、前の最高限度額まで納めなければどうしようもないというような状態になっておるのです。ですから、私は、物価上昇率と比較してお聞きしたわけであります。これはこのままほうっておいてはどうしようもない。いままで、私、この問題を質問しましたが、ほとんど厚生省関係にしかしておりません。自治省の方々の御意見は聞いていませんけれども、いま局長から聞いたら、自治省にも関係があるということです。これは自治省としてもぜひ思い切り首を突っ込んでもらいたいと思うのですが、政府次官、どうですか。
  73. 小山省二

    小山政府委員 御承知のとおり、国民健康保険の赤字は多年問題になっておるところでございまして、しかも、一方、医療費が大幅な値上がりを見るというふうな状況下でございますから、この健康保険会計の赤字というものは、地方自治団体にとって一そう大きな問題点になってくるであろうというふうに私は考えております。したがいまして、それぞれの自治団体は、財政能力に応じて一般会計から何ぶんかの援助をするというような形に当然なってまいるだろうというふうに私ども考えるわけであります。将来、やはり、こういう問題を含めまして、これからの地方自治団体の財政を再検討をしなければならぬというふうに私ども考えておる次第でございます。
  74. 和田一郎

    ○和田(一)委員 政務次官、いま、国民健康保険の赤字については、というおことばだったのですけれども、赤字はどのくらいか御存じですか。赤字はどういうふうな状態になっているかということを——ちょっと聞いてくださいよ。赤字じゃないんですから。黒字なんだから。
  75. 小山省二

    小山政府委員 たいへんどうも失礼いたしました。赤字という、健康保険のほうと間違いまして、たいへんどうも失礼いたしました。国民健康保険は、その年度内に調整いたしますから、赤字はございません。
  76. 和田一郎

    ○和田(一)委員 これは一つ大きなミスですよ。国民健康保険の議論をしておって、普通の政管健保しゃ困る。赤字がないという御答弁だと、またこれは困るんですよ。どうなんですか。赤字でないという答弁も困る。赤字がないというのも困るのですよ。ちょっとひとつ教えてやっていただきたいですね。
  77. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 国民健康保険事業は、総体的に見ますならば、確かにいまのところ黒字決算になっているということは事実でございます。ただ、内容をしさいに見ますならば、やはり相当な赤字を出しておる団体もあるわけでございます。それからまた、それに対しまして、県からの補助金、あるいは一般会計からの繰り入れ金というものも相当額ございまして、そういうもので何とかまあ財政収支の面は黒字になっておるということでございますけれども、やはり、私どもが税の立場で考えてみますというと、こうした国民健康保険事業が赤字で運営されるということは、またすぐにいろいろな収支の面で大きい影響が出るものでございますから、結果的に、国民健康保険税というものがいわばその収入の非常に大きなたよりになって、そして、毎年国民健康保険税というものが引き上げられてきた。そういうものが、いわばこの国民健康保険事業の黒字をささえている。したがって、住民税等におきましていろいろ減税措置をとってまいりますけれども、国民健康保険税のほうは、ほとんどそういう措置ができない。これは毎年引き上げたというような形。これが、私ども税制としては非常に問題だというふうに考えておるわけでございます。
  78. 和田一郎

    ○和田(一)委員 吉村課長さんにお聞きしますけれども、とにかく、毎年毎年税を上げる。それから、国庫補助もどんどんふえていく。それでも赤字できゅうきゅうしているのが現状だということは、一番よく吉村さんが御存じだと思うのですけれども、一体、その大きな原因というのは何なんですか。先ほどちょっと私質問しましたように、普通の物価上界率の四倍から五倍にぼんぼんぼんぼん保険税をあげていかなければ赤字だ。しかも、それだけではなくして、一般会計からぶち込んでいる。二重課税もはなはだしいですね。ですから、四割の国庫補助がある。そうして自分の税金を出している。その上に一般会計からいく。三重課税みたいな形になる。何が一体その原因なんですかね。
  79. 吉村仁

    ○吉村説明員 最初に数字について申し上げますが、私どもの得ております保険料の伸び率から言いますと、たとえば、四十三年度以降について申しますと、全体でございますが、四十三年度におきましては一九%、それから四十四年度で一六%、四十五年度で一二% こういうような数字でございます。  なぜ、こういうように保険料を上げていかなければならぬか。また、上げてもなぜ赤字になるのかという御質問でございますが、赤字の原因というのは、やはり医療費の伸びが相当高い。いま、保険料の伸び率を申しましたが、これを医療費で申しますと、たとえば四十三年度におきましては、三二・五%伸びております。それから、四十四年度におきましては一五・七%、四十五年度におきましては一八・六%というように、医療費の増高の程度が非常に高いわけでございまして、それに追いつくために保険料も上げ、国庫負担もそれに伴いまして引き上げ、さらに足りないところは一般会計から繰り入れておるというようなことになるわけでございますが、赤字の市町村におきます赤字の原因というものを調べてみますと、やはり、過去の累積赤字がなかなか消せないというような、特殊な事情の市町村もございますし、また、たまたま議会の関係等で保険料の引き上げ率というようなものが低目に押えられるとか、あるいは保険料の引き上げができなかったというような事情がいろいろからみ合いまして赤字になっているように私どもとしては考えております。
  80. 和田一郎

    ○和田(一)委員 それで、医療費のふえていくということ、それが一番大きな原因だ、これは当然だと思いますけれども、現在、各県別に国民健康保険の連合会がございますね。その連合会でもって、お医者さんから上ってくる請求書を一生懸命やっていますね。審査していますね。あの中で再審査というのがあるのですが、この処理状況の中に、再審査というのは一体どれくらいあるのでしまうか。もう一ぺん書き直せとかいうようなことで突き返されたのはどれくらいあるのでしょうか。
  81. 吉村仁

    ○吉村説明員 まことに申しわけありませんが、その数字はいまここに持っておりません。
  82. 和田一郎

    ○和田(一)委員 私、調べたんですが、四十五年で恐縮ですけれども、二十万三千三百七件ですね。一年間に二十万ですから、これはもう幾らもないのですね。ほんのささやかなものである。しかし、この再審査の中身というものは一体どういうふうになっていますか、御承知ですか。
  83. 吉村仁

    ○吉村説明員 いま先生のおあげになりました件数は、おそらく再審査ということでございますので、実は、再審査の前に、お医者さんのほうから診療報酬の請求がございますと、審査委員会で査定をする。その合格率のほうが九八%ぐらいで、二%ぐらいが診療報酬の査定率になっております。その査定をされた中身につきましてお医者さんのほうが文句があるということで、もう一ぺん審査委員会のほうへ再審査の請求をする。それがいま先生のあげられた数字じゃないかと思いますが、私どもとして、査定をする件数は、ちょっと手元に数字を持っておりませんが、査定率から言いますと、請求のあった診療報酬の約二%ぐらいが査定をされておるというように覚えております。
  84. 和田一郎

    ○和田(一)委員 この再審査で、そんなに大きな間違いをしたとか、不正な請求をしたとか、そういう大きなものはほとんど見つからないというようです。内容を見ますとね。ところが、現実に事務を、査定をやっている人はお医者さんじゃないわけです。これは専門家じゃないわけです。そして、そういう方々でわからない分が審査委員会にかかるわけです。その審査委員会自体はお医者さんがやっているわけですね。ですから極端に言ってしまえば、自分たちで出した請求書を自分たちで審査する。こういう制度は、率直に言ってどうなんですか。
  85. 吉村仁

    ○吉村説明員 審査の段階におきましては、いま先生から御指摘のように、事務的な審査、たとえば、単純な点数表の間違いだとか、回数の間違いだとかいうようなものについては事務的な審査をいたしまして、医療内容そのものの審査につきましては、これはいま御指摘のように審査委員会で審査をする。確かに、お医者さんの請求のあったものをお医者さんが審査をするということは、形から言いますとおかしい形になっておるわけでございますが、やはり診療報酬の内容というのは、直接にはお医者さんの行なわれた医療内容そのものに関係することでございますので、やはりこれは医学の専門家である医師が審査をする以外にはない。こう思います。その仕組みは、やむを得ない仕組みであろうと思います。
  86. 和田一郎

    ○和田(一)委員 それはそれとしまして、税負担の問題でいままで議論になっておりました標準保険料、あれはもうとっくに出ているわけなんですね。しかし、また、相当専門家の皆さん方の間で議論されているようですけれども、どうなっていますか。
  87. 吉村仁

    ○吉村説明員 前の地方行政委員会で、やはり和田先生からおしかりをこうむったわけでございますが、保険医療の問題に関しましては、厚生省におきまして、標準保険料に関する懇談会を持ちまして、一年三カ月ほどの検討をしまして、昨年の九月に報告をいただいたわけであります。その後、その懇談会の報告書をめぐりまして、国保関係者、市町村等におきましていろいろ検討を加えました。懇談会の報告書につきましては、いままで、標準保険料と申しましても、特に確たる内容がなかったわけであります。したがって、その標準保険料の懇談会報告書は、かなり理論的な血から標準保険料を設定するとすればこういうようなことになるというようなものであったわけであります。したがって、実務の担当者、あるいは市町村の実際に国保に携わっておられる方々の御意見というようなものを聞いてみますと、かなり実情にそぐわない点も多々あるわけでございます。そこで、国保関係者の意見を求めるためにいろいろな試案を作成したりいたしまして、国保関係者の意見を聞いてきたわけでございますが、標準保険料の問題に関しましては、特に国庫負担のあり方とも深い関係がございます。したがって、その辺につきまして、国保関係者の中のいろいろな議論を煮詰めました結果、現行の国庫負掛金というものを変えないで、財政調整機能というものを強化することによりまして、標準保険料に近づくようなかっこうで財政調整をやっていく。こういう国保関係者の内部での意見が一応まとまりましたものですから、今度、被用者保険も含めまして、医療保険制度の改正案を私どもいま検討し、関係の社会保険審議会とか、あるいは社会保障制度審議会にかけておりますか、その諮問案の中に、いま申しました標準保険料の考え方に近づくような財政調整案というものを出したわけです。したがって、現在、社会保障制度審議会におきまして、私どもが出しました改正案が検討をされておるわけでございますが、その答申が出次第、法案という形でまた国会の御審議をわずらわすことになろうかと思っております。
  88. 和田一郎

    ○和田(一)委員 そうしますと、大体いつごろかという見通し、これはどのくらいになりますか。
  89. 吉村仁

    ○吉村説明員 社会保障制度審議会の御審議そのものにつきましては、審議を促進していただいて、なるべく早く答申が出るようにやっておりますから、おそらく近々答申が出ると私は思います。したがって、法案もこの国会に提出をするということになろうかと思います。われわれ全体として、医療保険の制度の改正案の実施時期というものは、四十八年度からということで、現在は全体を考えております。
  90. 和田一郎

    ○和田(一)委員 大蔵省の力にお聞きしたいのですが、いままでの議論で大体おわかりだと思いますけれども、とにかく、政府負担がぎりぎり限度一ぱいまで来ているという感じもするのです。それから、毎年毎年の引き上げが確実に行なわれていくということも当然のことなんです。そういう時点で、国民健康保険についての大蔵省のお考え方はどうですか。
  91. 渡部周治

    ○渡部説明員 お答え申し上げます。  国民健康保険につきましては、先生御承知のように、現在、国庫負担といたしまして、総体の医療費に対しまして四五%という、これはわれわれとしましては非常に高率な補助をしておるというぐあいに考えております。これは保険給付に対しましては七十分の四十五でございますから、保険給付全体の六四・三%という国庫負担になっておるわけでございます。ほかの保険制度につきまして、たとえば日雇い健康保険につきましては、国庫負担は三五%でございます。政府管掌健康保険につきましては、従来定額国庫負担でございましたのを、いま国会に御提案をいたしております改正案でも、給付に対しましては五%の国庫負担でございますから、ほかの制度に比べまして、国民健康保険に対しましては、国としてはかなり高額の補助をしているということが言えるのではないかと思います。また、予算額におきましても、四十七年度の予算額は、市町村国民健康保険に対します国庫補助が四千四百二十億ということでございまして、対象者一人当たり一万一千円ということに相当いたします。これに対しまして、政府管掌健康保険は三百七十三億の国庫補助でございます。これは一人当たり千四百円ということでございますので、国庫負担という面で見ますと、非常に高率な補助をしておるというぐあいに考えられます。しかし、問題は、最近非常に医療費が増高しておる。特に、今度の二月一日の診療報酬改定で一三・七%、ネット一二%という、非常に高率な診療報酬改定が行なわれました。これは国民健康保険の被保険者にとりましても、相当な負担になってはね返ってくるという問題はあろうと思います。  なお、今後、抜本改正の問題、それに応じて給付改善をしたいというような動きもいろいろございまして、それらをにらみ合わせながら、被保険者の負担をどう考えるかという問題は当然起こってまいります。そうして、その際に、医療保険に対する国庫補助もどうあるべきかという問題は、そのときに画検討する時期が当然やってくるとわれわれは考えておるわけでございますが、財政当局といたしましては、社会保障全体の中における医療保険の制度においてどう考えるか、そして、各種医療保険の中でどういった位置づけをしてそれぞれ国庫負担をやっていくか——国庫負担と申しましても、これも税金財源であることにおいて、国民の負担であることには変わりはございません。そういう意味で、われわれは、国民の医療確保という要請というものを念頭に置きながら、一般の財政事情、さらに医療財政事情における国のあり方というものを念頭において検討を進めていかなければならない。かように考えております。
  92. 和田一郎

    ○和田(一)委員 この国保の加入者の数から見ますと、大体五割から五割五分くらいです。さらにまた、入っている方々は相当高年齢の方も多いし、低所得者層の方も多いということで、ほかの保険から比べれば一番たいへんな保険には違いないと思いますね。これは確かにそうですよ。そういう面から考えれば、やはり多少ほかの保険よりも負担が多いかもわからぬ。あなたがおっしゃったように。しかしながら、それでは税負担も上がるのはしようがないのじゃないかという考え方もまずい。これはおっしゃるとおりだと思いますね。  それで、いまの吉村課長さんのお話の標準保険料の考え方、それは、おたくのほうのお考え方はどうですか。
  93. 渡部周治

    ○渡部説明員 標準保険料の問題は、ただいま厚生省の国保課長のほうからお話がございましたように、いわば、市町村間の保険料負担のバランスをはかるという目的で、現在のところ、財政調整交付金の配付において、それを基準といたしたいというようなことでございます。そういう意味におきましては、これによって保険料を全体でふやすというものではございません。そういう意味において、標準保険料制度をとるがゆえに全体の保険料負担がふえるという問題ではございませんので、われわれとしましては、標準保険料制度をとるから直ちに国庫負担に云々という問題としては考えておりません。
  94. 和田一郎

    ○和田(一)委員 それでは、もう少し標準保険料制度をやっても別にふえないから安心だ。しかし、もう少しくらいは国庫負担をふやせるのだというお考えはあるのですか。
  95. 渡部周治

    ○渡部説明員 標準保険料制度をとっても安心とかなんとかという意味ではございませんで、私の申し上げましたのは、標準保険料制度をとるがゆえに、たとえば全体の保険料が非常に上がるとかいうような問題でございますと、それが全体のいわば保険料負担増徴という問題になってまいりますので、その意味において、それじゃ全体の国保の財政から見て国の負担というものも考え直す必要があるという問題が出てこようかという意味で申し上げたのでございますが、そういう意味では全体の総量が変わらないということで申し上げたわけでございます。  国民健康保険に対する国庫負担のあり方をもっとふやす考え方がないかというお話しでございますが、率直に申しまして、現在の段階では引き上げる考えは財政当局としては持っておりません。しかしながら、先ほど言いましたように、国民医療の確保という点は非常に大事な問題でございますので、今後の推移によりまして、われわれは、医療保険の中における国庫負担のあり方ということにつきましては、常時検討を続けなくてはならない。かように考えております。
  96. 和田一郎

    ○和田(一)委員 時間がありませんから、もう少しで終わりますけれども、七十歳以上のお年寄りの皆さんの無料の診療が始まり戻すけれども、これに対して、どのように国保の事業に対して影響があるか、お調べになったことがありますか。
  97. 吉村仁

    ○吉村説明員 国保の関係におきましては、七十歳以上の人員が二百五十八万ございます。そのうち、所得制限のひっかかる者は——今度の老人医療の公費負担医療は、やはり所得制限がございます。公費負担である以上は所得制限というものがくっつくのもやむを得ないと思いますが、その所得制限にひっかかる者が二十一万人ございます。したがって、今度老人医療の対象者として公費負担の対象になる人間が、国保の被保険者が二百三十七万人でございます。  それから、その十割にしたことに伴いまして、医療費が上がるわけでございます。今度の公費負担は、七割分につきましては国保が持ち、残りの三割、医療費の三割部分については公費負担で持つという制度でございますから、結果的には、医療費についての負担が要らなくなる。こういう制度になるわけでございますから、その十割給付に結果的になったことによりまして、医療費が相当上がるわけでございます。現在の老人の医療費が千三百四十九億円。二百五十八万の老人が使います老人の医療費が、国保の関係で千三百四十九億円でございますが、これが三カ月間——今度の改正は、四十八年の一月から老人医療をやることになっておりますので、私どもとしては、三カ月分だけを予算で計上しておりますが、三カ月分だけに直しますと四十億ふえるわけであります。ただ、これが満年度で計算をいたしますと六百五十八億ふえる。こういうようなことでございます。
  98. 和田一郎

    ○和田(一)委員 その三割について、これはわかるのですけれども、実は、都道府県であるとか、市町村で、七十歳以上の無料化をやっているところはあるのですよ。そういうところは、いま虫でお年寄りも三割は自分で持たなければならないということで、行くのも行かなかった者があるのですね。ところが、全額公費だということで、どんどんいまのところお年寄りが行っている。これは、こういうことを言ってはおこられるかどうかわかりませんけれども、診療所がお年寄りの対話の場所になっているということもあるらしいのですけれども、それはまあ別といたし幸して、そういうようにからだを見てもらうこと、からだを大事にするということは確かにりっぱなことだと思うのです。しかし、それだけ受診率が高くなるという一つの結果が出てまいります。二、三調査しますと、平年度よりも二割から三割の受診率が上がるという結果が出ているのですけれども、その点についてどうですか。
  99. 吉村仁

    ○吉村説明員 受診率そのものの伸びにつきましては、私ども必ずしも的確に把握はいたしておりませんが、一人当たりの医療費として考えますならば、七割給付の場合の医療費が、十割給付にいたしますと、約五割引き上がる。約五割医療費が上がるというように推測をいたしております。受診率そのものについては、なぜ五割上がるかというのは、受診率も上がるでしょうし、いま先生が申されましたような、十割になったことによってあるいは診療が受けやすくなるというようなことで、それが一日当たりの金額なり、あるいは一件当たりの医療費なりにはね返るというような面もございまして、その辺をいろいろかけ合わせた数字といたしまして、一人当たりの医療費というのが約五割上がるのではなかろうかというように推測しております。
  100. 和田一郎

    ○和田(一)委員 言い方によっては語弊があるのかもしれませんけれども、そういうことで、普通でもたいへんなところへ、また国保会計自体にしわ寄せするという面が出てくるわけなんですね。ですから、これはいままで厚生省のほうと議論しておりましたけれども、保険税ということについては自治省も大いに責任があるという先ほどの御答弁がありましたから、どうですか、税務局長さん。おっしゃっていただきたいと思いますがね。
  101. 佐々木喜久治

    佐々木(喜)政府委員 国民健康保険の被保険者は、主体が農業所得者あるいは非常な零細企業者の場合が非常に多くあるわけでございます。したがいまして、また、他の社会保険の被保険者になっておらない階層が国民健康保険の被保険者になった。したがって、他の社会保険と違いまして、老人人口が非常に多いということもこの国民健康保険の特徴になっておるわけです。したがいまして、今度の老人医療の関係で、国民健康保険において保険事業自体が非常に大きな影響を受けるということは御指摘のとおりだろうと思います。そういう意味で、私どもといたしましては、むしろ、こうした社会保険制度全体についての見直しということが当然必要になるのじゃなかろうか。そういたしませんと、国民健康保険の被保険者が、老人医療の十割給付によって社会保険の保険が影響を受ける部分を大部分ひっかぶらなければならないというような、言うならば、負担関係から見まして問題が出てくるだろうというふうに考えます。確かに、一面において、ただいま厚生省のほうで検討されております標準保険料制度というものの採用ということが非常に望ましいと考えております。しかし、この制度をとりましただけでは、老人医療関係の経費の増高分というものは、国保の場合に、国保の中だけで処理することがおそらく非常にむずかしくなるのじゃなかろうか。そういう意味で、国保だけでながめてみますならば、標準保険料、保険税制度というものの採用とあわせて、国における、そうした被保険者の構成からくるところの国保の負担についての軽減措置というものももう少し考えていただかなければならないだろうと思っておるわけであります。  これは単に税制だけで処理し切れる問題ではございませんので、財政担当のほうともよく打ち合わせをし、そしてまた、厚生省のほうに、そういう面につきましての私どもの立場からの要請をお伝えいたしまして、各省との十分な協議を待ってその対策を立てていかなければならないというふうに考えております。
  102. 和田一郎

    ○和田(一)委員 最後に、政務次官。大蔵省の方、それから厚生省の方からいろいろ御答弁がありましたが、この考え方をまとめて、特に、自治省としてのこの面についての決意等をおっしゃっていただきたい。
  103. 小山省二

    小山政府委員 国民健康保険の赤字からくる地方財政の負担という問題については、もちろん、自治省なりあるいは地方自治団体だけで処理できる問題ではございません。やはり、もう少し広い立場からこの問題の処理に当たらなければならぬというふうに私ども考えております。したがって、この問題については、所管の厚生省、あるいは国の財政を預かっておる大蔵省、そうして直接関係のあります自治省、三位一体になって、十分国保の将来というものを考え、また、構成比の実情等を十分勘案いたしまして、地方の財政に大きな負担を及ぼさないような方法をこれからひとつ検討してまいりたいというふうに考えます。
  104. 和田一郎

    ○和田(一)委員 ひとつこれは、ことばに終わらないように、何らかの形で進めていただきたいと思いますが、それはだいじょうぶですか。先ほどの審議会云々のように、ただ慎重に検討するというだけじゃなくて、何かの形で進めてもらいたいと思いますが、どうでしょうか。
  105. 小山省二

    小山政府委員 もちろん、私どもの役所だけの  意思でできるというわけではございませんから、  やはり関係各省の間で相談をいたしまして、御趣旨に沿うような方向で最善の努力をいたしたいと  いうふうに考えます。
  106. 和田一郎

    ○和田(一)委員 終わります。
  107. 大野市郎

    大野委員長 この際、暫時休憩いたします。    午後一時三十四分休憩      ————◇—————    午後四時五十九分開議
  108. 大野市郎

    大野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣提出にかかわる地方税法の一部を改正する法律案及び華山親義君外五名提出にかかわる地方税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、質疑を続行いたします。山本弥之助君。
  109. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 大雨がお見えになりませんので、政務次官にお尋ねいたしますが、実は、十日の本会議に、私は、地方税のあり方につきまして、いろいろ減収も見ておる四十七年度の中で、自己財源の比率が非常に下がっておる、将来景気の回復があるにいたしましても、経済の転換が、福祉行政、生活関連に重点を置く政策に転換をしていくとなれば、経済の成長もある程度まで減速するということにかんがみて、将来の地方税のあり方は非常に心配なので、どうお考えかというお尋ねをしたわけであります。これに対しまして、総理大臣からは、税制調査会あるいは地方制度調査会の答申を待って決定したいという御答弁しか得られなかったわけであります。私は、そういう調査会の答申を待つ以前に、そういう事態にある地方税制に総理はどう対処するかという大まかな心がまえをお聞きしたつもりなんですけれども、そういった事務的な調査会まかせの答弁しか得られなかったのです。あとで大臣の気持ちもお聞きしたいと思いますけれども、政務次官から政治的御答弁を願いたいと思うのです。基本的な自治省の、どうやろうかという気持ちですね。調査会の答申を待つというようなことでなくて、どうお考えになっておるかということをお聞かせ願いたいと思います。
  110. 小山省二

    小山政府委員 地方財源の充実につきましては、かねて、地方税改正その他、機会あるごとに委員会のほうから御指摘もございますし、また、税制調査会の答申等においても、そのような方向を示されておるわけでございます。したがいまして、自治省といたしましても、そういう方向において、地方税源の強化という問題につきましては、従来からできるだけ努力をいたしておるようなつもりでございますが、なおかつ、実際の地方財政の中に占める税財源というものは、むしろ逆に縮小をしておるという傾向でありますことは、私どももたいへん責任を痛感しておるわけでございます。したがいまして、今後、そういう方面に対してできるだけ早急に打開策を考えなければならぬというふうに考えておるわけでございます。  本年も、事務所・事業所税等について鋭意検討をいたしてみたのでございますが、この財源につきましてもまだ調査が十分でない面もございまして、本年度課税をする段階まで至らなかったわけでございます。税財源の強化ももちろん必要でございますが、これと並行して、国と地方の事務の関係でありますとか、その他、総括的に税財源をあわせて、十分そういう面で検討をし、早急にこれらに対して結論を得るように努力をいたしたいというふうに私ども考えております。
  111. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 税制調査会だとか地方制度調査会の答申を待つということだけでは、総理としても、あるいは自治大臣としても、政務次官としても、済まされぬのじゃないかと私は思うのです。すでに、地方制度調査会は、先ほどの四十七年度の予算に関しまして、地方税のあり方というものはある程度まで方向を示すような内容が盛り込まれておったと思うのです。また、地方制度調査会そのものは、総理の諮問機関として、行政運営のあり方あるいはこれに伴う税制のあり方、または税制を含めましての財政全般について、今後もさらに継続的に調査を進めるものと思うのであります。また、その調査がどのくらいの期間かかるかわかりませんが、一カ月や二カ月でそう簡単に結論を出すものではなかろうと私は思います。ただ、この際、税制調査会のほうは、四十六年の七月、すでに「長期税制のあり方についての答申」というのが出ているわけですね。これである程度方向を示されていると思うのです。おそらく六月にはまだドル・ショックの問題は出ていなかったと思うのでありますが、それを予測したのかどうかわかりませんけれども、経済社会発展計画等も、政府としては早急に改定するというふうな考え方がすでにおありになっておったと思うのであります。それらの情勢を見きわめながら、というようなただし書きもついておるわけでありますけれども、しかし、方向はあまり変わらぬのじゃないかと私は思うのであります。要は、この方向について、自治省のほうで、地方自治団体の立場に立って、この地方税を積極的に強力に推進することが必要ではなかろうか。かように私は考えるわけであります。  そこで、時間の関係で話を急いで進めますが、大蔵省からお見えになっておりますので、大蔵省の御意見をお聞きしたいと思うのでありますが、大体、国税の将来のあり方について、所得税法人税を柱にして、消費税ということになろうと思いますけれども、大体所得税法人税、直接税ですが、消費税を含めましての間接税、これは昭和三十三年ころは、間接税が六二・三%くらいの比率を占めておったようであります。それが昭和四十七年の見込みでは、直接税が七〇%、間接税は二九・九%というように、非常に比率が変わってきておる。これをどうするかということが国税としても非常に考えておられると思うのであります。大まかに言いまして、所得税は、物価の上昇あるいは国民生活の向上、その他消費の多様化等に関連し、また、給与の水準の上昇等、いわゆる税務事務、徴収事務の関連で、ある程度までこれは減税をしていく。いわゆる課税最低限を高めていくという考え方。それから、法人には多少ゆとりがある。すでにこの委員会でも同僚委員から指摘されておりますように、なお余裕がある。そこで、消費税については、将来付加価値税の導入というような考え方検討しなければならぬということと、租税特別措置、これは極力廃止をしていこうということ、大まかに言いましてこの四つの柱があったように思いますが、いかがでありましょう。
  112. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 大体いまお話しになりましたような点は、私どもも、今後におきますところの国税のあり方という点からいろいろ考えておるわけでございます。その中で、私どもがさしあたっての問題として最も関心を持っておりますのは、四十七年度に、四十六年度から引き続きましてかなりの公債の発行を余儀なくされました。それで、かつて昭和四十一年度に多額の公債を発行いたしまして、国の歳入に占めるウエートが約一七%でございました。それが、その後におきますところの税収の伸長によりまして、急速にそのウエートが減ってまいりまして、四十六年度の当初におきましては約四・五%にまで落ち込むということが期待できたわけでございます。そこへ、今回の不況並びにドル・ショックということから、四十六年度に引き続いて四十七年度もかなりの公債を発行し、その依存度はやはり一七%程度になるということでございます。  今後、昭和四十年代の前半に示されましたような税収が期待できるかということになりますと、これからの経済運営と相まちまして、先ほど申しましたように、急速にその依存度を下げられないのではないかという見通しがございます。そういたしますと、国の財政をどういうふうにまかなっていくか、税の構造をどういうふうに考えるかということで、いまお示しのような問題点が出てまいるわけでございます。所得税につきましては、確かに、いま国の税収の中で三分の一程度を占めておるわけでございますが、これはやはり、かなりの所得水準の上昇によりまして、しかも累進構造でございますから、相当の伸びを示すものと思います。それにつきましては、物価の状況、消費の状況から勘案いたしまして、適当な減税というものをやはり考えていかなければならないと思っております。  それから、法人税につきましては、大体税収の中で三分の一くらいのウエートを負担いたしてきたわけでございます。これは、今後、従来のような民間設備投資を中心といたしますところの法人利得の伸長というものが、従来どおり期待できるかどうかという点が一つ問題になってくると思います。かたがた、先ほど御指摘のように、法人所得に対するところの税負担が一体幾らであるべきかという問題。これはなかなか一義的にはきめられない問題でございますが、各国の負担あるいはわが国におきますところの法人所得がどの程度租税負担をささえてきたかという経緯ともやはり関連いたさなければならない問題だと考えております。そういう点では、確かに、わが国におきますところの法人が、国税であれ、地方税であれ、その所得から負担いたしておりますところの租税の率というものは、各国に比べて、すべてとは申しませんけれども、ある程度低いというふうに考えてもいいのではないかと思います。もちろん、そのためには、法人企業におきますところの内部留保という問題、あるいは最近までもやかましく言われておりますような自己資本比率というものをどういうふうに今後持っていくのかという問題もございますけれども、一がいにこれをアメリカなり、フランスなり、ドイツなりの負担まで高めていくことが一挙にできるかどうかということになりますと、これを今後私どもも慎重に検討してまいりたいと思っております。  かたがた、現在は非常な不況期でございますので、むしろこの際には、法人の税負担というものを下げて景気浮揚に貢献すべきじゃないかという議論も今回の税制改正の際にも非常に強うございました。それに加えまして、例の一・七五%という付加税率が期限切れになるということもございまして、この問題をめぐってかなり論議があったわけでございます。私どもといたしまして、先ほど来申しましたようないろいろな観点から、しかも、この一・七五が果たしております国と地方の財政に及ぼす影響というものからいいまして、この際は、不況ということもわかりますけれども、せっかくいままで負担してきて、いわばなれていただいたものでございますから、相当の要望はございましたけれども、この廃止ということを今回は見送りまして、二年間の延長をしていただくということで法案を提出いたしておる次第でございます。  それから、あとの三分の一くらいというのが、先ほど御指摘のように間接税になるわけでございます。先ほどお示しの数字とちょっと違いますのですけれども、大体昭和三十年代の前半には、いわゆる面接税が五五%前後を占めておりました。それが現在では、四十七年度の収入の見込みでは、先ほど御指摘のように、約六六%になるわけでございます。これは、どうしましても、所得の伸長ということから所得税が特に伸びてまいったということで、直接税のウエートというものが、ほとんど毎年行なってまいりました減税にもかかわりませず、ますますふえていくという傾向でございますから、この直間比率の問題というのはやはり再吟味しなければならない問題だと心得ております。特に、これは、国、地方を問わず、行政面に要求せられるものがふえてきております。それは社会福祉ということになれば、なおさら一そうの期待というものが持たれるわけでございますから、これをどういうような財政でまかなっていくか。特に、税はどういうふうに考えていったらいいのかということは、先ほど来、所得税法人税で申し上げました問題にもからむのでございますけれども、やはり、一つの問題としては間接税、特に消費税というものもこの際考えるべきではないかということで検討いたしております。  消費税というものを考えます場合には、現在国税、地方税で取っておりますような個別的な物品の消費を対象にしたものでは、この大きな直間比率という問題の解決にはなかなかなりそうにはございませんので、昨年の税制調査会の長期答申の中にもありますような一般的な消費税、その一つの形としましての付加価値税というようなものも確かに研究を続けてまいらなければならないと思うのでございます。しかし、これは、日本の国の税制としましては、ほとんどなじんでいない新しい型の税制でございますので、十分な検討というものが必要だと考えております。  最後に、租税特別措置でございますが、これは毎年その減収見込み額がふえているということで、御批判が多いわけでございます。確かに、その中には、私どもといたしましても、いろいろな政策目的で設けられておるものがございますし、あるいは、その年度には減収を招来いたしますけれども、その後に償却の形で取り戻すもの、あるいは準備金でも取りくずすという形で取り戻すものもございますし、国民のかなり大部分が利用いたしておりますところの貯蓄奨励というような制度もございますから、一がいにこれが税制とそごを来たすというふうには考えておりませんけれども、これも、いつまでも恒久化し、慢性化してしまうということがあってはならないので、絶えず洗い直しをいたしておるわけでございます。  大体以上のような考え方税制考えておる次第でございます。
  113. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 そういたしますと、最近の開銀の調査等を見ましても、景気の回復が、下期にはたして回復になるかどうかということに疑問を持っておるような記事も出ておりますけれども、とにもかくにも景気は本年度中に浮揚させる、来年度からはある程度まで、いわゆる安定成長といいますか、そういう体制で進んでいくという政府の方針であるわけですね。したがって、いままでみたいに、法人税収が急激に過去数年間伸びてきたような伸びを示さないまでも、ある程度までこれは上昇していくのじゃないか。そういう中で、いまも申し上げたが、概括的に言えば、所得税はおそらく下げなければならぬ。法人税はある程度まで負担を、さらにその税率について考慮する。検討をする。しかも、ふやすほうに検討をする。それから消費税は、EEC方式の付加価値税にいたしましても、日本になじんでいないし、物価の上昇はどうなるかというときの導入が非常にめんどうであるし、しかも逆進的であるというようなことで、いろいろなことで、私は一がいに賛成しかねる点もあるわけでありますけれども、しかし、予算の歳出面における福祉行政の推進、社会保障を通じての所得の再配分の機能を相当強化するというようなこととの関連もあろうかと思います。いずれにしても、考え方としては、そういうものをどう導入できるかということ——それと、特別措置は廃止をしていくのだという方向で事務的に検討を進められることは間違いないですね。
  114. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 おっしゃいますように、一般的な消費税というものの必要性は、おそらくは、今後におきますところの歳出需要がどの程度広範に、どの程度急速に伸びていくかという問題と、それから直接税から期待できますところの税収の問題とからまってくると思いますけれども、いずれにしましても、そういう検討は必要だと思っております。  それから、祖税特別措置を廃止していくということは、やはりこれは、一つ一つの租税特別措置の政策目的なり、果たしておりますところの効果というものを個別的に判断をいたしながら検討を続けてまいりたい。こういう態度でございます。
  115. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 税制調査会は、これに関連いたしまして、地方税の問題にも触れておるわけであります。私は、その基本姿勢は非常に正しいというふうに了解しているのです。それが柱としては、個々の独立しておる地方公共団体住民生活に密着した行政遂行のための財源を必要としている。それから地方自治という問題を考えていかなければならない。それから三に、これはすでに山口委員も門司委員も論議されているように、国と地方との事務配分及び財源配分のあり方を検討する。この基本姿勢は、今後の地方税のあり方としてやはり妥当な線であろうと私は思っております。問題は、地方自治の問題にしても、国と地方との事務配分に関連する財源配分にしても、私どもは、毎年このことに触れ、今回の委員会におきましても同僚山口委員、門司委員等みなこの問題に触れて主張してきておるのですけれども、これが等閑視されておる。ことしは景気浮揚ということで、答申に沿うて積極的にこういう問題にどう取り組んでおられるのか。異常な減収という情勢のもとに、そういうところまで触れると相当いろいろ予算編成上にも差しつかえが出る、時期もずれるということもあったと思うのでありますが、これは大臣としては積極的に折衝を——おそらくめんどうだったと思うので、交付税の三税に見合うのがうんと減収になるので、これで何とかつじつまを合わせなければいかぬということに全力を尽くされたと思いまして、そこまでなかなか手が回らなかったのではないかと思うのであります一来年あたりからぼつぼつこの問題は真剣にお考えにならなければいかぬ。あるいは事務の配分ができないまでも、もう大まかな見当はついているわけなんですね。いかに今後地方自治体の事務というものは増加してくるか。あるいは、国の政策に関連して事務はふえる、単独事業もふえるという、その事務の配分ということも必要だが、とにかく、それを前提に置きながら、この財源の配分ということは、来年度の予算、四十八年度の予算折衝にはもう真剣に取り組まなければならぬ問題だと思いますが、どういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
  116. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 山本委員がいま御指摘になりましたように、毎年毎年このことを述べてきた、もうあきるほど述べてきた、常に問題に指摘される重要な問題であるが解決しないということ、私も同感でございまして、大臣としてまことに申しわけないと思っております。しかし、今日のような社会経済の変化、また地方団体に対する住民の行政需要の増高、そういうようなことを考えてみますと、ここで思い切ってそういった点を考えてもらわなければならぬ時期に来ているんじゃないかという点は同感でございます。そういった意味で、財源配分ということになりましたら、もう地方自治体の根本にまで触れるものでございますから、これはたいへんむずかしい問題であろうと思いますので、いままで、地方制度調査会というものは一年間であって、その当面の財政措置に対する応援団体のような形で運営されておるのが実態でなかろうかと私は思います。そのような姿ではこの問題を解決することはできない。そのために、おくればせでございますけれども、ことし法律を出させていただいて、地方制度調査会の任期を一年延ばして、当面の問題に対する諮問に対して御研究を賜わると同時に、いま山本さんが御指摘になりましたような長期的な問題と真剣に取り組んでいただきたい。かように考え法律案として近く御審議を仰ぐことにいたしておるような次第でございまして、この問題と真剣に取り組まなければならない、いままでのようなことで捨ておくことができないという状態に来ておるんじゃないかと思いまして、せっかくこの法案を御審議を賜わりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思っております。
  117. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 国と地方との税源の配分に関連いたしまして、やはり同じ税制調査会の答申の中に、私どもが年来主張しております「地方自治の観点から考えれば、地方財源はできる限り住民地方団体に対して直接負担する税によって充足するという基本的態度をとりつつ、」ということがあるわけですね。これが非常に重要な問題だと思うのです。それで、交付税制度の問題もありますけれども、やはりこういったいろいろな国と地方との問題、たとえば所得課税についての住民税を付加税化するというようなことが一時自治省、大蔵省間に出ましたね。これは立ち消えになったような感じがしますけれども、こういった税制調査会——従前から私は、税制調査会というのはどうも大蔵省の肩を持って、自治省に対しては冷淡だというようなばく然とした印象を持っておるわけであります。しかし、まあ、こういういいところも書いてあるわけでございまして、これらの点も、今後いろいろな問題が派生した場合に真剣に大臣としては対処を願う。そして、地方自治の観点から税というものを見直していくんだという御努力を私はお願いしたいと思っています。  そこで、先ほど大臣がお見えになる前に総理に聞いたら、税制調査会や地方制度調査会の答申を待ってというふうな、総理としてははなはだ心もとない答弁を私は本会議で聞いたんですが、それが出なければというような……。私はそんなのじゃなくて、もっと地方税に対する基本的な内容を聞きたかったんですけれども、ところが、すでに出ておる税制調査会——地方制度調査会でなくて、税制調査会においても、ドル・ショック以前の状態でありましたけれども地方税源については、特に都市税源充実だとか、こういういま指摘しましたような基本姿勢ですね。地方自治というものを尊重するとか、あるいは住民に密接した仕事をするのに自主財源でやらなければいかぬのだというような、地方自治にとりましてきわめて基本的な税制の態度を打ち出しておるので、それに目をおろしての総理の決意ですね。今後いろいろな悪い情勢が出ても、地方自治体に対しては税源も確保する努力を極力やるのだというような決意を私は聞きたかったんですが、調査会の答申を待ってというような抽象的な答弁しかいただけなかったのですが、事実、昨年の長期税制の答申には、そういう点がもうすでに出ているわけですね。  そこで、この地方税制に対する都市税源の問題で、六項目からいろいろなことをうたっているのですが、これなんかも、今後の地方税制のあり方で府県市町村の場合を考えた場合には、すでに、市町村税制に重点を置くということが、この答申の中から概括的に私は引き出せると思うのです。このことは、昨年でしたか、山口委員が同じような地方税改正問題で質問をいたしましたときに、当時の福田大蔵大臣は、国と地方との税源の配分については、すでに交付税を含めて六四%が続いておるんだ、問題はないんだ、問題は府県市町村の間の税源の配分にあるのだという答弁をなされておるわけですね。しかし、いま事務的に大蔵省の意見をお聞きいたしましたが、この問題については、まだ中橋審議官のあれは聞いておりませんけれども、答申から見ますと、やはり国と地方、それから府県市町村という問題は当然検討すべき重要な問題であるというふうに私は考えておりますので、大臣の答弁もございましたので、十分この点を御配慮願いたい。かように考えます。  それから、将来の税制について私特にお聞きしたいのは、今日市町村においては、府県においてもそうですが、所得の格差よりは税収の格差のほうが拡大しているわけですね。それからことに市町村の場合は、過密、過疎の関係というものが、今日、地方税制で普遍的な税源を見出すことに非常に困難を来たしておる。しかし、それを何とかしようとしても、なかなか私は名案が浮かばないのじゃないかと思うのですよ。相互間の格差を認めながらどうあるべきかということ、とりあえずその問題に取り組まなければならぬのじゃないかと私は思うのです。そこで、私の考えを申し上げますと、市町村固定資産税住民税が柱になっておることは当然です。しかし、過疎地帯の町村は、固定資産税住民税も期待できなくなっているのじゃなかろうか。おそらく、特殊の事情がない限りは横ばいではなかろうか。課税最低限を引き上げていくことについては、私どもは、政府案よりも強化するという党の地方税改正案を出しておりますけれども、町村によりましては、課税最低限の引き上げによりまして、むしろ均等割りだけ納めることで、比率が非常に不自然な状態になる村も出てきているのではないかというふうに考えます。そうしますと、伸びない固定資産税住民税でそういった市町村をどう育成し、どう地方自治を確立していくかという問題がまずあると思うのです。そこで、こういった問題は大臣はどうお考えになっているか。まず大臣のお考えを私はお聞かせ願いたいと思います。
  118. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 地方税が普遍性がないために交付税制によらざるを得ない。これはもう日本の数多い自治体のやらなければならないことで、地方税は、住民自治でございますから、住民から直接いただくという姿が当然なんでございますけれども、いまのようなことで交付税にたよらざるを得ないという姿であろう。こう思っております。したがいまして、その交付税そのものは、あくまでもこれは中央から交付税というのでもらうのでなくして、交付税そのものが地方の固有の財源なんだという姿に徹するように、これまで自治省の立場で、常にこのことを主張してきたのでございます。そういうことで運営をはかっていくという姿でありたい。そのために努力を加えていかなければならない。このように考えておるような次第でございます、どんな税金を取ってまいりましても、なかなか過疎団体に——一つ新税をつくりましたならば、どちらにしましても、高いところへまた高くなるという姿のあらわれるのはやむを得ない日本の状態じゃないかと思いますので、そのためにいま申しましたような運営ができることを期待しておるという姿でございます。
  119. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 大臣の御答弁のありましたように、やはり交付税に依存せざるを得ないと思っております。それで、従来比較的富裕だと考え団体と、それから貧弱と考え団体は、貧弱団体は、すべての自主財源を超過課税というかっこうで実施してきた。そして、大都市その他は標準税率でいくという方向をとってきましたね。そこで、この考えはどうしても逆にしなければいかぬ。もう普遍的な税源なんというものは考えられないのだ。だから、とにかく担税力のあるところから税金を取り、そして担税力のないところは交付税に依存するという姿をはっきりしなければいかぬ。あるいは、過疎債自体も私は不合理だと思うのです。償還能力のないところが借金をすること自体がおかしいのですが、これはいま過疎債でやるかわりに、その償還財源の大部分を交付税で見てやる。七〇%になっておりますけれども、これはもっと率を高めなければならぬかと思いますが、そういうことでやるという考え方に徹して、行政需要のほうは村も大都市も均一化しておる。これは午前のやりとりにもありましたが、私もそうだと思う。税収のほうはそれに伴っていないということでありますので、何らかの、いままで無理をしてきたそういう交付税に依存せざるを得ない団体は超過税率標準税率にして、交付税で十分まかなう。しかし、担税力のあるところは、妥当に取り得る税金でこれを徴収するのだということで、普遍的な税金を求めるということから大きく態度を変えていかなければならぬのじゃないか。こう私は思いますが、いかがなものでしょう。
  120. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 各地方団体は、補助金とかあるいは交付税とか、それに依存することが非常に多い。しかしながら、いま言われましたように、やはり苦労して税金をいただくというところが地方自治の本来の姿。そのような税金であるから、最も効率的なところに使わなくちゃならないのだということがあらわれてくるのじゃなかろうか。私はかように考えるものでございまして、今度の都市財源の実現にしましても、事務所一事業所税、これは山口委員からも質問がございましたが、微力にしてよう実現できなかったのですが、あの税をつくろうと意気込みましたときに感じたのは、先ほどもちょっと触れましたのですけれども、そういう気持ちでございます。今後ともこれは市町村長さんにとって非常に苦しいことであろうと思いますが、そういった方面にも努力していただかぬことには、ほんとうの意味住民の需要にこたえるだけの事業ができないのじゃなかろうかと思いますので、今後とも税収の確保ということについて努力していただくようにお願い申し上げたい。かように考えております。
  121. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 そこで、時間の関係もありますので、個別に一々お尋ねをいたしますが、課税最低限の問題です。  今回は国税は見送ったわけでありますが、地方税では、課税最低限を引き上げたわけでありますが、昨年の年度当初における引き上げ率よりも低い。そして、年度途中で、いわゆる景気対策としての所得税課税最低限の引き上げ。その半分は税率改正で、中堅から上層のほうの減税に充てられたわけですけれども、それと同じような減税をしたわけでありますので、住民税と、それから所得税との最低限の開きというものは変わらないのですね。依然としてその格差は続いておる。しかし、私は、この格差を論じておるよりも、法人税の落ち込みで、国も地方所得課税のほうが相当自然増収関係になりまして、法人税のほうがむしろ減収というかっこうになっておりますね。いわば三分の一、国税では、消費税を含めまして三分の一。三分の一という均衡も、四十七年度では狂っているわけですけれども、将来所得税の問題はある所得以上にとどめて、その下は地方税に譲られたらどうか。かつて、府県民税の、警察か何かの費用の改正のときに、多少所得税から地方税に譲った例もあるわけですが、それで、消費生活の限度ぎりぎりまで所得税を取るのではなくて、これを高めて、生活に食い込まないような課税というのは府県税市町村税に譲る。そして、課税最低限では、常に府県民税や市町村民税で問題になる、生活に食い込むような課税はしないということはお考えになりませんでしょうか。
  122. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 おそらく、所得税として国が取る分は、いまのような最低限でなくして、ある程度所得の大きいものから取り、所得の少ないものは住民税で取るのだ。これは私考えたことはございませんけれども、格差があるのはおかしいじゃないかという議論が絶えず出てき、われわれは、これは当然格差があるべきものだ、やむを得ないのだ、こう考えておりますけれども、対象が一緒のものでございますから、いま税制調査会の長期答申の中にも付加税として併記されるような状態でございます。その面から考えましたなれば、これは一つの御意見であろうと思いますので、いいことを聞かしていただきましたので、せっかく研究さしていただきたいと思います。
  123. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 所得税課税最低限のお話が出ましたので、ちょっと私からお答えさせていただきたいと思います。  私ども所得税課税最低限をいろいろ引き上げてまいりましたときには、いま山本委員の御指摘になりましたような、同じような考え方をもって逐次引き上げてまいりまして、かなり低かった段階から、昨年の年内減税以後におきましては、たとえば、夫婦子供二人で百三万円くらいの課税最低限になっておりますから、私どもといたしましては、これはもういわゆるぎりぎりの生活はかなり上回ったところの課税最低限と思っております。もちろん、まだこれは低過ぎるという御批判もあることは十分承知いたしておりますけれども、たとえばこれ々国際的に比較いたしましても、これよりも高い課税最低限を持っておる国というのは、実はアメリカくらいしかないくらいに上がってきたわけでございます。ですから、所得税課税最低限というのは、従来とはかなり違っておりまして、かなりゆとりのあるところの高さにまでなってきたというふうに私ども考えております。
  124. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 歳出の所得荷配分の関係からいきますと、日本は先進諸国よりおくれているんですね。その点で、ぼくは課税最低限の問題ばかりではないと思うのです。  もう一つ私の考えておりますのは、将来、付加価値税というような、消費税に類する間接税の比率を高める。主税局でも、当然、所得税課税最低限というのは毎年何とか手を打たなければならぬ問題なんですね。将来、付加価値税というような、間接税の導入ということで相当の税収が期待される。国債もどんどん発行されて、来年もし景気が浮揚されなかった場合には、ことしは一七%ですが、そのパーセントを低めるにしても、歳入に占める公債発行額は一気に五%くらいに引き下げるわけにはいかぬのじゃないか。その償還財源というものは急激にふえてまいるだろうと思います。すでに、ことしの国債のあれにいたしましても、過去に比べて相当な重荷になるほどの額になっておるということは言えるのです。それをどうしていくかという場合は、いわば防衛費を削るとか何とかというような手を打つ。私どもの党の主張しておる大資本の再評価をやって、それを一時に取るわけにいかぬので、何年かに分割納入というようなところに財源を求めるという一つの案を出しているわけですけれども、なかなかそれらもおやりになれないのではないかと思いますと、間接税の比率を高める付加価値税の導入の際に、ある程度の層に、逆進的な効果ではなくて、税制面でそれとの調整をとるとなれば、所得税課税最低限をうんと——課税最低限というよりも、思い切って所得税はある限度以上をおとりになる。それを地方に移譲して、地方は生計費に食い込まないように、現実に、単なる高福祉、高負担ということではなくて、高福祉に見合うある程度の負担はやむを得ないということで、私は、積極的に財源を与えることが妥当ではないかと思います。  そういう見地に立ちますと、間接税の比率を高めるという一応の方針はおありだと思うのです。その方針を実行に移す段階において、そういうふうにある程度まで所得税課税最低限関係なしに思い切って上げる。いわゆる生計費に食い込まないということではなくて上げる。そして、地方にその財源を移譲する。地方は、現実に住民のために仕事をすることによって、ある程度、従来よりも負担をしてもらう。こういう考え方が成り立たないのかどうか。私どもは、付加価値税は、いろいろな意味で絶対反対だという主張を貫いてきておるわけですけれども、もし、導入することが、将来の国、地方を通じての税制上のたてまえからいえば——そういった考えをもって、この課税最低限が、国のものはかりに生計費に食い込まないぎりぎりだとすれば、住民税は応益だ、あるいは負担分任だといっても、生計費に食い込むような税金を取るというのは重税感を伴うわけですから、生計費に食い込まない課税最低限住民税だけでいい。国は思い切って上げるんだ。そのかわり知らぬ間に税金を取られる。付加価値税導入に関連して、それらの操作をするんだというようなことをお考えになりませんでしょうか。
  125. 中橋敬次郎

    ○中橋政府委員 実は、まだ、私どもも、具体的に、たとえば付加価値税を導入する必要がどこから生じてくるかということも考えたことはございませんが、かりにそういう事態を予想いたしますれば、おそらくは、一つとしては、いまおっしゃいましたように、所得課税の大幅な減税をやる財源をそういった一般的な消費税から求める場合というのは予想されるわけでございます。もう一つは、一般的な歳出需要というのをかなり大幅にふやすという場合に、それをまかなう財源として一般消費税を考える。こういう二つが大まかに言ってあるだろうということは推察されるわけでございます。その前者の場合に、これで生み出しました税収を、国の所得税であれ、地方住民税であれ、それの減税財源に回すということも、その程度は別といたしまして、おそらく可能でありましょう。  そこで、やはり一つの大きな問題にぶち当たりますのは、一般的な、消費税を納め、その負担増を所得税なり住民税なりの軽減でカバーし得る人たちの問題は、それで解決するわけでございます。それにつきましても、やはり、そのカバーのしかた、程度がそれぞれの所得配分によって違ってまいりますから、そこに何らかのくふうを要すると思います。さらに、所得税なり住民税なりのかかっていない人の一般的消費税の負担増をどういうふうにするかというのは、これは非常に処理しがたい問題を含んでおると思っておりますので、いまおっしゃいましたように、いわゆる所得課税軽減ということも考えながら、しかも、所得課税を受けていない人についての措置というのも、あわせてどうしたらいいのかということを一緒に研究しなければならない問題だと思っております。
  126. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 いま申し上げましたような点は、いわゆる住民自治だとか、あるいは地方財源を充実するという見地から申し上げたわけなんですが、それと、国税のいわば今後の趨勢で、付加価値税だとかというようなものはどうしてもやはりお考えになるだろうという前提に立って、私は、地方自治体の立場から申し上げたのですが、十分御検討願いたいと思っております。  それから第二は法人課税の問題ですが、今日、市町村法人課税の六%とか七%とか言われているわけですが、これはすでに税制調査会でも指摘しておるところでありまして、私ども、そういう見地に立って、いままで金融の面あるいは税制の面においていろいろ優遇されてきた企業、ことに大企業は、一時的な現象で収益は落ちておりますけれども、やはりこの機会に、ある程度まで末端市町村法人課税の比率を高めるという措置をとるべきだという考え方地方税法改正案を出しているわけです。これはもし——もしというか、法人課税が将来やはり税率を高めるということに配慮すべきであるという趨勢であるならば、そのふやす税率はあげて市町村、その次には府県というように、妥当な上昇率の大部分を市町村に配分すべきであると私は思いますが、これは大臣も御異議ないと思いますが、いかがでしょうか。
  127. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 市町村財源を充実せいということは、これはもう当然でございまして、福田大蔵大臣が、山本委員の言によりましたならば、国と地方割合ではないんだ、六十幾らは地方へ行っておるんだと言われたのは、おそらく、交付税で入ります法人のことも考えて言われたのだろうと、かように思います。しかしながら、税としていただいている分は六五%が国、それから府県が二八%、市町村がいま仰せられました六ないし七という実績になっております。私たち、自動車取得税、あるいは引き続いての道路譲与税に対する基準、また、今回の自動車トン税、重量税、これらもすべて市町村財源のほうへ持っていく方向で、現在一・七五暫定措置として法人税に貸しております分も、あげて、これによるはね返りの地方増収分は市町村に持っていったという姿でございますので、いま仰せられたような方向で、税制改正を実施していく際には、市町村の財源を充実するという意味で今後ともに考えていきたい。かように考えております。
  128. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 次に、租税特別措置ですが、これは本年度特殊な事情もあったかと思いますけれども、やはりこれはどうしても廃止の方向で強化しなければならぬ。その廃止の方向で強化する場合に、政策的な租税特別措置はやはり国税を重点に置いて、これも、何回もすでに本委員会でも指摘しているわけですが、地方税に対する影響、これはどうしても遮断すべきではないかと思うのですよ。本年度においても、いろいろな電気ガス税その他、固定資産税もありましょうが、それらの非課税と、それからこういったはね返り三千数百億、前年度よりちょっとふえていると思うのですが、そういうものを、景気浮揚の必要上から、企業には特別な減税はしないが、これまで是正するのは無理だというようなお考えでなくて、こういう機会に、やはり地方も苦しいときですから、影響の遮断をやるという努力が好ましかったのじゃないかと思うのですが、それが依然として前年よりはことし、しかも住民税のほうはいろいろな税金を合わせまして千五十三億減税をやらざるを得ない。そういうときに、こういうものも多少は今度は——所得税はすでに前年度でやったんだ。住民税は減税しなければならぬ。そうなれば、租税特別措置に対しては、地方税にはね返らぬように配慮しようとか、そういった配慮が好ましいのじゃないかと思うのですが、法人税のほうでも、多少色をつけるということもしない。租税特別措置も、はね返りはどんどん地方にはね返っていく。しかも、地域開発等の法律での政策的なものはいろいろな法律の中に織り込んでいくということは、地方自治体の税制をいかにも育成していくというような税制調査会のいろいろな文句がありましても、これはほんとうに意味がないので、少しも前進の努力のあとが見えていないような気がする。毎年私どもは同じようなことを言いながら、一つも前進しない感じがするのですが、歴代の大臣はよく御了承を願いながらも前進しない。これはどういうふうにお考えになっておられるのですか。
  129. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 国税の特別措置によって、これが地方へはね返ってくるという部面に対しましては、いま申されましたように、できるだけ遮断するという姿で臨まなければならぬ。これは当然のことであろうと思います。私も、具体的なものはよう調べておりませんが、しかし、国税に対する政策減税、国税もやるけれども地方税もともにやることによって初めて政策がほんとうに生きてくるのだという、そういうふうな部面の点のみに限るという方向で進むべきものである。かように思っております。現在行なわれているものが、いま私が申しましたような趣旨に合っていないような、国の租税特別措置に対するはね返りがあると思います。しかし、その部面は、おそらく、何と申しますか、徴税技術上、地方税だけを遮断するためには相当困難なものであるという部面が残されてくるのじゃないかと思いますが、これらも、徴税技術の向上をはかりまして、できるだけ遮断するという方向で臨みたいと思っております。  なお、地方税そのもので減税を行なっておりますのは、これは電気ガス税のことをたまたま——毎年これは出るのでございますが、これは相当大きな金額になっておりますが、御承知のとおり、電気ガス税の性格そのものが消費税ということで受け取られておる。しかも、大企業に対しましても、これはあくまでも基礎産業の、基礎資材の生産を行なう産業である。その基礎資材そのものが、製品コストの中に電気料というものが相当高くついておる。これは国民経済そのものに直接悪影響を及ぼす原因にもなりますので、電気ガス税の消費税に見合うという姿で減税さしておる。これはそれなりの意味があるのじゃなかろうかと思いますが、ただ、それが乱に流れ、一たんなったなれば、その目的が終わっておりますものも引き続いてなおやっておるという姿があるんじゃないかと思いますので、いま申しましたような基準等は、私は、毎年見返して、できるだけこれを的確に把握していくために努力するという姿で努力していきたい。こういうつもりでおります。
  130. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 それから先ほど申し上げましたのですが、いわば普遍的な税源を見つけることは困難なために、従来とりつつある貧弱団体は超過課税、それから富裕団体は——このごろは富裕団体といっても必ずしも富裕でないのかもわかりませんが、富裕団体標準税率ということを、私はやはり逆にしなければならぬのではないかと思う。そして、普遍的な税源を求めるという考え方は一応ここ当分はもうお捨てになって、いわゆる都市の需要の高まっておるところ、あるいは国土の全体の開発ということから見て、人口と企業の集中することを防止するという立場から言っても、いわゆる税源のあるところからは政策的に新税でまかなっていくという考え方に踏み切っていいんではないか。その一例が例の事務所、事業所の課税なんですがね。これは不動産取得税の一時的な変形的な徴収のようでありますけれども、これなども、基本的な考え方は、景気の上昇と、それから非常に公共団体が激動しておること、これは何とか手を打たなきゃいかぬ。農地宅地並み課税もその一つの方法なんですが、私どもの党としては、門司先生も言われたように、本来、農地というものに政策的に宅地並み課税をする、みなし課税をするということよりも——これも効果があるかもわかりませんが、非常に不合理な点も私ども認めているわけですが、原則としては、農業で終始する者が、生産よりも固定資産税を相当払わなきゃならぬという実態は相当おかしいわけでありまして、その点は配慮しなければならぬわけであります。しかし、そういうことよりもむしろ、いま申し上げた景気浮揚策もさることながら、大きな政策的な意味で町づくり、村づくりをやるためには、担税力のあるところからはそういった新税を取るんだということに踏み切って、ことしぜひ実行してもらいたかったのですよ。これは来年は必ずおやりになりますか。そういう基本的な考え方、行政需要は均分化してくるけれども、税のほうは、どういう税金でも、各団体を通じて行政需要に見合う税収をあげることが困難になっておる現状からは、やはり政策税制を多少加味せられまして、担税力のあるところからは税金を取るんだという考え方の方針をきめ、来年からはそういった事務所・事業所税を必ずお取りになるのか。創設されるのか。大臣の決意を承っておきたいと思います。
  131. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 来年まで私がやらせていただきますかどうか、疑問でございますが、現在の私自身の考え方といたしましては、四十七年度でこれを実施することができなかった。まことに残念に思っておるのでございます。来年はぜひともこれは実施していきたい。こう考えております。これは税額もたいしたものでございませんけれども、私は、この税金を税務局へ検討して実現するようにということを申しましたときにつけ加えて言うたのでございますが、今後は、いま山本委員が御指摘になりましたように、法人税あたりにいたしましても、必ず過密地帯と過疎地帯と格差をつけて税金を取る。取れるところから取るんだ。こういうふうな傾向があらわれてくるのではなかろうか。諸外国におきましてもそういった税制になっておることもございますので、これらの点も考慮して、将来における展望の一つの過程としてこれをやるんだということで検討を命じたような姿でございまして、御鞭撻をいただきまして、ぜひとも実施に持っていきたい。かように考えております。
  132. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 最後に、府県市町村の税の配分の問題です。今日、これは古い問題でありまして、私どもが市長をやっておりますときからの問題でありますけれども、料理飲食等の消費税の問題。いわゆる消費都市では、これに関連して仕事は幾らでもある。ごみの処理、屎尿の処理、下水道の処理。それにもかかわらず税金は県税なんだ。消防もそうであります。何とかしてこれはある程度まで——府県も苦しいわけでありますけれども市町村にその総税収のうちある部分を交付金で配分すべきではないかと思いまして、今回はとりあえず十分の三だけを市町村に回すという地方税法改正案を出しているわけです。従来の考え方は、全部府県税から市町村税に移すという考え方だったわけでありますけれども府県も大きな市町村に比較して減収になるものですから、しかも、起債にその財源を求めなければならないという四十七年度の現状から、私どもは、そのある部分を市町村に交付金として出すという改正案にしておるわけです。この点につきましてどうお考えになりますか。
  133. 渡海元三郎

    ○渡海国務大臣 この問題は、シャウプ税制勧告が出ましたときに、できるだけ税目はそれぞれの独立した団体でとるようにということで税目を分けたわけでございまして、その際、いまの料理消費税は府県が取れ——私は、これは、各市町村が取るよりもやはり府県で取る、徴税技術上からはそのほうがよいと思うのでございます。そういうような意味から、県の税金といたしまして取ったものでございまして、これを幾らか市町村に還元せいという議論が市からたくさん出てきておるということは長年私も聞かされてきたのでございますが、ただ、シャウプ勧告のそういった精神を貫く上でよう踏み切っていないというのが現状でなかろうかと思います。ただ単に料理消費税だけにとどまらず、そういった傾向になりましたなれば、シャウプ勧告の筋道そのものを変更していくという根本の問題に立って考えなくちゃならぬというところから、現在のところまだ慎重に扱っておるというのが実情であろうと思っております。
  134. 山本弥之助

    ○山本(弥)委員 シャウプ勧告のときよりもだいぶ経済情勢も変わっておると私は思いますので、この点は十分検討を願いたいと思っております。  それから、地方税法改正に関連するような規定が、ことに地域開発立法に出ておるわけでございますが、委員長にお願いいたしますが、本年度、そういった地域開発立法に関連して、地方税に関連しておる法律案の一覧表を本委員会に正式に御提出願い、その一応の説明をしていただきたいということを委員長にお願いを申し上げまして、質問を終わります。
  135. 大野市郎

    大野委員長 承知いたしました。  次回は、明十七日金曜日、午前十時から理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。    午後六時八分散会