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1972-06-16 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第38号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年六月十六日(金曜日)     午後零時十八分開議  出席委員    委員長 森山 欽司君    理事 小沢 辰男君 理事 谷垣 專一君    理事 橋本龍太郎君 理事 増岡 博之君    理事 山下 徳夫君 理事 田邊  誠君    理事 大橋 敏雄君 理事 田畑 金光君       秋田 大助君    有馬 元治君       伊東 正義君    大野  明君       大橋 武夫君    藏内 修治君       小金 義照君    斉藤滋与史君       田中 正巳君    竹内 黎一君       中島源太郎君    中村 拓道君       別川悠紀夫君    向山 一人君       渡部 恒三君    大原  亨君       川俣健二郎君    山本 政弘君       浅井 美幸君    古川 雅司君       西田 八郎君    寺前  巖君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 斎藤  昇君  出席政府委員         公生取引委員会         事務局取引部長 熊田淳一郎君         厚生政務次官  登坂重次郎君         厚生大臣官房審         議官      信澤  清君         厚生省環境衛生         局長      浦田 純一君         農林省畜産局長 増田  久君  委員外の出席者         厚生省環境衛生         局食品衛生課長 鴛淵  茂君         厚生省環境衛生         局乳肉衛生課長 神林 三男君         厚生省環境衛生         局食品化学課長 小島 康平君         社会労働委員会         調査室長    濱中雄太郎君     ————————————— 六月十五日  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働  組合関係)(内閣提出、議決第一号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力  車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定  に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施  設労働組合関係)(内閣提出、議決第三号)公共  企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基  づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合  関係)(内閣提出、議決第四号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  食品衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出  第七七号)(参議院送付)  閉会中審査に関する件  請願   一 社会福祉施設労働者労働条件改善等に     関する請願外一件(赤松勇君紹介)(第四     号)   二 同外七件(江田三郎君紹介)(第五号)   三 同外二件(江田三郎君紹介)(第九号)   四 同外四件(江田三郎君紹介)(第一三五     号)   五 同外四件(江田三郎君紹介)(第二六一     号)   六 同外一件(江田三郎君紹介)(第三二九     号)   七 同外二件(江田三郎君紹介)(第三四三     号)   八 同(江田三郎君紹介)(第三七九号)   九 結核対策拡充強化に関する請願(相沢     武彦君紹介)(第一二号)  一〇 同(浅井美幸君紹介)(第一三号)  一一 同(新井彬之君紹介)(第一四号)  一二 同(有島重武君紹介)(第一五号)  一三 同(伊藤惣助丸君紹介)(第一六号)  一四 同(小川新一郎君紹介)(第一七号)  一五 同(大久保直彦君紹介)(第一八号)  一六 同(大野潔君紹介)(第一九号)  一七 同(大橋敏雄君紹介)(第二〇号)  一八 同(近江巳記夫君紹介)(第二一号)  一九 同(岡本富夫君紹介)(第二二号)  二〇 同(沖本泰幸君紹介)(第二三号)  二一 同(鬼木勝利君紹介)(第二四号)  二二 同(貝沼次郎君紹介)(第二五号)  二三 同(北側義一君紹介)(第二六号)  二四 同(桑名義治君紹介)(第二七号)  二五 同(小濱新次君紹介)(第二八号)  二六 同(古寺宏君紹介)(第二九号)  二七 同(斎藤実君紹介)(第三〇号)  二八 同(坂井弘一君紹介)(第三一号)  二九 同(鈴切康雄君紹介)(第三二号)  三〇 同(瀬野栄次郎君紹介)(第三三号)  三一 同(田中昭二君紹介)(第三四号)  三二 同(多田時子君紹介)(第三五号)  三三 同(竹入義勝君紹介)(第三六号)  三四 同(鶴岡洋君紹介)(第三七号)  三五 同(鳥居一雄君紹介)(第三八号)  三六 同(中川嘉美君紹介)(第三九号)  三七 同(中野明君紹介)(第四〇号)  三八 同(西中清君紹介)(第四一号)  三九 同(林孝矩君紹介)(第四二号)  四〇 同(樋上新一君紹介)(第四三号)  四一 同(広沢直樹君紹介)(第四四号)  四二 同(伏木和雄君紹介)(第四五号)  四三 同(二見伸明君紹介)(第四六号)  四四 同(古川雅司君紹介)(第四七号)  四五 同(正木良明君紹介)(第四八号)  四六 同(松尾信人君紹介)(第四九号)  四七 同(松尾正吉君紹介)(第五〇号)  四八 同(松本忠助君紹介)(第五一号)  四九 同(丸山勇君紹介)(第五二号)  五〇 同(宮井泰良君紹介)(第五三号)  五一 同(矢野絢也君紹介)(第五四号)  五二 同(山田太郎君紹介)(第五五号)  五三 同(和田一郎君紹介)(第五六号)  五四 同(渡部一郎君紹介)(第五七号)  五五 同(渡部通子君紹介)(第五八号)  五六 同(浦井洋君紹介)(第八三号)  五七 同(谷口善太郎君紹介)(第八四号)  五八 同(津川武一君紹介)(第八五号)  五九 同(寺前巖君紹介)(第八六号)  六〇 同(林百郎君紹介)(第八七号)  六一 同(東中光雄君紹介)(第八八号)  六二 同(松本善明君紹介)(第八九号)  六三 同外二百七件(阿部未喜男君紹介)(第三     四六号)  六四 同(赤松勇君紹介)(第三四七号)  六五 同(井岡大治君紹介)(第三四八号)  六六 同(大原亨君紹介)(第三四九号)  六七 同(川俣健二郎君紹介)(第三五〇号)  六八 同(後藤俊男君紹介)(第三五一号)  六九 同(阪上安太郎君紹介)(第三五二号)  七〇 同(佐藤観樹君紹介)(第三五三号)  七一 同(島本虎三君紹介)(第三五四号)  七二 同(田邊誠君紹介)(第三五五号)  七三 同(辻原弘市君紹介)(第三五六号)  七四 同(八木昇君紹介)(第三五七号)  七五 同(山本政弘君紹介)(第三五八号)  七六 同(田邊誠君紹介)(第三七八号)  七七 同(今澄勇君紹介)(第五二二号)  七八 同(西田八郎君紹介)(第五二三号)  七九 失業対策事業の改善に関する請願(大橋     敏雄君紹介)(第五九号)  八〇 老人福祉対策の拡充に関する請願(大橋     敏雄君紹介)(第六〇号)  八一 保育料の父母負担軽減に関する請願(浦     井洋君紹介)(第七五号)  八二 同(谷口善太郎君紹介)(第七六号)  八三 同(津川武一君紹介)(第七七号)  八四 同(寺前巖君紹介)(第七八号)  八五 同(土橋一吉君紹介)(第七九号)  八六 同(林百郎君紹介)(第八〇号)  八七 同(東中光雄君紹介)(第八一号)  八八 同(松本善明君紹介)(第八二号)  八九 同(西田八郎君紹介)(第二五七号)  九〇 社会福祉施設職員専門職給与体系確立     に関する請願(池田清志君紹介)(第一三     六号)  九一 同(塩崎潤君紹介)(第一三七号)  九二 同(渡海元三郎君紹介)(第一三八号)  九三 同(灘尾弘吉君紹介)(第一三九号)  九四 同(古川丈吉君紹介)(第一四〇号)  九五 同(山下徳夫君紹介)(第一四一号)  九六 同(小澤太郎君紹介)(第二〇三号)  九七 同(山本幸雄君紹介)(第二〇四号)  九八 同(大橋武夫君紹介)(第二六三号)  九九 同(始関伊平君紹介)(第二六四号) 一〇〇 同(植木庚子郎君紹介)(第二九九号) 一〇一 同(佐々木義武君紹介)(第三〇〇号) 一〇二 同(藤本孝雄君紹介)(第三〇一号) 一〇三 同(別川悠紀夫君紹介)(第三〇二号) 一〇四 同(田川誠一君紹介)(第三四四号) 一〇五 同(山口敏夫君紹介)(第三四五号) 一〇六 同(山下元利君紹介)(第五七五号) 一〇七 身体障害者の援護に関する請願外一件     (松浦周太郎君紹介)(第一四二号) 一〇八 国民健康保険の改善に関する請願外十件     (有田喜一君紹介)(第一四三号) 一〇九 同外七件(石井一君紹介)(第一四四号) 一一〇 同(小島徹三君紹介)(第一四五号) 一一一 同外一件(永田亮一君紹介)(第二〇五     号) 一一二 せき髄損傷者に対する労働者災害補償保     険の給付改善に関する請願(赤松勇君紹     介)(第一五六号) 一一三 同(三宅正一君紹介)(第三三〇号) 一一四 国民健康保険制度改善強化に関する請願     外二十三件(細田吉藏君紹介)(第一五七     号) 一一五 同外九件(櫻内義雄君紹介)(第二〇二号) 一一六 同外十二件(大橋武夫君紹介)(第二六二     号) 一一七 緊急雇用対策の確立に関する請願(鈴木     善幸君紹介)(第一六二号) 一一八 中央高等理容学校美容科設置に関する     請願(櫻内義雄君紹介)(第二五八号) 一一九 リウマチ専門病院等設立及び治療費の公     費負担に関する請願(關谷勝利君紹介)     (第二五九号) 一二〇 同(藤本孝雄君紹介)(第二九七号) 一二一 同(向山一人君紹介)(第二九八号) 一二二 同(山田久就君紹介)(第三七七号) 一二三 同(松山千惠子君紹介)(第三九〇号) 一二四 同(古井喜實君紹介)(第四三二号) 一二五 民生委員児童委員の増員等に関する請     願(別川悠紀夫君紹介)(第二九五号) 一二六 同(坊秀男君紹介)(第二九六号) 一二七 同(進藤一馬君紹介)(第六二三号) 一二八 医療事務管理士法制定に関する請願外二     十一件(青木正久君紹介)(第三〇九号) 一二九 労働災害以外によるせき髄損傷者の援護     に関する請願(三宅正一君紹介)(第三三     一号) 一三〇 元満鉄職務傷病社員等に対する戦傷病者     戦没者遺族等援護法適用に関する請願外     一件(足立篤郎君紹介)(第三四二号) 一三一 未帰還旧軍人の海外調査等に関する請願     (堀昌雄君紹介)(第四八一号) 一三二 グアム島における旧日本兵生存者の救出     並びに遺骨収集に関する請願(渡部恒三     君紹介)(第六七七号) 一三三 ソ連長期抑留者の援護に関する請願(中     野四郎君紹介)(第八三〇号) 一三四 身体障害者福祉法に規定する内部障害者     の援護に関する請願(小川新一郎君紹     介)(第八三一号) 一三五 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (小川新一郎君紹介)(第八三二号) 一三六 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(川村継義君紹介)(第八三三号) 一三七 同(瀬野栄次郎君紹介)(第八三四号) 一三八 療術の開業制度復活に関する請願(増岡     博之君紹介)(第九〇四号) 一三九 同(寒川喜一君紹介)(第九八一号) 一四〇 身体障害者の援護に関する請願(坪川信     三君紹介)(第九八〇号) 一四一 歯科技工士の免許に関する請願(森山欽     司君紹介)(第一〇九七号) 一四二 ソ連長期抑留者の援護に関する請願(中     野四郎君紹介)(第一一五四号) 一四三 外地戦没者の遺骨並びに遺留品収集に関     する請願(井出一太郎君紹介)(第一一八     四号) 一四四 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一一八五号) 一四五 同(倉石忠雄君紹介)(第一一八六号) 一四六 同(小坂善太郎君紹介)(第一一八七号) 一四七 同(下平正一君紹介)(第一一八八号) 一四八 同(中澤茂一君紹介)(第一一八九号) 一四九 同(原茂君紹介)(第一一九〇号) 一五〇 同(松平忠久君紹介)(第一一九一号) 一五一 同(向山一人君紹介)(第一一九二号) 一五二 社会福祉施設職員の増員等に関する請願     (川俣健二郎君紹介)(第一三三〇号) 一五三 消費生活協同組合法改正に関する請願     (和田耕作君紹介)(第一三九四号) 一五四 同(田中恒利君紹介)(第一五四〇号) 一五五 同(武部文君紹介)(第一五四一号) 一五六 健康保険法改正反対等に関する請願(寺     前巖君紹介)(第一三九五号) 一五七 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(大久保武雄君紹介)(第一五三六号) 一五八 同(金丸信君紹介)(第一五三七号) 一五九 同(椎名悦三郎君紹介)(第一五三八号) 一六〇 リウマチ専門病院等設立及び治療費の公     費負担に関する請願外九件(金丸信君紹     介)(第一五三九号) 一六一 社会福祉施設職員の増員等に関する請願     (寺前巖君紹介)(第一五四二号) 一六二 外地戦没者の遺骨並びに遺留品収集に関     する請願(林百郎君紹介)(第一五四三号) 一六三 消費生活協同組合法改正に関する請願     (金丸徳重君紹介)(第一六〇二号) 一六四 同(武部文君紹介)(第一六〇三号) 一六五 同(勝澤芳雄君紹介)(第一六四一号) 一六六 同(勝澤芳雄君紹介)(第一七〇七号) 一六七 同(武部文君紹介)(第一七〇八号) 一六八 同(西宮弘君紹介)(第一七〇九号) 一六九 同(八木昇君紹介)(第一七一〇号) 一七〇 同(武部文君紹介)(第一七六八号) 一七一 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(熊谷義雄君紹介)(第一六四二号) 一七二 同(竹内黎一君紹介)(第一六四三号) 一七三 同外一件(中川俊思君紹介)(第一六四四     号) 一七四 同(森田重次郎君紹介)(第一六四五号) 一七五 同(松澤雄藏君紹介)(第一七〇五号) 一七六 健康保険料引上げ反対に関する請願     (中井徳次郎君紹介)(第一六四六号) 一七七 社会福祉施設職員の増員等に関する請願     (島本虎三君紹介)(第一七〇三号) 一七八 同(田畑金光君紹介)(第一七〇四号) 一七九 民生委員児童委員の増員等に関する請     願(箕輪登君紹介)(第一七〇六号)一八〇 社会福祉施設職員の増員等に関する請願     (古寺宏君紹介)(第一八〇一号) 一八一 同(後藤俊男君紹介)(第一八四五号) 一八二 消費生活協同組合法改正に関する請願     (武部文君紹介)(第一八〇二号) 一八三 同(武部文君紹介)(第一八四八号) 一八四 同(平林剛君紹介)(第一八四九号) 一八五 同(三木喜夫君紹介)(第一八五〇号) 一八六 同(平林剛君紹介)(第一八七五号) 一八七 同(土井たか子君紹介)(第一九〇七号) 一八八 同(平林剛君紹介)(第一九〇八号) 一八九 同(土井たか子君紹介)(第一九四四号) 一九〇 同(土井たか子君紹介)(第一九七〇号) 一九一 同(三木喜夫君紹介)(第一九七一号) 一九二 薬局等配置問題懇談会答申反対に関す     る請願(澁谷直藏君紹介)(第一八四六     号) 一九三 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(大久保武雄君外一名紹介)(第一八四     七号) 一九四 保険診療経理士法制定に関する請願(地     崎宇三郎君紹介)(第一八七四号) 一九五 外地戦没者の遺骨並びに遺留品収集に関     する請願(小川平二君紹介)(第一八七六     号) 一九六 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の実施反対に関する請願(宇都宮徳馬     君紹介)(第一九四一号) 一九七 同(始関伊平君紹介)(第一九四二号) 一九八 同(塩谷一夫君紹介)(第一九四三号) 一九九 社会福祉施設職員専門職給与体系確立     に関する請願(中村拓道君紹介)(第一九     四五号) 二〇〇 同(坊秀男君紹介)(第一九四六号) 二〇一 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(宇田國榮君紹介)(第一九九九号) 二〇二 同(園田直君紹介)(第二〇六四号) 二〇三 同(床次徳二君紹介)(第二〇六五号) 二〇四 同(秋田大助君紹介)(第二〇九七号) 二〇五 同(内田常雄君紹介)(第二〇九八号) 二〇六 同(小渕恵三君紹介)(第二〇九九号) 二〇七 同(金子岩三君紹介)(第二一〇〇号) 二〇八 同(菅太郎君紹介)(第二一〇一号) 二〇九 同(小山省二君紹介)(第二一〇二号) 二一〇 同(塩崎潤君紹介)(第二一〇三号) 二一一 同(白浜仁吉君紹介)(第二一〇四号) 二一二 同(關谷勝利君紹介)(第二一〇五号) 二一三 同(中村梅吉君紹介)(第二一〇六号) 二一四 同(濱野清吾君紹介)(第二一〇七号) 二一五 同(福田篤泰君紹介)(第二一〇八号) 二一六 同(三池信君紹介)(第二一〇九号) 二一七 同(毛利松平君紹介)(第二一一〇号) 二一八 同(伊藤惣助丸君紹介)(第二一五二号) 二一九 同(内田常雄君紹介)(第二一五三号) 二二〇 同(和田春生君紹介)(第二一九一号) 二二一 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の実施反対に関する請願(鯨岡兵輔君     紹介)(第二〇〇〇号) 二二二 同外一件(中村梅吉君紹介)(第二〇六三     号) 二二三 同(中川嘉美君紹介)(第二一一二号) 二二四 同(渡部通子君紹介)(第二一一三号) 二二五 同外六十六件(内田常雄君紹介)(第二一     五〇号) 二二六 同(鯨岡兵輔君紹介)(第二一五一号) 二二七 同(川端文夫君紹介)(第二一八七号) 二二八 同(木部佳昭君紹介)(第二一八八号) 二二九 同(斉藤滋与史君紹介)(第二一八九号) 二三〇 同外二十六件(西村直己君紹介)(第二一     九〇号) 二三一 消費生活協同組合法改正に関する請願     (土井たか子君紹介)(第二〇〇一号) 二三二 同(武部文君紹介)(第二〇二五号) 二三三 同(土井たか子君紹介)(第二〇二六号) 二三四 同(石川次夫君紹介)(第二〇六〇号) 二三五 同(土井たか子君紹介)(第二〇六一号) 二三六 同(三木喜夫君紹介)(第二〇六二号) 二三七 同(土井たか子君紹介)(第二一一一号) 二三八 同(安宅常彦君紹介)(第二一八五号) 二三九 同(米田東吾君紹介)(第二一八六号) 二四〇 結核対策拡充強化に関する請願(田邊     誠君紹介)(第二〇〇二号) 二四一 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (伊東正義君紹介)(第二〇六六号) 二四二 同(小川半次君紹介)(第二〇六七号) 二四三 同(佐々木義武君紹介)(第二〇六八号) 二四四 同(田中正巳君紹介)(第二〇六九号) 二四五 同(床次徳二君紹介)(第二〇七〇号) 二四六 同(粟山ひで君紹介)(第二〇七一号) 二四七 同外一件(森喜朗君紹介)(第二〇七二     号) 二四八 同(森田重次郎君紹介)(第二〇七三号) 二四九 同(向山一人君紹介)(第二〇七四号) 二五〇 同(竹内黎一君紹介)(第二一一四号) 二五一 同(野田卯一君紹介)(第二一一五号) 二五二 同(梶山静六君紹介)(第二一五四号) 二五三 同外一件(倉石忠雄君紹介)(第二一五五     号) 二五四 同(澁谷直藏君紹介)(第二一五六号) 二五五 同(別川悠紀夫君紹介)(第二一五七号) 二五六 同(渡部恒三君紹介)(第二一五八号) 二五七 同(斉藤滋与史君紹介)(第二一八二号) 二五八 同(松山千惠子君紹介)(第二一八三号) 二五九 同(森山欽司君紹介)(第二一八四号) 二六〇 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の実施反対に関する請願(足立篤郎君     紹介)(第二二〇六号) 二六一 同外二件(江藤隆美君紹介)(第二二二〇     号) 二六二 同外二件(鯨岡兵輔君紹介)(第二二二一     号) 二六三 同(足立篤郎君紹介)(第二二三七号) 二六四 同外九件(宇都宮徳馬君紹介)(第二二三     八号) 二六五 同外四件(鯨岡兵輔君紹介)(第二二三九     号) 二六六 同外二件(小峯柳多君紹介)(第二二四〇     号) 二六七 同(斉藤滋与史君紹介)(第二二四一号) 二六八 同外二件(塩谷一夫君紹介)(第二二四二     号) 二六九 同外四件(田中榮一君紹介)(第二二四三     号) 二七〇 同(足立篤郎君紹介)(第二二七一号) 二七一 同外二件(田中榮一君紹介)(第二二七二     号) 二七二 同外三件(田中榮一君紹介)(第二三二七     号) 二七三 同(斉藤滋与史君紹介)(第二三二八号) 二七四 同外三件(田中榮一君紹介)(第二三七〇     号) 二七五 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (中島源太郎君紹介)(第二二〇七号) 二七六 同(有馬元治君紹介)(第二二六九号) 二七七 同(小此木彦三郎君紹介)(第二三二四     号) 二七八 同(倉成正君紹介)(第二三二五号) 二七九 同(田川誠一君紹介)(第二三二六号) 二八〇 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(大西正男君紹介)(第二二一八号) 二八一 同(渡辺美智雄君紹介)(第二二一九号) 二八二 同(有馬元治君紹介)(第二二七〇号) 二八三 同(中尾栄一君紹介)(第二三七二号) 二八四 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (阪上安太郎君紹介)(第二二三六号) 二八五 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関     する請願(八木昇君紹介)(第二二七五号) 二八六 同(柳田秀一君紹介)(第二二七六号) 二八七 同(勝間田清一君紹介)(第二三二九号) 二八八 同(柳田秀一君紹介)(第二三三〇号) 二八九 同(田中武夫君紹介)(第二三六六号) 二九〇 同(古川喜一君紹介)(第二三六七号)二九一 通勤途上の交通災害労働者災害補償保     険法適用に関する請願(八木昇君紹介)     (第二二七七号) 二九二 同(柳田秀一君紹介)(第二二七八号) 二九三 同(勝間田清一君紹介)(第二三三一号) 二九四 同(斉藤正男君紹介)(第二三三二号) 二九五 同(柳田秀一君紹介)(第二三三三号) 二九六 同(田中武夫君紹介)(第二三六八号) 二九七 同(古川喜一君紹介)(第二三六九号) 二九八 老齢年金制度の賦課方式への切替えに関     する請願(鈴木善幸君紹介)(第二二九五     号) 二九九 厚生年金寡婦年金失権者の復権に関す     る請願(吉田実君紹介)(第二三二二号) 三〇〇 リウマチ専門病院等設立及び治療費の公     費負担に関する請願(辻原弘市君紹介)     (第二三二三号) 三〇一 同(正示啓次郎君紹介)(第二三七一号) 三〇二 愛知県における職業訓練校の理容、美容     科廃止等に関する請願(福井勇君紹介)     (第二四一〇号) 三〇三 身体障害者福祉法に規定する内部障害者     の援護に関する請願(島本虎三君紹介)     (第二四一七号) 三〇四 同(黒田寿男君紹介)(第二四六六号) 三〇五 医師、看護婦の増員に関する請願(島本     虎三君紹介)(第二四一八号) 三〇六 同(谷口善太郎君紹介)(第二四一九号) 三〇七 同(津川武一君紹介)(第二四二〇号) 三〇八 同(寺前巖君紹介)(第二四二一号) 三〇九 同(平林剛君紹介)(第二四二二号) 三一〇 同(山原健二郎君紹介)(第二四二三号) 三一一 同(島本虎三君紹介)(第二四六四号) 三一二 同(黒田寿男君紹介)(第二四六五号) 三一三 同(春日一幸君紹介)(第二五〇三号) 三一四 同(黒田寿男君紹介)(第二五〇四号) 三一五 難病患者等の医療及び生活保障に関する     請願(津川武一君紹介)(第二四二四号) 三一六 同(黒田寿男君紹介)(第二四六七号) 三一七 同(林百郎君紹介)(第二五九七号) 三一八 同(不破哲三君紹介)(第二五九八号) 三一九 同(米原昶君紹介)(第二五九九号) 三二〇 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (浦井洋君紹介)(第二四二五号) 三二一 同(島本虎三君紹介)(第二四二六号) 三二二 同(谷口善太郎君紹介)(第二四二七号) 三二三 同(津川武一君紹介)(第二四二八号) 三二四 同(平林剛君紹介)(第二四二九号) 三二五 同(黒田寿男君紹介)(第二四六八号) 三二六 同(春日一幸君紹介)(第二五〇一号) 三二七 同(黒田寿男君紹介)(第二五〇二号) 三二八 同(正木良明君紹介)(第二五五三号) 三二九 同(吉田之久君紹介)(第二五五四号) 三三〇 結核対策拡充強化に関する請願外八十     五件(島本虎三君紹介)(第二四三〇号) 三三一 同(谷口善太郎君紹介)(第二四三一号) 三三二 同(山口鶴男君紹介)(第二四三二号) 三三三 同(春日一幸君紹介)(第二五〇〇号) 三三四 同(倉成正君紹介)(第二五九〇号) 三三五 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (池田清志君紹介)(第二四六二号) 三三六 同(山本幸雄君紹介)(第二四六三号) 三三七 同外一件(橋本龍太郎君紹介)(第二六〇     〇号) 三三八 同(増岡博之君紹介)(第二六〇一号) 三三九 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(中馬辰猪君紹介)(第二四六九号) 三四〇 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外六件(鯨岡兵輔     君紹介)(第二四七〇号) 三四一 同外三件(田中榮一君紹介)(第二四七一     号) 三四二 同外四件(鯨岡兵輔君紹介)(第二五〇五     号) 三四三 同外二件(木部佳昭君紹介)(第二五五〇     号) 三四四 同外二件(田中榮一君紹介)(第二五五一     号) 三四五 同外一件(井出一太郎君紹介)(第二五九     一号) 三四六 同(大石八治君紹介)(第二五九二号) 三四七 同(砂田重民君紹介)(第二五九三号) 三四八 同外七件(田中榮一君紹介)(第二五九四     号) 三四九 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関     する請願外二件(井岡大治君紹介)(第二     四七二号) 三五〇 同外二件(井岡大治君紹介)(第二五〇六     号) 三五一 同外一件(井岡大治君紹介)(第二五四八     号) 三五二 同(勝澤芳雄君紹介)(第二五九五号) 三五三 通勤途上の交通災害労働者災害補償保     険法適用に関する請願外三件(井岡大治     君紹介)(第二四七三号) 三五四 同外二件(井岡大治君紹介)(第二五〇七     号) 三五五 同(井岡大治君紹介)(第二五四九号) 三五六 同(勝澤芳雄君紹介)(第二五九六号) 三五七 ソ連長期抑留者の援護に関する請願(中     野四郎君紹介)(第二五五二号) 三五八 ガダルカナル島及びセントジョージ島に     おける旧日本兵の遺骨収集並びに生存者     救出に関する請願(進藤一馬君紹介)(第     二六三〇号) 三五九 同(田代文久君紹介)(第二六三一号) 三六〇 同(中島茂喜君紹介)(第二六八三号) 三六一 同(山崎平八郎君紹介)(第二六八四号) 三六二 同(伊藤卯四郎君紹介)(第二七一〇号) 三六三 同(石井光次郎君紹介)(第二七三〇号) 三六四 同(荒木萬壽夫君紹介)(第二八〇四号) 三六五 同(細谷治嘉君紹介)(第二八〇五号) 三六六 国民年金法の年金内容改善に関する請願     (田代文久君紹介)(第二六三二号) 三六七 医師、看護婦の増員に関する請願(田代     文久君紹介)(第二六三三号) 三六八 同(田代文久君紹介)(第二六八八号) 三六九 同(山原健二郎君紹介)(第二六八九号) 三七〇 同(田邊誠君紹介)(第二七三一号) 三七一 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (田代文久君紹介)(第二六三四号) 三七二 同(田代文久君紹介)(第二六八六号) 三七三 同(山原健二郎君紹介)(第二六八七号) 三七四 結核対策拡充強化に関する請願(田代     文久君紹介)(第二六三五号) 三七五 同(寺前巖君紹介)(第二六三六号) 三七六 同(田代文久君紹介)(第二六八五号) 三七七 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関     する請願(勝澤芳雄君紹介)(第二六三七     号) 三七八 同(勝間田清一君紹介)(第二七〇六号) 三七九 同(加藤清二君紹介)(第二八〇七号) 三八〇 通勤途上の交通災害労働者災害補償保     険法適用に関する請願(勝澤芳雄君紹     介)(第二六三八号) 三八一 同(勝間田清一君紹介)(第二七〇七号) 三八二 同(加藤清二君紹介)(第二八〇八号) 三八三 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外五件(鯨岡兵輔     君紹介)(第二六三九号) 三八四 同外二件(田中榮一君紹介)(第二六四〇     号) 三八五 同(山村新治郎君紹介)(第二六四一号) 三八六 同(石井一君紹介)(第二六八一号) 三八七 同外五件(鯨岡兵輔君紹介)(第二六八二     号) 三八八 同外七件(鯨岡兵輔君紹介)(第二七〇八     号) 三八九 同外一件(田中榮一君紹介)(第二七〇九     号) 三九〇 同外二件(田中榮一君紹介)(第二七三四     号)三九一 同(森美秀君紹介)(第二七三五号) 三九二 同外二十九件(小此木彦三郎君紹介)(第     二八〇九号) 三九三 同外二件(田中榮一君紹介)(第二八一〇     号) 三九四 健康保険法改正反対等に関する請願(春     日一幸君紹介)(第二六五一号) 三九五 同(田畑金光君紹介)(第二六五二号) 三九六 同(塚本三郎君紹介)(第二六五三号) 三九七 同(渡辺武三君紹介)(第二六五四号) 三九八 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (田中龍夫君紹介)(第二七三二号) 三九九 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(田村良平君紹介)(第二七三三号) 四〇〇 ソ連長期抑留者の処遇に関する請願外三     件(大久保武雄君紹介)(第二八〇一号) 四〇一 同外三件(園田直君紹介)(第二八〇二     号) 四〇二 同外三件(西岡武夫君紹介)(第二八〇三     号) 四〇三 老人医療費の無料化措置における所得制     限撤廃に関する請願(橋本龍太郎君紹     介)(第二八〇六号) 四〇四 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関     する請願(赤松勇君紹介)(第二八二五     号) 四〇五 同(横山利秋君紹介)(第二八二六号) 四〇六 同外一件(木原実君紹介)(第二九四二     号) 四〇七 通勤途上の交通災害労働者災害補償保     険法適用に関する請願(赤松勇君紹介)     (第二八二七号) 四〇八 同(横山利秋君紹介)(第二八二八号) 四〇九 同外一件(木原実君紹介)(第二九四三     号) 四一〇 同(山本政弘君紹介)(第二九四四号) 四一一 結核対策拡充強化に関する請願(黒田     寿男君紹介)(第二八二九号) 四一二 ガダルカナル島及びセントジョージ島に     おける旧日本兵の遺骨収集並びに生存者     救出に関する請願外一件(田中六助君紹     介)(第二八三〇号) 四一三 同(池田禎治君紹介)(第二八八二号) 四一四 同(桑名義治君紹介)(第二八八三号) 四一五 同(松本七郎君紹介)(第二八八四号) 四一六 同(三原朝雄君紹介)(第二八八五号) 四一七 同(楢崎弥之助君紹介)(第二九一六号) 四一八 同(田中昭二君紹介)(第三〇二三号) 四一九 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (堀昌雄君紹介)(第二八三一号) 四二〇 同(吉田之久君紹介)(第二九五〇号) 四二一 同(阪上安太郎君紹介)(第二九六六号) 四二二 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外十八件(宇都宮     徳馬君紹介)(第二八六九号) 四二三 同(奥田敬和君紹介)(第二八七〇号) 四二四 同外四件(鯨岡兵輔君紹介)(第二八七一     号) 四二五 同外四件(和田耕作君紹介)(第二八七二     号) 四二六 同外二件(田中榮一君紹介)(第二九〇八     号) 四二七 同(稲村利幸君紹介)(第二九二六号) 四二八 同外三件(田中榮一君紹介)(第二九二七     号) 四二九 同外一件(田中榮一君紹介)(第二九六七     号) 四三〇 同外三件(小山省二君紹介)(第三〇二〇     号) 四三一 同外二件(田中榮一君紹介)(第三〇二一     号) 四三二 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(鹿野彦吉君紹介)(第二八七三号) 四三三 同(中曽根康弘君紹介)(第二八七四号) 四三四 同(中山利生君紹介)(第二八七五号) 四三五 同(丹羽喬四郎君紹介)(第二八七六号) 四三六 同(福田赳夫君紹介)(第二八七七号) 四三七 同(三原朝雄君紹介)(第二八七八号) 四三八 同(粟山ひで君紹介)(第二八七九号) 四三九 ソ連長期抑留者の処遇に関する請願外四     件(江藤隆美君紹介)(第二八八〇号) 四四〇 同外二件(進藤一馬君紹介)(第二八八一     号) 四四一 ソ連長期抑留者の援護に関する請願外一     件(中野四郎君紹介)(第二九二八号) 四四二 医師、看護婦の増員に関する請願外一件     (藤本孝雄君紹介)(第二九二九号) 四四三 難病患者等の医療及び生活保障に関する     請願(田邊誠君紹介)(第二九四五号) 四四四 健康保険法改正反対等に関する請願(田     邊誠君紹介)(第二九四六号) 四四五 老人福祉の充実に関する請願(田邊誠君     紹介)(第二九四七号) 四四六 柔道整復師試験の受験資格に関する請願     (倉石忠雄君紹介)(第二九四八号) 四四七 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対に関する請願     (寺前巖君紹介)(第二九四九号) 四四八 同(大橋敏雄君紹介)(第三〇一七号) 四四九 同(山本政弘君紹介)(第三〇一八号) 四五〇 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(島本虎三君紹介)(第三〇     一九号) 四五一 リウマチ専門病院等設立及び治療費の公     費負担に関する請願外一件(田中榮一君     紹介)(第三〇二二号) 四五二 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(島本虎三君紹介)(第三〇     七二号) 四五三 同(島本虎三君紹介)(第三〇九四号) 四五四 同(大原亨君紹介)(第三一二八号) 四五五 同(川俣健二郎君紹介)(第三一二九号) 四五六 同(後藤俊男君紹介)(第三一三〇号) 四五七 同(島本虎三君紹介)(第三一三一号) 四五八 同(八木昇君紹介)(第三一三二号) 四五九 同(山本政弘君紹介)(第三一三三号) 四六〇 同外一件(島本虎三君紹介)(第三一六六     号) 四六一 同(田邊誠君紹介)(第三一六七号) 四六二 同(谷口善太郎君紹介)(第三二一九号) 四六三 同(津川武一君紹介)(第三二二〇号) 四六四 同外一件(寺前巖君紹介)(第三二二一     号) 四六五 同(土橋一吉君紹介)(第三二二二号) 四六六 同外一件(山本政弘君紹介)(第三二二三     号) 四六七 同(大橋敏雄君紹介)(第三二四八号) 四六八 同外一件(川俣健二郎君紹介)(第三二四     九号) 四六九 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外一件(千葉三郎     君紹介)(第三〇九五号) 四七〇 同外五十三件(安倍晋太郎君紹介)(第三     一六五号) 四七一 同外五件(藤本孝雄君紹介)(第三二五二     号) 四七二 同(山村新治郎君紹介)(第三二五三号) 四七三 結核対策拡充強化に関する請願(中村     重光君紹介)(第三一六八号) 四七四 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (中村重光君紹介)(第三一六九号) 四七五 医師、看護婦の増員に関する請願(中村     重光君紹介)(第三一七〇号) 四七六 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願外一件(石井一君紹介)     (第三一七一号) 四七七 同(大竹太郎君紹介)(第三一七二号) 四七八 同(倉成正君紹介)(第三一七三号) 四七九 同(河野洋平君紹介)(第三一七四号) 四八〇 同(澁谷直藏君紹介)(第三一七五号) 四八一 同外一件(砂田重民君紹介)(第三一七六     号) 四八二 同(谷川和穗君外一名紹介)(第三一七七     号)四八三 同(田中伊三次君紹介)(第三一七八号) 四八四 同(田中正巳君紹介)(第三一七九号) 四八五 同(山下元利君紹介)(第三一八〇号) 四八六 同(地崎宇三郎君紹介)(第三一八一号) 四八七 同(辻寛一君紹介)(第三一八二号) 四八八 同外七件(坪川信三君紹介)(第三一八三     号) 四八九 同(中野四郎君紹介)(第三一八四号) 四九〇 同(丹羽久章君紹介)(第三一八五号) 四九一 同(浜田幸一君紹介)(第三一八六号) 四九二 同(古井喜實君紹介)(第三一八七号) 四九三 同(細田吉藏君紹介)(第三一八八号) 四九四 同(増田甲子七君紹介)(第三一八九号) 四九五 同外一件(森田重次郎君紹介)(第三一九     〇号) 四九六 同(粟山ひで君紹介)(第三一九一号) 四九七 同(森山欽司君紹介)(第三一九二号) 四九八 同(池田正之輔君紹介)(第三二五五号) 四九九 同外一件(植木庚子郎君紹介)(第三二五     六号) 五〇〇 同(佐々木秀世君紹介)(第三二五七号) 五〇一 同外四件(斉藤滋与史君紹介)(第三二五     八号) 五〇二 同外一件(櫻内義雄君紹介)(第三二五九     号) 五〇三 同(丹羽喬四郎君紹介)(第三二六〇号) 五〇四 同外一件(西村直己君紹介)(第三二六一     号) 五〇五 同外二件(原田憲君紹介)(第三二六二号) 五〇六 同(坊秀男君紹介)(第三二六三号) 五〇七 同(村田敬次郎君紹介)(第三二六四号) 五〇八 老人福祉の充実に関する請願(寺前巖君     紹介)(第三二一四号) 五〇九 看護婦不足対策に関する請願(青柳盛雄     君紹介)(第三二一五号) 五一〇 同(浦井洋君紹介)(第三二一六号) 五一一 同(田代文久君紹介)(第三二一七号) 五一二 同(不破哲三君紹介)(第三二一八号) 五一三 同(青柳盛雄君紹介)(第三二六五号) 五一四 同(浦井洋君紹介)(第三二六六号) 五一五 同(小林政子君紹介)(第三二六七号) 五一六 同(田代文久君紹介)(第三二六八号) 五一七 同(谷口善太郎君紹介)(第三二六九号) 五一八 同(津川武一君紹介)(第三二七〇号) 五一九 同(寺前巖君紹介)(第三二七一号) 五二〇 同(土橋一吉君紹介)(第三二七二号) 五二一 同(林百郎君紹介)(第三二七三号) 五二二 同(東中光雄君紹介)(第三二七四号) 五二三 同(不破哲三君紹介)(第三二七五号) 五二四 同(松本善明君紹介)(第三二七六号) 五二五 同(山原健二郎君紹介)(第三二七七号) 五二六 同(米原昶君紹介)(第三二七八号) 五二七 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対に関する請願     (山本政弘君紹介)(第三二二四号) 五二八 保険診療経理士法制定に関する請願(村     田敬次郎君紹介)(第三二五〇号) 五二九 柔道整復師試験の受験資格に関する請願     (斉藤滋与史君紹介)(第三二五一号) 五三〇 健康保険法改正反対等に関する請願(中     嶋英夫君紹介)(第三二五四号) 五三一 ガダルカナル島及びセントジョージ島に     おける旧日本兵の遺骨収集並びに生存者     救出に関する請願(中村寅太君紹介)(第     三三〇七号) 五三二 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願(森喜朗君紹介)     (第三三〇八号) 五三三 同外二件(始関伊平君紹介)(第三三五三     号) 五三四 同(別川悠紀夫君紹介)(第三四八二号) 五三五 同(吉田実君外一名紹介)(第三四八三号) 五三六 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願(小峯柳多君紹介)(第三     三〇九号) 五三七 同(西岡武夫君紹介)(第三三一〇号) 五三八 同(葉梨信行君紹介)(第三三一一号) 五三九 同(森喜朗君紹介)(第三三一二号) 五四〇 同外一件(伊藤宗一郎君紹介)(第三三五     五号) 五四一 同(小川半次君紹介)(第三三五六号) 五四二 同(中村弘海君紹介)(第三三五七号) 五四三 同外二件(中山正暉君紹介)(第三三五八     号) 五四四 同(吉田実君紹介)(第三三五九号) 五四五 同(山本幸雄君紹介)(第三三六〇号) 五四六 同(山口シヅエ君紹介)(第三三六一号) 五四七 同(熊谷義雄君紹介)(第三三七七号) 五四八 同外一件(進藤一馬君紹介)(第三三七八     号) 五四九 同(西村英一君紹介)(第三三七九号) 五五〇 同(大野市郎君紹介)(第三四〇九号) 五五一 同外二件(菅野和太郎君紹介)(第三四八     九号) 五五二 同外一件(田川誠一君紹介)(第三四九〇     号) 五五三 同(南條徳男君紹介)(第三四九一号) 五五四 同外一件(前尾繁三郎君紹介)(第三四九     二号) 五五五 同(三原朝雄君紹介)(第三四九三号) 五五六 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(安宅常彦君紹介)(第三三     一三号) 五五七 同(阿部昭吾君紹介)(第三三一四号) 五五八 同(井岡大治君紹介)(第三三一五号) 五五九 同(石川次夫君紹介)(第三三一六号) 五六〇 同(石橋政嗣君紹介)(第三三一七号) 五六一 同(上原康助君紹介)(第三三一八号) 五六二 同(卜部政巳君紹介)(第三三一九号) 五六三 同(大出俊君紹介)(第三三二〇号) 五六四 同(大原亨君紹介)(第三三二一号) 五六五 同(岡田利春君紹介)(第三三二二号) 五六六 同(米田東吾君紹介)(第三三二三号) 五六七 同(阿部未喜男君紹介)(第三三五四号) 五六八 同(木島喜兵衞君紹介)(第三三八〇号) 五六九 同(田代文久君紹介)(第三三九五号) 五七〇 同(木島喜兵衞君紹介)(第三三九六号) 五七一 同(谷口善太郎君紹介)(第三三九七号) 五七二 同(小林政子君紹介)(第三四五〇号) 五七三 同(津川武一君紹介)(第三四五一号) 五七四 同(寺前巖君紹介)(第三四五二号) 五七五 同(林百郎君紹介)(第三四五三号) 五七六 同(寺前巖君紹介)(第三四八四号) 五七七 同(津川武一君紹介)(第三四八五号) 五七八 同(土橋一吉君紹介)(第三四八六号) 五七九 同(東中光雄君紹介)(第三四八七号) 五八〇 同(山原健二郎君紹介)(第三四八八号) 五八一 戦没者遺族の処遇等に関する請願(田村     元君紹介)(第三三八一号) 五八二 看護婦不足対策に関する請願(青柳盛雄     君紹介)(第三三九八号) 五八三 同(浦井洋君紹介)(第三三九九号) 五八四 同(小林政子君紹介)(第三四〇〇号) 五八五 同(谷口善太郎君紹介)(第三四〇一号) 五八六 同(津川武一君紹介)(第三四〇二号) 五八七 同(寺前巖君紹介)(第三四〇三号) 五八八 同(林百郎君紹介)(第三四〇四号) 五八九 同(東中光雄君紹介)(第三四〇五号) 五九〇 同(松本善明君紹介)(第三四〇六号) 五九一 同(山原健二郎君紹介)(第三四〇七号) 五九二 同(米原昶君紹介)(第三四〇八号) 五九三 同(青柳盛雄君紹介)(第三四三九号) 五九四 同(浦井洋君紹介)(第三四四〇号) 五九五 同(小林政子君紹介)(第三四四一号) 五九六 同(田代文久君紹介)(第三四四二号) 五九七 同(谷口善太郎君紹介)(第三四四三号) 五九八 同(土橋一吉君紹介)(第三四四四号) 五九九 同(東中光雄君紹介)(第三四四五号) 六〇〇 同(不破哲三君紹介)(第三四四六号) 六〇一 同(松本善明君紹介)(第三四四七号) 六〇二 同(山原健二郎君紹介)(第三四四八号) 六〇三 同(米原昶君紹介)(第三四四九号) 六〇四 同(青柳盛雄君紹介)(第三四七五号) 六〇五 同(浦井洋君紹介)(第三四七六号) 六〇六 同(林百郎君紹介)(第三四七七号) 六〇七 同(米原昶君紹介)(第三四七八号)六〇八 多発性硬化症対策に関する請願(堂森芳     夫君紹介)(第三四一〇号) 六〇九 同外一件(堂森芳夫君紹介)(第三四五四     号) 六一〇 同(中澤茂一君紹介)(第三四五五号) 六一一 同外一件(松平忠久君紹介)(第三四五六     号) 六一二 同外一件(島本虎三君紹介)(第三四九四     号) 六一三 同(芳賀貢君紹介)(第三四九五号) 六一四 同(松平忠久君紹介)(第三四九六号) 六一五 健康保険法改正反対等に関する請願(小     林政子君紹介)(第三四七九号) 六一六 同(松本善明君紹介)(第三四八〇号) 六一七 保険診療経理士法制定に関する請願(南     條徳男君紹介)(第三四八一号) 六一八 医師、看護婦の増員に関する請願(木原     実君紹介)(第三六二四号) 六一九 同(山本政弘君紹介)(第三六九八号) 六二〇 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (木原実君紹介)(第三六二五号) 六二一 同(木原実君紹介)(第三六九六号) 六二二 同(山本政弘君紹介)(第三六九七号) 六二三 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外六件(鯨岡兵輔     君紹介)(第三六二六号) 六二四 柔道整復師試験の受験資格に関する請願     (島本虎三君紹介)(第三六二七号) 六二五 小児慢性疾患療育給付の全額公費負担等     に関する請願(塩谷一夫君紹介)(第三六     二八号) 六二六 看護婦不足対策に関する請願(津川武一     君紹介)(第三六二九号) 六二七 同(寺前巖君紹介)(第三六三〇号) 六二八 消費生活協同組合法改正に関する請願     (華山親義君紹介)(第三六三一号) 六二九 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(浦井洋君紹介)(第三六三     二号) 六三〇 同(小林政子君紹介)(第三六三三号) 六三一 同(角屋堅次郎君紹介)(第三六三四号) 六三二 同(田邊誠君紹介)(第三六三五号) 六三三 同(谷口善太郎君紹介)(第三六三六号) 六三四 同(津川武一君紹介)(第三六三七号) 六三五 同(寺前巖君紹介)(第三六三八号) 六三六 同(土橋一吉君紹介)(第三六三九号) 六三七 同(西田八郎君紹介)(第三六四〇号) 六三八 同(不破哲三君紹介)(第三六四一号) 六三九 同(松本善明君紹介)(第三六四二号) 六四〇 同(山原健二郎君紹介)(第三六四三号) 六四一 同(阿部昭吾君紹介)(第三六八四号) 六四二 同(大出俊君紹介)(第三六八五号) 六四三 同(大原亨君紹介)(第三六八六号) 六四四 同(川俣健二郎君紹介)(第三六八七号) 六四五 同(後藤俊男君紹介)(第三六八八号) 六四六 同(島本虎三君紹介)(第三六八九号) 六四七 同(田代文久君紹介)(第三六九〇号) 六四八 同(田邊誠君紹介)(第三六九一号) 六四九 同(谷口善太郎君紹介)(第三六九二号) 六五〇 同(寺前巖君紹介)(第三六九三号) 六五一 同(不破哲三君紹介)(第三六九四号) 六五二 同(山本政弘君紹介)(第三六九五号) 六五三 健康保険法改正反対等に関する請願(青     柳盛雄君紹介)(第三六四四号) 六五四 同(田代文久君紹介)(第三六四五号) 六五五 同(米原昶君紹介)(第三六四六号) 六五六 同(青柳盛雄君紹介)(第三六八一号) 六五七 同(浦井洋君紹介)(第三六八二号) 六五八 同(山本政弘君紹介)(第三六八三号) 六五九 日雇労働者健康保険制度の改善に関する     請願(川俣健二郎君紹介)(第三六七九号) 六六〇 健康保険料引上げ反対に関する請願     (井岡大治君紹介)(第三六八〇号) 六六一 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (木原実君紹介)(第三七〇六号) 六六二 健康保険法改正反対等に関する請願(黒     田寿男君紹介)(第三七〇七号) 六六三 同(赤松勇君紹介)(第三七〇八号) 六六四 同(浦井洋君紹介)(第三七五五号) 六六五 同(不破哲三君紹介)(第三七五六号) 六六六 同(青柳盛雄君紹介)(第三九七八号) 六六七 同(浦井洋君紹介)(第三九七九号) 六六八 同(小林政子君紹介)(第三九八〇号) 六六九 同(谷口善太郎君紹介)(第三九八一号) 六七〇 同(津川武一君紹介)(第三九八二号) 六七一 同(土橋一吉君紹介)(第三九八三号) 六七二 同(林百郎君紹介)(第三九八四号) 六七三 同(田邊誠君紹介)(第三九八五号) 六七四 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(大原亨君紹介)(第三七〇     九号) 六七五 同(川俣健二郎君紹介)(第三七一〇号) 六七六 同(田邊誠君紹介)(第三七一一号) 六七七 同(青柳盛雄君紹介)(第三七三八号) 六七八 同外二件(井岡大治君紹介)(第三七三九     号) 六七九 同(ト部政巳君紹介)(第三七四〇号) 六八〇 同(川崎寛治君紹介)(第三七四一号) 六八一 同(後藤俊男君紹介)(第三七四二号) 六八二 同(島本虎三君紹介)(第三七四三号) 六八三 同(田代文久君紹介)(第三七四四号) 六八四 同(谷口善太郎君紹介)(第三七四五号) 六八五 同(寺前巖君紹介)(第三七四六号) 六八六 同(堂森芳夫君紹介)(第三七四七号) 六八七 同(中嶋英夫君紹介)(第三七四八号) 六八八 同(古川喜一君紹介)(第三七四九号) 六八九 同(八木昇君紹介)(第三七五〇号) 六九〇 同(山本弥之助君紹介)(第三七五一号) 六九一 同(横路孝弘君紹介)(第三七五二号) 六九二 同(横山利秋君紹介)(第三七五三号) 六九三 同(米田東吾君紹介)(第三七五四号) 六九四 同外二件(井岡大治君紹介)(第三八〇五     号) 六九五 同(小林政子君紹介)(第三八〇六号) 六九六 同(津川武一君紹介)(第三八〇七号) 六九七 同(寺前巖君紹介)(第三八〇八号) 六九八 同(林百郎君紹介)(第三八〇九号) 六九九 同(東中光雄君紹介)(第三八一〇号) 七〇〇 同(不破哲三君紹介)(第三八一一号) 七〇一 同(松本善明君紹介)(第三八一二号) 七〇二 同(横路孝弘君紹介)(第三八一三号) 七〇三 同(米田東吾君紹介)(第三八一四号) 七〇四 同(青柳盛雄君紹介)(第三九五六号) 七〇五 同(浦井洋君紹介)(第三九五七号) 七〇六 同(小林政子君紹介)(第三九五八号) 七〇七 同外一件(田代文久君紹介)(第三九五九     号) 七〇八 同(津川武一君紹介)(第三九六〇号) 七〇九 同外一件(寺前巖君紹介)(第三九六一     号) 七一〇 同(土橋一吉君紹介)(第三九六二号) 七一一 同(林百郎君紹介)(第三九六三号) 七一二 同外一件(東中光雄君紹介)(第三九六四     号) 七一三 同外一件(不破哲三君紹介)(第三九六五     号) 七一四 同外一件(松本善明君紹介)(第三九六六     号) 七一五 同外一件(山原健二郎君紹介)(第三九六     七号) 七一六 同(米原昶君紹介)(第三九六八号) 七一七 同外四件(井岡大治君紹介)(第三九六九     号) 七一八 同外一件(田中恒利君紹介)(第三九七〇     号) 七一九 日雇労働者健康保険制度の改善に関する     請願(後藤俊男君紹介)(第三七五七号) 七二〇 同(山本政弘君紹介)(第三七五八号) 七二一 同(田代文久君紹介)(第三九五二号) 七二二 同(寺前巖君紹介)(第三九五三号) 七二三 同(不破哲三君紹介)(第三九五四号) 七二四 同(米原昶君紹介)(第三九五五号)七二五 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外四十七件(佐々     木秀世君紹介)(第三七五九号) 七二六 同外五十一件(正示啓次郎君紹介)(第三     七六〇号) 七二七 同外一件(森山欽司君紹介)(第三七六一     号) 七二八 同外六件(福田篤泰君紹介)(第三八一五     号) 七二九 同外二件(宇都宮徳馬君紹介)(第三九七     一号) 七三〇 医師、看護婦の増員に関する請願(木原     実君紹介)(第三七六二号) 七三一 同(木原実君紹介)(第三八〇二号) 七三二 同(木原実君紹介)(第三九七四号) 七三三 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願外一件(大橋武夫君紹     介)(第三七六三号) 七三四 同外三件(木部佳昭君紹介)(第三七六四     号) 七三五 同(中村拓道君紹介)(第三八二二号) 七三六 同(福田篤泰君紹介)(第三八二三号) 七三七 同外一件(金子一平紹介)(第三九七二     号) 七三八 同(瀬戸山三男君紹介)(第三九七三号) 七三九 廃棄物処理専門業者育成に関する請願     (唐沢俊二郎君紹介)(第三七七八号) 七四〇 同(藤波孝生君紹介)(第三八一六号) 七四一 小児慢性疾患療育給付の全額公費負担等     に関する請願(河野洋平君紹介)(第三七     九九号) 七四二 老人福祉の充実に関する請願(寺前巖君     紹介)(第三八〇〇号) 七四三 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願外五件(荒舩清十郎君紹介)(第三八〇     一号) 七四四 消費生活協同組合法改正に関する請願     (武部文君紹介)(第三八〇三号) 七四五 同(平林剛君紹介)(第三八〇四号) 七四六 同(武部文君紹介)(第三九七六号) 七四七 港湾労働者の雇用と生活保障に関する請     願(大原亨君紹介)(第三八一七号) 七四八 同(川俣健二郎君紹介)(第三八一八号) 七四九 同(後藤俊男君紹介)(第三八一九号) 七五〇 同(島本虎三君紹介)(第三八二〇号) 七五一 同(田邊誠君紹介)(第三八二一号) 七五二 看護婦不足対策に関する請願(青柳盛雄     君紹介)(第三九三七号) 七五三 同(浦井洋君紹介)(第三九三八号) 七五四 同(小林政子君紹介)(第三九三九号) 七五五 同(田代文久君紹介)(第三九四〇号) 七五六 同(谷口善太郎君紹介)(第三九四一号) 七五七 同(寺前巖君紹介)(第三九四二号) 七五八 同(津川武一君紹介)(第三九四三号) 七五九 同(土橋一吉君紹介)(第三九四四号) 七六〇 同(林百郎君紹介)(第三九四五号) 七六一 同(東中光雄君紹介)(第三九四六号) 五六二 同(不破哲三君紹介)(第三九四七号) 七六三 同(松本善明君紹介)(第三九四八号) 七六四 同(山原健二郎君紹介)(第三九四九号) 七六五 同(米原昶君紹介)(第三九五〇号) 七六六 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (箕輪登君紹介)(第三九五一号) 七六七 多発性硬化症対策に関する請願外一件     (田邊誠君紹介)(第三九七五号) 七六八 老人医療無料化における所得制限撤廃等     に関する請願外十二件(池田清志君紹介)     (第三九七七号) 七六九 労働者災害補償保険の補償額引上げに関     する請願(中澤茂一君紹介)(第四一六一     号) 七七〇 同(松平忠久君紹介)(第四一六二号) 七七一 同(向山一人君紹介)(第四三五〇号) 七七二 同(井出一太郎君紹介)(第四四七一号) 七七三 同(小坂善太郎君紹介)(第四四七二号) 七七四 同(原茂君紹介)(第四四七三号) 七七五 看護職員育児休暇法制定に関する請願     (藏内修治君紹介)(第四一六三号) 七七六 ガダルカナル島及びセントジョージ島に     おける旧日本兵の遺骨収集並びに生存者     救出に関する請願(藏内修治君紹介)(第     四一六四号) 七七七 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外九件(鯨岡兵輔     君紹介)(第四一六五号) 七七八 同外四十一件(箕輪登君紹介)(第四一六     六号) 七七九 同(天野公義君紹介)(第四四七五号) 七八〇 同外十五件(江藤隆美君紹介)(第四四七     六号) 七八一 同外十四件(福田篤泰君紹介)(第四四七     七号) 七八二 同外二件(山下元利君紹介)(第四四七八     号) 七八三 同外四十件(松浦周太郎君紹介)(第四五     六三号) 七八四 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(青柳盛雄君紹介)(第四一     六七号) 七八五 同(赤松勇君紹介)(第四一六八号) 七八六 同外六件(井岡大治君紹介)(第四一六九     号) 七八七 同(石川次夫君紹介)(第四一七〇号) 七八八 同(卜部政巳君紹介)(第四一七一号) 七八九 同(浦井洋君紹介)(第四一七二号) 七九〇 同(江田三郎君紹介)(第四一七三号) 七九一 同(大出俊君紹介)(第四一七四号) 七九二 同(大原亨君紹介)(第四一七五号) 七九三 同(勝間田清一君紹介)(第四一七六号) 七九四 同(川俣健二郎君紹介)(第四一七七号) 七九五 同(北山愛郎君紹介)(第四一七八号) 七九六 同外一件(小林信一君紹介)(第四一七九     号) 七九七 同(後藤俊男君紹介)(第四一八〇号) 七九八 同(佐藤観樹君紹介)(第四一八一号) 七九九 同(島本虎三君紹介)(第四一八二号) 八〇〇 同(田代文久君紹介)(第四一八三号) 八〇一 同(田邊誠君紹介)(第四一八四号) 八〇二 同(高田富之君紹介)(第四一八五号) 八〇三 同(谷口善太郎君紹介)(第四一八六号) 八〇四 同(津川武一君紹介)(第四一八七号) 八〇五 同(寺前巖君紹介)(第四一八八号) 八〇六 同(土井たか子君紹介)(第四一八九号) 八〇七 同(中村重光君紹介)(第四一九〇号) 八〇八 同(田邊誠君外一名紹介)(第四一九一     号) 八〇九 同(華山親義君紹介)(第四一九二号) 八一〇 同(広瀬秀吉君紹介)(第四一九三号) 八一一 同(不破哲三君紹介)(第四一九四号) 八一二 同(細谷治嘉君紹介)(第四一九五号) 八一三 同(堀昌雄君紹介)(第四一九六号) 八一四 同(松本七郎君紹介)(第四一九七号) 八一五 同(八木昇君紹介)(第四一九八号) 八一六 同(山本幸一君紹介)(第四一九九号) 八一七 同(山本政弘君紹介)(第四二〇〇号) 八一八 同(横山利秋君紹介)(第四二〇一号) 八一九 同(米原昶君紹介)(第四二〇二号) 八二〇 同(井岡大治君紹介)(第四三三二号) 八二一 同(卜部政巳君紹介)(第四三三三号) 八二二 同(大橋敏雄君紹介)(第四三三四号) 八二三 同(川村継義君紹介)(第四三三五号) 八二四 同外三件(島本虎三君紹介)(第四三三六     号) 八二五 同(田代文久君紹介)(第四三三七号) 八二六 同(田邊誠君紹介)(第四三三八号) 八二七 同(津川武一君紹介)(第四三三九号) 八二八 同(西中清君紹介)(第四三四〇号) 八二九 同(林百郎君紹介)(第四三四一号) 八三〇 同(東中光雄君紹介)(第四三四二号) 八三一 同外二件(伏木和雄君紹介)(第四三四三     号) 八三二 同(藤田高敏君紹介)(第四三四四号) 八三三 同(松本善明君紹介)(第四三四五号) 八三四 同(山口鶴男君紹介)(第四三四六号) 八三五 同(横山利秋君紹介)(第四三四七号) 八三六 同(米田東吾君紹介)(第四三四八号) 八三七 同(赤松勇君紹介)(第四四九五号)八三八 同(川俣健二郎君紹介)(第四四九六号) 八三九 同(河村勝君紹介)(第四四九七号) 八四〇 同外四件(河野密君紹介)(第四四九八     号) 八四一 同(鈴木一君紹介)(第四四九九号) 八四二 同(内藤良平君紹介)(第四五〇〇号) 八四三 同(長谷部七郎君紹介)(第四五〇一号) 八四四 同外一件(門司亮君紹介)(第四五〇二     号) 八四五 同(山本政弘君紹介)(第四五〇三号) 八四六 同(山原健二郎君紹介)(第四五〇四号) 八四七 同外二件(小濱新次君紹介)(第四五〇五     号) 八四八 同(西中清君紹介)(第四五〇六号) 八四九 同外七件(小林進君紹介)(第四五六四     号) 八五〇 同(中嶋英夫君紹介)(第四五六五号) 八五一 日雇労働者健康保険制度の改善に関する     請願(大橋敏雄君紹介)(第四二〇三号) 八五二 同(古寺宏君紹介)(第四二〇四号) 八五三 同(谷口善太郎君紹介)(第四二〇五号) 八五四 同(古川雅司君紹介)(第四二〇六号) 八五五 同(渡部通子君紹介)(第四二〇七号) 八五六 同(西田八郎君紹介)(第四四九三号) 八五七 同(門司亮君紹介)(第四四九四号) 八五八 健康保険法改正反対等に関する請願(金     丸徳重君紹介)(第四二〇八号) 八五九 同(川俣健二郎君紹介)(第四二〇九号) 八六〇 同(斉藤正男君紹介)(第四二一〇号) 八六一 同(田中武夫君紹介)(第四二一一号) 八六二 同(千葉七郎君紹介)(第四二一二号) 八六三 同(伏木和雄君紹介)(第四二一三号) 八六四 同(古川喜一君紹介)(第四二一四号) 八六五 同(松本七郎君紹介)(第四二一五号) 八六六 同(山本弥之助君紹介)(第四二一六号) 八六七 同(米田東吾君紹介)(第四二一七号) 八六八 同(青柳盛雄君紹介)(第四三二九号) 八六九 同(平林剛君紹介)(第四三三〇号) 八七〇 同外一件(赤松勇君紹介)(第四四八九     号) 八七一 同外一件(田邊誠君紹介)(第四四九〇     号) 八七二 同(山本政弘君紹介)(第四四九一号) 八七三 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対に関する請願     (柳田秀一君紹介)(第四二一八号) 八七四 同(柳田秀一君紹介)(第四三三一号) 八七五 同(山本政弘君紹介)(第四四九二号) 八七六 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願(足立篤郎君紹介)(第四     三二五号) 八七七 同(荒舩清十郎君紹介)(第四四七九号) 八七八 同(石井桂君紹介)(第四四八〇号) 八七九 同(菅太郎君紹介)(第四四八一号) 八八〇 同(小宮山重四郎君紹介)(第四四八二     号) 八八一 同外一件(竹内黎一君紹介)(第四四八三     号) 八八二 同(中川一郎君紹介)(第四四八四号) 八八三 同外一件(野田卯一君紹介)(第四四八五     号) 八八四 同(渡辺肇君紹介)(第四四八六号) 八八五 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一     部を改正する法律案反対等に関する請願     (浦井洋君紹介)(第四三二六号) 八八六 同(寺前巖君紹介)(第四三二七号) 八八七 同(不破哲三君紹介)(第四三二八号) 八八八 勤労婦人福祉法案反対に関する請願(土     井たか子君紹介)(第四三四九号) 八八九 厚生年金寡婦年金失権者の復権に関す     る請願(山田久就君紹介)(第四四七〇     号) 八九〇 歯科技工士資格付与の特例措置に関する     請願(田中武夫君紹介)(第四四七四号) 八九一 老人医療無料化における所得制限撤廃等     に関する請願(池田清志君紹介)(第四四     八七号) 八九二 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(中野明君紹介)(第四四八八号) 八九三 児童福祉法による入院助産制度改善に関     する請願(竹入義勝君紹介)(第四五六〇     号) 八九四 健康保険法改正反対等に関する請願(寺     前巖君紹介)(第四五七七号) 八九五 同(不破哲三君紹介)(第四五七八号) 八九六 同(田代文久君紹介)(第四六二三号) 八九七 同(土橋一吉君紹介)(第四六九〇号) 八九八 同(東中光雄君紹介)(第四六九一号) 八九九 同(山原健二郎君紹介)(第四六九二号) 九〇〇 同(米原昶君紹介)(第四六九三号) 九〇一 同(寺前巖君紹介)(第四七〇九号) 九〇二 健康保険法改正反対及び医療保障の拡充     に関する請願(浦井洋君紹介)(第四五七     九号) 九〇三 同(林百郎君紹介)(第四五八〇号) 九〇四 同(津川武一君紹介)(第四五九〇号) 九〇五 同(寺前巖君紹介)(第四五九一号) 九〇六 同(林百郎君紹介)(第四五九二号) 九〇七 同(不破哲三君紹介)(第四五九三号) 九〇八 同(浦井洋君紹介)(第四六二二号) 九〇九 同(小濱新次君紹介)(第四六六七号) 九一〇 同(伏木和雄君紹介)(第四六六八号) 九一一 同(小濱新次君紹介)(第四六八七号) 九一二 同(中嶋英夫君紹介)(第四六八八号) 九一三 同(伏木和雄君紹介)(第四六八九号) 九一四 労働者災害補償保険の補償額引上げに関     する請願(林百郎君紹介)(第四五八二     号) 九一五 同(下平正一君紹介)(第四七〇七号) 九一六 日雇労働者健康保険制度の改善に関する     請願(土橋一吉君紹介)(第四五八八号) 九一七 同(山原健二郎君紹介)(第四五八九号) 九一八 同(青柳盛雄君紹介)(第四六一五号) 九一九 同(石川次夫君紹介)(第四六一六号) 九二〇 同外一件(岡田利春君紹介)(第四六一七     号) 九二一 同外三件(島本虎三君紹介)(第四六一八     号) 九二二 同(米原昶君紹介)(第四六一九号) 九二三 同(川俣健二郎君紹介)(第四六四〇号) 九二四 同(辻原弘市君紹介)(第四六四一号) 九二五 同(浦井洋君紹介)(第四六五一号) 九二六 同(小林政子君紹介)(第四六五二号) 九二七 同(田代文久君紹介)(第四六五三号) 九二八 同(寺前巖君紹介)(第四六五四号) 九二九 同(土橋一吉君紹介)(第四六五五号) 九三〇 同(東中光雄君紹介)(第四六五六号) 九三一 同(松本善明君紹介)(第四六五七号) 九三二 同(小濱新次君紹介)(第四六六六号) 九三三 同外一件(石川次夫君紹介)(第四七〇六     号) 九三四 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外十五件(瀬戸山     三男君紹介)(第四六二〇号) 九三五 同(西村英一君紹介)(第四六二一号) 九三六 同外二件(本名武君紹介)(第四六六〇     号) 九三七 国立療養所の給食内容改善に関する請願     (谷口善太郎君紹介)(第四六二四号) 九三八 元満鉄職務傷病社員等に対する戦傷病者     戦没者遺族等援護法適用に関する請願     (島本虎三君紹介)(第四六二五号) 九三九 老人医療無料化における所得制限撤廃等     に関する請願外三件(橋口隆君紹介)(第     四六三九号) 九四〇 同(辻原弘市君紹介)(第四七〇八号) 九四一 柔道整復師試験の受験資格に関する請願     (小金義照君紹介)(第四六五八号) 九四二 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願(本名武君紹介)(第四六     五九号) 九四三 海外引揚者福祉施設建設等に関する請     願(進藤一馬君紹介)(第四六六九号)九四四 老人家庭奉仕員の常勤化に関する請願     (山口鶴男君紹介)(第四六七〇号) 九四五 シンナー、接着剤遊びを規制するための     毒物及び劇物取締法改正に関する請願     (門司亮君紹介)(第四六八六号) 九四六 国立療養所の給食内容改善に関する請願     (田畑金光君紹介)(第四七二五号) 九四七 民有林労働者の労働災害防止対策等に関     する請願(津川武一君紹介)(第四七二六     号) 九四八 同(寺前巖君紹介)(第四七二七号) 九四九 建設業退職金共済制度改善等に関する請     願(寺前巖君紹介)(第四七二八号) 九五〇 日雇労働者健康保険制度の改善に関する     請願(西田八郎君紹介)(第四七二九号) 九五一 同(広瀬秀吉君紹介)(第四七三〇号) 九五二 バーテンダーの資質向上のための法律制     定に関する請願(鹿野彦吉君紹介)(第四     八六五号) 九五三 同(倉石忠雄君紹介)(第四八六六号) 九五四 歯科技工士資格付与の特例措置に関する     請願(久保三郎君紹介)(第四八六七号) 九五五 同(橋本登美三郎君紹介)(第四八六八号) 九五六 労働者災害補償保険の補償額引上げに関     する請願(倉石忠雄君紹介)(第四八六九     号) 九五七 老人医療無料化における所得制限撤廃等     に関する請願(正示啓次郎君紹介)(第四     八七〇号) 九五八 同(辻原弘市君紹介)(第四八七一号) 九五九 要指示医薬品に係る厚生省告示第四百八     号の撤廃に関する請願外十七件(大坪保     雄君紹介)(第四八七二号) 九六〇 優生保護法の一部を改正する法律案反対     に関する請願(大原亨君紹介)(第四八七     三号) 九六一 同(川俣健二郎君紹介)(第四八七四号) 九六二 同(阪上安太郎君紹介)(第四八七五号) 九六三 同外二件(土井たか子君紹介)(第四八七     六号) 九六四 柔道整復師試験の受験資格に関する請願     (仮谷忠男君紹介)(第四八七七号) 九六五 医療事務管理士法制定に関する請願外十     件(鹿野彦吉君紹介)(第四八七八号) 九六六 小児慢性疾患療育給付の全額公費負担等     に関する請願(足立篤郎君紹介)(第四八     七九号) 九六七 神経痛等はり、きゆう治療の社会保険取     扱手続き簡素化に関する請願(池田清志     君紹介)(第四八八〇号)      ————◇—————
  2. 森山欽司

    森山委員長 これより会議を開きます。  食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の申し出があります。順次これを許します。西田八郎君。
  3. 西田八郎

    西田委員 最初に、食品衛生は国民の健康のためにとってきわめて重要な問題でありまして、まかり間違えると生命まで落とすことになるわけでありますが、それについて、現行の食品衛生行政、食品行政というのは一体どうなっているのか、その実情からひとつお伺いをしたいと思います。
  4. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 食品衛生法については、国民の健康を保持するという見地に立ちまして、現在の社会の科学進歩に伴いまして、また生活の多様化等に伴いまして食品等も非常に多種多様になってまいりました。それに対応するために、食品法の内容について積極的に衛生、保健、またBHC、PCB、その他新たに発見されつつあるそういうものに対しましても積極的に研究を加え、そしてできるだけきめこまかな食品行政を志向したい、かように考えている次第でございます。
  5. 西田八郎

    西田委員 所信はわかりますけれども、現在の食品衛生行政がどうなっているかということをお伺いしているわけです。
  6. 浦田純一

    ○浦田政府委員 現行の食品衛生行政は、政府におきまして厚生省が主体となりまして、現行の食品衛生法に基づきまして主として食品の危害の発生を防止するという観点から食品の安全というものの確保に主力を注いでまいっております。実際的には、各都道府県知事への機関委任事務といたしまして、食品衛生法に基づく種々の取り締まりあるいは監視、許可等の行政は行なわれておりまして、この都道府県におきます段階では、衛生、食品部局がこれを所管しております。直接国民と接する面におきましては、これは保健所が当たっておりまして、これらの行政を担当しておりますものは、地方公務員といたしまして、地方交付税の中にも、すでに食品衛生行政に関する積算の基礎が示されております。全国で約五千数百名の食品衛生監視員が実際の業務に当たっているという実情でございます。
  7. 西田八郎

    西田委員 農産物で、つけもの等は、これは直接その規格等について厚生省がタッチしておるのか、あるいは農林省で定めてあるのか。
  8. 信澤清

    信澤政府委員 つけものにつきましては、現在私どもの基準がございません。ただ、農林省のJASの規格を先方がおつくりになっておるというふうに考えております。
  9. 西田八郎

    西田委員 つけものというのは、日本人には非常に郷愁をそそるものであって、どこの食ぜんにものぼるものなんですね。ですから、これはつけものとめしだけという食品のあり方もあるわけです。それほどつけものというものが国民になじまれて、食品衛生の重要な部分を占めておるにかかわらず、それが農林省でJAS規格をきめている、こういうことで私はいいのかどうか。さらに、いまこれはお答えがなかったけれども、洗剤等の規格は、これは洗たく用の洗剤だとかは別として、これは通産省がきめているのではなかろうかと思うのですね、食器洗いだとか植物を洗浄する洗剤。これは厚生省でタッチしておられるのですか。
  10. 浦田純一

    ○浦田政府委員 御指摘のように、つけものにつきましては、農林省のほうでJASという規格が一応あるわけでございますけれども、これは食品衛生法の面からも安全確保という点は、先ほど御説明したとおりでございます。  洗剤につきましても、現行におきましては、これは何らの規格もないわけでございまして、確かに問題があるというふうに考えておるわけでございます。
  11. 西田八郎

    西田委員 そういう行政のあり方で実際に食品行政というものが行なえるのかどうか。私は、やはりだれしもおっしゃったことだろうと思うのですけれども、食品を取り扱う窓口は、これは一本にすると同時に、行政全部を一本化することによって、そうして国民の食ぜんに供される食品並びにそれらを運搬する器具であるとか製造する機械その他一切を網羅的に監視する、あるいはそれらに対しての指導をする、こういう姿勢がとられなければ、どうしてもやはり、ばらばら行政とよく言われるのですけれども、なわ張り争い等で、着色だとかあるいは使う原材料についての十分な取り締まりができないのではないか。したがって、その一本化について今後どういう方向で進めていかれるつもりなのか、これはひとつ次官からお伺いしたい。
  12. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 仰せのとおり、食品行政がばらばらであるということは、私どもも率直に認めざるを得ないのでありまするけれども、今日、その生産の過程において、やはり通産省は通産省の特徴を持っておりますし、農林省は農林省の特性がございますので、専門的にいままでそれぞれの標準規格あるいはJAS規格、そういうものを主としてつかさどっております。わが厚生省におきましては、保健衛生という国民の最も大事な責任を持っておる役所といたしまして、常に、行政当局がそういうばらばらな考え方であってはいけないので、私のほうといたしまして、厚生省が各関係各省に呼びかけまして、意思の疎通を十分とりつつ、そうして最大の行政能力を発揮するように、そしていままでの不備な点あるいは反省すべき点はできるだけ早急に解決するよう、こういう方向で今日、食品衛生法の改正案も御審議をお願いした次第でございます。御趣旨のような点は、われわれも大いに考え、常に反省し、そうして行政の円滑化というものを最重点に考えていきたい、かように思う次第でございます。
  13. 西田八郎

    西田委員 ぜひその一本化をして、できますならば食品法といいますか、そうした法体系も一本化して、そして国民の食品衛生についての万全を期していただきたいということをお願いすると同時に、先ほどの、約五千人の監視員とおっしゃったわけでありますけれども、その五千人ということになると、一人当たりの人口割り——一億ですから、割ればすぐ出てくるのですが、ここでは計算しているのはめんどくさいですから、戸数割りで一体、何戸に対して一人ぐらいになるのか。
  14. 浦田純一

    ○浦田政府委員 それでは、さっそく計算させますが、監視の実情を申しますと、これは昭和四十五年末の数字でございますが、監視対象の施設といたしましては約二百九十六万施設が全国でございます。これに対しまして五千数百名でありますが、その人数もあとで詳しく御報告いたしますが、延べ約三百十九万回の監視指導を行なっております。監視員一人当たりで申しますと、監視同数は年間六百六十三回ということで、施設当たりで申しますと、一つの施設については約一・二回ぐらいの監視回数になります。昭和四十一年の数字で申しますと、営業施設数が約二百五十三万でございまして、監視指導延べ回数が約二百二十五万回ということで、監視員一人当たりで年間監視回数が五百八十五回ということで、かなり回数としては向上した状況にあるというのが実情でございます。  なお、現行、人口二万人に一人というのがおおよその数字でございます。
  15. 西田八郎

    西田委員 その監視員は、監視することを専任にやっているのですか、ほかの仕事と兼任しているのですか。
  16. 浦田純一

    ○浦田政府委員 おおむね三分の二は、実はほかの仕事と兼務でやっておるという状況でございます。
  17. 西田八郎

    西田委員 兼務でやっているということになると、一人当たり六百六十三回というのは非常に過重労働になりますね。それではたして十分な監視ができるのかどうか。これはやはり保健所との関係も考えなければならない問題だと思いますけれども、一人当たり六百六十三回、これは一年ですね、そうすると、三百六十五日で割っても——これは三百六十五日全部働くわけじゃない。五十日の日曜日その他休日を引きますと、大体二百六十日ぐらいの稼働である。そうなると、これは大体二・五ぐらいになるわけですね。これは、とてもじゃないが、それでは十分な監視もできないだろう。しかもそれが兼務の人がおるということになると、これはたいへんではなかろうか。保健所の仕事は、ネズミ一匹の駆除から野犬の整理からいろいろなことをやっておられるわけですね。そういう点で考えますと、監視員制度はこれでは十分ではないと思うのですけれども、それに対して将来どういうふうに考えておられるのか。
  18. 浦田純一

    ○浦田政府委員 私どもは現在の監視員の数が決して十分とは思っておりません。いま正直申しまして手一ぱい、ぎりぎりのところでやっているということだろうと思います。過去から、それらのことにつきましては、私どもは、地方交付税の算定基礎の中でもって強く自治省等に呼びかけまして、その改善にはつとめてきておりますが、過去のことを申して恐縮ですけれども、昭和四十五年で申しますと、単位当たり四十七人、それが四十七年では六十二名というふうに若干ずつ改善はされてきております。私どもはやはり少なくとも、いまの倍とまでいきませんでも、かなり大幅な増をできるだけ短い期間内に達成できるように、さらにその努力を続けてまいりたいというふうに考えております。
  19. 西田八郎

    西田委員 これからは科学技術が進んで、天然の姿のままでという食品が国民の食ぜんに供せられることは非常に少なくなってまいりましたし、また、家庭の主婦が職場に出るという、そうした傾向も非常に強くなってきております。したがって、せんだっての当委員会において勤労婦人の福祉を守ろうという法律が制定されたわけでありますけれども、そういう面から考えますと、やはりどうしてもつくったものを売るというような形になってまいります。そうすると、どうしても着色であるとか、あるいは味等について十分な自然のものを使うというのではなしに、化学製品を使うというような点で、国民が非常にごまかされやすくなってくる、そういう点をこの衛生法によって十分規制し、消費者である国民を守っていこうということなんですけれども、現在の状態では必ずしも十分ではないというふうに言えるわけで、そうした点について今後監視員制度はもっと増員をして、そしてきめのこまかい指導をすると同時に、それは販売されておる食品を監視するということだけではなしに、やはりそのものが国民の健康の保持のためにどういう影響を及ぼし、プラスになるかということもあわせてやはり指導するという方向にいかなければならぬのではないか。特に情報化社会の中で、朝から晩までテレビでじゃんじゃかじゃんじゃか宣伝する中ではどうしてもやはり、何というのですか、宣伝に負ける、そういう点があります。したがって、誇大広告等も禁止しようということでありますけれども、なかなかそれは言うはやすく行なうは難いのであって、それは誇大広告になるぞと言ってみたところで、いやそうではございませんというふうに言いのがれをするというようなことで、どうしても国民のほうはそれらの宣伝に負けて、つい買おうかという気になってしまう、そこにやはりいろいろな問題がひそんでおるわけでありますから、その点については特に厳重にしていただきたいというふうに思うわけでありますが、現在増員をしつつあるというわけでありますけれども、厚生省当局としてこれで十分なのか、あるいは将来についてそれらの構想をお持ちなのかどうか、その点を伺いたいと思います。
  20. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 御意見のとおり、今後生活の多様化、複雑化、そういうものに対処して国民の食生活の安定をはかるということは当然のことでありまするから、増員ももちろん検討しなくちゃなりませんし、また、厚生省としましては現在の行政能力をできるだけフルに発揮できるような、そういう臨戦体制と申しましょうか、常に各省庁とも連絡協調して、そしてその時点において間違いのないように、また将来については、御意見のとおり、前向きで監視員の増強なり、あるいは監視体制の改善等を十分考慮するつもりでおります。
  21. 西田八郎

    西田委員 そこで、ひとつ伺っておきたいのですが、PCBについては、もう何か厚生省としての考え方をお示しになりましたか。
  22. 浦田純一

    ○浦田政府委員 PCBの、ことに環境全体に与える影響という問題につきましては、環境庁が中心になりまして、政府部内に、いわばプロジェクトチームというような形でもって各省庁またがった協議会をつくりまして、全般的な対策の中身について具体的な検討をいたしております。厚生省といたしましては、この問題が起こりました昨年、実は国際的には昔から起こっていたと思いますが、具体的に国内でこの問題が取り上げられました昨年来、この問題に厚生省の立場から取り組みまして、まず食品等の汚染の実態、ことに海産物、これは水産庁のほうとの共同作業になりましたけれども、汚染の実態、それからそれを正確に把握するための分析方法、それから人体の健康への影響いかんといったようなことについて調査研究を進めました。その結論が少しずつ出てまいりましたのに従いまして、各都道府県に対しましてPCBの食品中における分析方法というものを通知で示しております。さらにまた、担当官を集めまして講習会を実施いたしております。  それから、その後各都道府県におけるPCBの汚染の、ことに食物汚染の実態が明らかになってくるにつれまして、そのつどその汚染の経路の追及並びにそれに伴いまする行政上の措置等につきまして、過去においてそれぞれの時点において通知し、指導しているところでございます。  なお、母乳等の汚染の問題もございましたが、これも厚生省、私ども環境衛生局直接の所管ではございませんけれども、私どもがそれに対しましても協議を受けまして、いろいろと行政上の措置については相談を受けてやっておる。またその結果といたしまして、少なくともこの六月一ぱいに、食品中のPCBの残留基準と申しますか、これを暫定的にでもひとつ取りきめていこうという作業を行なっておりまして、これは食品衛生調査会の中にPCB特別部会を設けまして、大体予定どおり六月一ぱい、あるいはおそくとも七月の初めくらいまでには一応の御答申がいただけるのではないかというふうに考えております。
  23. 西田八郎

    西田委員 次に、発色剤についてはどうでありますか。
  24. 浦田純一

    ○浦田政府委員 亜硝酸及び硝酸塩は世界各国におきましても、先生御案内のように、ハム、ソーセージ等のいわば肉製品の保存料として広く使われております。わが国でもこれはその使用を認めております。  しかしながら、わが国の態度といたしましては、世界各国、ことに欧米諸国に比べました場合には三分の一程度のきびしい基準でもって、数字で申し上げますと、アメリカあるいはヨーロッパ諸国におきましては二〇〇PPMという基準でございますが、亜硝酸ベースで申し上げておりますが、わが国では七〇PPMということで、三分の一程度のきびしい基準でもって使用を許可しております。  しかしながら、全体といたしまして、やはり添加物をさらに必要最小限度にぎりぎりに押えていくということが望ましいということもございますが、ことに一部食品中に存在しますジメチルアミンと反応して発ガン性の物質が生成する可能性があるといったような学説も出されておりまして、私どもはその件についてさらにいま調査研究費などを充てまして食品衛生調査会にその研究を続行していただいております。  将来どうするかという問題でございますが、本来これらは最も食中毒の中でもおそろしいボツリヌス中毒に対し非常に効果的であるという利点もございまして、全般的な観点から申しますと、これに早くかわる優秀な保存料というものでも発見する必要があるのじゃないかというようなことで、これはそういったような点も含めながらさらに検討を進めている。現在では欧米よりもきびしい基準であるけれども、使用は認めている、こういう関係でございます。
  25. 西田八郎

    西田委員 今度の改正案は、おそれのあるものを含むということで、疑わしきはすべて罰するというか、チェックする、こういう姿勢を確立されようとしているわけですが、いまの発色剤の亜硝酸塩ですか、これはすでに神戸の衛生研究所等で研究をされて、ウサギに前ガン症状が出てきたというような報告もなされておるわけでありますので、これはやはり疑わしきものでありますから、外国はどうかは別として、これが防腐剤として使われる、保存用に使われるというだけでなしに、タラコだとか、ああいうもののいわゆる色をつけるためにも使われておるというふうに聞いておるわけですが、その辺のところは、私は疑わしきもの、おそれのあるものの範疇に入れて、ひとつ厳重に取り締まりを願いたいと思うのですが、これを廃止してしまえば何か大きな影響がありますか。
  26. 浦田純一

    ○浦田政府委員 発ガン性の点につきましては目下研究を続行中でございます。また、タラコにつきましてはすでに使用は禁止させておるのでございます。こういったことで、全般的な姿勢といたしまして、私どもはかなりきびしい姿勢で臨んでおるつもりでございますが、全面的に禁止することはどうか、確かにそういう考え方もございます。しかしながら、一方では食中毒でも一番死亡率の高い、犠牲者の多く出るボツリヌス中毒、これに対する他の有効な抑圧方法はないということで、その辺のところが非常に相矛盾した立場になるわけでございます。現在のところ発ガン性の物質が検出されるということは、研究の結果それが発見されておりますけれども、また一方では、非常に微量でありまして、動物実験でやるといったような場合には、これはまた特別の条件をつくってやるわけでございますから、ちょっと状況は違うと思いますけれども、いまのところ研究の結果を待って対処してもよろしいのではないかということで研究の結果を待っておる。もちろん私どもは早くこれにかわる、代替性のある薬品が発見されることが根本的な問題であるというふうに考えております。
  27. 西田八郎

    西田委員 次に、先ほどアメリカあるいは西ドイツの話が出たのですけれども、わが国の食肉の輸入量が相当大量になってきておると思うのですね。その場合に、斃死した獣畜等は向こうさんの検査証明によって承認しよう、それ以外にいまのところ手はないかもわかりませんが、しかし東南アジア等においてどうしてもそういったものを輸出しなければその国の経済が成り立たぬというような場合には、ある意味においてはチョップ製品としての取り扱いがなされるのではなかろうか。そして、その場合には、こんなことを言えばあるいはしかられるかもわからぬけれども、開発途上国においてはまだまだ官吏の綱紀も倫理も確立されていない。税関でも幾らかコミッションを渡すことによってフリーパスで通してもらえるといったような実情にあることを考えてみますと、私はきわめて危険じゃないかと思うのですね。そういう点について、これはチェックする方法はないと思うのです、これは相手の国のやることですから。しかし、少なくともそうした情勢というものを把握するために、海外のそれぞれの大使館なり領事館なり、主要なととろにはやはり食品衛生関係のアタッシェのようなものを配置する必要があると私は思うのですけれども、一体厚生省としてそういうことを考えておられるのかどうか。
  28. 浦田純一

    ○浦田政府委員 獣畜等の肉等に限らず、食品の輸出輸入という問題は、直接当事国の国民の健康にかかわる問題でございまして、常に国際機関、たとえばWHOあるいはFAOあたりの総会でも、また各種専門委員会でもこの問題は討議されておりまして、私は、その限りでは関係国の衛生担当官はこの問題に非常に真剣にまじめに取り組んでいると思います。第一線必ずしもしからずという議論も私うなずけないものでもございませんが、そういった意味で、きわめて関心の高い問題であるということは言えると思います。現状を申し上げますと、私どももそれらの点について実情は十分承知しておりまして、チェックはいたしております。現在までのところ、御指摘のような、これでは衛生上問題があってとても輸入できないといったような事故はほとんど起こっておりません。また、場合によりましては相手国に、常駐とは申しませんけれども、担当官を派遣して、屠殺場の状況その他について、こちらのほうからいろいろと注文をつけているといったような実情もございます。  さらにアタッシェの件でございますが、今年度からは東南アジアに——インドネシアということになると思いますけれども、そういった面の目的も兼ねましてアタッシェを出すということがすでに認められております。さらに、重要な諸国につきましては、こういった制度を拡充することを考えてまいりたいと思っております。
  29. 西田八郎

    西田委員 次に調査会の構成ですけれども、今度、学識経験者だけというように限定された理由と、やはり消費者代表を入れるべきだと思うのですけれども、それらについての考え方をひとつ聞かしてください。
  30. 浦田純一

    ○浦田政府委員 現行法におきましては、この食品衛生調査会の構成要件といたしまして、第二十五条の第四項に「食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、関係行政庁の官吏又は吏員、食品、添加物、器具又は容器包装に関する事業に従事する者及び学識経験のある者の中から、厚生大臣がこれを任命する。」とございまして、行政官庁の役人とか、それから何か業界の代表といったようなかっこうの方々が委員に任命されるという仕組みであったわけでございます。これは私どもは、少なくとも業界の方に入っていただくということは改めるべきではないか。行政官が入ること自体も、私は、実際上の問題としていろいろ議論があると思います。そういったようなことで、すっきりとした形で学識経験者というふうにしぼったほうが、より公正中立な運営ができるということを期待いたしまして、このように変えたということでございます。
  31. 西田八郎

    西田委員 それは学識経験者は確かにいいでしょうけれども、そうなると一般的に、通念的な学者ということになりますね。しかし、衛生調査会の委員の中には、ほんとうに自分が食品を実際に買ってきて、そうしてそれを調理したり、あるいは食ぜんの責任を持つという消費者代表、特に主婦の代表というような方がやはり含まれてしかるべきではないか。官吏を除くということはいいと思います。業界の代表を除く、これもいいだろう。しかし、少なくとも保護の対象がきわめて薄くなってきておる消費者代表は当然入れるべきだと思うのですが、そうした人たちを学識経験者というふうに理解して構成員の中に含むことに異議がありますか。
  32. 浦田純一

    ○浦田政府委員 先生がそのようにおっしゃる御意見、私ども全く同じように考えております。私どもの考えといたしましては、そもそも食品衛生法というのは、消費者の保護の立場から消費者側からひとつながめるという気持ちで運用すべきじゃないかというふうに根底において考えております。したがいまして、食品衛生調査会そのものもそのような角度から運用されるべきでないかというふうに考えております。  学識経験者、とりょうはいろいろあると思いますけれども、私どもは、結果においてやはり消費者の方の声、消費者の代表の方が事実上これに御参加いただくということをいなむというつもりはございませんで、現在でも入っておりますし、将来かりに学識経験者のみにしぼったといたしましても、委員の実際の選考にあたっては、その点は十分に考慮してまいりたいと考えております。
  33. 西田八郎

    西田委員 次に洗剤について、取り扱い上の注意ということで非常にこまかい事項が定められて、いろいろ指導されておるようですけれども、その使用上の注意もさることながら、それが人体に及ぼす影響のこともさることながら、それが水質汚濁の非常に大きな汚染源になっておるということに留意をしていただいて、適正な使用量というものも指導する必要があるのではないか。現在使っておる洗剤の量を半減すれば、それだけやはり各河川あるいは海洋に至るまでの汚濁というものが私はある程度ストップできるというふうに考えるわけですけれども、そうした点について、これは厚生省の所管でないかもわからぬけれども、どういうふうに考えておられるか伺いたい。
  34. 浦田純一

    ○浦田政府委員 ABSによるいろいろな悪い方面の影響ということを取り上げて考えてみますと、やはり一つは下水道に流れていった場合に、下水の浄化能力を弱める、場合によってはその機能を停止させるといったような悪影響があると思います。  それから下水道がない場合には結局土壌を汚染し、それが流れ流れまして河川に入りまして、水道の原水としての利用価値を低める、場合によっては取水もどうか、停止しなければならぬというような状況に至る、こういった悪い影響が一面確かにあるわけでございます。私どもはこの問題について、根本的にはやはり下水道の整備、処理施設の整備ということが根本であろうと思います。しかしながらいま環境保全、あるいは環境汚染防止という全体の問題を考えた場合に、多少厚生省のワクをはみ出ますけれども、環境庁が中心になってやっていく問題だと思いますが、やはり全体的なマクロの立場からの環境容量と申しますか、そういったものを考えて、その中でおのおのの汚染源物質の占めるウエートというものをきめていくという発想についてはもっと真剣に取り組むべきである、そういった点も含めまして、私どものほうからも十分に発言し、研究も進めてまいりたいと考えております。
  35. 西田八郎

    西田委員 これは直接食品衛生法との関係はないわけですけれども、ドライブなんかしておりまして道路わきの食堂等に入りました場合に、本屋は非常にりっぱなんですけれども、便所なんかはまだくみ取り式のところがたくさんあって、そしてハエがたくさんおるし、ウジ虫がうじゃうじゃしているというようなところが非常に多いわけです。したがって、これは食品を提供する場所であるわけですから、食物を提供する場所でありますから、そういうところは公衆衛生上からも私は当然水洗便所としての義務づけをすべきじゃないかというふうに思うわけですけれども、できておるのかどうか知りませんが、まだ水洗便所でないところへ行き当たることがずいぶんあります。こういう点について今後指導する意思があるかどうかお伺いしたい。
  36. 浦田純一

    ○浦田政府委員 飲食を供する営業施設、ことに御指摘のドライブインなど非常に大ぜいのお客さんが出入りするという施設につきましては、やはりくみ取り便所というものは廃止すべきである。これを水洗便所に切りかえるのは当然の常識ではないかというふうに考えます。ただ現行では、これも下水道の整備区域についてのみは水洗便所への切りかえが強制できますけれども、その以外の区域についてはできない。また現行法で、たとえば食品衛生法におきましても、あるいはその他の関係の法令、たとえば廃棄物処理法等におきましても、そこまでの規定は何らございません。しかしながらこれは実際上の問題といたしまして、各都道府県の実情をも踏まえながら、これは強力に指導を進めてまいりたいと考えます。
  37. 西田八郎

    西田委員 金額にすれば二、三十万でできることですから、これはやはりぜひ指導を強化していただいて、そういうことのないようにしていただきたいと思います。  最後に、次官に、食品衛生はこれはもう一億国民三度三度の直接影響のある問題でありますので、先ほども冒頭に御質問申し上げたように、やはり食品衛生は一本化して、そうして国民が安心して、もう政府が認めたものならばまずだいじょうぶだというような、そういう感覚で食品が食ぜんに供せられるというふうな形というものをぜひつくっていただきますように、特に、お願いをしまして、私の質問を終わります。
  38. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 ただいま西田委員の御意見のとおり、国民の健康、食生活というものは非常に大事な問題でございますから、ただいま貴重な御意見をるるお述べいただきまして、厚生当局としても大いにこれをかてとして今後きめこまかく、法の許す範囲内において、また国民の食生活が今後ますます多様化してまいりますから、それに順応するように努力いたしたいと思います。
  39. 森山欽司

  40. 寺前巖

    寺前委員 今度の食品衛生法で、疑わしきものを対象として積極的にやりたいという意向を各項は示していると思います。私は賛成です。ところが問題は、そういう積極性を法律できめても、実際にやるのは、厚生大臣のもとにおいて行政上どのように措置されるかということによって、その法律の精神が生きてくるかどうかという問題の分かれ目が出てくると思うのです。そこで私はきょうは、そういう、いまもお話に出ましたが、積極的に打って出るのかどうかという点について、幾つかの点にわたって聞きたいというふうに思います。  一九六九年段階に、添加物に対する全面的な国民的な、チクロを先頭とする批判が出ました。その段階に、添加物についてきびしい規制を国民は要求したと思います。ある添加物については禁止をすべきではないか、ある品物については量的な規制をすべきではないかとか、いろいろ出たと思うのです。私は、いまもお話が出ましたけれども、幾つかの点について、こういう問題についてどういうふうに積極的に臨んでこられたかということで、例をあげて聞いてみたいと思います。  まず、ドロップやあめ、あんなどに使われているところの紫一号という着色剤、これはアメリカで動物実験をやって腫瘍が出たという事実があって、これはよくないということはもう一九六九年の段階に国民の間で問題になりました。私どもも政府に対して、これは使用禁止すべきではないかという提起をしたのですが、今日に至るまでこれが検討のままの状態が続いている。私たちは、疑わしきものだったらさっさと押えてしまう、押えることができないのだったらその原因、なぜ押えることができないかということで、はっきり臨まなければならないと思う。     〔委員長退席、田邉委員長代理着席〕 私は幾つかの添加物についての問題を提起したいと思いますが、紫一号については禁止すべきではなかったのか。先ほど問題になりました亜硝酸ナトリウム、これが発色剤としてなかったならば、魚肉とか鯨の肉の製品、ハム、ソーセージなどを市販するわけにいかぬという性格でもなかろうと思うのです。現に日本生活協同組合でつくっている品物には、ソーセージなどにこういうものは使わぬようなやり方をやっております。だから、私は、明らかに発ガン性のおそれがあるということが研究の結果出ているということを見ても、疑わしきものについては、さっさと手を打つべきではなかったのか。あるいはデヒドロ酢酸、いわゆる保存料ですね。バター、チーズ、マーガリン、清涼飲料水などに使われておりますが、これも非常に毒性の強いものです。さきの例ではありませんが、アメリカの場合なんかでもほんの一部分以外には使用さしておりませんし、他の国ではほとんどこれは使用さしていない品物だと聞いております。  私は、こういうふうな毒性の強い発ガン性の物質とか、そういうような人体上ゆゆしき問題になるもの、疑いがあることはもうきわめて明確なもの、これも研究しなければならないということで、一年たち、二年たち、三年たってきているということについて、私はそういう姿勢だったら、せっかく法律をつくってもだめじゃないか、だからこういう品物については、疑わしいということで、さっと禁止を明確にすべきではないか。あわせて、そのほかの、たとえば殺菌の問題で言うならば、塩素酸殺菌系については使用基準が全然つくられていない、あるいはこの間も化学調味料のグルタミン酸ソーダについて、新聞で、使い過ぎには御注意、国の基準なしと大きな見出しをつけられてまでやられているわけです。こういうような一連の事実から、添加物に対してあれだけ国民の批判を受けておきながら、これの禁止を明確にしていないし、基準もつくられないまま国民に多量に使われている。これはどうも解せないんですけれども、いま私が提起した紫一号、亜硝酸ナトリウム、デヒドロ酢酸については、危険なものとしてすみやかに禁止を検討する、その他の塩素酸殺菌、グルタミン酸ソーダについては即刻に、基準について明確にするという、そういう積極性があるのかないのか、簡単にお答えをいただきたいと思います。
  41. 浦田純一

    ○浦田政府委員 ただいま例をあげて御指摘の食品添加物、これ全体についての態度、考え方について簡単に述べ、将来の方針についてお答えしたいと思います。  私どもは、まず法のたてまえといたしましては、化学合成品である食品添加物については、これは全面的に禁止すべきであるという立場から臨んでいることは御案内のとおりでございます。これに従って運用しているのでございますが、現実の問題として、現在約三百四十種の添加物が使用を認められておるということでございます。  一九六九年のチクロの事件を契機として、これらの食品添加物に対する不信といいますか、そういった声は非常に強くなってきておるのでございますけれども、その以前から添加物全般の安全性をひとつ再確認しようということで、現在その総点検のスケジュールを進めているところも御案内のとおりだと思います。現在認められております添加物、これは当時の学問的水準から見て、最善の意見を取り入れたものと私どもは考えておりますが、しかし、こういったことにとらわれずに、新しい視野からの検討を待っているのでございまして、すでに現在までに、安全性に疑問を生じたタール系色素等十五品目、それから必要性の少なくなった三十六の品目の指定削除は行なっておるところでございます。  御指摘の一号につきましてどうかということでございますが、これらにつきましては、現在再点検の途上でございます。確かにその前の疑いの段階でこれをとめるということも、私は一番安全を守るというところからいえば、万全を期するゆえんであると思いますが、点検を進めると同時に、これらにつきましての実際の使用状況を私どもは調査いたしまして、できるだけ使用を局限するように行政指導を、それまでの段階で行なってきております。  なかなか徹底しないじゃないかということであろうかとも思いますけれども、さらに私どもは今後の方針といたしましては、はっきりとした結果の出るまで待たなくても、逐次国全体としての使用量を減少させる、あるいは指定の範囲を縮小させるということは、今後も続けてまいりたいと考えております。
  42. 寺前巖

    寺前委員 私がいま具体的に出した、少なくとも紫一号、亜硝酸ナトリウム、デヒドロ酢酸、これは私は禁止すべきだというふうに具体的に提起したのです。もうすでに事態は、国民的問題になってから二年もたっているのです。検討中ということだけで、これが長期に延ばされるということは解せぬということです。それから塩素酸殺菌とかグルタミンソーダの問題というものは、広範な国民が毎日使っている品物です。これについての基準がないと書かれて、これも検討します、では、私は法律のたてまえでは積極的に打って出るという法律をつくっていながら、行政的にはこれはあまりにも怠慢ではないか。それでは法律というのは看板だけだということになるじゃないですか。だから、いま提起した問題について、少なくとも一カ月なり二カ月の間にこちらは基準を出しますとか、これについては一、二カ月の間に禁止すべきものは禁止しますとか、何かはっきりしたものを出してもらわなかったら、一体法律のたてまえと実践とは違うじゃないか、この疑問には答えられない。だから私は、いま五つの例を出しましたから、これについてどういうふうに取り扱うか、はっきりしてほしいと思います。
  43. 浦田純一

    ○浦田政府委員 紫一号につきましては、アメリカのほうから慢性毒性試験が行なわれたその結果、安全性が確認されておるので使用を認めておったというところでございますけれども、御指摘のように本年一月四日の外電によりまして、動物実験で有害な結果が出ているということで、市場から回収するようにラルフ・ネーダー氏がFDAに要望したという情報が入りましたので、私どもはさらにその詳細な資料を入手するために、その根拠になったと思われまするカナダ政府の食品医薬品研究所の資料を入手いたしまして検討いたしました。ところが、どうも新聞の発表の中身とは多少食い違いがありまして、発ガン性は認められていないという結論を、私どもとしては資料をそのように読んでおります。  しかしながら、やはり全般的な態度といたしまして、紫一号は使用はできるだけ制限すべきであるということでもって、その使用の制限について指導し、さらに慎重を期するために、こちらでもって現在再点検を実施しております。その結論を得次第、とるべき態度はすみやかにとっていきたいと考えております。  それからデヒドロ酢酸でございますが、これはアメリカでサルなどの試験の結果などによりまして、安全性は認められておるのでございます。しかし国際規格として採用されていないという実情もありますので、私どもは現在使用を逐次縮小させるように、他の保存料に切りかえるように指導しております。さらに場合によりましては、これを明確化し、指定から削除するという方向でもって考えていきたいと思います。  それから亜硝酸及び硝酸塩の件でございますが、それは先ほど西田委員に対して御説明したところでございます。すでに日本では、欧米諸国に比べました場合に、欧米諸国では二〇〇PPMというのに対しまして、亜硝酸ベースで七〇PPMということで、わが国ではかなりきびしい基準でございますが、認めております。  また、御指摘の発ガン性物質を、一部食品中に存在するジメチルアミンと反応して形成するのではないかという可能性につきましては、これは昭和四十五年から食品衛生調査研究費などをこれに充当いたしまして、研究を委託してやってきておりまして、その結果ということが言えると思います。  どうするかということでございますが、先ほど西田委員のほうにも申しましたように、本来これらの亜硝酸塩及び硝酸塩は、欧米諸国におきまして食中毒でも犠牲者の一番多く出るボツリヌス中毒、これに対する手段として使われてきたという歴史的事実もございます。そのようなこと。  それから、一方で近ごろ明らかになってまいりました発ガン性との関連をどう考えるかということであろうかと思います。現在私どもは亜硝酸塩の消費については、さらに縮小するように、また、これにかわる新しい保存料の開発を急ぐように、研究調査等を進めさせているところでございますが、現在の段階では発ガン性は認められておりますけれども、現在の消費量、そういったような状況から申しまして、経口的にそれらのものが取り入れられた場合に、実際問題として、人間に発ガンのおそれがあるというレベルではないというふうに申し上げられるかと思います。  それから塩素酸系の殺菌漂白剤でございますが、これは近ごろ食品にも使われるようになってきましたが、もともとは水の殺菌に用いているというものであったと思います。これらにつきましては、若干まだ資料の不備な点もございまして、早急に使用基準をつくるように現在研究調査中でございます。できるだけ早く結論を得たいと思っております。  味の素、グルタミン酸ナトリウムの点でございますが、それにつきましても、私どもはやはり何らかの使用上の基準と申しますか、使用方法のガイドラインと申しますか、こういったものについて設ける必要があるのじゃないかという方向でもって現在検討を進めておる段階でございます。これらについても、できるだけ早い機会に結論を得たいと考えております。
  44. 寺前巖

    寺前委員 できるだけ早くとか早急にという話で、この話が出てから何年もたっておるのだ。だから、これは法で疑わしきものを処理するのだ、こういっても、実践的にはしないという歴史的事実がここに存在しているではないか。だから、そういう意味で、これは大臣なり、あるいは政務次官なり責任を持って、この当局の諸君たちを集めて、すみやかにその法の精神を生かすように処置をしてもらうように要望します。  まだ、私はあわせて他の問題について幾つか聞きます。  たとえば重金属の問題、お米の中に重金属が含まれている。これはカドミウムに対する基準というものを設けている。ところが、カドミウムだけ基準を設けておってもだめなんじゃないだろうか。鉛とか、銅とか、すずとか亜鉛とかアンチモン、いろいろあると思う。イギリスなんかではかなり広範囲にわたって重金属の調査をし、基準をちゃんと設けておる。お米だけではなく、他の農作物の分野についてもやっておる。日本の場合、広範囲にわたっていろいろな金属の種類についても、なぜしないのだろうか。これはするつもりなのか、する必要がないと言われるのか、局長に聞きたいと思います。
  45. 浦田純一

    ○浦田政府委員 微量重金属の食品中における含有量につきましても、来年度の予算要求の中身といたしまして、ぜひこれに着手いたしたい。これまたのんびりしておるというふうにおしかりを受けるかもしれませんけれども、私どもはこれと積極的に取り組んでいこうというふうに考えております。
  46. 寺前巖

    寺前委員 それではその次に、えらい次々出すみたいですが、たとえばジュースのかん詰めの場合には、すずのメッキがちゃんと基準があって、だめだということになっておるわけです。基準がある。ところが、ジュースと違ってくだものを入れているかん詰めだったら、その基準を設けない。私はすずの問題重大だと思うのです。特にかんをあけてしまったら、急速にすずの溶出が進むという事態もあります。そういう点からいって、これはジュースだけではなくて、くだものについても基準を設けて、すずをきちんと人体に影響ないように処置していかなければならない。そこへもってきて、今度かん詰めの場合に、これは施行規則で製造年月日を書きなさいというのですけれども、それがかん詰めにぽんと判こみたいな形で、浮かすようなやつでやってありますが、しろうとが見たってよくわからぬのです。ところが、アメリカから入ってくるもの——アメリカに限りませんが、外国から入ってくるものには製造年月日が入ってない。入ってなくてよろしい、輸入の年月日でよろしい。——製造年月日を明らかにしなさいということは意味があるのでしょう。品物が出てきた段階から問題にしておるということではないのでしょう。そうしたら、外国の品物であっても製造年月日を明らかにすべきじゃないか。そして表示の場合でも、フィルムだったら、このフィルムは何年何月までにお使いくださいというふうに、表示の面においても、かん詰めをあけたら、そのかんの影響も出てくるのだから、あけられたら、こういうふうにしてくださいということを明確にする表示、そういうこまかい基準をすべきではないかと思うのですが、かん詰めについてどういうふうにお考えになりますか。
  47. 浦田純一

    ○浦田政府委員 まず、第一の、すず等の含有の基準の問題でございます。これは私ども問題があるということで、国内的にもいろいろと状況を調べ、学者の御意見もお聞きしております。またこれを国際的に持ち出して、国際的な基準をつくるという働きかけをいたしております。ところが、これに関しましては奇妙なことに、あれほどほかの問題できびしいと思われる外国の学者、専門家の方々が、私どもからいたしますと、すずの問題については問題がないのではないかというふうにして、かえって逆に私どものほうが説得しておるといったような事情もあるということを御承知願いたいと思います。  いずれにいたしましても、日本人あるいは日本国内の特有の問題かもしれませんが、私どもはかん詰め食品の消費者への適正な、そういった問題点の明示ということについて、業界に対して現在いろいろと指導中でございまして、できればかん詰めのレベルの上に、開かん後すぐ食用にしろとか、あるいはすずの基準というものについて、これは食品衛生調査会あるいは専門の方々の御意見によるということになろうかと思いますけれども、これらについても現在検討を進めておるという段階でございます。  それから、かん詰めの製造年月日の表示でございます。これは、輸入について特別な扱いをしておることは、確かにおかしいと思います。これも、国内と同様に、さらにまた国内におきましても、製造年月日が消費者の方にわかりやすいように表示方式が改善できないかということについて、関係の各省、あるいは業界とも、現在交渉中の問題でございます。私どもの立場としては、やはり消費者の便宜に供するために、もっとわかりやすい製造年月日の表示方式に改めるようにすべきであるというふうに考えております。
  48. 寺前巖

    寺前委員 この間新聞を見ておりましたら、おもちゃの中から発ガン性物質が見つかったというのが、栃木県の例として載っておりました。私は、赤ちゃんが使うところの多くのものに食器の問題があると思う。食器とかおもちゃの場合に、ここへ使うところの添加物というのは、非常に重要な意味を持ってくると思う。そういう意味において、私は、これは十分な規制をしてもらわなければならない。そこで、まず食器について、いまの食器は、食器の中については規制をするけれども、食器の外側の規制をしない。ところが、実際には、外側にカドミウムを使ったり、あるいはまた鉛を使う、そしていろいろと使っている。これはやはり、あの周辺を口でなめるんですから、そういう意味においては、食器の中だけではなくて、外についても規制をすべきではないか。     〔田邉委員長代理退席、委員長着席〕 それから、同時に、その規制の基準ですが、国際的なFDAの基準から見たら、日本の場合には非常にゆるい。だから、これを改善する必要があるんではないか。特におもちゃの場合には、食品衛生法を準用するということになっておるけれども、指定おもちゃの中にモールなどというようなものははずされておる。しかし、赤ちゃんが持つものですから、実際上玩具になるというものについて適用範囲をもっと広げないことには、子供の健康を守ることにはならないんじゃないか。いずれにしても、食器、おもちゃ類についてはワクを拡大した規制をきめるべきであると思うんですが、局長さんの意見を聞きたいと思います。
  49. 浦田純一

    ○浦田政府委員 現在、食品衛生法の立場から、乳幼児が接触することによってその健康をそこなうおそれのあるおもちゃ、要するにおしゃぶりとか、食品と同様に口に入ったりするというおもちゃ、これが規制できることになっております。しかしながら、御指摘のとおり、栃木県で起こりました事故については、これが規制の対象からはずれておるといったような実態でございます。これは私は、はなはだおかしいというふうに考えておりまして、さらに積極的に、おもちゃあるいはその他口に触れるものなどにつきましても、厚生省の立場から安全性というものをチェックしていく、場合によってはその規制ということも考えていこうじゃないかということで、これまた、ことしの事業計画としても、おもちゃの安全等について積極的に取り組んでいこうということでもって、現在この検討を始めておるわけでございます。  それから食品でございますが、これは内面の問題はもちろんのことですけれども、外側あるいは口の触れる可能性のある部分、これらについてもこまかい配慮をされるということは、これは当然だと思います。実際問題としてどの程度のウエートがあるかということはあろうと思いますけれども、むしろ今後は現在行なっております、おわんなどの食器、これらのものにつきましては現在どちらかといえば検査方法が、いわばあるかないかという定性的な方法でやっておりますものを、分析方法等も進歩してまいりましたので、これはすみやかに定量的なものにかえて、はっきりと含有量を押えた上で、その規制をしていくという方向に切りかえるように、いま作業をさしておるところでございます。
  50. 寺前巖

    寺前委員 時間もあれでございますので、私は最後に、積極的に疑わしきものを措置していく、積極的な厚生省の処理をお願いしたい。同時に、これらのものを実際上監視するのは監視員がおるわけです。食品衛生監視員についていうならば、法と施行令によって年十二回やらなければならない食品衛生監視や、年六回とか年四回とか、ちゃんとチェックの対象があるんです。ところがその全国平均を見ても二八%しか監視率が行なわれておりません。私の出身の京都についていうならば一五%前後です。東京の場合は少し高いようですけれども、全国的に一六%というこの監視機構ではどうにもならない。保健所にあるところの監視員の数があまりにも少ない。私は、この裏づけを一方できちっとやってもらうということをお願いをするわけですが、その辺についての見解をお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
  51. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 今日食生活の多様化、国民の食品の種類がだんだん激増してまいります。またいろいろな化学食品も登場してまいります。でありまするから、今日まで厚生省といたしましても、法の許される範囲内で、各省と連携しつつ国民の安全をはかってきたわけでございまするが、これ必ずしも、先生の先ほどの御意見のとおり、私のほうとしても大いに改善すべきものがあります。早急に、できるだけ将来の添加物、食品の安全性については前向きに、増員なり、あるいは今後国民に不安を与えないような、そういう行政措置をとりたい。今後食品の安全性ということを真剣に、積極的に検討いたします。
  52. 森山欽司

    森山委員長 次に、川俣健二郎君。
  53. 川俣健二郎

    ○川俣委員 食品衛生法に基づいてつくられておる乳等省令の問題から牛乳の話が出まして、いろいろと理事会の御理解をいただいて、三回目の質問で恐縮でございますが、各委員方の強い要望があるように、この食品衛生法は早く日の目を見て、食品に対する世の中の不安と不信をいち早くぬぐい去って、厚生省はこの行政指導に当たるべきだと私は思います。  そこで、私は最後に確認したいのは、これは厚生省の窓口の局長に確認したいのですが、牛乳とは、牛から搾乳したものを生乳といい、その生乳を殺菌処理したものが牛乳なんだ——いまさらこれは確認するのはどうかと思うのだけれども、このくらい確認しないと、どうもあぶなっかしい、まがいものが出てくるので、私はまず、そういう観念で乳等省令を解釈したい、それから質問に入りたいと思います。
  54. 浦田純一

    ○浦田政府委員 先生のおっしゃったとおり、乳等省令の第二条の定義、第二項で生乳、第三項で牛乳というものの定義がきちんときめられておりまして、その中身は先生のおっしゃるとおりでございます。
  55. 川俣健二郎

    ○川俣委員 それで、牛乳とは牛の乳ぶさからしぼった生乳を殺菌処理したものが牛乳なんだ、こういう考え方で乳等省令が発足したのだが、いつの間にか牛乳は牛の乳ぶさから出るものじゃなくて、機械から出てくるという不信感を買ったのは、いろいろといきさつは聞きました。この質問と並行して、それぞれ牛乳に関係するいろいろな団体にも伺って、私なりに知識を広げました。そこで、その牛乳を出すほうの畜産局長にもう一度確認しますが、牛乳というのは、昔は白いびんにあじけない模様で各家に配られた。牛乳が配られると、ああ、あそこに病人がいるのだろうかという時代があった。しかし、牛乳というものはそういうものではないという、栄養の面から、ビタミンの面から、いろいろと関係団体、官庁が指導した結果、牛乳というのは五百万トンも消費するようになった。そのうちに、飲用向けが二百五十万トンもの数字を示すようになった。ところが、この二百五十万トンを牛乳そのまま飲ませたいのだが、何せ北海道、東北のほうではとれるのだが、消費する関東、近畿のほうに運ぶ、その他流通機構等の関係でやむなく牛乳のほかに加工乳というものを許すようになったのだ、こういうように確認していいのですね。局長、どうですか。
  56. 増田久

    ○増田(久)政府委員 日本の牛乳というのは、やはりなま乳から発達をいたしまして、三十六、七年ごろから加工乳というものが急速に伸びてまいったわけでございます。それは先生のおっしゃいますとおり、乳が足りないものですから、そういう形で補充するものとして、これが生まれてきたものでございます。本来的には、なま乳と申しますか、牛乳であることが望ましいということは、これは当然のことであると思っております。
  57. 川俣健二郎

    ○川俣委員 その確認で私も安心して、この乳等省令の審議に入れるわけだし、促進したいと思います。ただ、牛乳の不足分を補うものが加工乳ではなくて、牛乳よりも加工乳のほうがいいのだという考え方があるとすれば、私はどうしてもこの乳等省令の審議にすなおに入れないわけで、あえてこれを確認したわけでございます。  ところが、いままで業界は不足分を補ってくれた貢献度と、補わなければならないということをいいことにして、外国その他から買ってきたものへ、水をぶっかけて牛乳と称して飲ませたということもあるので、この辺でやはり牛乳の不足分を補う加工乳というのは、生乳に濃縮乳を加えたものだという考え方を強く打ち出す行政指導が必要だろうと思います。その辺は厚生省の局長、そう考えてよろしいですか。
  58. 浦田純一

    ○浦田政府委員 私どもも、その方向で努力してまいりたいと考えております。
  59. 川俣健二郎

    ○川俣委員 それで生乳と濃縮乳との関係は、結局どのくらいの供給率があるかということを、全国的な流通体系、それから実績とを比べると、やはりここに暗黙に良識的に言われるのは、少なくとも七割は生乳が入ってなければならないという考え方が成り立つと思います。ところが、いま直ちにこの七割が生乳であり、あとの残りの三割が濃縮乳でなければ許さぬということは、これはなかなか移行措置等もあるので、この辺のめどをある程度聞かせてもらいたいと思います。
  60. 増田久

    ○増田(久)政府委員 ただいま先生も御指摘がありましたとおり、そういうことをいたしますためには、たとえば濃縮乳の施設をまずつくり、整備しなければならぬ。それから輸送手段を、車なんかを整備しなければならないという、物的施設の問題がございます。それから、これが一番むずかしい問題でございますけれども、現在残念ながら酪農家というものとメーカーとの結びつきが非常に強いわけでございまして、それをその乳をこっちへ持ってくるということになりますと、そこにいろいろ生産省との間にトラブルが起きるという問題が一つございます。それからもう一つ、これはいやな問題ではございますけれども、現に起きている問題で、率直に申し上げますが、たとえば北海道の乳を関東に持ってくるという話がありますと、非常に関東地方の生産者が反対するという問題等がございまして、なかなか、いま直ちにということはもちろんでございますけれども、何年とこう限られますと非常にむずかしい問題がございます。  そういうことで、先生なり国会の審議の御趣旨を尊重いたしまして、できるだけ早い機会にこういう方向に踏み切っていくということで最大の努力をいたしたい、かように考えております。
  61. 川俣健二郎

    ○川俣委員 そこで政務次官、確認したいのだけれども、農林省の畜産局長も、本来ならば牛乳を飲ませたい。しかし過不足の関係でやむを得ない、そこで加工乳というものをこのように規制するという考え方の方向で行政指導していただいております。ところが、いま直ちになま乳対濃縮乳を七対三で、あしたからやれということは、これはだれが考えても不可能だと思います。そこで、可及的すみやかということばが、いまそれに近いことばが局長から出ましたが、しかしこれでは少し——じゃ半年か一年のことかということにもなるわけで、ある程度のめどを示してもらわないといかぬと思うわけです。
  62. 増田久

    ○増田(久)政府委員 私のほうから事務的にお答えいたしますけれども、率直に申し上げまして、時間を何年と限られることは非常につらい、率直に言ってつらい。非常に政治問題等も入ってまいりますので、つらいということを申さざるを得ないわけでございます。いろいろの国会の審議等もございますので、目標といたしましては、三年間というようなことを一応の基準として——何かゴールをきめておりませんと、なかなか進まないという問題がございましょうから、そういうことあたりを考えてみたらどうだろうか、そういうことをゴールに努力させていただきたい、かように考えております。
  63. 川俣健二郎

    ○川俣委員 私は、なるべくすみやかにという声があったから、おそらく一年か二年くらいだと思ったのだが、三年ということになると、よく日本人は三という——石の上にも三年ということばがあるのだが、じゃ三年待てばいいのですな。そこを確認したいのですよ。厚生省の局長にも、それを確認したいのですよ。
  64. 増田久

    ○増田(久)政府委員 三年を目途に最大限の努力をいたします。
  65. 川俣健二郎

    ○川俣委員 最大限に努力するというよりも、やはり一応食品衛生法の乳等省令の審議にも入っておることだし、それじゃ担当局長のほうに聞きますよ。  努力してみてだめだったということじゃないでしょうな。
  66. 浦田純一

    ○浦田政府委員 農林省のほうと十分に連絡協議いたしまして、三年を目途として行なうように最大限の努力をいたします。  これは決してやらないという意味ではなくて、やはり将来のことでございますので、私どもはそう申し上げているのでございますが、十分にこの委員会国会の審議を私ども承知いたしております。そういった立場でこれは最大限の努力をいたして、その実現につとめるというふうに申しておるのでございます。御了解願いたいと思います。
  67. 川俣健二郎

    ○川俣委員 政務次官どうなんですか。これは最大限の努力をするじゃだめなんです。三年後はできるのだという考え方に立たなければ了承を得られないですよ。どうなんです。
  68. 登坂重次郎

    ○登坂政府委員 これはなかなかむずかしいことでして、原則的には先ほど川俣委員のおっしゃるとおり、なま乳というものは、牛乳の生乳であるべきものである。これはだれも、国民の合意を得ているところだと思いますが、農林行政、畜産行政という見地からして、今日まで歩んできた歴史というものが、やはりありまするから、それを踏まえていまの、過去の実績等を見ながら、そうして、しかし、それが今日の時代に合わない改善すべき問題であるということは、もう畜産局においても、農林省においても認めておるわけですから、これを私どもとしては、農林省と積極的に相談して三年という目途を事務当局が答えておりまするが、それを最大限度の目標として、できるだけ早くその御趣旨に沿うように努力したい、かように存じております。
  69. 川俣健二郎

    ○川俣委員 じゃ、三年後は実現するのですね。
  70. 増田久

    ○増田(久)政府委員 私どもは三年後に実現することを強く期待いたしております。
  71. 川俣健二郎

    ○川俣委員 厚生省の局長、どうです。
  72. 浦田純一

    ○浦田政府委員 三年後に必ず実現するように精一ぱい努力してまいります。
  73. 川俣健二郎

    ○川俣委員 そうなると、大臣お見えになったから——食品衛生法の一番先の日に大臣に聞いていただいたのだが、やはり牛乳というのは、畜産局も厚生省も同じ考え方でやむを得なく加工乳を許しておったのだ。しかし、不足のために加工乳というものを許さざるを得ないのだという考え方が確認されてきました。したがって、不足を補うものが加工乳だということをいいことにして、いろいろなまがいものが出てきたので、この辺で加工乳の規制をしようというところまで進んできました。そこで、農林省と厚生省の担当の局長方が三年をめどに必ず実現するように努力するというところまで進んできました。これはかなりの進歩だと思います。この考え方が消費者に波及すれば、また牛乳の信用が回復すると思います。  ですから、きょうは公取の人方、あるいはその他質問もたくさんありましたが、問題は食品衛生法を早くこういう抜本的な改正案を日の目を見らして、食品に対する信用を回復させなければならぬ、安心感を与えにゃならないという考え方が目的ですから、最後に、その辺の考え方に対して大臣の所信を伺って、私の質問を終わりたいと思います。
  74. 斎藤昇

    斎藤国務大臣 生乳加工についての御意見、私どもも全く同感に思います。  したがいまして、農林省も三年以内にというように言っておりますから、われわれのほうもそういった目標に従って実現をするように、三年を目途に実現をいたしたい、かように考えます。
  75. 川俣健二郎

    ○川俣委員 三年を目途に実現いたしたいという確認で、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  76. 森山欽司

    森山委員長 これにて本案についての質疑は終了いたしました。     —————————————
  77. 森山欽司

    森山委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、別に申し出もありませんので、食品衛生法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  78. 森山欽司

    森山委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————
  79. 森山欽司

    森山委員長 この際、増岡博之君、田邊誠君、大橋敏雄君、田畑金光君及び寺前巖君より、本案に対し、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  その趣旨の説明を聴取いたします。増岡博之君。
  80. 増岡博之

    増岡委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。  案文を朗読して、説明にかえさせていただきます。     食品衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   政府は、食品衛生の重要性にかんがみ、特に次の事項について、その実現に努力すべきである。  一 食品行政の一元化と統一的な食品法の制定とを指向して、当面、厚生省を中心に関係各省庁の指導にそごのないよう緊密な連絡協調体制を整備すること。  二 食品衛生法の運用にあたつては、単に危害の防止に止まらず、積極的に国民の健康の保護増進を図るよう努めること。  三 国立衛生試験所、地方衛生研究所その他国、地方公共団体の設置する試験研究機関を拡充整備するとともに、検査に従事する専門職員及び取締りにあたる食品衛生監視員の増員、処遇の改善及び再教育に努めること。  四 食品添加物については、常時その安全性を点検し、極力その使用を制限する方向で措置すること。また、カビ毒等の有害性物質及び発がん性物質並びに化学物質の慢性毒性、相乗毒性等に関する研究を強化すること。  五 中性洗剤の安全性を再点検し、その結果に基づき適切な措置を講ずるとともに、水道水源その他の環境の汚染を防止する対策についても検討を急ぐこと。  六 食品の取扱いは、調理師その他所定の機関で食品衛生に関する知識及び技術を修得した者又は一定の経験を有する者に行なわせるよう指導すること。また、営業者に自主的管理体制を確立させ、食品衛生指導員制度の活用を図ること。  七 食品の表示及び広告の規制については、その運用ないし判断基準を明らかにし、営業者に対し、適切な指導及び取締りを行なうこと。  八 食品衛生調査会の委員に一般消費者の意見を代表する者を加えるよう配慮すること。  九 食品事故にかかる被害者の救済制度について、遅くとも一両年中に発足するよう検討すること。  十 当面のPCB問題に対しては、食品の安全基準の設定、毒性その他人体に及ぼす影響についての調査研究を急ぐこと。なお、産業上使用される化学物質の総点検を行ない、専門機関においてその毒性等を検査し、厚生省が安全と認めた場合に限り使用させる等の措置を検討すること。  十一 加工乳の制度について、さしあたり、微量栄養素添加の禁止、表示事項の改善、その原料となる濃縮乳の規格化等の措置を講ずるとともに、三年後を目途に、生乳の混入割合を七十パーセント、原料は生乳と濃縮乳のみとすること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  81. 森山欽司

    森山委員長 本動議について採決いたします。  本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  82. 森山欽司

    森山委員長 起立総員。よって、本案については、増岡博之君外四名提出の動議のごとく、附帯決議を付するに決しました。  この際、厚生大臣より発言を求められております。これを許します。厚生大臣斎藤昇君。
  83. 斎藤昇

    斎藤国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重いたしまして、とれが実現に努力をいたしたいと存じます。     —————————————
  84. 森山欽司

    森山委員長 おはかりいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  86. 森山欽司

    森山委員長 次に、請願の審査を行ないます。  公報に掲載いたしました請願九百六十七件を一括して議題といたします。  まず、請願の審査の方法についておはかりいたします。  その趣旨につきましては、すでに文書表によって御承知のところであり、また、先刻理事会においても協議いたしましたので、その結果に基づき、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  それでは、本日の請願日程中、第一ないし第七八、第八〇ないし第一一三、第一一七、第一一九ないし第一二七、第一三〇、第一三二ないし第一三四、第一三六、第一三七、第一四〇、第一四二ないし第一五五、第一五七ないし第一七五、第一七七ないし第一九一、第一九三、第一九五、第一九九ないし第二二〇、第二三一ないし第二五九、第二七五ないし第二八三、第二八五ないし第二九八、第三〇〇、第三〇一、第三〇三ないし第三一九、第三三〇ないし第三三九、第三四九ないし第三六五、第三六七ないし第三七〇、第三七四ないし第三八二、第三九八ないし第四一八、第四三二ないし第四四三、第四四五、第四四六、第四五一、第四七三、第四七五ないし第五〇八、第五二九、第五三一、第五三六ないし第五五五、第六〇八ないし第六一四、第六一八、第六一九、第六二四、第六二五、第六二八、第六五九、第七一九ないし第七二四、第七三〇ないし第七四六、第七六六ないし第七七六、第八五一ないし第八五七、第八七六ないし第八八四、第八九一ないし第八九三、第九一四ないし第九三三、第九三七ないし第九四四、第九四六ないし第九四八、第九五〇ないし第九五三、第九五六ないし第九五八、第九六四及び第九六六、以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  90. 森山欽司

    森山委員長 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してございますとおり、労働者災害補償法の改正に関する陳情書外七十五件でございます。  以上、念のため御報告いたします。      ————◇—————
  91. 森山欽司

    森山委員長 次に、閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。  優生保護法の一部を改正する法律案  大原享君外六名提出の公的年金の年金額等の臨   時特例に関する法律案  厚生関係の基本施策に関する件  労働関係の基本施策に関する件  社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び   人口問題に関する件  労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関す   る件につきまして、議長に閉会中審査の申し出をすることとし、  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄労   働組合関係議決第一号)  同じく(国鉄動力車労働組合関係議決第二   号)  同じく(全国鉄施設労働組合関係議決第三   号)  同じく(鉄道労働組合関係議決第四号)については、閉会中審査の申し出を行なう必要がある場合には、委員長においてその手続をとることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次に、委員派遣承認申請に関する件についておはかりいたします。  閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行なうこととし、派遣委員の人選、派遣地等、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 森山欽司

    森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  この際、暫時休憩いたします。     午後一時五十八分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕