○斎藤国務
大臣 ただいま議題となりました
身体障害者福祉法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
身体障害者福祉法は、
昭和二十四年に制定され、その後、逐次その内容の充実がはかられてきたところでありますが、今回さらに身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定を設備し、重度の身体障害者に対する援護措置の強化をはかることといたしまして、この
法律案を提案した次第であります。
以下、この
法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一は、
身体障害者福祉法に規定する身体障害者の範囲の拡大についてであります。現在、
身体障害者福祉法においては、視覚障害者、肢体不自由者等の外部障害者のほか、心臓または呼吸器の機能の重度の障害のある者をその対象としているところでありますが、今回、身体障害者の範囲に、新たにじん臓の機能に障害のある者を取り入れることとし、必要な場合には、人工じん臓による人工透析医療につきまして
身体障害者福祉法による更生医療の給付の対象とすることとした次第であります。
第二は、身体障害者療護施設に関する規定を設けたことであります。すなわち、身体障害者であって常時の介護を必要とする者を収容して、治療及び養護を行なう施設として、新たに身体障害者療護施設を設置し、重度の身体障害者に対する援護措置を充実することとしたものであります。
その他市町村が身体障害者更生援護施設を設置する際の規制を緩和する等の改正を行なうことといたしております。
以上が、この
法律案を
提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
国民年金法等の一部を改正する
法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
国民年金
制度並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当
制度については、従来からその改善につとめてきたところでありますが、今日、国民福祉優先の
考え方のもとに、老齢者をはじめ、心身障害者、母子家庭に対する福祉の充実が一段と強く求められております。
特に、人口の老齢化、扶養意識の変化等を背景に、年金
制度に対する国民の関心はとみに高まっており、老後生活に占める年金の役割りは、ますます重要性を増しております。
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、受給者が多く改善の緊要性の高い福祉年金を中心に、かつてない大幅な年金額の引き上げを行なう等これらの
制度の充実をはかろうとするものであります。
以下、改正法案のおもな内容について御説明申し上げます。
第一に、老齢福祉年金の額を、
昭和四十七年十月から、千円増額し、月額三千三百円に引き上げるとともに、あわせて、障害福祉年金、母子福祉年金並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を大幅に改善することといたしております。
第二に、拠出制の障害年金、母子年金等の額を昨年の厚生年金の改正に準じ、
昭和四十七年七月から、一〇%増額することといたしております。
第三に、特別児童扶養手当の支給対象に、新たに内科的疾患に基づく障害、精神障害を有する児童等を加えることといたしております。
以上が、この
法律案を
提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
廃棄物処理施設整備緊急措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
屎尿処理施設及びごみ処理施設の整備につきましては、生活環境施設整備緊急措置法に基づく第一次五カ年計画に引き続き、清掃施設整備緊急措置法に基づいて、
昭和四十二年度を初年度とする第二次五カ年計画を策定し、その促進をはかってまいったのであります。
しかしながら、近年、わが国における産業活動の拡大、国民生活の向上等に伴い、排出される廃棄物は、量的にも質的にも大きく変化しており、一昨年には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、産業廃棄物も含めて、廃棄物の処理体系の整備がはかられたところであります。
このような事態に対処し、廃棄物の処理に遺憾のないようにするため、屎尿処理施設、ごみ処理施設のほか、産業廃棄物処理施設につきまして、新たな計画により整備を促進することが必要となり、ここに
廃棄物処理施設整備緊急措置法案を提案した次第であります。
この
法律案では、新たに
昭和五十年度までの間の廃棄物処理施設整備計画を策定することとし、その手続として、厚生
大臣が経済企画庁長官及び建設
大臣と
協議の上、計画の案を作成し、閣議で決定するものとしております。また、
政府は、その計画の実施に必要な措置を講ずるものとし、地方公共
団体も計画に即して廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備につとめなければならない旨を規定しております。
なお、本法案の制定に伴い、清掃施設整備緊急措置法は廃止することといたしております。
以上が、この
法律案を
提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
食品衛生法の一部を改正する
法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
近年、農薬による食品の汚染、食品添加物の安全性、消費者保護の見地からする表示の適正化等、食品に関連する多くの問題が提起され、国民の重大関心事となっておりますことは、御承知のとおりであります。
政府といたしましては、従来より食品衛生の向上のため必要な諸施策を、逐次計画的に進めているのでありますが、なお、現行の
食品衛生法の規定によっては、必ずしも十分に対応できない面もありますので、今回所要の改正を行なうことといたした次第であります。
以下、この
法律案のおもな内容について、御説明申し上げます。
第一は、安全性に疑念のある食品等に対する規制を強化するため、
関係規定を整備したことであります。
第二は、厚生
大臣及び都道府県知事が、それぞれ、営業者が順守すべき措置に関し、基準を定めることとする等、営業者責任を強化したことであります。
第三は、必要に応じ、製品検査を命ずることができることとする等製品検査の
制度を改善するとともに、検査体制の整備をはかったことであります。
第四は、食品等に関する表示
制度を改め、また広告についても、公衆衛生の見地から必要な規制を行なうこととしたことであります。
その他洗浄剤の規格を定めることとする等所要の改正を行なうことといたしております。
以上が、この
法律案を
提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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