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1972-03-30 第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年三月三十日(木曜日) 午前十時三十六分
開議
出席委員
委員長
床次
徳二君
理事
池田 清志君
理事
國場
幸昌
君
理事
西銘 順治君
理事
本名
武君
理事
毛利 松平君
理事
上原
康助
君 宇田
國榮
君
江藤
隆美
君 小渕 恵三君 大野 明君
佐藤
守良君 關谷 勝利君 田中 榮一君
中尾
栄一
君
中村
拓道
君
羽田
孜君 別川
悠紀夫君
湊 徹郎君 森 喜朗君 山下 徳夫君 豊 永光君
木島喜兵衞
君 佐野 憲治君 桑名 義治君
斎藤
実君 門司 亮君 東中 光雄君
安里積千代
君
瀬長亀次郎
君
出席政府委員
総理府総務副長
官
砂田
重民君
沖繩
・
北方対策
庁長官
岡部 秀一君
沖繩
・
北方対策
庁総務部長
岡田 純夫君
外務省欧亜局長
有田
圭輔君
水産庁長官
太田
康二君
委員外
の
出席者
沖繩及び北方問
題に関する
特別
委員会調査室長
綿貫 敏行君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月三十日
辞任
補欠選任
天野
光晴
君
中村
拓道
君
加藤
陽三
君
羽田
孜君
佐藤
文生
君 別川
悠紀夫君
谷垣
專一君
江藤
隆美
君
三ツ林弥太郎
君
中尾
栄一
君 同日
辞任
補欠選任
江藤
隆美
君
谷垣
專一君
中尾
栄一
君
三ツ林弥太郎
君
中村
拓道
君
天野
光晴
君
羽田
孜君
加藤
陽三
君 別川
悠紀夫君
佐藤
文生
君 ――
―――――――――――
三月二十九日
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
上原康助
君外十四名
提出
、
衆法
第一五号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月二十九日
北方領土
の
早期返還
に関する
陳情書外
七件 (第 一八三号)
沖繩
の旧
日本陸海軍用地返還
に関する
陳情書
(第一八四号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
第七号) ――――◇―――――
床次徳二
1
○
床次委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
の
申し出
がありますのでこれを許します。
斎藤実
君。
斎藤実
2
○
斎藤
(実)
委員
私は、
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律案
に
関連
をいたしまして、若干
お尋ね
をしたいと思います。 きょうは
総務長官
がお見えになりませんので、副
長官
に
お尋ね
をしたい。 昨年十二月二十五日の
参議院沖繩北方問題特別委員会
、
地方行政委員会
、
農林水産委員会連合審査会
におきまして、
北方関係
に対する
漁業補償
について、
山中総務長官
は、
沖繩漁業信連
に対する十一億数千万円の
予算措置
に
関連
をいたしまして、
北方協会
の十億円の
国債
の
性格論
について、旧
漁業権補償
との
関連
で若干触れております。
山中長官
は「
北方領土
においては
漁業権
とはいわないけれ
ども
、その中に
漁業権
に準ずるものとしての
措置
がなされたということ等を考慮いたしまして、」こういうことを言っておるわけですね。私は、この
北方協会
に対する十億の
国債
、これは単に
引き揚げ者
漁民
に対する
生活援助資金
である、そういう
性格
でこの十億円が出されたと思うのです。ところが、
山中長官
の
答弁
でいきますと、
漁業権
に準ずるものとしての
措置
がなされたということを考慮してと、これがどうも私
ども意味
が十分
理解
できないわけです。十年前の
昭和
三十六年に
北方協会
に対して交付されたこの十億円が、
漁業補償費
なのかあるいは
引き揚げ
漁民
に対する
生活援護資金
なのか、この
意味
が私にははっきりとれないのです。この
漁業権
に準ずるものとしての
措置
がされたということは一体どういうことなのか、
最初
に副
長官
から御
答弁
をお願いしたい。
砂田重民
3
○
砂田政府委員
お尋ね
の件につきましては、御
審議
願っております
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
の
説明
の中にも、
総務長官
がかように述べております。「
本土
において戦後とられた
漁業制度改革
に伴う
漁業権補償
の
措置
をとることができないため、
本土側
の旧
漁業権者等
に比し不利な地位に置かれております。」
北方
の
関係者
の
方々
、「このような
北方地域
の
施政
について存する
特殊事情
及びこれに基因して」云々というふうなことにからめて、十億円のことを申しているわけでございます。 私
ども
といたしましては、
北方領土
におきます旧
漁業権
というものは、
昭和
二十一年の
行政分離措置
によって、わが国の法令が事実上適用されなくなった、こういう
状態
になりましたので、その
時点
で一応
消滅
をした、こういう
見解
に立つわけでございます。
沖繩
がそうでございましたように、
小笠原
がそうでございましたように、同じようにこの
時点
で旧
漁業権
というものは
消滅
をした、こう考えざるを得ないわけであります。 そこで、
昭和
二十五年から二十七年にかけて
本土
で行なった
漁業制度改革
に伴う
補償措置
というものが、
北方領土
については行なわれなかった、このことを、先般も当
委員会
で御
審議
いただいておりますこの法案の
提案理由説明
の中で
総務長官
は述べたわけでありまして、そういう
特殊事情
が考慮をされまして、これにかわる
措置
というふうなことは明確に言っていいかどうか疑問に思いますけれ
ども
、
現実
問題として、
北方
の
関係者
の
皆さん方
の
補償措置
がとられなかったかわりに何かやはり考えなければならない、そういう
趣旨
で十億円の
国債
を財源として、
北方協会
による旧
漁業権者等
に対しますところの
生活資金
あるいは
事業資金
の
融資
という
制度
を
昭和
三十七年以降とっているわけでございます。そういうふうに御
理解
をいただきたいと思います。
斎藤実
4
○
斎藤
(実)
委員
いまの副
長官
の御
答弁
で確認をしたいのですけれ
ども
、
本土
において戦後とられた
漁業制度改革
に伴う
漁業権補償
の
措置
をとることができなかった、したがって、これは一時的な
措置
で
引き揚げ
島民
に対する
生活援護資金
という、めんどうを見るということで、そういう
基金
に対して十億を
国債
で出したというふうに私はいま伺ったのですが、その
時点
では
漁業権
は
消滅
をしたのであるから
補償
ということは考えられない、そのためにそういう
引き揚げ
漁民
に対しては十億という
国債
を出して、
生活援護
をするということで当面の
措置
をしたと
理解
してよろしいですか。
砂田重民
5
○
砂田政府委員
そのとおりでございます。
斎藤実
6
○
斎藤
(実)
委員
そうしますと、当然
漁業権
の問題になってくるわけです。あの
時点
で
日本
の
施政権
が及ばないということで
消滅
をした、その間、戦後二十七年間たっておるわけですね。それで最近、本年中に
日ソ平和条約
の
交渉
の糸口がついて
交渉
が始まる、そうなりますと、旧
島民
はやはり
生活援護資金
、この十億の
基金
についても、これは住宅をつくるあるいは
漁船
を建造するという場合でも、
融資
ですから返済の義務を負っておるわけですね。いま一万三千人といわれておりますけれ
ども
、長い
間向こう
で苦労して
引き揚げ
てきて、中には
老齢
で死んでいくという方も出てくるわけですね。
北方領土
もいつ
返還
されるかわからない。
政治情勢
としては、
日ソ関係
もだんだん好転をしていることは私事実だと思いますけれ
ども
、この先どれだけこのままの
状態
でおるかということは、
引き揚げ
島民
にとっては非常に心配なわけです。ですから、この際、何らかの政治的な
措置
として
——
法律
的には
漁業権
は
消滅
をした、これは私も認めます。ですけれ
ども
、この際何らかの
漁業補償
的な、あるいは
見舞い金
というかっこうでもけっこうですけれ
ども
、何らかの形で
検討
なりあるいは
措置
をされるお考えがあるかどうか、この点
お尋ね
をしたい。
砂田重民
7
○
砂田政府委員
先ほど
も申し上げましたように、
昭和
二十一年の
行政分離措置
をとりました
時点
で、
漁業権そのもの
が
消滅
をいたしておりますので、いまのこの時期に
消滅
している
漁業権
についてこれの
補償
をする、あるいは
見舞い金
のようなことを考慮するということは非常に困難なことでございます。ここまでは、
先ほど
私が御
答弁
申し上げましたことが、これが
現実
の問題でございます。 いま
斎藤先生
の御
質問
の御
趣旨
を伺っておりますと、将来に対する
漁民
の
方々
、
引き揚げ者
の
方々
に、何らかの明るい希望を持たせたいという
斎藤先生
の
北方関係者
の
方々
への温情から発せられたお
気持ち
は、十分
理解
できるところでありますけれ
ども
、現
時点
に立っての
現実
の問題と、将来のあの歯舞、色丹、国後、択捉を返してもらうための
平和条約
を締結するための
交渉
がどう展開されてくるかということとは、ちょっと別の問題ではないかと思うのです。次元がちょっと違う問題でございますが、率直に私の
気持ち
を申し上げますと、
小笠原
が
アメリカ
から
返還
をされましたあの時期におきまして、
アメリカ側
が
小笠原
の旧
島民
に対して六百万ドルの
見舞い金
を出したという事実がございます。これは、
小笠原
にあります
島民
の所有しております土地、建物その他を使用をした、また
漁業権
も含めて、
漁業権
というものは
日本側
では
小笠原
も
北方領土
と同じように
消滅
をしたものと
理解
をしているわけでありますけれ
ども
、
漁業権
というものも中に含めた形であったのでありましょう、六百万ドルの
見舞い金
を出しておるという事実もございます。したがって、いま
斎藤先生
の
後段お尋ね
になりましたことは、やはり
日本国
と
ソビエト連邦
との
外交交渉
で、
領土
をどうするという
交渉
の
時点
で出てくる問題ではないだろうか、こういうふうに考えます。 率直に申しまして、私
ども
といたしましては、旧
小笠原
の例もあることでありますから、そういうことも踏まえて、
北方領土
からの
引き揚げ者
、あるいは
北方領土
におきます旧
漁民
の
方々
のお
気持ち
の上に立っての
外務省
の折衝が行なわれますことを期待をしておるということだけを申し上げておきたいと思います。
斎藤実
8
○
斎藤
(実)
委員
いま副
長官
の御
答弁
で
漁業補償
とそれから今回の十億の
基金
については
性格
が別だという
お話
がございましたけれ
ども
、私はそうは思わない。と申しますのは、この
北方協会
に十億の
基金
を出す場合に非常に
論議
がございました。これは、
漁業補償
を一体どうするんだということで、
昭和
三十六年十月五日ですか、
内閣委員会
で
政府
の
答弁
も非常に前向きな
答弁
をされているわけです。
領土
が
現実
に
日本
に返ってきた場合は、何らかの
措置
を講じなければならないという
意味
の
見解
を示した
経緯
がしばしば
議事録
に載っておるわけです。それから、このことは、反面
漁業権
が一時凍結をされているという
意味
に私は解釈できるわけです。
政府
のほうでは、もう完全に
消滅
をしたという
統一見解
を示されております。私が五十三
国会
で、当時の
久宗水産庁長官
に対して
質問
したことに対して、
長官
は、
昭和
二十七年八月七日付の
東京都知事
にあてられた
水産庁長官
の通達の中で
——
これは
小笠原
の件ですが
——
将来
小笠原
に
日本
の
行政権
が及ぶようになった場合には
漁業法施行法
の規定によって、
昭和
二十七年三月十四日に
消滅
をしたものとして
補償
できるよう
立法措置
を講じたい、こういう
答弁
をしておるわけです。 それから
昭和
四十四年ですか、
政府
の
統一見解
が出たわけですけれ
ども
、これは、十億の
基金
に
関連
をしてこういう点も実は
論議
をされておりました。ですから、その十億の
基金
と
漁業補償
とは別だ、別な
時点
だ、
返還
の
時点
で考えるべきだという副
長官
の
答弁
は納得できないのです。なぜかと申しますと、
沖繩
についてもやはりずっと引き続いて、
アメリカ
に占領された以後も
漁業
を営んでおった。
小笠原
もそうです。
奄美大島
もそうだ。
北方
については全然
漁業
ができなかったという
経緯
があるわけですから、これは
事情
としては
北方領土
の
漁業者
に対する
措置
は別だというふうに私は考えるのですが、いかがですか。
砂田重民
9
○
砂田政府委員
北方協会
のその十億についての問題にしぼってお答えを申し上げたいと思います、ただいま十億のことだという重ねての
お話
がございましたので。 これは、三十六年十二月十四日に
事務次官会議
で
申し合わせ
をいたしておりまして、
申し合わせ
結果を各位にも配付をされていることでありますが、
北方協会
の設立にあたっての
申し合わせ
であります。その中に、「この
基金
は、
北方地域
に対する
日本政府
の
施政権
が
復帰
した際に必要と予想される
特別措置
に要する
資金
に充てられることを考慮して交付するものである。」さらに「従って、将来において
北方地域
旧
漁業権者
に対する
措置
が必要となる場合には、その
所要資金
は
協会
の
残余財産
をもつて処理するものとする。」こういう
申し合わせ
が行なわれているわけでございます。したがって、端的に申し上げますと、十億というものを、
先ほど
斎藤委員
がおっしゃったような
融資
の道に利用するんだ、
融資
であるからにはみんな返さなければならない、そういう
お話
が
先ほど
もございましたけれ
ども
、ただいまはそういう
運用
をまさにしているわけであります。この
協会
を設立いたしますときに、その十億の
性格
につきましては、これも率直に申し上げて用が済めばその十億は
引き揚げ
るんだなんということをきめているのではなくて、将来において
北方地域
の旧
漁業権者
に対する
措置
が必要となる場合、この
所要資金
というものは、すなわち十億というものは、その
措置
に必要な
所要資金
は、
協会
の
残余財産
をもって処理するものとする、こうなっておりますことは、ただいま
協会
が、昨年の暮れに償還されたその十億の
資金
で
運用
している、それがまさに
協会
の
資金
でございますから、将来あの
領土
がわれわれの希望するとおりに
日本
に帰ってまいりましたその
時点
においての
措置
は、
協会発足
の
時点
で、
事務次官会議
のこういう
申し合わせ
になっていることを御了解をいただきたいと思います。
斎藤実
10
○
斎藤
(実)
委員
そうしますと、いままであの十億の
基金
の利子で旧
島民
の
引き揚げ者
に対してのいろんな
援護措置
をしてまいりましたけれ
ども
、その十億の
基金
は
引き揚げ
の
時点
でそういった
補償
的なものに、将来
復帰
の
時点
にはそうなるというふうに
理解
をしてよろしゅうございますか。
砂田重民
11
○
砂田政府委員
旧
漁業権者
に対する
措置
が必要となった時期、これは当然
北方領土
が返ってまいる時期とお考えいただいてけっこうだと思いますが、その
時点
におきまして、これらの旧
漁業権者
に対する
措置
が必要となってまいりましたならば
——
当然必要になってまいりましょう。その
時点
におきましては
協会
の
残余財産
でもってこれを
措置
をする、そう御
理解
をいただいていいわけでございます。
斎藤実
12
○
斎藤
(実)
委員
この問題については、これで私は
質問
を終わります。 引き続きまして
北洋
の
安全操業
問題に
関連
をして若干
お尋ね
をいたしたいと思います。 昨年の
赤城農林大臣
の訪ソあるいは本年一月の
グロムイコ外相
の来日によって、
北洋
の
安全操業
に関する
日ソ政府間交渉
が接触をし
進展
を見つつあります。この
安全操業
とうらはらの
関係
にあります
拿捕漁船
の
損失補償
の問題について数点
お尋ね
をしたいと思います。
水産庁
は、
ソ連拿捕船
の実態を
調査
するために、
昭和
四十五年度
予算
で七百四十八万八千円の
調査費
を計上しております。
昭和
四十六年百四十万円、
昭和
四十七年度は四十万円の
調査費
を計上して
救済対策
を
検討
しているようでありますけれ
ども
、具体的にどういう
対策
がまとまったのか
お尋ね
をしたいと思います。
太田康二
13
○
太田
(康)
政府委員
先生
の
お尋ね
のように四十五年、四十六年と
調査
をいたしておりまして、四十七年にも実はいままで
調査
した中に入っていない項目につきまして
調査
をするということにいたしておるのでございます。 御
承知
のとおり、従来の
対策
といたしましては、抑留が長期にわたった場合の
見舞い金
あるいはなくなられた場合の
特別交付金
あるいは
漁船
の
休業保険
、こういった既存の
制度
を活用してまいっておるわけであります。それじゃ
調査
が終わった
段階
で何をするのかという
お尋ね
でございますが、私
ども
といたしましては、一応いまもそういったことで四十七年度も引き続き
調査
をいたすわけでございますけれ
ども
、やはり今後の日ソ間の
交渉
の
進展
というものをにらみ合わせまして、御
承知
のとおり、
日韓等
の場合にも、
日韓
の
条約
が締結された時期に
特別
の
措置
を講じたということもあるわけでございますが、そういったことも踏まえつつ
対策
についての
検討
をしてまいりたいと、現
段階
におきまして
はかよう
に考えておる次第でございます。
斎藤実
14
○
斎藤
(実)
委員
この件につきましては、十分ひとつ前向きな積極的な
対策
を要望したいと思います。いままで
日韓
の例もありますので、あまりかけ離れた
措置
をとられては困ると思いますので、ひとつこの点十分御要望申し上げておきたいと思います。 それからこの
北方協会
の出資に
関連
をして、
現行法
では
融資対象者
は「
昭和
二十年八月十五日まで引き続き六月以上
北方地域
に
生活
の本拠を有していた者」こういうふうになっております。ところが戦後すでに二十七年を経過した今日、これらの
融資対象者
は相当高齢になって、家計の支柱はその
子供
に移譲されているわけです。
北方対策協会
が
漁業協同組合
に対して貸し付けする場合、
老齢
になって、あるいは
本人
が
心身障害者
のために
漁業
の労働ができなくなって隠居した場合には、実際に経営の
権利
はなくなると思うのですね。新たに
継承者
となった、名義では
子供
が申請をする場合、
協会
の
資金
を借りることができないのではないか。これでは
組合員
としての金融の道を閉ざされることにもなるし、せっかくの
資金
が宙に浮いてしまうということもありますので、
現行
の
本人死亡
の場合に限られている
権利継承権
を、
死亡
以外に、年がいって働けない、あるいは
心身障害者
のために実際に就労できない、こういう場合は、この
資金
を借りる
対象者
の資格も一緒に継承させるのでなければ、法の
趣旨
を生かすことができないと思うのですが、この点いかがでしょう。
砂田重民
15
○
砂田政府委員
法対象者
が非常に年をとられた、隠居されるという事例も出てきていると思います、もうこれだけ年月がたっておりますから。ただ、そういう
方々
や
心身障害者
でその就労の能力を残念ながら失われた、こういう場合におきましても、
当該法対象者
の子弟が新たに独立、または継続をして行なわれます
事業
やあるいはその
生活
に必要な
資金
につきましても、
法対象者
を相手方として貸し付けを事実上認めております。そう冷たい扱いはしていないはずでございまして、そこら辺のところはあたたかい
気持ち
で、
法律
上の承継の行為がなくても、実際的には何ら
支障
がないように
運用
をしているつもりでございますし、これからもそういう
指導
をしてまいりたいと思います。あるいは
斎藤先生
、御郷里がこのほうでございますから、何か具体的にそういう問題の御相談があるのかもしれませんが、もしも、私
ども
が考えておりますような、そういう
運用
に反するような事態が具体的にありましたならば、また
お話
しいただければ、私
ども
はただいま申し上げましたような
運用
をしてもらうような
指導
をいたしておりますので、それに反するようなことのないように具体的な問題として解決をしていきたい、
支障
のないようにしてまいりたい、かように考えます。
斎藤実
16
○
斎藤
(実)
委員
運用
の面についてそういったことがないようにということで御
答弁
ありましたので、十分ひとつ
運用
については御配慮願いたいと思います。 それからもう一点、
北方地域
旧
漁業権者
に対する
特別措置法
の中で、
本人
が
死亡
した場合は、
配偶者
及びその
子供
、父母のうち一人が継承するというふうになっておるわけです。これは
権利
を持つ
本人
の一代限りなのか、その
子供
にまたさらに継承されていくのか、この点はどうですか。
砂田重民
17
○
砂田政府委員
それは一代限りでございます。
斎藤実
18
○
斎藤
(実)
委員
私は、
最初漁業権
についていろいろ突っ込んで
質疑
をしたいと思っておりましたけれ
ども
、非常に前向きな
答弁
もございましたので、この
北方海域
から
引き揚げ
た
漁民
に対する
漁業補償
については、現地の声もありますし、片手落ちのないように、
北方
問題がこれから大きな問題となっております事柄だけに、ひとつ積極的な、前向きな姿勢をとられるように要望して、私はこれで
質問
を終わります。
床次徳二
19
○
床次委員長
ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
床次徳二
20
○
床次委員長
速記
を始めて。 以上で
本案
に対する
質疑
は終了いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
床次徳二
21
○
床次委員長
本名武
君外四名より
本案
に対する
修正案
が
提出
されております。
床次徳二
22
○
床次委員長
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
本名武
君。
本名武
23
○
本名委員
ただいま
議題
となりました
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律案
に対する自由民主党、
日本社会党
、公明党、民社党及び
日本共産党
の五
党共同提案
にかかる
修正案
につきまして、
提案者
を代表してその
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
はお手元に配付してありますので、
案文
の朗読は省略させていただきます。
政府原案
では、
施行期日
が「
昭和
四十七年四月一日」となっておりますが、これを「公布の日」に改めようとするものであります。
施行期日
をこのように改めましたのは、
国会
の
審議
とにらみ合わせて必要と認めたからであります。 何とぞ御
審議
の上、御
賛成
あらんことを希望いたします。
床次徳二
24
○
床次委員長
以上で
修正案
の
趣旨説明
は終了いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
床次徳二
25
○
床次委員長
これより
北方領土問題対策協会法
の一部を改正する
法律案
及びこれに対する
修正案
を一括して
討論
に付するのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、
本名武
君外四名
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
床次徳二
26
○
床次委員長
起立総員
。よって、
本名武
君外四名
提出
の
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
床次徳二
27
○
床次委員長
起立総員
。よって、
本案
は修正議決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
床次徳二
28
○
床次委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 —
——
——
——
——
——
——
〔
報告書
は附録に掲載〕 —
——
——
——
——
——
——
床次徳二
29
○
床次委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会