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井岡委員 そこで問題は
検査の
手抜き、あるいは無
検査でこれを通す、これはあったことですが、そういうことがあってはいけない。
軽自動車の
所有者は
普通自動車との対抗的な意識を持っておるだろう、こう思うのです。これは
一つの実例ですが、お隣の子供さんのことなんです。最初は
軽自動車を買ってくれ、こういうことで買ったわけですが、自分が
軽自動車で走っておると、高速を走るとどうも見劣りがする。こういうことで
おとうさんに、
普通自動車を買えということで、その
おとうさんから、どうしたものだろうかと相談を受けました。こういうように、やはり若い
運転手というのは
劣等感のようなものを持つと思うのです。ですから、ここらの問題について考えるために、必要以上に
検査を厳密にしなければいかぬのじゃないか、こういうふうに思うわけです。そうでないと、少しでも
手抜きをやっておるというようなことになると
事故の
原因になるのじゃないか。この点を特にお願いをしておきたいと思うのです。
そこで七十六条の六に「
協会は、その
名称中に
軽自動車検査協会という
文字を用いなければならない。」、
協会でないものがその
名称にいかがわしい
名称を用いるおそれなしとしないので、用いなければならない、こういうようにいっているわけですね。しかし、こういうように
検査を
民間に
委託するということであれば、その会社というか
整備工場というか、
一つの大きな、どういったらいいですか、特権というようなもの、
優越感というようなものを感ずる。こういうことでよけいに入るんじゃないかということでいかがわしい
名前をつける。たとえば、六に「
軽自動車検査協会という
文字を用いなければならない。」、こういうことをいっておりますが、これは看板でしょう。そこで
検査工場協会というようにするような業者がないとも限らないと思うです。だから、この点がもっと明確になるような
方法はないのかどうか。これをひとつお
伺いしておきたいと思うのです。七十六条の六に「
協会は、その
名称中に
軽自動車検査協会という
文字を用いなければならない。」、「
協会でない者は、その
名称中に
軽自動車検査協会という
文字を用いてはならない。」、こう書いてあるのです。しかし
検査工場といいますか、
協会の会員でありますから、
工場ですね、
工場の場合に、これに類似をした
名称を付する
工場が出てこないとも限らないと思うのです。こういう点を一目瞭然と識別できるような
方法をもう少し考える必要があるのじゃないか、こう思うのですが、この点どうでしょう。