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藤田(高)
委員 これは農林省にも聞きたいわけですけれども、線引きが完了した、そうして市街化地域の範囲に入った。しかしその中では依然として農業経営が続いておる。これはなるほど十年以内に新
都市計画法に基づく市街化地域を形成するのだということですけれども、売り手、買い手の問題もあり、それはなるほど十ヘクタール以上の集団農地的なものは、水玉地域というのかどういう地域というのか、そういうところははずすというような規定になっておるらしいですが、たとえば一ヘクタールであってもあるいは〇・五ヘクタールであっても、その市街化地域の中で現実の問題として農業が営まれておる。そうしてその登記の名目は農地で登記をされている。そのものに宅地と同じ税金をかけるということは、私は税の課税をする根本原則にも反するのじゃないかと思うのですよ。その点についての見解を聞かしてもらいたい。これは自治省からも聞かしてもらいたい。役所のセクショナリズムではないけれども、自治省なり大蔵省の考え方は、市街化地域として、線引きが完了したら、実際は農地であっても宅地並みの税金をかけるのだ。そういうようなことに唯々諾々として農林省が妥協するようなことでは、私はオーバーな
言い方かもしらぬけれども、極端に言えば農林省なんか要らぬと思うのだ。だれのための役所であるかということになるので、そういうものの考え方は間違っておるのじゃないかという点についての見解をひとつ農林省から聞かしてもらいたい。
それと同時に、少し調べてもみなければいかぬと思ってなにしますと、この
法律が提案された
昭和四十三年の四月十八日の衆議院における建設
委員会及び農林水産
委員会の連合審査の議事録の中でこういうやりとりがなされておる。自民党の丹羽兵助先生が、いま私が質問をしているように、市街化地域内の農地に対して宅地並みの固定資産税、地方税をかけるなんということはこれは不届き千万じゃないか、こんなべらぼうなことが通るのであれば、
政府与党である自民党の議員がこの法案に賛成することはできないという質問をやったのに対して、時の保利
建設大臣はこういうふうに
答弁をしておるのですよ。「これは
政府部内でも、その点はきわめて重要でございますから、今日まで当局間でも折衝し調整をしてきておりますが、私が了解いたしております点は、
都市計画事業が進行してまいりまして、客観的に市街化区域として認められるようになれば、おのずから評価のとり方はあると思いますけれども、そうでなくして、
都市計画事業は急速にやりたいのですけれども、なかなかやれない、実際がそうだろうと思います。したがって
相当部分市街化区域内に農地が残る。その農地については、」これからです。「固定資産税の取り方において
——税を取るほうはよけい取りたいでしょうけれども、そういうわけにはいかぬので、これは農地として扱ってまいるようにいたしたい、いたすべきである、いたすことに
責任を持つというようにいたしておるわけでございますから、どうぞその点は御了承を願いたい。」こういうように時の
建設大臣が、
主管大臣が、思うようにはいかぬだろう、市街化地域に線引きが決定しても、その中で農地として農業を営んでいく地域については、これは宅地並み扱いはいたしません、こういう
答弁をしておるのですよ。こういう
答弁をして、それで
政府自民党の議員もこの
法律案には賛成した。ところがどうかというと、ことしの三月になって、これは先ほども
答弁があったが、いわゆる税の激変緩和の措置として、何とかかんとか理屈をつけて、A、B、Cの農地に対して段階的な課税をやる。しかし、段階的に課税する方式はとっても、基本的には農地に対して宅地並みの固定資産税をかける、地方税を課税するというこの考え方は、この
大臣の
答弁と違ったことをやっておるじゃないですか。主としてこれは農民サイドからする意見ですけれども、こういうことをやって、全国八百の地域の農民をだましてまでこういう
法律行為をやるということは、これは問題じゃないですか。これはどうですか、各省ともこんなことが許されていいのですか。社会党がもし
政府をつくっておるのであれば、こういう前言についてはああいう事情でありましたけれども、こういうふうな事情でこうやりますという、やはりそこには、事情変更の原則ではないけれども、十分説得する
法律案の提案
説明がなされなければいかぬ。そんなことはどこにもなされてないじゃないか、どこの議事録を見たって。これは明らかに
政府自身の国民に対する違反行為じゃないか。これは各省ともどうですか。