○
大出委員 これは
議事進行の
関係です。
これは
理事会で
結論が出ていな
いから、したがって
内閣委員会でと、こうおっしゃるのですが、
理事会で
結論が出ていないということは、
結論が出ればそれに従うわけですから、
結論が出ていないということは、
楢崎委員が、
政府なりあるいは
関係の向きの
皆さま方に、
点検をしろ、調査をしろと主張することは、
理事会で
結論が出ていないんだから、これは当然のこと、あたりまえのこと。
私は、私
自身が
総理その他と論議をしてまいりましたいままでの経過もございますから、一言つけ加えさしていただきますが、ここに持っておりますのは、一九六〇年一月十九日の
日米間におけるこれは合意議事録です。「
日本国と
アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における
合衆国軍隊の地位に関する
協定についての合意された議事録」、この中に関連のある条項がございまして、これはすでに私は
委員会で相当突っ込んだ論議をしてきているのでありますが、「10(a)及び10(b)に関し、」というところに、「
合衆国軍隊が使用している施設若しくは区域内にある者若しくは財産又は
日本国にある
合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なうことを
日本国の当局が希望するときは、合衆国の軍当局は、要請により、その捜索、差押え又は検証を行なうことを約束する。これらの財産で合衆国
政府又はその附属機関が所有し又は利用する財産以外のものについて、」云々と、こういう実は項目がございまして、この点についても、
点検の問題とからみまして、いままで論議をしてまいりました。またもう
一つ、民事訴訟との関連におきまして、ここに「
日本国の民事裁判所は、
合衆国軍隊の使用する区域又は施設内で検証することができる。当該区域又は施設の司令官は、裁判所の要求があるときは、これを許可し、かつ、護衛兵を附するものとする。」というふうな
意味の幾つかの実は合意がございます。これらのものを
一つの基礎といたしましていままで論議をしてきている中で、
日本国政府がほんとうにそのつもりで合衆国に要請をして、疑惑がある、国民的疑念がある
——政府は、
旧来の
姿勢のもとに、核はないとおっしゃるが、貯蔵施設がある、あるいは
点検がある、あるいは監視施設がある、運び込まれているあるいは運び出している事実がある、それはかくかくしかじかであると
楢崎委員が
提起をしているのでありますから、もし
皆さま方が、ないという主張を堅持をされるということであるならば、当然、国民的疑惑を晴らす
意味で検証をする。メースBの例もございます。共同監視、査察であろうと共同調査であろうと、名称は問いません。あるかな
いかということについて真剣に
政府は
アメリカ合衆国側と話し合われて、疑惑があるのだから調べさせろという主張をされてもこれは一向に差しつかえない。そういう
筋合い。
総理がおっしゃるように、
沖繩では施政権がない。しかし、これは向こうじゃない、
岩国です。当然そのことはやるべきである。私は、その主張を
楢崎委員がしているわけでありますから、これは、
委員長が
理事会で
結論が出ていないとおっしゃるとおり出ていないのでありますから、
政府側からこれはやはりはっきりさせていただかぬと、疑惑は晴れない、こういうふうに思いますから、そういう
意味でひとつ
政府の側の明確な態度を前向きで出していただいて、その上で議事を進行するということにしていただきませんと、新聞にもあれだけ取り上げられて、国民的疑惑もございますから、ないのである限りは、それを固く信じておられる限りは、そのくらいのことは
政府の
責任においておやりになってしかるべきであろう、対国民的において。かつまた、
沖繩の核問題が問題になっておりますから、
返還協定にからむ
沖繩県民の
皆さんの疑惑という問題に答える、こういうふうな措置をおとりを賜わりたい、こう思うわけでありますが、その
意味での
政府の態度というものを明確にしていただきたいと思います。