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1971-11-10 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十六年十一月十日(水曜日) 午後一時七分
開議
出席委員
委員長
床次
徳二君
理事
金丸 信君
理事
國場
幸昌
君
理事
二階堂 進君
理事
湊 徹郎君
理事
毛利 松平君
理事
久保
三郎
君
理事
細谷
治嘉
君
理事
中川 嘉美君
理事
門司 亮君 天野 光晴君 池田 清志君 石井 一君 宇田
國榮
君 小渕 恵三君 大石 八治君 大村
襄治
君 加藤 陽三君 木野 晴夫君
佐藤
文生君
佐藤
守良君 正
示啓次郎
君 關谷 勝利君
田中伊
三次君
田中
龍夫君 谷垣 專一君 谷川
和穗
君 藤波 孝生君
三ツ林弥太郎
君 箕輪 登君 武藤 嘉文君
山下
徳夫
君 豊永 光君 井上 普方君
川俣健二郎
君
木島喜兵衞
君 武部 文君 美濃 政市君 山口 鶴男君 桑名 義治君 二見 伸明君 小平 忠君 田畑 金光君 米原 昶君
出席国務大臣
内閣総理大臣
佐藤
榮作君 法 務 大 臣
前尾繁三郎
君 外 務 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 高見
三郎
君 厚 生 大 臣 斎藤 昇君 農 林 大 臣 赤城
宗徳
君
通商産業大臣
田中
角榮
君 運 輸 大 臣
丹羽喬四郎
君 郵 政 大 臣 廣瀬 正雄君 労 働 大 臣 原 健
三郎
君 建 設 大 臣
西村
英一君 自 治 大 臣
渡海元三郎
君 国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
山中
貞則
君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
西村
直己
君
出席政府委員
人事院総裁
佐藤
達夫
君
人事院事務総局
管理局長
茨木 広君
防衛施設庁長官
島田 豊君
防衛施設庁総務
部長
長坂 強君
沖繩
・
北方対策
庁長官
岡部 秀一君
沖繩
・
北方対策
庁総務部長
岡田 純夫君
沖繩
・
北方対策
庁調整部長
田辺
博通
君
委員外
の
出席者
沖繩及び北方問
題に関する
特別
委員会調査室長
綿貫 敏行君
—————————————
委員
の異動 十一月九日 辞任
補欠選任
仮谷 忠男君
三ツ林弥太郎
君 田村 良平君
山下
徳夫
君
—————————————
十一月六日
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律案
(内
閣提出
第一号)
沖繩
の
復帰
に伴う
関係法令
の
改廃
に関する
法律
案(
内閣提出
第二号)
沖繩振興開発特別措置法案
(
内閣提出
第三号)
沖繩
における
公用地等
の
暫定使用
に関する
法律
案(
内閣提出
第六号)
国家公務員法
第十三条第五項および
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
人事院
の
地方
の
事務所設置
に関し
承認
を求めるの件(内
閣提出
、
承認
第一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律案
(内
閣提出
第一号)
沖繩
の
復帰
に伴う
関係法令
の
改廃
に関する
法律
案(
内閣提出
第二号)
沖繩振興開発特別措置法案
(
内閣提出
第三号)
沖繩
における
公用地等
の
暫定使用
に関する
法律
案(
内閣提出
第六号)
国家公務員法
第十三条第五項および
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
人事院
の
地方
の
事務所設置
に関し
承認
を求めるの件(内
閣提出
、
承認
第一号) ————◇—————
床次徳二
1
○
床次委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律案
、
沖繩
の
復帰
に伴う
関係法令
の
改廃
に関する
法律案
、
沖繩振興開発特別措置法案
、
沖繩
における
公用地等
の
暫定使用
に関する
法律案
及び
国家公務員法
第十三条第五項および
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
人事院
の
地方
の
事務所設置
に関し
承認
を求めるの件、以上の各
案件
を一括して
議題
といたします。
—————————————
—————————————
床次徳二
2
○
床次委員長
順次
提案理由
の
説明
を求めます。
総理府総務長官山中貞則
君。
山中貞則
3
○
山中国務大臣
ただいま
議題
となりました
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律案
、
沖繩
の
復帰
に伴う
関係法令
の
改廃
に関する
法律案
及び
沖繩振興開発特別措置法案
について、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
いたします。
わが国
民多年の悲願である
沖繩
の
祖国復帰
がいよいよ明年に実現する
運び
となったことは、国をあげての喜びであります。
沖繩
は、さきの大戦において
最大
の
激戦地
となり、全島ほとんど焦土と化し、
沖繩県民
十余万のとうとい
犠牲者
を出したばかりか、戦後引き続き二十六年余の長
期間
にわたり
わが国
の
施政権
の外に置かれ、その間、
沖繩百万県民
はひたすらに
祖国復帰
を叫び続けて今日に至ってまいりました。
祖国復帰
が現実のものとなったいま、われわれ
日本国民
及び
政府
は、この多年にわたる忍耐と苦難の中で生き抜いてこられた
沖繩県民
の
方々
の心情に深く
思い
をいたし、
県民
への償いの心をもって事に当たるべきであると考えます。
祖国復帰
というこの歴史的大
事業
の達成にあたっては、各般の
復帰
諸
施策
をすみやかに樹立し、かつ、
沖繩県
の将来についての長期的な展望を明らかにして、
県民
の
方々
が喜んで
復帰
の日を迎え得るような体制を早急に整えることこそ
政府
に課せられた
最大
の
責務
であります。 このような観点から、
沖繩
の
祖国復帰
の円滑な実現と、明るく豊かで平和な
沖繩県
の
建設
こそ
沖繩復帰
の基本的な目標でなければならないと存じます。このためには、まず第一に
沖繩
の
復帰
に際し、
県民
の
生活
に不安、動揺を来たさないよう
最大
の
配慮
を加えつつ、
米国施政権下
の諸
制度
から
わが国
の諸
制度
への円滑な
移行
をはかるため、必要な
暫定
、
特例措置
を講ずることが肝要であります。第二に、
沖繩
が戦争で甚大な被害をこうむり、かつ、長
期間
米国
の
施政権下
にあった
事情
に加え、
本土
から遠隔の地にあり、多数の
離島
から構成される等
各種
の不利な
条件
をになっていることに深く
思い
をいたし、まずその
基礎条件
を
整備
することが喫緊の課題であり、進んでは、
沖繩
が
わが国
の東南アジアの
玄関口
であるという
地理的条件
と
亜熱帯地方特有
の
気候風土
を生かし、その豊かな
労働力
を活用して
産業
の均衡ある
振興開発
をはかることが必要であると考えます。
政府
は、このような見地から、従来より
関係
諸
機関
の総力を結集して
復帰対策
に取り組み、同時に
沖繩
の
各界各層
の
方々
の意見を取り入れ、
琉球政府
と十分な
調整
を行ない
復帰対策要綱
を決定し、この
要綱
を
基礎
として
関係法律案
の立案を進め、ここに、成案を得て
国会
の御
審議
をいただく
運び
となった次第であります。 以上が、これらの
法案
を
提案
した
理由
であります。 次に、これらの
法律案
の
概要
について御
説明
いたします。 まず初めに、
沖繩
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律案
について、その
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
沖繩
の
復帰
に伴い、
県民
の
生活
の安定に
配慮
しつつ、
従前
の
沖繩
の諸
制度
から本邦の諸
制度
への円滑な
移行
をはかるために必要な
特別措置
を定めたものであります。 その第一は、
従前
の
沖繩県
は、当然に
地方自治法
に定める県として存続すること、また、
沖繩県
の
市町村
は
地方自治法
の
規定
による
市町村
となるものとするほか、
沖繩県及び市町村
の発足に際しての必要な
措置
を定め、第二に裁判の
効力
の
承継等
に関し、
民事関係
では事件の
手続
の
承継等
、
刑事関係
では罰則に関する
経過措置
、
手続
、執行の
承継等
についての
措置
を定め、第三に
琉球政府
並びに
琉球水道公社
、
琉球電信電話公社
、
沖繩放送協会等
、
沖繩
の
法令
に基づく
特殊法人
の
権利義務
の
承継等
についての
措置
を定め、第四に、通貨の
交換
とそれに伴い必要とされる印紙、
切手類
の
交換等
についての
措置
を定めております。 第五は、その他
法令
の適用に関する
特別措置
を定めた
規定
でありますが、まず、
沖繩法令
による
免許等
の
効力
の
承継等
の
通則規定
を置いた上、
各省所管
の
法令
について、たとえば、
交通方法等
に関する
経過措置
、
外国人弁護士
に関する
特例
、直接税、
間接税
及び関税に関する
特例
、
沖繩
の学校その他の
教育機関
に関する
経過措置
、
介輔
、
歯科介輔
についての
特別措置
、
小作地所有制限
、
食糧管理法等
に関する
特例
、
特許法等
に関する
特例
、
自動車
の検査に関する
特例
及び
自動車損害賠償責任保険契約等
に関する
経過措置
、
電話
の
設備料
に関する
公衆電気通信法
の
特例
、
労働者災害補償保険
、
失業保険等
に関する
経過措置
、
土地区画整理
に関する
経過措置
、
地方税法
に関する
経過措置等
を定めており、また、この
法律
に定めるもののほか、
沖繩
の
復帰
に伴い必要とされる
事項
について、
政令
、
最高裁判所規則等
に委任するための
規定
を設けております。 次に、
沖繩
の
復帰
に伴う
関係法令
の
改廃
に関する
法律案
について、その
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、第一に
沖繩
の
復帰
に伴い、従来
沖繩
が
わが国
の
施政権
の外に置かれていたために必要とされていた
法律
の廃止または
特別
に必要とされていた
規定
の削除もしくは
改正
、第二に個別に置かれる国の
出先機関
の
設置
、
管轄区域
の
追加等
のため必要とされる
各省設置法
の
改正
、その他
沖繩
の
復帰
に伴い必要となる
規定
の
整備等
をその
内容
とするものであります。 最後に、
沖繩振興開発特別措置法案
についてその
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
沖繩
の
復帰
に伴い、総合的な
沖繩振興開発計画
を策定し、これに基づく
事業
を推進する等
特別
の
措置
を講ずることにより、その
基礎条件
の
改善
並びに地理的及び自然的な特性に即した
沖繩
の
振興開発
をはかり、もって
県民
の
生活
及び
職業
の安定並びに
福祉
の向上に資することを
目的
とするものであります。つまり、この
法律案
は、
本土
において従来の
地域立法
でとられている
振興開発
の手法を総合的に駆使するとともに、
沖繩
の実情に合った
産業
の
振興開発
の方策を講じ、それらを
計画
的な
沖繩
の
県づくり
に役立てようとするものであり、他方、こうした
施策
がとられても、
制度
の変更、
米国軍隊
の縮小、
撤退等
に伴う
失業等
の避けがたい事態も予想され、これに対処するため、
職業
の安定をはかるための
特別
の
措置
を講ずることにしております。 この
法律案
においては、まず第一に、
土地
の利用、
産業
の
振興開発等
十三項目にわたる十カ年を目途とした総合的な
沖繩振興開発計画
を策定することにし、その策定については、
沖繩
の
自治
を尊重するたてまえから
沖繩県知事
が原案を作成し、
内閣総理大臣
が
沖繩振興開発審議会
の議を経て決定することにいたしております。また、
振興開発計画
に
基づ事業
のうち、
土地改良
、
道路
、
港湾等
この
法律案
の別表に掲げる
事業
について、同表に掲げる率の
範囲
内で国の高率の負担または補助の
特例
を設けることができることにいたしております。さらに、
振興開発計画
に基づいて行なう県道または
市町村道
の新設または改築、二級
河川
の
改良工事
、維持または修繕及び
港湾工事
について、県、
市町村等
からの申請に基づき、国が
直轄
で行なえる道を開いたほか、二級
河川
に設けられる
ダム
について
特定多目的ダム法
を適用して、国が
直轄
で
建設
または
管理
を行なうことができることにいたしております。 第二に、
産業振興開発
のための
特別措置
として、
工業開発地区
の
指定制度
を設け、
農用地等
の譲渡にかかる
所得税
の軽減、
事業用資産
の買いかえの場合の
課税
の
特例
、
減価償却
の
特例
、
地方税
の
課税免除
または不
均一課税
に伴う
措置
、
特定事業所
の
認定
の
制度
の創設とそれに伴う
税制
上の
優遇措置
、
工場用地
、
道路
、
港湾施設等
の
整備
及び
農地法等
による処分についての
配慮
につき
規定
の
整備
をはかっております。また、
沖繩
の
中小企業
については、
沖繩経済
の
振興
のために特に必要と認められる
業種
について
近代化基本計画
を定めて
近代化
を促進するとともに、これらの
業種
のうちさらに必要なものについては、
構造改善計画
の
承認
を行なって、緊急に
構造改善
をはかることにし、これらの
業種
に属する
中小企業者
に対し、金融上、
税制
上特段の
優遇措置
を講ずることにいたしております。 第三に、
沖繩
における
企業
の立地を促進するとともに、
貿易
の
振興
に資するために、必要な
地域
を
自由貿易地域
として指定することができることにし、
自由貿易地域
内における
事業
の
認定
を受けた
法人
について
税制
上の
優遇措置
を認めるとともに、国において必要があると認めるときは、別に
法律
で定めるところにより、
自由貿易地域
内の
土地
及び
施設
に関する
事業
を行なうことを
目的
とする
特別
の
法人
を設けることにいたしております。 第四に、
電気
の安定的かつ適正な供給をはかるため、
沖繩
の
電気事業
について資金上、
税制
上必要な助成を行なうとともに、
米国民政府布令
で設立され、
沖繩
における
発送電
の
中核的機関
である
琉球電力公社
の
業務
を引き継いで実施させるため、新たに
特殊法人
として
沖繩電力株式会社
を設立することにいたしております。 第五に、
沖繩
の
労働者
の雇用を促進し、その
職業
の安定をはかるため、
職業紹介
、
職業訓練
、
就業機会
の増大のための
事業等
に関する
計画
を作成し、必要な
措置
を講ずるとともに、
沖繩振興開発計画
に基づく
事業等
への
失業者
の就労を促進し、さらに
一定
の事由による
失業者
に対しては、
就職活動
を容易にし
生活
の安定をはかるため、
有効期間
三年の
求職手帳
の発給、手当の支給その他早期再
就職
のための
各種
の
援護措置
を講ずることにいたしております。 以上のほか、無
医地区
における医療の
確保等
、その他
離島
及び
過疎地域
について必要な定めをするとともに、
国有財産
の
譲与等
の
特例
、
地方債
についての
配慮
、
沖繩振興開発審議会等
に関して必要な
規定
を設けております。 なお、以上三
法案
の
施行期日
については、原則として
球琉諸島
及び大東諸島に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
効力発生
の日から
施行
することにし、また、これらの
法律
の
内容
について
沖繩県民
に
周知徹底
をはかるため、
内閣総理大臣
は
琉球政府行政主席
に通知することにいたしております。 以上が三
法案
の
提案
の
理由
及びその
概要
でありますが、これらの
法律案
は、いずれも
沖繩県
の
自治権
を
最大
限に尊重しつつ、新しい
沖繩県
の伸長、発展に取り組む
政府
の
基本姿勢
を明確にするためのものであることを申し添えておきます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。(
拍手
)
床次徳二
4
○
床次委員長
防衛庁長官西村直己
君。
西村直己
5
○
西村
(直)
国務大臣
沖繩
における
公用地等
の
暫定使用
に関する
法律案
の
提案
の
理由
と
内容
の
概要
について、御
説明
いたします。 この
法律案
は、
沖繩
の
復帰
に伴い、
沖繩
における
公用地等
のために必要な
土地
または
工作物
に関する
暫定使用
について
特別
な
措置
を定めるものであります。 いわゆる
沖繩返還協定
の
効力発生
の日から
沖繩
は
わが国
に
復帰
することになり、
わが国
は、この
地域
に対する
施政
の権能と
責任
を持つこととなりますが、
アメリカ合衆国
が現在
施政権者
として公の
目的
のために
使用
している
土地
または
工作物
のうちには、
国等
がそのまま引き続き
公用地等
として
使用
することを必要とするものがあります。 これらのものを大別いたしますると、第一に、現に
米軍
が
使用
している
土地
などのうち、
沖繩
の
復帰
後も引き続き
自衛隊
の
部隊
の用に供するものであります。これは、
復帰
後の
沖繩
の
防衛責任
は
わが国
が負うこととなるので、可能な
範囲
で
本土
と同様に、
自衛隊
による
局地防衛
、
民生協力
、
災害救難等
を実施することが、
政府
の当然の
責務
となり、そのため、所要の
部隊
を
復帰
時またはできるだけこれに近い時期に配備することが必要であるからであります。 第二に、現に
米軍
の用に供されている
土地
などのうち、
沖繩
の
復帰
後も引き続き
駐留米軍
の用に供するものであります。これは、
日米安全保障条約
及びこれに関連する取りきめに従い、
米軍
の
駐留
を
わが国
及び
わが国
を含む極東における国際の平和と安全のために、
わが国
が必要と認めているからであります。 第三に、現に
水道
、
電気
、
飛行場
、
航空保安施設
など、
航路標識
及び
道路
の用に供されている
土地
で、
沖繩
の
復帰
後も引き続きこれらの用に供されるものであります。これは、住民の日常の
生活
や
福祉
に密接な
関係
を持つ
施設等
でありますので、
復帰
の日以後もその機能をとめることのないよう保障しておく必要があるからであります。 国などがこれらの
公用地等
を引き続き
使用
するにあたっては、できる限り、従来これらの
公用地等
を提供していた
所有者
その他の
権利者
との円満な
契約
によるべきことは申すまでもありません。しかしながら、現在
沖繩
では、三万数千人に及ぶ多数の
所有者
及びその他の
権利者
が数えられ、しかもそのうちには
相当数
の
所在不明者
、
海外移住者等
も含まれている状況でありますので、
わが国
の
施政権
の外に置かれている
沖繩
において、これらの人々とあらかじめ話し合いをし、
復帰日
までにそのすべてについて
契約
の締結に至ることは容易ではございません。また、
復帰日
以降国などがこれらの
公用地
などを
米国
にかわって引き続いて
暫定
的に
使用
したとしても、
所有者等
については従来の
使用関係
の
範囲
を越えるものではありません。これらの
事情
を勘案すると、
経過措置
として
暫定
的に
一定期間
これらの
土地
などの
使用権
を設定して、その間に
契約
その他必要な
措置
をとることとすることはやむを得ないことであると考えられます。また、この
法律
による
使用
の開始後であっても、
使用者
たる国などは、
土地
などの
所有者
などとの合意によりこれを
使用
するようつとめるべきであり、このことは、
法律案
の第一条において明確に
規定
されております。 次に、この
法律案
で
規定
しております
土地
などの
暫定使用
の
内容
を申し上げます。 その
概要
は、 第一に、この
法律
の
施行
の際
沖繩
において
米軍
の用に供されている
土地
などのうち、引き続き
自衛隊
の
部隊
の用に供するもの、引き続き
駐留米軍
の用に供するもの、またはこの
法律
の
施行
の日から一年以内に
米国
から返還され引き続き
自衛隊
の
部隊
の用に供するもの 第二に、この
法律
の
施行
の際
琉球水道公社
または
琉球電力公社
が
水道事業用施設
、
電気工作物
などの用に供している
土地
で、引き続きこれらの用に供するもの 第三に、この
法律
の
施行
の際
沖繩
にある
飛行場
、
航空保安施設
、
航空通信用電気通信設備
または
航空標識
の用に供されている
土地
で、引き続きこれらの用に供するもの、またはこの
法律
の
施行
の日から一年以内に
米国
から返還され引き続き
航空保安施設
の用に供するもの 第四に、この
法律
の
施行
の際
沖繩
において
一般交通
の用に供されている
米軍
の築造にかかる道の
敷地
で、引き続き
道路法
上の
道路
の
敷地
となる
土地
については、国などがこの
法律
の
施行
の日からこれらの
土地等
について権原を取得するまでの間、
使用
することができるというものであります。ただし、
使用期間
については、この
法律
の
施行
の日から五年をこえない
範囲
内で
土地
などの
種類等
を考慮して
政令
で定める
期間
に限っております。 以上のほか、この
法律案
では、
土地
などを
使用
する場合の
手続
に関する
事項
として、
使用
する
土地
など及び
使用
の
方法
の告示並びに
所有者等
に対する
通知等
について
規定
し、あわせて
土地
などの
使用
に伴う損失の
補償
並びに
使用
をやめた場合の返還及び
原状回復
の
義務
について定めております。また、この
法律
は、一部の
規定
を除き、
沖繩返還協定
の
効力発生
の日から
施行
することとしており ます。 以上、
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げましたが、何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに、御賛成くださるようお願いいたします。(
拍手
)
床次徳二
6
○
床次委員長
人事院総裁佐藤達夫
君。
佐藤達夫
7
○
佐藤
(達)
政府委員
ただいま
議題
となりました
国家公務員法
第十三条第五項および
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
人事院
の
地方
の
事務所設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 この
案件
は、
沖繩
の
復帰
に伴い、当分の間、
人事院沖繩事務所
を那覇市に置くことについて
国会
の御
承認
を求めようとするものであります。 申すまでもなく、
沖繩
の
復帰
に伴いまして、数千名にのぼる
琉球政府職員
が一挙に
一般職
の
国家公務員
に身分を切りかえられ、これらの
職員
に対し
国家公務員法
、
一般職
の
職員
の給与に関する
法律
、
国家公務員災害補償法等
の諸
法律
及びこれらに基づくもろもろの
制度
が新規に適用されることになるわけでございます。
沖繩地域
における国の
人事行政
が公正に確保され、これら
国家公務員
の利益が保護されますよう、これら諸
制度
をすみやかに各官署の
人事事務担当者
、各
職員団体等
に浸透をさせるとともに、
人事院
の
業務全般
を積極的に展開する必要があるものと考えておりますが、
沖繩
の
地理的事情等
にかんがみ、少なくとも当分の間は、現地に
人事院
の
地方
の
事務所
を
設置
する必要があるものと考えます。 以上の
理由
によりまして、
国家公務員法
第十三条第五項および
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
人事院
の
地方
の
事務所設置
に関し、
国会
の御
承認
を求める次第であります。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
床次徳二
8
○
床次委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十八分散会