○門司
委員 私はそういうことを聞いているわけじゃありませんで、どうも答えのほうが少し違ったことになっている。こんな議論をしていたんじゃ、私の時間はあと大体五分ばかりしかないので、どうにもならぬのだが、
大臣は一人もおいでになりませんし、これ以上議論を進めることはどうかと思いますが、実際の問題として、代執行法と土地収用法との間にも私は問題があると思うのです。
いまの
お話の問題をずっと下げてまいりますと、いま戒告ということばが使われましたが、戒告のほうは代執行法三条に書いてあるのですね。そして、あなたのほうから代執行をやってくれというのは土地収用法の百二条の二ですね。だから、その二つの法律が出てきて初めて代執行がやれるような形になっておる。そういうところに、収用自身だけを見てもそういう問題が残されます。
問題は、先ほどから申し上げておりますような自治法との関係を一体どうするかということであります。これは何といっても国の委任事務
——今日の自治法のたてまえ、それから憲法のたてまえからいいますと、地方の
自治体というのは完全に独立している。完全に独立しているというと語弊がございましょうが、独立していることに間違いはないのである。そして、その住民の意思に従って知事が生まれてきておる。それを、任命権者でもなければ何でもない総理
大臣が罷免を
要求することができる。しかも、事件の起こる過程において、公団という、正式な運輸省の機関でもなければ建設省の機関というものでもないと思うそういうところから要請された事項を行なわなければ、結局知事が首になるという、この法律の、三角だかひし形だかわからぬが、ずっと筋を書いてみますと、どうしてもわからぬところが出てくるのです。したがって、きょうはそういうことで各
大臣に出ていただきまして、さっきから申し上げておりまするように、各省の
大臣、責任者の
意見を聞きまして、そして、法律を
改正する必要があるならば、こういう際にやはり法律を
改正するということにいたしませんと、事件の起こらぬときに、こうなるであろうからこうしておこうというような法律
改正はなかなかむずかしいのである。先ほどちょっと申し上げましたように、この法律ができたときにも、
会議録をごらんになればわかると思いますけれ
ども、そういうふうに林君はちゃんと答弁をしておる。ただ、
一つの国の事業というものが地方の
自治体の長の関係で怠られては困る。これはこれだけじゃありません。いろいろな機関委任の事務がございますから、そういうものを怠られては困るということで、最も近い例としては、田川でありましたか、例の朝鮮人の籍の書きかえ問題等でだいぶごたごたしたことがございましたけれ
ども、こういう問題はいろいろ
考えて、国の事務の遂行の上に必要な国の干渉は、いわゆる自治法にいう百五十条の適用は、最小限度にこれが適用されることが法のたてまえとしては解釈さるべきではないかということを
考える。しかし、百五十条に指揮監督することができるというようなことが書いてありますし、そうしてさらに百四十六条には、ここには十数項目の項目がずっと並べてありますけれ
ども、その中で、言うことを聞かなければ結局総理
大臣が罷免できるとある。裁判所というクッションはありますよ。クッションはありますけれ
ども、高裁に訴えて、そして罷免をすることができる。しかし、不服があって、先ほ
ども申し上げましたように、もし知事が最高裁に提訴するといたしましても、内閣総理
大臣の罷免の
効果は失なわないと書いてあるのですね。これは、いやでもおうでもやめなければならぬことになる。そうなってまいりますと、今日の憲法と
地方自治法とこういう国の機関委任に対するいろいろな法令との間を、この際、私は、内閣としてぜひ
検討していただきたいということを法制局の長官にきょうお願いしようと思っておりましたが、法制局、どなたか見えていますか
——第三部長見えておりますが、これ以上あなたに聞きませんが、そういう
意味をひとつ伝えてもらいたいと思うのです。そうしませんと、こういう事件が起こって将来どうなるかということです。私がさっき申し上げましたように、知事やそれから公団の総裁が殺人未遂だということで告訴されているようでございますけれ
ども、総裁のほうは別に
選挙された人ではありませんから関心は薄いと思いますが、知事のほうは、何といってもやはり過半数の県民の信頼を受けて知事になっているという現状から見れば、やはり県の最高の指導者だ。その人が最もいまわしい殺人未遂という刑法の告訴を受けなければならないというような事態がここから生まれてくるということは
——これは裁判所がどう取り上げるかわかりませんが、そのまま裁判所が取り上げて、そういうことで検察庁が調べるかどうかということは別にいたしまして、非常にこれは大きな問題だと
考えます。のみならず、先ほどより申し上げておりますようなことで、ぜひこの際やはりこの問題については真剣に
考える必要がありはしないかということです。
そうして
最後に、国家公安
委員長が来るといっておりましたが、私の時間はこれでもう終わっておりますので、これ以上聞きませんが、一番貧乏くじを引いたのはおまわりさんであるということです。どんなに二階級昇進しようと命が返ってくるわけではございませんので、これはやはり政治を行なう者はよほど
考えなければならないことでして、私は、この際、国家
警察と府県
警察と、いまの
警察のあり方についても少し聞きたいと思っておりましたけれ
ども、公安
委員長がおいでになりませんので、これで質問はやめますけれ
ども、
最後に、結論としては、
自治省のある
程度の決断が必要だと私は
考えているんだが、この辺のことを、少しでもお
考えがあればお聞かせを願っておけば、私のきょうの質問の一番
最後として非常に幸いだと
考えておりますが、どうですか。