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1971-05-24 第65回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年五月二十四日(月曜日)    午前十時十九分開議議事日程 第十五号   昭和四十六年五月二十四日    午前十時開議     —————————————  第一 核兵器及び他の大量破壊兵器海底にお   ける設置禁止に関する条約締結について   承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 農業災害補償法及び農業共済基金法の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送   付)  第三 農村地域工業導入促進法案内閣提出、   衆議院送付)  第四 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法   律案衆議院提出)  第五 国立及び公立義務教育学校等教育   職員給与等に関する特別措置法案内閣提   出、衆議院送付)  第六 物価安定、公共料金値上げ抑制に関する   請願  第七 物価値上げ抑制に関する請願  第八 野菜価格安定に関する請願  第九 総野線国鉄線建設予定線編入に関する   請願  第一〇 東北新幹線のうち東京・盛岡間の早期   着工に関する請願  第一一 東北・上越新幹線の起点を上野駅とす   ることに関する請願(三件)  第一二 岩手県陸運事務所水沢支所設置に関す   る請願  第一 三国立賀茂療養所付辺の山陽新幹線の路   線変更等に関する請願  第一四 千歳新空港整備に関する請願  第一五 名古屋駅前国鉄所有地にビジネスホテ   ル建設計画反対に関する請願(二件)  第一六 過疎地域における不採算路線バス運   行確保に関する請願  第一七 タクシー料金値上げ反対に関する請願  第一八 大阪新国際空港建設反対に関する請願  第一九 国鉄赤字路線廃止反対等に関する請   願  第二〇 東北新幹線早期建設及び小山市に停   車駅設置に関する請願(十一件)  第二一 岐阜市を通過する東海道線高山線の   高架化早期実現に関する請願(六件)  第二二 松本・東京間航空路線開設に関する請   願(二件)  第二十三 東京中央区佃・月島・勝どき・晴海   地域地下鉄誘致に関する請願  第二四 東北自動車道建設事業促進に関する   請願  第二五 国道一六一号線西大津バイパス道路等   の建設促進に関する請願  第二六 住宅政策拡充等に関する請願  第二七 特別都市計画街路放射線補助第一三〇   号線街路拡幅工事促進等に関する請願  第二八 岐阜市の交通渋滞を解消するための国   道一五六号線バイパス道路建設等に関す   る請願(七件)  第二九 県道八幡佐久線主要地方道格上げに   関する請願(二件)  第三〇 公団住宅家賃値上げ反対等に関する請   願  第三一 ドライブイン等ドライバー休憩所に   おいて酒類の販売を禁止する法律制定に関   する請願(六十九件)  第三二 交通災害防止対策に関する請願  第三三 交通安全施設改善等に関する請願  第三四 沖繩毒ガス等撤去に関する請願(六   件)  第三五 北方領土復帰早期実現に関する請願  第三六 沖繩復帰に伴う教育財政特別措置   に関する請願  第三七 沖繩精和病院国立移管に関する請願   (二件)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、国家公務員等任命に関する件  一、日程第一より第五まで  一、採石法の一部を改正する法律案衆議院提   出)  一、昭和四十四年度及び昭和四十五年度におけ   る私立学校教職員共済組合法の規定による年   金の額の改定に関する法律等の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  一、民法の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  一、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出衆議   院送付)  一、民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内   閣提出、衆議院送付)  一、自動車重量税法案内閣提出衆議院送   付)  一、日本万国博覧会記念協会法案内閣提出、   衆議院送付)  一、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  一、行政書士法の一部を改正する法律案衆議   院提出)  一、後進地域の開発に関する公共事業に係る国   の負担割合特例に関する法律の一部を改正   する法律案衆議院提出)   自動車重量譲与税法案内閣提出衆議院   送付)  一、環境庁設置法案内閣提出衆議院送付)  一、恩給法等の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、昭和四十二年度以後における国家公務員共   済組合等からの年金の額の改定に関する法律   等の一部を改正する法律案内閣提出衆議   院送付)   昭和四十二年度以後における公共企業体職   員等共済組合法に規定する共済組合が支給す   る年金の額の改定に関する法律等の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第六より第三七まで  一、身体障害者団体定期刊行物に第四種郵便   物認可に関する請願外千二百九十二件の請願  一、委員会審査及び調査を閉会中も継続する   の件     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ─────・─────
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、国家公務員等任命に関する件につきおはかりいたします。  内閣から、土地調整委員会委員長谷口寛君、同委員関道雄君を、  首都圏整備委員会委員に安藝皎一君、大沢雄一君、松井達夫君、師岡健四郎君を、  日本銀行政策委員会委員東畑四郎君を、  日本放送協会経営委員会委員伊藤佐十郎君、鈴木俊三君、藤田三郎君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、土地調整委員会委員長、同委員首都圏整備委員会委員日本銀行政策委員会委員任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、いずれも同意することに決しました。      ——————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、日本放送協会経営委員会委員任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。      ——————————
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、核兵器及び他の大量破壊兵器海底における設置禁止に関する条約締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長松平勇雄君。    〔松平勇雄登壇拍手
  8. 松平勇雄

    松平勇雄君 ただいま議題となりました条約につきまして、外務委員会における審議経過と結果を御報告いたします。  この条約は、ジュネーブの軍縮委員会において作成され、昨年十二月、国連総会推奨決議を受けたものでありまして、距岸十二海里以遠の海底核兵器及び他の大量破壊兵器並びにそれらの貯蔵、実験、使用を目的とする構築物等設置することを禁止するものであります。条約では、そのための検証手続のほか、海底における軍縮のため、さらに交渉を継続すべきこと等を定めております。  委員会における質疑の詳細は会議録で御承知願いたいと存じます。  五月二十一日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  9. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件を問題に供します。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本件全会一致をもって承認することに決しました      ——————————
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本件全会一致をもって承認することに決しました    〔河口陽一登壇拍手
  12. 河口陽一

    河口陽一君 ただいま議題となりました法律案について御報告いたします。  まず、農業災害補償法及び農業共済基金法改正案は、最近における農業をめぐる諸情勢に対処し、農作物共済における農家単位引き受け方式選択的導入蚕繭共済補償限度の引き上げ、家畜共済掛け金国庫負担増加等を行なおうとするもので、衆議院において、農家負担掛け金調整補助金等項目についての修正が行なわれております。  委員会におきましては、共済組合広域合併に伴う民主的運営、高被害率地域対策新規開田地の水稲の引き受け除外等について質疑が行なわれました。  質疑を終了し、日本共産党河田委員より反対討論の後、本法律案は、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで全会一致をもって附帯決議を行ないました。     —————————————  次に、農村地域工業導入促進法案は、農村地域への工業導入と、導入工業への農業従事者の就業をはかり、あわせて農業構造改善促進するため、基本計画実施計画樹立等措置を定め、導入された企業離農者等に対する税制及び金融上の措置等を講じようとするもので、衆議院において一部修正が行なわれております。  委員会におきましては、農村及び工業実態総合農政のあり方をはじめ、本制度対象地域範囲基本方針基本計画等樹立実施方針工業導入をめぐる諸条件等質疑が行なわれました。  質疑を終わり、河田委員から反対討論があり、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、全会一致をもって附帯決議を行ないました。     —————————————  次に、野菜生産出荷安定法改正案は、野菜生産出荷安定資金協会生産者に交付する生産者補給金の額を、対象野菜生産条件等を考慮し、その生産及び出荷の安定をはかることを旨として定めることとしようとするものであります。  委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案及び農村地域工業導入促進法案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。      ——————————
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第五、国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長高橋文五郎君。    〔高橋文五郎登壇拍手
  18. 高橋文五郎

    高橋文五郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国公立義務教育学校及び高等学校等教育職員職務勤務態様特殊性に基づき、これらの教育職員には超過勤務手当制度適用しないこととし、新たに教職調整額を支給する等、その給与その他の勤務条件に関し特例を定めようとするものであります。  委員会におきましては、まず文部大臣より趣旨説明を聴取し、続いて教職員団体を代表する四人の参考人並びに中央労働基準審議会会長代理から意見を聞いた後、質疑に入ったのでありますが、そのおもなる内容は、教育の本質、教育者使命教育職員職務勤務態様特殊性教職調整額性格及びその支給額教育職員抜本的な待遇改善教職調整額との関係、時間外勤務命令の歯どめ措置及びその命じ得る業務の範囲国公立幼稚園及び私学の教育職員を本法案対象外とした理由中央労働基準審議会建議事項と本法案との関係特殊勤務手当種類等であります。  以上の質疑は二十数時間にわたり、きわめて熱心に行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  審議の途中、田村委員から、本案に対する質疑を打ち切り、直ちに討論採決に入る旨の動議が提出されましたが、この動議は多数をもって決定されました。次いで討論もなく、本法案採決に入りましたところ、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  19. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。鈴木力君。    〔鈴木力登壇拍手
  20. 鈴木力

    鈴木力君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法案に対しまして、心から怒りを込めて反対討論を行なうものであります。  本法案は、去る四月二十八日、衆議院文教委員会において強行採決され、また、本院においても、五月二十一日、本来ならば定例日を過ぎて廃案になるべきものを、委員長職権をもって開会された文教委員会で、わが党を代表する理事二名の締めくくり質問を残したまま、与党議員による騒音によって採決したと称するものであり、審議を十分に尽くすべき本院の使命を忘れ、議会制民主主義を根底からくつがえしたことに、まず心から憤りを感じるものであります。  この法案は、教育職員職務勤務態様特殊性に基づくという名のもとに、労働基準法三十六、三十七条の適用を除外し、さらに、新たに時間外勤務を命ずることができるとし、その代償として四%の教職調整額を支給するという内容のものでありますが、そもそも労働者労働条件にかかわる問題は、労使対等の立場に立って協定を結ぶことが原則であり、労働基準法の三十六条もそのことを明示しているのであります。したがって、労基法が適用されている公立学校教職員適用除外をする場合は、当然職員過半数をもって組織している職員団体と協議し、両者合意の上に行なわれなければならないものであります。中央労働基準審議会が、労働基準法が他の法律によって安易に適用除外されることは適当でないと言うのも、この原則に立っているからであります。  それなのに、その手続を一切取らなかった政府、また本院文教委員会における参考人説明でも、圧倒的多数の教員反対していることが明白であるにもかかわらず、その意向を無視して押し切った自民党は、労働基準法の本旨をじゅうりんする暴挙ともいうべく、また前近代的感覚の持ち主といっても過言ではありません。すなわち、天皇の官吏として無定量労働をしいられ、しかも身分は待遇官吏で、労働の質、量に無関係な報酬として低給に甘んじた戦前の教育職員の諸制度が、戦後、新憲法の趣旨を踏まえて大きく転換し、基本的権利を保障される今日の公務員制度に対する全く無理解な態度と言わなければなりません。  人事院政府も、教員職務超過勤務制度がなじまないと説明しておりますが、なじむかどうかの判断は、実施してみて初めて可能になるものであります。現に私立学校においては、従来から労働基準法によって超勤制度実施されておるのであり、何らの支障もありません。私立学校公立学校も、教育という職場であり、その職務態様に変わりがあるはずがありません。あるとすれば、公務員として政府行政当局が直接支配できることのみと言えるのであります。したがって、この言い分は、制度超勤手当を支給するべきであったものを今日まで実施しなかった政府の怠慢を糊塗するための言い分、あるいは教師をいわゆる聖職の範疇に封じ込めようとする意図と疑わざるを得ないのであります。百歩譲って、なじまない部分を認めるとするならば、教員本来の職務、すなわち直接教育活動研究領域でありましょう。この領域は、本来教師主体的活動領域であって、職務命令対象となるべきものでないからであります。しかし、他の職務命令対象となっている領域については、超勤制度が確立されなければならないものであり、なじまないという理由はどこにもないのであります。  本法案について申し上げますならば、四%の調整額は、前述の領域に対応すべきものであって、時間外勤務を命じない原則のもとにとは言いながら、やむを得ない理由によって命ずるものに対しては、労働基準法三十六条が当然適用され、すなわち職員団体との協議事項として、時間外勤務手当を支給するべきことが最低必要条件でなければならないのであります。特に、委員会審議の過程で明らかになりました文部省の試案であります命令することができるという九項目は、現に各学校命令なしに実施しているものであり、これはつとめて勤務時間内に実施するべく努力されているものを、命令することができるとして合法化されることにより、その範囲量的限界が不明確なこととあわせて、無定量労働に連なる危険性を持つことは明白であります。したがって、さきに申し上げました取り扱いは、無定量労働に対する歯どめ策として最低かつ絶対必要なものであります。  次に、この法案は、人事院意見書に従って必要な措置を講じたとされておりますが、さきに述べましたように、これにも数多くの問題がありますけれども、一応それをおいて、教育職員職務勤務態様特殊性は、自発性創造性に期待される高度のものであるとの指摘は適切であり、一定の評価をなすべきものであると考えます。しかしながら、今日の文部行政実態を見ると、あまりにも現実離れがしており、政府原案にはこの特殊性にこたえる手だては何一つ示されておりません。委員会において、私をはじめわが党の委員が、執拗にこの点をただしたのに、文部省の答弁は具体的なものは一つもなく、また誠意の片りんすらうかがうことができませんでした。政府は、「人事院勧告に基づき」と繰り返して言うものの、それは看板だけであって、まさにつまみ食い法案と言うべきものであります。  教職員勤務実態につきましては、昭和四十二年のカビくさい資料の説明であり、しかも人事院意見書にいう自発性創造性に基づく勤務であるべき服務、すなわち時間外の自主研修付随関連活動及び服務時間外でかつ学校外での勤務状況は、ことさらに調査対象から除外しているのであります。学校ごと日課表教職員定数の貧困さとを照合すれば、この除外された部分の時間がいかほど大きいものであるかは一目りょう然であるにもかかわらず、あえて調査しなかった文部省意図理解に苦しむところであります。また、学習指導要領国家基準であるとし、具体的教材まで拘束して、教員の創意くふうの余地を極端に狭め、教科書の採択権はもちろん、副読本に至るまで教育委員会許可制にしているのであります。私の友人である校長が、今日の校長は、土木工事現場監督にすぎない。本社の方針と指示により支社が設計書をつくり、自分は教師という労働者にその設計どおりつくらせるだけである。せめて橋をつくるなら欄干の色彩くらいはまかしてもらいたいが、それもできない。また、この設計書に不適当なところやミスがある場合、現場の知恵を集めて変更を試みても、それはその基準がそれを許さないと嘆いたことがあります。教育委員会文部省の意を受けてその下請的な存在となり、校長もその系列下に押し込もうとして、教育職場から自主的教育活動の分野を奪い去り、単なる職人に追いやろうとしている教育行政が、強い創造力と情熱を持つ校長教員をこのように嘆かせているのであります。これだけではありません、いまは学校行事教育計画さえ行政が一々口ばしを入れることが当然のようにさえなっています。  一方、学校管理体制はますます強化され、学校長の任務は教員服務監督のみを強調し、無原則職務命令を強調して、教育活動によって結びついている管理職教員を分断させる傾向が強められているのであります。政府はさらに管理重層化と称し、中間管理職制度化を企図していると伝えられておりますが、もしこれが事実ならば、学校という職場行政事務的な帳簿整理の場とされ、生き生きとした教育の場が失われ、人事院意見にいう教職自発性創造性は完全に抹殺される運命にあることは火を見るより明らかであります。  本法案は、労働基準法による教職員最低保護基準を奪う悪法でありますが、百歩譲って、人事院意見の柱である教員自発性創造性を生かそうとするならば、政府は、まず今日までの行政優位の官僚支配行政を猛省し、具体的には教育委員会任命制、勤評、管理職権限強化等の一連の管理強化行政を改め、教職員を信頼して教育課程自主編成自主研修の保障する手だてを講ずることが前提とならなければならないのであります。口先だけで、検討しますなどとそらぞらしくものを言っても、それはあまりにも一方的であり、権力的であります。少なくとも、その前提となる条件を整えることと、制度の改革は同時でなければならないことを強く強調したいのであります。  したがって、政府は、まず教職員過重労働で、しかも行き届かない学校実態を正しく認識し、それにこたえるために、事務職員養護教諭完全配置、図書館の司書教諭の必置を含めた学校職員定数抜本改正し、また校舎、教室をはじめ、施設設備教材教具充実等教育を推進する条件を整備し、教職員持遇抜本的改善策をまず先にやるべきであります。  以上の数々の理由によりまして、わが党は本法案に強く反対をするものであります。以上をもって討論を終わります。(拍手)     —————————————
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 船田譲君。    〔船田譲登壇拍手
  22. 船田譲

    船田譲君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法案につき、賛成の意を表明いたします。  およそ教育は、民族百年の将来を左右する、きわめて重要かつ基本的な事業でありまして、これに携わる者は、高度の専門性とゆたかな人間性が要求せられるのであります。一九六六年、ILO・ユネスコの教員の地位に関する勧告で、教職一般労働と区別して、高い公共的性格を持った専門職と規定しているのも、このゆえであります。わが国でも、教育公務員特例法において、教員職務責任を他の公務員とは異なるものとして明確に規定し、その十九条及び二十条には、職務遂行のために絶えず研究につとめ、また研修につとめる十分な機会が与えられなければならないと規定しているのであります。  わが党は、かねてより、教員職務責任特殊性にかんがみ、教員勤務実態に真に即した制度の確立を主張してまいりました。この見地よりすれば、労働基準法にいう一時間幾らという割り増し賃金制度、すなわち超勤制度は、本来教員勤務にはなじまないものと断ぜざるを得ません。人事院は、昭和三十九年以来、教員の超勤問題に関して慎重な検討を重ねてきたのでありますが、去る二月八日、義務教育学校等教諭等に対する教職調整額支給等に関する法律制定についての意見申し出及びこれに関する説明を、政府並びに国会に提出し、教員職務態様特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度適用しないこととする等の必要があると認め、その指示する特別措置要綱に基づいて、新たに法律制定するように申し出たのであります。  本法律案は、まさにこの人事院意見申し出に基づいてつくられたものでありまして、かねてより人事院勧告の尊重を求められてきた政府が、本法律案を作成し、国会に提出したのは、当然の行為と言わなければなりません。しかも、政府は、本法律の作成にあたり、中央労働基準審議会審議を求め、二項目の建議を受けるなど、周到なる手続を経ているのであります。  本法案によれば、国立及び公立の小中・高等学校などの教員に対し、俸給月額の四%、諸手当へのはね返り分を含めると、実質六%に当たる教職調整額を支給し、その金額は月平均約四千四百円、勤続三十五年で退職の場合、退職手当で二十四万五千円、年金で一年につき三万一千二百円の増額となるのであります。そのかわり国立学校教員にあっては給与法十六条、十七条、公立学校教員にあっては労働基準法三十六条、三十七条にある超過勤務手当の規定を除外するが、国立学校教員に時間外及び休日勤務をさせることができるのは、文部大臣人事院と協議して定める場合に限り、しかも、教員の健康と福祉を害することのないよう十分配慮するという歯どめが法文に明確に規定され、公立学校教員の場合も、国立学校の例を基準として各県の条例で定める場合に限ると法文に明定されているのであります。  本院文教委員会は、教員団体代表の四参考人及び中央労働基準審議会会長代理に対する質疑を含めて、二十一時間三十九分にわたる周到かつ精細をきわめた審議の過程において、私どもは次の諸点をきわめて明確にすることができました。すなわち、労働基準法三十六条、三十七条の除外により、無制限の時間外勤務を命ぜられるおそれがないかという点については、人事院総裁、文部大臣、文部政務次官等の答弁により、まず、時間外勤務を命じないことを原則とし、例外的に命ずる場合については、文部大臣人事院との協議に持ち出す案の具体例が示され、また、中央労働基準審議会の建議の第二項を尊重して、教員団体の意見を十分に聞くことが明らかにされました。また、非常災害や修学旅行については、人事院総裁は、特殊勤務手当の支給を示喚されたのであります。管理者が無謀な超勤命令を出す場合には、人事院や人事委員会に対して、勤務条件に関する措置の要求を行ない、その是正を求める道が開かれており、それが有効に作動した例も少なくないという人事院総裁の答弁もありました。また、地方公務員たる公立学校教員について文部大臣人事院の協議できめられた基準に基づいて条例で定める場合、人事院文部省は、地方自治の精神を尊重しつつも指導に万全を期することが明らかにされました。  以上、要するに本法案の目的は、これによって教員に対し、現在以上に超過勤務を加重するのではなく、むしろ時間外勤務を命ずる場合を例外とし、やむを得ず命ずる場合には、その業務の種類及び時間をきわめて限定し、歯どめ措置に万全を期するなど、勤務を緩和する方向に進め、研修にできる限りの時間をさき得るようにつとめ、教員がますます多様化し複雑化する社会の発展に十分対応できるよう、その専門性を高めることにあります。  また、教員勤務は、特に自発性創造性にまつ分野が大きく、その特殊性を生かすためには、教員の待遇の抜本的改善が不可欠であります。本法案は、その強力なる第一歩であり、これによって、これまで超勤問題をめぐって醸成された文部省管理者、教員団体間の不信感を取り除き、教員自発性創造性が真に発揮せられる、はつらつたる学校現場が確立せられ、二十一世紀に向かって成長する、次代をになうべき国民の教育の基盤が築かれるものと、かたく信じて、私の賛成討論を終わります。(拍手)     —————————————
  23. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 内田善利君。    〔内田善利君登壇拍手
  24. 内田善利

    ○内田善利君 私は、公明党を代表して、国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法案に対して反対討論を行なうものであります。  さて、本案審議に際し、政府・自民党は、衆議院文教委員会、そして参議院文教委員会と、二度にわたって強行採決という暴挙を行なったのであります。衆参両院におけるこの審議を無視した行動は、議会制民主主義を破壊する以外の何ものでもありません。国民の期待を踏みにじり、政治不信をさらに助長するこの暴挙に対し、わが党は政府・自民党に強く抗議するものであります。  次に、本法案に対する反対理由を申し述べます。  公明党は、かねてより、教育職員職務の重要性にかんがみ、抜本的な給与体系の確立を一日も早く実現することを常々主張してまいりました。歴代文部大臣もその必要性を認め、そのつど検討を約していたのでありますが、今回、本法案提出に際して、給与の基本的なビジョンすら明示せず、四%の調整額を支給することによって、長年の懸案であった超過勤務問題に一方的に終止符を打とうとしたのであります。すなわち、要約すれば、今後は教育職員に超勤を命じます。しかし、超勤手当は出しません。そのかわり四%の調整額を支給します、というものであります。これは、きわめて独善的であり、行政上の御都合主義と言わざるを得ません。しかも、教員勤務実態、超勤の実情については、五年前の調査データしか持っておらず、文教委員会においてもしばしば答弁に窮したのでありますが、学校教育現場の実情とその経過を正しく理解していないこのような政府の姿勢は、無責任と怠慢のそしりは免れず、全く国民を欺くものであり、問題解決を一そう困難にするものと言わなければなりません。  本法案内容について言えば、まず第一に、超勤手当、休日給は教育職員になじまないというきわめてあいまいな理由により、労働基準法の三十六条、三十七条を適用除外していることであります。労働基準法労働者の憲法ともいうべきものであり、軽々に適用除外してはならないということであります。  第二に、本来、教育職員には超勤を命じないこととしながら、本法案では超勤を命ずることができるとし、超勤を強要することになる点であります。教員職務自発性創造性を尊重すると言いながら、管理者に超勤の命令権を与え、その自発性創造性を踏みにじろうとし、なおかつ、この命令が無制限に拡大されないという保証はどこにもないのであります。  第三に、この法案適用範囲から幼稚園、高専、大学に勤務する教育職員が除外されていることであります。特に、養護学校においては、小学部、中学部、高等部の教職員には適用されるが、一番たいへんな苦労をしている幼稚部の教職員には適用されないという矛盾であります。教員という職務には学校種別の差別は何らないはずであります。明白な理由もなく、これらの教職員を除外していることは、教職員給与抜本的解決への前進には決してならないのであります。さらに、また、日本の教育に大きく貢献している私立学校対策に何ら触れていないことであります。あまりにも均衡を欠くものとしてそのそしりを免れないのであります。  第四に、本法案第七条に、「正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、文部大臣人事院と協議して定める場合に限る」としており、これは、「関係労働者の意向が反映されるよう適切な措置がとられるよう努められたい」という二月十二日付の中央労働基準審議会の建議があったにもかかわらず、この法案では、現場職務に携わっている教員をこの協議に参加させていないことであります。教員を意識的、作為的にこの協議から除外したということは、政府・自民党の中央集権化への意図教員に対する根強い不信を示すものと言っても過言ではありません。  第五に、文部省当局は、超勤を命じ得る業務の範囲を指定する場合の試案として、一、児童または生徒の実習に関する業務、二、修学旅行、遠足、運動会、学芸会、文化祭等の学校行事に関する業務、三、学生の教育実習の指導に関する業務、四、教職員会議に関する業務、五、身体検査に関する業務、六、入学試験に関する業務、七、学校が計画し実施するクラブ活動に関する業務、八、学校図書館に関する業務、九、非常災害等やむを得ない場合に必要な業務、以上九項目を示し、その限度は必要やむを得ない場合に限って実施するとしているが、この九項目学校現場では、すでに現実に実施していることであり、一方で、ことさらに教育職員自発性創造性を尊重すると言いながら、他方で、法律として超勤を命じ、強要する理由が那辺にあるのか、その理解に苦しむのであります。  第六に、超勤を命ずるときは、「教育職員の健康と福祉を害することとならないよう」とありますが、この内容について何らの基準もないことが明らかになっております。学校という職場での教員勤務がどれほどのものなのか、先日の東京教育委員会の健康アンケート調査は、その一端を示しております。何らかの病気で現在治療を受けている教員が三四・八%もおり、三人に一人は医者通いであります。こうした教員の健康実態をよく認識して、教員の声を反映させた上での法律でなければならないのであります。この法案作成にあたって、文部省は、どのような教員の健康調査を基本にしているのか明らかにしておりません。教員職務の重要性を考えれば考えるほど、この法案の不備を強く感ぜざるを得ないのであります。  いまさら申すまでもなく、教育界にすぐれた人材を集め、教員が安んじて本務に専念できる環境をいかにして整備するかということが急務であります。しかるに、いままで述べたおもな問題点で明らかなように、本法案は、教員勤務条件をむしろ悪化させ、教員の自発的勤労意欲を阻害し、かえって教育界に人材を集めることを困難にするものと言えましょう。  また、法案審議にあたって強行採決するなど、文部行政ぺースにより立法府の意思をないがしろにした政府・自民党に対し、わが党は強く抗議するとともに、七〇年代のわが国に自由とヒューマニズムを基調とする豊かな教育を実現するため、教職員給与問題に対して早急に根本的な解決がなされなければならないことを強く要望して、私の反対討論といたします。(拍手)     —————————————
  25. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 小笠原貞子君。    〔小笠原貞子君登壇拍手
  26. 小笠原貞子

    ○小笠原貞子君 私は、日本共産党を代表して、衆参両院における強行採決の暴挙に対し、心からの怒りを持って抗議するとともに、本案反対するものでございます。  反対の第一は、本法案が、本俸のわずか四%の教職調整額を引きかえに、教育労働者から労働基準法第三十六条、三十七条に明記された三六協定権などを奪い、教育労働者に対し超過勤務手当を支給せず、無定量労働を強制する法的根拠を与えるものであるからであります。現在、教育労働者勤務内容は、正規の授業のほかに、補欠授業、特別教育活動、分掌校務による分担等々、非常に多岐にわたり、その時間数も多いのであります。しかるに、政府は、そうした超過勤務のよってくる原因に対し何ら解決をはかろうとせず、逆に、無定量の超過勤務を命ずる根拠を与えるものであります。わが党は、これらの原因の解決を要求するとともに、労働基準法適用によって捕捉、測定し得る時間外勤務については正当な超過勤務手当を支給すること、また、測定困難な部分については、さしあたり二号俸以上の調整手当を支給することこそ、当面必要だと考えるのでございます。  次に、本案は、国内的にも、また国際的にも確立されている教職員の地位をゆがめ、その権利を剥奪するものであるからでございます。労働基準法内容は、労働者が人たるに値する労働条件基準最低のものであって、全労働者適用されるべきものであり、教職員は、その第八条に規定された労働者であり、しかも高い専門性を持つ労働者であります。このことは、教職員の超過勤務についての裁判において、どの判決もが、この教職員の正当な要求と権利を確認し、時間外手当の支払いを命じていることによっても明らかであり、敗訴を続けている政府文部省教育行政当局に道理のないこともまた明らかであります。さらに、全国二十三都道府県の人事委員会が、労働基準法その他の法規に基づいて教職員に対し時間外手当を支払うよう判定し、勧告しています。また、日本政府賛成した一九六六年のILO・ユネスコ特別政府会議で採択された「教員の地位に関する勧告」は、教職員労働者としての性格、それとともに専門的な性格を統一的に明らかにしているのであります。  本案によって、教職員に対して労働基準法第三十六、三十七条の適用を排除しようとする政府文部省の態度は、この確立されている民主主義的原則に対し、真正面から挑戦するものであって、きわめて反民主主義的、反労働者的なものであり、それは同時に、憲法、教育基本法に定められた民主的教育を破壊するものであります。  以上の立場から、私は本法案に対し強く反対するものであります。(拍手
  27. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。これにて休憩いたします。    午前十一時七分休憩      ——————————    午後十時三十五分開議
  29. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 休憩後の諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  30. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、採石法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長川上為治君。    〔川上為治君登壇拍手
  32. 川上為治

    ○川上為治君 議題法律案は、採石による災害の深刻な実情に対処するため、登録制度の創設など、採石業者に対する規制措置を整備強化しようとするものであります。  委員会では熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  33. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  35. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長高橋文五郎君。    〔高橋文五郎登壇拍手
  37. 高橋文五郎

    高橋文五郎君 ただいま議題となりました法案は、委員会において審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、附帯決議が付せられました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  38. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  40. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  民法の一部を改正する法律案、  下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、  民事訴訟法等の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長阿部憲一君。    〔阿部憲一君登壇拍手
  42. 阿部憲一

    ○阿部憲一君 ただいま議題となりました三法案について法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、民法の一部を改正する法律案は、根抵当が経済取引において重要な機能を営んでいる実情にかんがみ、民法に根抵当に関する規定を新設してその法律関係を明確にすることにより、根抵当取引の円滑化及び合理化をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、第一に、根抵当権は、原則として、一定の種類の取引から生ずる不特定の債権を極度額を限度として担保するために設定することができること、第二に、根抵当権により担保される金額の限度については、債権極度額の定め方に統一したこと、第三に、根抵当権の処分については、根抵当権に特有の譲渡の制度を認めるとともに、抵当権一般に通ずる制度として、順位の変更の規定を設けたこと、第四に、根抵当権設定者等の保護をはかるため、一定の要件のもとに、元本債権の確定請求、元本確定後の極度額の減額請求及び根抵当権の消滅請求を認めたこと、その他、共同根抵当、元本債権の確定の原因及び時期などについて規定を設けたことなどであります。  次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における市町村の廃置分合等により、取手簡易裁判所ほか五つの簡易裁判所の所在地及び立川簡易裁判所ほか六十六の簡易裁判所の管轄区域行政区画等の現在の表示と一致しない結果となったことに伴い、これを一致させるため、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の改正を行なうことを内容としております。     —————————————  最後に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事裁判手続の合理化をはかるため、裁判書き、調書等における署名捺印を記名押印等で足りるものとし、簡易裁判所における訴訟上の和解に関する請求異議の訴えなどの事物管轄を整備することを内容としております。  以上三案についての委員会における質疑の詳細は会議録により御承知を願います。  質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決の結果、三案は、それぞれ全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議全会一致をもって付することに決しました。その内容については会議録で御承知を願います。  以上御報告いたします。(拍手
  43. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、民法の一部を改正する法律案、並びに下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  44. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  45. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  46. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  47. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  自動車重量税法案、  日本万国博覧会一記念協会法案、  厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長柴田栄君。    〔柴田栄君登壇拍手
  49. 柴田栄

    ○柴田栄君 ただいま議題となりました三案について申し上げます。  まず、自動車重量税法案は、昭和四十六年度税制改正の一環として、道路その他の社会資本の充実の要請を考慮し、昭和四十六年十二月一日以降、新たに自動車に対して、道路運送車両法の規定による検査または軽自動車の使用の届け出の際に、その重量に応じ、自動車重量税を課税し、その課税標準、税率等を定めようとするものであります。     —————————————  次に、日本万国博覧会記念協会法案は、日本万国博覧会記念協会を設立し、万博あと地を文化公園として整備、運営する等の事業を行なわせようとするものであります。     —————————————  次に、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案は、児童手当法成立に伴ない、厚生保険特別会計に児童手当勘定を新設しようとするものであります。  委員会におきましては、便宜、三案を一括して質疑を行ない、特に自動車重量税法案につきましては、提案に至るまでの経緯、法的性格、総合交通体系との関連、自動車関係諸税との調整、国民生活への影響等の諸問題を中心に論議が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、自動車重量税法案に対し、日本社会党を代表して戸田委員より反対、公明党を代表して多田委員より反対、日本共産党を代表して渡辺委員より反対意見がそれぞれ述べられました。  次いで、三案を採決の結果、自動車重量税法案は多数をもって、日本万国博覧会記念協会法案及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  50. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 自動車重量税法案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。戸田菊雄君。    〔戸田菊雄君登壇拍手
  51. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となっております自動車重量税法案に対し、反対討論を行なうものであります。  わが国経済は、六十年代における高度成長によって、世界有数の巨大な生産力水準に到達しましたが、一方、国民生活は、産業公害の激化、生活環境の悪化、消費者物価の引き続く高騰、貧富間の所得格差の拡大等、六〇年代に累積された社会的矛盾におおわれているのであります。それにもかかわらず、佐藤政権の政治、経済路線の示す方向は、依然として、外に向かっては新安保体制への移行であり、内にあっては重化学工業中心の生産力拡大政策に終始しており、これらの七〇年代において解決すべき国民的課題に対してこたえる方向が示されていないのであります。  政府が志向している高福祉・高負担も、昭和四十六年度税制改正に見られる方向は、減税の名による所得税の税負担調整措置をできるだけミニ減税にとどめ、間接税の強化、また、大衆負担となる受益者負担の導入などが志向されているのであります。本来、高負担の対象となるのは、従来から過度の優遇措置によって減免税されてきた資産所得、特別措置による恩典に浴してきた企業課税、土地税制によって優遇された譲渡所得並びに公害などの原因者負担を免れてきた企業負担に向けられるべきであります。  昭和四十六年度税制改正の一環として行なわんとしている自動車新税の創設こそ、まさに、高福祉を犠牲にして、高負担のみ国民大衆に強要し、税負担の不公平をますます拡大する代表的な施策であります。新しい税負担を国民に求める場合、まず、現在の歳入歳出面の合理化を徹底すべきであります。昭和四十六年度税制改正、歳出予算においてその努力が見られず、全く安易な財源対策といわざるを得ません。すなわち、歳入面においては、四十六年度租税特別措置による減収額は、四千三百九十四億円の多きに達し、税制上の不公平を拡大しております。先般発表になりました長者番付においても億万長者が続出し、地価対策の名をかりて、土地成金の税金を大幅に軽減した結果が出ております。  また、歳出面においても、防衛費予算を急増させ、第四次防衛力整備計画では五兆八千億円、国民一人当たり実に約六万円の負担を四十七年度以降強要しようといたしております。自動車新税は、急増する防衛費の財源確保を目ざした財政対策の一環であると断ぜざるを得ません。  新税の創設は、間接税増徴への端緒になり、租税の逆進性を強めるとともに、物価騰貴を通じて大衆に犠牲をしいるものであります。現在、バスの年間旅客輸送量は全交通機関の輸送量の約二〇%、トラック輸送量は消費物資、原材量輸送の約四〇%に達しております。したがって、この新税は運賃や消費物資、原材料の価格引き上げの要因となって、結局、一般国民の負担に転嫁されることは明らかであります。まさに大衆犠牲において高負担を進めようといたしているのであります。次に、新税の目的がはっきりしていない点であります。地方譲与分は道路整備財源としておりますけれども、残りは一般財源とされております。本法案審議の中で、大蔵大臣は、国鉄への配分を考慮するとの趣旨の答弁がありましたが、今日、自動車関係諸税の税収額は、国、地方を合わせて一兆二千億円の巨額に達しております。道路建設資金の大体全額を自動車関係者が負担していることであります。自動車利用関係者の税負担は限界にきております。もしそれ以上の財源を求めようとするならば、一般財源に求めるべきであり、道路財源の一般財源に占める割合を欧米並みに引き上げることを考えるべきであります。次に、本案提出に至るまでの経過において、納税者の納得を得るための国民間の議論も、また政府の努力もなされないまま、むしろ予算編成の最終過程で与党の一部の圧力に屈した形で成案を見たことであります。すなわち、昨年十一月の税制調査審議の過程では、総合交通政策のビジョンを確立して初めて納税者の納得が得られると意思統一をしていたのであります。国民は四十六年度は当然見送られるものと理解していたのであります。それが十二月答申段階では豹変して、政府・与党の意をくんだ答申になり変わったのであります。もちろん税制調査会のあり方自体にも問題のあるところであります。  今日必要なことは、八種類の多きにわたる税目を、中央、地方を通じ、保有と消費の両面にわたって交通整理をして、より簡素、明快な税体系に整理すべきであります。自動車から税金を取って他の交通機関の整備を行なうというような交通部門内でのやりとりを考える前に、まずわれわれの社会に賦与されている資源のどれだけを交通部門に投入すべきかという根本問題に解答が出されんことを要求して、私の反対討論を終わります。(拍手
  52. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 多田省吾君。    〔多田省吾君登壇拍手
  53. 多田省吾

    ○多田省吾君 私は公明党を代表して、ただいま議題になっております自動車重量税法案に対し、反対意見を表するものであります。  私は本法案反対理由を述べる前に、本法案審議経過に対し、強い憤りを感じたことを申さぬわけにはまいりません。すなわち、本国会の会期が百五十日間あったにもかかわらず、本法案が参議院に来たのは会期終了四日前であり、与党の圧力によって十分なる会期を与えられずに終わったことであります。これはまさに良識の府たるべき参議院の自殺行為であり、私は会期終了前三十日以内に来た野党反対法案は廃案にすべきことを強く主張するものであります。  次に、本法案反対理由を四つに分けて述べます。  まず第一の理由は、新税創設の目的、その使途ともにはなはだ不明確であり、税の性格がきわめてあいまいであるということであります。すなわち、一昨年、自民党の一部からいわゆる自動車新税構想なるものが提唱されました。その意図するところは、新道路整備五カ年計画の財源補てん及び国鉄、地下鉄建設などの財源とすることにあったことは周知の事実であります。その後、建設省、運輸省、自治省などから、それぞれの思惑を含んだ自動車新税案が提唱されたものの、最終的にでき上がった今回提案の法案は、最初の意図どおり、自動車の保有者から新たにその重量に応じて税を徴収して、道路建設整備以外に、国鉄の赤字対策などにも充当できる可能性を含んでいるのであります。自動車の使用者から徴収する税金で道路整備の財源をまかなうということに対してさえ異論のあるところでありますが、その上、国鉄の赤字埋め合わせにも充当できるとした含みがあることは一体どういうことなのか、全く理解に苦しむところであります。  また、この新税創設に際して議論されたことは、まず総合交通対策の確立が前提とされなければならぬということでありました。昨年暮れのマスコミの報道によれば、大蔵当局は、政策としての総合交通体系が確立されていないことを理由に、この新税創設には難色を示していたとのことであります。しかるに、絶対多数を誇る与党は、議席にものを言わせて、大蔵当局が渋るなら、三百議席を動員しても議員立法で成立させてみせると、某実力者は強大な圧力をかけたと言われております。立法府からこのような挑戦を受けた行政府である大蔵当局は、ついにこの圧力に抗し得ず、法案の作成に当たったと報道されております。  今回、このような事情の中であえて法案提出に踏み切ったことは、財政当局の悩みもさることながら、とりもなおさず、政策もその使途も全くあいまいなまま財源調達が先行したものであり、その結果は、自動車使用者のみをねらい撃ちにする大衆課税強化の典型ができ上がったのであります。このようなやり方がはたして正常なものかどうか、良識の府である本院の私どもには全く理解に苦しむものであります。  第二の理由は、税制全般の見直しを怠った安易な新税の創設であります。今回の自動車重量税はもとより大反対でありますが、百歩譲って考えましても、このような新税を創設する前に、まず財政収支の適正合理化をはかり、現行税制の不合理、不平等を改革し、今日の税体系の矛盾を十分に洗い直し、しかる上の納税者の納得、理解できる税の創設でなければならぬと思うものであります。このようなきわめて基本的な問題が何ら手を触れられずして、安易なる新税創設に踏み切ったことは、全く容認できないものであります。  第三には、自動車は今日では生活必需品であり、所有者はすでに八税目にも及ぶ過重な税負担をしいられており、これ以上新税を創設する余地は全くないのであります。わが国の自動車保有台数は、経済の高度成長に伴って、すでに一千九百万台をこえ、米国、西独、フランスに次いで英国と肩を並べ、今日では都市はもちろん過疎地域の山村に至るまで、国民の生活必需品となっております。しかも、現行税法では、国税、地方税合わせて八種目にも及ぶ過重な税負担をしいられ、加えて自動車を保有する勤労者の七五%は年収百五十万円以下の人々であり、さらに、この上に重量税の課税は、まさに同一納税者に対するその名のどおり重量税であり、過重負担であります。したがいまして、現在のような、いたずらに税の種類を多くして、税体系を複雑怪奇にしておいて、知らぬ間に国民大衆から多額の税を取り立てることは断じて容認できないものであります。  第四の理由は、新税創設は、自動車輸送業界、中小零細企業に重大な影響を及ぼし、しかもその結果として物価上昇に一そうの拍車がかかるということであります。現在、旅客輸送、物資の運送の両面においても、自動車による輸送は年々増加し、その輸送量は鉄道輸送を大きく上回って、内陸輸送部門の第一位を占めていることは御承知のとおりであります。したがって、この重量税という新たな負担がバス、トラック、タクシーなどにも課せられる以上、それらを口実として輸送料金の引き上げが計画され、それが価格高騰となり、さらに交通事故激増の原因ともなり、国民生活にしわ寄せされることは、政府の弁解を待つまでもなく火を見るよりも明らかなことであります。さらに、中小零細企業におきましても、自動車を保有する企業はふえ、全体の八〇%以上も占めており、これら企業は生活を切り詰め、割賦販売によって購入しているのが大半でありまして、企業活動にとっては車は必要不可欠のものであります。苦しい不況の中でやりくりの中小零細企業の活動の足を引っぱるようなこの新税創設は、これら企業に対する愛情と誠意の片りんもない政府の政治姿勢を如実にあらわしており、とうてい認めることはできないものであります。  以上の理由をもって、新税創設に対する政府の姿勢をきびしく糾弾して、反対討論を終わります。(拍手
  54. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  まず、自動車重量税法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  55. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  56. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 次に、日本万国博覧会記念協会法案及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  57. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。  このまましばらくお待ちを願います。——地方行政委員長内閣委員長から間もなく報告がありますので、しばらくお待ち願います。      ——————————
  58. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  行政書士法の一部を改正する法律案、  後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律の一部を改正する法律案、   (いずれも衆議院提出)  自動車重量譲与税法案内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。(「大臣がいないよ」と呼ぶ者あり)いま大臣が参りますので、しばらくお待ちを願います。委員長報告を求めます。地方行政委員長若林正武君。    〔若林正武君登壇拍手
  60. 若林正武

    ○若林正武君 ただいま議題となりました三法律案のうち、行政書士法の一部を改正する法律案は、行政書士会及び同連合会の法人化をはかる等の改正を、また、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律の一部を改正する法律案は、急傾斜地崩壊防止施設にかかる事業に財政上の特別措置を講じようとするものであり、採決の結果、それぞれ全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  自動車重量譲与税法案は、自動車重量税の収入額の四分の一相当額を市町村に譲与するための規定を設けようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  61. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、行政書士法の一部を改正する法律案及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合特例に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  62. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  63. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 次に、自動車重量譲与税法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  64. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  65. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  環境庁設置法案、  恩給法等の一部を改正する法律案、  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長田口長治郎君。    〔田口長治郎君登壇拍手〕    〔副議長退席、議長着席〕
  67. 田口長治郎

    ○田口長治郎君 ただいま議題となりました四法案について御報告申し上げます。  まず、環境庁設置法案内容は、公害の防止、自然環境の保護及び整備、その他環境の保全に関する事務を行なわせるため、総理府の外局として環境庁を新設し、その所掌事務及び権限等を定めようとするものであります。  委員会におきましては、公害対策特別委員会との連合審査会、参考人からの意見聴取のほか、内閣総理大臣の出席を求めて特に重要点についてただすなど、慎重に審査を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、各党共同提案にかかる附帯決議が付されました。     —————————————  次に、恩給、共済関係法案について申し上げます。  恩給法等の一部を改正する法律案内容は、恩給年額を本年一月分から昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増の額とし、さらに本年十月分からその額の八・四%増の額とすること、並びに文官等の恩給の不均衡を是正すること、実在職年三年以上七年未満の下士官以上の旧軍人等に対し一時恩給を支給すること等であります。  共済関係法案内容は、恩給法の改正に準じて、共済年金額の増額等を行なうほか、遺族の範囲を緩和すること等であります。  委員会におきましては、以上三法案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、恩給法等の一部を改正する法律案は多数、共済関係法案全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、以上の三法案に対し、それぞれ附帯決議が付されております。  以上御報告申し上げます。(拍手
  68. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、環境庁設置法案昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  69. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、三案は全会一致をもって可決せられました。      ─────・─────
  70. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  71. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ─────・─────
  72. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第六より第三十七までの請願及び本日、逓信委員長外七委員長から報告書が提出されました身体障害者団体定期刊行物に第四種郵便物認可に関する請願外千二百九十二件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
  74. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これらの請願は、各委員長報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  76. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、委員会審査及び調査を閉会中も継続するの件についておはかりいたします。
  77. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 本件は、各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。      ——————————
  79. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 第六十五回国会を終わるにあたり、議長といたしまして一言ごあいさつを申し上げます。  議員諸君のうち半数の方々は、来たる七月三日をもって任期を終えられるのでありますが、不肖私が議長の職を汚しまして以来今日まで、諸君の示された御厚情に対しまして、心から感謝の意を表する次第であります。  顧みますれば、国会も回を重ねること六十五回に及び、この間、国権の最高機関として国民の信託にこたえ、民生の安定向上と国運の進展につとめてまいりましたことは、諸君とともに喜びにたえないところであります。  ここに、近く任期を終えられます諸君が、本院議員として残されました御功績に対し、深甚なる敬意を表しますとともに、内外の諸情勢多端のおりから、諸君におかれましては、今後とも御健康に留意せられ、国家のためますます御健闘あらんことを切にお祈り申し上げまして、ごあいさつといたします。    〔拍手〕      ─────・─────
  80. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 廣瀬久忠君から発言を求められております。発言を許します。廣瀬久忠君。    〔廣瀬久忠君登壇拍手
  81. 廣瀬久忠

    ○廣瀬久忠君 はなはだ僭越ではございますが、慣例によりまして、私が年長者でありまするので、来たる七月三日をもって任期を満了せらるる議員を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し述べたいと思います。  ただいまは、議長から過分のおことばをいただきましたが、まことに感謝にたえません。私どもが大過なく今日に至りましたことは、ひとえに議長並びに同僚各位の深甚なる御厚情と絶大なる御支援のたまものであると存じて、ここにつつしんでお礼を申し上げる次第であります。  しかし、現在のわが国の情勢は、内政といい、外政といい、まことに多事多難でございます。どうか議長はじめ皆様方におかれましては、なお一そう御自愛の上、御健康に留意せられまして、参議院の国家的大使命を達成することに邁進せられんことを切望するものであります。これによってわが国の発展のために、いよいよ御健闘あらんことを切望する次第でございます。  まことに簡単ではございましたが、われわれの熱望するところを申し上げ、またお礼を申し上げて、以上をもってお別れのごあいさつといたします。    〔拍手
  82. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて散会いたします。    午後十一時三十一分散会