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1971-04-28 第65回国会 参議院 本会議 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年四月二十八日(水曜日)    午前十時八分開議     —————————————議事日程 第十一号   昭和四十六年四月二十八日    午前十時開議  第一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  第二 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第三 文化功労者年金法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第四 郵便法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第五 公害防止に関する事業に係る国の財政   上の特別措置に関する法律案内閣提出、衆   議院送付)  第六 運輸省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議事日程のとおり     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案。  日程第二、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案。   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長鬼丸勝之君。    〔鬼丸勝之登壇拍手
  5. 鬼丸勝之

    鬼丸勝之君 ただいま議題となりました二法律案について、審査経過と結果を御報告いたします。  まず、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、最近の港湾取り扱い貨物量の著しい増大と海上輸送合理化進展等にかんがみ、港湾整備事業の実施を一そう促進するため、現行港湾整備五カ年計画を、昭和四十六年度を初年度とする新五カ年計画改定しようとするものであります。     —————————————  次に、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案は、最近の旅行需要激増の状況にかんがみ、旅行の安全の確保旅行者の利便の増進をはかるため、旅行業者の行なう取引の公正を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進しようとするものであります。  委員会では、以上の二法律案につきそれぞれ熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告を終わります。(拍手
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。      ——————————
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三、文化功労者年金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長高橋文五郎君。   〔高橋文五郎登壇拍手
  9. 高橋文五郎

    高橋文五郎君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、文化功労者に支給される年金の額を百万円から百五十万円に引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、文化功労者選考方針年金額改定根拠等の問題のほか、伝統文化保存保護大衆文化育成等わが国文化政策基本に触れる諸問題についても熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  四月二十日質疑を終了、同二十七日には、まず、二木議員より各党共同提案にかかる施行期日についての修正案が提出されました。討論もなく、直ちに採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも全会一致をもって可決せられ、よって、本法律案全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案委員長報告修正議決報告でございま  本案全部を問題に供します。委員長報告のとり修正議決することに賛成諸君起立を求めす。    〔賛成者起立
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって委員会修正どおり決せられました。      ——————————
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、郵便法の一部改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題いたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長川正市君。    〔横川正市君登壇拍手
  13. 横川正市

    横川正市君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案内容につきましては、さきに趣旨説明を聴取しておりますので、簡単にその趣旨を申し上げます。  改正の第一点は、郵便事業運営に要する財源を確保するための郵便料金改定でありまして、の法定以外の料金改定と合わせて、今後三カ年間を通じて約三〇%の増収をはかろうとするものであります。  第二点は、郵便料金関係規定整備でありまして、郵便料金のあり方として収支相償原則を明らかにするとともに、第三種及び第四種郵便物等料金は、その決定省令に委任し、事業運営弾力性を持たせようとするものであります。  その他、新しいサービスを弾力的に提供するための規定改正等を行なおうとするものであります。  逓信委員会におきましては、収支相償料金原則公共性との関連、第三種郵便物等料金省令委任の是非、郵便標準送達速度確立等について質疑を重ねたほか、委員を名古屋に派遣して、同地方在住の有識者の意見を聴取するなど、慎重な審議が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党永岡委員より反対自由民主党長田委員より賛成公明党塩出委員より反対する旨の発言があり、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、自由民主党長田委員から、正常な労使関係の樹立、郵便標準送達速度確立郵政審議会の機能の強化の三項目を内容とする四党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決いたしました結果、全会一致をもって本委員長決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 本案に対し、討論通告がございます。発言を許します。永岡光治君。    〔永岡光治登壇拍手
  15. 永岡光治

    永岡光治君 私は、日本社会党公明党及び民社党三党を代表いたしまして、郵便法の一部を改正する法律案に対し反対の意を表するものであります。  反対理由の第一は、目下、国民最大関心事である深刻な物価問題に対する政府、特に郵政省行政姿勢についてであります。郵政省は、単に郵便だけをつかさどる官庁ではありません。郵便貯金簡易保険という庶民に密着した貯蓄手段を通じて、国民大衆の汗の結晶である貴重な財産を管理する重大な使命を有するはずであります。郵政省は、郵便貯金の現在高七兆円突破簡易保険契約高十兆円突破と、最近における両事業の好調にうけに入っている模様でありますが、貯金の利子をはるかに越える物価上昇の中で、みすみす損をすることがわかっていながら、生活を守るために、身を切られるような思いで貯蓄をしなければならない国民大衆の切実な声を少しでも理解するならば、郵政大臣こそ物価抑制の最先鋒に立たれるべき立場にあると思うものであります。しかるに、今回の改正案によれば、郵政省公共料金値上げ先頭に立ち、郵便料金を一挙に三五%も値上げしようとしているのであります。郵便事業は、国民日常生活に密着した最も公共性の高い事業でありまして、その料金値上げされるということは、直接的な影響もさることながら、特に国民に与える心理的影響ははかり知れないものがあり、今後、これが諸物価高騰起爆剤となって、インフレをますます助長させることは火を見るよりも明らかなことであります。一方において国民大衆貯蓄を奨励し、一方において、その貯蓄を実質上破壊するような行為を郵政省みずから先頭に立って行なうような姿勢で、はたして郵政事業に対する国民信頼が得られるでありましょうか。私は、郵政事業全体を心から愛するがゆえに、今回の郵便料金値上げは絶対に容認できないところであります。  次に第二点としては、今回の改正案は、創業以来百年にわたる郵便事業使命性格を根本的に改悪することを意図していることであります。申すまでもなく、郵便事業が国の独占事業として運営されているゆえんのものは、社会生活の基礎をなすコミュニケーションの最も基本的な手段を、あまねく全国民に国が保障することにあるのでありまして、このことは郵便法の第一条に、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること」と、その目的が明記されているのであります。しかるに、今回の改正案においては、新たに料金決定原則規定を設け、「料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。」として、企業的な独立採算主義を強く打ち出し、必要な経費はすべて料金によって国民大衆に負担させることとして、国営事業でありながら、一般会計からの財政繰り入れの道を全く閉ざそうとしているのであります。われわれも、郵便事業が企業的、合理的に運営されることにはもちろん何ら反対するものではありません。しかしながら、郵便事業基本的使命はあくまで国民の心と心を結ぶ信書送達にあるのでありまして、それこそ、「なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供」すべきものであり、したがって、国の文化政策文教政策社会福祉政策等行政目的から政策料金を必要とする場合には、そのための赤字は当然一般会計から財政補てんすべきでありまして、それを独立採算総括原価主義の名のもとに、郵便本来の使命である信書料金に負担させることは、郵便法第一条に定められた事業公共的使命に明らかに反するものと言わざるを得ません。政府行政目的のための政策料金赤字は、当然、政府の責任において措置すべきものであり、そのことは事業の企業的、合理的経営とは何ら矛盾するものではないと思うものでありますが、そのための一般会計からの繰り入れの道までも全く閉ざそうとする今回の改正は、郵便事業が今後その公共的使命を維持していく上において、大きな禍根を残すことになると憂慮せざるを得ないのであります。  第三の理由といたしましては、従来法律で定められている第三種、第四種郵便物等料金及び政令で定められている小包郵便物料金を一括して省令に委任し、郵政大臣の一存でこれら料金決定が行なえるようにしようとしていることであります。申すまでもなく、郵便事業は国の独占事業であり、その料金租税に近い性格を有するものでありまして、したがって、現行憲法租税法定主義及び財政民主主義原則から、その決定国会においてなされなければならないことは、財政法第三条に明記されているところであります。政府は、今回の改正の言いわけとして、第三種等料金法律にその基準を明記しており、しかも郵政審議会に諮問した上で決定することを法律規定しているから、財政法には何ら反するものではないと説明しているのでありますが、これは全くの詭弁であると言わざるを得ないのであります。その「明らかな基準」というのは、「同一重量の第一種郵便物料金の額より低いものでなければならない。」というものなのでありますが、第三種、第四種郵便物は、国の行政目的による必要性から一般郵便物よりも安い料金で提供するための政策料金であり、この制度がないとするならば、それらはすべて第一種郵便物に包含されるものでありまするから、第一種の料金より安いことは法律にうたうまでもなく当然のことでありまして、したがって、基準としては全く無意味であることは小学生でもわかる自明の理であります。また、郵政審議会への諮問につきましても、現在の郵政審議会郵政大臣の任命する委員からなる単なる郵政省付属機関にすぎないのであります。これが国会にかわって国民の意思を十分に反映できる機関であるとは、とうてい考えられないのであります。われわれは、もちろん本法案には反対でありますが、もしも与党の多数をもってこれが成立するような場合には、少なくとも郵政審議会制度抜本的改革がなされるべきであり、それすらなされないとするならば、本法案違憲立法と言っても過言でないと思うのであります。  次に、第四といたしましては、今回の郵便料金値上げは、単なる赤字解消のためという安易な値上げにすぎず、今日、国民信頼を失いつつある郵便事業の抜本的な改善策が何らうかがえないのであります。今年は、あたかも郵便事業創業百年という記念すべき年に当たり、去る四月二十日にはその記念式典が行なわれました。顧みますれば、わが国近代郵便の父、前島密先生をはじめ、幾多諸先輩の御努力により、かつての日本郵便事業は、迅速、確実、低廉という、いわゆる郵便の三大モットーを掲げ、世界第一のサービスを誇ったものであります。しかるに、今日はどうでしょうか。おそく、不確実で、しかも高いという、かつての三大モットーを逆にしたのが現在の郵便事業の姿ではないでしょうか。もちろん、創業以来百年の歳月は、わが国社会経済情勢を一変させ、特に電話等の他の通信手段の当時想像もできなかった驚異的発展によって、郵便利用の実態についても隔世の変化を来たしているのでありますから、明治、大正時代郵便のような、一日十数回にも及ぶ集配制度を復活させよとは申しません。しかしながら、差し出された郵便物は、定められた日時内に必ず配達されるという確実性確保こそ、通信事業としての最低要件であり、それを国民に確約することこそ、現在、郵政省としてなすべき最大急務であると思うものであります。そのためには、何をおいても労使関係正常化は喫緊の要務であります。郵政当局は、国会において、郵政事業は八〇%が人件費であると、しばしば強調されておりますとおり、郵政事業労働力に依存する度合いがきわめて高く、職員の協力を得られるかどうかが、正常な業務の運行確保できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。したがいまして、今日の労使関係の不正常な状態が続く限り、幾ら料金値上げをしましても、郵便サービス改善は多くを望めないと思うのであります。労使関係正常化がなされ、郵便運行正常化がなされて、初めて郵便料金改定というものが検討の対象になると思うのであります。今日の郵政労使関係の不正常な状態は、まことに嘆かわしい次第であります。郵政当局は、一日もすみやかに労使関係正常化のため、従来の行きがかりを捨て、これが抜本的改善のため格段の努力を払うべきであります。  以上、数点にわたって反対理由を述べてまいりましたが、最後に、特に強調したいことは、ときあたかも郵便第二世紀の第一歩をしるすべきときであり、さらに、今後の情報化社会の中における郵便事業のあるべき姿が強く問われている際でもありまして、言うならば、第二の近代郵便創業の時期に、いままさに際会していると言っても過言ではないと思うのであります。政府においては、単なる赤字解消のための値上げというような、こそく手段で当面を糊塗することなく、この際、広い視野と遠大な展望に立った郵便事業蘇生策を一日も早く策定して国民に示されるよう強く要望いたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第五、公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長若林正武君。    〔若林正武登壇拍手
  19. 若林正武

    若林正武君 ただいま議題となりました公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  本案は、現下の急務であります公害防止対策の一そうの推進をはかるため、国の財政上の特別措置を定めようとするものであります。  内容のおもなる点を申し上げますと、まず第一は、公害対策基本法に基づく公害防止計画による公害防止対策事業に対し、二分の一を基本とする国の補助負担率特例を定めようとするものであります。  第二は、公害防止計画の作成されていない地域においても、自治大臣が指定する特定の公害防止対策事業について特例補助負担率を適用することにしようとするものであります。  第三は、特例補助負担率適用対象事業等にかかる地方債元利償還に要する経費の二分の一を地方交付税基準財政需要額に算入することにしようとするものであります。  なお、本法は昭和五十五年度までの時限法とされております。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して竹田委員より反対自由民主党を代表して熊谷委員より賛成公明党を代表して藤原委員より反対意見がそれぞれ述べられ、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、「政府は、公害防止計画策定の指示を急ぐとともに、地方公共団体財政負担を軽減するため、補助対象事業の拡大、特例補助率引き上げ等について検討すべきである」旨の、各派共同提案による附帯決議を付することに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第六、運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長田口長治郎君。本日はこれにて散会いたします。   午前十時三十六分散会