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1971-04-28 第65回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年四月二十八日(水曜日) 午前十時八分
開議
—————————————
○
議事日程
第十一号
昭和
四十六年四月二十八日 午前十時
開議
第一
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
旅行
あつ
旋業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第六
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
。
日程
第二、
旅行
あつ
旋業法
の一部を
改正
する
法律案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長鬼丸勝之
君。 〔
鬼丸勝之
君
登壇
、
拍手
〕
鬼丸勝之
4
○
鬼丸勝之
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近の
港湾取り扱い貨物量
の著しい増大と
海上輸送
の
合理化
の
進展等
にかんがみ、
港湾整備事業
の実施を一そう促進するため、
現行
の
港湾整備
五カ年
計画
を、
昭和
四十六年度を初年度とする新五カ年
計画
に
改定
しようとするものであります。
—————————————
次に、
旅行
あつ
旋業法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近の
旅行需要激増
の状況にかんがみ、
旅行
の安全の
確保
と
旅行者
の利便の増進をはかるため、
旅行業者
の行なう取引の公正を
確保
するとともに、その組織する
団体
の適正な活動を促進しようとするものであります。
委員会
では、以上の二
法律案
につきそれぞれ熱心な
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、別に
討論
もなく、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三、
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長高橋文五郎
君。 〔
高橋文五郎
君
登壇
、
拍手
〕
高橋文五郎
8
○
高橋文五郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
文化功労者
に支給される
年金
の額を百万円から百五十万円に引き上げようとするものであります。
委員会
におきましては、
文化功労者
の
選考方針
、
年金額改定
の
根拠等
の問題のほか、
伝統文化
の
保存保護
、
大衆文化
の
育成等
、
わが国文化政策
の
基本
に触れる諸問題についても熱心な
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 四月二十日
質疑
を終了、同二十七日には、まず、
二木議員
より
各党共同提案
にかかる
施行期日
についての
修正案
が提出されました。
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は、いずれも
全会一致
をもって可決せられ、よって、本
法律案
は
全会一致
をもって修正議決すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございま
本案
全部を問題に供します。
委員長報告
のとり修正議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めす。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって
委員会
修正どおり決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
11
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
郵便法
の一部
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
いたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長川正
市君。 〔
横川正
市君
登壇
、
拍手
〕
横川正市
12
○
横川正
市君 ただいま
議題
となりました
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の
内容
につきましては、さきに
趣旨説明
を聴取しておりますので、簡単にその
趣旨
を申し上げます。
改正
の第一点は、
郵便事業
の
運営
に要する財源を
確保
するための
郵便料金
の
改定
でありまして、の
法定
以外の
料金改定
と合わせて、今後三カ年間を通じて約三〇%の増収をはかろうとするものであります。 第二点は、
郵便料金関係
の
規定
の
整備
でありまして、
郵便料金
のあり方として
収支相償
の
原則
を明らかにするとともに、第
三種
及び第四種
郵便物等
の
料金
は、その
決定
を
省令
に委任し、
事業運営
に
弾力性
を持たせようとするものであります。 その他、新しい
サービス
を弾力的に提供するための
規定
の
改正等
を行なおうとするものであります。
逓信委員会
におきましては、
収支相償
の
料金原則
と
公共性
との関連、第
三種
郵便物等
の
料金
の
省令委任
の是非、
郵便
の
標準送達速度
の
確立等
について
質疑
を重ねたほか、
委員
を名古屋に派遣して、同
地方在住
の有識者の
意見
を聴取するなど、慎重な
審議
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
の
永岡委員
より
反対
、
自由民主党
の
長田委員
より
賛成
、
公明党
の
塩出委員
より
反対
する旨の
発言
があり、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと
決定
いたしました。 続いて、
自由民主党
の
長田委員
から、正常な
労使関係
の樹立、
郵便
の
標準送達速度
の
確立
、
郵政審議会
の機能の強化の三項目を
内容
とする四
党共同提案
にかかる
附帯決議案
が提出され、
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって本
委員長
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
本案
に対し、
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
永岡光治
君。 〔
永岡光治
君
登壇
、
拍手
〕
永岡光治
14
○
永岡光治
君 私は、
日本社会党
、
公明党
及び民社党三党を代表いたしまして、
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の意を表するものであります。
反対
の
理由
の第一は、目下、
国民
の
最大関心事
である深刻な物価問題に対する
政府
、特に
郵政省
の
行政姿勢
についてであります。
郵政省
は、単に
郵便
だけをつかさどる官庁ではありません。
郵便貯金
、
簡易保険
という庶民に密着した
貯蓄手段
を通じて、
国民大衆
の汗の結晶である貴重な財産を管理する重大な
使命
を有するはずであります。
郵政省
は、
郵便貯金
の現在高七兆円
突破
、
簡易保険
の
契約高
十兆円
突破
と、最近における両
事業
の好調にうけに入っている模様でありますが、
貯金
の利子をはるかに越える
物価上昇
の中で、みすみす損をすることがわかっていながら、
生活
を守るために、身を切られるような思いで
貯蓄
をしなければならない
国民大衆
の切実な声を少しでも理解するならば、
郵政大臣
こそ
物価抑制
の最先鋒に立たれるべき立場にあると思うものであります。しかるに、今回の
改正案
によれば、
郵政省
が
公共料金値上げ
の
先頭
に立ち、
郵便料金
を一挙に三五%も
値上げ
しようとしているのであります。
郵便事業
は、
国民
の
日常生活
に密着した最も
公共性
の高い
事業
でありまして、その
料金
が
値上げ
されるということは、直接的な
影響
もさることながら、特に
国民
に与える
心理的影響
ははかり知れないものがあり、今後、これが諸
物価高騰
の
起爆剤
となって、インフレをますます助長させることは火を見るよりも明らかなことであります。一方において
国民大衆
に
貯蓄
を奨励し、一方において、その
貯蓄
を実質上破壊するような行為を
郵政省
みずから
先頭
に立って行なうような
姿勢
で、はたして
郵政事業
に対する
国民
の
信頼
が得られるでありましょうか。私は、
郵政事業
全体を心から愛するがゆえに、今回の
郵便料金
の
値上げ
は絶対に容認できないところであります。 次に第二点としては、今回の
改正案
は、
創業
以来百年にわたる
郵便事業
の
使命
と
性格
を根本的に改悪することを意図していることであります。申すまでもなく、
郵便事業
が国の
独占事業
として
運営
されているゆえんのものは、
社会生活
の基礎をなすコミュニケーションの最も
基本
的な
手段
を、あまねく全
国民
に国が保障することにあるのでありまして、このことは
郵便法
の第一条に、「
郵便
の役務をなるべく安い
料金
で、あまねく、公平に提供すること」と、その
目的
が明記されているのであります。しかるに、今回の
改正案
においては、新たに
料金決定原則
の
規定
を設け、「
料金
は、
郵便事業
の能率的な
経営
の下における適正な費用を償い、その健全な
運営
を図ることができるに足りる収入を
確保
するものでなければならない。」として、企業的な
独立採算主義
を強く打ち出し、必要な
経費
はすべて
料金
によって
国民大衆
に負担させることとして、
国営事業
でありながら、
一般会計
からの
財政繰り入れ
の道を全く閉ざそうとしているのであります。われわれも、
郵便事業
が企業的、合理的に
運営
されることにはもちろん何ら
反対
するものではありません。しかしながら、
郵便事業
の
基本的使命
はあくまで
国民
の心と心を結ぶ
信書
の
送達
にあるのでありまして、それこそ、「なるべく安い
料金
で、あまねく、公平に提供」すべきものであり、したがって、国の
文化政策
、
文教政策
、
社会福祉政策等
の
行政目的
から
政策料金
を必要とする場合には、そのための
赤字
は当然
一般会計
から
財政
補てんすべきでありまして、それを
独立採算総括原価主義
の名のもとに、
郵便
本来の
使命
である
信書
の
料金
に負担させることは、
郵便法
第一条に定められた
事業
の
公共的使命
に明らかに反するものと言わざるを得ません。
政府
の
行政目的
のための
政策料金
の
赤字
は、当然、
政府
の責任において措置すべきものであり、そのことは
事業
の企業的、
合理的経営
とは何ら矛盾するものではないと思うものでありますが、そのための
一般会計
からの
繰り入れ
の道までも全く閉ざそうとする今回の
改正
は、
郵便事業
が今後その
公共的使命
を維持していく上において、大きな禍根を残すことになると憂慮せざるを得ないのであります。 第三の
理由
といたしましては、従来
法律
で定められている第
三種
、第四種
郵便物等
の
料金
及び政令で定められている
小包郵便物
の
料金
を一括して
省令
に委任し、
郵政大臣
の一存でこれら
料金
の
決定
が行なえるようにしようとしていることであります。申すまでもなく、
郵便事業
は国の
独占事業
であり、その
料金
は
租税
に近い
性格
を有するものでありまして、したがって、
現行憲法
の
租税法定主義
及び
財政民主主義
の
原則
から、その
決定
は
国会
においてなされなければならないことは、
財政法
第三条に明記されているところであります。
政府
は、今回の
改正
の言いわけとして、第
三種等
の
料金
は
法律
にその
基準
を明記しており、しかも
郵政審議会
に諮問した上で
決定
することを
法律
に
規定
しているから、
財政法
には何ら反するものではないと説明しているのでありますが、これは全くの詭弁であると言わざるを得ないのであります。その「明らかな
基準
」というのは、「
同一重量
の第一種
郵便物
の
料金
の額より低いものでなければならない。」というものなのでありますが、第
三種
、第四種
郵便物
は、国の
行政目的
による
必要性
から
一般
の
郵便物
よりも安い
料金
で提供するための
政策料金
であり、この
制度
がないとするならば、それらはすべて第一種
郵便物
に包含されるものでありまするから、第一種の
料金
より安いことは
法律
にうたうまでもなく当然のことでありまして、したがって、
基準
としては全く無意味であることは小学生でもわかる自明の理であります。また、
郵政審議会
への諮問につきましても、現在の
郵政審議会
は
郵政大臣
の任命する
委員
からなる単なる
郵政省
の
付属機関
にすぎないのであります。これが
国会
にかわって
国民
の意思を十分に反映できる
機関
であるとは、とうてい考えられないのであります。われわれは、もちろん本
法案
には
反対
でありますが、もしも与党の多数をもってこれが成立するような場合には、少なくとも
郵政審議会制度
の
抜本的改革
がなされるべきであり、それすらなされないとするならば、本
法案
は
違憲立法
と言っても
過言
でないと思うのであります。 次に、第四といたしましては、今回の
郵便料金
の
値上げ
は、単なる
赤字解消
のためという安易な
値上げ
にすぎず、今日、
国民
の
信頼
を失いつつある
郵便事業
の抜本的な
改善策
が何らうかがえないのであります。今年は、あたかも
郵便事業創業
百年という記念すべき年に当たり、去る四月二十日にはその
記念式典
が行なわれました。顧みますれば、
わが国近代郵便
の父、
前島密先生
をはじめ、幾多諸先輩の御
努力
により、かつての
日本
の
郵便事業
は、迅速、確実、低廉という、いわゆる
郵便
の三大
モットー
を掲げ、世界第一の
サービス
を誇ったものであります。しかるに、今日はどうでしょうか。おそく、不確実で、しかも高いという、かつての三大
モットー
を逆にしたのが現在の
郵便事業
の姿ではないでしょうか。もちろん、
創業
以来百年の歳月は、
わが国
の
社会
、
経済情勢
を一変させ、特に
電話等
の他の
通信手段
の当時想像もできなかった
驚異的発展
によって、
郵便利用
の実態についても隔世の変化を来たしているのでありますから、明治、
大正時代
の
郵便
のような、一日十数回にも及ぶ
集配制度
を復活させよとは申しません。しかしながら、差し出された
郵便物
は、定められた日時内に必ず配達されるという
確実性
の
確保
こそ、
通信事業
としての
最低要件
であり、それを
国民
に確約することこそ、現在、
郵政省
としてなすべき
最大
の
急務
であると思うものであります。そのためには、何をおいても
労使関係
の
正常化
は喫緊の要務であります。
郵政当局
は、
国会
において、
郵政事業
は八〇%が
人件費
であると、しばしば強調されておりますとおり、
郵政事業
は
労働力
に依存する度合いがきわめて高く、職員の協力を得られるかどうかが、正常な業務の
運行
を
確保
できるかどうかにかかっていると言っても
過言
ではありません。したがいまして、今日の
労使関係
の不正常な
状態
が続く限り、
幾ら料金
の
値上げ
をしましても、
郵便サービス
の
改善
は多くを望めないと思うのであります。
労使関係
の
正常化
がなされ、
郵便運行
の
正常化
がなされて、初めて
郵便料金
の
改定
というものが検討の
対象
になると思うのであります。今日の
郵政
の
労使関係
の不正常な
状態
は、まことに嘆かわしい次第であります。
郵政当局
は、一日もすみやかに
労使関係
の
正常化
のため、従来の行きがかりを捨て、これが
抜本的改善
のため格段の
努力
を払うべきであります。 以上、数点にわたって
反対理由
を述べてまいりましたが、最後に、特に強調したいことは、ときあたかも
郵便
第二世紀の第一歩をしるすべきときであり、さらに、今後の
情報化社会
の中における
郵便事業
のあるべき姿が強く問われている際でもありまして、言うならば、第二の
近代郵便創業
の時期に、いままさに際会していると言っても
過言
ではないと思うのであります。
政府
においては、単なる
赤字解消
のための
値上げ
というような、
こそく
な
手段
で当面を糊塗することなく、この際、広い視野と遠大な展望に立った
郵便事業
の
蘇生策
を一日も早く策定して
国民
に示されるよう強く要望いたしまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて
討論
の
通告者
の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第五、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長若林正武
君。 〔
若林正武
君
登壇
、
拍手
〕
若林正武
18
○
若林正武
君 ただいま
議題
となりました
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
本案
は、現下の
急務
であります
公害防止対策
の一そうの推進をはかるため、国の
財政
上の
特別措置
を定めようとするものであります。
内容
のおもなる点を申し上げますと、まず第一は、
公害対策基本法
に基づく
公害防止計画
による
公害防止対策事業
に対し、二分の一を
基本
とする国の
補助負担率
の
特例
を定めようとするものであります。 第二は、
公害防止計画
の作成されていない地域においても、
自治大臣
が指定する特定の
公害防止対策事業
について
特例補助負担率
を適用することにしようとするものであります。 第三は、
特例補助負担率
の
適用対象事業等
にかかる
地方債
の
元利償還
に要する
経費
の二分の一を
地方交付税
の
基準財政需要額
に算入することにしようとするものであります。 なお、本法は
昭和
五十五年度までの
時限法
とされております。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
竹田委員
より
反対
、
自由民主党
を代表して
熊谷委員
より
賛成
、
公明党
を代表して
藤原委員
より
反対
の
意見
がそれぞれ述べられ、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、
本案
に対し、「
政府
は、
公害防止計画策定
の指示を急ぐとともに、
地方公共団体
の
財政負担
を軽減するため、
補助対象事業
の拡大、
特例補助率
の
引き上げ等
について検討すべきである」旨の、
各派共同提案
による
附帯決議
を付することに
決定
いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
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・
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重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第六、
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長田口長治郎
君。本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会