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1971-04-13 第65回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年四月十三日(火曜日) 午後一時十五分開会
—————————————
委員
の
異動
四月十三日 辞任
補欠選任
青田源太郎
君
山下
春江
君
高橋
衛君
津島
文治
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
河口
陽一
君 理 事 亀井
善彰
君 園田
清充
君 杉原 一雄君 村田 秀三君 沢田 実君 委 員
久次米健太郎
君 小林 国司君 鈴木 省吾君
高橋雄
之助君
津島
文治
君 堀本 宜実君 森 八三一君
山下
春江
君 和田 鶴一君 片山 武夫君 河田 賢治君
国務大臣
農 林 大 臣
倉石
忠雄
君
政府委員
農林政務次官
宮崎 正雄君
農林大臣官房長
太田 康二君
林野庁長官
松本
守雄
君
事務局側
常任委員会専門
員
宮出
秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国有林野
の
活用
に関する
法律案
(第六十三回国
会内閣提出
、第六十五回
国会衆議院送付
)
—————————————
河口陽一
1
○
委員長
(
河口陽一
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について報告いたします。 本日、
青田源太郎
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
山下春江
君が選任されました。 また、本日、
高橋衛
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
津島文治
君が選任されました。
—————————————
河口陽一
2
○
委員長
(
河口陽一
君)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
倉石農林大臣
。
倉石忠雄
3
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
国有林野
の
活用
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
国有林野
は、その
面積
において
わが国
の
森林面積
の約三分の一、
国土面積
に対しても二割余を占め、
国土
の
保全
、林産物の需給及び価格の
安定等
に大きな
役割り
を果たすとともに、従来からも、
社会経済情勢
の推移に即応して、
地元住民
の
要請
に応じた
貸し付け
、売り払い、
部分林
または
共用林
の
設定等
によって
地元産業
の
振興
と
地元住民
の
福祉向上
に寄与してまいったのであります。 しかしながら、近年、
わが国
の目ざましい
経済
の発展の中で、
農山
村からの急速な
労働力
の
流出
が見られる等、
わが国
の
農林業
はきわめてきびしい
条件
のもとに立たされることになり、ここに、
農林業
の零細な
経営規模
を拡大する等、その
構造
の
改善
と
農山
村
地域
の
振興
をはかるための施策を一そう強力に
推進
することが
要請
されるに至っております。 このような
要請
にこたえるため、この際、
国有林野
の
活用
を積極的に
推進
することとし、このため
林業基本法
の
規定
の
趣旨
に従い、積極的に行なうべき
国有林野
の
活用
の
内容
を具体的に示すとともに、これらの
活用
を行なうにあたっての国の
基本的態度
を明らかにすること等により、
国有林野
の
活用
の適正円滑な
実施
の
確保
をはかることとした次第であります。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
でありますが、次にこの
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
いたします。 第一は、
農林大臣
が
国有林野
の
管理
及び
経営
の
事業
の適切な
運営
の
確保
に必要な
考慮
を払いつつ積極的に行なうべき
国有林野
の
活用
につきまして、その
活用
の
種類等
を明らかにしたことであります。すなわち、その一は
農業構造
の
改善等
のための
国有林野
の
活用
、その二は
農業構造
の
改善等
のために譲渡された
土地
の
代替地
に供するための
国有林野
の
活用
、その三は
林業構造
の
改善
のための
国有林野
の
活用
、その四は
国有林野
の所在する
住民
が共同して行なう
造林
、
家畜
の
放牧等
のための
部分林
または
共用林野
の
設定
のための
国有林野
の
活用
、その五は
国有林野
の所在する
地域
における
公用
、
公共用
または
公益事業
の用に供するための
国有林野
の
活用
、その六は
山村振興計画
に基づく
事業
の用に供するための
国有林野
の
活用
であります。 第二は、
農林大臣
は、
国有林野
の
活用
につきまして、その
推進
のための
方針
、
適地
の
選定方法
その他
活用
の
実施
に関する
基本的事項
を定め、これを公表すべきこととしたことであります。 第三は、
農林大臣
は、
国有林野
の
活用
の適正な
実施
をはかるため、
活用
の
事務
をすみやかに行なうとともに、
活用
にあたっては、その
用途
を指定する等その
土地
の
利用
が適正に行なわれるようにするための必要な
措置
を講ずべきこととし、特に売り払いをする場合には十年をその
期間
とする買い戻しの
特約
をつけなければならないこととしたことであります。 第四は、
農林業
の
構造改善
のための
国有林野
の
活用
の円滑な
実施
をはかるため、そのような
国有林野
の
活用
として、
土地等
の売り払いをする場合には、二十五年以内の
延納
の
特約
をすることができることとしたことであります。 第五は、
国有林野
の売り払い等による
収入
は
予算
で定めるところにより、
森林経営
の用に供することを相当とするものの
買い入れ等
に要する
経費
の財源に充てることとしたことであります。 なお、この
法律案
は第五十八
通常国会
に提出し、第六十一
通常国会
において
審議未了
になりました
国有林野
の
活用
に関する
法律案
につき、同
国会
の
衆議院農林水産委員会
において行なわれた売り払いに際しつけるべき買い戻しの
特約
及び売り払い等による
収入
の使途に関する
修正どおり
の
修正
をほどこし、再度提出いたしたものであります。 この
法律案
の
提案理由
及び主要な
内容
は、おおむね以上のとおりであります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決くださいますようお願い申し上げます。
河口陽一
4
○
委員長
(
河口陽一
君) 次に、
補足説明
及び
関係資料
の
説明
を聴取いたします。
松本林野庁長官
。
松本守雄
5
○
政府委員
(
松本守雄
君)
国有林野
の
活用
に関する
法律案提案理由補足説明
。
国有林野
の
活用
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法案
を提出しました
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下その
内容
を御
説明
申し上げます。 第一は、この
法律
の
目的
で、第一条に
規定
してあります。さきに
提案理由
でも述べましたように、この
法律
は、
林業基本法
第四条の
規定
の
趣旨
に即し、
国有林野
の所在する
地域
における
農林業
の
構造改善
その他
産業
の
振興
または
住民
の
福祉
の
向上
のための
国有林野
の
活用
につきまして、国の
基本的態度
を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な
実施
の
確保
をはかることを
目的
とすることとしております。 なお、第二条におきましては、この
法案
において用いる「
国有林野
の
活用
」、「
農林業
の
構造改善
」等の用語の定義を
規定
しております。 第二は、この
法律
の
目的達成
のため、
農林大臣
は
国有林野
の
管理
及び
経営
の
事業
の適切な
運営
の
確保
に必要な
考慮
を払いつつ、
国有林野
の
活用
を積極的に行のうこととし、これを第三条に
規定
しております。 まず、積極的に行なうべき
活用
の
種類
を次の六つに分けて
規定
しております。 すなわち、その一は、
農業構造
の
改善
の計画的進推等のための
農用地
の
造成
の
事業
の用に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 その二は、この
農用地
の
造成
の
事業
の用に供するために譲渡された
土地
の
代替地
として
林業経営
の用に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 その三は、
林業構造
の
改善
の
計画的推進
のための
小規模林業経営
の
規模
の拡大その他
林業経営
の
近代化
の
事業
の用に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 その四は、
国有林野
の所在する
地域
において、その
住民等
が共同して行のう
造林
、
家畜
の
放牧等
のための
部分林
または
共用林野
に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 その五は、
国有林野
の所在する
地域
において、
公用
、
公共用
または
公益事業
の用に供する施設に関する
事業
の用に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 その六は、これらの
活用
のほか、
山村振興計画
に基づく
事業
の用に供することを
目的
とする
国有林野
の
活用
であります。 次に、
国有林野
の
活用
は、その
国有林野
の位置その他の自然的
経済
的諸
条件
からみて合理的なものであるとともに、その
国有林野
の所在する
地域
の
経済
的または
社会的実情
を
考慮
し、かつ、その
地域
の
住民
の意向を尊重したものでなければならない旨を
規定
しております。 第三は、
国有林野
の
活用
に関する
基本的事項
の決定及び公表で、第四条の
規定
であります。すなわち、
農林大臣
は、
国有林野
の
活用
につき、その
推進
のための
方針
、
適地
の
選定方法
その他
活用
の
実施
に関する
基本的事項
を定め、これを公表しなければならないこととしております。 第四は、
国有林野
の
活用
の適正な
実施
のための
措置
で第五条の
規定
であります。すなわち、
農林大臣
は、
国有林野
の
活用
を受けたい旨の申し出があったときは、
現地調査
を行なって、すみやかに
活用
の適否を決定するとともに、
活用
を行なうに当たっては、
用途
の指定をする等その
土地
の
利用
が適正に行なわれるようにするための必要な
措置
を講じなければならないこととしております。 また、特に売り払いをする場合には、十年をその
期間
とする買い戻しの
特約
をつけなければならないこととし、指定された
用途
に供されなかったとき等には、その買い戻し権を行使することができることとしております。 第五は、
国有林野
の
活用
を受けた者の義務についての第六条の
規定
でありまして、
国有林野
の
活用
を受けた者は、
活用
の
目的
に従って、その
土地
の
利用
を適正に行のうとともに、その
利用
の増進につとめなければならないこととしております。 第六は、以上による
国有林野
の
活用
の円滑な
実施
をはかるため、
農林大臣
は、第二に述べました
国有林野
の
活用
で
農林業
の
構造改善
の用に供することを
目的
とするものに該当する
土地
の売り払い、またはその
活用
に伴う
立木竹
の売り払いをする場合には、二十五年以内の
延納
の
特約
をすることができることとしております。 第七は、第二に述べました
国有林野
の
活用
により行のう
国有林野
の
交換
、売り払い、所管がえまたは
所属
がえによる
収入
は、
予算
で定めるところにより、次の四つの
経費
に充てることとしております。すなわち、その一は、
森林経営
の用に供することが適当な
民有林野
で
国有林野
とあわせて
経営
することを相当とするものの
買い入れ
に要する
経費
であります。 その二は、
国土
の
保全
上必要な
民有林野
で
国有林野
とあわせて
経営
することを相当とするものの
買い入れ
に要する
経費
であります。 その三は、その一またはその二の
民有林野
を
交換
することにより取得する場合における
交換
に要する
経費
であります。 その四は、その一からその三までの
買い入れ
、または
交換
により取得した
森林原野
にかかる林道の開設その他
林業生産基盤
の
整備
に要する
経費
であります。 以上をもちまして、本
法案
についての
補足説明
を終わります。 続きまして、お手元にさし上げてございます
国有林野
の
活用
に関する
法律案参考資料
につきまして簡単に御
説明
させていただきます。 表が九ページまでございますが、第一ページの表は
国有林野
の
現況
をここに示してございます。総数が七百六十万ヘクタール、その右のほうに移りまして
人工林
、
天然生林
、無
立木地
、
除地
その他とございまして、さらに縦のほうは第一種
林地
、第二種
林地
、第三種
林地
とあって、第一種
林地
は
保安林
とか
国立公園
、そういった
法律
の制約を受ける
林地
でございます。第三種
林地
は
地元
のために
経営
上特別の施業を要する
林地
、それ以外の
林地
が第二種
林地
でございます。 それから、二ページの表に移らしていただきますが、これは戦後、二十三年からの
国有財産法
、
国有林野整備臨時措置法
、
町村合併促進法
、そういった
法律
によりまして、
国有林野
を売り払いした
実績
でございます。 三ページに移らしていただきますが、三ページは
自作農創設特別措置特別会計
に
所属
がえをした
国有林野
の
実績
がここに示してございます。合計いたしまして三十九万ヘクタールとなっております。 四ページに移らしていただきますが、これは
昭和
三十八年から
実施
をしております
農業構造改善事業
、一年おくれの
林業構造改善事業
の
実績
でございます。その
事業
によりまして
国有林野
を
活用
したという
活用
の
面積
がそこに書いてございます。 五ページに移らしていただきますが、これは
地域産業
の
振興
とか、
国土保全等
のために
国有林野
がどれだけ使われておるかというものをここに示してございます。ここでお
断わり
をいたさなければいけないのは、それぞれの項目がございます。
貸し付け使用
、
共用林野
、
部分林
、
保安林
、いろいろございます。
自然公園
もございます。そういうものがこの
数字
の中には
重複
をしておる
数字
がそのまま出ておりますので、この
合計面積
が
国有林野面積
よりも多くなっております。
重複
を含んだ
数字
でございます。 それから六ページに移らしていただきますが、そこには
国有林野
を
貸し付け
しておる、また
使用
を許可しておるというものの
実績
が四万四千ヘクタール。その内訳は表の示すとおりでございます。 七ページに移らしていただきますが、
共用林野
の
現況
でございます。
普通共用林野
、これは落葉とか落枝、木の実、ワラビ、ゼンマイ、そういった山菜、
キノコ類
を自由に取っていただくという
契約
をしております
共用林野
でございます。それから
薪炭共用林野
は、
自家用薪炭
の
原木
の採取を
目的
とするものをいっております。その中には
薪炭原木
を減額をして売り払いをしておるものもございます。
放牧共用林野
は字の示すとおりでございます。これが
普通共用林野
というのは、これは副産物を採取するものでありまして、
面積
的には特に
東北地方
に多くなっております。 八ページ、
部分林
の
現況
でございますが、約十万ヘクタール近いものが
部分林契約
をされております。 九ページに移らしていただきます。そこに
保安林
の
現況
が
保安林種類別
にございます。
水源涵養保安林
と
土砂流出防備保安林
、これでおおむね九割を占めております。 以上で終わらせていただきます。
河口陽一
6
○
委員長
(
河口陽一
君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回の
委員会
は四月二十七日に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十四分散会
—————
・
—————