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足鹿覺君
事業法的な河川法、道路法、港湾法、海岸法等、先ほど列挙したものについては受益者負担金の明確な規定がある以上、これをとやかくここで論ずるものではありません。ただ一般的な今日までの
都市計画なるものは、いわゆる道路に主眼が置かれ、公園とか
下水道というようなものについてはあまり今日まで積極的な取り組みがなかった。したがって、あなた方が受益者負担金を
都市計画法七十五条に求められることは解釈のいかんでありまして、私
どもは納得まいりません。明らかに
事業法的な——一方に
下水道法というものがある以上、これの明文なくして
都市計画法第七十五条によって受益者負担を課せられるということは、違法ではないかもしれませんが、不当なものであると断ぜざるを得ません。そういう見地から両
大臣、特に自治
大臣には、午前中そういう見地に立って私はあなたのところの参
事官に伺ったわけでありますが、「公共
下水道事業の
実施に伴う受益者負担金制度の採用について」、
昭和四十年十月二十五日、
建設省都市局長、自治省財政
局長通達によって、「受益者負担金制度の採用にあたっては、」——この中の抜粋ですよ。「受益者負担金の総額を建設兼業費の五分の一以上三分の一以下とすべきである。」、また略しまして、「これらの
都市」——いわゆる
下水道を
整備する
都市、「これらの
都市に対しては国費の補助及び起債の許可を優先的に考慮する方針であるので、申し添える。」、かような通達が出ておる。このことを私は取り上げたわけです。地方交付税では、
下水道事業の新規建設
事業費一般会計負担分、全体の約七〇%に対する
事業費補正の算入額の約五〇%において受益者の負担金を全
事業費の一〇%として控除しております。また、地方債では、毎年の地方債許可方針において、
事業の緊要度、
事業の効果、受益者負担金等の特定財源の
状況及び一般財源の収入
状況などを勘案の上許可決定することが掲げられております。さらに、補助
事業の決定においても、受益者負担金を徴収している場合を優先するという、ただいま私が抜粋朗読をいたしました補助金優先方針がとられております。このようなことは、
地方自治体の意思で受益者負担金を採用するかどうかというのではなく、国の半ば強制によるものと受け取れるように私は思います。そういう意味から参
事官にも単刀直入に伺ったわけでありますが、問題は、その
地方自治体が地元負担をするならば起債も認めてやる、補助も優先的にやる。これでは、
住民の貧富の差、自治体の財政上の貧困の差、いわゆる富める者、富める市、
地方自治体というものが優先的に
事業を
施行して、貧しい財政の
市町村や貧しい
住民は、いつまでも
下水道の
整備に着手できない。法の前に平等でなけらねばならない
国民を、このような一片の、しかも自治
大臣、よくお聞き取りください。四十年十月二十五日だ、すでにその間約七カ年を経過しております。といたしますと、この間における
都市の異常なる消長というものは激しいものがある。概して地方
都市における
下水道未
整備地区の混乱状態を起こしているということは、しかも五分の、ないし三分の一という大きな
事業費、それを受益者負担をした者には起債も許可するが補助金も出す。出さなければやらぬぞというような半ば強制的なこのような通達は再検討をされて、そして現時点において
下水道整備五カ年
計画の二兆六千億の問題は、午前中に
建設大臣を中心に論議をいたしました。かわるべき財源を御検討になり、そして
事業の進捗度に応じて受益者負担をやめて、
下水道が使用になった地区から使用料等によってまかなう、こういうことも私は妥当な
方法ではないかと、かように思う。で、これはこの「公共
下水道事業の
実施に伴う受益者負担金制度の採用について」というこの点については、もはや急務中の急務である。
下水道整備の現時点には間に合わない、相当ズレがある。これを再検討されて、新しい財源調達の
方法を考慮されて、受益者負担によらずして、
下水道使用料等の問題である
程度の収入を補う、このような
措置が私は妥当ではないかと思う。
根本建設大臣にしても、午前中申し上げましたが、何らかこれは考慮しなければならない、こう言う。たとえば、私が
都市計画税というものに重きを置いて、そしていわゆるそれのみに平等に重くするわけにまいりませんから、
下水道の使用の可能な
地域になった地区から使用料等においてまかなっていくと、こういうふうにして、いわゆる受益者負担があるということについて
大臣の政治的な判断を聞いておる。私の質問の趣旨を
大臣にお聞き取り願わなきゃわからぬのですよ。君じゃ午前中答弁にならなかったから
大臣をわずらわしたのです。したがって、大きな政治的な判断を要する問題なんです、きわめて重要な問題なんです。両
大臣のよく御検討をわずらわして御善処をいただきたいと私は思います。しからずんば、この
下水道整備計画法というものは、財政力豊かなところからのみ進行して、そしてそれに該当するために無理に地方
住民に二重負担を課する結果になる。重大な、税の公平の上からいっても妥当でない結果を招来すると思います。慎重に御検計いただきたいと思いますが、いかがですか。