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1971-03-11 第65回国会 参議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年三月十一日(木曜日) 午後一時十三分開会
—————————————
委員
の
異動
三月二日
辞任
補欠選任
長屋
茂君
近藤英一郎
君 三月三日
辞任
補欠選任
近藤英一郎
君
長屋
茂君 三月十一日
辞任
補欠選任
浅井
亨君
黒柳
明君
峯山
昭範
君
藤原
房雄
君
岩間
正男
君
野坂
参三君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
田口長治郎
君 理 事
塚田十一郎
君 安田 隆明君
足鹿
覺君 上田 哲君 委 員
石原幹市郎
君 植木
光教
君 源田 実君 佐藤 隆君
長屋
茂君
渡辺一太郎
君 森 勝治君 矢山 有作君
藤原
房雄
君 松下 正寿君
—————————————
国務大臣
国 務 大 臣
山中
貞則
君
政府委員
総理府恩給局長
平川
幸藏
君
総理府統計局長
関戸 嘉明君
科学審議官
石倉 秀次君
事務局側
常任委員会専門
員 相原
桂次
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国家行政組織
及び
国家公務員制度等
に関する調 査 (
昭和
四十六
年度
総理府本
府
予算
に関する件) ○
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
)
—————————————
田口長治郎
1
○
委員長
(
田口長治郎
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
についてお知らせいたします。 本日、
岩間正男
君、
浅井亨
君、
峯山昭範
君が
辞任
され、
野坂参
三君、
黒柳明
君、
藤原房雄
君がそれぞれ選任されました。
—————————————
田口長治郎
2
○
委員長
(
田口長治郎
君)
国家行政組織
及び
国家公務員制度等
に関する
調査
のうち、
昭和
四十六
年度
総理府本
府
予算
に関する件を
議題
といたします。
総理府総務長官
より
説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
3
○
国務大臣
(
山中貞則
君)
昭和
四十六
年度
総理本
府の
歳出予算要求額
について、その
概要
を御
説明
いたします。
昭和
四十六
年度
総理本
府の
歳出予算要求額
は三千百九十七億六千七百一万九千円でありまして、これを前
年度
歳出予算額
二千八百八十六億三千八百三十四万八千円に比較いたしますと、三百十一億二千八百六十七万一千円の
増額
となっております。
総理本
府の
歳出予算要求額
は、
総理本
府内部部局
及び
付属機関
のほかに、
青少年対策本部
、
日本学術会議
、
中央公害審査委員会
、
近畿圏整備本部
及び
中部圏開発整備本部
の
機関
に関するものでありますが、そのおもなる
経費
について、以下
予定経費要求書
の順に従って申し上げます。
政府施策
に関する
広報活動
の
積極的推進
に必要な
経費
十八億二千九百八十万九千円、
褒賞品製造
に関する
経費
三億四千三百三十七万三千円、
恩給
の
支給
に必要な
経費
三千九十一億八千九百七十一万六千円、
青少年対策本部
に必要な
経費
十億五千七百八十三万一千円、
日本学術会議
に必要な
経費
三億六千六百十八万八千円、
中央公害審査委員会
に必要な
経費
四千百二万四千円、
近畿圏整備本部
に必要な
経費
一億一千五百七十五万六千円、
中部圏開発整備本部
に必要な
経費
八千六百四十四万三千円等であります。 次に、その
概要
を御
説明
いたします。
政府施策
に関する
広報活動
の
積極的推進
に必要な
経費
は、
広報媒体
の
拡充強化
及び
世論調査実施等
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して二億一千三百九十七万円の
増額
となっております。
褒賞品製造
に関する
経費
は、
春秋叙勲
、経常的に行なう
死没者
及び
外国人
に対する
叙勲
、
褒章等
の
授与
、
戦没者叙勲
及び定例未
伝達勲章
、勲記の
授与等
に必要な
経費
でありまして、前
年度
に比較して五千六百五十九万円の
増額
となっております。
恩給
の
支給
に必要な
経費
は、
恩給法等
に基づいて、
文官
、旧
軍人
及びその
遺族等
に対して
恩給
を
支給
し、また
国会議員互助年金法
に基づいて、退職した
国会議員
及びその
遺族
に対して
互助年金等
を
支給
するための
経費
でありまして、
昭和
四十六
年度
においては、
新規裁定
による
増加
、失権に伴う減少並びに
昭和
四十五
年度
に実施した
恩給金額
の
改定
の平
年度化
のほか、
恩給金額
の
改定等
、
昭和
四十六
年度
恩給改善措置
に要する
経費
を計上しており、前
年度
に比較して三百四十九億一千六百二十四万五千円の
増額
となっております。
青少年対策本部
に必要な
経費
は、青少年問題の
研究調査
、
少年補導
のための
センター運営費補助
、
青少年健全育成推進事業
、青年の
国際交流
、
青少年指導者
の
養成確保
及び
国民健康体力増強等
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して八千七百五十四万三千円の
増額
となっております。
日本学術会議
に必要な
経費
は、
科学
に関する
重要事項
の
審議
、内外の
研究連絡調査
及び
国際共同事業
の協力に関する
業務
の
推進等
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して二千五百二十二万六千円の
増額
となっております。
中央公害審査委員会
に必要な
経費
は、
公害紛争処理法
に基づく
公害
にかかわる
紛争
の調停及び
仲裁等
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して一千九十六万二千円の
増額
となっております。
近畿圏整備本部
に必要な
経費
は、
近畿圏整備法
に基づく
近畿圏
の
整備
に関する総合的な
計画
の
作成
及びこれに必要な
調査
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して八百十九万五千円の
増額
となっております。
中部圏開発整備本部
に必要な
経費
は、
中部圏開発整備法
に基づく、
中部圏
の
開発
及び
整備
に関する総合的な
計画
の
作成
及びこれに必要な
調査
のための
経費
でありまして、前
年度
に比較して一千三十六万九千円の
増額
となっております。 以上、
昭和
四十六
年度
総理本
府の
歳出予算要求額
の
説明
を終わります。
田口長治郎
4
○
委員長
(
田口長治郎
君) 本件に関する本日の
調査
はこの程度にいたします。
—————————————
田口長治郎
5
○
委員長
(
田口長治郎
君)
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
6
○
国務大臣
(
山中貞則
君) ただいま
議題
となりました
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたします。
改正点
の第一は、
総理府
の
付属機関
として
国立公文書館
を
設置
することであります。 申すまでもなく、
公文書類
は、国の政治、経済、
社会
、
文化等
、各分野における歩みをあとづける貴重な
資料
であります。このため、諸
外国
では、
公文書類
の保存については、
国立
の
公文書館
を設けて、集中的に保全、管理を行なうなど、手厚い
措置
を講じているところであります。しかし、
わが国
には、現在このような施設がなく、このことが
公文書類
の散逸、消滅の一因ともなっているとして、
国立公文書館
の
設置
については、かねてから各方面より強く要請されておりました。
政府
としても、
公文書類
が持つ国家的、
国民的資産
としての価値の
重要性
にかんがみ、
国立公文書館
の
設置
について逐次準備を進めてまいりましたが、このたび、本
年度
中に北の丸公園内の建物もようやく完成する運びとなったものであります。 本
公文書館
は、おもな
業務
として、各省庁から移管を受けた
公文書類
を整理し、保存するとともに、これらを閲覧に供するなど、その幅広い
活用
をはかり、あわせて、これに関連する
調査研究
及び
事業
を行なうものであります。 このような
業務
を行なうことにより、
国立公文書館
は、
わが国
の歴史を記録する貴重な
公文書類
を永く後世に伝えるとともに、過去の経験と教訓を現代に生かす重要な
役割り
を果たすことを目的とするものであります。
改正点
の第二は、
総理府
の
付属機関
であります
統計職員養成所
を
統計研修所
に改めることであります。
統計職員養成所
は、現在、
統計事務
に従事する国の
行政機関
及び
地方公共団体
の
職員
に対して
職務
上の訓練を行なっておりますが、近年における
電子計算機
の発達、
情報化社会
の
進展等
に伴い、
統計
に関する
研修
の需要は急激に拡大し、本
養成所
に対しましても、単に
統計職員
を養成するにとどまらず、広く
一般
の
職員
に対しても
統計
の知識、
利用方法等
を教育することが各
機関
から強く要請されるようになりました。このため、
統計職員養成所
の名称を
統計研修所
に改めるとともに、
統計職員
をも含めた
一般
の
職員
に対し
統計
に関する
研修
を行なおうとするものであります。
改正点
の第三は、同じく
総理府
の
付属機関
である
海洋科学技術審議会
を
海洋開発審議会
に改めることであります。
海洋
の
開発
については、
海洋
に関する
科学技術
の
振興
を強力に推進するため、
海洋科学技術審議会
において、その
方策等
について
調査審議
を行なってきましたが、近年における
海洋
の
開発
の急速な
進展
は、単に
科学技術
の
振興
のみならず、
海洋
の
利用
、資源の
活用等
のための
海洋
の
開発
を総合的に促進する必要を生じてまいりました。このため、
海洋科学技術審議会
を
海洋開発審議会
に発展的に改組し、広く
海洋
の
開発
に関する基本的かつ総合的な
事項
を
調査審議
しようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
田口長治郎
7
○
委員長
(
田口長治郎
君)
本案
の
審査
は後日に譲りたいと存じます。
田口長治郎
8
○
委員長
(
田口長治郎
君)
恩給法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
9
○
国務大臣
(
山中貞則
君) ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
による
措置
の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。
恩給年額
については、
恩給審議会
から
恩給法
第二条ノ二に
規定
されているいわゆる
調整規定
の
運用
の
基準
を示されるとともに、その
運用
の前提として、現在の
恩給年額
を適正なものとする必要がある旨の
答申
をいただきました。そこで、
政府
としては、その
答申
の
趣旨
に基づき、
昭和
四十五
年度
増額措置
の追
完分
として、
恩給年額
を、
昭和
四十四年十月当時の
仮定俸給年額
の二・二五%増として計算して得た
年額
に
昭和
四十六年一月分から
増額
することとし、さらに、
昭和
四十四
年度
における
公務員給与
、
消費者物価等
の上昇を勘案して、
恩給年額
を、
昭和
四十六年一月分以降の
恩給年額
の八・四%増とした
年額
に
昭和
四十六年十月分から
増額
することとするものであります。 その第二点は、
文官等
の
恩給
の不
均衡
の
是正
であります。 その一は、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
文官等
の
恩給
の
格付是正
であります。
昭和
二十三年六月三十日以前に
給与事由
の生じた
長期在職
の
文官等
の
恩給
の
基礎俸給
の格付けを旧
基礎俸給年額
が千百四十円以下のものについては二
号俸
、旧
基礎俸給年額
が千百四十円をこえ千六百二十円以下のものについては一
号俸
、それぞれ
是正
することとするものであります。ただし、
昭和
二十二年七月一日から
昭和
二十三年六月三十日までの
退職者
については、
昭和
二十二年六月三十日以前の
退職者
との
給与
の
均衡
を考慮して、必要な
調整
を加えることとしております。 その二は、
昭和
二十三年七月一日以後退職した
文官等
の
恩給
の
是正
であります。
昭和
二十三年六月三十日以前から引き続き
在職
し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職した
文官等
で、同年六月三十日に退職したものとすれば、その
恩給年額
が現に受ける
恩給年額
より多額となるものについては、同日に退職したものとした場合の
恩給
を給し得ることとしていますが、この
措置
を同年十二月一日以後退職した
文官等
の
恩給
についても適用することとするものであります。 その第三点は、
公職追放者
に対する一時金の
支給
であります。
連合国最高司令官
の命令に基づく、いわゆる
公職追放
に関する法令の
規定
により、
在職
三年以上七年
未満
で退職した
公務員
またはその
遺族
に、
追放解除
時の
ベース
により計算した一時
恩給
または一時
扶助料相当額
の一時金を
支給
しようとするものであります。ただし、
年金恩給
または
共済年金
を受ける
資格者
を除くこととしております。 その第四点は、夫に対する
扶助料
の
給与条件
の
緩和
であります。 夫は、
不具廃疾
で
生活資料
を得る道がないことが
扶助料給与
の
条件
となっておりますが、
公務員
たる妻の死亡当時から
不具廃疾
である夫については、
不具廃疾
である限り、
扶助料
を給し得るように
条件
を
緩和
しようとするものであります。 その第五点は、旧
軍人等
の
戦地外戦務加算年
及び
各種職務加算年
の算入であります。
年金恩給
の
資格要件
については、旧
軍人
、旧準
軍人
または旧
軍属
の実
在職年
に付すべき
加算年
のうち、
戦地外戦務加算年
及び辺陬または不
健康地勤務加算年
、その他の
各種職務加算年
をも
基礎在職年
に算入しようとするものであります。 その第六点は、旧
軍人等
に対する一時
恩給等
の
支給
であります。 実
在職
三年以上七年
未満
の
下士官
以上の旧
軍人
で、
下士官
以上としての
在職年
が一年以上のものまたはその
遺族
に、
昭和
二十八年旧
軍人恩給
再出発時の
ベース
により計算した一時
恩給
または一時
扶助料
を
支給
しようとするものであります。ただし、
年金恩給
または
共済年金
を受けている者を除くこととしております。 なお、旧
軍属
についても、これと同様の
措置
を講じようとするものであります。 その第七点は、
戦犯拘禁期間
の
通算制限
の撤廃であります。
在職
中の
勤務
に関連する
事由
により
戦争犯罪者
として
拘禁
された者の
拘禁
前の
公務員
としての
在職年
を計算する場合には、
拘禁
前の
公務員
としての実
在職年
が
普通恩給
についての
最短恩給年限
に達していないこと及び
普通恩給
についての
最短恩給年限
に達するまでを限度とすることという
制限
のもとに、
当該拘禁期間
を
通算
することとしておりますが、これらの
制限
を撤廃しようとするものであります。 その第八点は、
職務関連
の
傷病者
に対する
特例傷病恩給
の
支給
であります。 旧
軍人
または旧準
軍人
が
昭和
十六年十二月八日以後、本邦、朝鮮、台湾及び満
洲等
の地域における
在職期間
内において、その
職務
に関連して負傷し、または疾病にかかった場合においては、これらの者に対し、
公務傷病者
に給せられている
増加恩給
または
傷病年金
の
年額
のそれぞれ七割五分に相当する額の
特例傷病恩給
を給しようとするものであります。この場合において、
特例傷病恩給受給者
に
扶養家族
があるときは、
公務傷病恩給
に準じ
扶養加給
を給し、第二項症以上の
特例傷病恩給受給者
には
特別加給
を給することとしております。 その第九点は、
外国政府職員等
の
抑留
または
留用期間
の
通算
であります。
外国政府職員等
として
昭和
二十年八月八日まで
在職
していた者が、引き続き海外において
抑留
または留用された場合には、
当該抑留
または
留用期間
を
外国政府職員等
の
在職期間
と同様、
公務員期間
に
通算
しようとするものであります。 その第十点は、
外国政府職員等
の
在職期間
の
通算条件
の
緩和
であります。
外国政府職員等
として
昭和
二十年八月八日まで
在職
していた者の
在職期間
を
公務員期間
に
通算
する場合には、
外国政府職員等
となる前の
公務員
としての
在職年
が
普通恩給
についての
最短恩給年限
に達していないことが
条件
となっておりますが、この
条件
を廃止することとし、また、
公務員
から
外国政府職員等
となった者で、
外国政府職員等
として
昭和
二十年八月八日までに
在職
していたものの
当該職員期間
を
公務員期間
に
通算
する場合には、これらの
職員
となるため
公務員
を退職したことが
条件
となっておりますが、事実上
外国政府職員等
となるため
公務員
を退職したものと認められる者についても、この
通算措置
を及ぼそうとするものであります。 その第十一点は、
恩給外所得
による
普通恩給
の
停止基準
の
緩和
であります。 一の
恩給年額増額
の
措置
に伴い、
恩給外
の
所得
による
普通恩給
の
停止
に関する
普通恩給
及び
恩給外所得
についての
基準額
を引き上げるとともに、その
停止率
についても、現行の二割ないし五割・を、この
停止制度創設
時の率二割に改めようとするものであります。 なお、以上述べました
措置
は、
昭和
四十六年十月一日から実施することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
田口長治郎
10
○
委員長
(
田口長治郎
君)
本案
の
審査
は後日に譲りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十九分散会
—————
・
—————