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1971-05-20 第65回国会 参議院 商工委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年五月二十日(木曜日)    午前十時四十八分開会     —————————————    委員異動  五月十七日     辞任         補欠選任      矢野  登君     西田 信一君  五月十八日     辞任         補欠選任      赤間 文三君     上田  稔君      井川 伊平君     植木 光教君      西田 信一君     宮崎 正雄君  五月十九日     辞任         補欠選任      上田  稔君     井川 伊平君      横山 フク君     山本敬三郎君  五月二十日     辞任         補欠選任      平泉  渉君     重政 庸徳君      近藤英一郎君     前田佳都男君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         川上 為治君     理 事                 大谷藤之助君                 山本敬三郎君     委 員                 井川 伊平君                 重政 庸徳君                 平井 太郎君                 前田佳都男君                 八木 一郎君                 大矢  正君                 上林繁次郎君                 田渕 哲也君    衆議院議員        商工委員長代理        理事       武藤 嘉文君    政府委員        通商産業大臣官        房長       高橋 淑郎君    事務局側        常任委員会専門        員        菊地  拓君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○採石法の一部を改正する法律案衆議院提出)     —————————————
  2. 川上為治

    委員長川上為治君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員異動について報告いたします。  五月十七日、矢野登君が委員辞任され、その補欠として西田信一君が選任されました。  五月十八日、西田信一君、赤間文三君、井川伊平君が委員辞任され、その補欠として宮崎正雄君、上田稔君、植木光教君が選任されました。  また、昨十九日上田稔君、横山フク君が委員を.辞任され、その補欠として井川伊平君、山本敬三郎君が選任されました。     —————————————
  3. 川上為治

    委員長川上為治君) 理事山本敬三郎君が委員を一たん辞任されたため、理事に欠員を生じておりますので、この際、理事補欠選任を行ないます。  理事選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 川上為治

    委員長川上為治君) 御異議ないと認めます。  それでは理事山本敬三郎君を指名いたします。     —————————————
  5. 川上為治

    委員長川上為治君) 採石法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、提出者衆議院商工委員長代理理事武藤嘉文君から趣旨説明を聴取いたします。武藤衆議院商工委員長代理理事
  6. 武藤嘉文

    衆議院議員武藤嘉文君) 採石法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、最近、岩石資源は、土木建設事業の活況と砂利資源の枯渇に伴いその重要性を増し、採石業事業場数及び岩石生産量は、需要の増大に伴い著しく増加してまいりました。しかし、その反面、事業の実施に伴い、土地の崩壊、流出、陥没、あるいは飛び石、粉じん、騒音、汚水の発生などの事態も増大するに至り、これらの採石による災害防止は、各地において重大な問題となっております。  従来、採石による災害防止につきましては、昭和三十八年の採石法の一部改正、昭和四十四年の通商産業省の省議決定によります採石公害対策措置要綱等によりまして対処してまいりましたが、必ずしも十分とは言いがたいので、最近の採石による災害の深刻な実情に対処するために規制を強化するとこが必要であると存じます。  本案は、このような観点にかんがみまして、採石業者登録制度岩石採取計画認可制度を創設し、かつ、その実効を期するために、採石業に関する権限を通商産業局長から都道府県知事に移行しようとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一には、採石業者登録制度を創設いたしまして、採石業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事登録を受けなければならないことであります。  第二には、採石業務管理者制度を創設いたしまして、採石業を行なおうとする者は、その事務所ごとに、都道府県知事が行なう試験に合格した者などを採石業務管理者として置かなければならないこととし、採石業務管理者は、岩石採取に伴う災害防止に関する職務を誠実に行なわなければならないこととしておることであります。  第三には、岩石採取計画認可制度を創設し、採石業者は、岩石採取を行なおうとするときには、岩石採取場ごと採取計画をきめまして、事前に都道府県知事認可を受けなければならないこととしております。  第四には、都道府県知事は、採取計画認可後におきましても、これに基づく岩石採取が他人に危害を及ぼすなど公共の福祉に反すると認めるときには、その採取計画変更を命ずることができることとしまして、また、岩石採取に伴う災害防止上緊急の必要があると認めるときは、災害防止のための必要な措置または岩石採取の停止を命ずることができることとしておることであります。  第五には、市町村長は、岩石採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときには、都道府県知事に対して必要な措置を要請することができることとし、都道府県知事は、この要請がありましたときは調査を行ない、その結果必要があると認めたときは、採取計画変更命令など必要な措置を講じなければならないこととしておることであります。  第六には、採石業者は、廃土または廃石の堆積したものなどについて、これを譲渡または放棄した後でありましても、認可された採取計画に従いまして災害防止に関する措置を講じなければならないこととしております。  第七には、都道府県知事は、岩石採取を廃止した者に対し、廃止の日から二年間は、その者が岩石採取を行なったことにより生ずる災害防止するため、必要な設備をすることを命ずることができることとしております。  そのほか、採石業者に対する通商産業大臣または都道府県知事の指導及び助言、岩石採取場における採石業者の標識の掲示、通商産業大臣関係地方公共団体の長に対する資料等の要求、罰則の整備、経過措置などにつきまして定めることであります。  以上が提案理由及び要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  7. 川上為治

    委員長川上為治君) 以上で説明の聴取は終わりました。  質疑は後日に譲ります。  次回の委員会は五月二十四日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十六分散会      ——————————