○大橋和孝君 次には、一昨年の
昭和四十四年の六月十日に、本
委員会におきまして看護職員の
不足対策に関する決議を行なったのでありますが、それから二年たっておりますけれ
ども、その後、この決議に対してどのように
努力して、どのように改善されてきたかということについて、ほんとうにここでつぶさに
一つ一つ知りたいと思うのですが、こういう問題について、ひとつその後やられてきたことを文書でちょっと知らせていただきたいと思います。
それから次に第二点は、重症の心身障害児の病棟、あるいはまた脳卒中、老人病棟あるいはハンセン氏病の不自由病棟につとめておる
看護婦さんに非常に腰痛症が起こってきておるということがあちらこちらから報告されてきておるわけでございますが、これは数からいえば、二十三支部で三百六十四件というようなぐあいの訴えが出ておるわけでありますが、これは非常に大きな問題であります。ですから、これはひとつ
看護婦さんの健康が守れないような状態では、いまのようなことはとてもできないのだし、この問題は、ことしの一月でしたか、NHKの「こんにちは奥さん」でも放送されておりまして、大問題になっていたわけです。こういうことについても根本的に
考えてもらわなければならぬと思う。ほんとうに労働条件とか、そういうものを見ますと、次から次へとみな吹きだまりじゃないかと私は思うんです。こういう問題につきましてはひとつ十分に配慮していただきたいと思います。
次に、文部省を含めましてちょっとお尋ねしたいのですが、
看護婦の教育は
医療の
内容の高度化に伴いまして、現在の各種
学校から
学校教育法第一条の規定に基づくところの三年以上の教育
制度にすべきだ、こういうふうに私は何回も強く要望してまいりましたのでありますが、いまだにそれがずっと放置されております。
看護婦の労働条件の劣悪なこともさることでありますけれ
ども、こうしたところに
看護婦さんという職業に魅力を感じさせない原因があるんじゃないかと思うが、こういう点ひとつ十分に文部省のほうでも配慮していただきたいと思いますが、その点につきまして文部省から一言お答えを承りたい。
それから
病院付属の
養成施設につきましても、診療報酬による運営では、とてもこれはできないと思うのでありまして、これは教育
制度として位置づけなければいかぬ。これもいまの問題とあわせて
考えていただきたいと思います。
それから、看護教員も
不足をしているわけでありますから、この問題点につきましても、文部省としてはどう
考えているのか。待遇はどうしていくのかということを
考えていただかなければならんと思う。
また看護学生につきまして、特別の奨学資金とか、そういう
制度もつくらなければ集まってこないのじゃないか、こういう点も
考えられる。こういう具体的な事例は
厚生省と文部省と両省に、こういうふうな問題をひとつ詳しく聞きたい。前向きに
考えてもらわなかったらできないと思うので、その点もひとつ伺っておきたいと思います。
そのほか最近、慶応の
大学病院で問題になっておりますことについても伺っておきたいと思うのでありますが——どうもえらい時間がなくて、もう
質疑を終われというような話でございますから、この問題をひとつ含めてお聞きをして終わりたいと思います。慶応の
病院で問題になっております事件があるのでありますが、三月八日現在、
病院勤務の
看護婦の数は三百二十七人、臨時アルバイトが十七人で計三百四十四人、こうなっている。同時に八日二人夜勤を完全実施するためには五百四十二人の
看護婦が要る、欠員は二百十五人ということになっておるわけです。つまり六〇%の人間で運営をしているわけです。そのために生理休暇も認められないし、あるいはまた労働協約は、使用者の側から一方的に二月の十七日の時点で破棄されたかっこうになっておる。こうしたいわば不当労働行為に似たようなことが行なわれて、労働強化になっているわけです。そのために
医療事故が起こりかけて、三N病棟では、乳児がミルクをラッパ飲みさせられて、あやうく窒息しかけたというような問題が起こっておるのであります。また勤務中の
看護婦が気を失って倒れた者が三人もある、こんな話も聞いております。こういう実態を両省は知っておられると思うのでありますけれ
ども、一体この指導はどうされているのか。こういうような実態を見ましても、私は、この労働条件のいろいろな改善とか、あるいはまた指導がよくならなければ、なかなか
看護婦の
不足というものは根本的にどうにもならぬのじゃないか、こういうふうに思うわけであります。
四十四年度から四十七年度で、この国立
大学の付属
病院で千七百名の増員をはかると文部省当局は言っておられましたけれ
ども、現段階では九百名ふえたにすぎないといわれているわけであります。これがなかなか計画どおりうまくいっていないともまた聞くわけであります。こういうようなことを
考えてみますと、非常に問題点はたくさんあって、根本的にほんとうにメスを入れなければ、どうしてもうまくいかないのだということが明確になっておりますので、どうぞひとつ文部省のほうも十分
考えていただきたい。
それから、人事院に対しましても二、三お尋ねしたいのは、第一は人事院の
判定が出てからすでに六年近くの年月がたっておるのであります。月に八日二人夜勤のいわゆる人事院
判定につきましても、国立あるいはまた公的な
病院について、どれだけ一体徹底しているのかということをひとつ、あるいはまた改善勧告、こういうことは人事院でどういうふうにしているかということを聞いておきたいと思います。
それから、昨年の秋の全医労や日教組などが人事院に対しまして、ニッパチがどれだけ守られているかについて人事院独自の調査を依頼したことがありますけれ
ども、これを受けて人事院は調査を行なっておると聞いておりますが、どんな結果になっておるのか、その調査結果を明らかにしてもらいたいと思うのですが、その点についてもひとつ人事院当局の一括した答弁を——かいつまんだ
質問をしましたから、その
一つ一つについて簡単でいいからお答えいただきたいと思います。