○
国務大臣(
内田常雄君) できるわけでございます。と申しますのは、
添加物そのものを認めますのは
——これは法律的になって恐縮でありますが、
食品衛生法第六条というもので許可をして、そして許可されたものが三百五十何
品目か並んでおるわけです。ところが今度次の条文がございまして、
厚生省は、いろんな販売に供されるような
食品につきまして、いろんな
基準、製造とかあるいは貯蔵とかというようなものにつきまして
基準をきめたり、その規定でもよろしうございますし、さらには、そういう
食品の成分規格について、告示でございますか、きめることができるようになっております。したがって、
お茶というものの成分の中に、たとえ六条で認められたその合成
添加物であっても、本来
お茶に入ってはいけないものが、また入らないほうがいいものを
お茶という自然の産物の中に入れることは、その
基準としては認めない。あるいはまたこの第二項には、成分規格からそれははずす、こういう法律上の根拠はあるわけでございまして、
食品衛生法というものは、これは私はこじつけではないので、そういうふうに弾力性を持ってつくられているわけでございます。農薬などの残留する生鮮食料品などの
規制というものも、一方農林省で認められた農薬でございましょうけれども、しかし、それがある種の生鮮食料品などにある
程度以上に残留することは望ましくないという場合に、成分規格の
制限あるいはその加工の
基準というようなことで、七条でたぶん押えているものだと
考えますので、法律の根拠はある。また、そうなんでございますが、今日の一たびたび申して恐縮ですが、
食品に対する
国民の意識というようなことからいいますと、それはもう極端に申しますと、たくあんを黄色く
無害色素で染めることも私は行き過ぎだと思いますし、シソ以外の
色素で梅干しを赤々と染めることも、またショウガをまっかに染めて
ライスカレーにつけてくることもいかがなものかというくらいに思うわけでございます。私がこれだけ言っておけば、それでおまえのやることは行き過ぎだということなら、もうそういう人々は私に何にもそれに近いことを注文はできない人だと言って私はいばろうかと思っております。