○畑
分科員 私は、かねて、
公害国会のときにも問題となりました
公害に関する無過失賠償責任の立法の問題について、それを中心として、
公害担当大臣の
山中さんと、それから法務省の民事局長に
お尋ねいたしたいのであります。
公害国会のときに私も、
山中さんとも、また、当時の法務大臣の小林さんともいろいろ議論をいたしました。われわれは、
公害対策の一環として、当然、当時世論となり出しました
公害に関する無過失賠償責任の法案を
政府で用意されると思っておったのでありますが、残念ながら、いろいろの事情があって、
政府としては提案にならなかった。そこで、われわれのほうで、三党で、未熟ではありましたけれども、一応の案を出して批判を願ったのでありますけれども、こまかい点についていろいろ議論をさらにすることができずに、そのまま終わってしまいました。そこで、私たちも、あらためてさらに検討を加えて、三党で共同で新たにこれに関する法律案を昨日提案をいたしました。その法案につきましては、
山中大臣のほうにも、また、法務省のほうにも参考に出してありますが、それらを中心にして意見をかわしていきたいと思うのであります。
そもそも無過失責任が叫ばれるようになったいきさつは、御承知のように最近典型
公害をはじめとして、あるいは俗にいう食品
公害あるいは医薬品
公害、こういった
公害が非常に多くなって、それに関する紛争等が非常に多発してまいりました。裁判所でいま継続している事件でも、おそらく相当の件数にのぼっておるというふうに考えるのでありますけれども、それについて、あくまで民事につきましては、問題は故意過失でありますけれども、この故意過失については御承知のように民法の七百九条の大原則があるわけです。この民法の大原則の、故意または過失があった場合にはそれをやったものは「損害ヲ賠償スル責ニ任ス」、したがって、故意過失がなければ賠償を命ずるわけにはまいらぬ。このことは刑事
関係のほうとも歩調を合わしてできておる構成なんでございますが、罪刑法定主義と符節を合わしたような形で、あくまでそうした故意過失がなければ賠償しないでもよろしいというようなことになって、そのことによっていままでいろいろ産業が発達をしてきた。この経過は、確かにその意味では大いに効果があったわけでありますけれども、最近はむしろその原則が障害になりつつあるというのが現状だ。特に
公害問題においてはしかりだ。故意過失を立証することが、被害者が零細であり、かつまた力が弱いというようなことで、技術的にもなかなか困難であるというようなことから、被害者保護という立場、被害者救済という民事の立場からして、こうした
関係については、たとえ過失がなくとも損害の賠償を企業側に負わせるというような考え方であります。このことにつきましては、われわれこの前いろいろ議論をしまして、われわれの七百九条というものの例外規定、これを設けるにはなかなかたいへんなことである、いろいろ及ぼす影響が大きいということで、特に法務省などは非常に慎重です。その点、
山中担当大臣はなかなか前向きな考え方を当時からされておったと私は伺っております。直接無過失責任というものをきめる前にも挙証責任の
転換とかそういう形でひとつやっていきたいという考え方も述べられたことがあるし、また、無過失責任についても検討するというような大体態度だったと思いましたし、さらにまた、今度の国会でも、どなただったかからの
質問に対してそういった
答弁をされておったように聞いております。その点は大いに敬意を表し、これからも大いに担当大臣として
推進力になってもらいたい、かように思うのです。
そこで、実はわれわれ考えたわけであります。この前のわれわれの提案は、御承知のように「工場又は
事業場における
事業活動に伴って
公害を生じる物質を排出し、よって他人の生命若しくは身体又は」ということで、
公害を生ずる物質を排出している、非常に物質もその意味で抽象的だったということはわれわれもいろいろ考えてみたわけでございます。さらにまた、生命身体だけでなくて、この前にはまたわれわれは、人間が食用に供する動植物の生産にかかわる他人の権利、漁業権あるいは
農業権とでもいうか、そういったものの財産権の侵害までもその範囲に加えた。ところがこれはひとつ今度の場合は、そのものずばりで人の生命あるいは健康を害するものだけにしぼろうじゃないかということで実はそれを捨てたわけであります。そして、もっぱら生命身体に影響する物質だけにしぼろう、しかもその物質については、この前さんざん議論をしまして、横割りだ縦割りだ、こういうようなことで、われわれとしては横割りだ、とにかく七百九条の例外ではあるけれども
公害に関する一つの
一般法ではあるからというか、例外法ではあるけれども
公害全般に通ずるという立場から横割り。ところが、
政府のほうでは、やはり個々の場合に個々の物質に限って次々と規定していこう、その条文に無過失責任を載せて規定してやっていこう、こういう考えで、そこでかみ合わなかったと私は思うのです。そこで、われわれは今度は典型
公害の場合にはそうした点を考えて、
政府あるいは自民党の方々の考え方とかみ合うような案を考えてみようということで、われわれの筋も通すし、また
政府のほうでもそういう点が了解できる、あるいは自民党でも了解できるというような線で考えてみようということで、お手元に出したような典型
公害の場合、あれをつくったわけです。
これによりますると、この前と違いまして、
公害を及ぼす物質という抽象的なものでなくて、書いてありますように「いおう酸化物、硫化水素、塩素、カドミウム、アルキル水銀」というような典型的なものをまず載せまして、それ以外のものは「他の物質で政令で定めるものを排出し、」というようなふうに規定しよう、こういうことなんでありまして、この点で、ある意味では前よりも具体化して現実的な考え方をいたしました。ある意味では、したがって
政府答弁にありましたような縦割りともかみ合う案をつくってみたのでありますが、この点について、まず典型
公害の点について担当大臣としてはどういうお考えを持っておられるか。実はこの前総括
質問の際に私この点をやはり
質問しようと思っておりまして、急に久保君のあの小林発言の問題で時間が食いましたので、
答弁を求めずやめたわけですが、きょう
分科会であらためて担当大臣の御意見を伺ってみたい、こういうことで実はきょうお伺いしたわけです。この点をまずお答えいただきたいと思います。