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1971-03-25 第65回国会 衆議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年三月二十五日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十七号   昭和四十六年三月二十五日    午後二時開議  第一 中小企業特恵対策臨時措置法案内閣提    出)  第二 勤労者財産形成促進法案内閣提出)  第三 高等学校定時制教育及び通信教育振興   法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 建設業法の一部を改正する法律案(第六   十三回国会内閣提出)(参議院送付)  第五 海洋科学技術センター法案内閣提出)  第六 所得税法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第七 法人税法の一部を改正する法律案内閣   提出)  第八 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 中小企業特恵対策臨時措置法案(内   閣提出)  日程第二 勤労者財産形成促進法案内閣提   出)  日程第三 高等学校定時制教育及び通信教育   振興法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 建設業法の一部を改正する法律案(   第六十三回国会内閣提出)(参議院送付)  日程第五 海洋科学技術センター法案内閣提   出)  日程第六 所得税法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第七 法人税法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  日程第八 租税特別措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置   法案内閣提出)  公害防止に関する事業に係る国の財政上の特   別措置に関する法律案内閣提出)  最低賃金決定制度の創設に関する条約(第二十   六号)の締結について承認を求めるの件  開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決   定に関する条約(第百三十一号)の締結につ   いて承認を求めるの件  国際労働機関の総会がその第三十二回までの会   期において採択した諸条約の一部改正条約   の運用に関する報告国際労働機関理事会   による作成に関する規定の統一を目的とする   ものに関する条約(第百十六号)の締結につ   いて承認を求めるの件  国有農地等の売払いに関する特別措置法案(農   林水産委員長提出)    午後二時五分開議
  2. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 中小企業特恵対策臨時措置法案内閣提出
  3. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第一、中小企業特恵対策臨時措置法案議題といたします。
  4. 荒舩清十郎

  5. 八田貞義

    八田貞義君 ただいま議題となりました中小企業特恵対策臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、開発途上の国または地域に対する特恵供与に伴い、中小企業者がこれによって生ずる需給構造変化に即応することができるように、中小企業者が行なう事業転換を円滑にするため必要な措置等を講じようとするものであります。  その内容の第一は、政府は、わが国及び他の先進国が行なう特恵供与によって影響を受けるおそれのある事業特定事業として政令で指定し、その特定事業を行なう中小企業者事業転換をしようとする場合には、事業転換計画都道府県知事提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができること。  第二は、国は、認定を受けた企業が、認定計画に従って事業転換を円滑に行なえるよう、中小企業信用保険特例その他金融税制上の助成措置を講ずること。  第三は、国及び都道府県は、中小企業者事業転換措置とあわせて、中小企業の一そうの近代化促進するため必要な措置を適切に講ずるようつとめること。  第四は、国は、事業転換等に伴う中小企業従事者職業及び生活の安定に資するため、職業訓練実施、就職のあっせん等を講ずるようつとめること。  第五は、国及び都道府県は、中小企業者特恵供与による需給構造変化に即応することができるよう必要な指導及び助言を行なうこと。  第六は、国は、本法で定める特恵対策の設置と特恵供与運用に関する措置とを、その関連に配意しつつ有効適切に講ずるようつとめること。等であります。  本案は、去る二月十五日当委員会付託され、三月五日通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、自来、参考人から意見を聴取するなど、慎重に審議を重ね、三月二十三日質疑を終了いたしました。続いて本案に対し、米原昶君より日本共産党提案にかかる修正案提出されましたが、採決の結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党、四党共同提案にかかる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 勤労者財産形成促進法案内閣提出
  8. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第二、勤労者財産形成促進法案議題といたします。
  9. 荒舩清十郎

  10. 倉成正

    倉成正君 ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、勤労者財産形成促進することにより、勤労者生活の安定をはかり、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするもので、そのおもな内容は、  第一に、国及び地方公共団体は、勤労者について、貯蓄の奨励及び持ち家の取得を促進するための施策を講ずるように配慮するとともに、労働大臣大蔵大臣及び建設大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるとと。  第二に、勤労者金融機関等勤労者財産形成貯蓄契約締結し、賃金から控除する方法により、事業主を通じて、預貯金の預入等を行なったときは、租税特別措置法の定めるところにより、所得税課税について特別の措置を講ずること。  第三に、雇用促進事業団は、事業主及び事業主で組織された法人並びに日本勤労者住宅協会に対し、勤労者分譲住宅建設資金等の貸し付けを行なうこと。  第四に、労働省に、勤労者財産形成政策基本方針その他の重要事項を調査審議するため、勤労者財産形成審議会を置くこと。  第五に、公務員等及び船員に関する特例について規定すること。等であります。  本案は、去る二月十九日本委員会付託となり、三月二十三日の委員会において質疑を終了し、討論を行ない、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 高等学校定時制教育及び通信教   育振興法の一部を改正する法律案内閣提   出)
  13. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第三、高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  14. 荒舩清十郎

  15. 八木徹雄

    八木徹雄君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、国立高等学校校長及び教員に対して支給する定時制通信教育手当支給率俸給月額の百分の七から百分の十に、俸給特別調整額を受ける校長等にあっては、百分の五以内から百分の八以内に、それぞれ引き上げること。  第二に、地方公共団体が、公立の高等学校校長及び教員にこの手当を支給するに要する経費に対する国の補助については、国立学校校長及び教員手当の率と同様に引き上げた率に基づいて行なうこと。  第三に、この法律は、昭和四十六年四月一日から施行すること。 であります。  本案は、二月四日当委員会付託となり、二月十七日提案理由説明を聴取し、以来、慎重に審査されたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、三月二十四日、質疑を終了、討論通告がないため、直ちに採決に入り、本案全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 建設業法の一部を改正する法律案   (第六十三回国会内閣提出)(参議院送付
  18. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第四、建設業法の一部を改正する法律案議題といたします。
  19. 荒舩清十郎

  20. 正示啓次郎

    ○正示啓次郎君 ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、現行登録制度業種別許可制度に改めるとともに、下請業者保護規定整備するほか、請負契約適正化について所要規定を設けること等により、建設業者の資質の向上建設業の健全な発展促進しようとするものであります。  本案は、さきの第六十三回国会において政府より提出せられ、本院において修正議決の上、参議院送付同院において継続審査となっておりましたが、昨三月二十四日、同院において衆議院の送付案修正議決して本院に送付、同日本委員会付託となったものであります。参議院における修正内容は、法律番号の年次を整理したものであります。同日の本委員会において提案理由説明を省略、また質疑討論の申し出もなく、直ちに採決を行ないましたところ、本案賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 海洋科学技術センター法案内閣   提出
  23. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第五、海洋科学技術センター法案議題といたします。
  24. 荒舩清十郎

  25. 近江巳記夫

    近江巳記夫君 ただいま議題となりました海洋科学技術センター法案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、海洋開発重要性にかんがみ、海洋開発促進に資するため、海洋科学技術センターを設立し、海洋科学技術に関する総合的試験研究共用試験研究施設の供用、研修等海洋科学技術向上をはかるため必要な業務を行なわせようとするものであって、そのおもなる内容は、  第一に、海洋科学技術センターは、民間が発起し、科学技術庁長官認可を受けて設立される法人とし、その資本金は、政府及び民間出資によって構成されるものといたしております。  第二に、役員として、会長、理事長理事、監事、そのほか非常勤理事を置くこととし、役員の選任には、科学技術庁長官認可を要することといたしております。また、運営に関する重要事項審議する機関として評議員会を置くことといたしております。  第三に、センター業務といたしましては、海洋科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究を行なうこと、各種試験研究に共通して用いられる施設及び設備を保有し、これを試験研究を行なう者の共用に供すること、海洋科学技術に関する研修を行ない、また資料を収集すること等といたしております。  第四には、センターの適正な運営を確保するため、科学技術庁長官がその監督を行なうことといたしております。  本案は、去る二月十七日西田国務大臣より提案理由説明を聴取した後、熱心なる質疑が行なわれ、慎重な審査が重ねられたのでありますが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  かくして、昨二十四日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる、海洋科学技術センター設立目的について、平和と福祉理念に基づくことを加えることを内容とする修正案提出され、採決の結果、全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる、海洋科学技術センターは、平和と福祉基本理念を確立し、資源開発のための科学技術向上に資するだけでなく、海洋汚染防止など広く海洋に関する科学技術に対しても重視していくべきである旨の附帯決議案提出され、これまた全会一致可決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第六 所得税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案内閣提出
  28. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第六ないし第八とともに、内閣提出塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案を追加して四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  29. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第六、所得税法の一部を改正する法律案日程第七、法人税法の一部を改正する法律案日程第八、租税特別措置法の一部を改正する法律案塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案、右四案を一括して議題といたします。     —————————————  所得税法の一部を改正する法律案  法人税法の一部を改正する法律案  租税特別措置法の一部を改正する法律案  塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  31. 荒舩清十郎

  32. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、今次税制改正一環として、所得税の減税と、税制整備合理化を行なおうとするもので、おもなる内容は次のとおりであります。  すなわち、まず第一に、基礎控除及び配偶者控除を、それぞれ十九万円にするとともに、扶養控除を十三万円にするほか、給与所得控除定額控除を十三万円にすることといたしております。この結果、夫婦子三人の給与所得者課税最低限は、初年度ベース現行の約百三円から百十三万円に引き上げられることとなります。  第二に、配偶者控除及び扶養控除適用要件である所得限度を十五万円にするとともに、給与所得者確定申告を要しない給与以外の所得限度を十万円にすることといたしております。  以上のほか、障害者控除老年者控除等を、それぞれ一万円引き上げること、少額貯蓄非課税制度非課税限度元本百五十万円にすること、申告書公示限度を一千万円にすること等の措置を講ずることとし、その他所要規定整備を行なうことといたしております。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、法人税制整備合理化をはかるため、おおむね次のような改正を行なうことといたしております。  すなわち、完成工事補償引当金制度製品保証等引当金制度に改め、対象事業範囲を広げるとともに、寄付金について別ワク損金算入を認められる特定公益法人範囲を拡充するほか、申告書公示限度を引き上げる等、所要規定整備を行なうことといたしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、今次税制改正一環として、おおむね次のような措置を講ずることといたしております。  すなわち、まず第一に、公害防止施設特別償却の率を二分の一に引き上げるとともに、公害防止事業者負担金について、一時に損金算入を認める制度を設けることといたしております。  第二に、海外投資損失準備金対象地域拡大及び出資要件の緩和をはかるとともに、石油開発投資損失準備金制度資源開発投資損失準備金制度に改め、その適用対象拡大積立率引き上げ等を行なうことといたしております。  第三に、新たに元本百万円を限度とする勤労者財産形成貯蓄非課税制度を設けるとともに、少額国債非課税限度元本百万円に引き上げるほか、住宅貯蓄控除制度税額控除限度額を二万円に引き上げることといたしております。  第四に、青色事業者について、青色事業主特別経費準備金制度を創設することとし、毎年の事業所得の五%相当額、最高十万円を限度として、この準備金に繰り入れた金額必要経費に算入することを認めることといたしております。  また、特恵関税供与に伴い、事業転換する中小企業者について、償却特例制度を創設することといたしております。  第五に、輸出税制について、次のような縮減合理化をはかった上、その適用期限を延長することといたしております。  すなわち、輸出割増償却制度については、輸出貢献企業に対する特別割増を廃止するとともに、割増償却率輸出比率の八〇%に引き下げることといたしております。  また、海外市場開拓準備金については、輸出貢献企業特別割増を廃止する一方、中小企業負担を緩和するため、積立率を五割程度引き上げることといたしております。  さらに、技術等海外取引所得特別控除制度については、工業所有権譲渡等を除き、所得控除率を二分の一に縮減することといたしております。  以上のほか、交際費課税の強化をはかるため、損金算入割合を七〇%に引き上げて適用期限を延長する等、既存の措置の改廃、延長等を行なうことといたしております。  以上の各案につきましては、参考人を招いて意見を聴取する等、慎重審査を行ないましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。  かくて、二十四日、質疑を終了し、三案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党を代表して木村武千代君は賛成の旨を、日本社会党を代表して佐藤観樹君、公明党を代表して松尾正吉君、民社党を代表して竹本孫一君、日本共産党を代表して小林政子君は、それぞれ反対の旨を述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、それぞれ起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、以上の三案につきましては、今後においても、所得税負担軽減合理化租税特別措置整備合理化等に努力すべきこと等、四項目にわたる自民、社会、公明、民社の四党共同提案にかかる附帯決議全会一致をもって付することに決しました。  終わりに、塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案について申し上げます。  この法律案は、最近における製塩技術の著しい進展にかんがみ、塩の製造方法を、塩田方式のものからイオン交換膜の利用によるものへ転換することを基本として、その近代化促進するため、おおむね次のような措置を講じようとするものであります。  第一に、塩田等整理の円滑な実施に資するため、一定の期間内に、塩もしくはかん水製造の全部または塩田におけるかん水製造を廃止した者に対して、一定基準により算出した金額塩業整理交付金交付することといたしております。  また、昭和四十七年以降三年度にわたり、交付金交付にかかる費用の一部を埋めるため、塩の製造者から専売公社納付金を納付させることといたしております。  第二に、塩の収納価格を段階的に引き下げ、昭和五十年の始まる時期において、輸入塩価格水準とすることを目途とし、あらかじめ、各年度の収納価格基準となるべき合理化目標価格を明示するとともに、昭和四十七年以降、引き続いて塩を製造しようとする者は、事業近代化計画書提出しなければならないこととし、計画書内容一定基準に適合していない等の場合には、製造変更許可をしないこととするなど、今後、製塩企業として存続するための要件をきびしく規制することにより、塩の価格国際水準へのさや寄せをはかることといたしております。  以上のほか、当分の間、食卓塩等特定の塩に限り、生産、元売り業者間における直接取引の道を開くとともに、専売公社は、収納すべき塩の製造数量を割り当てることができることとするなど、所要措置を講ずることといたしております。  本案につきましては、審査の結果、本二十五日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 四案中、日程第六ないし第八の三案につき討論通告があります。これを許します。阿部助哉君。   〔阿部助哉君登壇
  34. 阿部助哉

    阿部助哉君 私は、日本社会党公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となりました所得税法法人税法及び租税特別措置法、これら三法の一部改正案に対し、反対討論を行ないます。  自民党政府が、池田内閣から佐藤内閣の今日に至る十四年間にわたって、意識的に推進してきた、いわゆる高度経済成長政策、われわれのことばに言い直すなら、独占資本の野蛮な強蓄積のための政策は、勤労階級と資産階級の間の貧富の差を非常な勢いで拡大いたしました。それは、政府が、巨大資本の利潤の増大と高蓄積ということを最高の政治目標とし、あらゆる施策をあげてこの目標を追い求めたからにほかなりません。  財政、金融面において、この点、はなはだ顕著であり、提案されている所得法人、ことに悪名高い租税特別措置の役割りは、目に余るものがあります。もともと勤労階級には高く、大法人には軽い不公正な税制は、特別措置によって、さらに一そう不公正なものにしているのであります。  毎年問題になる給与所得者課税最低限について、政府はわずかな引き上げを行なっておりまするが、これは物価上昇分で帳消しとなり、名目収入の増加割合をこえて増税が強まり、所得税納税者は三千万人をこえました。これは、生活課税を是正しようとせず、国民生活向上の展望もなく、いわんや一片の親心もないからであります。  また、苦難の道を歩みつつある農業、零細事業に対する課税最低限は、低いといって非難されている勤労者の最低限さえも下回っており、最低の生活費に食い込む課税といわなければなりません。  これに反して、租税特別措置法は、資本金百億円以上のおよそ百五十社を対象に、集中的に税の減免措置実施しております。税制調査会ですら、租税特別措置法は税の公平を害するものであるから、慢性化しないよう、その効果を不断に検討すべきであると答申いたしております。(拍手)  それにもかかわらず、特別措置は、年々拡大傾向にあり、本年度の税の減収額は、国税で四千三百九十四億円、それの地方税はね返りが千三百八十三億、地方税独自の減収が一千六百二十七億円、合わせて七千四百四億円の巨額にのぼるが、これを本年度の一般減税額千九百八十九億円と比較すれば、実に三・五倍に達するのであります。  また、四十四年度に例をとれば、退職給与引当金、貸し倒れ引当金、賞与引当金、価格変動準備金海外市場開拓準備金海外投資損失準備金、わずかこの六項目だけで実に三兆八千十五億円で、四十四年度財政投融資三兆七百七十億円をはるかに上回るばく大な金が、大企業中心に社内留保され、いまや巨大な資金のプールを形成している。しかも、このインフレのもとにおいては、ばく大な利益をもたらすものであります。これでは、企業の国際競争力が強いという以上に、税制の国際競争力が強いというほかないのであります。  勤労階級は、安い賃金にあえぎ、重税を課せられ、その上、物価上昇による追加収奪といった残酷きわまる状態に苦しんでおり、住宅はほしい、不時の災厄に備えようと思って、わずかの貯蓄を行なう。ところが、物価上昇によって時々刻刻勤労者が失うものは、ことごとく巨大独占資本の利潤として吸い上げられているではありませんか。  私は、この際、勤労低所得層に対しては、生活課税から解放し、不当、不公平な資産家、独占資本優遇措置をやめ、税体系を公平、民主的に改めることを要求して、政府案に対する反対討論といたします。(拍手
  35. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、日程第六ないし第八の三案を一括して採決いたします。  三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、三案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、塩業整備及び近代化促進に関する臨時措置法案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  37. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案内閣提出
  38. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  39. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案議題といたします。
  41. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長菅太郎君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔菅太郎君登壇
  42. 菅太郎

    ○菅太郎君 ただいま議題となりました公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について、地方行政委員会における審査経過及び結果につきまして御報告申し上げます。  本案は、公害対策の推進に関する国の財政責任を明らかにし、もって公害防止対策の一そうの推進をはかるため、公害防止計画が作成された地域を主たる適用地域として、公害防止対策事業に対する国庫補助の負担割合をおおむね二分の一とすること、その他公害防止のための事業にかかる地方債については、資金事情の許す限り、政府資金を充てるようにすること等、特別な配慮をすること、及びその元利償還金を地方交付基準財政需要額へ算入すること等、国の財政上の特別措置を定めようとするものであります。  なお、本法は、昭和五十五年度までの十年間の時限法とされております。  本案は、三月十一日、本委員会付託され、翌十二日秋田自治大臣より提案理由説明を聴取し、三月二十三日には産業公害対策特別委員会と連合審査会を開くなど、今日まで熱心に審査を行なってまいりました。  本日、本案に対する質疑を終了いたしましたところ、日本共産党から、本案に対する修正案提出され、林委員より趣旨説明が行なわれました。次いで、討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して綿貫委員は本案賛成修正案反対日本社会党公明党及び民社党の三党を代表して山口委員は、本案及び修正案ともに反対意見をそれぞれ述べられました。  採決を行ないましたところ、修正案賛成少数をもって否決、政府原案賛成多数をもって可決され、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対しまして、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、本法の適用地域及び対象事業範囲拡大地方公共団体公害防止対策事業費にかかる財政負担軽減のための措置公害防止対策事業指定の際における知事等の意見の反映、及び公害防止計画のすみやかな策定の指示等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  43. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  44. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  最低賃金決定制度の創設に関する条約(第二十六号)の締結について承認を求めるの件  開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第百三十一号)の締結について承認を求めるの件  国際労働機関の総会がその第三十二回までの会期において採択した諸条約の一部改正条約運用に関する報告国際労働機関理事会による作成に関する規定の統一を目的とするものに関する条約(第百十六号)の締結について承認を求めるの件
  45. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、最低賃金決定制度の創設に関する条約(第二十六号)の締結について承認を求めるの件、開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第百三十一号)の締結について承認を求めるの件、国際労働機関の総会がその第三十二回までの会期において採択した諸条約の一部改正条約運用に関する報告国際労働機関理事会による作成に関する規定の統一を目的とするものに関する条約(第百十六号)の締結について承認を求めるの件、右三件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  46. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  最低賃金決定制度の創設に関する条約(第二十六号)の締結について承認を求めるの件、開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第百三十一号)の締結について承認を求めるの件、国際労働機関の総会がその第三十二回までの会期において採択した諸条約の一部改正条約運用に関する報告国際労働機関理事会による作成に関する規定の統一を目的とするものに関する条約(第百十六号)の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
  48. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。外務委員会理事青木正久君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔青木正久君登壇
  49. 青木正久

    ○青木正久君 ただいま議題となりました三案件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国際労働条約第二十六号について申し上げます。  本条約は、一九二八年に開催された国際労働機関の第十一回総会において採択されたもので、一九三〇年に発効いたしております。  この条約は、締約国が、労働協約その他の方法により賃金を有効に規制する制度が存在していない若干の産業分野であって、かつ、賃金が例外的に低い労働者のために、最低賃金決定制度を創設し、または維持すべきこと、並びに締約国は、最低賃金決定制度の性質、形態及び運用方法を自由に決定することができるが、制度の適用にあたっては関係労使等と協議すべきこと、制度運用への労使の参与は平等であるべきこと、及び決定された最低賃金率は関係労使を拘束することを条件とするものであることなどの最低賃金決定制度に関する基本的原則について規定したものであります。  次に、国際労働条約第百三十一号について申し上げます。  本条約は、一九七〇年に開催された国際労働機関の第五十四回総会において採択され、さきの国際労働条約第二十六号等を補足するものでありまして、一般的に適用されますが、開発途上にある国の必要を特に考慮したものであります。  その内容は、締約国が雇用条件に照らし、対象とすることが適当である賃金労働者のすべての集団について適用される最低賃金制度を設置すべきこと、及び最低賃金水準の決定にあたって考慮すべき要素並びに最低賃金決定制度に関する諸原則等について規定したものであります。  最後に、国際労働条約第百十六号について申し上げます。  本条約は、一九六一年に開催された国際労働機関の第四十五回総会において採択されたもので、一九六二年に発効いたしております。  この条約は、国際労働機関の第三十二回総会までに採択された諸条約の最終条項の一部を改正するものであります。前記諸条約規定では、理事会は、条約運用報告及び改正問題の検討を、五年または十年の期間ごとに行なうことになっておりますが、これを理事会が必要と認めるときに行なうように改正するものであります。  以上三案件は、二月二十六日、本委員会付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承をお願いいたします。  かくて、三月二十五日、右三案件について質疑を終了、採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  50. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  国有農地等の売払いに関する特別措置法案(農林水産委員長提出
  52. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、農林水産委員長提出国有農地等の売払いに関する特別措置法案は、委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  53. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国有農地等の売払いに関する特別措置法案議題といたします。
  55. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長草野一郎平君。   〔草野一郎平君登壇
  56. 草野一郎平

    ○草野一郎平君 ただいま議題となりました農林水産委員長提出国有農地等の売払いに関する特別措置法案について、提案の趣旨を申し上げます。  本案は、最近における社会経済の発展に伴い、国民生活の安定向上をはかるための社会施設用地の確保に資するため、農林大臣が管理する農地等について、公共用または公用の用途へ積極的な活用促進をはかるとともに、農地法第八十条第二項の規定改正して、当該売り払い価額が健全な社会常識に合致するよう適正化する等、農地法第八十条第二項の規定による買収前の所有者またはその一般承継人に対し、売り払う場合における対価等に関し、特例等を定めたものであります。  農地法第八十条の運用に関しましては、本年一月二十日の最高裁判所の判決により、同条第一項に基づく不要地認定に関する同法施行令第十六条が、新たに生じた公共用等の目的に供される場合に限る等、限定的に規定しているのは、法の委任を越えた無効のものとされ、政府は、二月十三日、施行令第十六条の認定範囲を、自作農の創設または土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等にまで拡大した改正を行ない、施行したのであります。  政府のこの政令の改正を契機として、政府が売り払いの義務を負う農地法第八十条第二項の買収前の所有者への売り戻しについての価額については、これを適正な価額によるべきであるとする批判と、その売り払いの対象となる農地等について、これを公共用または公用への転用の促進をはかるべきであるとする要望が、国民各層より起こってきたことは、すでに御承知のとおりであります。  この問題につきましては、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の各党は、これらの国民的要望にこたえるべく、鋭意協議検討した結果に基づき、農林水産委員会は、三月二十五日、草案を作成して、これを委員会の成案とし、委員長提出法律案とすることに決定しました。これをもって、国民の期待に沿うこととしたのであります。  以下、本案のおもな内容を申し上げます。  第一に、農地等の売り払いの対価等につきましては、農地法第八十条第二項の「買収の対価に相当する額」を「適正な価額」に改め、政令で定めるところにより算出した額とするとともに、売り払い代金の納付については、五年以内の長期の分割払いを認めることといたしました。  第二に、不要地認定した農地等の公共用または公用への転用の促進についてでありますが、旧所有者等に売り払うべき農地等につき、特定の場合には、直接これを公共用または公用へ転用し得る旨を法定したことであります。  また、右以外の場合でも、旧所有者等に農地等を売り払うべきであるというたてまえのもとにおいて、当該農地等につき、政府は公共用または公用に転用を促進するような措置を講ずべき旨を定めたことであります。  すなわち、政府は、地方公共団体等が農地等を公共用または公用に供するため、買い受けの申し出をした場合においては、極力これらの用に供されるよう行政指導を行なう等、適切な措置を講ずるようにしなければならないこととするとともに、特に、公共用または公用に供する緊急の必要があり、かつ、そのことが確実である場合においては、政府は、旧所有者等に対して、優先的にこれを譲渡すべき旨の申し入れをすることができるようにしたことであります。  第三に、譲渡所得課税特例につきましては、不要地認定した農地等の公共用または公用への活用に資するため、旧所有者等が売り払いを受けた農地等を転売した場合の譲渡所得課税に関する租税特別措置法の適用につき、その売り払いを受けた年、またはその翌年中に、これを公共用または公用として政令で定めるものに供するため転売した場合には、長期譲渡所得として軽減税率を適用することとし、それ以外の場合には、短期譲渡所得として課税することといたしました。  第四に、この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行すること。  その他の事項として、すでに農地等の売り払いの措置が進行中の特定のものに限っては、従前の例によるものとすること、及び農地法第八十条第二項中の売り払い対価は、買収の対価によるとする規定を削除するものとすること等必要な規定を設けることといたしました。  以上が、この法律案の提案の趣旨及びそのおもな内容であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  57. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  58. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  59. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 愛知 揆一君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 坂田 道太君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         通商産業大臣  宮澤 喜一君         労 働 大 臣 野原 正勝君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         自 治 大 臣 秋田 大助君         国 務 大 臣 西田 信一君      ————◇—————