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1971-03-09 第65回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年三月九日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十一号   昭和四十六年三月九日    午後二時開議  第一 千九百五十四年の油による海水汚濁の   防止のための国際条約改正受諾について   承認を求めるの件  第二 油による汚染を伴う事故の場合における   公海上の措置に関する国際条約締結につい   て承認を求めるの件  第三 国際原子力機関憲章第六条の改正受諾   について承認を求めるの件  第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第五 交通安全施設等整備事業に関する緊急措   置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 旧執達吏規則に基づく恩給年額改定   に関する法律の一部を改正する法律案内閣   提出)  第七 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時   措置法案内閣提出)  第八 日本輸出入銀行法による貸付金利息の   特例等に関する法律案内閣提出)  第九 相続税法の一部を改正する法律案内閣   提出)     ————————————— 本日の会議に付した案件  原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件  日程第一 千九百五十四年の油による海水の汚   濁の防止のための国際条約改正受諾につ   いて承認を求めるの件  日程第二 油による汚染を伴う事故の場合にお   ける公海上の措置に関する国際条約締結に   ついて承認を求めるの件  日程第三 国際原子力機関憲章第六条の改正の   受諾について承認を求めるの件  日程第四 国立学校設置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第五 交通安全施設等整備事業に関する緊   急措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 旧執達吏規則に基づく恩給年額の   改定に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第七 特定電子工業及び特定機械工業振興   臨時措置法案内閣提出)  日程第八 日本輸出入銀行法による貸付金の利   息の特例等に関する法律案内閣提出)  日程第九 相続税法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法   案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑    午後三時四分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  原子力委員会委員任命につき同意を求めるの   件
  3. 船田中

    議長船田中君) おはかりいたします。  内閣から、原子力委員会委員松井明君及び武藤俊之助君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 千九百五十四年の油による海水の   汚濁防止のための国際条約改正受諾   について承認を求めるの件  日程第二 油による汚染を伴う事故の場合に   おける公海上の措置に関する国際条約の締   結について承認を求めるの件  日程第三 国際原子力機関憲章第六条の改正   の受諾について承認を求めるの件
  5. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、千九百五十四年の油による海水汚濁防止のための国際条約改正受諾について承認を求めるの件、日程第二、油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約締結について承認を求めるの件、日程第三、国際原子力機関憲章第六条の改正受諾について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。     ————————————— 千九百五十四年の油による海水汚濁防止のための国際条約改正受諾について承認を求めるの件右国会提出する。  昭和四十六年二月十二日         内閣総理大臣 佐藤 榮作     —————————————    千九百五十四年の油による海水汚濁の防    止のための国際条約改正受諾について    承認を求めるの件  千九百五十四年の油による海水汚濁防止のための国際条約改正受諾について、日本国憲法第七十三条第三号ただし書規定に基づき、国会承認を求める。
  6. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。外務委員長田中榮一君。     〔報告書本号末尾掲載〕     〔田中榮一登壇
  7. 田中榮一

    田中榮一君 ただいま議題となりました三案件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、千九百五十四年の油による海水汚濁防止のための国際条約改正について申し上げます。  現行条約は、適用対象が原則として特定海域における船舶の油または油性混合物排出に限られていること等、その規制が必ずしも十分でないため、政府間海事協議機関において、この条約改正について検討が行なわれた結果、一九六九年十月開催された同機関の第六回総会において、この改正を採択した次第であります。  本改正は、タンカー及びその他の船舶が、一定のきびしい条件を満たす場合以外は、いかなる海域においても、油または油性混合物排出を禁止すること、及び船舶が備えつけるべき油記録簿内容を、現行条約より一そう詳細な様式に改めております。  次に、油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約について申し上げます。  最近頻発しているタンカー等事故の結果として、油による海洋汚染の危険に対処するため、政府間海事協議機関の主催により、一九六九年十一月に海洋汚染損害に関する国際法律会議が開催され、審議を行なった結果、本条約は、同年十一月二十九日採択され、わが国は、昭和四十五年十二月十五日署名をいたしました。  本条約は、沿岸国が海難による海洋汚染から自国民利益を保護することを目的とするもので、締約国は、船舶が海上で事故を起こした結果、油による海洋汚染または汚染のおそれより生ずる重大かつ急迫した危険から、自国の沿岸または関係利益を保護するため、公海上で必要な措置をとることができること等を定めております。  最後に、国際原子力機関憲章第六条の改正について申し上げます。  国際原子力機関は、一九六八年以来、新加盟国及び原子力に関する技術先進加盟国増加等により変化した国際社会現状を公平かつ適切に反映させるため、その構成を改めるべく検討した結果、一九七〇年九月二十八日、機関の第十四回総会において憲章第六条の改正を採択した次第であります。  本改正は、機関理事国の数を増加することと、地理的配分の見地から公平を期するため地域の組み合わせの一部を変更するとともに、総会で選出される理事国の数の地域別割り当てを定めたものであります。  以上三案件は、二月十二日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承願います。  かくて、三月二日、右三案件について質疑終了しましたので、採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 船田中

    議長船田中君) 三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。
  10. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。文教委員長八木徹雄君。     —————————————     〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————     〔八木徹雄登壇
  11. 八木徹雄

    八木徹雄君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、小樽商科大学ほか一大学大学院を設置し、九州大学医療技術短期大学部、仙台電波工業高等専門学校ほか二校の工業高等専門学校及び国立大学共同利用研究所として高エネルギー物理学研究所を新設するとともに、富山商船高等学校ほか四校の商船高等学校を廃止する等の措置を講じ、昭和四十六年四月一日から施行しようとするものであります。  本案は、去る二月四日当委員会に付託となり、同月十七日政府より提案理由説明を聴取いたしました。自来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて、三月三日、本案に対する質疑終了討論申し出がないため、直ちに採決に入りましたが、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次いで、自由民主党河野洋平君外四名から、本案に対し、政府は、高エネルギー物理学研究所の運営については、学術研究の自由を阻害しないよう留意すべきこと等を旨とする自由民主党日本社会党公明党民社党日本共産党共同提案にかかる附帯決議案提出され、採決の結果、全会一致をもって可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 交通安全施設等整備事業に関する   緊急措置法の一部を改正する法律案内閣   提出
  14. 船田中

    議長船田中君) 日程第五、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案議題といたします。
  15. 船田中

  16. 伊藤卯四郎

    伊藤卯四郎君 ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における憂慮すべき交通事故発生状況に対処するため交通安全施設を飛躍的に充実することが緊急課題とされています。このような現状にかんがみ、昨年制定された交通安全対策基本法に基づき、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を示す交通安全基本計画が策定されることとされており、これとの関連において、現行交通安全施設等整備事業三カ年計画を拡大改訂し、新たに昭和四十六年度を初年度とする交通安全施設等整備事業五カ年計画を発足させ、総合的な計画のもとに、この整備事業実施するものであります。  そのおもな内容は、  第一に、交通安全施設等整備事業に関する計画を改訂し、新たに昭和四十六年度以降五カ年間において実施すべき計画を作成するものとする。  第二に、都道府県公安委員会が行なう交通安全施設等整備事業として、新たに交通管制センター設置に関する事業を加えるものとする。  第三に、都道府県公安委員会道路管理者とが協議して、総合的に本整備事業に関する計画を作成するものとする。  第四に、北海道の区域内の道路管理者が行なう本整備事業に要する費用について、国と地方公共団体との負担割合特例を定めるとともに、関係法律改正をするものとする。等であります。  本案は、去る二月十三日本委員会に付託され、同月十九日提案理由説明を聴取した後、審査に入り、同月二十六日質疑終了し、去る三月四日、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、地方単独交通安全施設等整備事業に要する費用については、地方公共団体財政を圧迫しないよう、所要財政措置について十分配慮することを内容とする附帯決議全会一致をもって付された次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 旧執達吏規則に基づく恩給年額   の改定に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出
  19. 船田中

    議長船田中君) 日程第六、旧執達吏規則に基づく恩給年額改定に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  20. 船田中

  21. 小澤太郎

    小澤太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、一般公務員恩給年額増額に伴いまして、執行官恩給年額につきましても、一般公務員恩給年額増額の例に準じてこれを増額することとし、今後、一般公務員恩給年額改定された場合、これにならって、執行官恩給年額も、別段の措置を講ずることなく、当然に改定されることにしようとするものであります。  当委員会におきましては、二月二十六日提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月五日、質疑終了採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇————— 日程第七 特定電子工業及び特定機械工業振   興臨時措置法案内閣提出
  24. 船田中

    議長船田中君) 日程第七、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法案議題といたします。
  25. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。工委員長八田貞義君。     —————————————     〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————     〔八田貞義登壇
  26. 八田貞義

    八田貞義君 ただいま議題となりました特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  機械産業は、わが国経済成長及び輸出伸長推進力として急速な発展を続けておりますが、資本自由化本格化、安全、公害問題の激化等経済的社会的情勢の変化は最近特に著しく、これに対応するために新たな施策を展開すべきことが要請されるに至っております。  本案は、このような情勢を背景とした産業構造審議会の、今後の機械産業政策についての答申の趣旨に沿い、現行機械工業振興臨時措置法及び電子工業振興臨時措置法にかわって、特定電子工業及び特定機械工業についての振興措置を講じ、もって国民経済発展国民生活向上に資することを目的として提案されたものであります。  本案のおもな内容は、  第一に、試験研究工業生産の開始または生産合理化促進する必要のある電子機器並びに危害の防止生活環境の保全、省力化技術革新機械工業基盤強化に資するため、試験研究または生産合理化促進する必要のある機械を政令で指定し、これらを製造する事業本案振興措置対象とすることであります。  第二に、このような電子機械工業につきまして生産技術向上または生産合理化をはかる上で基本となるべき高度化計画主務大臣が策定公表することとし、また、その策定にあたっては、いわゆる機電一体化システム化の方向について特に配慮することとしております。  第三に、高度化計画を達成するための措置といたしまして、まず、特に必要な場合には、主務大臣共同行為実施を指示し、場合によっては規格制限実施を命ずること、次に、高度化計画に従って実施中の事業共同化等に重大な悪影響を及ぼすような外部からの大規模事業進出に対しては、主務大臣計画変更等を勧告できること、また高度化計画実施に必要な資金について、政府においてこれが確保につとめるとともに、合併等の場合の課税の特例措置を講ずること等について規定しております。  第四に、本法案適確運用を確保するため、従来の機械工業審議会及び電子情報処理振興審議会を改組して、電子機械工業審議会設置し、主務大臣は、所定の重要事項に関しては、これに諮問しなければならないこととしております。  なお、本案は七年間の限時法になっております。  本案は、去る二月十五日当委員会に付託され、二十三日通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、三月二日より質疑に入りました。かくして、五日に質疑終了し、続いて採決を行ないましたところ、本案は多数をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、自由民主党日本社会党公明党及び民社党共同提案により、本案運用競争制限をもたらすことのないよう留意するとともに、資本自由化対策中堅企業中小企業体質強化審議会構成及び運用について配慮すべき旨の附帯決議を付しましたことを申し添えます。  以上をもって御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  27. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立求めます。     〔賛成者起立
  28. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第八 日本輸出入銀行法による貸付金の   利息特例等に関する法律案内閣提出)  日程第九 相続税法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  29. 船田中

    議長船田中君) 日程第八、日本輸出入銀行による貸付金利息特例等に関する法律案日程第九、相続税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  30. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。蔵委員長毛利松平君。     —————————————     〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————     〔毛利松平登壇
  31. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、日本輸出入銀行法による貸付金利息特例等に関する法律案について申し上げます。  インドネシア共和国対外債務の処理については、昨年四月の債権国会議において、無利子三十年償還という方式で債務を繰り延べることを骨子とする長期的債務救済措置について合意を見たのでありますが、わが国としても、国際的経済協力一環として、この合意に基づく債務救済実施することが必要となったのであります。したがって、今回の債務救済についても、主要な債権国と協調してインドネシア共和国の有する債務の履行の円滑化をはかるためには、同国の中央銀行に対する日本輸出入銀行貸し付け金につき利息特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずる必要があるのであります。  本法案のおもなる内容を申し上げますと、まず、日本輸出入銀行本件債務救済実施する場合には、インドネシア共和国中央銀行に対して、無利子債権の繰り延べ及び貸し付けを行なうことができることといたしております。  次に、日本輸出入銀行は、本件債務救済実施に関する業務について、これを一般業務と区分するため、特別勘定を設けて経理するものといたしております。さらに、この特別勘定にかかる業務に要する資金の財源に充てるため、政府日本輸出入銀行に対し、予算の定めるところにより、無利子資金貸し付けができることとし、その他所要規定整備をはかっております。  本案につきましては、去る二月二十六日質疑終了し、三月五日討論に付しましたところ、日本社会党公明党日本共産党を代表し、広瀬秀吉君より反対する旨の討論が行なわれました。  次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対しては、日本輸出入銀行等政府機関を通ずる経済協力実施に際し、受け入れ国政治体制等により差別的に取り扱うことのないよう、特段の配意を行なうこと、また、日本輸出入銀行海外経済協力基金との両者の業務分担を再検討すべきである旨の二項目について附帯決議が付されました。  次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、今次の税制改正一環として、最近における夫婦間の財産形成等の実情を考慮して、配偶者控除の引き上げを中心とする贈与税及び相続税負担の軽減をはかるとともに、所要規定整備を行なおうとするものでありまして、おもな内容は次のとおりであります。  まず第一に、夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の贈与税配偶者控除は、現行では百六十万円となっておりますが、これを三百六十万円に引き上げることといたしております。また、その適用要件について、現行では婚姻期間二十五年以上とされておりますが、これを二十年以上に改めることといたしております。  第二に、相続税の遺産にかかる配偶者控除は、現行では婚姻期間十五年をこえる一年につき二十万円、最高限度二百万円となっておりますが、これを婚姻期間十年をこえる一年につき四十万円、最高限度四百万円に改めることといたしております。  第三に、生命保険金非課税限度は、現行では相続人一人当たり百万円とされておりますが、これを百五十万円に、また死亡退職金現行では相続人一人当たり五十万円とされておりますが、これを八十万円にそれぞれ引き上げることといたしております。  以上のほか、申告書公示限度を引き上げる等、所要規定整備を行なうこととしております。  本案につきましては、去る三月五日、質疑終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 船田中

    議長船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第八につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告とおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  33. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第九につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  中高年齢者等雇用促進に関する特別措置   法案内閣提出)の趣旨説明
  35. 船田中

    議長船田中君) 内閣提出中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案について、趣旨説明を求めます。労働大臣野原正勝君。     〔国務大臣野原正勝登壇
  36. 野原正勝

    国務大臣野原正勝君) 中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  わが国雇用失業情勢は、昭和三十年代後半以後引き続く経済高度成長に伴いまして著しく改善され、近年においては労働力不足基調へと変わってまいりました。今後とも、経済はなお相当の成長を続けていくと予測されますので、多少の景気の変動があるとしましても、全体として労働力不足は一そう深刻化するものと思われます。しかしながら、その中でも年齢別、地域別に見ますとかなりの不均衡が見られ、中高年齢者や雇用機会の乏しい地域の失業者につきましては、年々改善されてきてはおりますが、なお就職が必ずしも容易でないという状況が見受けられます。  このような状況の変化に対処するため、失業対策制度のあり方について根本的に検討することが必要であると考えましたので、昨年九月学識経験者を失業対策問題調査研究委員に委嘱いたしまして、客観的、専門的立場からの調査研究を依頼いたしました。同年十二月、その結果が報告されましたので、それを参考として今後の失業対策制度に関する基本構想をまとめ、同月二十三日雇用審議会に諮問いたしました。  この基本構想におきましては、先に述べましたような雇用失業情勢の見通しを前提とし、中高年齢者が多年にわたる職業生活で得た知識と経験を生かすことが、中高年齢者自身にとっても、また、国民経済の観点から見ましても肝要なことであるとの考えに立ちまして、今後は、中高年齢者の雇用促進に重点を置き、これらの者が、従来のように失業対策事業に依存することなく、その能力を民間雇用において有効に発揮することができるようにするための特別の対策を講ずることとしております。  一方、現在失業対策事業に就労している者につきましては、従来の経緯等にかんがみ、当分の間失業対策事業を継続実施して、これに就労させることとしております。  雇用審議会におきましては、この基本構想について慎重な審議が行なわれ、去る二月十三日答申をいただきましたので、政府といたしましては、その御意見を尊重しつつ成案を固め、ここに中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案として提出した次第でございます。  次に、その内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、この法律は、中高年齢者等の就職がなお困難な雇用失業情勢にかんがみ、これらの者がその能力に適合した職業につくことを促進するための特別の措置を講ずることにより、その職業の安定をはかることを目的とするものであります。  第二に、中高年齢者の雇用促進するため、その適職、労働能力の開発方法等の研究、求人者等に対する指導及び援助、職業紹介施設の整備等の措置を講ずるとともに、中高年齢者に適する職種について雇用率を設定し、これが達成されるよう、事業主に対しまして、雇い入れの要請、給付金及び融資についての特別の配慮を行なうなど、中高年齢者の雇用を奨励するための必要な諸施策を講ずることとしております。  第三に、就職の困難な中高年齢者等の就職を促進するため、求職手帳を発給し、その有効期間中就職活動を容易にし、また、生活の安定をはかるため、所要の手当を支給しつつ、就職指導、職業訓練、職場適応訓練等を実施することによって就職の促進をはかり、このような対策を講じた後においても就職が困難な者につきましては、必要に応じ手帳の有効期間を延長することとしております。  第四に、中高年齢者等につきましては、一般的には、以上の諸施策によって十分対処し得るものと考えますが、産炭地域雇用の機会の乏しい地域中高年齢者等につきましては、手帳の通常の有効期間が終わってもなお就職が困難な者も考えられますので、有効期間について特別の配慮を加えるほか、これらの者の雇用促進するため、職業紹介、職業訓練等の実施雇用機会の増大をはかるための措置等に関する計画を作成し、計画に基づき必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ公共事業へ吸収させることとして、万全を期している次第であります。  なお、雇用機会の増大をはかるための措置として、当該地域発展により雇用の機会が増大するまでの間、臨時に雇用の機会を与えることを目的として、予算措置により特定地域開発就労事業実施することとしております。  また、この法律案の附則におきましては、緊急失業対策法は、この法律の施行の際、現に失業対策事業に使用されている失業者についてのみ当分の間その効力を有するものとして、この場合においては、夏季または年末の臨時の賃金は支払わないものとするとともに、関係法律について所要整備をいたしております。  以上が中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案趣旨でございます。何とぞよろしくお願いいたします。      ————◇—————  中高年齢者等雇用促進に関する特別措置   法案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  37. 船田中

    議長船田中君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。後藤俊男君。     〔後藤俊男君登壇
  38. 後藤俊男

    ○後藤俊男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案について質問をいたします。  この法案は、中高年齢者の雇用促進するためのいろいろの施策規定し、一見もっともらしく見えますが、その目的は、これらの施策実施することの代償として、労働力需給は一そう進行するという安易な見通しのもとに、わが国の失業保障制度の一つである失業対策事業を廃止せんとするものであります。  近年における経済高度成長によって雇用失業の情勢は大幅に改善され、わが国は労働力不足時代に入ったといわれております。しかし、現実にはなお多くの失業者が存在し、しかも、その大半は中高年齢者であって、その就職は、依然として困難な情勢にあります。  公共職業安定所の業務統計によりますと、五十歳以上の者の求職倍率は三ないし四倍になっており、しかも、求職者のうち安定所の紹介により就職する者の割合は、まことに低いのであります。しかも、雇用状態は、約六十万の完全失業者が存在するほか、三百万近くの臨時・日雇い労働者が存在し、出かせぎ農民は百万をこえるなど、構造的にきわめて不安定であります。  このような構造的要因に加えて、さらに、最近、家庭用電気器具、自動車、繊維、産業機械などの産業部門において、米国の輸入規制や国内需要の停滞などのために生産調整が行なわれ、関連下請企業の倒産などもあって、産業界の一部では求人を大幅に減らし、一時帰休者を含め、離職者の数は急激に増加をいたしておるのであります。そして、このようなときに、まず離職させられるのは中高年齢者でありまして、中高年齢者は、一たび職を失うと、新しい職業ないしは職場に対する適応が困難であること、わが国の年功序列的賃金制度等いろいろの理由から、なかなか再就職ができないというのが現状であります。  そこで、総理大臣にお尋ねいたします。  この十年間の経済成長にもかかわらず、雇用の不安定状態は依然として何ら改善されていない現状について、どう反省され、責任を感じておられるか。また、昨今の景気後退にどのように対処しようとしておられるか。さらに、今後の経済をどのように見通しておられるか、明確なるお示しをいただきたいと思います。  それから、経済企画庁長官並びに労働大臣にお尋ねいたします。  現在の不況は雇用失業面にどのような影響を与えているか。また、今後の経済見通しにあたって、失業者の発生をどのように見込んでおるか。さらに、中高年齢者の雇用はどうなるかという点を明らかにしていただきたいと思います。  また、雇用失業情勢の見通しの上に立つ雇用促進措置の強化とは別に、政策の本筋として、いかなる事態になっても失業者の生活だけは保障するという失業保障制度は、欠かすことができないと考えておられるかどうか、労働大臣の所見をお伺いいたしたいと存じます。  次に、法案内容について労働大臣に質問いたします。  現在、職業安定法により中高年齢者として就職促進措置が受けられるのは、三十五歳以上の者となっております。本法案におきましては、中高年齢者を重点的対象にするといいながら、現行の制度よりも対象の範囲を狭くして、四十五歳以上六十五歳未満の者にしようといたしております。  現在のような雇用失業情勢にあっては、三十五歳ぐらいの者の就職は比較的安易であるとの見通しで、特別な対策の対象者としてはその範囲をしぼる反面、手厚くしていこうとの考えに基づくものと思われます。しかし、その下限を四十五歳とすることには、さきに述べましたような雇用失業の現状分析から見まして疑問があるといわざるを得ないのであります。現在のような雇用失業情勢がいつまでも継続するという保証はないのでありますから、今後の雇用失業情勢の推移いかんによっては、四十五歳以上六十五歳未満という年齢の範囲では、対策として適切を欠くおそれなしとしないのであります。本来、失業は見通し困難であるがゆえに、失業保障制度が必要なのであります。私は、このような誤った考え方を根本的に改め、現実の失業情勢に対応し得る措置をすべきであると考えるのでございます。このことにつきましてどのようにお考えになっておるか、お伺いをいたしたいと存じます。(拍手)  次に、この法案によって、現在の中高年齢者に対する対策がどのように改善されるかということでございます。  現在においても、雇用対策法、職業安定法に基づき、いろいろな施策がとられているわけであります。この法案は、これらの法律規定する施策をそのまま移しかえたにすぎないといわざるを得ないのであります。中高年齢者のための特別の法律が制定されるからには、従来の施策とは抜本的に異なった新しい施策が盛り込まれるものと、国民は強い期待を抱いておったわけであります。しかるに、この法案の中身を見ると、まことに貧弱きわまるものといわなければなりません。労働大臣の明確なる所見を承りたいと存じます。  次に、この法案の附則について質問いたします。  附則第二条は、緊急失業対策法の効力を規制いたしております。このような場合には、本来、緊急失業対策法自体で規制すべきであるにもかかわらず、何らの関係もない他の法律の附則でこれを行なおうとしているのであります。ほかの法律を見なければその法律の効力がわからないというような法律規定のしかたは、国民に対してはなはだ不親切であり、不適切であると考えないわけにはまいりません。(拍手)なぜ一体、緊急失対法の改正として提案しなかったのであるか、お伺いいたしたいと存じます。  さらに、私がこの附則第二条について許せないと考えますのは、これは雇用審議会の答申を無視している、しかも二点にわたって無視をしておる点であります。  最近、政府は、健康保険法に関する社会保障制度審議会の答申をはじめとして、しばしば答申を無視しており、何のために審議会があるのかわからない状況になってきております。国民は、審議会政府の隠れみのにすぎないのかという強い疑問を抱くに至っております。(拍手)このようなときに、この法案において、二点にわたって雇用審議会の答申が無視されているということは、断じて許せないと思うのであります。  答申無視の第一点は、「当分の間」という文言であります。  雇用審議会は労働大臣の諮問にこたえて、「現在失業対策事業に就労している者で自立しえない者については、この事業に就労することによって維持されてきた程度の生活内容が、社会保障対策や高年令者の仕事に関する対策によって充足されるようになるまでの間、引続き就労できるようにすること。」と答申をいたしておるのであります。また、中央職業安定審議会におきましても、「自立し得ない失対就労者については、社会保障制度の充実等によりその生活の安定が図られるまで、現行の資格要件で失業対策事業に就労させる」よう労働大臣に建議をいたしておるところでございます。  政府は、失業対策事業は廃止をしないとか、失対就労者の生首は絶対に切らないとかいっておりますが、当分の間、緊急失業対策法が効力を有するということは、当分の間が経過した後には、就労者を失対事業から追い出すことにほかならないのであります。しかも、この当分の間とは、三年であるとか五年であるとかいわれております。現在の就労者が失対事業に固定化し、失対事業が定職と化していることについて国民の批判があることは、私も承知をいたしております。しかし、彼らがこのように固定化したについては、いろいろのいきさつがあるわけであります。また、政府が本来の雇用政策をしてなすべき責任を怠ったがためにこのような事態になったということは、否定のできない事実でございます。にもかかわらず、政府は、みずからの責任をたなに上げて、就労者が年をとってほかで働けなくなってから、本来の趣旨に反するということでこの事業から追い出すことは、社会保障制度が十分整備されていない現状においては、彼らに死ねというのと同じであります。人道上から見ても絶対に許せないことだと思います。(拍手)労働大臣のお考えをお伺いいたしたいと存じます。  なお、この問題にも関連いたしますが、雇用審議会は、この法案に基づく施策の推進にあたっては、「労働市場における適応性の乏しい高年令者については、社会保障制度による給付の充実を図り、無理な就業の必要がないようにし、あわせて、希望に応じて負担の軽い仕事に従事し、生きがいをみいだすことのできるような機会をできるだけ用意することにつき、新たな対策の確立を急ぐべきである。」と答申し、この旨を総理大臣に報告をいたしておるところでございます。  私も、生きがいのためならともかく、生活のために高齢者が無理に就業しなければならないということは、本人にとってはもとより、社会にとっても決して好ましいことではないと考えるのであります。生活のために無理に就業するという状況をなくするためには、一日も早く老齢年金を充実させるべきであると考えるわけでございます。この問題につきまして、総理大臣及び厚生大臣からお答えをいただきたいと存じます。  答申無視の第二点は、失対労働者に対して夏季及び年末に支給される臨時の賃金の廃止の問題であります。  この臨時の賃金は、昭和二十七年の本院労働委員会の決議により支給が始められまして、昭和三十八年の緊急失業対策法の改正によりまして、法律上の根拠が与えられたものであります。今日まで十九年の長きにわたるいきさつと実績を有しておるのであります。政府は、いままでその責任において臨時の賃金を支給しておきながら、ここで、民間同種の日雇い労働者に支給されていないからとか、失対事業就労の魅力となって就労者の固定化をもたらすとか、まことにえてかってな理由をあげて、これを廃止しようとしておるのであります。まことに無責任きわまる話であるといわざるを得ません。  失対就労者は、日給わずかに千円、月にして二万数千円の賃金しか得ておらないのであります。このような低賃金であるにもかかわらず、どうにか生活を続けていくことのできるのも、この臨時の賃金があるからにほかならないと存じます。臨時の賃金は、就労者の生活の中に定着し、就労者は、これを前提として生活設計を立てておるのであります。これを廃止するということは、既得権の侵害であるのみならず、生存権を否認するものであります。雇用審議会の答申を無視してまでもこの臨時の賃金を廃止しようとする労働大臣のお考えを承りたいと存じます。  最後に、現在失対事業に就労している約十九万の就労者は、戦争によって夫を奪われ、空襲によって家族や家財を失い、あるいは外地から苦心惨たんして引き揚げてきた者、あるいは戦後の混乱期に職を失った者、または差別扱いにより就職のできない人々、あるいは炭鉱離職者等が多く含まれておるのであります。これらの多くの人々は、国策の変更により生まれた人々であります。今日の日本経済発展をささえてきた人々であります。このような人々が今日老齢化したからといってじゃま者扱いすることなく、愛情をもって就労者を遇するよう強く政府に要請をいたします。(拍手)  物価高の今日、国民の中には、その日暮らしで、かろうじて命をつないでおられる多くの皆さんがおいでになります。その皆さんに、その家族に、不安と動揺を与えないためにも、本法案のすみやかなる撤回を強く要請いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  39. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 後藤君にお答えいたします。  まず、雇用の不安定状態の責任について追及されましたが、私は、全体として見て、雇用の機会は拡大し、雇用失業情勢はかなりの改善を見ているものと考えます。現に、失業率は一%前後の低い水準を維持しており、日雇いあるいは臨時といった雇用形態で就業している人も、全体の就業者の中に占める比率は低下してきております。また、この傾向は、長期的に見て今後も続くものと考えます。  このように、私は、一般的には雇用問題は改善されつつあると思いますが、その中で、一部になお不安定な雇用が残っていることも否定いたしません。雇用形態の改善や労働条件の向上には、今後とも十分配慮してまいりますが、本日提案いたしました中高年齢者等雇用促進法は、このためにも大きく寄与するものであり、皆さま方の積極的な御賛同を期待するものであります。  次に、老齢年金の充実について御要望がありした。  わが国の人口問題は、人口の高齢化現象に加て、核家族化に伴う老人世帯の増加現象が顕著であり、物価対策や社会保障などの点で、実社会を引退した高齢者の生活に対する一そうう配慮が、今後の大きな課題であると考えます。政府としても、老齢年金の充実については、今後一そう努力してまいります。と同時に、高齢者であっても働く能力と意思のある方々には適切な職場を確保していくことが、老人問題としても、また社会的にも必要であり、望ましいことと考えます。今回の法案は、そのような意味でも大いに役立つものと考えます。  最後に、後藤君は、この法案を撤回せよとの御意見でありましたが、政府は、ただいまこの法案を提案したばかりであります。これから御審が始まるのでございます。これを撤回するつもりは全くありません。よろしく御審議のほどお願をいたします。(拍手)  その他の点については、関係大臣からお答えいたします。     〔国務大臣内田常雄君登壇
  40. 内田常雄

    国務大臣(内田常雄君) 私に対する後藤さんお尋ねは、老齢年金の充実についての考え方でございまして、ただいま、大筋につきましては、総理大臣からお話がございましたとおりでございます。  御存じのように、十年前に国民年金ができまして、厚生年金等と並んで、わが国国民皆保険の制度が確立をされましたけれども、先ほど総理も言及されましたけれども、わが国の老齢人口というものが、西欧諸国に比べますと、現在のところはまだ半分ぐらいでありますこと、また、この年金制度ができましてからようやく十年たったばかりでありまして、国民年金の拠出制の年金は、ことしからようやく経過的なものが支給されるというような段階になりまして、未成熟の状況でございます。したがいまして、現在のところは、そのつなぎといたしまして、御承知のとおり老齢福祉年金、無拠出の福祉年金、このほうを受けておられる方が三百万人近くあるわけでございまして、拠出制の年金を受けておられる方は、先ほども申しますように、ことしから初めて国民年金は始まり、また、厚生年金でも、二千万人の加入者がありながら、現在ではまだ四十五万人ぐらいしかございません。しかし、これが昭和六十年には、五百万人以上の方が拠出制の年金を受けるというような、そういう状況が私どもの計算においても見込まれておりますので、私どもは、今後十五年、二十年の後におきましては、国民年金あるいは厚生年金の問題というものは大きな課題となることを見込みまして、いまのうちからできるだけこれを充実していこう、こういう考えで施策を進めております。  今国会におきましても、福祉年金の改善あるいは厚生年金等の改善等につきまして、法案提出いたしておりますが、どうぞ私どもの施策を御理解をいただきたいと思うわけであります。  これを要するに、私どもは、老齢年金というものは、やはり老齢者の稼働能力が減耗するのを補てんするための老後の大きな社会福祉の施策であるという認識に立って事を進めておりますので、この上とも皆さま方の御指導、御協力をよろしくお願いを申し上げます。(拍手)     〔国務大臣野原正勝登壇
  41. 野原正勝

    国務大臣野原正勝君) お答えいたします。  景気の停滞に伴いまして、求人の減少や求職の増加などの影響があらわれておることは事実でございます。しかしながら、一方では、求人の水準は依然として高く、やや増加の傾向にあった完全失業者も、昨年の十月をピークにいたしまして、増勢が鈍っております。このような状況から見まして、労働力需給の逼迫基調は変わってきませんで、景気のかげりによって一部の産業から離職者が発生しましても、他の部門における旺盛な労働力需要を背景に、円滑に再就職ができるような事情にあると思うのであります。  政府としましては、景気停滞に対しましては、財政金融政策の機動的な運営に十分留意しているところでありまして、これによって景気も漸次回復に向かいまして、雇用失業情勢が悪化するということはないと考えておりますが、今後ますます逼迫する労働力不足のもとにおきまして、なお失業者の発生が予想されますので、失業保険制度や職業訓練制度に加えまして、この法案に基づく対策を十分活用することによって、中高年齢失業者の再就職に万全を期してまいる考えでございます。  次に、雇用失業の現状及び今後の見通しでございますが、中高年齢失業者に対する特別対策の対象を四十五歳以上の者に限ったことはどうかという御質問でございます。  労働市場における適応性を、一応年齢によって判断することにしまして、その上限を六十五歳とする考えでございます。  しかしながら、この点につきましては、雇用審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、その範囲は法律で固定化せずに、雇用失業情勢に弾力的に対応し得るよう、労働省令で定めることにいたしております。  また、この法案は、中高年齢者の雇用促進するための各種の施策を総合的かつ効果的に行なうことにしておるのでありまして、従来やっております問題等に加えまして、さまざまな対策が加わっております。たとえば、新たに求職手帳制度を設け、手帳の有効期間中に就職促進措置実施することにしまして、これによってなお就職が困難な者に対しましては、手帳の有効期間を延長して、引き続き就職促進措置実施することにしております。  また、産炭地域等の雇用機会の乏しい特定地域に、新たに特定地域開発就労事業実施する等、その対策を強化する等の施策を講ずることとしておりまして、これによって中高年齢者等の対策は、従来の対策よりも一段と充実を見ることは間違いございません。  また、中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案は、今後発生する中高年齢失業者について、特別の対策を講じ、民間事業への再就職の促進をはかることにしたものでありますが、この結果、失業対策事業に依存する必要がなくなるという意味において、この法案の附則で緊急失業対策法の効力について規定することが適当であると考えまして、附則で規定をいたしたわけでございます。  現在の緊急失対事業が、当分の間効力を有することにしたのはどうかという御趣旨でございますが、これは、社会保障制度や高齢者の仕事に関する対策の充実によりまして、現在まで失業対策事業に就労しておりましたことによって維持されてきたと同程度の生活が維持できるようになるまでの間、という意味でございまして、当分の間失対事業に就労し得ることにしたものでございまして、期限を切って、緊急失対事業をやめるということは考えていないわけでございます。  最後に、臨時の賃金のことにつきまして御質問があったのでございますが、臨時の賃金につきましては、通常の屋外日雇い労働者にはあまり例がないわけでございます。内容的にもいろいろと問題がございますので、夏季手当、年末の手当等は支給しないことにしたわけでございますが、しかしながら、臨時の賃金という制度を廃止するにしましても、従来の経緯もございまするし、就労者の生活に影響を与えるということも少なくないのでございますから、雇用審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、その生活に激変を与えないように十分考慮いたしまして、適切な方策を講ずることに考えております。そのための必要な財源は、明年度の予算に盛り込んでおるわけでございまして、これは、今後十分に御審議を賜わりたい。  以上をもってお答えといたします。(拍手)     〔国務大臣佐藤一郎君登壇
  42. 佐藤一郎

    国務大臣(佐藤一郎君) 景気の鎮静化に伴いして、それが雇用にどういう影響があるか、また特に、中高年齢層に対してそれがどういう影響持つか、こういう点の御質問であったように思われます。  労働大臣からすでに御説明がありましたから重複を避けて申し上げたいと思いますが、御存じのように、今回の景気鎮静化が予想外に急速にいりましたが、同時に、政府といたしましても、この引き締め解除を、従来から見ますと非常に迅速に手を打ちました。そういうことで、目下金融面におきましても、銀行の貸し出しが非常にふえております。もっとも、現在まだうしろ向きの融資が多いのでありますが、徐々に在庫の調整ムみまして、そうして前向きの融資が次第にふえております。  また、御存じのように、財政につきましては補正予算あるいはまた財政投融資を三回追加投ずる、こういうようなことで、弾力的に景気に応ずる姿勢を政府は示しております。そうしたようなこともございまして、この一——三月期を在庫調整の主たる時期といたしまして、今後次第に在庫調整が進むに従い、設備投資についても回復きざしが見えてくるもの、こういうふうに考えれます。そういうことで、年度の後半には徐々景気の回復がもたらされる、そうして、政府の通しである一〇・一%の安定成長の軌道に乗ることができる、こういうふうな見通しを立てております。  そこで、今回の不況の雇用への影響でございますが、御存じのように、四十五年の二月に、求人倍率が一。四八といわゆるピークに達しまして、その後この求人倍率の増加というものはストップになりまして、景気の鎮静化とともに、本年の一月には、これが一・二八と下がってまいりました。五十七万人といわれておりました完全失業者が二、三万人ふえることがあるかもしれませんが、これは四十六年度に入りますと、徐々に、景気の回復とともにまた回復をしてまいる、こういうふうに見込んでおります。そういうことで、四十五年、四十六年は大体強含みの横ばい、こういう情勢に考えられるのであります。  その中で中高年齢層でございますが、これは御存じのように、高度成長下における労力需要供給の逼迫を反映いたしまして、昭和四十年以降、求人が求職を上回る年齢層が、だんだん男も女もともに高年齢になってきております。現在のところ男五十歳、女四十歳までは求人のほうが求職を上回っております。今後、先ほど申し上げました持続的な経済成長、この軌道に乗ることによりまして、逐次またこの年齢が高まってまいると思います。いずれにしましても、労力需給の逼迫というものは、依然として非常に強うございます。むしろ今後の経済成長のネックになるともいわれておるくらいでございますから、大勢的に、長期的にはこの労力需給の逼迫というものは、緩和する見込みはございません。ただ御指摘のように、マクロとミクロの差があるわけでございますから、そういう意味で中高年齢層のいわゆる就職につきましては、その積極的な活用を、できるだけ政策的に推進しなければならない、こういうふうに考えております。(拍手)     —————————————
  43. 船田中

    議長船田中君) 大橋敏雄君。     〔大橋敏雄君登壇
  44. 大橋敏雄

    ○大橋敏雄君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま提案されております中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案について質問をいたしたいと思います。  先ほど、後藤議員の質問に対しまする労働大臣の答弁は、きわめて皮相的であり、納得いくものではございませんでした。私がさらに質問申し上げますので、どうか質問の内容をよく聞かれまして、一つ一つ適切に答弁をお願いしたいわけでございます。  しょせん労働政策の目標は、常に労働者の権利を守り、その生活の安定と福祉の向上を目ざし、強化、促進さるべきものであると思うのであります。  わが国は、昭和三十年代に、世界でも類を見ない経済成長を達成いたしましたが、それは、豊富で安い労働力が大きな役割りを果たしてきたからであります。しかし、この高度成長に伴い、労働力過剰経済から、不足経済へと移行したといわれております。そして、労働力の需要も、年齢により、地域によって、きわめて大きなアンバランスを生じておるのであります。すなわち、深刻な人手不足といわれておりますのは、主として若年層でありまして、中高年齢層につきましては、求人と求職の状況から見ましても、五十六歳以上は六・九倍という求職倍率となっております。この数字が示しますように、中高年齢者の就職はきわめて困難な状況にあります。さらに、わが国の完全失業者は、いまだに約六十万人にも及んでいる現状にあるのであります。  そこで、私は、総理並びに労働大臣にお伺いしたいのでありますが、本法案提出されるにあたって、わが国経済及び雇用失業情勢が、今後どのようになると見通されておられるのか、この点まずお伺いしたいのであります。  私は、本法案の意図が、アンバランスな労働問題の現状を根本的に改善し、改革しようというものであるならば、その趣旨に異論はないのでありますが、残念ながら、本法案における対策は、四十五歳以上六十五歳未満の者にその対象者の範囲を限定していることであります。これについて、私はどうしても納得いたしかねるのであります。  さきにも述べましたように、雇用失業の実態からも、また、労働力人口の高齢化が急テンポに進んでいる情勢下にあって、対象者をこの範囲に限定することがはたしてよいといえるのかどうか、はなはだ疑問と思うからであります。労働大臣から、この点について明確なる御答弁を承りたいところであります。  次に、お伺いしたいことは、将来の見通しもさることながら、当面の問題についてであります。  わが国経済は、一昨年九月以降の金融引き締めの影響が徐々に浸透し、また、米国の輸入規制や公害問題なども反映して、景気は鎮静化し、一部にはかげり現象が見られるのであります。たとえば、昨年の十一月の数字によれば、一昨年同月に比べて、鉱工業生産指数の伸びは、一割をわずか上回る程度に落ち込んでおります。今後の生産の動向を示す機械受注額も、前年同月に比べまして二割近くも減少しておるのであります。反面、生産者製品の在庫指数は増大しており、また雇用面から見ましても、完全失業者は二割余りも増加しておるのであります。失業保険の関係から見ましても、離職票の提出件数は上昇し、これに応じて、新規求職者も増大しておるのであります。これに反して、新規求人数は一割近くも減少し、その結果、四十五年度に入って下り始めました求人倍率は、一そうの低下を示しているのであります。  私は、日本経済の進展とともに、すべての勤労者が健康にして快適な生活を営み、生きがいある仕事につくことによって、初めて将来の日本の繁栄が期待されるものと確信するものであります。  そこで、総理にお伺いしたいことは、失業者、なかんずく中高年齢の失業者が早期に就職し得るようにするための景気対策について、いかなるお考えを持っておられるのか、明らかにしていただきたいのであります。  次に、労働大臣にお伺いいたします。  先ほど述べましたように、一部の産業においては、景気の鎮静化のために、かなりの離職者が発生しております。不況産業といえば、その典型は石炭産業であります。エネルギー革命による消費減に加えて、最近公害問題もからんで、幾つかの山が閉山を余儀なくされております。この四月末には、代表的な大手の常磐炭礦磐城機業所が閉山、五千名近くの労働者が解雇されるとのことであります。また九州の日本炭艦若松機業所も、二千五百余名の解雇が申し渡され、これをめぐって、現に労使間の紛争が生じているところであります。下請や関連産業の離職者を加えますと、その数は膨大な数字となります。この離職者の大部分が中高年齢者であることと、多年にわたる地下労働のため、他産業への適応性に乏しく、ただでさえ再就職は困難であります。その上、中高年齢ともなれば、なお一そうの困難が予想されるのであります。このような大量の離職者に対して、政府はいかなる対策を講じようとお考えになっておられるのか、つまびらかにお伺いしたいのであります。  次に、基地関係の離職問題であります。  近く、横須賀、三沢等で、基地の縮小に伴い、六千人近くの労働者が解雇されると聞いております。基地設置以来今日まで従業してきたこの基地労働者は、そのほとんどがまた中高年齢に達している人々であろうと思われるのであります。これら特定地域に集中して発生する失業者は、いわば国の事情によって離職を余儀なくされる方々であります。政府は、特段の配慮のもとに、万全を期すべきだと思うのでありますが、この点については特に防衛庁長官、そして労働大臣に、その所信と具体的な対策をお伺いするものであります。  次に、本法案内容について質問いたします。  本法案の一つの柱は、新たな失業者等について、求職手帳制度を新設して、所要の手当を支給しながら、就職指導あるいは職業訓練を実施して、民間への就職を促進するという内容であると思うのでありますが、この手帳には有効期間が設けられております。問題は、はたしてその期間内に全員が就職できるかどうか、はなはだ疑問でなりません。東京や大阪など大都市ならば、有効期間内にある程度就職できるかもわかりませんが、産炭地域などでは、たとえ労働の意思と能力があっても、雇用の機会がはなはだ少ないのであります。確かに本法案においても、このような特定地域については、特別の配慮が加えられることにはなっておりますが、かりに特別の配慮が加えられるといたしましても、肝心の雇用の機会、わかりやすくいえば、働きたくとも働く場所がないのでありますから、当然、多数の失業者が発生することが十分予想されるのであります。労働大臣、あなたは、この手帳の有効期間内になお就職できなかった人々について、一体どのような措置で救済なさるお考えなのか、具体的に御答弁をお願いしたいのであります。  次に、本法案の附則についてでありますが、この附則の条項は、失対関係者にとってきわめて重大な問題が提起されているのであります。すなわち、附則第二条には、緊急失対法は、現在失業対策事業に就労している者にのみ、しかも当分の間に限ってその効力を有するとあります。これは、今後新たに発生する失業者は、失対事業には入れませんということであります。わが国の失対制度の中で、いわば最終的な受けざらとも思われるこの失対事業に、今後新たに就労させないということは、まことに重大問題であると思うのであります。  そこでお伺いいたしますが、現在の失対労務者の平均年齢は、五十八歳にも達しておるのであります。その就労者の大部分が、他に生活の道が得られないままに今日まで失対事業に依存せざるを得なかった気の毒な方々であります。このような高齢者につきまして、むしろ社会保障へ移行させて救済すべきではないかという意見も、一部にはあったようであります。しかし、いまだ不十分な社会保障への移行は、かえって所得の低下を招くことになり、大きな課題をはらんでおります。したがいまして、社会保障制度が整備充実されるまでの間は、高齢者といえども、現状のまま失対就労者として存続させるべきであると私は強く主張するものであります。  雇用審議会の答申にも、「この事業に就労することによって維持されてきた程度の生活内容が、社会保障対策や高年令者の仕事に関する対策によって充足されるようになるまでの間、引続き就労できるようにすること。」と指摘しているとおりであります。にもかかわらず、本法案において、失対事業は「当分の間」としたことについては、まことに納得できないところであります。労働大臣は、この審議会の答申をどのように理解しておられるのか。また、「当分の間」とは、一体どの程度の期間を考えておられるのか、具体的に責任ある答弁を承りたいのであります。  次に、附則第二条に、夏季または年末に臨時に支給されている賃金というものは、緊急失対法の規定にかかわらず、支払わないものとすると規定しておりますが、これまたきわめて深刻な問題であります。私は、この夏季及び年末のいわゆるボーナスというものは、就労者の生活の安定に多大の貢献をしてきたのみならず、就労者の生活慣習の中に深く根をおろしていると思うのであります。雇用審議会の答申の中にも、臨時に支給されている賃金については、「これまでの経過、期末手当の社会的慣行等に留意する必要がある。」と述べております。にもかかわらず、これを突然廃止するなどとは、既得権の重大な侵害となるのみならず、就労者の生活に激変を与え、最低生活の維持さえも困難にするおそれが十分考えられるのであります。ボーナスの支給停止は、まさに答申無視であるとともに、根本的な労働政策の目標にも逆行するものであり、どうしても納得できないところであります。  最後に、総理並びに労働大臣に、本法案の再考を強く要求いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  45. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 大橋君にお答えいたします。  お尋ねの点は、広範かつ基本的な問題でありますだけに、簡単にお答えするのはまことに困難でありますが、要点のみでお答えしたいと考えます。  まず、経済の見通しでありますが、これは一口に言えば、しばしば申し上げるように、安定的成長の維持ということであろうと思います。新経済社会発展計画におきましては、これを具体的に、昭和五十年度まで年平均一〇・六%程度の経済成長率を目標として掲げておりますが、この数値は、経済成長の物価に及ぼす影響、資源の制約あるいは労働力需給の制約などを十分考慮したものでもあります。  このような経済の安定的成長のもとにおいても、労働力需要は依然として高水準に推移してまいりますが、労働力の供給は、過去における出生率の低下の影響、あるいは労働時間の短縮傾向などを反映して、増勢の鈍化が見込まれます。特に今後注目すべきは、この供給力の鈍化に加えて、高年齢化及び高学歴化など、供給内容の変化が進むことであります。わが国の労働力人口の高齢化のテンポはきわめて急速で、欧米諸国でも高齢化の激しい英国やフランスなどの状態に近づきつつあり、五十年代前半には、労働力人口増加の中心は、決定的に中高年層に移行する見込みであります。  私は、以上のような労働情勢のもとに、着実な経済成長を達成するためには、産業構造の革新、産業、企業の省力化合理化が重要であると考えますが、これを労働問題として見れば、これまで若年層の優先雇用を中心として組み立てられてきた雇用や賃金の慣行を改め、中高年雇用促進や、家庭婦人の就業を容易にする対策の強化をはかっていくことが必要であると考えます。特に中高年齢層の産業間、地域間の移動や、再訓練などによる適応性の強化は必要不可欠であり、本日提案した中高年齢者等雇用促進法は、こういう意味におきまして、今後の労働問題の重要な一翼をになうものと期待するものであります。  また、失業の問題でありますが、これは長期的に見ても短期的に見ても、全体として見て、大きな深刻な問題とはならないものと考えます。私は、失業に着目した緊急失業対策法から、適切な雇用の維持、確保に重点は移りつつあるものと考えます。  最近の一時的な景気停滞に伴って、雇用面にも若干の影響があらわれ、労働力需要の伸び悩み現象が出始めてはおりますが、求人は依然求職者を上回っており、失業者も昨年末で五十四万人、失業率も一・一%ときわめて低水準であり、労働力需給の逼迫の基調は、依然として変わっておりません。  景気停滞に対しは、二度にわたる公定歩合の引き下げのほか、財政投融資の増加など、財政金融政策の機動的運営に十分留意しているところであり、景気も漸次回復に向かうものと考えますが、あわせて雇用対策の一そうの充実により、離職者の早期再就職に万全を期してまいる所存であります。  なお、政府において再考を期待するとのことでございましたが、本法案は、これから皆さま方の御審議をいただくのでありますから、その審議を通じて、十分意のあるところをおくみ取りいただきたいと思います。(拍手)     〔国務大臣野原正勝登壇
  46. 野原正勝

    国務大臣野原正勝君) お答えいたします。  労働力の需給見通しやその他につきましては、総理が詳しくお述べになりましたので、私は省略させていただきます。  牛高年齢者の範囲を、四十五歳以上六十五歳未満とすることにつきましては、その範囲を法律で固定をしませんで、雇用失業情勢に弾力的に対処できるように、労働省令で定めることにしておるのでありまして、実は三十五歳という年齢は、いま現在にしてみれば、中高年齢とは言いづらい、実は非常に求人が多いのでございまして、そういう点で、むしろ四十五歳ぐらいがいいのではなかという議論がございます。これは労働省令できめたいと考えております。  次に、具体的な問題として、常磐炭硬や日本炭礦の若松礦業所などでの閉山に伴う離職者の問題が出ておりますが、これにつきましては、会社側と労働組合側それぞれの協力をお願いしまして、事前に離職者の求職動向の把握につとめるとともに、関係県市町村とも密接な連携を保ちまして、必要に応じて、現地に就職対策本部あるいは臨時職業相談所を設けまして、さらに、山元協力員の適確な配置と職業訓練の実施をはかるなど、再就職の援護措置を整えまして、できるだけの協力をいたしたいと考えております。  また、米軍の基地につきまして、駐留軍の関係者が大量に離職されるという情報を伺いまして、まことに心を痛めておりますが、横須賀であるとか三沢であるとかいう地帯では、非常に深刻な問題でございます。これにつきましては、かねがねやっておりますけれども、中央駐留軍関係離職者等対策協議会におきまして、駐留軍関係離職者対策の大綱の決定を行ないまして、対策に万全を期しておるのでありますが、労働省としましても、今後この決定の趣旨に沿いまして、関係各省庁の対策をあわせまして、早期に離職者の再就職に関する意向を把握しまして、職業指導、職業紹介の充実、職業訓練の拡充等に一そうの努力を払うつもりでございます。  なお、離職者の行なう事業の育成、官公庁等における離職者の採用等につきましても、側面から援助を行なう方針でございます。離職者の再就職の促進には万全を期してまいりたいと考えておるわけでございます。  また、この法案につきましてのいろいろな御意見、御質問でございましたが、中高年齢者が民間の常用雇用に就職することを促進するために、雇用率の設定をいたす考えでございます。中高年齢者の雇用率の設定というふうな問題、それから、雇用奨励制度の充実、手当を支給しながら就職促進措置実施するなど求職手帳制度の新設、産炭地域等特定地域の対策の強化を行ないまして、総合的かつ効果的に講ずることとしております。  これらの対策によりまして、今後の中高年齢者の雇用失業問題に十分に対処できるものと考えております。  求職手帳の有効期間でございますが、これは手帳の一応の期間は考えておりますが、その期間内において十分にその効果を発揮できない場合が相当あると思います。したがいまして、この有効期間は延長ができることにしております。これは今後の情勢を見ながら、できるだけ長期の延長を実現できるように努力いたしたいと考えております。  なおまた、緊急失対事業の打ち切りということが盛んに問題になるわけでございますが、必ずしもこれは緊急失対の打ち切りではないわけでございまして、「当分の間」というのがちょっと問題になったということでございますが、これは実は、今後の新しいいろいろな社会保障制度であるとか、あるいは雇用失業対策、いろいろな措置が講ぜられ、従来以上に生活が安定して、この失対事業に従事しておったときよりもむしろそのほうがかえって生活が安定できるという時期までは、実は、いままでの失対事業を継続していくということでございまして、「当分の間」とはございますが、期限は限ってないわけでございます。いずれにしても、できるだけ早く社会保障制度が拡充強化されることが望ましいわけでございます。そしてまた、そのうちに日本経済発展すれば、必ず雇用の機会は増大するであろう。現にそういう状況でございますので、そういう状況を見合わせながら、できるだけひとつ弾力的に考えていきたいと考えておるわけでございまして、御指摘の点は十分に考えておるつもりでございます。  なおまた、ボーナスの問題、夏季、年末の手当の問題でございますが、いかにもどうも従来の手当はいろいろな問題になっております。しかし、これは、先般の審議会の御答申にもございましたように、生活に激変を与える、いままでそういう形で出ておったものを急にやめてしまうのはどうか、何か形をかえて、ひとつ生活が成り立つように、激変を与えないように考えたらいいというような御趣旨を考えまして、適切な方策を講じていこうということで、四十六年度の予算には、従来と全く同じような財政的な用意はしております。決して手当を全部やめてしまうのだということを考えておるわけではございませんが、そのやり方の方法等につきましては、また御審議をいただきたい。  以上をもちまして御答弁といたします。(拍手)     〔国務大臣中曽根康弘君登壇
  47. 中曽根康弘

    国務大臣(中曽根康弘君) 昨年十二月二十一日に、日米安保協議委員会を通じまして、米軍から、八千四百名の離職者を出すということ、これを三月から六月の間に実行したいという希望の表明がありました。  当方といたしましては、各省とも協議をいたしまして、ただいま労働大臣その他が申されたような政策を推進中でございますが、特に、当方といたしましては、米軍に対して、この削減の数を減らすということ、それから離職の時期を延期するということ、離職する人々に対して基地内相互で再雇用の機会を与えること、このことにいま全力を尽くしております。  なお、府県等とも連絡をとりまして、再就職、職業訓練等にいまつとめております。  なお、四十六年度予算といたしましては、特別給付金の増額、施設内職業訓練の強化、離職者対策センターに対する助成の増額等をはかっております。  今後とも、誠心誠意努力するつもりであります。(拍手)     —————————————
  48. 船田中

    議長船田中君) 西田八郎君。     〔西田八郎君登壇
  49. 西田八郎

    ○西田八郎君 私は、ただいま趣旨説明のありました中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案について、民社党を代表して、若干の意貝を申し述べつつ、総理並びに関係各大臣に質問をいたしたいと存じます。  まず質問の第一点といたしまして、経済の見通しと今後の労働需給関係、特に中高年齢者の労働市場の見通しについてお伺いをいたしたいと存じます。  政府は、本国会においてしばしば述べてこられましたように、本年の経済基調を安定成長に置き、世上にいわれております経済のかげり現象については、単なる一時的なもので、深刻な不況にはならないと説明されてこられました。ところが、実際には、景気の沈滞は予想以上にきびしく、すでに先月度における企業の倒産件数は七百件を上回るという実情にあります。加えて対米輸出の規制などは、産業界に深刻な影響をもたらしてきております。これらのことから判断いたしますと、今後の経済見通しはきわめて暗く、これと相まって、労働市場、特に中高年労働者の労働市場はますます悪化し、失業は増大するものと思われます。これについて、政府経済見通しは変わらないのか、また、労働需給の見通し、特に中高年齢者の労働需給関係はどうなるのか、経企庁長官並びに労働大臣の所信を伺いたいと存じます。  次に、質問の第二点として、現在の中高年齢者の大半は、戦前、戦中、戦後を通じてわが国の苦しい経済情勢の中にあって、あるときは軍部の圧政の中で、あるときは過酷な労働条件のもとで、あるときは敗戦の虚脱状態の中にあって、祖国の発展国民生活向上のために臥薪嘗胆、文字どおりその苦境を克服し、今日経済大国といわれる日本の経済のいしずえを築くために、まじめに努力をしてこられた人たちであります。それらの人たちが、科学技術の進歩の中で、企業の新しい技術の導入や体質改善の名のもとに行なわれている合理化の犠牲となって、言い知れない絶望感、挫折感に打ちひしがれて、とうとい人生の半生を暗い影を背負って歩かなければならないということは、あまりにもみじめな姿であります。まさに悲劇そのものであります。一体、この責任はどこにあるのでありましょう。私は、その責任は、政府並びにこの間の政権担当者である総理、あなたにあると断じなければなりません。すなわち、わが国経済成長が年々高度成長をなしてきた六〇年代の後半に、すでにその徴候はあらわれていたのであります。したがって、政府は、そのときすでにその抜本策を確立し、積極的にこれと取り組むべきであったのであります。ところが、総理、あなたは、世評にもいわれているように、対策は持っておられても政策は持っておられません。本問題についても、今日、中高年齢者の求職者数が求人数を大きく上回るまで放置されてこられたではありませんか。この空白期間はきわめて大きいものがあります。これに対して、総理並びに労働大臣は、その無策に対する責任をどのように感じておられるのか、お答えをいただきたいと存じます。  質問の第三点は、この法案では中高年齢者の雇用促進するために特別の措置を講ずるとしながらも、その施策においては抜本策と見られるものが何一つ見当たりません。わずかに予算措置として就職支度金と企業に対する雇用奨励金が引き上げられようとしているにすぎません。そもそも政府雇用政策全般を見ますときに、その中心は単なる職業紹介の業務のみで、新しい技術に対応するための措置、能力に適した職種、職場の開発、労働環境の整備など、進展する産業技術に必要と思われる積極的な対応策はほとんど見られないのであります。むしろ企業がこれを行ない、企業のその対策、なかんずく求人対策にそれを依存し、ただ政府の対策は職業紹介のたらい回しにすぎません。これでは貴重な労働力の有効活用はおろか、適正な労働力の配置もできないでありましょう。それのみか、現行雇用対策法も職業安定法も、また職業訓練法も、完全に守られていないという実情ではありませんか。加えて、中高年齢者には、わが国独特の賃金制度といわれる年功序列型の賃金体系と定年制とがあります。そして、これが中高年齢者を職場から締め出す大きな要因ともなっていることは、政府もすでにこれを認めておられるところであります。そして若年労働力の不足、中高年労働者の過剰という矛盾を引き起こしているのであります。  私がここでお伺いいたしたいことは、これらの雇用安定、労働力の適正配置などに対する政府基本的な施策について、労働大臣はどのような方針を持っておられるのか、また、それをどのように具体的に推進されるのか、たとえば何年後にほぼ目標が達成できるのか、こういった点について具体的にお伺いをいたしたいわけであります。  次に、質問の第四点といたしまして、本法案は、中高年齢者の雇用促進に関する特別措置法となっておりますが、中身はまさに失対法の形骸化であり、肩がわりであるといわざるを得ません。今日、なお十九万になんなんとする失対就労者があり、加えて炭鉱の閉山、公害企業の転換、繊維、家電、食器産業など、対米輸出の規制や関税一般協定による特恵供与などから余儀なくされる業種の転換、企業の縮小などは、今後ますます中高年労働者を職場から締め出し、失業に追い込むことは必定であるといわなければなりません。本法案が、はたしてそれら予想される失業者も含めた中高年者の雇用促進し、職業安定の機能を発揮し得られるのかどうか、労働大臣にその具体的な方針をお伺いいたしたいと存じます。  次に私がお伺いいたしたいことは、今度の措置で、失対法は事実上効力を失い、現実にその適用を受けている人たちのみが対象とされることになるわけでありますが、現在、その就労者の四六・六%はこの事業に十四年以上の長きにわたって就労している人たちであり、また四四・一%は六十歳以上の高齢者であることは御承知のところであります。このように、すでに失対事業に固定化され、高齢化されてきた人たちの今後のことを考えますとき、おれたちの今後は一体どうなるんだというのは、これらの人々に共通する心配であると存じます。これを暫定的に扱い、当分の間の措置としたということは、これら失対に残留する人たちにとって、きわめてきびしいものであるといわなければなりません。(拍手)もともと、失業対策のための事業と中高年齢者の雇用促進する事業とは、分離して考えるべきものであると存じますが、総理はこれについてどう考えられますか。  また、失対事業が今日のように世の人たちのきびしい批判を受けるような状態になったことに対し、政府はその原因が失対事業に就労する労働者にあるかのごとくいわれ、その責任を労働者に転嫁をしておられますが、私は、この責任はまさに政府にあると断ぜざるを得ません。なぜならば、失対事業がこのような状態になったのは、一にかかって政府並びに公共団体のこの事業に対するずさんな作業管理、労務管理に起因するところが大きいからであります。政府は、これらの、現実に失対に就労することによりようやく生活をささえ、しかも、文字どおり最低の生活をやっと維持している人たちに対して、どのように対処していかれる方針なのか。すなわち、どのような計画と対策をもってこれを収拾されようとしているのか、労働大臣の所信をお伺いいたしたいと存じます。  次に、質問の第六でありますが、雇用審議会の答申では、今後の対策として、失対事業就労者の給与と、社会保障の充実があげられています。すなわち、給与、特に臨時の賃金に触れて、「臨時の賃金については、これまでの経過、期末手当の社会的慣行等に留意する必要がある。しかし、現在の運営には問題があるので、就労者の生活に激変を与えない範囲において、支給条件等の改善について検討を加えること。」と述べられております。しかし、支払わなくてもよいとはいわれていないのであります。それを、本法案においては、その附則で、「支払わない」と明記されましたのは、一体いかなる理由によるものか。大部分の就労者がこの臨時の賃金の収入をもってようやく生計のやりくりをしている実態を見ましたときに、いかにも残酷そのものであると憤激せざる得ません。(拍手)  さらに答申では、就労者の高齢化現象をとらえ、「労働市場における適応性の乏しい高年令者については、社会保障制度による給付の充実を図り、」云々とあります。ところが、今日のわが国の高年齢者に対する社会保障関係、福祉対策には、生活面からも、また医療面からも、ほとんど見るべきものがありません。先日厚生大臣は、今後の高齢者対策について積極的に取り組む姿勢であることを表明されましたが、これとても、はたして来年度に間に合うものなのかどうか、怪しいものといわざるを得ません。一体政府は、これら高齢者に対する社会保障制度並びに福祉対策をどのようにされる方針なのか、この際、総理並びに厚生大臣から具体的にお伺いをいたしたいと存じます。  最後に、これは民主主義政治の根幹にも触れる問題でありますが、政府は、本法案提出に先立って、雇用審議会に諮問され、その答申を受けて法制化の手続をされてきたわけでありますが、その過程で、答申の趣旨が二点にわたって無視または曲げられているということであります。健康保険法の一部を改正する法律案もそうでありますが、政府のこれら審議会の答申の扱いについての態度には、大きな疑問を抱かざるを得ません。  審議会は、国の重要な施策について、主権者である国民の意思を政治に反映させるために、国会審議を経てそれぞれの法のもとに設置されるものであります。しかも、その委員になっておられる方々は、政府みずからが推薦し、委嘱された方々であります。それらの方々の貴重な御意見が集約されて提出されてくるのがこれらの答申であります。もちろん中には意見のまとまらないものもあって、統一した見解の出ない場合もあります。しかし、今度の答申のように一致した見解が表明されたときは、すなおにこれを聞き入れるのが民主主義政治の常道であると考えます。(拍手)ところが、法案の中ではこの答申がすなおに取り入れられていません。政府の立法、特に行政に取り組む姿勢に対し、きわめて遺憾とするばかりでなく、委員の方々に対しても失礼ではありませんか。このようなことがたび重なることは、ゆゆしき問題であるといわざるを得ません。  さらに重要なことは、この法案の目玉ともいわれる部分は附則の第二条にあると存じます。本文関係は、不十分とはいいながらも、一応現下の社会情勢を反映した施策として、これを受け取ることができます。しかしながら、法案のすべてがこの第二条にウエートがかけられております。そして、これによって、とかく政府の頭痛の種であった失対法の効力を失わしめようとするものであり、すなわち、ただ一条の条文によって多くの人たちの生活を根底からくつがえし他の法律を形骸化するようなことは、断じて許さるべきではありません。口に人間尊重、豊かな生活を唱えられる総理並びに全閣僚がかかる政治姿勢である限り、国民生活の将来もまた危ぶまれてなりません。これが佐藤内閣の正体であると断じても過言ではありますまい。総理はこれに対してどのように弁明されるのか、明確にお答えをいただきたいと存じます。  以上、私は七つの項目について質問をいたしましたが、ひとり私のみならず、本法案審議に重大な関心を寄せられております国民の皆さん、わけて中高年齢労働者の皆さんに対して納得ができるよう、総理並びに関係大臣の親切かつ明確なる御答弁をお願いをいたしまして、私の質問を終ります。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  50. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 西田君にお答えいたします。  まず、この法案現行失対法を形骸化するものではないかとの御意見でありましたが、この法案は、現在の経済情勢にもかかわらず就職困難な中高年齢失業者に対して、就職促進措置を積極的に講ずることをねらいとするものでありまして、西田君の言われるように、失対事業を形骸化することを意図したものではありません。ただ、緊急失対法は、終戦後の失業が多発した経済の混乱期に制定されたものであって、労働力不足の現在の経済情勢に即さないものとなったうらみがありますので、この際、現在の失対事業の就労者についてのみ当分の問継続適用することとしたものであります。こういう意味で、この法案は時代の進展に即応した合理的な改革であると私は考えております。  次に、中高年齢者の失業増加を予想して、その吸収策についてお尋ねでありましたが、私は、むしろ今後中高年齢者が活躍すべき分野は広いし、かつその社会的要請も一そう強まるものと考えております。私は、その機会を積極的に拡大し、民間雇用においてその能力を有効に発揮できるようにすることが何よりも望ましいことだと考えます。今回の法案は、その意味でも大きく寄与するものと考えます。  最後に、政府審議会の答申をどうも軽視している、こういうような御意見でお尋ねがございましたが、審議会の答申についての一般的考え方は、過日児童手当法の趣旨説明に際しまして寒川君にお答えしたところでありますが、審議会の答申はその趣旨において基本的には十分尊重しております。今回の失対就労者の臨時の賃金問題にいたしましても、就労者の生活に激変を与えないよう適切な方策を講ずる考えであり、雇用審議会の答申の趣旨は十分尊重しております。  また、高齢者に対する社会保障の充実については一四十六年度予算においても年金制度の充実、生活保護の改善等の施策を進めているところであります。  以上、私からのお答えを終わりまして、他はそれぞれの大臣からお答えいたします。(拍手)     〔国務大臣野原正勝登壇
  51. 野原正勝

    国務大臣野原正勝君) お答えいたします。  最近の景気の停滞に伴いまして求人の減少、求職の増加などという労働市場に若干の影響があらわれておる。したがって、中高年齢者につきましても同様の傾向があるのではないかということでございますが、求人の水準は依然として高うございます。労働力需給は逼迫の基調にございます。また、昨年八月からやや増加の傾向にあった失業者も、十月をピークにしまして増勢は鈍っております。したがいまして、現在のところは、景気のかげりによって一部の分野からの離職者が生じましても、他の分野における旺盛な労働力需給を背景に、円滑な再就職ができるような状況にあると考えます。政府としましては、景気停滞に対して財政金融政策その他を十分に考慮しましてやっておりますので、これからも雇用失業情勢が悪化することはまずないという判断でございます。  中高年齢者の需給関係につきましての問題はそうでございますが、今後は急速に変わっていくのではないかということですが、現在でも四十歳代では求人が求職を上回る状況にございます。五十一歳以上の高齢者でも、求職超過とは言いながら、その求職倍率は、昭和四十年の十三倍から、四十四年には三倍に低下してきておるのでございます。中高年齢者の再就職にはなお困難な面もございますが、従来よりも職業紹介、職業訓練等の充実によりまして、その円滑な雇用促進に努力するならば、今後とも十分に雇用促進できるということを考えておるわけでございます。  中高年齢者に対しましては、豊富な知識や経験があるわけでございますから、その豊富な経験、知識を十分に生かしまして、国民経済発展に資したいと考えておりまして、従来からさまざまな施策を講じてまいったのでございますが、四十六年度におきましては、この法律案に基づきまして、民間企業における雇用率を設けることといたします。雇用奨励制度を充実をしたり、あるいは賃金制度の改善、定年制の延長も考えており、中高年齢者を雇用しやすい条件の整備につきまして、事業主に対する指導、援助を行なう、あるいは中高年齢の失業者に対しましては、求職手帳制度の新設、特定地域開発就労事業実施等を行なう等、さまざまな総合的施策によりまして、中高年齢者の雇用促進に一そうの努力を傾ける手はずでございます。  中高年齢者の職業能力を十分に発揮させる、そして社会的有為な職業人としての発展をはかるために、これらの中高年齢の方々に対しまして、その技術を開発をする、労働力をいかにして開発させるかということは最も重要な問題でございますが、従来から、職業訓練の積極的な実施を行なう、あるいは訓練手当の増額、主要地域の公共の職業訓練校における成人職業訓練等の設定等も行なってまいりましたが、こうした訓練課程を、その体力、能力に応じまして、一そう改善をする方針でございます。中高年齢者に対しましては、特段の努力を傾けたいというふうに考えております。  なおまた、——できるだけ詳しくという御要請でございますから、詳しく申し上げましたが、前にちょっと申し上げておりますので、大体おわかりになったと思うのでありますが、いずれにしましても、実は、この制度によって従来の失対事業をやめるとか打ち切るとかということは全然考えていないわけでございます。したがって、これは社会保障制度をなお一そう拡充強化をしていただくとか、いろいろな、それらの方々が民間雇用等にも移っていく場合には、現在よりももっといい、安定した職業に従事できる、満足した生活ができるような形が望ましいわけでございます。そういうことを考えるときにおいて、依然としてこの失対事業という形の行き方はどうであろうかということでございまして、盆、暮れのお手当等につきましても、形は変わりますけれども、とにかく実際の所得の激減があって生活に困るというふうな事態になりましてははなはだ困りますので、何らかの方法でこれも考えたいというわけでございます。  先ほど西田さんからお話がございました、わが国経済発展に貢献されました多数の失対従事者の方々の御努力に対しましては、高く評価をしております。なお一そう、これからのわが国経済、社会の発展に伴いまして、町は一そう美化をする必要がございます。また、清掃事業も当然必要でございます。そうした、あまり人が喜ばないようだけれども、しかし、実際は大事な仕事がたくさん残っておるはずでございます。そういったことには、むしろこれらの高齢者の方々にも御参加をいただきまして、わが国経済発展に十分に誇りを持ってやっていただくような対策がないものかと考えております。そういう面で、実は、今回の失対事業というものは、そういう形で性格的に変わっていく、みんなから感謝されるような存在、喜ばれるような存在にいたしたいものだと考えております。どうぞよろしくお願いします。(拍手)     〔国務大臣内田常雄君登壇
  52. 内田常雄

    国務大臣(内田常雄君) 社会保障施策の充実ということは、政府の重要施策として推進しているところでありまして、四十六年度の予算におきましても、年金制度の改善や、また、きめこまかな老人福祉施策の充実をはかっておるところでございます。特に老齢者対策は、先刻も申し述べましたように、今後の大きな国民的課題であると考えますので、引き続きこれを重点的に取り上げまして、幅広く、かつ多方面にわたって実施をいたしてまいる所存でございます。  以上、お答え申し上げます。(拍手)     〔国務大臣佐藤一郎君登壇
  53. 佐藤一郎

    国務大臣(佐藤一郎君) 景気の鎮静化が雇用に及ぼす影響と、特に中高年齢層の就業の問題についての御質問でありまして、すでに総理、労働大臣から相当御説明がありましたから、ごく簡単に御答弁申し上げます。  昨秋来の景気の鎮静化に伴いまして、労働力の需給には確かに一時的な伸び悩みがございました。しかし、失業率一%前後という労働力需給の逼迫という基本事情には、依然として変わりがございません。全体としては求人が依然として求職を上回っておる。ただし、供給が需要を上回っておる年齢層のあることも確かでございます。ただし、それも次第に年齢層が限られてくる傾向にございます。景気もようやくただいま底をつきつつあるような情勢でございまして、今後年度半ばから次第に成長の回復が見込まれます。今後の経済成長を考えてみますると、労働力需給の逼迫はますます強まります。そして、若年労働力の不足とも相まちまして、今後の中高年齢層に対する需要は急速に拡大していくものと見込んでおります。今後、中高年齢層の再訓練、職業転換の助成、地域的対策等、有効ないわゆる積極的な対策につとめることによりまして、十分この問題を乗り切っていくことができる、こう思っております。(拍手)     —————————————
  54. 船田中

    議長船田中君) 田代文久君。     〔田代文久君登壇
  55. 田代文久

    ○田代文久君 現在、いわゆる高度成長政策の中で、失業あるいは就職問題、特に中高年齢者に対するこれらの方々の就職並びに失業問題は、重大なる社会問題となりつつあるのでありますが、私は、日本共産党を代表して、ただいま趣旨説明のありました中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法案につきまして、総理並びに労働大臣に質問いたします。  第一は、この法案目的と意図についてであります。  政府は、この法案目的として、中高年齢者の就職の促進をあげ、いかにも失業した中高年齢者のために、就職を促進するかのように装っておりますけれども、重大なることは、この法案の附則第二条において、現行の失業対策事業を残すのは、当分の間に過ぎないと明記しておる点であります。これによりますと、新たに発生する失業者は、失対事業の適用を受けないこと、また、現に失対事業に就労しておる十九万人に余る労働者は、おそかれ早かれ失対事業から排除されることとなるのであります。これは失対労働者に対する臨時賃金の支払い停止の規定と相まって、この法案が、中高年齢者の雇用促進どころか、失対事業制度そのものをなしくずしに廃止しようとするものであることは明白であります。したがって、本質的に本法案は、まさに失対制度廃止法案ともいうべきものであります。  本来、緊急失業対策法は、その目的、定義等に明記されておるとおり、失業対策事業及び公共事業にできるだけ多数の失業者を吸収し、その生活の安定をはかること、そのために因みずから、または国庫の補助により地方公共団体実施する事業として、失対事業を国の責任において実施すべきことを明確に義務づけておるのであります。この法律昭和二十四年に制定されてこの方、その賃金が著しく低く、就労日数が少なく、労働条件が劣悪であるなどの問題があるにもかかわらず、戦争犠牲者や、あるいは企業整備、石炭産業の合理化など、自民党政府の国策のもとで首を切られた多くの人々が、労働者としての自覚と団結によってその生活を維持してきておるのであります。しかるに、現在の状況のもとで失業者が一そう増大し、その対策の強化、改善の必要を迫られておる今日、中高年齢者の雇用促進の美名のもとに失対事業の廃止を強行しようというのであります。これこそまさに緊急失業対策法の精神を踏みにじり、政府が果たすべき義務と責任を放棄しながら、前進させなければならない失業保障制度を後退、逆行させるところの全勤労者の基本的権利に対する重大なる攻撃であるといわなければなりません。  そこで、質問いたします。  一体、現行の緊急失業対策法とその事業を、なしくずしに廃止する根拠は何であるか。またこの法案によって当分の間を経過すれば、これを廃止するというのでありますが、雇用審議会の答申は、失対労働者の生活の内容が社会保障対策によって満たされるまでの間、引き続き働かせるようにせよと述べております。政府は、この答申に基づいてどのような施策を講じようとするのであるか、明確かつ具体的な答弁を求めるものであります。  第二の問題は、中高年齢者の就職と生活保障の問題であります。  佐藤総理は、口を開けば高度経済成長を誇示されますけれども、これをささえ、生み出したるものは、ほかならぬ勤労国民の労働にあることは言うまでもありません。ところが大企業は、安い賃金で青少年労働者を使って、膨大なる利潤を確保し、高度成長を遂げる一方、五十五歳定年制度を導入し、省力化を進めるなど、企業の成長に貢献してきた中高年齢者を遠慮会釈なく解雇しておるのであります。  したがって、労働力不足といわれる今日でも中高年齢者の失業は拡大し、就職希望者は激増いたしており、切実に政府の具体策を求めておるのであります。政府の統計によりましても、現在五十六歳以上の求職者に対し、求人はわずか五分の一、特に九州地方では、十六人の求職者に対し、求人はわずか一人でしかありません。こうした人々が全国に八百万人もおるのであります。さらに、わが国には六十万人になんなんとする完全失業者がおり、大企業における帰休制、臨時工、パートタイマーなどの解雇、相次ぐ石炭企業の閉山による大量解雇、基地労働者の失業不安、下請企業の倒産、解雇は日を追って増大するなど、現在の雇用失業問題は一そう深刻な社会問題となっておるのであります。  しかるに、この法案によりますと、政府は、企業に対しては、中高年齢者の雇用について指導、助言、要請を規定するだけであって、企業がこれに応じない場合、わずかに求人申し込みを拒否するとか、若干の特別給付を行なおうとしているだけであります。これでは企業が中高年齢者を雇用する何らの保証もないではありませんか。  他方、失対事業に就労することのできない労働者は、職業安定所の指示による就職だけがただ一つの道となり、これに応じなければ求職手帳を取り上げられてしまう、そういうおそれさえあるのであります。こうして中高年齢者の賃金その他の労働条件は一そう引き下げられることも必定となります。年をとって家族をかかえ、転職も容易でない中高年齢労働者に対する政府施策とは、一体こんな無責任なものであっていいのかどうか。中高年齢者の就職促進につきましては、すでに職業安定法、緊急失対法、雇用対策法などの多くの法規に明記され、政府の果たすべき義務が規定されております。にもかかわらず、いままで政府は何ら有効な具体策をとらず、事態は少しも改善されておるとは申されません。総理並びに労働大臣は、この点についてどのように反省し、責任をとられるのであるか。また、雇用促進をうたう一方で失対法を廃止するなどという本法案のもとで、今後どのようにして中高年齢者の就職と生活を保障されようとするのか、その方策をいまここで具体的に国民の前に明示していただきたい。この点明確な答弁を求めるものであります。  第三の問題は、失対事業の積極的な活用と制度の改善、拡充についてであります。  政府は、失対事業についていわれのない中傷を行ない、失対事業廃止を合理化しようとしておりますけれども、失対事業は、創設以来今日まで、重要なる役割りを果たしておることは御承知のとおりであります。この制度が、失業者の就職と生活の保障、中高年齢者の就労対策だけではなく、公共事業すなわち道路の建設、補修、河川改修、植林、砂防、清掃事業など、地域住民の生活環境の改善のため、積極的な役割りを果たしておるのであります。  今日、国と地方公共団体の行なう公共事業の範囲はますますふえ、失対事業労働者が貢献する事業分野は拡大こそすれ、いささかも縮小することはありません。  また、現行の失対事業は、制度として、健康で働く能力を持ち、仕事を求める高齢者約八百万人に仕事を保障する役割りを果たしておるのであります。であればこそ、全国で二百以上の地方自治体議会が、失対事業と高齢者就労事業の存続と拡充を決議し、佐藤自民党政府にこれを陳情、要請しておるではありませんか。  いま、重大なることは、失対事業を軽視するのではなく、これを一そう重視、尊重し、労働条件の改善など、労働者が進んで仕事を遂行できる方向へ失対事業政策を発展させることであります。政府がその態度を変え、積極的な活用をはかるならば、失対労働者が大きなエネルギーを発揮することは明らかであります。雇用審議会の答申も、高齢者に対しては希望に応じて負担の軽い仕事を与え、生きがいを見出させるようにしなければならないと言っておるではありませんか。  わが党は、以上の理由から、政府に対し、強く本法案の撤回を要求するものであります。  先ほど佐藤総理は、いま提案したばかりの法案なんだから、いまから審議を願う段階で撤回などおかしいのだというようなお話がありましたけれども、このような反人民的な法案を、政府が非を認めて、すぐ撤回することこそ、責任ある態度といわなければなりません。同時に、現行緊急失業対策法の存続、拡充、なかんずく高齢失業者等就労事業実施を強く求めるものでありますけれども、佐藤総理並びに労働大臣の見解を伺うものであります。  最後に、わが党は、失対制度について、次のことを実現するよう強く主張いたします。  第一、緊急失対法の効力を、現在、失対事業に就労する者だけではなく、新たに発生する失業者を引き続き就労させ、この制度への出入りを自由にすること。  第二、この事業実施に関し、期限をつけるべきではないこと。  第三、臨時手当の支給を存続させるとともに、一般労働者の水準に合わせ、労働条件を改善すること。  第四、就労事業につき、不当に低い所得で制限せず、労働の権利を保障すること。  第五、さきに述べましたように、高齢失業者等の就労事業を、失対法に定めておるとおりに実施し、高齢者にふさわしい仕事を与えること。
  56. 船田中

    議長船田中君) 田代君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
  57. 田代文久

    ○田代文久君(続) 第六、地方自治体の自主的な事業計画、運営を認め、事業費単価を引き上げること。  第七、退職金制度を確立し、いわゆる期限つき支度金などによる不当な追い出し政策をやめること。  以上、失対制度の改善とあり方について、各項目につき、総理並びに労働大臣の明確なる所見を求め、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  58. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 田代君にお答えいたします。  まず、この法案は失対事業の廃止をねらったものではないかとのお尋ねでありましたが、さきに民社党の西田君にお答えしたとおりで、時代の変化に即応した改善、合理化をはかるものであって、失対事業の廃止を企図したものではありません。現に、失業対策事業についている方々に対しては、当分の間、引き続き失対事業に就労させることとしております。無用の不安を与えないよう、この上ともよろしくお願いをいたします。(拍手)  次に、現行の失対事業の積極的活用をという御意見でありましたが、現在の失対事業が、当初の目的であった再就職までの暫定的な失業救済のねらいから遠くかけ離れてきたことは事実であり、二十四年の大量失業時代に、緊急対策として設けられた失対制度は、労働力不足時代の今日において、そのままの形で続けられることこそむしろ不合理であると私は考えます。(拍手)  最後に、高齢者に対する社会保障の充実については、七〇年代の重要課題の一つとして積極的に取り組んでまいる決意であり、公的年金の充実、公的扶助の改善等をはかるほか、住宅、職業紹介等についても十分配慮してまいります。  また、その他七項目ばかりをあげられて、詳細に答えてくれろということでございましたが、これらはいずれ委員会においてそれぞれ質疑が行なわれることだと思いますので、それに譲ります。(拍手)     〔国務大臣野原正勝登壇
  59. 野原正勝

    国務大臣野原正勝君) 総理からすでにお答えをいたしたとおりでありますが、この際明らかにしておきたいと思いますことは、田代さんのいろいろな項目にわたっての御意見等がございましたが、この席でお答えすればいいのでございますが、実はあまり聞き取れない面もございましたので、これは委員会のほうでお答え申し上げたいと思います。  そこで、この法案は中高年齢者の雇用促進するための特別の措置を講じて行なうものでございますので、今後新たに発生する失業者につきましては、失対事業に就労させるようなことではなく、民間の雇用においてその能力を十分に発揮していただく、こういうことでございますので、残念ながら、無制限に失対に入れるということは考えていないわけでございます。  現在の失対の方々に対しましては、これを打ち切るのだとか、やめるのだといういろいろな方面のお話もございましたが、それは考えていないわけでございまして、社会保障制度といい、あるいは今日の日本経済発展に伴いましていろんな情勢の変化があらわれてまいりますが、やはり働く人は大事でございます。その方々が、十分に働いていただいて、りっぱな仕事をしていただけば、おのずから生活が安定する、よくなる、待遇もよくなるという形にいたしたいのでございます。その制度の中で失対事業というものが、はなはだどうも前近代的な制度であるという御批判もございますので、この辺で改めたらどうかというのがわれわれの真意でございます。(拍手)決して多数の失対の方々を苦しめることを考えているわけじゃございませんので、むしろその方々にも、安心して喜んでもらえるような結果を考えておるわけでございます。(拍手)  いろんな問題がございましたが、この点は法案審議の際に、委員会におきまして、十分田代さんにお答え申し上げたい。本日はこの程度で……。(拍手
  60. 船田中

    議長船田中君) これにて質疑終了いたしました。      ————◇—————
  61. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。     午後五時三十五分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         法 務 大 臣 植木庚子郎君         外 務 大 臣 愛知 揆一君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 坂田 道太君         厚 生 大 臣 内田 常雄君         通商産業大臣  宮澤 喜一君         労 働 大 臣 野原 正勝君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         国 務 大 臣 佐藤 一郎君         国 務 大 臣 中曽根康弘君         国 務 大 臣 西田 信一君  出席政府委員         労働省職業安定         局長      住  榮作君      ————◇—————