○畑
委員 とにかく、
青法協会員であるという
理由だけでと、こう言うけれ
ども、結局はやはりだけでであって、
青法協会員であることとプラスアルファで、そうして、それによって
再任を拒否された、こういうことに受け取らざるを得ない。そうすると、したがってやはり
青法協ということが大きな
部分を占めておる、こういうことにわれわれは了解せざるを得ない。あとは
答弁は要りません。
それからまた、次に
新任の七名の場合でありますけれ
ども、七名のうち六人が
青法協の
会員であるそうであります。それでそのほかのもう一人は、
青法協に入ってないけれ
ども、「任官差別を許さぬ会」というものの発起人だそうであります。いわゆる同調者であります。この人などは五十何歳という人で、
簡易裁判所の
判事を
希望しておったそうでありますが、これも拒否された、こういうことであります。それからそのほかの六人の人たちがいますけれ
ども、六人の人たちは
青法協の
会員で、同時にまた「任官差別を許さぬ会」の
会員にもなっておる。あるいはその中に、
検事のかわりに被疑者を調べる、こういうことは法律上許されないということで、それを拒否した人が何人かいる。それからまた、クラス発言を非常に積極的にやった者であるとか、中にはベ平連のデモに
参加した人も何人かいるそうです。それは私が今度の七人の拒否された人について
調査をしたところでありますが、そういうことがおそらくプラスアルファになっているのだろうと思うのです。しかし、これらの事実は、これだけのことで
新任をさせないということは、いまあなた方が非常にいろいろ世間からも言われる、
政府からもいろいろ言われる、
自民党からもいろいろ言われる、そこであなた方が何とかして自己規制をしようということにあせるのあまり、今度
新任も拒否し、あるいはさらに、
新任ならまだしも
再任を一名拒否したというようなことは、私は思想、信条の自由、
団体加入の自由という
憲法の基本をむしろ
最高裁が踏みにじっているというふうに理解せざるを得ない、こういうふうに
考える。
それからさらに、阪口君の場合について申し上げますが、阪口君の場合につきましても、先ほど
羽田野君から
質問がございましたので詳しくは触れませんけれ
ども、
終了式での阪口君の行動というものについては、
新聞紙上等にも報ぜられておりますし、私もまた阪口君自身からも聞いております。聞いたところによりますれば、そう問題にする、罷免に値するような行動ではなかったと私は思う。それでしかも、式の混乱というものは阪口君自身が巻き起こしたものではありません。阪口君はちゃんと丁寧に三度もおじぎをして、そうしてそのほかの七人の拒否された人たちに発言の
機会を与えてくれ、こういうことを申し上げて、その上でマイクを持ってしゃべり始めたということなんでありまして、そのあとで結局
終了式の終了後、事務局長が宣告をしたということによって、ベ平連関係に関係をしておった一部の
修習生が騒いだ、それをむしろ阪口君が押えた、阪口君はクラス
委員長として押えた、それだのに、その阪口君に対して極刑をもって臨んで、罷免とは何事ですか。あまりにも情がなさ過ぎると私は思うのです。もう
法曹としての資格がなくなってしまうということになるわけだ。私はこういう態度はけしからぬと思う。
同時に、そのときは、聞くところによりますと、毎年、
最高裁長官をはじめ来賓が来られるそうです。おそらく
法務大臣も呼ばれるはずだったのだろう。ところが、来賓もちっとも今度は呼ばないのですね。それで
終了式にしてはまことにお粗末な、何の飾りつけもない、そういったような
終了式だったそうであります。そういうことも、私は、あらかじめどうも予想してかけられたわなではないかとさえ
考えられるのであります。しかもその
終了式は終了した。それはかってに
研修所のほうで終了を宣したのでありまして、しかも阪口君はそれほど、罷免に値するほどの行動はしていないと私は思う。それを極刑をもって臨むということは非常に問題だと思うのです。あのときのテレビ放送な
ども、私は偶然なま放送を見ました。見ましたけれ
ども、私は阪口君にそれほどの責任があるとは思われない。それを結局極刑をもって臨むということはまことにけしからぬと私は思う。
先ほ
ども言われましたが、
裁判所法の六十七条の第一項、
弁護士法の第四条、こういうものによっても、むしろ
修習が終わったのであって、したがって、
弁護士会な
ども、大阪の
弁護士会等は、もし入会の申し込みがあればそれを受け入れる、こういうことまで言っておるわけであります。この問題についても、
法曹会の対立がますます最近激化しつつあるわけであります。
裁判所のほうにおいては、もしかりに
日弁連のほうで、あなた方のほうの
見解と違って、これは
司法修習を終わったものであるというような理解のもとに、そういう解釈のもとに登録を受け付けて、
弁護士を始めたという場合になったら一体どうなるんです。それこそ
弁護士会との対立ということになると思うのです。これについても、よほど十分に
考えてもらわなければならぬと思う。官報にも、もう
修習を終了したものということで掲載をすでにされておる。ところがあなた方は、
終了式が終わらなければそういった資格はないのだというような
見解で、官報は間違っていたのだから、したがって実質がないんだからということで、官報の掲載からまた削除をしたというふうに聞いております。そういうことで一体いいのでしょうか。あなた方は
法律家ですよ。それで一体いいのでしょうか、私はそう思う。三百代言みたいなやり方を
最高裁が今度はやっているのじゃないか、私は、よさにこういうふうに思うのです。この阪口君の場合のごときは、まさに狂気のさたですよ。まことに血も涙もないやり方だ。それでこれを、もし不服の申し立て、いろいろ訴訟などをやってみた場合に、一番最終判決をするのは
最高裁である。
最高裁が処分したのだから、幾ら下級裁の
判事が、よろしい、阪口君の言い分はもっともだということで、阪口君を支持する判決をしたとしても、
最高裁はおそらく否定的な判決を下すでしょう、自分が処分したんですからね。そうでなければ、自家撞着ですよ。そういうことによって最終的に阪口君は結局救われない、こういうことにもなるわけです。この点についてひとつ
見解を承りたい、簡単でよろしゅうございます、時間がないから。