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瀬野委員 国有林野の
活用に関する
法律案について午前中に引き続き
質問をいたします。
大臣が参議院の予算
委員会の
関係で午前中の
最初と、また午後当初見えましたが、
質問の途中で断片的にいろいろお
伺いしてもなかなか
質問の順序がございますものですから、いずれまとめて次の
機会にでもお
伺いすることにしますが、せっかく
あと若干の時間おられるようでございますので、冒頭
大臣に一点お
伺いをいたしたいと思います。
実は、午前中の質疑の中で三条一項の二号と三条一項の三号、これがかなり問題となりまして、いろいろ
関係当局から
答弁をいただきましたが、この問題をいきなり申しましても結論が出ないかと思いますので、いろいろ
検討願うことにして、いずれ
大臣からまた御
答弁いただくということに午前中いたしたわけでございます。この点については、さらに
政府としてもひとつ御
検討いただいて、納得のいく御
答弁を次の
機会にお願いしたいと思います。
そこで、午後の
質問に入る前に、午前中いろいろ論議をしてまいりましたが、今回の
活用法案が
提案されてから数年を
経過しております。その間たくさんの方が陳情に見えまして、
活用法案についてのいろいろなお願いがなされたわけでございます。そこで実は、特に東北六県あるいは北海道など、その中でも青森県等で畦畔の付近まで
国有林がきているということで、たいへん
国有林の
活用の強い要請があるわけです。どちらかといえば東北六県、北海道等が
国有林のウエートを占めている率が多いわけでございます。また偏在している点も
問題点があるわけでございます。これらは後ほど逐次
質問をして詰めてまいりますけれ
ども、午前中の
質問の段階からいろいろ見てまいりまして、青森県はじめこれらの県の方たちが陳情しておられるのを聞いてまいりますと、いわゆる水田の近くまで
国有林がきている、こういったものに対しての
活用またはこういったことについて要望がとても強い。それでわれわれが聞いておりますと、今度の
活用法案が通ればそういった水田の周辺あるいは軒先まできているような
国有林野は希望をすれば希望の
面積が払い下げられるような気持ちでおられるようにも聞けるようなお話がしばしばございました。
そこで耕地庇陰林について、
現行制度では
経営計画編成段階で除地として
林業経営対象外地にしておられるようでございますが、こういった問題につきまして、
政府としては地上立木を撤去して耕地のじゃまにならぬように、また耕作のじゃまにならぬような手を打っておられる。すなわち枝打ちをするとかあるいは畦畔に差しかかって庇陰林としていろいろ水田耕作上問題がある、こういう場合は一定の幅を代採して裸地としてこれを
処置するということで
処置をしておられるようであります。今回の
法案がかりに成立しましても、おそらく陳情に見える方たちが望んでおられるような軒先の
国有林あるいは畦畔に庇陰林として影響のあるこういった山については、希望すればこれが
活用できるまたは払い下げてもらえる、こういうようなことにはまいらぬように思うのでございますが、こういったことについてたいへんな要望、陳情またはこういったことを含めましていろいろと請願等もあっておりますので、
大臣ひとつお答えをいただきたい、かように思います。