○鬼木
委員 いまの
答弁によりますと、四十六年度中には残存未処理のものを全部片づける。そういう話は、四十五年度中にはやるという
お話を私は聞いたのです。ところが今度、四十六年度になるというと、
あとの残ったのをやります。今度来年度になるというと、四十七年度の残ったものを本年度でやります。同じことを、そんなことを言ったら、いつまでたったってできませんよ。私は
資料も持ってきておりますが、あなた方のおっしゃることが、検討しますとか努力しますというようなことばかりであって、現実に具体的にこうやったというはっきりした
資料を
出してもらいたいですね、そういうことになるならば。そういってないから私は申し上げているのです。少なくとも私が
関係しておりますところの福岡の陸運局なんかそういっていない。先日も福岡の
陸運局長に会いました。遺憾ながらまだ処理ができておりません。私はこの前
大臣にも申し上げたとおり、それは出先の陸運局あたりは皆さん一生懸命やっておられるのです。だけれども、一生懸命やっておられてもできないという、そこをあなた方が
根本を解決しなければ、たくさんの出願件数を三人や四人、五人でやっておって、手が足らぬでできませんと、こう言っておる。行管庁
長官も
見えておるが、これは総定員内において操作すればできると思うのですよ。必要なところにはふやして、必要でないものを減らして、そして全体的にプールしていけば、私は人員の
配置転換もできると思う。そういう
根本を直さないで、ただやれやれといったってできるわけはないと思うのですよ。基準の問題も、いま
自動車局長の御説明がありましたが、これも前国会で私の
質問に対して、もう自民党の
先生、社会党の
先生、みな超党派で、
大臣あるいは局長に、以前は黒住局長でしたが、要望されておりましたですね。これは
伊能先生の言われたことですが、「
大臣から言われたあの五項目の
免許基準なんというものは、われわれでもよく読まなければわからぬ、しろうとなんかわかりっこないです。しかも役所中心の審査基準なんです。」云々、こういうことをずっと
伊能委員も言われたのですね。事務の
簡素化とかなんとか言いますけれども、これは参考のためですが、ある書物にこういうことが載っているのです。「個人タクシーの申請をしてもう二年あまりになる。」、これはことしできた書物です。四十六年の二月にできたのですからね。決して古い書物じゃない。「月々八千円の車庫用地の借料はたいへん痛い。一体いつになったら聴聞とやらに呼び出されるのであろうか。」、またこういうことが書いてある。これは私が言っているのじゃありませんよ。書物を読んでいるのだからね。しかも新しいことしできた書物だ。かりにあろうがなかろうが、こういう批判を受けたり、こういうことを書かれるということは問題ですからね。「タクシー業界を監督するのは、
運輸省の出先の陸運局とか、その下の陸運事務所ですが、タクシーの増車とか個人タクシーの
免許などについても、ぐっとにらみをきかせて、役人にかってなことはやらせないだけの実力を持っているのがこのタクシー業界である。」、それからいろいろずっと書いてあるのですが、これはみな読めばたいへんだから必要なところ、大事なところを読みます。「そこで消費者は安全で親切な個人タクシーに魅力を感ずるようになります。」先ほど私がいいましたように、「事実個人タクシーの事故率は、
会社タクシーの九分の一という好成績、」、ようございますね。それから今度は基準をひとつ申し上げます。「個人タクシーの
免許をとりたい人は次の書類をそろえて申請しなければなりません。戸籍抄本、
住民票謄本、履歴書各四通、
自動車の販売契約書、車庫の賃貸契約書、営業所賃貸契約書、車庫用地の地主所有地の登記簿謄本、地主の印鑑証明、
免許証取得後の前勤務先の発行した在職証明書、官公立病院、保健所かあるいは私立は総合病院の健康診断書、資産調書、資金調書、」こういうのを出すのだ。これはたいへんなことですね。それから、
自動車を買う、あるいは借りた、そういうときに貯金をしておかなければいけない。その貯金を見せろとか、借金はだれだ、あるいは貯金通帳からお金を引き
出しておると何に使ったか、どういうことにその金を使ったか。これは家内の出産のために使ったとか何とか言うと、では証明書を持ってこい。これじゃ私生活の干渉であって、それはあなたたちの指導としては、そんなことはしておりませんとあるいはおっしゃるかもしれません。しかし事実こういうことがあったとしたらどうしますか。そういうことを書いてあるのだから、事実あったとしたら、その基準というものが陸運局あたりで、あなた方のおっしゃっていること以外によけいなことをやっているようなきらいがありはせぬか。先ほど私言いましたように、本人が申請して、やれると言うのだったら
許可してやっていいじゃないか、これはまことに極端な言い方でございますけれども、私自身としてはそのぐらいにまで
考えておる、
大臣は非常に理解も深いことを御
答弁いただいておる。これは議事録に載っておるのですよ。それが現実の
実態としては貯金通帳を見せろ、貯金通帳が
出したり引いたりしてよごれていると、それを何に使ったか。まことに無礼千万、何に使おうとかってじゃないですか。いや、これは病気のために使ったとか、これは何に使った、ではその証明を持ってこい。もしあるとするならば言語道断だ。あまりにも基準がきびし過ぎるのじゃないか。だから、そういう点が事務の
簡素化だとか近代化とか言っておられますが、一体どのように
簡素化されたのか、近代化されたのか。荒木行管
長官もお
見えになっておりますが、行管のほうからも
許認可の問題についてたびたび勧告が出ておりますね。三十八年も出る、四十二年も出る、四十六年も出る。ところがあなたのほうの回答というのはすこぶる抽象的で何にも具体的に回答してない。「競願競合事案については申請者の利害が錯綜するため特に公正かつ慎重に」——公正かつ慎重に、これはあたりまえのことです。そんなことを書く必要はありはしない。公正かつ慎重に審査する必要があるというのはとんでもないおかしな書き方だ。公正かつ慎重に審査する必要があるというならば、一般の
許認可は公正かつ慎重に審査されていないということになる。およそ
許認可というものは公正、慎重に審査するのがあたりまえであって、何もこれを書く必要はありはしない。こんな回答をしたってこれは話にならぬ。「一般的にその処理に日数を要するのが、今後も格段の努力及びその迅速化をはかりたい。」こんな抽象的なことでこれは話にならぬですよ。だから私言っているのはもう少し具体的に、私が世話をして陸運局に頼んでおるが、
大臣は半年で処理しろ、こうおっしゃった。この国会の議事録に載っている。ところが半年たっても聴聞がない。何ぼ
大臣が言われても、その
大臣の言われることが威令が行なわれない。それを私は申し上げているのですよ。まだまだ
あと事例はずっと
出しますからそろそろ行きますが、そういう点を具体的なことは
大臣はおわかりにならぬと思うが、局長はっきり説明してください。