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島本委員 そのいきさつはわかりました。いきさつはわかりましたけれ
ども、これが別々な法律である場合には私
ども了解できるのです。しかし、これはもうそういうふうにしてどっかで読みかえるというようなのは、ちゃんとこの法律以外のほんとうの法律というのですか、でかいやつ、あの中にはこう書いていますが、こっちの郵政六法にはないのです。郵政六法にあるのは「逓信
大臣」になっているのです。「逓信
大臣」の承認ということになっているのです。これは第三章の三、加入電信、第五十五条の八です。これには「逓信
大臣」の承認を要するということになっておる。しかし、そういうようなのは初めから読みかえがあるからいいじゃないかといって投げておかないで、こういうようなものに対しては
——その前には「逓信省令」というのがあるのです。いまはもう
郵政省なんですが、「逓信省令」というのもそのまま残しておく。「逓信
大臣」というのも残しておく。
いま
理由を聞いてわかりました。わかったって、これはもうやはり古典ではありませんか。そういうようなものをちゃんと整備しておくのがあなたたちの任務だと思うのです。まして、これを直すところの根本的な法律になっているそれには「
郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間、この法律による」、読みかえをするようになっているわけです。ですから、こういうようなのがそのままになっておる。これはすでに現行ではないでしょう。もし現行だとすれば、「
郵政省の省名が逓信省に改められるまで」というのは、いつ改められるかということになったら、これはもう非現行もはなはだしい。これは実態論としては成り立たない。あなたがおっしゃるように形式的にそうなっていて、ほかの法律で読みかえることになっているわけでありますから、そのほかの法律を引っぱり出してみればそのしりについているというのでしょう。これがいわゆる官僚のずるいところなんですよ。こういうようなのが何かわからないうちに変えられるということがある。いみじくも変えられないほうでわかったからよかったようなものです。これは変えられて、あとから困るというのが実体なんでして、そのためにも省令が多い。こういうような法律の
一つの仕組みなんであります。おそらく天網恢恢疎にして漏らさずというか、こういうものを残して置いてくれたからこういうのがわかったわけです。しかし、これでは
大臣、あんまり古典もはなはだしいではありませんか。この点だけでも正式の法律にしておいてくださいよ。これでないと、ほんとうに困るのであります。読みかえできるから、これでいいのだというのは官僚の
考えなんです。確かにそうでしょう。その読みかえのできる、原本になる法律は、いまのようなまくら
ことばがあるのですから、それもまたおかしくなってくる。しかしながら、その法律は法律として、これは読みかえるのだからいいのだというようなお
考えです。これはどうもあまり専門すぎて、まあ漏れているのです。だからこういうのは
大臣、かえたほうがいいです。ていさいが悪いですよ。同じ法律の中で、ほんの二条違えばこうなるのです。片や
電話のほうを見ると、みんなこれ許可認可。この場合には「
郵政大臣」と、ちゃんとあなたの称号が奉られている。今度は加入電信のほうへちょっと下がってくると、「逓信
大臣」の承認ということになっている。「逓信省令」という
ことばがまた出てきている。過去の亡霊ですよ、これは。そういうのでもいいのだということになったら、やはり古典的なのだから、実用にするために
——あなたかさっきいろいろなことをおっしゃいましたけれ
ども、逆にもうこっちのほうこそ古典的だということになってしまいます。やはり、こういうようなのは直しておくべきです。