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江口説明員 株式の
評価の問題につきましては、なかなかむずかしい議論がかねてからございまして、個々の具体的なケースにつきましても、われわれしばしば悩まされるわけでございますが、過去の経緯等を拝見いたしまして、現在株式の
評価についてはおおむね六通りの
評価の方法を講じてございます。
大まかに分けますと、大会社、中会社、小会社という三つの分類をいたしまして、さらにそれぞれ同族の場合と非同族の場合とに分けて
評価をすることにいたしてございます。
いま御
指摘の
ように、
評価で具体的に問題になりますのは、同族会社の株式を搾った場合の
評価が一番問題になっておるわけでございます。そのうちでも特に小会社の株式を持っておる場合のその株式の
評価というのが常に問題になるわけでございますが暗五十円あるいは新法に基づきますところの五百円の株価につきまして、数千円あるいは中には数万円という
評価を一株についてせざるを得ないということでございますが、その大きな原因は、われわれも悩みが多いために検討してみますと、純資産
評価方法というものを小会社の場合にはとっておりますが、おおむねそれらの小会社につきましては、純資産に比較いたしまして非常に資本の額が、いわゆる公称資本が少ないということが一番大きな原因であろうかと思います。したがって、個々のケースにつきましては御
指摘の
ようないろいろの特殊な
事情がございますので、それぞれの特殊な
事情につきましてはその
事案ごとに従来も検討しておりますし、今後も特殊の
事情については検討をしたい。あるいはあわせて納付の方法、まあ延納あるいは物納等の方法についても、納付相談の形でもって御相談に応ずる、こういうかっこうをとっておるわけでございます。
もう一ぺんもとに戻りまして
評価の方法を申し上げますと、大会社の場合には、たとえばおおむね一億円以上の資本金の会社等を大会社と称しておりますが、これは同業種、類似の業種をとらえまして、その上場株式の会社のある計算によりますところの株価を
基準にいたしまして、それに比較する
評価会社の株式の内容を見まして、内容のいいものと悪いものとがもちろんあるわけでございますが、いいものにつきましても、そのいい
要素というものを全部見ない、あるいはきわめて悪い
要素が比較した場合にありました場合でも、その悪い
要素というものはできるだけ多く取り入れていくという
ような方法を講じまして、類似業種比準価額というものの
評価方法をとっているわけでございます。それから小会社の場合には、これはいわゆる個人類似法人とわれわれ申しておりますが、個人の
相続税とのバランスというものを十分に考えなければいかぬという前提に立ちまして、純資産価額によって
評価をするという方法をとっておりますが、その場合にももちろん債権債務ともに
相続税評価額をもって
基準にいたしまして、それに対する純資産の価額というものを脅えて、一株当たりの
評価をすることにいたしてございます。この場合に、いろいろ御
指摘の
ような五十円が何千円もするという
ような結果になるのは、先ほど申しました
ような公称資本が過少であるためではなかろうかという感じがいたします。それから中規模の会社につきましては、先ほど大規模のところで申し上げました類似業種の比準
評価方式とそれから純資産
評価方式と両方ミックスしたかっこうの
評価の方法をとっております。これにつきましては、中会社の場合でもかなり問題が多うございますので、類似業種の比準価額の
部分とそれから純資産価額による
評価の方法とのウエートのかけ方を、それぞれの中規模の会社の中でも規模に応じましてこの類似比準価額の
方式を採用するものを七五%あるいは五〇%あるいは二五%を採用する、その逆に、その場合には純資産価額というものは七五に対応するものとしては二五に対応させていくという
ようなことで、規模によりまして
実態にできるだけ合う
ようにという
ような配慮はしておるつもりでございます。