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1971-03-24 第65回国会 衆議院 建設委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十六年三月二十四日(水曜日)     午後一時二十四分開議  出席委員    委員長 金丸  信君    理事 天野 光晴君 理事 大村 襄治君    理事 正示啓次郎君 理事 服部 安司君    理事 渡辺 栄一君 理事 阿部 昭吾君    理事 小川新一郎君 理事 内海  清君       金子 一平君    砂原  格君       葉梨 信行君    浜田 幸一君       廣瀬 正雄君    藤波 孝生君       古内 広雄君    森下 國雄君       山本 幸雄君  早稻田柳右エ門君       井上 普方君    佐野 憲治君       柳田 秀一君    新井 彬之君       北側 義一君    林  百郎君  出席国務大臣         建 設 大 臣 根本龍太郎君  出席政府委員         建設大臣官房長 大津留 温君         建設省計画局長 高橋 弘篤君         建設省計画局宅         地部長     朝日 邦夫君  委員外出席者         建設委員会調査         室長      曾田  忠君     ————————————— 委員の異動 三月二十四日  辞任         補欠選任   松浦 利尚君     八百板 正君   浦井  洋君     林  百郎君 同日  辞任         補欠選任   八百板 正君     松浦 利尚君   林  百郎君     浦井  洋君     ————————————— 三月二十四日  建設業法の一部を改正する法律案(第六十三回  国会閣法第一〇〇号)(参議院送付) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内  閣提出第九八号)  積立式宅地建物販売業法案内閣提出第九九号)  建設業法の一部を改正する法律案(第六十三回  国会閣法第一〇〇号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 金丸信

    金丸委員長 これより会議を開きます。  内閣提出宅地建物取引業法の一部を改正する法律案及び内閣提出積立式宅地建物販売業法案の両案を一括して議題といたします。
  3. 金丸信

    金丸委員長 まず、提案理由説明を求めます。根本建設大臣
  4. 根本龍太郎

    根本国務大臣 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  最近における不動産に対する需要の急激な増大と多様化に伴って、宅地建物取引業者の数は年々著しく増加しており、取引の態様も複雑多岐にわたりつつある現状にありますが、このような情勢を反映して、不動産取引に関する紛争事例も多発する傾向にあり、宅地建物購入者等損害をこうむる場合も多くなっております。ことに、最近著しく増大しているマンション分譲宅地分譲等大量取引においては、損害賠償額瑕疵担保責任等について購入者に不利な契約内容が多く、また、いわゆる青田売りに伴う前金保全について十分な措置が講ぜられていない等、宅地建物取引業制度の全般について改善を要する面が多々見受けられる状況にあります。  このような状況にかんがみ、政府といたしましては、宅地建物取引業者業務の適正な運営と宅地建物取引の公正とを確保して、購入者等利益保護宅地建物の流通の円滑化とをはかるため、宅地建物取引業者免許基準の整備、契約内容適正化前金保全等措置を講ずるものとし、ここに、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を提出することといたした次第であります。  次に、この法律案要旨を御説明申し上げます。  第一に、免許基準について、宅地建物取引業者免許取り消し等を受けた場合において、新たな免許を受けることができない期間を二年から三年に延長する等、人的構成の面で要件の強化をはかることといたしております。  第二に、宅地建物取引業者名義貸しを禁止することといたしております。  第三に、取引主任者制度の十分な活用をはかるため、取引主任者について新たに都道府県知事の登録の制度を設けるとともに、重要事項説明及び宅地建物取引業者が交付する書面への記名押印取引主任者に行なわせることとして、その職務責任を明確にいたしております。  第四に、宅地造成または建築に関する工事の完了前に行なう宅地または建物売買、いわゆる青田売りについては、開発許可建築確認等があった後でなければ、広告及び売買あるいはその媒介をしてはならないものといたしております。  第五に、宅地または建物取引に関する契約内容について、その適正化をはかることといたしております。その第一点は、損害賠償額予定または違約金の定めをするときは、代金の額の二割以内としなければならず、また、手付の額も二割以内に制限するとともに、買い主手付を放棄することによって契約解除することができるものとしているのであります。第二点は、宅地建物取引業者は、その販売した物件の瑕疵担保責任について、買主に不利な特約をしてはならないものとしております。第三点として、宅地または建物を割賦で販売した場合に、買い主賦払い金支払いを怠ったときでも、三十日以上の猶予期間を置いてからでなければ契約解除等ができないものとしており、さらに、宅地建物取引業者は、代金の額の三割をこえる額を受領している場合には、残りの代金債権保全のために所有権を留保し、あるいは譲渡担保を行なってはならないものとしているのであります。  第六に、宅地またに建物のいわゆる青田売りの場合においては、宅地建物取引業者は、銀行、信託会社その他の金融機関もしくは指定保証機関による保証を受けるか、または保険会社による保証保険に加入するかのいずれかの前金保全措置を講じた後でなければ、買い主から前金を受領してはならないものといたしております。  第七に、前金保全措置に関連して、指定保証機関について必要な規定を設けることといたしました。まず、指定保証機関指定は、前金保証事業を営もうとする者の申請に基づき建設大臣が行なうこととしており、資本金等について一定要件を備えた者に対してこの指定をすることといたしております。また、建設大臣は、指定保証機関に対し、改善命令指定取り消し等の必要な処分ができるものといたしております。  第八に、宅地建物取引業者は、事務所以外の案内所等についても、所在地業務内容等免許を受けた建設大臣または都道府県知事及び所在地都道府県知事に届け出なければならないものといたしております。  第九に、以上の改正に関連して、監督処分及び罰則等規定について所要改正を行なうことといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました積立式宅地建物販売業法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  積立式宅地建物販売は、取引の対象となる宅地または建物確定前に、相手方からその対価に充てるための積み立て金を受け入れる方式宅地または建物販売でありますが、この方式におきましては、通常住宅等の引き渡し後に相当長期にわたり業者から信用が供与されるため、購入者等住宅等を比較的容易に取得することができる等の特徴があり、従来民間住宅建設において重要な役割りを果たしてまいっております。  しかしながら、この積み立て金は、その積み立て期間相当長期にわたるものでありますため、その保全のための措置を講ずる必要があります。これとともに、この方式宅地建物販売におきましては、契約解除に際しましての損害賠償額予定等につきまして、購入者等に不利な契約が結ばれている例も多く見られるのであります。  政府におきましては、このような積立式宅地建物販売の現況にかんがみ、購入者等利益保護をはかるとともに、積立式宅地建物販売業の健全な発達を促進するためとるべき措置について、かねてから種々検討を重ねてまいったのでありますが、ここに成案を得るに至りましたので、この法律案を提出することといたした次第であります。  次に、この法律案要旨を御説明申し上げます。  第一に、本法にいう積立式宅地建物販売業とは、宅地または建物販売で、目的物等確定前に積み立て金を二回以上にわたり受け入れるものを業として行なうことをいうものとしておりますが、積み立て金を受け入れ、請負等名義建物建築相手方に給付するものも本法積立式宅地建物販売に含めて規制することといたしております。  第二に、積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事許可を受けなければならないものとし、この許可は、資本または出資の額が一定額以上であること等、その業務を健全に遂行するに足りる一定の人的及び財産的な要件を備えている法人に限り受けることができるものといたしております。  第三に、積み立て金等保全のための措置といたしましては、積立式宅地建物販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日を基準日とし、基準日において積立式宅地建物販売契約に基づいて受領している積立金等の三分の一に相当する額につきまして、営業保証金供託または一定金融機関との間の営業保証金供託委託契約締結のいずれかの措置を講じなければならないものといたしております。  第四に、積み立て金等保全措置についての購入者等権利の実行につきましては、積立式宅地建物販売業者支払いを停止した場合等においてその業者に対し積み立て金等返還債権を有する者は、業者または営業保証金供託委託契約に基づいて金融機関供託した営業保証金から積み立て金等返還を受けることができることといたしております。その具体的手続といたしまして、建設大臣または都道府県知事債権者の請求に基づき債権申し出等について公告し、申し出のあった権利調査を行ない、その結果に基づいて営業保証金配当等を実施するものといたしております。  第五に、積立式宅地建物販売業者業務に関する規制といたしまして、契約締結前における積み立て条件等説明義務契約解除に伴う損害賠償等の額の制限等についての規定を設けることといたしております。  第六に、積立式宅地建物販売業者に対する監督につきましては、その経営が健全に行なわれることを確保するため、建設大臣または都道府県知事は、必要があると認めるときは、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況等について改善命令をすることができることといたしておりますほか、業者経営が悪化したときにおきます新たな積立式宅地建物販売契約締結禁止等業者に対する監督処分について所要規定を設けることといたしております。  その他、積立式宅地建物販売業者名簿名義貸し禁止等について規定を設けることとし、また、この法律またはこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、所要罰則規定を設けることといたしております。  なお、この法律は、公布の日から六カ月以内に施行するものといたしておりますが、この法律施行の際現に積立式宅地建物販売業を営んでいる法人は、この法律施行後一年間は許可を受けた積立式宅地建物販売業者とみなすものとし、また、積み立て金等保全措置を講ずべき額についても所要経過規定を設けることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
  5. 金丸信

    金丸委員長 以上で趣旨説明を終わります。  両案に対する質疑は、後日に譲ります。      ————◇—————
  6. 金丸信

    金丸委員長 この際、理事会協議に基づき、ただいま付託になりました内閣提出参議院送付建設業法の一部を改正する法律案議題といします。
  7. 金丸信

    金丸委員長 本案は、第六十三回国会に提出され、本院において修正の上参議院に送付したのでありますが、第六十三回国会以来参議院において継続となりまして今国会に至ったものでありまして、その趣旨はすでに十分御承知のことと存じ、先ほどの理事会協議のとおり、政府からの提案理由説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 金丸信

    金丸委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、本案は、今国会参議院において修正されたものでありますので、その修正趣旨について、便宜建設大臣より説明を聴取いたします。根本建設大臣
  9. 根本龍太郎

    根本国務大臣 ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案に対しまして、参議院において加えられました修正趣旨を御説明申し上げます。  本改正案は、第六十二回国会に提出され、継続審査となりましたため、本改正案附則第十五項中(昭和四十五年法律第 号)とありますのを、(昭和四十六年法律第 号)と改めるもので、当然修正を必要とするものでございます。
  10. 金丸信

    金丸委員長 以上で説明は終わりました。     —————————————
  11. 金丸信

    金丸委員長 本案に対し、別に質疑申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。  討論申し出もありませんので、採決に入ります。  内閣提出建設業法の一部を改正する法律案賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 金丸信

    金丸委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  おはかりいたします。  ただいま議決いたしました本案に対する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 金丸信

    金丸委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  14. 金丸信

    金丸委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。   午後一時四十分散会