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1971-03-24 第65回国会 衆議院 建設委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年三月二十四日(水曜日) 午後一時二十四分
開議
出席委員
委員長
金丸
信君
理事
天野 光晴君
理事
大村
襄治
君
理事
正
示啓次郎
君
理事
服部 安司君
理事
渡辺 栄一君
理事
阿部 昭吾君
理事
小川新一郎
君
理事
内海 清君 金子 一平君 砂原 格君 葉梨 信行君 浜田 幸一君 廣瀬 正雄君 藤波 孝生君 古内 広雄君 森下 國雄君 山本 幸雄君 早
稻田柳右エ門
君 井上 普方君 佐野 憲治君 柳田 秀一君 新井 彬之君 北側 義一君 林 百郎君
出席国務大臣
建 設 大 臣
根本龍太郎
君
出席政府委員
建設大臣官房長
大津留 温君
建設省計画局長
高橋
弘篤
君
建設省計画局宅
地部長
朝日 邦夫君
委員外
の
出席者
建設委員会調査
室長 曾田 忠君
—————————————
委員
の異動 三月二十四日
辞任
補欠選任
松浦
利尚
君
八百板
正君
浦井
洋君 林 百郎君 同日
辞任
補欠選任
八百板
正君
松浦
利尚
君 林 百郎君
浦井
洋君
—————————————
三月二十四日
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
(第六十三回
国会閣法第
一〇〇号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出第九八号)
積立式宅地建物販売業法案
(
内閣提出
第九九号)
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
(第六十三回
国会閣法第
一〇〇号)(
参議院送付
) ————◇—————
金丸信
1
○
金丸委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
及び
内閣提出
、
積立式宅地建物販売業法案
の両案を一括して
議題
といたします。
金丸信
2
○
金丸委員長
まず、
提案理由
の
説明
を求めます。
根本建設大臣
。
根本龍太郎
3
○
根本国務大臣
ただいま
議題
となりました
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近における
不動産
に対する需要の急激な増大と
多様化
に伴って、
宅地建物取引業者
の数は年々著しく増加しており、
取引
の態様も
複雑多岐
にわたりつつある現状にありますが、このような情勢を反映して、
不動産取引
に関する
紛争事例
も多発する傾向にあり、
宅地
、
建物
の
購入者等
が
損害
をこうむる場合も多くなっております。ことに、最近著しく増大している
マンション分譲
、
宅地分譲等
の
大量取引
においては、
損害賠償額
、
瑕疵担保責任等
について
購入者
に不利な
契約内容
が多く、また、いわゆる青田売りに伴う
前金
の
保全
について十分な
措置
が講ぜられていない等、
宅地建物取引業制度
の全般について
改善
を要する面が多々見受けられる
状況
にあります。 このような
状況
にかんがみ、
政府
といたしましては、
宅地建物取引業者
の
業務
の適正な運営と
宅地建物
の
取引
の公正とを確保して、
購入者等
の
利益
の
保護
と
宅地建物
の流通の
円滑化
とをはかるため、
宅地建物取引業者
の
免許
の
基準
の整備、
契約内容
の
適正化
、
前金
の
保全等
の
措置
を講ずるものとし、ここに、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
を提出することといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
免許
の
基準
について、
宅地建物取引業者
が
免許
の
取り消し等
を受けた場合において、新たな
免許
を受けることができない
期間
を二年から三年に延長する等、
人的構成
の面で
要件
の強化をはかることといたしております。 第二に、
宅地建物取引業者
の
名義貸し
を禁止することといたしております。 第三に、
取引主任者制度
の十分な活用をはかるため、
取引主任者
について新たに
都道府県知事
の登録の
制度
を設けるとともに、
重要事項
の
説明
及び
宅地建物取引業者
が交付する書面への
記名押印
を
取引主任者
に行なわせることとして、その
職務責任
を明確にいたしております。 第四に、
宅地造成
または
建築
に関する工事の完了前に行なう
宅地
または
建物
の
売買
、いわゆる青田売りについては、
開発許可
、
建築確認等
があった後でなければ、広告及び
売買
あるいはその媒介をしてはならないものといたしております。 第五に、
宅地
または
建物
の
取引
に関する
契約
の
内容
について、その
適正化
をはかることといたしております。その第一点は、
損害賠償額
の
予定
または
違約金
の定めをするときは、
代金
の額の二割以内としなければならず、また、
手付
の額も二割以内に制限するとともに、
買い主
は
手付
を放棄することによって
契約
を
解除
することができるものとしているのであります。第二点は、
宅地建物取引業者
は、その
販売
した物件の
瑕疵担保責任
について、買主に不利な特約をしてはならないものとしております。第三点として、
宅地
または
建物
を割賦で
販売
した場合に、
買い主
が
賦払い金
の
支払い
を怠ったときでも、三十日以上の
猶予期間
を置いてからでなければ
契約
の
解除等
ができないものとしており、さらに、
宅地建物取引業者
は、
代金
の額の三割をこえる額を受領している場合には、残りの
代金債権
の
保全
のために
所有権
を留保し、あるいは
譲渡担保
を行なってはならないものとしているのであります。 第六に、
宅地
またに
建物
のいわゆる青田売りの場合においては、
宅地建物取引業者
は、銀行、
信託会社
その他の
金融機関
もしくは
指定保証機関
による
保証
を受けるか、または
保険会社
による
保証保険
に加入するかのいずれかの
前金保全措置
を講じた後でなければ、
買い主
から
前金
を受領してはならないものといたしております。 第七に、
前金保全措置
に関連して、
指定保証機関
について必要な
規定
を設けることといたしました。まず、
指定保証機関
の
指定
は、
前金保証事業
を営もうとする者の申請に基づき
建設大臣
が行なうこととしており、
資本金等
について
一定
の
要件
を備えた者に対してこの
指定
をすることといたしております。また、
建設大臣
は、
指定保証機関
に対し、
改善命令
、
指定
の
取り消し等
の必要な
処分
ができるものといたしております。 第八に、
宅地建物取引業者
は、事務所以外の
案内所等
についても、
所在地
、
業務内容等
を
免許
を受けた
建設大臣
または
都道府県知事
及び
所在地
の
都道府県知事
に届け出なければならないものといたしております。 第九に、以上の
改正
に関連して、
監督処分
及び
罰則等
の
規定
について
所要
の
改正
を行なうことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
積立式宅地建物販売業法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
積立式宅地建物販売
は、
取引
の対象となる
宅地
または
建物
の
確定
前に、
相手方
からその対価に充てるための
積み立て金
を受け入れる
方式
の
宅地
または
建物
の
販売
でありますが、この
方式
におきましては、
通常住宅等
の引き渡し後に
相当長期
にわたり
業者
から信用が供与されるため、
購入者等
が
住宅等
を比較的容易に取得することができる等の特徴があり、従来
民間住宅建設
において重要な
役割り
を果たしてまいっております。 しかしながら、この
積み立て金
は、その
積み立て期間
が
相当長期
にわたるものでありますため、その
保全
のための
措置
を講ずる必要があります。これとともに、この
方式
の
宅地建物販売
におきましては、
契約
の
解除
に際しましての
損害賠償額
の
予定等
につきまして、
購入者等
に不利な
契約
が結ばれている例も多く見られるのであります。
政府
におきましては、このような
積立式宅地建物販売
の現況にかんがみ、
購入者等
の
利益
の
保護
をはかるとともに、
積立式宅地建物販売業
の健全な発達を促進するためとるべき
措置
について、かねてから
種々検討
を重ねてまいったのでありますが、ここに成案を得るに至りましたので、この
法律案
を提出することといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
本法
にいう
積立式宅地建物販売業
とは、
宅地
または
建物
の
販売
で、
目的物等
の
確定
前に
積み立て金
を二回以上にわたり受け入れるものを業として行なうことをいうものとしておりますが、
積み立て金
を受け入れ、
請負等
の
名義
で
建物
を
建築
し
相手方
に給付するものも
本法
の
積立式宅地建物販売
に含めて規制することといたしております。 第二に、
積立式宅地建物販売業
を営もうとする者は、
建設大臣
または
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないものとし、この
許可
は、
資本
または出資の額が
一定額
以上であること等、その
業務
を健全に遂行するに足りる
一定
の人的及び財産的な
要件
を備えている
法人
に限り受けることができるものといたしております。 第三に、
積み立て金等
の
保全
のための
措置
といたしましては、
積立式宅地建物販売業者
は、毎年三月三十一日及び九月三十日を
基準日
とし、
基準日
において
積立式宅地建物販売
の
契約
に基づいて受領している
積立金等
の三分の一に相当する額につきまして、
営業保証金
の
供託
または
一定
の
金融機関
との間の
営業保証金供託委託契約
の
締結
のいずれかの
措置
を講じなければならないものといたしております。 第四に、
積み立て金等保全措置
についての
購入者等
の
権利
の実行につきましては、
積立式宅地建物販売業者
が
支払い
を停止した場合等においてその
業者
に対し
積み立て金等
の
返還債権
を有する者は、
業者
または
営業保証金供託委託契約
に基づいて
金融機関
が
供託
した
営業保証金
から
積み立て金等
の
返還
を受けることができることといたしております。その
具体的手続
といたしまして、
建設大臣
または
都道府県知事
は
債権者
の請求に基づき
債権
の
申し出等
について公告し、
申し出
のあった
権利
の
調査
を行ない、その結果に基づいて
営業保証金
の
配当等
を実施するものといたしております。 第五に、
積立式宅地建物販売業者
の
業務
に関する規制といたしまして、
契約
の
締結
前における
積み立て条件等
の
説明義務
、
契約
の
解除
に伴う
損害賠償等
の額の
制限等
についての
規定
を設けることといたしております。 第六に、
積立式宅地建物販売業者
に対する
監督
につきましては、その
経営
が健全に行なわれることを確保するため、
建設大臣
または
都道府県知事
は、必要があると認めるときは、
積立式宅地建物販売業者
に対し、財産の
状況等
について
改善命令
をすることができることといたしておりますほか、
業者
の
経営
が悪化したときにおきます新たな
積立式宅地建物販売
の
契約
の
締結
の
禁止等業者
に対する
監督処分
について
所要
の
規定
を設けることといたしております。 その他、
積立式宅地建物販売業者名簿
、
名義貸し
の
禁止等
について
規定
を設けることとし、また、この
法律
またはこの
法律
に基づく
命令
に違反する行為に関し、
所要
の
罰則規定
を設けることといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から六カ月以内に
施行
するものといたしておりますが、この
法律施行
の際現に
積立式宅地建物販売業
を営んでいる
法人
は、この
法律
の
施行
後一年間は
許可
を受けた
積立式宅地建物販売業者
とみなすものとし、また、
積み立て金等保全措置
を講ずべき額についても
所要
の
経過規定
を設けることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
金丸信
4
○
金丸委員長
以上で
趣旨
の
説明
を終わります。 両案に対する
質疑
は、後日に譲ります。 ————◇—————
金丸信
5
○
金丸委員長
この際、
理事会
の
協議
に基づき、ただいま付託になりました
内閣提出
、
参議院送付
、
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といします。
金丸信
6
○
金丸委員長
本案
は、第六十三回
国会
に提出され、本院において
修正
の上
参議院
に送付したのでありますが、第六十三回
国会
以来
参議院
において
継続
となりまして今
国会
に至ったものでありまして、その
趣旨
はすでに十分御承知のことと存じ、先ほどの
理事会
の
協議
のとおり、
政府
からの
提案理由
の
説明
を省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金丸信
7
○
金丸委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、
本案
は、今
国会参議院
において
修正
されたものでありますので、その
修正
の
趣旨
について、
便宜建設大臣
より
説明
を聴取いたします。
根本建設大臣
。
根本龍太郎
8
○
根本国務大臣
ただいま
議題
となりました
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
参議院
において加えられました
修正
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
改正案
は、第六十二回
国会
に提出され、
継続審査
となりましたため、本
改正案附則
第十五項中(
昭和
四十五年
法律
第 号)とありますのを、(
昭和
四十六年
法律
第 号)と改めるもので、当然
修正
を必要とするものでございます。
金丸信
9
○
金丸委員長
以上で
説明
は終わりました。
—————————————
金丸信
10
○
金丸委員長
本案
に対し、別に
質疑
の
申し出
もありませんので、直ちに
討論
に入ります。
討論
の
申し出
もありませんので、採決に入ります。
内閣提出
、
建設業法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
金丸信
11
○
金丸委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました
本案
に対する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金丸信
12
○
金丸委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
金丸信
13
○
金丸委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十分散会