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高橋(国)
政府委員 最初の第一問目は、近年トラック等が
大型化されまして、あるいは海上コンテナ類が陸上をどんどん通行するような時代になりまして、現在の
車両制限令のように
制限していると、非常に経済活動上悪いのじゃないかというような御
指摘のように思われますので、それについてお答え申し上げます。
御
承知のように、
車両制限令できめました幅であるとか長さ、高さ、重量等は、運輸省で定めております
車両運送の保安基準に基づいてきめておるのでございます。これが
道路をつくるときの基準になっておるわけでございますが、大体世界的な傾向で、どこの国でもある程度車の標準型をきめまして、それに従った
道路をつくることが世界の常識になっております。しかし、御
指摘のように、最近の輸送革新によりまして相当
大型化されつつありますところの、特に海上コンテナ八×八×二〇とか、そういうふうな
大型のものがどんどん都内の
道路を通るような情勢になってきておりますので、われわれはそれに対しましては前向きに検討を進めております。これは主として運輸省と相談しておるわけでございますが、政令の段階におきまして、そういうふうにもうすでに国際化されているような
車両につきましては、具体的に
車両制限令からはずすというとちょっと語弊がありますが、特殊に
許可をとらなくても常時通行できるような措置をとりたいというふうなことにしておるわけでございます。たとえて申しますと、高さは三メートル五十に押えられておりますけれども、最近の
大型コンテナ等は三メートル八十でございまして、三メートル八十でも通させたいというふうに思っております。なぜそうするかと申しますと、
トンネルはまるくなっておりまして、車道ぎりぎりに通っている場合にはひっかからないわけでございますが、
トンネルの中にはわきのほうに側道が五十センチぐらいございますが、もし万一そちらに入りますと三メートル八十ではつっかえてしまいます。ですから、一車線のまん中を通れば間違いなく通れるような基準でございますが、そういうような緩和をいたしまして、三メートル八十まで認めるとか、それから最近つくりました高速
自動車国道につきましては、相当
大型に対して耐え得るような構造にもなっておりますし、すべての規格が大きくしてございますので、高速
道路につきましては、たとえば高さの三メートル八十はもちろんのこと、長さがただいままで十二メートルになっておりますけれども、これを十六・五メートルまで——トレーラー等は十八・五メートルが非常に多いわけでございますが、それは自由に走行できる。それから重量につきましても、軸重と軸距によって若干問題がございますが、セミトレーラーのうち一番ポピュラーに使われておる車種については、高速
自動車国道については三十四トンまで、一般の
道路につきましても二十七トンまで走行させたいというふうにいま
考えておるような次第でございます。したがいましてかなり方々で使われているコンテナ類であるとかセミトレーラーについては、簡便に、特殊な免許が要らないようにしたいと
考えております。
第二点の、構造令に相当適用除外例があるじゃないかという御
指摘のようでございますが、これも御
指摘のように、構造令そのものは、新しく
道路を新設し、改築するときの基準でございまして、それに従うことを原則にしております。例外規定というのは、たとえば、山の中でほとんど人の通行がないとか、あるいは自転車の通行もないとか、そういうときのために設けた例外規定でございまして、例外規定を原則とするようなことは従来やっておりませんので、その点は御了解いただきたいというふうに
考えております。
三番目の落石注意等の
標識でございますが、これはたびたび問題になるわけでございますけれども、落石注意というのはどういうことかということをよく言われますが、世界各国どこでもつくっておる
標識でございます。簡単に申し上げますと、落石注意というのは、そこにおいては落石が起こる可能性が非常に高いので、たとえば立ちどまって食事をする人はあるまいと思いますが、そこで食事したり、あるいは写真をとったり、景色をながめたり、あるいは用を足したりするようなことはいけないので、そういうところはできるだけ早く通っていただきたいという程度の表示でございまして、そのためにもし
事故が起きましても
道路管理者は責任を免れるということではございません。ただ注意を喚起する程度でございまして、御存じのように、
道路そのものは落石を全然なくするようなことは、現在においては、日本だけではなくて、どこの国でも不可能に近いわけでございます。そのために一応通行者にあらかじめ予告する程度の
標識でございますので、それによってわれわれの責任を回避しようということではございません、という程度でございます。
橋の重量
制限につきましては、これも実は、橋の重量
制限というのは非常にむずかしゅうございまして、その橋が車が通ったために落ちないという保障はない。しかし、非常に老朽化したりして、たとえば十トンの
制限をしておりましても、十トンが通ったらすぐ直ちに落ちるかというと、必ずしもそうではございませんけれども、要するに、非常に危険であるので、一応
道路管理者としては、それ以上の車の通らないように指導するという意味でございます。十トン以上が通った場合にはただいまの
制限令にひっかかることになりまして
罰則を受けることになります。
最後の開発といろいろな遺跡とか史跡等の関連でございますが、われわれ
道路をつくる場合に、文化庁とも連絡いたしまして、遺跡、史跡等につきましては細心の注意を払ってやっておるわけでございまして、特に、ルートがきまる場合には、普通各県のそれぞれの機関と相談いたしまして、遺跡、史跡等がもしあるというふうな通告を受けますというと、向こうの費用もしくは
道路の費用をもちまして調査をいたしまして、それによって、それぞれのように、向こうの指示に従って、ある場合にはルートを変えることもございますし、ある場合には高架橋で渡るということもございます。ある場合にはバンキングいたしまして、常時再調査いたすことができる
状態にするようなことも行なっておりますが、それらはすべて文化庁との相談できめるようにいたしております。しかし、
道路管理者といたしましては、史跡、遺跡はできるだけ保存するような態度で従来事業を進めているわけでございます。