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住田政府委員 お答え申し上げます。
まず、第一点の
旅客へのリベートの問題でございます。これは
業界の
実態を見ますと、リベートがあることは確かに事実でございます。そういうことで私
どもも、リベートがあることは好ましいことではございませんので、極力
行政指導をはかっていきたいと思いますが、要は、先ほど申し上げましたように、何と申しましても
業界自体が
体質を強化する、こういったことに私は基本的な問題があると思います。そういうことが今度の
法律を提案した
理由でございますが、そういうことによって、極力そういった不当なリベートが起きないように、今後
行政指導をはかっていきたい、かように考えておりますのが第一点でございます。
次に、第二点でございますが、
協会の運営を今後どうするかという御
質問でございます。これは、まず
先生の
お話がございましたように、現在、社団法人といたしましてJATAと、それから日旅協、こういったような社団法人がございますが、私
どもといたしましては、これを単数化していくかあるいは複数化していくかということにつきましては、今後この
法案の推移、それから
業界とも十分に連絡して、そしてきめていきたい、かように考えております。これが第二点でございます。
それから、第三点といたしまして苦情の処理の問題でございますが、こういったような
業界は非常に専門的な知識を必要とします。ですから、そういった
協会の専門家の方をそこに置いて、そして苦情処理に当たらしたほうがむしろ適当じゃないか。しからば、八百長になるじゃないかというような御懸念も確かにあると思いますが、そういった専門的な者に当たらせまして、そしてこれを、今度ここに
法律に監督
規定がございます。もしそういった不当な事実があって、そうして
お客さんから、この処理は不当であるということが私
どもの
運輸省のほうへいろいろと連絡がございますれば、この
法律の監督
規定、つまり
本法の第二十二条の二十の中で、「必要があると認めるときは、
旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。」という
規定がございます。こういったことで担保していきたい、かように考えております。
それから第四点の御
質問で、弁済保証金の問題でございますが、これは現在の営業保証金と同じでございます。
それから最後に、国をなぜ適用除外にしたか、こういう御
質問でございますが、もともと国は資力、信用においては十分であるということと、それから、現在の日国法の六十三条において、国鉄は国とみなされております。そういったことにおきまして、資力、信用においては十分担保できる、こういうことから、現行法でも国が除外
規定になっておるということは、
先生御承知のとおりでございます。しかしながら、
先生御指摘のように、国鉄がいろいろと問題があるというような御懸念の点があると思いますが、そういった点につきましては、現在、御承知のように
運輸大臣がこれを監督するというたてまえになっておりますし、さらには、営業規則等で、
本法に盛っておりますところの
旅行書面の交付だとか、そういったようなことで
旅行者保護の
規定を営業規則等に盛り込みまして、そしてそういった事実がないように
指導していきたい、かように考えております。