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1970-12-18 第64回国会 参議院 農林水産委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年十二月十八日(金曜日)    午後六時五十六分開会     —————————————    委員異動  十二月十八日     辞任         補欠選任      久次米健太郎君    金丸 冨夫君     —————————————   出席者は左のとおり。     理 事                 亀井 善彰君                 高橋雄之助君                 達田 龍彦君                 村田 秀三君                 沢田  実君     委 員                 青田源太郎君                 金丸 冨夫君                 小枝 一雄君                 小林 国司君                 櫻井 志郎君                 鈴木 省吾君                 田口長治郎君                 森 八三一君                 和田 鶴一君                 川村 清一君                 北村  暢君                 武内 五郎君                 中村 波男君                 前川  旦君                 宮崎 正義君                 向井 長年君                 河田 賢治君    国務大臣        農 林 大 臣  倉石 忠雄君    政府委員        農林政務次官   宮崎 正雄君        農林省農政局長  中野 和仁君        農林省農地局長  岩本 道夫君    事務局側        常任委員会専門  宮出 秀雄君        員     —————————————   本日の会議に付した案件 ○農薬取締法の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○農用地土壌汚染防止等に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○米穀基本政策確立に関する請願(第二号) ○花き振興法仮称)の法制化促進に関する請願  (第三号)(第一七八号)(第三一一号)(第  三三〇号)(第四〇五号)(第四八七号) ○果実等輸入自由化阻止に関する請願(第六九  号) ○食糧管理制度堅持に関する請願(第一七〇号) ○さけますえな漁業流し網漁業への転換  促進に関する請願(第一七一号) ○林地除草剤散布に伴う被害防止に関する請願  (第一七二号)(第三〇八号)(第三二七号)  (第四〇二号) ○米の生産調整に伴う飼料作物増産対策に関する  請願(第三〇九号)(第三二八号)(第四〇三  号) ○米穀用特殊包装容器使用許可に関する請願  (第三一〇号)(第三二九号)(第四〇四号) ○農薬安全使用並びに農産物安全確保に関す  る請願(第三九二号) ○漁港整備促進等に関する請願(第五〇五号) ○仙台蒲生海岸渡り鳥渡来地保存に関する  請願(第五九〇号) ○継続調査要求に関する件     —————————————   〔理事高橋雄之助君委員長席に着く〕
  2. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  この際、委員異動について報告いたします。  本日、久次米健太郎君が委員を辞任され、その補欠として金丸冨夫君を選任いたしました。     —————————————
  3. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 農薬取締法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑はすでに尽きたようでございますので、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います——別意見もないようですので、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  農薬取締法の一部を改正する法律案を問題に供します本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  6. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  亀井善彰君から発言を求められておりますので、これを許します亀井君。
  7. 亀井善彰

    亀井善彰君 ただいま可決されました農薬取締法の一部を改正する法律案について、自由民主党日本社会党公明党民社党党共同による附帯決議案を私から提出いたします案文を朗読いたします。    農薬取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  農薬使用に伴う残留毒性等の問題の発生に対処し、農薬の品質の適正化安全使用の徹底に努め、国民の健康の保護、環境汚染防止等を強力に進めるため、政府は、本法施行にあたり、左記事項を十分検討し、その達成を図るべきである。     記 一、低毒性農薬生物的防除剤等の開発、実用化促進するとともに、作物残留性農薬等指定にあたつては、農薬危害防止を徹底するため、適切なかぎりその指定範囲を拡大するよう配慮すること。 二、農薬登録審査強化等に対応し、検査体制充実を図り、検査実効を確保し、さらに公的試験研究機鬨残留農薬研究所等整備を期するため、予算措置等をとくに配慮すること。 三、農薬残留許容量安全使用基準については、科学的な調査に基づき、厳正な基準設定を早急にとりすすめ、農薬安全使用指導に努めるとともに、かつまた残留性農薬検出等監視体制を一段と強化し、消費者および農業者の不安を除くよう努力すること。 四、既登録農薬残留性の検証を早急に進め、市販農薬安全性を確保するとともに、汚染農作物廃棄等による農業経営への影響に対しては、農家の経済と経営安定のため必要な措置を講ずること。 五、農薬の適正な使用を図るため、病害虫防除所病害虫防除員等充実共同防除推進予算確保等により防除体制整備に努め、あわせて農薬使用者被害防止されるよう指導すること。 六、森林に対する薬剤撤布については、環境汚染、その他の副次的危害防止するよう考慮すること。   とくに245Tなどフエノキシ系除草剤使用は、その催奇性の毒性に着目し、慎重かつ早急に調査検討を行ない、使用中止または使用制限等所要措置を講ずること。 七、母乳汚染問題の現状にかんがみ、BHC、DDT等については、早急に調査しその汚染源を断つため、すみやかに全面的な使用中止等所要措置を講ずること。 八、販売禁止された農薬については、製造業者等回収措置実効を期せられるよう、法の運用、指導強化を図ること。  右決議する。  以上であります
  8. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) おはかりいたします。  亀井提出附帯決議案に御賛成の方の挙手を願います。  〔賛成者挙手
  9. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 全会一致と認めます。よって亀井提出附帯決議案全会一致をもって、本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、倉石農林大臣から発言を求められておりますので、これを許します
  10. 倉石忠雄

    国務大臣倉石忠雄君) ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、善処してまいりたいと存じます。     —————————————
  11. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 次に、農用地土壌汚染防止等に関する法律案議題といたします。  本案に対する質疑はすでに尽きたようでございますので、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。  なお、修正意見のある方は討論中にお述べ願います
  13. 河田賢治

    河田賢治君 農用地土壌汚染防止等に関する法律案に対する修正案日本共産党を代表して提案いたします。  案文の朗読は省略して、修正案趣旨中心点に限り、修正案要綱によって説明いたします。  今回政府が、農作物生育阻害防止をも含めた本法案提出に踏み切ったことは、深刻化した土壌汚染現状を改善する上で、一定の積極的意義を果たすものとして評価するものであります。しかしながら、政府提出法案は、土壌汚染そのもの未然防止する点をはじめ、幾つかの弱点を残しているのであります。  したがって、私は、本法案趣旨目的を貫くために次の諸点についての修正を提案するものであります。  修正点の第一は、第一条の法の目的において、土壌汚染発生源としての企業責任を明確にし、発生源防止するという公害防止の原則に立って、企業に対する規制本法において行えるようにすることであります。  歴史的には、足尾鉱山による渡良瀬川鉱毒事件に端を発し、今日全国化するに至ったカドミウム汚染の実態が示すものは、農用地土壌汚染がことごとく鉱山精錬所中心とする企業活動によってもたらされたという点であります。  本法案汚染未然防止をうたい、事業者責務を明記した基本法実施法であることからみても、発生源責務とその規制をうたうことは不可欠の要件だと考えるものであります。  修正点の第二は、土壌汚染が、有害物質のきわめて微量な排出によっても、長期にわたる蓄積によって汚染がもたらされ、また、水と大気双方からの相乗汚染を受けるという水質汚染大気汚染とは異なる特殊性からみて、一そう厳しい排出規制を要する点についてであります。  この立場から、私は、土壌環境基準を維持する上で必要な排水基準排気基準本法によって独自に定めることとし、あわせて、都道府県知事による土壌汚染施設設置許可制立ち入り検査改善命令、操業停止命令等必要な監督規制措置を行なえるようにする点であります。  修正点の第三は、農用地土壌汚染対策計画を定める場合は、関係被害農民の三分の二以上の同意を要するとする点であります。  本法趣旨からみて、対策計画が、被害農民要求を第一義的に尊重すべきことは当然であります。  ところが政府案では、この立場からする、計画決定民主的手続に欠けるばかりか、計画内容を、費用緊要度等によって規制する条項を含んでいることは、対策計画の持つ被害農民救済目的に照して、きわめて不十分と言わざるを得ないのであります。  その他、政府案では全く救済措置のない汚染農作物について、事業者無過失責任制の挿入と、それに基づく事業者費用負担被害補償を明確にすること、さらには、土壌環境基準都道府県による上乗せ規定を加えることを提案するものであります。  以上、農用地土壌汚染防止法案に対する修正案趣旨説明といたします。  委員各位の御協力によりまして可決されんことを要望し、説明を終わります
  14. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) ほかに御意見もないようですので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認めます。  これより採決に入ります。  まず、討論中にありました河田提出修正案を問題に供します河田提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  16. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 少数と認めます。よって、河田提出修正案は否決されました。  次に、原案全部を問題に供します本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  17. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  村田秀三君から発言を求められておりますので、これを許します
  18. 村田秀三

    村田秀三君 ただいま可決されました農用地土壌汚染防止等に関する法律案について、自由民主党日本社会党公明党民社党共同による附帯決議案を私から提出いたします。  案文を朗読いたします。     農用地土壌汚染防止等に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当つては、農用地土壌汚染防止のため極力汚染源早期発見事前防止に努めるとともに、速かに土壌汚染除去及び汚染農用地の利用の合理化を図るため、特に左記事項の実現に努めるべきである。      記  一、カドミウムのほか特定有害物質追加指定促進し、食用農畜産物汚染許容限度を定め、及び林地等を含めたすべての土壌汚染に関する環境基準設定を検討する等、速かな土壌汚染防止等に関する措置充実を期すること。  二、水質汚濁防止法文大気汚染防止法に基づく都道府県知事の定める排水基準及び排出基準並びに汚染源に対する監視監督等に関し、土壌汚染防止が十分図られるよう万全の措置を講ずること。  三、都道府県知事対策計画を定めるに当つては、関係市町村等地元住民の意向を十分反映させるとともに、計画の速かな策定のための経費援助等十分意を用いること。  四、対策計画実施に当つては、その確実な実施を図るはもちろん、可及的に公害防止事業費事業者負担法事業として施行するものとし、その他の場合においても極力農業者負担が軽減されるよう経費の助成に努めること。  五、特別地区について農作物等作付け等に関する勧告を行なうに当っては、作付転換に対する積極的な技術的財政的援助に努めるものとし、農業者の損失の救済についても特段の指導を行なうこと。  六、農用地土壌汚染調査測定については、その調査測定体制整備充実して速かな実施を確保し、あわせて研究機関研究組織研究員養成確保等に努めて試験研究推進を図ること。  七、対策地域外においても土壌汚染防止及び除去等に関し、適切な措置を講ずること。  右決議する。  以上、提案申し上げます
  19. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) おはかりいたします。  村田提出附帯決議案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  20. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 全会一致と認めます。よって、村田提出附帯決議案は、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、倉石農林大臣から発言を求められておりますので、これを許します
  21. 倉石忠雄

    国務大臣倉石忠雄君) ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、善処してまいりたいと存じます
  22. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) なお、両案の審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  24. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 次に、請願第二号米穀基本政策確立に関する請願外二十二件の請願議題といたします。  本委員会に付託されております二十三件の請願は、一応専門員のもとで整理してもらい、本日の理事会において審査いたしました結果、請願第二号米穀基本政策確立に関する請願、第三号、第一七八号、第三一一号、第三三〇号、第四〇五号及び第四八七号の花き振興法仮称)の法制化促進に関する請願、第一七〇号食糧管理制度堅持に関する請願、第一七二号、第三〇八号、第三二七号及び第四〇二号の林地除草剤散布に伴う被害防止に関する請願、第三〇九号、第三二八号及び第四〇三号の米の生産調整に伴う飼料作物増産対策に関する請願、第三一〇号、第三二九号及び第四〇四号の米穀用特殊包装容器使用許可に関する請願、第五〇五号漁港整備促進等に関する請願、第五九〇号仙台蒲生海岸渡り鳥渡来地保存に関する請願、以上二十件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付することを要するものとし、請願第六九号果実等輸入自由化阻止に関する請願、第一七一号さけますえな漁業流し網漁業への転換促進に関する請願、第三九二号農薬安全使用並びに農産物安全確保に関する請願以上三件の請願は、保留とすることに意見一致を見ました。  つきましては、理事会審査のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  27. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。  農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 高橋雄之助

    理事高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後七時十五分散会      ——————————