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1970-12-11 第64回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年十二月十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第七号
昭和
四十五年十二月十一日 午後二時
開議
第一
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
下請中小企業振興法案
(第六十三
回国
会、
内閣提出
) 第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の特
例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
下請中小企業振興法案
(第六十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 午後二時四分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
2
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長菅太郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
菅太郎
君
登壇
〕
菅太郎
4
○
菅太郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国家公務員
の
給与改定
に準じて、
地方公務員
の
給与改定
が行なわれることに伴う必要な財源を
地方公共団体
に付与しようとするものであります。 すなわち、
昭和
四十五年度に限り、
交付税
の
総額
は、既定の額に
政府資金
からの
借り入れ金
五百五十億円を加算した額とし、この
加算額
を
普通交付税
として交付するとともに、
単位費用
の
改定
を行なおうとするものであります。 なお、この
借り入れ金
五百五十億円は
昭和
四十六年度分の
交付税総額
から減額することとしております。
本案
は、去る十一月二十七日当
委員会
に付託され、十二月三日
秋田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重に
審査
を行なったのであります。 昨十日、
質疑
を
終了
し、
討論
の申し出もなく、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
5
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
6
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
下請中小企業振興法案
(第六十三
回国会
、
内閣提出
)
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
日程
第二、
下請中小企業振興法案
を
議題
といたします。
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長八田貞義
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
八田貞義
君
登壇
〕
八田貞義
9
○
八田貞義
君 ただいま
議題
となりました
下請中小企業振興法案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
下請中小企業
の
国民経済
における重要な
役割り
にかんがみ、
下請中小企業
の
近代化
の
効率的促進
、
下請取引
の
円滑化
をはかるための
措置
を講ずることにより、その
振興
をはかろうとするものでありまして、 その
内容
の第一は、
通商産業大臣
は、
関係大臣
に協議し、
中小企業近代化審議会
の意見を聞いて、
下請中小企業
の
振興
をはかるため
下請事業者
及び親
事業者
のよるべき
振興基準
を定めるとともに、
主務大臣
はこれに基づいて必要な
指導
、
助言
を行なうものとすること。 第二は、政令で指定する業種に属する親
事業者
と、その
下請事業者
で組織する
事業協同組合
とは、親
事業者
の
発注分野
の
明確化
、
下請中小企業
の設備の
近代化
、技術の向上、
事業
の
共同化等
を
内容
とする
下請中小企業振興事業計画
を作成して、
主務大臣
の
承認
を受けることができることとし、
政府
は、
承認
を受けた
振興事業計画
の
実施
を促進するため、
資金
の
確保
またはその融通の
あっせん
につとめるとともに、税制上特別の
助成措置
を講ずること。 第三は、国及び
都道府県
は、
下請取引
の
あっせん
、
下請取引
に関する
苦情相談等
の
業務
を行なう
下請企業振興協会
に対し、必要な
指導
、
助言
を行なうようつとめるとともに、
下請企業振興協会
は、その
業務
が公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に行なわれるようつとめるものとすること。等であります。
本案
は、第六十三
回国会
に提出され、
継続審査
となったものであります。本
国会
においては、去る十一月二十四日当
委員会
に付託され、昨日
質疑
を
終了
いたしましたところ、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の
共同提案
により、
本案
の目的において
下請中小企業
の
自主性
の
確保
を
明確化
すること等の
修正案
が提出され、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
下請中小企業
の
自主性
の
確保
、
下請取り引き
の
改善
、
下請企業振興協会
の
拡充等
を
内容
とする
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
10
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
11
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
日程
第三、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
13
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会理事大西正男
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大西正男
君
登壇
〕
大西正男
14
○
大西正男
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
選挙
の
実情
にかんがみ、
選挙
の
期間
中における
政党
その他の
政治団体
の
政治活動
の
適正化
などをはかろうとするものでありまして、そのおもな
内容
は、 第一に、
確認団体
の
届け出機関紙誌
で、引き続いて発行されている
期間
が六カ月に満たないものは、
政談演説会
の会場でしか頒布できないこと。 第二に、
政党等
のシンボル・マークを表示した
ポスター等
の掲示、
ビラ
の頒布は
政治活動用
の
ポスター
、
ビラ等
に含むこと。 第三に、
確認団体
が頒布することができる
政治活動用ビラ
は、
国会議員
については三
種類
、その他の
選挙
については二
種類
をこえることができないこと。 第四に、
都道府県
及び
指定都市
の
議会
の
議員
の
選挙
の際における
政党等
の
政治活動
について
国会議員選挙
の際に準ずる
制度
を設けること。 第五に、
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
においても
記号式投票
を採用することができることとするとともに、
不在者投票事由
の拡大、手続の
簡素化
をはかること。などであります。 なお、この
法律
は、公布の日から一月を
経過
した日から施行することといたしております。
本案
は、去る十二月七
日本特別委員会
に付託され、
秋田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取、以後連日
委員会
を開会して慎重に
審査
を重ねてまいりましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、昨十日
質疑
を
終了
、
自由民主党奥野委員
及び
民社党門司委員
の
賛成討論
、
日本社会党阿部委員
、
公明党二見委員
及び
日本共産党林委員
の
反対討論
の後、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
15
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
16
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
加藤六月
17
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
18
○
議長
(
船田
中君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
19
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
船田中
20
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長天野公義
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
天野公義
君
登壇
〕
天野公義
21
○
天野公義
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、三
法案
の要旨を申し上げますと、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月十四日付の
人事院勧告
に基づいて、全
俸給表
の
俸給月額
、医師の
初任給調整手当
、
通勤手当
、
調整手当
、
宿日直手当
、期末・
勤勉手当
の
改定
、
住居手当
の新設、
隔遠地手当
を
特地勤務手当
とする
改正
、高
年齢職員
の
昇給制度
の
合理化
を
勧告どおり
に
実施
しようとするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職職員
の
給与改定
に伴い
特別職職員
の
俸給月額等
の
改定
を行なおうとするものであります。 次に、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職職員
の
給与改定
の例に準じ、
防衛庁職員
の
俸給月額
の
改定等
を行なおうとするものであります。 以上、三
法案
は、十一月二十七
日本院
に提出され、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は本
会議
において
趣旨説明
が行なわれた十二月三日、他の二
法案
は十一月二十七日、それぞれ本
委員会
に付託され、十二月九日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、本十一日
質疑
を
終了
、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決し、他の二
法案
はいずれも多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対しては、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
及び
日本共産党
五
党共同提案
により
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。
附帯決議
の
内容
は次のとおりであります。 高
年齢職員
の
昇給延伸
については、
該当職員
の採用その他の
実情
にかんがみ、その
実施
に当たってはその処遇に急激な変動を来たさないよう適切な配慮を加えるべきである。 なお、
国家公務員
の
退職手当
の
改善
についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
22
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
23
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
24
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
加藤六月
25
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
26
○
議長
(
船田
中君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
27
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
右
国会
に提出する。
昭和
四十五年十一月二十七日
内閣総理大臣
佐藤 榮作
—————————————
船田中
28
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事小澤太郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小澤太郎
君
登壇
〕
小澤太郎
29
○
小澤太郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、
一般
の
政府職員
の
給与
を
改善
する
法案
が今
国会
に提出されているのでありますが、この両案は、
裁判官
及び
検察官
についても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
給与
を
改善
しようとするものであります。 そのおもなる
内容
は、
東京高裁長官
及びその他の
高裁長官
の
報酬
並びに
東京高検検事長
、
次長検事
及びその他の
検事長
の
俸給
については、これに対応する
特別職
の
職員
の
俸給
の
増額
と、その他の
裁判官
並びに
検察官
については、これに対応する
一般職
の
職員
の
俸給
の
増額
とおおむね同一の比率でこれを
増額
し、本年五月一日にさかのぼってこれを適用しようとすることであります。 当
委員会
におきましては、十二月三日
提案理由
の
説明
を聴取した後、両案を一括して
審査
に付し、
慎重審査
の結果、十日
質疑
を
終了
、本日、
採決
の結果、右両案は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
30
○
議長
(
船田
中君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
31
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
船田中
32
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十三分散会
出席国務大臣
法 務 大 臣 小林 武治君
通商産業大臣
宮澤 喜一君 自 治 大 臣
秋田
大助君 国 務 大 臣
中曽根康弘
君 国 務 大 臣 山中
貞則
君