○畑和君 私は、
日本社会党を代表し、ただいま
議題となりました人の健康に係る
公害犯罪の処罰に関する
法律案に対し、
反対の
討論をいたしたいと存じます。
そもそも、今日のごとく
企業の
事業活動に伴い発生する
公害がますます拡大し、その
被害がいよいよ深刻化している状況下においては、
公害による加害行為を道義的、社会的非難に値するものとして、これら行為を自然犯としてとらえ、これが禁止抑圧に刑罰をもって臨むべきであるとの世論が高まり、その世論を背景として、今回、
政府が人の健康に係る
公害犯罪の処罰に関する
法律案を
提案し、刑罰の威嚇による一般予防の効果をあげようとしたことに対しては、一応の評価を与えるにやぶさかではございません。
しかしながら、今回
提案についての基本的問題は、
公害の抑止については各種
行政上の
規制法規の強化が第一次的役割りを持ち、刑罰の果たす役割りはあくまでも第二次的なものであるべきにもかかわらず、
大気汚染防止法、水質汚濁
防止法等による直接
規制の強化、特に
環境基準、
排出基準等を、
公害の現状の改善に役立つに十分なだけに整備強化するに先立って
立法化されんとしているところにあると思います。
もともと
公害を抑止するためには、
公害現象の本質に即し、かつ、これに最もふさわしい形でこれを的確に把握し、十分に処罰の実効をあげ得るものとすることであります。
ところで、はたして本
法案が、右処罰の実効性をあげ得るかどうかの観点から本
法案を検討した場合、まず本質的には、発生した危険が
企業活動によるものであるにかかわらず、事実行為者がまず捕捉処罰され、それに付随して
企業者たる法人が処罰せられるにすぎない点であり、しかも、事実行為者としては、せいぜい
工場長以下の現場従業者が処罰をされ、それより上の会社幹部等が処罰される可能性はなく、しかも法人に対する罰金は、最高の場合でも五百万円にしかすぎないのであります。この両罰
規定は、法技術的な制約があるとはいえ、いかにも見当はずれの方策であると評さなければなりません。
次に、危険の発生についての因果
関係の立証の困難性を救うため、推定
規定を設けようとする点でありますが、この推定
規定はきわめて限定的かつ形式的であり、一見画期的な
規定のごとく見えて、実際には実効性が少なく、さほど有効なものとは思われず、特に異種
原因の複合
公害についてはもちろん、同種の集合複合
公害についても、
排出基準を守っていさえすれば違法性を阻却し、故意、
過失なしとする
政府解釈と相まって、ほとんど実効性がないものといわざるを得ないと思います。
また、
公害が長期かつ継続的
排出の結果であることを思えば、当然に
企業の担当者が交代、転勤することが予想される事態に対しては、従来の共犯理論をどのように適用するかの問題も存するのであります。
さらに、最後に、最も非難さるべきは、法務省
原案にあったいわゆる「おそれ」条項を削除した点であります。およそ
公害犯罪を自然犯としてとらえるにあたっては、
公害の及ぼす危険性にかんがみ、できるだけ事前に危険を生ずるおそれある状態においてとらえる必要から、法務省
原案においては、「公衆の生命又は身体に危険を及ぼすおそれある状態を生じさせた者」と
規定したのでありますが、財界の猛然たる
反対にあうや、
政府はついにその圧力に屈し、右の「及ぼすおそれある状態」を削除して、単に「危険を生じさせた者」として
本案を
提案したものでありまして、明らかに財界の圧力に屈して後退したものというべきであり、(
拍手)いわゆる「おそれ」条項の存否は効果においては変わりはないのだなどと弁解するにおいては、これを許すことはできないのであります。
これを要するに、前述したごとく、第一次的役割りを持つ各種
規制法の整備、強化がいまだ十分になされていない点との
関係において考えるならば、まさに本
法案は
国民に対する全く見せかけの、看板倒れのざる法ではないかと疑わざるを得ないのであります。
次に私は、本
法案に関連し、
公害に関する民事の無
過失賠償責任制度制定の必要と、これに対する
政府の姿勢について一言申し述べたいと存じます。
そもそも、民法七百九条は、刑法における罪刑法定主義の人権尊重の精神と相まって、「故意又ハ
過失二因リテ他人ノ
権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」と
規定し、
被害者救済につき公平をはかるため、損害賠償請求には相手方の故意、
過失を必要とし、これを
被害者が立証すべきこととしており、近代初期においては、これによって確かに両者の公平がはかられ、
産業もまたこれによって
発展したのであります。しかし、最近においては、科学の進歩と
産業の
発展に伴い、デリケートな薬品が生まれ、複雑な機械があらわれるに及び、
過失の立証のきわめてむずかしい損害が発生し得る場合が多くなったのでありまして、かつては公平の
原則に適合し、
産業の
発展を促した民法第七百九条は、いまや実質的には、弱い
被害者に酷な不公平な
原則となろうといたしておるのであります。
水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく等の場合のごとく、一方強大な大
企業に対し、他方零細にして
経済的に弱い
被害者たちが訴訟において立ち向かったとき、
企業の故意、
過失を
被害者たちが立証すべきものとすることは、訴訟がいたずらに長引き、
被害者がその
負担にたえられない事態と相なり、かえって実質上の公平が期せられない結果となっております。
そこで最近、
公害問題の民事の損害賠償については、民法の七百九条の例外として、無
過失責任を
規定すべしとの世論が支配的であり、昨日の
産業公害、法務の両
委員会に出席した
参考人も、ほとんど異口同音にこれを支持しておるほどでありますが、この問題についての
政府答弁はまことに消極的であり、
企業サイドに立脚しているものとしか考えられず、きわめて遺憾であります。
そこで、われわれは、今
国会に三党共同で右
制度の制定を
提案いたしましたが、
政府・
自民党の不誠意により、いまだ日の目を見るに至っておりませんことは、これまたきわめて遺憾のきわみであります。(
拍手)
最後に申し上げますが、本
公害罪法案が前述のごとくきわめて問題が多く、かつずさんでありますので、われわれ
野党三党は共同して、「おそれ」条項を法務省
原案に戻すほか、多発する食品
公害の危険をも
規制する
内容を含む
修正案を
委員会において
提出しましたが、
自民党の同調が得られず、残念ながら否決されましたので、遺憾ながら本
政府原案に
反対ぜざるを得ないことを重ねて申し述べまして、本
討論を終わる次第であります。(
拍手)