○角屋
委員 そこで、今回の臨時国会は、御承知のように公害国会というふうにいわれるように、政府でも公害対策基
本法をはじめ十四の
関係法律案を出されまして、それぞれの
委員会で鋭意公害対策前進のための
審議が続けられておるわけであります。私も数年来党の公害対策
委員長などをやっておりました
関係上、静岡の田子の浦だとか、あるいは富山のイタイイタイ病だとか、新潟の水俣病だとか、あるいは瀬戸内海、各方面に調査団長で現地に行ってまいりましたが、
大臣も御承知のように、最近の空といわずあるいは海といわず、あるいはわれわれの住んでおりますこの大気といわず、
環境は悪化の一途をたどっておるわけであります。当面の水に
関係のあります河川なり湖沼なり、あるいは港湾なり
海洋というふうな
関係の問題を考えてまいりましても、水に関しては今回の
水質汚濁防止法案、それから
海洋汚染防止法案、さらにそこに持ち込まれてくるいわゆる
廃棄物処理法案、こういったものが一番
関係の深い
法律になるわけであります。
そこで、
水質汚濁防止法案との関連については、後ほど時間があれば若干お聞きしたいと思うのでありますが、この
海洋汚染防止法案は、
本法でもうたっておりますように、「この
法律は、
船舶及び
海洋施設から
海洋に油及び
廃棄物を
排出することを規制し、」と、以下目的が書いてありまするけれ
ども、いわゆる
船舶及び
海洋施設から、
海洋に油及び
廃棄物を
排出することを規制する前提に立っておるわけであります。いわば海のよごれというふうなのは、その相当部分は担当しておりますけれ
ども、全部というわけでは必ずしもない、こういうふうに考えております。
そこで、あらかじめ言ってありましたので若干御準備を願ったかと思うのでありますけれ
ども、
条文上で第二章の「
船舶からの油の
排出の規制」ここでは、原則としては「
何人も、
海域において、
船舶から油を
排出してはならない。」こういうふうにうたっておりますが、
あとに、第一項においても第二項においても例外
規定がございまして、これは第三項、第四項、第五項、第六項までありまするけれ
ども、そういうことで例外
規定がございまして、ある
程度の例外的な
排出ができるというふうに、御承知のようになっておるわけでありますし、また第三章の「
船舶からの
廃棄物の
排出の規制」につきましても、第十条では、原則としては「
何人も、
海域において、
船舶から
廃棄物を
排出してはならない。」こうはいっておりますけれ
ども、「ただし、」ということで、「次の各号の一に該当する
廃棄物の
排出については、この限りでない。」ということで、例外
規定が、第一項においても第二項においてもそれぞれ認めた形になっておるわけであります。
〔箕輪
委員長代理退席、
委員長着席〕
さらに第四章では、先ほど来の「
海洋施設からの油及び
廃棄物の
排出の規制」というものがございますし、さらに
あとのほうに、御承知のように「
海洋の
汚染の防除のための措置」というところに、大量の油の
排出というものが起こった事態においての
排出油の除防等についての関連の問題がございます。むしろこの第六章のほうは、いろんな緊急事態なり衝突その他自然の災害の中で起こる、そういうノーマルな形以外のケースを想定しておる
内容を多分に含んでおるかと思うのであります。
そこで、そこまでこまかく海のよごれの相対的比重というものを判断できるのかどうかという点については、事務当局としても若干むずかしい点があろうかと思いますが、
船舶からの油の
排出の規制の
条項に関連した海のよごれの総量というものは、一体どれくらいと見ておられるか。第三章にある「
船舶からの
廃棄物の
排出の規制」に関連をした海のよごれというものは、全体の中でどれくらいのものだと判断をしておられるか。さらに
海洋施設からのものについてもそうであります。それから第六章の「
海洋の
汚染の防除のための措置」というのは、これはウェートとしてはどの
程度か、全体から見ればウェートとしては軽いのじゃないかと思いますけれ
ども、これらの実態の問題について、事務当局からでけっこうでありますから御
説明願いたい。